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遺族年金とは 1 遺族年金の受給要件 2~4 遺族年金の年金額 5~6 他の年金との調整 7~8 国民年金の独自給付 9~10 遺族年金の受給権の消滅 11 遺族年金Q&A 12 遺族年金の請求手続き 13 お問い合わせ先 14 平成31年度版

平成31年度版 - nenkin.go.jp · LK03-3年金種別(遺族)パンフレット.indd 3 2018/02/09 11:29:39 老齢基礎年金の受給権者であった方※が死亡したとき。

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遺族年金とは 1遺族年金の受給要件 2~4遺族年金の年金額 5~6他の年金との調整 7~8国民年金の独自給付 9~10遺族年金の受給権の消滅 11遺族年金Q&A 12遺族年金の請求手続き 13お問い合わせ先 14

平成31年度版

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老齢基礎年金の受給権者であった方※が死亡したとき。

※ 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に 限ります。

老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方※が死亡したとき。

死亡

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老齢厚生年金の受給権者であった方※2

※1

が死亡したとき。

※2 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限   ります。

※1

老齢厚生年金の受給資格期間を満たした方※2が死亡したとき。

死亡

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*年金額等は、平成31年度の金額です。

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780,100

780,100224,500

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585,100

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※1

※2

1

2 平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。

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遺族年金の受給権の消滅遺族基礎年金・遺族厚生年金の受給権者が婚姻したときなど、次のいずれかに該当した場合は、遺族基礎年金・遺族厚生年金の受け取る権利がなくなります。

  ① 死亡したとき。  ② 婚姻したとき。(事実婚を含む)  ③ 直系血族および直系姻族以外の方の養子となったとき。  ④ 離縁によって死亡した方との親族関係がなくなったとき。  ⑤ �子・孫である場合は、18歳になった年度の3月31日に達したとき(障害の状態

にある場合には20歳になったとき)、または18歳になった年度の3月31日後20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態に該当しなくなったとき。

  ⑥ �父母・孫・祖父母である場合は、死亡した方の死亡当時胎児であった子が生まれたとき。

  ⑦ �夫が死亡したときに30歳未満の「子のない妻」が、遺族厚生年金を受け取る権利を得てから5年を経過したとき。

   �(夫が死亡したときに胎児であった子が生まれ、遺族基礎年金を受け取ることができるようになった場合を除きます。)

  ⑧ �遺族基礎年金・遺族厚生年金を受け取っていた妻が、30歳に到達する前に遺族基礎年金を受け取る権利がなくなり、その権利がなくなってから5年を経過したとき。

※�上記①~⑥に該当した場合は、該当した日から10日以内(遺族基礎年金のみの受給権者は14日以内)に、年金事務所、または街角の年金相談センターへの届出が必要です。

※�妻および夫が受給する遺族基礎年金は、生計を同じくしているすべての子が、上記①~⑤いずれかに該当した場合も、受給権が消滅します。

※�上記⑦⑧は、平成19年4月1日以降に夫が死亡し、遺族厚生年金を受け取ることとなった場合に限ります。

※�遺族基礎年金を受けている子が、父または母と生計を同じくするようになったとき(祖父母などの直系血族または直系姻族の養子となり、子と養父母が生計を同じくしているとき)は、遺族年金の受給権は消滅しませんが、支給が停止されます。

遺族年金の受給権の消滅

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遺族年金の受給権の消滅遺族年金の受給権の消滅

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以内

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