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1 平成30年6月15日(金) 福 井 県 報 第 2931 号
第 2931 号 平 成 3 0 年
6月15日(金) 火・金曜日 発行
1月1,800円郵送料共
目 次
告 示
○福井県議会の議員その他非常勤の職
員の公務災害補償等に関する条例第
五条の二第二項および第五条の三第
二項の規定に基づく補償基礎額の最
低限度額および最高限度額(二七一
・人事企画課)…………………………一
○介護保険法の規定による指定居宅サ
ービス事業者の指定(二七二・長寿
福祉課)…………………………………一
○介護保険法の規定による指定介護予
防サービス事業者の指定(二七三・
同)………………………………………二
○道路の区域の変更(二七四、二七五
・道路保全課)…………………………二
○住宅確保要配慮者居住支援法人の指
定(二七六・建築住宅課)……………三
公 告
○土地改良区の役員の退任(嶺南振興
局)………………………………………三
○土地改良区の役員の就任(同)………三
○政府調達に関する協定の適用を受け
る調達契約に係る一般競争入札の実
施(警察本部科学捜査研究所)………三
公安委員会告示
○遊泳者保護区域の指定(八四・地域
課)………………………………………五
福井海区漁業調整委員会指示
○漁業法第六十七条第一項の規定に基
告
示
福井県告示第271号
福
井県
議会
の議
員そ
の他
非常
勤の
職員
の公
務災
害補
償等
に関
する
条例
(昭
和4
2年
福井
県条
例第
33
号)
第5
条の
2第
2項
およ
び第
5条
の3
第2
項の
規定
に基
づき
、補
償基
礎額
の最
低限
度額
およ
び最
高限
度額
を次
のよ
うに
定め
、平
成3
0年
4月
1日
(以
下「
適用
日」
とい
う。
)以
後の
期間
に係
る年
金た
る補
償に
係る
補償
基礎
額お
よび
適用
日以
後に
支給
すべ
き事
由が
生じ
た休
業補
償に
係る
補償
基礎
額に
つい
て適
用し
、適
用日
前の
期間
に係
る年
金た
る補
償に
係る
補償
基礎
額お
よび
適用
日前
に支
給す
べき
事由
が生
じた
休業
補償
に係
る補
償基
礎額
につ
いて
は、
なお
従前
の例
によ
る。
平成
30
年6
月1
5日
福井
県知
事
西川
一
誠
年齢
階層
最低
限度
額最
高限
度額
20
歳未
満
4
,7
48
円1
3,
28
4円
20
歳以
上
25
歳未
満5
,3
77
円1
3,
28
4円
25
歳以
上
30
歳未
満5
,9
67
円1
4,
25
5円
30
歳以
上
35
歳未
満6
,3
04
円1
7,
35
3円
35
歳以
上
40
歳未
満6
,6
73
円1
9,
28
6円
40
歳以
上
45
歳未
満6
,9
26
円2
1,
39
3円
45
歳以
上
50
歳未
満7
,0
20
円2
3,
90
5円
50
歳以
上
55
歳未
満6
,8
12
円2
5,
25
7円
55
歳以
上
60
歳未
満6
,3
13
円2
4,
85
9円
60
歳以
上
65
歳未
満5
,1
42
円1
9,
72
6円
65
歳以
上
70
歳未
満3
,9
30
円1
5,
29
1円
70
歳以
上
3
,9
30
円1
3,
28
4円
福井県告示第272号
介
護保
険法
(平
成9
年法
律第
12
3号
)第
41
条第
1項
に規
定す
る指
定居
宅サ
ービ
ス事
づく指示(三〇
-
二〜三〇
-
六)……八
福井海区漁業調整委員会告示
○福井海区漁業調整委員会指示第二号
の廃止(三)…………………………一〇
○福井海区漁業調整委員会指示第三十
-
六号の規定に基づく様式(四)
…一〇
平成30年6月15日(金) 2福 井 県 報 第 2931 号業
者を
指定
した
ので
、同
法第
78
条の
規定
に
より
、次
のと
おり
公示
する
。
平成
30
年6
月1
5日
福井
県知
事
西川
一
誠
1
事業
所の
名称
サン
シャ
イン
ゆり
特
定施
設入
居者
生活
介護
・介
護予
防特
定施
設入
居者
生活
介護
2
事業
所の
所在
地
坂井
市春
江町
本堂
27
号1
番地
1
3
事業
者の
名称
社会
福祉
法人
坂井
来春
会
4
指定
年月
日
平成
30
年6
月1
日
5
サー
ビス
の種
類
特定
施設
入居
者生
活介
護
6
介護
保険
事業
所番
号
18
71
70
11
30
福井県告示第273号
介
護保
険法
(平
成9
年法
律第
12
3号
)第
53
条第
1項
に規
定す
る指
定介
護予
防サ
ービ
ス事
業者
を指
定し
たの
で、
同法
第1
15
条の
10
の規
定に
より
、次
のと
おり
公示
する
。
平成
30
年6
月1
5日
福井
県知
事
西川
一
誠
1
事業
所の
名称
サン
シャ
イン
ゆり
特
定施
設入
居者
生活
介護
・介
護予
防特
定施
設入
居者
生活
介護
2
事業
所の
所在
地
坂井
市春
江町
本堂
27
号1
番地
1
3
事業
者の
名称
社会
福祉
法人
坂井
来春
会
4
指定
年月
日
平成
30
年6
月1
日
5
サー
ビス
の種
類
介護
予防
特定
施設
入居
者生
活介
護
6
介護
保険
事業
所番
号
18
71
70
11
30
福井県告示第274号
主
要地
方道
丸岡
川西
線の
下記
区間
にお
いて
、道
路改
良工
事に
伴い
、道
路の
区域
の変
更を
した
ので
、道
路法
(昭
和2
7年
法律
第1
80
号)
第1
8条
第1
項の
規定
によ
り、
次の
とお
り公
示す
る。
な
お、
これ
を表
示し
た図
面は
、福
井県
庁お
よび
三国
土木
事務
所に
おい
て、
平成
30
年6
月1
5日
から
20
日間
一般
の縦
覧に
供す
る。
平成
30
年6
月1
5日
福井
県知
事
西川
一
誠
道路種類
路線名
新旧別区
間
幅
員
(単
位:
メートル)
延
長
(単
位:
メートル)
主要地方道
丸岡川西線
新
坂井
市丸
岡町
今福
10
字7
番1
から
坂井
市坂
井町
福島
22
字国
山田
10
番2
地先
まで
10.1~
48.3
3,513.1
福井県告示第275号
主
要地
方道
丸岡
イン
ター
線の
下記
区間
にお
いて
、道
路改
良工
事に
伴い
、道
路の
区域
の変
更を
した
ので
、道
路法
(昭
和2
7年
法律
第1
80
号)
第1
8条
第1
項の
規定
によ
り、
次の
とお
り公
示す
る。
な
お、
これ
を表
示し
た図
面は
、福
井県
庁お
よび
三国
土木
事務
所に
おい
て、
平成
30
年6
月1
5日
から
20
日間
一般
の縦
覧に
供す
る。
平成
30
年6
月1
5日
福井
県知
事
西川
一
誠
道路種類
路線名
新旧別区
間
幅
員
(単
位:
メートル)
延
長
(単
位:
メートル)
3 平成30年6月15日(金) 福 井 県 報 第 2931 号
主要地方道
丸岡インター線
新
坂井
市丸
岡町
八ツ
口4
9字
北八
ツ口
15
番6
から
坂井
市丸
岡町
今福
10
字1
07
番地
先ま
で
15.9~
22.6
240.0
主要地方道
丸岡インター線
旧
坂井
市丸
岡町
八ツ
口4
9字
北八
ツ口
13
番1
から
坂井
市丸
岡町
今福
10
字1
07
番地
先ま
で
15.0~
15.1
238.3
福井県告示第276号
住
宅確
保要
配慮
者に
対す
る賃
貸住
宅の
供給
の促
進に
関す
る法
律(
平成
19
年法
律第
11
2号
)第
40
条の
規定
によ
り住
宅確
保要
配慮
者居
住支
援法
人を
指定
した
ので
、同
法第
41
条第
1項
の規
定に
より
次の
とお
り公
示す
る。
平成
30
年6
月1
5日
福井
県知
事
西川
一
誠
1
住宅
確保
要配
慮者
居住
支援
法人
の名
称お
よび
住所
株式
会社
ケア
・フ
レン
ズ
福井
市松
本二
丁目
25
-1
6
2
支援
業務
を行
う事
務所
の所
在地
福井
市松
本二
丁目
25
-1
6
美
浜山
上土
地改
良区
から
、土
地改
良法
(昭
和2
4年
法律
第1
95
号)
第1
8条
第1
6項
の規
定に
より
、次
の者
が平
成3
0年
3月
5日
に役
員を
退任
した
旨の
届出
があ
った
ので
、同
条第
17
項の
規定
によ
り公
告す
る。
平成
30
年6
月1
5日
福井
県知
事
西川
一
誠
役員
名
氏
名
住
所
理
事
石丸
昌
史郎
美
浜町
山上
50-6-2
〃
角森
隆
夫
〃
佐田
56-22
〃
石丸
三
津夫
〃
山上
67-4-1
〃
橋詰
歳
継
〃
山上
50-19
〃
田邉
昭
一
〃
山上
66-1-4
〃
中道
健
三
〃
佐田
49-20
〃
辻原
照
夫
〃
佐田
50-28
〃
岡部
哲
章
〃
佐田
69-13
〃
谷口
新
太郎
〃
坂尻
17-5
監
事
辻井
雅
之
〃
佐田
50-37
〃
石丸
晴
夫
〃
山上
50-10
美
浜山
上土
地改
良区
から
、土
地改
良法
(昭
和2
4年
法律
第1
95
号)
第1
8条
第1
6項
の規
定に
より
、次
の者
が平
成3
0年
3月
6日
に役
員に
就任
した
旨の
届出
があ
った
ので
、同
条第
17
項の
規定
によ
り公
告す
る。
平成
30
年6
月1
5日
福井
県知
事
西川
一
誠
役員
名
氏
名
住
所
理
事
石丸
三
津夫
美
浜町
山上
67-4-1
〃
角森
隆
夫
〃
佐田
56-22
〃
石丸
好
通
〃
山上
49-1
〃
橋詰
歳
継
〃
山上
50-19
〃
田邉
昭
一
〃
山上
66-1-4
〃
中道
健
三
〃
佐田
49-20
〃
辻原
照
夫
〃
佐田
50-28
〃
岡部
哲
章
〃
佐田
69-13
〃
清水
忍
〃
坂尻
14-5
監
事
辻井
雅
之
〃
佐田
50-37
〃
石丸
晴
夫
〃
山上
50-10
政
府調
達に
関す
る協
定の
適用
を受
ける
調達
契約
に係
る一
般競
争入
札を
実施
する
ので
、特
定調
達契
約に
係る
福井
県財
務規
則の
特例
に関
する
規則
(平
成7
年福
井県
規則
第8
2号
)第
4条
の規
定に
より
、次
のと
おり
公告
する
。
平成
30
年6
月1
5日
公
告
福井
県知
事
西川
一
誠
1
一般
競争
入札
に付
する
事項
⑴
調
達(
賃貸
借契
約)
をす
る物
品(
以下
「調
達物
品」
とい
う。
)の
名称
およ
び数
量
ガ
スク
ロマ
トグ
ラフ
質量
分析
シス
テム
(長
期継
続契
約)
一
式
⑵
調
達物
品の
仕様
等
入
札説
明書
およ
び仕
様書
(以
下「
入札
説明
書等
」と
いう
。)
によ
る。
⑶
履
行場
所
福
井県
福井
市大
手3
丁目
17
番1
号
福
井県
警察
本部
科学
捜査
研究
所
⑷
契
約期
間
平
成3
0年
10
月1
日か
ら平
成3
7年
9月
30
日ま
での
84
か月
こ
の期
間に
、福
井県
にお
いて
契約
締結
年度
の翌
年度
以降
の歳
入歳
出予
算の
当該
金額
に減
額ま
たは
削減
があ
った
場合
は、
この
契約
を解
除す
る。
2
入札
に参
加す
る者
に必
要な
資格
この
入札
に参
加す
るこ
とが
でき
る者
は、
特定
調達
契約
(政
府調
達に
関す
る協
定の
適
用を
受け
る調
達契
約を
いう
。以
下同
じ。
)
に係
る競
争入
札参
加資
格(
以下
「資
格」
と
いう
。)
につ
いて
別に
知事
が行
う審
査に
よ
り認
定を
受け
た者
(こ
の公
告の
日か
ら開
札
まで
に資
格の
審査
申請
を行
い、
この
入札
に
係る
特定
調達
契約
の締
結の
日ま
でに
資格
の
認定
を受
けた
者を
含む
。)
で、
次に
掲げ
る
条件
をす
べて
満た
すも
のと
する
。
⑴
地
方自
治法
施行
令(
昭和
22
年政
令第
16
号)
第1
67
条の
4に
規定
する
者で
ない
こと
。
⑵
入
札の
日に
おい
て現
に福
井県
の指
名停
止措
置を
受け
てい
る者
でな
いこ
と。
⑶
会
社更
生法
(平
成1
4年
法律
第1
54
平成30年6月15日(金) 4福 井 県 報 第 2931 号号
)に
基づ
く更
生手
続開
始の
申立
てお
よ
び民
事再
生法
(平
成1
1年
法律
第2
25
号)
に基
づく
再生
手続
開始
の申
立て
がな
され
てい
ない
者で
ある
こと
。
⑷
こ
の入
札に
併せ
て行
われ
る技
術的
審査
によ
り、
この
入札
に関
する
業務
を実
施す
る技
術的
能力
およ
び体
制を
有す
ると
認め
られ
る者
であ
るこ
と。
⑸
こ
の入
札に
係る
調達
物品
に関
する
点検
、修
理お
よび
部品
供給
等に
つい
て、
その
サー
ビス
およ
びメ
ンテ
ナン
スに
係る
体制
が十
分に
整い
、長
期間
にわ
たり
迅速
かつ
円滑
に対
応す
るこ
とが
でき
ると
認め
られ
る者
であ
るこ
と。
⑹
次
のア
から
オま
での
いず
れに
も該
当し
ない
者で
ある
こと
。
ア
役員
等(
個人
であ
る場
合に
はそ
の者
を、
法人
であ
る場
合に
はそ
の役
員ま
た
はそ
の支
店も
しく
は常
時契
約を
締結
す
る事
務所
を代
表す
る者
をい
う。
以下
同
じ。
)が
暴力
団員
(暴
力団
員に
よる
不
当な
行為
の防
止等
に関
する
法律
(平
成
3年
法律
第7
7号
)第
2条
第6
号に
規
定す
る暴
力団
員を
いう
。以
下同
じ。
)
であ
る者
イ
暴力
団(
暴力
団員
によ
る不
当な
行為
の防
止等
に関
する
法律
第2
条第
2号
に
規定
する
暴力
団を
いう
。以
下同
じ。
)
また
は暴
力団
員が
経営
に実
質的
に関
与
して
いる
者
ウ
役員
等が
自己
、自
社も
しく
は第
三者
の不
正の
利益
を図
る目
的ま
たは
第三
者
に損
害を
加え
る目
的を
もっ
て、
暴力
団
また
は暴
力団
員の
利用
等を
して
いる
者
エ
役員
等が
、暴
力団
もし
くは
暴力
団員
に対
して
資金
等を
供給
し、
また
は便
宜
を供
与す
るな
ど直
接的
もし
くは
積極
的
に暴
力団
の維
持運
営に
協力
し、
また
は
関与
して
いる
者
オ
役員
等が
暴力
団ま
たは
暴力
団員
と社
会的
に非
難さ
れる
べき
関係
を有
して
い
る者
3
電子
入札
の実
施
入札
に係
る入
札参
加資
格の
確認
申請
およ
び入
札書
の提
出は
、契
約担
当者
の使
用に
係
る電
子計
算機
と入
札に
参加
する
者の
使用
に
係る
電子
計算
機と
を電
気通
信回
線で
接続
し
た電
子情
報処
理組
織(
以下
「電
子入
札シ
ス
テム
」と
いう
。)
を使
用し
て行
う。
なお
、や
むを
得な
い事
由に
より
電子
入札
シス
テム
を使
用し
て入
札参
加資
格の
確認
申
請ま
たは
入札
書の
提出
を行
うこ
とが
でき
な
い者
は、
入札
手続
に支
障が
ない
場合
に限
り
、契
約担
当者
の承
認を
得て
、紙
によ
る入
札
参加
資格
確認
申請
書ま
たは
入札
書の
提出
を
行う
こと
がで
きる
。
4
入札
説明
書等
の交
付
⑴
入
札説
明書
等の
交付
場所
、契
約条
項を
示す
場所
、契
約に
関す
る事
務を
担当
する
部局
の名
称お
よび
所在
地な
らび
にこ
の入
札に
関す
る問
合せ
先
〒
91
0-
85
15
福
井県
福井
市大
手3
丁目
17
番1
号
福
井県
警察
本部
刑事
部刑
事企
画課
刑事
総務
係
電
話
07
76
-2
2-
28
80
(内
線4
01
2)
⑵
入
札説
明書
等の
交付
期間
平
成3
0年
6月
15
日(
金)
から
平成
30
年6
月2
5日
(月
)ま
で(
土曜
日お
よび
日曜
日を
除く
。)
の午
前9
時か
ら午
後5
時ま
で
⑶
入
札説
明書
等の
交付
は上
記の
場所
で行
うほ
か、
福井
県物
品等
入札
情報
サー
ビス
シス
テム
で公
表す
る。
5
資格
の確
認に
関す
る事
項
この
入札
に参
加し
よう
とす
る者
は、
申請
書(
電子
入札
シス
テム
によ
る様
式。
なお
、
契約
担当
者の
承認
を得
て、
紙に
よる
申請
書
また
は入
札書
の提
出を
行う
者(
以下
「紙
入
札者
」と
いう
。)
にあ
って
は、
入札
説明
書
(別
記様
式第
2号
))
に、
入札
参加
資格
を
有す
るこ
とを
証明
する
資料
その
他必
要と
認
めら
れる
書類
を添
えて
次の
とお
り提
出し
、
この
入札
に係
る業
務に
関し
福井
県の
技術
審
査を
受け
、資
格の
確認
を受
けな
けれ
ばな
ら
ない
。
⑴
申
請書
等の
提出
期間
4
⑵と
同様
とす
る。
⑵
提
出先
4
⑴と
同様
とす
る。
⑶
申
請書
等の
提出
方法
ア
電子
入札
シス
テム
を使
用し
て入
札参
加資
格の
確認
申請
また
は入
札書
の提
出
を行
うこ
とが
でき
る者
電子
入札
シス
テム
を使
用し
て送
信す
るこ
と(
ただ
し、
入札
参加
資格
確認
資
料に
つい
ては
、申
請書
等の
提出
期間
内
に持
参ま
たは
配達
記録
の残
る書
留郵
便
(提
出締
切日
時ま
でに
必着
)に
よる
提
出を
可能
とす
る。
)。
なお
、申
請書
の提
出を
有効
に行
うた
めに
は、
申請
書の
情報
が、
提出
期間
中
に、
契約
担当
者が
本件
入札
に使
用す
る
電子
計算
機に
備え
付け
られ
たフ
ァイ
ル
に記
録さ
れな
けれ
ばな
らな
い。
申請
書の
提出
に使
用す
るI
Cカ
ード
は、
電子
署名
及び
認証
業務
に関
する
法
律(
平成
12
年法
律第
10
2号
)に
基
づき
主務
大臣
の認
定を
受け
た特
定認
証
業務
を行
う者
が発
行し
たも
ので
、か
つ
福井
県物
品等
競争
入札
参加
資格
者名
簿
に登
録さ
れた
代表
者の
名義
で取
得し
、
その
IC
カー
ド情
報を
福井
県の
電子
入
札シ
ステ
ムに
利用
者登
録し
たも
のと
す
る。
イ
紙入
札者
持参
また
は配
達記
録の
残る
書留
郵便
(提
出締
切日
時ま
でに
必着
)に
より
提
出す
るこ
と。
6
入札
書の
提出
方法
、提
出期
間
⑴
入
札書
の提
出方
法
5
⑶と
同様
とす
る。
⑵
入
札書
の提
出期
間
平
成3
0年
7月
25
日(
水)
午前
8時
30
分か
ら午
後5
時ま
でお
よび
平成
30
年7
月2
6日
(木
)午
前8
時3
0分
から
午後
4時
まで
の2
日間
⑶
紙
入札
者に
係る
入札
書の
提出
方法
等
ア
入札
書の
提出
方法
入札
書は
、郵
送に
より
提出
する
場合
を除
き、
入札
書の
提出
期間
内に
持参
し
て提
出す
るこ
と。
なお
、電
報ま
たは
電送
によ
る入
札書
の提
出は
、認
めな
い。
イ
郵送
によ
る入
札書
の提
出を
希望
する
場合
の提
出期
限等
ア
提
出期
限
平
成3
0年
7月
26
日(
木)
午後
4時
(提
出締
切日
時ま
でに
必着
)
イ
提
出方
法
簡
易書
留郵
便に
よる
。
ウ
提
出先
〒
91
0-
85
15
福
井県
福井
市大
手3
丁目
17
番1
号
福
井県
警察
本部
警務
部会
計課
用度
係
5 平成30年6月15日(金) 福 井 県 報 第 2931 号
札に
関し
必要
な事
項は
、入
札説
明書
等に
よる
。
⑹
暴
力団
員等
によ
る不
当介
入を
受け
た場
合の
措置
ア
受注
者は
、福
井県
暴力
団排
除条
例(
平成
22
年福
井県
条例
第3
1号
)第
5
条第
2項
の規
定の
趣旨
にの
っと
り、
暴
力団
員ま
たは
暴力
団も
しく
は暴
力団
員
と密
接な
関係
を有
する
者に
よる
不当
介
入を
受け
たと
きは
、速
やか
に所
轄の
警
察署
に届
出を
行う
とと
もに
、捜
査上
必
要な
協力
を行
うこ
と。
イ
アに
より
、警
察署
に届
け出
たと
きは
、そ
の旨
を速
やか
に発
注者
に報
告す
る
こと
。
なお
、上
記ア
の届
出を
怠っ
たと
きは
、物
品購
入等
の契
約に
係る
指名
停止
措
置要
領の
規定
に基
づく
、指
名停
止等
の
措置
を講
じる
こと
があ
るの
で注
意す
る
こと
。
⑺
2
に記
載す
る別
に知
事が
行う
審査
を申
請す
る時
期と
場所
ア
申請
者の
受付
時期
土曜
日お
よび
日曜
日を
除き
、随
時申
請を
受け
付け
る。
イ
申請
書の
交付
場所
およ
び提
出場
所な
らび
に申
請に
関す
る問
合せ
先
〒9
10
―8
58
0
福井
県福
井市
大手
3丁
目1
7番
1号
福井
県会
計局
会計
課総
務事
務第
三グ
ルー
プ
電話
0
77
6-
20
-0
25
3
11
S
um
ma
ry
⑴
N
ature an
d q
uan
tity of th
e service to
be req
uired
A
lease, set up of g
as chrom
atograp
hy-
mass sp
ectrometry
system
⑵
D
elivery
place
3-1
7-1
O
hte
, F
ukui
city
, F
ukui
prefectu
re
F
ore
nsic
scie
nce la
bora
tory
, Fukui
prefectu
ral police h
eadquarter
⑶
D
ate, time of b
iddin
g
10:00a.m
., July
27th, 2018
⑷
Period
of contract
F
rom O
ctober 1st, 2018 to S
eptem
ber
30th, 2025
⑸
C
ontract p
oint for th
e notice
A
ccountin
g D
ivision
, Fukui p
refectural
police h
eadquarter
3-17-1 O
hte, F
ukui city
, Fukui
prefectu
re, 910-8515 Japan
T
EL 0776-22-2880
(exten
sion 2221)
7
開札
の日
時お
よび
場所
⑴
日
時
平
成3
0年
7月
27
日(
金)
午前
10
時
⑵
場
所
福
井県
福井
市大
手3
丁目
17
番1
号
福
井県
警察
本部
4階
入
札室
8
入札
の方
法
落札
者の
決定
に当
たっ
ては
、入
札書
に記
載さ
れた
月額
に1
00
分の
8に
相当
する
額
を加
算し
た金
額(
加算
後の
金額
に1
円未
満
の端
数金
額が
ある
とき
は、
その
端数
金額
を
切り
捨て
た金
額)
に、
契約
期間
の月
数で
あ
る8
4を
乗じ
て得
た金
額を
もっ
て契
約金
額
とす
るの
で、
入札
参加
者は
、消
費税
およ
び
地方
消費
税に
係る
課税
事業
者で
ある
か免
税
事業
者で
ある
かを
問わ
ず、
見積
もっ
た月
額
の1
08
分の
10
0に
相当
する
金額
を入
札
書に
記載
する
こと
。
9
落札
者の
決定
に関
する
事項
この
入札
に係
る調
達物
品の
予定
価格
の制
限の
範囲
内で
最低
の価
格を
もっ
て有
効な
入
札を
行っ
た者
を落
札者
とす
る。
10
そ
の他
⑴
こ
の入
札に
係る
一連
の手
続お
よび
契約
に関
する
手続
にお
いて
使用
する
言語
およ
び通
貨
日
本語
およ
び日
本国
通貨
とす
る。
⑵
入
札保
証金
およ
び契
約保
証金
福
井県
財務
規則
(昭
和3
9年
福井
県規
則第
11
号)
の規
定に
よる
。
⑶
入
札の
無効
福
井県
財務
規則
第1
51
条の
規定
によ
る。
⑷
契
約書
作成
の要
否
要
⑸
こ
の公
告に
掲げ
るも
のの
ほか
、こ
の入
福井県公安委員会告示第84号
福
井県
遊泳
者の
事故
防止
に関
する
条例
(平
成5
年福
井県
条例
第3
号。
以下
「条
例」
とい
う。
)第
10
条第
1項
の規
定に
基づ
き、
遊泳
者保
護区
域を
指定
する
ので
、条
例第
12
条第
1項
の規
定に
より
、次
のと
おり
公示
する
。
平成
30
年6
月1
5日
福井
県公
安委
員会
委
員長
有
馬
義一
1
鷹巣
海水
浴場
⑴
海
水浴
場の
名称
鷹
巣海
水浴
場
⑵
海
水浴
場開
設者
の氏
名お
よび
住所
氏
名
住
所
鷹
巣観
光協
会
会
長
小玉
征
子
福井
市浜
住町
1-3
内
田
都志
子
〃
浜
住町
4-23
公安委員会告示
坂
本
金田
〃
経
田1-313-1
藤
田
武
〃
飯
塚町
29-111
林
友
男
〃
和
布町
11-42-1
小
西
秀子
〃
免
鳥町
34-6-2
中
田
忠造
〃
西
二ツ
屋町
1-5
橋
本
小夜
子
〃
免
鳥町
35-5
岩
崎
弘志
〃
免
鳥町
33-3
⑶
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域は
次の
図の
とお
りと
する
(「
次の
図」
は省
略し
、そ
の図
面を
福井
県警
察本
部生
活安
全部
地域
課お
よび
福井
南警
察署
にお
いて
一般
の縦
覧に
供す
る。
)。
⑷
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る期
間
平
成3
0年
7月
10
日か
ら同
年8
月3
1日
まで
2
花城
海水
浴場
⑴
海
水浴
場の
名称
花
城海
水浴
場
⑵
海
水浴
場開
設者
の氏
名お
よび
住所
氏
名
住
所
花
城有
限責
任事
業組
合
事
務局
柳
本
忠康
敦賀
市櫛
川4 1-2-1
⑶
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域は
次の
図の
とお
りと
する
(「
次の
図」
は省
略し
、そ
の図
面を
福井
県警
察本
部生
活安
全部
地域
課お
よび
敦賀
警察
署に
おい
て一
般の
縦覧
に供
する
。)
。
⑷
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る期
間
平
成3
0年
7月
10
日か
ら同
年8
月3
1日
まで
3
ダイ
ヤ浜
海水
浴場
⑴
海
水浴
場の
名称
ダ
イヤ
浜海
水浴
場
⑵
海
水浴
場開
設者
の氏
名お
よび
住所
平成30年6月15日(金) 6福 井 県 報 第 2931 号
氏
名
住
所
菅
浜区
区
長
川崎
康
弘
三方
郡美
浜町
菅浜
110-48-6
ダ
イヤ
浜支
配人
繁
田
浩司
大阪
市旭
区赤
川1-11-8
藤
田
勝
三方
郡美
浜町
菅浜
92-32
⑶
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域は
次の
図の
とお
りと
する
(「
次の
図」
は省
略し
、そ
の図
面を
福井
県警
察本
部生
活安
全部
地域
課お
よび
敦賀
警察
署に
おい
て一
般の
縦覧
に供
する
。)
。
⑷
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る期
間
平
成3
0年
6月
19
日か
ら同
年8
月3
1日
まで
4
菅浜
海水
浴場
⑴
海
水浴
場の
名称
菅
浜海
水浴
場
⑵
海
水浴
場開
設者
の氏
名お
よび
住所
氏
名
住
所
菅
浜区
区
長
川崎
康
弘
三方
郡美
浜町
菅浜
110-48-6
⑶
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域は
次の
図の
とお
りと
する
(「
次の
図」
は省
略し
、そ
の図
面を
福井
県警
察本
部生
活安
全部
地域
課お
よび
敦賀
警察
署に
おい
て一
般の
縦覧
に供
する
。)
。
⑷
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る期
間
平
成3
0年
6月
23
日か
ら同
年8
月2
6日
まで
5
水島
海水
浴場
⑴
海
水浴
場の
名称
水
島海
水浴
場
⑵
海
水浴
場開
設者
の氏
名お
よび
住所
氏
名
住
所
色
浜区
区
長
遊津
勉
敦賀
市色
浜31-10
横
山
守
〃
浦
底6-6
⑶
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域は
次の
図の
とお
りと
する
(「
次の
図」
は省
略し
、そ
の図
面を
福井
県警
察本
部生
活安
全部
地域
課お
よび
敦賀
警察
署に
おい
て一
般の
縦覧
に供
する
。)
。
⑷
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る期
間
平
成3
0年
7月
7日
から
同年
8月
31
日ま
で
6
竹波
海水
浴場
⑴
海
水浴
場の
名称
竹
波海
水浴
場
⑵
海
水浴
場開
設者
の氏
名お
よび
住所
氏
名
住
所
竹
波観
光協
会
会
長
田邉
一
裕
三方
郡美
浜町
竹波
19-30
伊
藤
次郎
〃
〃
竹波
20-3
中
道
勇海
〃
〃
竹波
19-18
中
村
治正
〃
〃
竹波
19-49
⑶
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域は
次の
図の
とお
りと
する
(「
次の
図」
は省
略し
、そ
の図
面を
福井
県警
察本
部生
活安
全部
地域
課お
よび
敦賀
警察
署に
おい
て一
般の
縦覧
に供
する
。)
。
⑷
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る期
間
平
成3
0年
7月
1日
から
同年
8月
30
日ま
で
7
水晶
浜海
水浴
場
⑴
海
水浴
場の
名称
水
晶浜
海水
浴場
⑵
海
水浴
場開
設者
の氏
名お
よび
住所
氏
名
住
所
竹
波観
光協
会
会
長
田邉
一
裕
三方
郡美
浜町
竹波
19-30
畑
中
豊
〃
〃
竹波
18-6
川
畑
悟
〃
〃
竹波
19-4
浜
野
吉男
〃
〃
竹波
20-8
伊
藤
修二
〃
〃
竹波
23-4
田
中
光
〃
〃
竹波
13-9
中
村
裕也
〃
〃
竹波
19-51
高
橋
健一
敦賀
市昭
和町
2丁
目10-1
知
場
昌広
〃
木
崎12-17-1
⑶
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域は
次の
図の
とお
りと
する
(「
次の
図」
は省
略し
、そ
の図
面を
福井
県警
察本
部生
活安
全部
地域
課お
よび
敦賀
警察
署に
おい
て一
般の
縦覧
に供
する
。)
。
⑷
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る期
間
平
成3
0年
7月
1日
から
同年
8月
30
日ま
で
8
丹生
白浜
海水
浴場
⑴
海
水浴
場の
名称
丹
生白
浜海
水浴
場
⑵
海
水浴
場開
設者
の氏
名お
よび
住所
氏
名
住
所
丹
生区
区
長
港
一
三方
郡美
浜町
丹生
28-9-1
⑶
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域は
次の
図の
とお
りと
する
(「
次の
図」
は省
略し
、そ
の図
面を
福井
県警
察本
部生
活安
全部
地域
課お
よび
敦賀
警察
署に
おい
て一
般の
縦覧
に供
する
。)
。
⑷
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る期
間
平
成3
0年
7月
1日
から
同年
8月
31
日ま
で
9
矢代
海水
浴場
⑴
海
水浴
場の
名称
矢
代海
水浴
場
⑵
海
水浴
場開
設者
の氏
名お
よび
住所
氏
名
住
所
矢
代観
光協
会
会
長
栗駒
正
一
小浜
市矢
代11-15
池
端
孫勝
〃
矢
代4-38
⑶
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域は
次の
図の
とお
りと
する
(「
次の
図」
は省
略し
、そ
の図
面を
福井
県警
察本
部生
活安
全部
地域
課お
よび
小浜
警察
署に
おい
て一
般の
縦覧
に供
する
。)
。
⑷
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る期
間
平
成3
0年
7月
1日
から
同年
8月
31
日ま
で
10
田
烏海
水浴
場
⑴
海
水浴
場の
名称
田
烏海
水浴
場
⑵
海
水浴
場開
設者
の氏
名お
よび
住所
氏
名
住
所
田
烏観
光協
会
会
長
浜家
直
澄
小浜
市田
烏36-56
柴
野
富士
夫
〃
田
烏67-5
⑶
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域は
次の
図の
とお
りと
する
(「
次の
図」
は省
略し
、そ
の図
面を
福井
県警
察本
部生
活安
全部
地域
課お
よび
小浜
警察
署に
おい
て一
般の
縦覧
に供
する
。)
。
⑷
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る期
間
平
成3
0年
7月
1日
から
同年
8月
31
7 平成30年6月15日(金) 福 井 県 報 第 2931 号
日ま
で
11
阿
納海
水浴
場
⑴
海
水浴
場の
名称
阿
納海
水浴
場
⑵
海
水浴
場開
設者
の氏
名お
よび
住所
氏
名
住
所
阿
納観
光協
会
会
長
浜本
耕
一
小浜
市阿
納9-4
小
町
孝雄
〃
阿
納10-16
⑶
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域は
次の
図の
とお
りと
する
(「
次の
図」
は省
略し
、そ
の図
面を
福井
県警
察本
部生
活安
全部
地域
課お
よび
小浜
警察
署に
おい
て一
般の
縦覧
に供
する
。)
。
⑷
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る期
間
平
成3
0年
7月
10
日か
ら同
年8
月2
6日
まで
12
犬
熊海
水浴
場
⑴
海
水浴
場の
名称
犬
熊海
水浴
場
⑵
海
水浴
場開
設者
の氏
名お
よび
住所
氏
名
住
所
犬
熊観
光協
会
会
長
西川
寿
宏
小浜
市犬
熊13-8
⑶
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域は
次の
図の
とお
りと
する
(「
次の
図」
は省
略し
、そ
の図
面を
福井
県警
察本
部生
活安
全部
地域
課お
よび
小浜
警察
署に
おい
て一
般の
縦覧
に供
する
。)
。
⑷
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る期
間
平
成3
0年
7月
1日
から
同年
8月
31
日ま
で
13
志
積海
水浴
場
⑴
海
水浴
場の
名称
志
積海
水浴
場
⑵
海
水浴
場開
設者
の氏
名お
よび
住所
氏
名
住
所
志
積観
光協
会
会
長
西川
徹
小浜
市志
積15-6
森
下
治嗣
〃
志
積15-7
⑶
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域は
次の
図の
とお
りと
する
(「
次の
図」
は省
略し
、そ
の図
面を
福井
県警
察本
部生
活安
全部
地域
課お
よび
小浜
警察
署に
おい
て一
般の
縦覧
に供
する
。)
。
⑷
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る期
間
平
成3
0年
7月
1日
から
同年
8月
31
日ま
で
14
若
狭鯉
川シ
ーサ
イド
パー
ク
⑴
海
水浴
場の
名称
若
狭鯉
川シ
ーサ
イド
パー
ク
⑵
海
水浴
場開
設者
の氏
名お
よび
住所
氏
名
住
所
小
浜市
市
長
松崎
晃
治
小浜
市大
手町
6-3
社
会福
祉法
人コ
ミュ
ニテ
ィー
ネッ
トワ
ーク
ふく
い
小浜
事業
所
理
事長
西
村
重稀
小浜
市加
斗56-61-1
⑶
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域は
次の
図の
とお
りと
する
(「
次の
図」
は省
略し
、そ
の図
面を
福井
県警
察本
部生
活安
全部
地域
課お
よび
小浜
警察
署に
おい
て一
般の
縦覧
に供
する
。)
。
⑷
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る期
間
平
成3
0年
7月
1日
から
同年
8月
31
日ま
で
15
人
魚の
浜海
水浴
場
⑴
海
水浴
場の
名称
人
魚の
浜海
水浴
場
⑵
海
水浴
場開
設者
の氏
名お
よび
住所
氏
名
住
所
小
浜市
市
長
松崎
晃
治
小浜
市大
手町
6-3
小
浜地
区区
長会
会
長
伊藤
哲
男
〃
駅
前町
15-17
伸
びゆ
く西
部を
つく
る会
会
長
松坂
光
洋
〃
小
浜香
取63
藤
井
研治
〃
日
吉79
⑶
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域は
次の
図の
とお
りと
する
(「
次の
図」
は省
略し
、そ
の図
面を
福井
県警
察本
部生
活安
全部
地域
課お
よび
小浜
警察
署に
おい
て一
般の
縦覧
に供
する
。)
。
⑷
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る期
間
平
成3
0年
7月
1日
から
同年
8月
31
日ま
で
1 6
若
狭和
田・
白浜
・鳥
居浜
・城
山海
水浴
場
⑴
海
水浴
場の
名称
若
狭和
田・
白浜
・鳥
居浜
・城
山海
水浴
場
⑵
海
水浴
場開
設者
の氏
名お
よび
住所
氏
名
住
所
一
般社
団法
人若
狭高
浜観
光協
会
会
長
大角
一
馬
大飯
郡高
浜町
宮崎
77-1-8
若
狭和
田観
光協
会
会
長
小松
政
春
〃
〃
和田
126-35-3
福
井
信次
〃
〃
和田
136-5-1
小
幡
保
〃
〃
和田
131-17
桜
木
きよ
子
〃
〃
和田
128-23-1
井
上
久枝
〃
〃
和田
135-8
福
井
唯人
〃
〃
和田
135-4-2
村
宮
俊明
〃
〃
和田
121-10
大
西
健次
郎
〃
〃
和田
111-12
大
西
絵美
〃
〃
和田
105-2-4
福
井
啓道
〃
〃
和田
122-41-4
小
幡
稔
〃
〃
和田
127-43
岡
本
真斉
〃
〃
青戸
3-1-62
櫻
木
幸穂
〃
〃
和田
127-46-2
廣
瀬
キヨ
子
〃
〃
和田
127-18-1
山
根
あい
子
〃
〃
和田
128-2-2
高
岸
康佳
〃
〃
和田
127-35-1
幾
和保
太
郎
〃
〃
和田
111-5
小
松
さき
代
〃
〃
和田
126-35-3
岸
野
一男
〃
〃
青戸
1-1-38
上
松
政雄
〃
〃
青戸
3-1-57
絵
馬
嘉則
〃
〃
青戸
1-1-57
松
井
弘
〃
〃
和田
126-38
関
茂
信
〃
〃
和田
128-2-4
大
下
裕義
〃
〃
子生
15-3
勝
見
美津
子
〃
〃
和田
120-16-2
白
浜海
浜組
合
組
合長
松
岡
弘志
〃
〃
薗部
51-30
岸
本
敏弘
〃
〃
薗部
61-5
松
岡
明雄
〃
〃
薗部
54-28
山
口
仁悦
〃
〃
紫水
ヶ丘
1-1-47
岩
滝
宏二
〃
〃
宮崎
87-14-56
吉
本
恒雄
〃
〃
子生
15-15
池
田
充宏
〃
〃
下車
持3-14
鳥
居浜
海浜
組合
組
合長
十
一家
均
〃
〃
畑11-9-3
平成30年6月15日(金) 8福 井 県 報 第 2931 号
丸田
晃
弘
〃
〃
子
生12-13
児
玉
久佳
〃
〃
立石
18-3
臼
井
弘明
〃
〃
宮崎
72-22-7
高
浜町
町
長
野瀬
豊
〃
〃
宮崎
86-23-2
⑶
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域は
次の
図の
とお
りと
する
(「
次の
図」
は省
略し
、そ
の図
面を
福井
県警
察本
部生
活安
全部
地域
課お
よび
小浜
警察
署に
おい
て一
般の
縦覧
に供
する
。)
。
⑷
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る期
間
平
成3
0年
7月
7日
から
同年
8月
19
日ま
で
17
若
宮海
水浴
場
⑴
海
水浴
場の
名称
若
宮海
水浴
場
⑵
海
水浴
場開
設者
の氏
名お
よび
住所
氏
名
住
所
若
宮海
浜組
合
組
合長
田
宮
豊
大飯
郡高
浜町
若宮
1-5-15
高
浜町
町
長
野瀬
豊
〃
〃
宮崎
86-23-2
江
上
宙利
〃
〃
事代
1-57
⑶
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域は
次の
図の
とお
りと
する
(「
次の
図」
は省
略し
、そ
の図
面を
福井
県警
察本
部生
活安
全部
地域
課お
よび
小浜
警察
署に
おい
て一
般の
縦覧
に供
する
。)
。
⑷
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る期
間
平
成3
0年
7月
7日
から
同年
8月
19
日ま
で
18
三
松海
水浴
場
⑴
海
水浴
場の
名称
三
松海
水浴
場
⑵
海
水浴
場開
設者
の氏
名お
よび
住所
氏
名
住
所
は
まな
すパ
ーク
管理
組合
組
合長
一
瀬
昭
大飯
郡高
浜町
東三
松17-16
え
びす
浜管
理組
合
組
合長
大
角
京一
〃
〃
西三
松2-23
⑶
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域は
次の
図の
とお
りと
する
(「
次の
図」
は省
略し
、そ
の図
面を
福井
県警
察本
部生
活安
全部
地域
課お
よび
小浜
警察
署に
おい
て一
般の
縦覧
に供
する
。)
。
⑷
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る期
間
平
成3
0年
7月
7日
から
同年
8月
19
日ま
で
19
難
波江
海水
浴場
⑴
海
水浴
場の
名称
難
波江
海水
浴場
⑵
海
水浴
場開
設者
の氏
名お
よび
住所
氏
名
住
所
一
般社
団法
人若
狭高
浜観
光協
会
会
長
大角
一
馬
大飯
郡高
浜町
宮崎
77-1-8
松
田
泰知
〃
〃
難波
江37-6-1
大
枝
繁雄
〃
〃
小黒
飯53-1
⑶
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域は
次の
図の
とお
りと
する
(「
次の
図」
は省
略し
、そ
の図
面を
福井
県警
察本
部生
活安
全部
地域
課お
よび
小浜
警察
署に
おい
て一
般の
縦覧
に供
する
。)
。
⑷
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る期
間
平
成3
0年
7月
7日
から
同年
8月
19
日ま
で
20
西
小川
海水
浴場
⑴
海
水浴
場の
名称
西
小川
海水
浴場
⑵
海
水浴
場開
設者
の氏
名お
よび
住所
氏
名
住
所
西
小川
観光
協会
会
長
中山
隆
弘
小浜
市西
小川
6-2
仲
村
工
〃
西
小川
9-9
北
村
宗一
〃
西
小川
8-17
瀬
戸
清太
郎
〃
西
小川
9-21
角
谷
幸夫
〃
西
小川
9-22
中
島
一男
〃
西
小川
9-23
服
部
浩治
〃
西
小川
9-15
村
上
美良
〃
西
小川
9-7
川
代
宣行
〃
西
小川
9-11
⑶
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る区
域は
次の
図の
とお
りと
する
(「
次の
図」
は省
略し
、そ
の図
面を
福井
県警
察本
部生
活安
全部
地域
課お
よび
小浜
警察
署に
おい
て一
般の
縦覧
に供
する
。)
。
⑷
遊
泳者
保護
区域
とし
て指
定す
る期
間
平
成3
0年
7月
1日
から
同年
8月
31
日ま
で
福井海区漁業調整委員会指示第30-2号
漁
業法
(昭
和2
4年
法律
第2
67
号)
第6
7条
第1
項の
規定
に基
づき
、動
力漁
船を
使用
して
行う
はえ
なわ
漁業
につ
いて
、次
のと
おり
指示
する
。
平成
30
年6
月1
5日
福井
海区
漁業
調整
委員
会
会
長
平野
仁
彦
第1
指
示内
容
次
の点
1、
2、
3お
よび
4を
順次
に結
んだ
線な
らび
に1
およ
び4
を結
んだ
線に
よっ
て囲
まれ
た区
域な
らび
に水
深2
00
メー
トル
以浅
の玄
達瀬
の海
域に
おけ
る操
業は
禁止
する
。
1
北
緯3
6度
29
.2
分、
東経
13
6度
0.
8分
の点
2
北
緯3
6度
21
.2
分、
東経
13
5度
50
.8
分の
点
3
北
緯3
6度
16
.2
分、
東経
13
5度
53
.8
分の
点
4
北
緯3
6度
25
.2
分、
東経
13
6度
3.
8分
の点
第2
指
示の
有効
期間
平
成3
0年
6月
16
日か
ら平
成3
3年
6月
30
日ま
で
福井海区漁業調整委員会指示第30-3号
漁
業法
(昭
和2
4年
法律
第2
67
号)
第6
7条
第1
項の
規定
に基
づき
、福
井県
沖合
海域
にお
ける
さざ
えさ
し網
漁業
につ
いて
、次
のと
おり
指示
する
。
平成
30
年6
月1
5日
福井
海区
漁業
調整
委員
会
会
長
平野
仁
彦
第1
指
示内
容
三
枚網
(二
枚以
上の
網地
を重
ねた
もの
)お
よび
目合
8.
5セ
ンチ
メー
トル
(2
寸8
分)
未満
の一
枚網
の使
用は
禁止
する
。
第2
指
示の
有効
期間
平
成3
0年
7月
1日
から
平成
33
年6
月3
0日
まで
福井海区漁業調整委員会指示第30-4号
漁
業法
(昭
和2
4年
法律
第2
67
号)
第6
7条
第1
項の
規定
に基
づき
、天
然魚
礁上
にお
ける
固定
式さ
し網
漁業
およ
び固
定式
浮は
えな
福井海区漁業調整委員会指示
9 平成30年6月15日(金) 福 井 県 報 第 2931 号
わ漁
業の
操業
につ
いて
、次
のと
おり
指示
する
。
平成
30
年6
月1
5日
福井
海区
漁業
調整
委員
会
会
長
平野
仁
彦
第1
指
示内
容
北
緯3
5度
34
分4
4秒
、東
経1
35
度3
6分
29
秒の
点を
中心
とす
る、
半径
80
0メ
ート
ル以
内の
高手
礁の
海域
にお
いて
は、
6月
1日
から
6月
30
日ま
での
間、
固定
式さ
し網
漁業
およ
び固
定式
浮は
えな
わ漁
業を
操業
して
はな
らな
い。
第2
指
示の
有効
期間
平
成3
0年
7月
1日
から
平成
33
年6
月3
0日
まで
福井海区漁業調整委員会指示第30-5号
漁
業法
(昭
和2
4年
法律
第2
67
号)
第6
7条
第1
項の
規定
に基
づき
、福
井県
沖合
海域
にお
ける
わた
りが
に(
がざ
み)
の採
捕に
つい
て、
次の
とお
り指
示す
る。
平成
30
年6
月1
5日
福井
海区
漁業
調整
委員
会
会
長
平野
仁
彦
第1
禁
止期
間
5
月1
日か
ら6
月3
0日
まで
の期
間は
、わ
たり
がに
(が
ざみ
)を
採捕
して
はな
らな
い。
第2
体
長(
甲幅
)制
限
甲
幅1
3セ
ンチ
メー
トル
未満
のわ
たり
がに
(が
ざみ
)は
、採
捕し
ては
なら
ない
。
第3
指
示の
有効
期間
平
成3
0年
7月
1日
から
平成
33
年6
月3
0日
まで
福井海区漁業調整委員会指示第30-6号
漁
業法
(昭
和2
4年
法律
第2
67
号)
第6
7条
第1
項の
規定
に基
づき
、福
井県
沖合
海域
にお
ける
総ト
ン数
5ト
ン未
満の
漁船
を使
用し
て行
うか
ご漁
業の
操業
につ
いて
、共
同漁
業権
の漁
場内
、敦
賀湾
およ
び小
浜湾
を除
き禁
止す
る。
ただ
し、
福井
海区
漁業
調整
委員
会の
承認
を受
けた
船舶
を使
用し
て行
う場
合は
、こ
の限
りで
ない
。
平成
30
年6
月1
5日
福井
海区
漁業
調整
委員
会
会
長
平野
仁
彦
第1
対
象魚
種
承
認の
対象
とす
るか
ご漁
業は
、ア
ナゴ
の採
捕を
目的
とす
るも
のに
限る
。
第2
承
認期
間
こ
の承
認漁
業を
認め
る期
間は
、承
認の
日か
ら当
該年
の1
2月
31
日ま
でと
する
。
第3
操
業期
間
こ
の承
認漁
業の
操業
を認
める
期間
は、
毎年
3月
1日
から
6月
30
日ま
でと
する
。
第4
操
業承
認区
域
操
業を
承認
する
区域
は、
次の
とお
りと
する
。 福
井県
と石
川県
の陸
岸に
おけ
る境
界点
から
真方
位3
15
度の
線と
大飯
郡高
浜町
甲埼
突端
から
真方
位0
度の
線の
両線
間で
あっ
て、
次の
各号
を順
次に
結ぶ
線と
陸岸
の間
の海
域。
ただ
し、
坂井
市三
国町
宿福
井港
三国
防波
堤突
端中
心点
、同
点か
ら真
方位
29
0度
1,
00
0メ
ート
ルの
点、
福井
市西
畑町
大稲
葉地
先に
設置
した
標柱
から
真方
位3
20
度1
,0
00
メー
トル
の点
およ
び同
標柱
の各
点を
順次
に結
んだ
線と
陸岸
によ
って
囲ま
れた
海域
を除
く。
⑴
京
都府
舞鶴
市沖
の島
北端
⑵
前
号の
点と
三方
郡常
神埼
突端
を結
ぶ線
と、
大飯
郡鋸
埼突
端と
坂井
市安
島埼
突端
から
西(
真方
位、
以下
同じ
)3
海里
の点
を結
ぶ線
との
交点
⑶
前
号後
段の
線と
、大
飯郡
今戸
の鼻
突端
と丹
生郡
干飯
埼突
端を
結ぶ
線と
の交
点
⑷
前
号後
段の
線と
三方
郡常
神埼
突端
と丹
生郡
越前
岬突
端か
ら西
1.
5海
里の
点を
結ぶ
線と
の交
点
⑸
前
号後
段の
線を
北に
延長
した
線と
第2
号後
段の
線と
の交
点
⑹
坂
井市
安島
埼突
端か
ら西
3海
里の
点
⑺
石
川県
羽咋
市滝
埼突
端
第5
制
限ま
たは
条件
承
認す
るに
あた
って
は、
次の
とお
り制
限ま
たは
条件
を付
する
。
⑴
使
用す
るか
ごの
数は
、1
隻に
つき
20
0個
を超
えて
はな
らな
い。
⑵
漁
具の
両端
には
、旗
およ
び灯
火を
設置
し、
旗に
は船
名と
漁業
協同
組合
名を
記さ
なけ
れば
なら
ない
。
⑶
区
画漁
業権
の漁
場内
およ
び定
置漁
業の
保護
区域
内で
操業
して
はな
らな
い。
⑷
第
4で
規定
する
かご
操業
承認
区域
のう
ち、
別表
に定
める
海域
にお
いて
は、
周年
操業
して
はな
らな
い。
第6
承
認の
申請
当
該承
認を
受け
よう
とす
る者
は、
所属
漁業
協同
組合
長の
副申
書と
とも
に、
申請
書を
福井
海区
漁業
調整
委員
会へ
提出
しな
けれ
ばな
らな
い。
第7
承
認証
の交
付
福
井海
区漁
業調
整委
員会
は、
当該
承認
をし
たと
きに
は、
承認
証を
交付
する
もの
とす
る。
第8
承
認証
の携
帯義
務
当
該承
認を
受け
た者
が、
当該
漁業
の操
業を
しよ
うと
する
とき
は、
前項
の承
認証
を自
ら携
帯し
なけ
れば
なら
ない
。
第9
操
業実
績の
報告
義務
承
認を
受け
た者
は、
下記
の操
業実
績報
告書
を福
井海
区漁
業調
整委
員会
に報
告し
なけ
れば
なら
ない
。
な
お、
この
指示
の有
効期
間の
開始
の日
の前
日(
平成
30
年6
月3
0日
)に
おい
て、
福井
海区
漁業
調整
委員
会指
示第
27
-9
号に
よる
承認
を受
けて
いる
者は
、次
の操
業実
績報
告書
を福
井海
区漁
業調
整委
員会
に報
告す
るこ
とと
する
。
⑴
操
業承
認期
間終
了後
1ケ
月以
内に
所属
漁業
協同
組合
長の
証明
を付
記し
た操
業実
績報
告書
を提
出す
るも
のと
する
。
⑵
操
業実
績の
ない
場合
は、
その
事由
を付
した
書面
を操
業承
認期
間終
了後
1ケ
月以
内に
提出
する
もの
とす
る。
第1
0
指摘
事項
の遵
守
当
該承
認を
受け
た者
は、
前各
項に
定め
るも
のの
ほか
、福
井海
区漁
業調
整委
員会
が必
要と
認め
て指
摘し
たと
きは
、そ
の指
摘事
項に
従わ
なけ
れば
なら
ない
。
第1
1
申請
書類
等の
様式
申
請に
必要
な書
類等
の様
式は
、福
井海
区漁
業調
整委
員会
が別
に定
める
。
第1
2
指示
の有
効期
間
平
成3
0年
7月
1日
から
平成
33
年6
月3
0日
まで
第5
⑷別
表
区
域
北緯
35
度4
8.
3分
、東
経1
36
度0
.2
分の
点を
中心
とし
た半
径5
00
メー
トル
以内
のト
ーグ
リの
海域
北緯
35
度4
3.
2分
、東
経1
35
度5
3.
2分
の点
を中
心と
した
半径
1,
00
0メ
ート
ル以
内の
大グ
リの
海域
北緯
35
度3
4分
44
秒、
東経
13
5度
36
分2
9秒
の点
を中
心と
する
、半
径8
00
メー
トル
以内
の高
手礁
の海
域
平成30年6月15日(金) 10福 井 県 報 第 2931 号
福井海区漁業調整委員会告示第3号
昭
和5
5年
8月
11
日付
け委
員会
指示
第2
号は
、平
成3
0年
6月
15
日を
もっ
て廃
止す
る。
平成
30
年6
月1
5日
福井
海区
漁業
調整
委員
会
会
長
平野
仁
彦
福井海区漁業調整委員会告示第4号
福
井海
区漁
業調
整委
員会
指示
第3
0-
6号
(平
成3
0年
6月
15
日)
第1
1の
規定
に基
づく
様式
は、
次の
とお
りと
する
。
平成
30
年6
月1
5日
福井
海区
漁業
調整
委員
会
会
長
平野
仁
彦
福井海区漁業調整委員会告示
か
ご漁
業
承認
事務
様式
集
福井
海区
漁業
調整
委員
会
11 平成30年6月15日(金) 福 井 県 報 第 2931 号
第6項関
係 様式
副
申 書
平成 年 月 日
福井海区
漁業調整委
員会会長 様
住 所
漁業協同組
合名
代表理事
組合長名
□ 印
下記
漁船
があ
なご
かご
漁業
の承
認を
受け
るこ
とに
つい
ては
、当
組合
にお
いて
他種
漁業
に支障がな
いの
で、ご承認
下さるよう
お願い申し
上げ
ます。
記
1.船名
2.船舶総
トン
数
3.申請者
住所
氏名
第6項関係 様式
か
ご漁
業承
認申
請書
平成
年 月
日
福井海区漁業調整委員会
会長 様
住 所 氏
名
◯ 印
下記によりかご漁業
の承
認を受けた
いの
で、申
請し
ます。
記
1.漁
業種
類
2.操
業区
域
3.漁獲物の種類
4.操
業期
間
5.漁
業根
拠地
6.漁
具の
種類
,規
模お
よび数
7.使用する船舶
(1)船
名
(2)漁船登録番
号
(3)総
トン
数
(4)推進機関の
種類
および馬力
数
平成30年6月15日(金) 12福 井 県 報 第 2931 号
第7項関係
様式 表面
漁調委か
ご第
号
か
ご漁
業承
認証
住 所
氏 名
1 漁業種
類 あ
なご
かご
漁業
2 操業区
域 裏
面記
載の
とお
り
3 操業期
間 3
月1
日か
ら6
月3
0日
まで
4 使用船
舶 (1)
船名
(2)
漁船登録番号
(3)
総トン数
(4)
推進機関の種類およ
び馬力数
5 承認の
有効期間
平成 年 月
日 から 平成
年 月 日
まで
6 制限ま
たは条件
(1)
使用するかごの数は
、1隻につき200
個を超えてはならな
い。
(2)
漁具
の両
端に
は、
旗お
よび
灯火
を設
置し
、旗
には
船名
と漁
業協
同組
合名
を
記さなければならな
い。
(3)
区画漁業権の漁場内
および定置漁業の保
護区域内で操業して
はなら
ない。
(4)
操業
区域
のう
ち、
別表
に定
める
海域
にお
いて
は、
周年
操業
して
はな
らな
い。
平成 年
月 日
福井海区漁
業調整委員会
会長
□ 印
第7項
関係 様式
裏
面
操業
承認区域
福井
県と
石川
県と
の陸
岸に
おけ
る境
界点
から
真方
位3
15
度の
線と
、大
飯郡
高浜
町甲
埼突
端か
ら真
方位
0度
の線
との
両線
間で
あっ
て、
次の
各号
を順
次に
結ぶ
線と
陸岸
との
間
の海域。 た
だし
、坂
井市
三国
町宿
福井
港三
国防
波堤
突端
中心
点、
同点
から
真方
位2
90
度
1,
00
0メ
ート
ルの
点、
福井
市西
畑町
大稲
葉地
先に
設置
した
標柱
から
真方
位3
20
度
1,
00
0メ
ート
ルの
点お
よび
同標
柱の
各点
を順
次に
結ん
だ線
と陸
岸に
よっ
て囲
まれ
た
海域を除く。
(1
)京都府舞
鶴市
沖の島北端
(2
)前
号の
点と
三方
上中
郡常
神埼
突端
を結
ぶ線
と、
大飯
郡鋸
埼突
端と
坂井
市安
島埼
突
端から
西(真
方位、以下同じ
)3海里の点を結ぶ
線との交点
(3
)前号後段
の線
と、大飯郡今戸の鼻
突端と丹生郡干飯埼
突端を結ぶ線と
の交
点 (
4)
前号
後段
の線
と三
方上
中郡
常神
埼突
端と
丹生
郡越
前岬
突端
から
西1
.5
海里
の点
を結ぶ
線との
交点
(5
)前号後段
の線
を北に延長した線と
第2号後段の線との
交点
(6
)坂井市安
島埼
突端から西3海里の
点 (7
)石川県羽
咋市
滝埼突端
別 表
区 域
北緯
35
度4
8.
3分
、東
経1
36
度0
.2
分の
点を
中心
とし
た半
径5
00メートル以内のトーグリの海域
北緯
35
度4
3.
2分
、東
経1
35
度5
3.
2分
の点
を中
心と
した
半径
1,000メートル以内の大グリの海域
北緯
35
度3
4分
44
秒、
東経
13
5度
36
分2
9秒
の点
を中
心と
す
る、半径800メートル以内の高手礁の海域
13 平成30年6月15日(金) 福 井 県 報 第 2931 号
第9項関係 様式
あなごかご漁業操業実績報告書
平成 年 月 日
福井海区漁業調整委員会会長 様
(組 合 名)
(代表理事組合長名) 印
下記のとおり、操業実績のあったことを認め、福井海区漁業調整委員会指示第30-6号第9項の規定に基づき報告します。
承認番号 氏 名 使 用 漁 船
月
項目
1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
(主要漁獲物等) 登録番号 船 名 トン数
第 号
FK
.
操業日数
漁 獲 量
漁獲金額
第 号
FK
.
操業日数
漁 獲 量
漁獲金額
第 号
FK
.
操業日数
漁 獲 量
漁獲金額
第 号
FK
.
操業日数
漁 獲 量
漁獲金額
第 号
FK
.
操業日数
漁 獲 量
漁獲金額
第 号
FK
.
操業日数
漁 獲 量
漁獲金額
第 号
FK
.
操業日数
漁 獲 量
漁獲金額
平成30年6月15日(金) 14福 井 県 報 第 2931 号
平成三十年六月十五日印
刷
発行人
〒九一〇
-
八五八〇
福井県福井市大手三丁目十七番一号
福
井
県
平成三十年六月十五日発
行
印刷人
〒九一〇
-
〇八五八
福井県福井市手寄一丁目十五
-
二十七
㈱竹下印刷所
☎㉔二二二一番