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平成 30 年度 公的研究費 執行要領 この執行要領は科学研究費助成事業(科研費)、私立大学研究ブランディング事業、私立大学戦略的研 究基盤形成支援事業等(詳細は P.4 参照)の公的研究費の執行方法を定めたものです。東洋大学内の研 究助成(井上円了記念研究助成)や共同研究・受託研究・助成財団からの研究助成金を含む奨学寄附金 研究等の外部資金についても、原則として公的研究費に準じて本執行要領に基づき執行してください。 予算管理・執行は「会計システム」、出張申請・報告は「出張なび」の各システムを利用して、研究者 が手続きをお願いします。 ご不明な点は、各システムの利用方法は各サポートセンター、学内の取り扱いについては担当課までお 問い合わせください。 平成 26 2 月に「研究機関における公的研究費管理・監査のガイドライン(実施基準)」が改正され、 より厳格な公的研究費の管理が求められています。 【東洋大学 研究協力・研究支援ホームページ http://www.toyo.ac.jp/site/gaku/本執行要領ならびに手続に必要な各種書式(所定用紙)のダウンロードが可能です。科研費等の応募に 関する情報等も掲載しています。 また、科研費等公的研究費に関する最新情報も随時更新していきますので、定期的にご覧いただきます よう、お願い致します。 上記ホームページの他、ガルーンの<ファイル管理-研究助成関連-研究助成各種書式>にも各種書式を 格納してありますのでご利用ください。 ※ガルーンは、専任教員のみアクセス可能です。 希望に応じて電子メールへの添付による各種書式の配布も行いますので、担当課にご依頼ください。 担当課(各種お問い合わせ先) 白山・・・・研究推進部研究推進課 (内線 74248406川越・・・・研究推進部研究推進課 (内線 14351440板倉・・・・板倉事務部板倉事務課 (内線 91059109朝霞・・・・朝霞事務部朝霞事務課 (内線 6423赤羽台・・・赤羽台事務部赤羽台事務課(内線 2611

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平成 30年度

公的研究費

執行要領

この執行要領は科学研究費助成事業(科研費)、私立大学研究ブランディング事業、私立大学戦略的研

究基盤形成支援事業等(詳細は P.4 参照)の公的研究費の執行方法を定めたものです。東洋大学内の研

究助成(井上円了記念研究助成)や共同研究・受託研究・助成財団からの研究助成金を含む奨学寄附金

研究等の外部資金についても、原則として公的研究費に準じて本執行要領に基づき執行してください。

予算管理・執行は「会計システム」、出張申請・報告は「出張なび」の各システムを利用して、研究者

が手続きをお願いします。

ご不明な点は、各システムの利用方法は各サポートセンター、学内の取り扱いについては担当課までお

問い合わせください。

平成 26 年 2 月に「研究機関における公的研究費管理・監査のガイドライン(実施基準)」が改正され、

より厳格な公的研究費の管理が求められています。

【東洋大学 研究協力・研究支援ホームページ http://www.toyo.ac.jp/site/gaku/】

本執行要領ならびに手続に必要な各種書式(所定用紙)のダウンロードが可能です。科研費等の応募に

関する情報等も掲載しています。

また、科研費等公的研究費に関する最新情報も随時更新していきますので、定期的にご覧いただきます

よう、お願い致します。

上記ホームページの他、ガルーンの<ファイル管理-研究助成関連-研究助成各種書式>にも各種書式を

格納してありますのでご利用ください。

※ガルーンは、専任教員のみアクセス可能です。

希望に応じて電子メールへの添付による各種書式の配布も行いますので、担当課にご依頼ください。

担当課(各種お問い合わせ先)

白山・・・・研究推進部研究推進課 (内線 7424・8406)

川越・・・・研究推進部研究推進課 (内線 1435・1440)

板倉・・・・板倉事務部板倉事務課 (内線 9105・9109)

朝霞・・・・朝霞事務部朝霞事務課 (内線 6423)

赤羽台・・・赤羽台事務部赤羽台事務課(内線 2611)

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【平成 30年度 公的研究費執行要領 平成 30年 5月改訂版 目次】

1.執行上の基本注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

1.予算の執行についての共通注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

2.証拠書類について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

2.消耗品、機器、図書等の購入についての注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・11

1.現物の納品確認(検収)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

2.物品・図書資料等購入手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

3.購入した物品・図書の管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

4.科学研究費助成事業(科研費)購入物品の寄付について・・・・・・・・・・・16

5.コピー・コピーカード代・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

6.図書館等における文献複写、現物賃借について・・・・・・・・・・・・・・・17

7.通信機器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

3.出張(国内出張・海外出張)についての注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・18

1.国内出張・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

2.海外出張・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

3.出張の取消・変更が生じた場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

4.招聘・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

【トピックス】複数の研究費を合算して出張する・・・・・・・・・・・・・・・・27

4.アルバイト雇用(人件費)についての注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・28

5.研究助手、研究支援者、RA等の雇用についての注意事項・・・・・・・・・・・・32

6.謝金支払についての注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

7.その他の経費の執行についての注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38

1.印刷・製本及び業者への業務委託費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38

2.切手・宅配便・国際電話代・インターネット接続料・物品レンタル料等・・・・40

3.会議費、会合費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

4.研究成果発表費用(学会参加費等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41

5.間接経費の使用について(科研費等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41

8.公的研究費を受けた者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

9.公的研究費Q&A・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44

1.支出可能なもの・不可能なものについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・44

2.支払方法について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44

3.アルバイト雇用・謝金について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45

4.その他執行上の注意について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46

10.科学研究費助成事業(科研費)の費目区分について・・・・・・・・・・・・・・46

11.各種手続きの書式について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47

12.公的研究費不正使用の事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48

13.公的研究費関連規程等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49

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はじめに

文部科学省では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(以下ガ

イドライン)を平成 19 年 2 月に大臣決定しました。それに伴い、研究機関から、ガイドラインを踏ま

えた体制整備の実施状況チェックリストを提出させ、現地調査を実施しています。

これを受けて、本学では、「東洋大学公的研究費及び運営管理規程」、「東洋大学研究倫理規程」、「東

洋大学研究倫理委員会規程」、「学校法人東洋大学行動規範」を整備し、年度毎に「東洋大学公的研究費

不正防止計画」を策定しており、これら諸規程等を含めた不正防止の取り組みをウェブサイトにおいて

公開しています。

しかし、ガイドライン制定以降にも、公的研究費の不正使用が後を絶たず、社会問題として大きく取

り上げられていることから、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」

の改正に係る審議を文部科学省が行ってきました。これらの検討結果を踏まえて、平成 26 年 2 月 18 日

付で、ガイドラインの改正が行われました。

本学においても、関連規程の改正、本執行要領の変更、コンプライアンス研修会を開催する等、改正

されたガイドラインへの対応を行いました。

ガイドラインでは、公的研究費不正使用防止の観点から、公的研究費に関わる全ての構成員への使用

ルールの周知が強く求められています。

教職員におかれましては、本要領を必ずご一読いただき、執行に際しては、本要領に基づいて研究遂

行及び事務手続きを実施いただきますようお願い致します。

また、研究協力者の方々へも確実にご周知ください(本要領に記載している事項に関して周知徹底を

お願い致します。アルバイトや公的研究費の研究課題に研究協力している雇用関係にない学生にも執行

ルールの周知をお願いします)。

私的流用の有無に関わらず研究費の不正使用は、いかなる理由によっても正当化されないものであり、

その責任は一部の教職員個人のみではなく、本学全体の責任となることを強く認識いただき、本要領に

基づき、適正な使用に努めるようお願い致します。研究費の源泉が、国・地方公共団体等から交付され

た補助金であることをご承知おきください(本学独自の研究助成も経常費補助金の対象になっていま

す)。

本執行要領に全てのケースやルールの解釈等を掲載することはできません。悪意に基づかないミスや

手続き漏れであっても、不正使用とみなされる場合がありますので、執行に関してご不明な点等ござい

ましたら、必ず事前に各キャンパス担当課へご相談ください。

競争的資金を中心とした公募型の研究資金の不正使用に関する申し立てを受け付けるため、通報窓口が設置

されています。

【学内】 〒112-8606 東京都文京区白山 5-28-20

東洋大学 学長室内 内部通報窓口 (白山キャンパス 8 号館 8 階)

電話、メール、文書にて受付を行います。

・電話番号 03-3945-7240 ・Fax 番号 03-3945-7238

・メール [email protected]

【学外】 本学公益通報・ホットラインへ電話またはWebでご通報ください。

ア. 電話による通報先及び受付時間

フリーダイヤル番号 0120-370-640

受付時間:月~金曜日 12 時 00 分~21 時 00 分、土・日・祝日:9 時 00 分~17 時 00 分

〔但し、年末年始(12/29~1/4)を除く〕

イ. Web による通報先(受付は 24 時間可能)

Web アドレス: https://www.dial-soudan.jp/et/toyo_univ_et/

ユーザーID「toyo」、パスワード「tetsugaku」、(ログイン後)契約 ID「toyo」

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本執行要領は、文部科学省(所管独立行政法人、国立研究開発法人等への配分資金含む)の公的研究

費及び文部科学省以外の省庁(所管独立行政法人、国立研究開発法人等への配分資金含む)、地方公共

団体等から交付される公的研究費の使用に関して適用されます。ただし、各研究費で個別の制約事項が

ある場合は、そちらが優先されます。

東洋大学内の研究助成(井上円了記念研究助成)についても、公的研究費に準じて本執行要領に基づ

き執行してください。また、共同研究・受託研究・助成財団からの研究助成金等の外部資金についても、

税務上の透明性を担保し、社会的責任が果たせるよう、原則として公的研究費に準じて本執行要領に基

づき執行してください。

公的研究費 ※平成 29 年 5 月時点の内閣府 Web サイトを基に作成しました。各省庁の所管する独立行政法人、国立

研究開発法人等への配分資金を含みます。記載以外の省庁、地方公共団体等から交付される公的研究費

の使用に関しても適用されます。

1.文部科学省の競争的資金

(1)科学研究費助成事業(科学研究費補助金、学術研究助成基金助成金)

(2)国家課題対応型研究開発推進事業

(3)未来社会創造事業

(4)戦略的創造研究推進事業

(5)研究成果展開事業

(6)国際科学技術共同研究推進事業

(7)私立大学戦略的研究基盤形成支援事業

(8)私立大学研究ブランディング事業

2.内閣府の競争的資金 (1)食品健康影響評価技術研究

3.総務省の競争的資金

(1)戦略的情報通信研究開発推進事業

(2)ICT イノベーション創出チャレンジプログラム

(3)デジタル・ディバイド解消に向けた技術等研究開発

(4)消防防災科学技術研究推進制度

4.厚生労働省の競争的資金

(1)厚生労働科学研究費補助金

(2)医療研究開発推進事業費補助金

(3)保健衛生医療調査等推進事業費補助金

5.農林水産省の競争的資金

(1)農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業

(2)「知」の集積と活用の場による革新的技術創造促進事業(事業化促進研究、異分野融合発展研究

及び知の集積と活用の場による研究開発モデル事業)

6.経済産業省の競争的資金

(1)戦略的基盤技術高度化・連携支援事業(戦略的基盤技術高度化支援事業)

7.国土交通省の競争的資金

(1)建設技術研究開発助成制度

(2)交通運輸技術開発推進制度

8.環境省の競争的資金

(1)環境研究総合推進費

(2)放射線安全規制研究戦略的推進事業

9.防衛省の競争的資金

(1)安全保障技術研究推進制度

※本競争的資金については、「東洋大学安全保障に関わる研究の取扱いに関するガイドライン」に基

づく手続が必要となります(申請の締切の 2 ヶ月前までに担当課にご連絡ください)。

公的研究費に準じる研究費 10.東洋大学内の競争的資金・研究費

(1)井上円了記念研究助成

*1 民間企業・団体等の研究助成金への応募には、応募

の 2 週間前までの手続が必要です。

*2 民間企業・団体等の研究助成金の受入れにあたり、

先方の都合で「寄附金申込書」を発行できない場合は奨

学寄附金として受け入れることができません。担当課へ

ご相談ください。

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(2)附置研究所の研究費

11.民間企業等からの研究費・寄附金 *1*2

(1) 共同研究

(2) 受託研究(上記、公的研究費によらないもの)

(3) 助成財団からの研究助成金を含む奨学寄附金研究

※助成財団からの研究助成金でない奨学寄附金、共同研究等の成果報奨金(マイルストン)や特許権の

譲渡・ライセンス等に基づく特別研究費については、資金受入時に研究代表者に配布する要領も確認し

てください。

1.執行上の基本注意事項

1. 予算の執行についての共通注意事項

1)会計システムの利用について(本学専任教員のみ)

①会計システムの利用

→『新会計システム 利用ガイドブック【教員用】』予算執行申請 PART2,3 を参照

物品購入後、研究者が会計システムを利用して会計処理を行います。

全ての物品について現物の納品確認(検収)を実施します。

必ず、使用前に全ての物品の検収をうけた上で、会計システムに入力し、申請番号をお知らせくださ

い(担当課に直接納品されるよう手続きしていただいた場合は、検収後に請求書の PDF をメール添

付でお送りしますので、会計システムに入力後、物品受取の際、もしくはメールで申請番号をお知ら

せください)。担当課での検収承認処理後に支払日が確定します。

※会計システムは予算設定が完了しないと利用できません。担当課からの通知をもって利用を開始し

てください。

※研究代表者以外の研究組織の構成員(研究分担者・研究センター研究員等)には、経費執行権限を

付与することが可能です。希望する場合は担当課に連絡してください。

※適切だと思われる管理科目や取引先が、システムから確認できない場合は、担当課に連絡してくだ

さい(担当課にて登録後、研究者へ連絡します)。

②出張なびの利用(近距離出張、遠距離出張の申請と帰着後の旅費精算及び出張報告)

→『新会計システム 利用ガイドブック【教員用】』予算執行申請 PART4 及び出張なびのウェブ上の

マニュアルを参照

本学専任教員(研究助手含む)は出張なびで申請してください。

ただし年度当初及び 1 月~3 月の出張については予算処理の都合上、出張なびによる Web 上の申請で

はなく、所定用紙を提出して申請することをお願いします。

出張に係る手続や提出書類については、P.18~27 を参照してください。

<注意>

◎会計システムへ入力しない案件

機器備品(20 万円以上)、準備品(5 万円以上)、10 万円を超える稟議起案が必要な案件、印刷製

本申請、修理・保守、アルバイト、個人への業務依頼等、以上の案件は別途、事前申請が必要です。

会計システムへは入力しないでください。

担当課にてシステム入力を行いますので、会計システムにて申請状態を確認してください。

<注意>

出張なびでは出張報告の承認が完了しなければ支払処理は行われません(90 日以上の海外出張に限

り概算払い)。

学外者の場合、出張なびではなく所定用紙で申請をしてください。

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2)経費執行期間について

執行する研究費により異なります。

研究費名称 執行開始 執行終了

科学研究費助成事業(科研費)

【補助金】

前年度からの継続課題

平成 30 年 4 月 1 日

新規採択課題

交付内定通知日

平成 31 年 2 月末日までに

予算執行処理を完了してください。

科学研究費助成事業(科研費)

【基金】

前年度からの継続課題

平成 30 年 4 月 1 日

※年度をまたいで執行可能です。

新規採択課題

交付内定通知日

研究最終年度 2 月末日までに予算執行

処理を完了してください。

本学以外の他の研究機関から

配分された科学研究費助成事

業(科研費)分担金

前年度からの継続課題

平成 30 年 4 月 1 日

新規採択課題

交付内定通知日

配分機関からの配分予定通知書類

到着まで予算執行申請・アルバイ

ト等の雇用処理はできません。

平成 31 年 2 月 20 日までに

予算執行処理を完了してください。

私立大学研究ブランディング

事業・私立大学戦略的研究基盤

形成支援事業

予算執行稟議決裁日

原則として平成 31 年 3 月 15 日まで

に予算執行処理を完了してください

(詳細は担当課に確認してください)。

その他の公的研究費 担当課にご確認ください。

※予算執行処理とは支払手続きに必要な書類(請求書等)の提出、手続を完了することを意味します。

単価 5 万円以上の物品(準備品・備品)の購入期限:原則として平成 31 年 1 月 31 日納品

(最終年度の研究課題:原則として平成 30 年 10 月 31 日納品)

○ 執行期限後に出発する出張が必要な場合については、事前に担当課にご相談ください。

○ 科学研究費助成事業(科研費)については、研究費を年度内に使い切れずに返還しても、その後の

採択等に影響はありません。

使い切れない可能性が生じた場合は担当課にご相談ください。

科学研究費助成事業(科研費)流用制限:各費目のそれぞれについて、直接経費の総額(※)の 50%(直

接経費の総額の 50%が 300 万円以下の場合は、300 万円まで)の範囲内で、自由に変更することがで

きます。

※補助金:年度ごとの交付決定額、基金:複数年度にわたる研究期間の交付決定額、一部基金:各年度

の研究に要する経費

◎東洋大学内の研究助成

研究費名称 執行開始 執行終了

○ 井上円了記念研究助成

平成 30年 4月中旬~6月中

旬(執行通知到着後)

平成 31 年 2 月 15 日までの課

題と 3 月 15 日までの課題があ

ります。指定された日付までに

予算執行処理を完了してくだ

さい。

単価 5 万円以上の物品(準備品・備品)の購入期限:原則として平成 30 年 10 月 31 日納品

井上円了記念研究助成の経費流用制限:使用計画調書で計上した各費目のそれぞれについて、研究の進

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捗状況によって必要のある場合にのみ、研究費総額の 50%の範囲内で、自由に変更することができます。

50%を超えて流用する可能性がある場合は、事前に担当課にご相談ください。

3)支払い方法について

① 研究費の支出は提出された請求書によって事務局から直接請求元へ支払うことを原則とします。

立替払いは、出張先等で緊急の場合や、軽微なもので、立替払いを行わないと研究に著しく支障

を来すと認められる、やむを得ぬ場合に限られます。立替払いをされる場合、「領収書」、「納品

書」または領収書の内訳が明確に記載されている書類が必須です。あわせて「理由書」(任意書

式・東洋大学長宛)の提出をお願いする場合があります(立替の理由が不適切と判断される場合

は、研究費からの支出が認められませんのでご注意ください)。

※立替払いが多いことを文部科学省や日本学術振興会から指摘を受け、是正を促されている大学

もあります。

② 大学の指定日に振込を行います。業者への振込日は、大学指定振込日です。

4)取引業者について

「研究機関における公的研究費の管理監査のガイドライン(実施基準)」(文部科学大臣決定)に

より、誓約書を提出した業者との取引を求められているため、取引業者には、本学の不正対策に

関する方針及びルール等を周知し、誓約書の提出を求めています。原則として、取引業者一覧に

掲載されている業者と取引を行ってください。掲載されていない業者と取引を行う場合は、事前

に担当課にご相談ください。

※科学研究費助成事業申請時に提出している「体制整備チェックリスト」において、本学は原則

として、誓約書提出業者との取引のみを認めている旨を報告しています。

※取引業者一覧はガルーンのファイル管理に格納されています。一覧は随時更新します。

※amazon マーケットプレイス等のインターネット取引において、法人ではなく個人を相手とし

ての購入は公的研究費ではできません。

5)支出できない経費について

① 建物等施設に関する経費(購入した設備備品を導入するために必要となる軽微な据付費等を除く)

② 机、椅子、複写機等、研究機関で通常備えるべき物品を購入するための経費(ただし、研究計画

の特殊性により、担当課と文部科学省等との協議のうえ認められた場合を除く)

③ 任意の各種保険料及び調査研究中に発生した事故・災害の処理のための経費

④ その他、研究目的以外のもの、研究に直接関連のないものへの使用

汎用性が高いもの、第三者から見て、社会通念上、目的外使用と誤解を生じるようなものについては、

「理由書」(任意書式・東洋大学長宛)の提出をお願いする場合があります。「理由書」の作成にあたっ

ては、「研究計画遂行上の必要性(研究との関連性)」を詳細に記載してください。「理由書」は購入前

に担当課へ提出してください。

※支出できる・できない物品の一例については、P.15の表及びP.44のQ&A1~5をご参照ください。

判断が難しい支出については必ず事前に担当課へご相談ください。

6)経費の混合使用について

他の経費(大学の研究費、他の補助金等)を加算して研究費を混合して使用することはできません。

ただし、以下の場合に限り認められる可能性がありますので、事前に担当課にご相談ください。

① 複数の用務を合わせて 1 回の出張をする場合において、日付毎に、それぞれの経費の使用区分を

明らかにした上で使用する場合(P.27「【トピックス】複数の研究費を合算して出張する」を参

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照)

② 独立性のある物品を購入する場合において、同時に購入する当該物品の付属品(研究遂行に必要

なもの)を購入する場合

③ 残額執行の際に自己負担金を加算して打ち切り使用する場合

〔打ち切りできないもの:機器備品・準備品、図書資料(雑誌・ペーパーバック・ソフトウェア

等を含む)、謝金、人件費(アルバイト等)、業務委託費〕

④ 複数の科学研究費助成事業(科研費)課題の直接経費を合算して共用設備を購入する場合

(合算使用を可能とする要件及び購入の留意点がありますので、担当課へご相談ください)

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2.証拠書類について

1)提出書類の注意 請求書を原則とします。請求書には購入品の内容がわかる「納品書」の添付が必要です。

◎請求書は、下図の(1)~(6)の要件を満たしていない場合、会計処理できません。

請求書(納品書) (1)日付 ○年○月○日 ※3か月以内であること

(2)宛名 東洋大学(所属)○○○○(氏名) ○○○○(研究費名) 様 ※「東洋大学」を必ず付記すること

(3)金額 ○○○○ 円(消費税込)

(4)内訳 ○○代(○個)として

※具体的な記載が必要です(品名、単価、個数)

品代、文具代、書籍代、○○ほか代、等は不可。

(5)請求業者・住所・Tel・振込先情報

(6)社判(印鑑)

(1)請求書は発行日から 3 か月以内に提出してください(3 か月を過ぎたものは原則として

受理できません)。業者からの請求書で日付が未記載のものは受理できません。必ず日

付を記入してもらってください。日付欄が空白の場合は無効な証拠書類として業者に返

却します。

(2)宛名には「東洋大学」の記載が必要です(本学以外に所属する研究協力者の使用分につ

いても「東洋大学」の記載が必要です)。大学名の記載が困難な場合は担当課へご相談

ください。執行する研究費を特定するため、氏名と研究費名の記載を依頼してください。

また、インターネット等で商品を購入する場合も同様に大学名等記載の証拠書類が必要

です(届け先を大学に指定してください。自宅は不可)。

(3)金額は「税別・税込」のいずれかが明記されている(判断できる)必要があります。

(4)内訳や但し書きには必ず具体的な品名、単価及び個数の記載が必要です。購入物品やサ

ービス内容が何であるかが明確にわかる記載を求めてください(型番のみの記載は避け

てください)。「品代」、「○○ほか代」等内訳が不明なため検収不可能な場合は受理でき

ません。

※但し書きに具体的な品名が記載できない場合、品名のわかる納品書・レシート等を別

途添付してください。

(5)請求業者の住所・電話番号・振込先情報が書類に記載されていない場合は、別途それら

が記載された書類を提出してください。

(6)請求書等には発行者名、発行者所在情報、発行者印(朱印)があることを確認してくだ

さい。ただし発行者印については、発行者情報が印字されており、発行者印を押印しな

い形式を定型書式としている法人の場合は、押印がなくても使用できます。

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2)クレジットカードの使用について クレジットカードの使用は認められていませんが、次のような場合にのみ使用することができます。

クレジットカード支払いも立替払いの一種ですので、公的研究費の取引は、請求書での支払いを原

則とします。

※本人名義のクレジットカードを利用してください。本人名義以外のカードや家族カード(家族の

名義で発行されているクレジットカード)での支払いは認められません。

※分割払い・リボルビング払いでの支払いは認められません。

※学外の研究協力者へもご周知ください。

① 海外で調査研究を行うに当たり、多額の現金を持ち歩くことが不用心であると判断されるような

場合。

② インターネットで物品を購入する際、カードでしか支払いができない場合もしくはカード払いが

一般的であると判断されうる場合(P.45:Q&A6 参照)。

③ 海外での成果発表に係るもの(国際会議の登録料、外国雑誌への論文投稿料)のうち、カードに

よる支払いが一般化している場合。

①~③に該当する場合、使用に際し以下(1)(2)の書類の提出が必要です。

(1) 領収書等の取引内容が確認できる書類

ただし、取引内容が確認できない場合は、納品明細書等のコピーを添付してください。

※amazon で購入した場合は、amazon から送られてくる「納品書兼領収書」あるいはアカウ

ントサービスの注文履歴から出力できる「領収書/購入明細書」で可。

(2) 後日、カード会社から送付されてくる「利用明細書」(写しでも可)

※引き落とし日・支払い方法が記載されており、支払い内容との金額の照合が可能な箇所を

提出してください。あわせてクレジットカードの所有者がわかる箇所も提出してください。

※利用明細書が提出できない場合は、クレジットカードを使用せず、代引き、コンビニ決済

など領収書が発行される支払い方法にしてください。

※学外からの招聘者について、利用明細書の取り寄せが困難な場合は、担当課へご相談くだ

さい。

<クレジットカード使用時の注意>

① 通信販売や学会(海外)参加等の場合、登録名がそのまま領収書、請求書などに記載されるこ

とがあります。住所を大学内にするなどして、大学名(「東洋大学」「Toyo University」)が証

拠書類等に記載されるように申込手続きを行ってください。

② カード利用に係る利用明細書の送付及び引き落としは、通常1~2か月後にされることから、

年度末(平成 31 年 1 月以降)の使用は避けてください。カードを当該研究期間に使用し、翌

年度に引き落とされた場合、支出ができませんのでご注意ください(科学研究費助成事業(科

研費)の学術研究助成基金(基金)の継続のみを除く)。

3)ポイントカードの使用について 立替払いは避けていただく必要がありますが、やむを得ない理由で立替払いを行う場合に家電量販

店等においてポイントカードを提示しないでください。

また、個人で貯めたポイントを公的研究費による物品等購入時に使用しても差し支えありませんが、

ポイント使用分は公的研究費から支出できません(また、ポイント付与分は、1 ポイント=1円分

に換算し当該金額を差し引いた金額での支払いとなります)。

ポイントの付与される電子マネーについても、使用しないでください。

<注意>

研究費執行に伴う証拠書類については、手を加えず、そのまま提出してください。

証拠書類の一部を切り取るなど、手を加えた証拠書類は、予算執行の証憑として使用できません。

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2.消耗品、機器、図書等購入についての注意事項

■物品購入等に関する手続き(概要)

1件 5万円未満(消耗品)の場合 1件 5万円以上(準備品・備品)の場合

研究者が備品調達申請書を提出

研究者が直接発注可能

担当課が調達・発注

納品・検収

担当課に納品

※ただし、研究者が直接発注し、担当課への直接納品不可能な場合について

は、研究者が担当課へ持込み、検収を受ける

請求書・納品書に基づき支払手続

基準に従い物品の登録寄付手続

1.現物の納品確認(検収)について

※ 購入したすべての物品・図書・ソフトウェア(単価・数量にかかわらず)の現物の納品確認(検

収)を担当課で行います(切手、チケット、コピー、文献複写は対象外。P.46:Q&A12 参照)。

平成 20 年 11 月に、本学に対して行われた文部科学省による「公的研究費の管理・監査の実態

把握のための現地調査」(「科学研究費補助金実地検査」含む)においても、購入したすべての

物品についての検収体制の確立について強く要請されました。

※ 請求書等に記載された内容・個数が適正に納品されているか確認しますので、担当課に直接納

品されるよう手続きいただくか、納品後直ちに請求書・納品書を添えて、購入物品すべてを使

用前に担当課にご持参ください(購入物品が多数ある場合や、大型である場合等は担当課へご

連絡いただければ、担当者が検収に伺います)。物品は担当課で確認後、直ちに返却します。

※ 物品購入時には必ず「納品書」を受領し、請求書に添えて担当課に提出してください。納品書

に必要な記載事項は請求書と同一です。

やむを得ず立替払いを行った場合についても、領収書に加えて必ず「納品書」を提出してくだ

さい。ただし、領収書内に購入内訳(品名・単価・個数)が明確に記載されている場合はこの

限りではありません。

※ 「納品書」もしくは、購入内訳(品名・単価・個数)が明確に記載された書類の提出がない場

合、研究費からの支出はできません。

※1件または 1組の価格が

単価 5 万円以上の物品購

入の場合は、すべて担当課

を通じて発注する。

※単価 5 万円未満の発注

は研究者自身が責任を持

ち行ってもよいが、担当課

にて検収を受ける。

※特定消耗品(単価 5 万円

未満のパソコン、タブレッ

ト型コンピュータ、デジタ

ルカメラ、ビデオカメラ)

については、検収時に管理

シールを貼付し、台帳管理

を行う(公的研究費に準じ

る研究費 P.4 の(10・11)

は対象外)。

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2.物品・図書資料等購入手続き

1)物品・図書資料の区分 ○ 物品は以下に分類されます(学校法人東洋大学固定資産及び物品管理規程による)。

・教育研究用機器備品(機器備品)

一個又は一組の価格が 20 万円以上であって耐用年数が情報機器については 5 年、その他の機

器は 10 年のもの。

・準備品

一個又は一組の価格が 5 万円以上 20 万円未満で、耐用年数が1年以上のもの。

・消耗品

一個又は一組の価格が 5 万円未満及び耐用年数が1年未満のもの。

・少額重要資産(什器)

一個又は一組の価格が 20 万円未満であって、教育・研究用机及び椅子等什器類で本学の運営

にとって基本的に重要だと思われるもの。

※研究費では、机(含むテーブル、実験台)、椅子、書庫、書架、黒板(ホワイトボード)、薬

品庫・保管庫等の什器を購入することはできません。

○ 上記の価格には消費税、送料、設置・設定にかかる費用を含みます。

○ 図書資料には図書・雑誌・ソフトウェア・CD-ROM資料等があります。

○ 大学で登録管理しているものは許可なく処分できません。

2)消耗品 (単価 5万円未満及び耐用年数が 1年未満のもの) ○ 購入前に必要となる書類

同一業者から一括して 10万円以上購入する場合は事前に担当課へご相談ください。

「研究計画遂行上の必要性」を記載した理由書(任意書式・東洋大学長宛)をご提出いただく場

合があります。

また、経済的な調達を意識し、適宜見積書を取得するなど安価な調達を心がけてください。

○ 研究・実験用消耗品で一個又は一組の価格が 5万円以上となるものを購入する場合は事前に担当

課へご相談ください。なお、10 万円を超える場合は 2 社、50 万円を超える場合は 3 社の同一付

日付けの見積書が必要です。

○ 納品時に必要となる書類

(1) 請求書

(2) 納品書

※家電量販店においても法人営業部で請求書発行が可能ですので、家電量販店での購入を希望す

る場合は担当課へご相談ください。

○ 単価 5 万円未満であっても、以下の物品(特定消耗品)については、担当課にて台帳管理します

(公的研究費に準じる研究費 P.4~5 の 10・11 は対象外)。

◎特定消耗品

単価 5 万円未満のパソコン、タブレット型コンピュータ、デジタルカメラ、ビデオカメラ

所定用紙(特定消耗品購入届)の記入が必要です。

また、検収時に担当課にて管理シールを貼付し、台帳管理を行います。

廃棄の際には、機器備品・準備品と同じく申請が必要です。

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3)機器備品・準備品(単価 5万円以上の物品) ○ 購入前に必要となる書類

担当課において購入申請が決裁された後に発注可能です。余裕を持って申請してください。

単価 10 万円を超える物品、単価及び 1 セット 10 万円を超える図書資料の調達は、競争による

ことを原則とします。ただし、競争により調達できない場合に限り、例外として特命発注が可能

です。特命でなければ発注できない場合には、「特命とする理由書」(任意書式・東洋大学長宛)

を作成し、事前に担当課へご相談ください(特命としなければならない明確な理由がない場合は

認められません)。

(1)

研究費の区分 情報機器

(PC・プリンター)

その他の機器

5万円以上

50万円以下 50万円超

科学研究費助成事業(科研費) 備品調達申請書

(科研費書式)

備品調達申請書

(科研費書式)

上記以外の研究費 備品調達申請書 備品取得申請用紙 備品調達申請書

(2)カタログ(ホームページのコピー等でも可)

(3)見積書(5 万円以上 10 万円以下の物品は 1 社。ただし、10 万円を超える場合は 2 社以上と

し、50万円を超える場合は 3社以上。同一日付であること)。

特段の業者指定がない場合は、担当課で手配します(一部カスタマイズ品や特殊機器等を除

きます)。指定業者がある場合も担当課手配の業者と相見積もりを行います。

○ 納品時に必要となる書類

(1)請求書

※機器備品・準備品の立替購入はできません。家電量販店においても法人営業部で請求書発

行が可能ですので担当課へご相談ください。

(2)納品書

(3)物件寄付申込書〔※科学研究費助成事業(科研費)のみ〕

4)図書資料(図書・雑誌・PC ソフトウェア等) ○ 購入前に必要となる書類

(1)見積書

1冊(ライセンス)又は 1セットが 10万円を超える場合、2社以上の見積書を添えて担当課

に申請が必要です(ただし 50万円を超える場合は 3社以上。同一日付であること)。

該当しない場合は、事前の購入申請手続き、見積書の提出は不要です。

※古書の場合は、見積書は不要です。

○ 納品時に必要となる書類

(1)請求書

(2)納品書

(3)図書購入票〔※5,000円以上(税抜)の新刊の図書のみ作成。P.16参照。〕

5)購入時の注意事項 ○ 執行する研究費により購入期限が異なります。P.6 の経費執行期間を確認してください。

購入申請が必要な場合は、申請決裁後に発注が可能になります。事前発注はできませんので余裕

を持って申請してください。200万円を超える発注をする場合、稟議決裁等の事前手続きも必要

となりますので、発注が必要な時期の 2か月前までに担当課にご相談ください。

○ 500万円以上の購入に際しては契約書、50万円以上 500万円未満の購入に際しては注文書及び注

文請書をもって業者と契約します(学校法人東洋大学調達規程による)。契約名義人は、科学研

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究費助成事業(科研費)は研究代表者、それ以外の研究費は理事長となります。

○ 研究費として購入するのが一般的でない物品は購入が認められない場合がありますので、必ず事

前に担当課へご相談ください。「研究計画遂行上の必要性(研究課題との関連性)」を記載した「理

由書」(任意書式・東洋大学長宛)の作成をお願いする場合があります。

※P.15 の表の例示を参照してください。

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※購入できる物品・できない物品の例示

①購入できるもの ○ ②購入の際に理由書等を

提出して頂くもの ③購入できないもの ×

文具類

・ 文房具類、プリンタトナ

ー・インク、フィルム(現

像代可)、CD-R、USBメ

モリ

・ PCアクセサリ類

・ 薬品、実験用消耗品

・ 高額な万年筆等の筆記具

・ 手帳、手帳リフィル

・ 名刺、名刺ファイル

・ 個人の印鑑、朱肉

・ 個人ないし個人研究室名入りの封

・ ティッシュ、ゴミ袋、ハンガー

・ 茶碗、急須、カップ等食器類

・ アンケート調査等を行う際、必要に応じて被調査者に配布する安価な謝礼品は購入できます(1個 1,000

円(税別)を上限とします。原則として図書券・クオカード等の金券類は認められません)。

・ 【科学研究費助成事業(科研費)のみ】手土産品は科学研究費助成事業(科研費)では購入できません。

それ以外の研究費では購入できますが、上限は 1件あたり 3,000円(税別)になります(配付先リスト

提出)。

機器類

・ PC、プリンターなど

・ デジタルカメラなど

・ 電子辞書

・ プロジェクター

・ 簡易製本機(1万円以下

の「とじ太くん」等)

・ テプラ

・ タブレット端末【回線

(LTE・3G)契約不可】

・ プレーヤー・レコーダー類

(CD・DVDプレーヤー、HD・

ブルーレイレコーダー等)

・ テレビチューナー付きの機器

・ モバイルルーター等の通信機

器(プリペイド式のデータ量

消費型もしくは接続時間消費

型の契約に対応したもの)

P17.7.通信機器を参照

・ 実験用冷蔵庫

・ コピー機、リソグラフ、シュレッ

ダー、裁断機

・ 掃除機、クーラー、扇風機、スト

ーブ、テレビ、衛星放送チューナ

ー、アンテナ、ポット、電話、F

AX

・ 什器(机・椅子・書架・書庫・保

管庫・収納庫・ホワイトボード等)

・ 携帯電話・スマートフォン

・ 無線 LANルーター(理由について

は P17.7.通信機器を参照)

・ テレビ放送の受信・録画等を目的としてテレビチューナー付きのパソコン・DVD レコーダー・モニター

等を購入される場合、NHK の受信契約の対象となります。このため、研究遂行上これらの機器を購入す

る必要がある場合は、事前に必ず担当課へご相談ください。また、受信料は自己負担になりますのでご

注意ください(研究費からの受信料支出は出来ません)。

・ パソコン購入時(特に学内ネットワークに接続する場合)、ウイルス等に対する措置を確実に行ってくだ

さい。研究費によりウイルス対策ソフトを購入することが可能です(ただし、ライセンス契約期間が1

年以内のものとしてください)。※科研費(基金)のみ研究最終年度までの保守が可能です。

・ PC等機器類の購入時には有償の延長保障は付与できません。

・ 【研究所プロジェクトのみ】同一の機器を複数購入することはできませんのでプロジェクト内で共有を

図ってください。

・ 【研究所プロジェクトのみ】プロジェクターを購入することはできません。必要であれば、研究所で購

入し、共有を図ってください。

図書・雑誌・ソフトウェア等

・ 書籍(電子書籍を含む)

・ 雑誌

・ PCソフト(ウイルス対

策ソフトを含む)

・ 専門辞書(電子辞書用コ

ンテンツを含む)

・ 新聞(専門紙)

・ 同一の図書資料を複数購入す

る場合

・ 映像ソフト、音楽 CD、書籍で

研究との関連性が明確でない

もの

・ 新聞(全国紙)

・ 基本的辞書(国語辞典等)

・ 入門書(基本的コンピュータソフ

トのガイド本を含む)

・ 本学が使用契約している PCソフト

・ 研究に必要な最新の専門知識・情報を定期的に得るため、専門雑誌を年間定期購読することは可能です。

ただし、1~12月分というような年度をまたがった申込単位である場合には、その全てを支出すること

はできません。この場合は必要経費を月割りし、当該年度に係る部分のみ支出することが可能です。

※科研費(基金)の継続のみ、年度をまたいでの申込が可能です。

・ 【科研費(基金)】雑誌は交付内定後~研究最終年度 3月納品分まで購入可能です。

・ 【科研費(補助金)・戦略的研究基盤形成支援事業・私立大学研究ブランディング事業】雑誌は交付内定

後~翌年 3月納品分まで購入可能です。

・ 【井上助成】雑誌は執行開始後発行分~執行期限内に納品される分まで購入可能です。

本学専任教員で以下の製品の購入を希望する場合は、該当ソフトの有無、インストール可否や条件等について

情報システム課にお問い合わせください(問合せ先:[email protected])。

① マイクロソフト社の製品について、本学の教育機関向け総合契約(EES)に含まれているソフトは購入不

可。

② SPSSについて、本学がライセンス契約を結んでいるものは購入不可。

③Adobe社の製品について、本学の包括ライセンス契約(ETLA)に含まれているソフトは購入不可。

④ウイルス対策ソフトについて、本学がライセンス契約を結んでいる「ESET」は購入不可。

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3.購入した物品・図書の管理

○ 購入した機器備品・準備品・図書は大学の備品として学内に設置し、研究期間終了後は大学にて

管理対象となります(学内棚卸しの際に確認があります)。

○ 機器備品・準備品には、用度担当課が「備品シール」の貼付に伺いますので、「備品調達申請書」

(科学研究費助成事業(科研費)で購入した物品は「物件寄付申込書」)に記載した設置場所に

必ず設置してください。

○ 研究遂行上、定められた設置場所から備品を持ち出す必要がある場合は「物件持出申請書」、「図

書持出申請書」を提出の上、持ち出し前・返却時に担当課で確認を受けてください。

○ 機器備品・準備品・図書は会計検査院検査、文部科学省科研費調査、各省庁による調査、会計監

査、内部監査等で、現物照合が行われますので、担当課に申請することなく移動、廃棄、譲渡等

を行わないでください。

○ 機器備品・準備品等で修理が必要な場合は、事前に担当課にご相談ください(故障の状態、修理

に要する金額によっては、修理費について支出可能な場合もあります)。消耗品(特定消耗品も

含む)の修理費用は原則として支出することはできません。

○ 図書は、担当課での検収手続き完了後、「図書購入票」〔5,000 円以上の新刊(税抜)の図書のみ

作成。雑誌、古書、PCソフト、CD、DVD等は作成不要〕の写しとともに図書を返却します

ので、研究室等で保管願います。

○ 図書は、購入後 10 年間は定期的に現物の確認が行われる場合があります。

4.科学研究費助成事業(科研費)購入物品の寄付について

○ 科研費で購入した機器備品・準備品は、購入時に所属研究機関への寄付を行う必要があります。

納品後に「物件寄付申込書」を担当課へ提出してください。

○ 本学所属の研究者が購入した物品について、他大学・研究機関(研究分担者の所属機関等)への

寄付による設置は原則としてできません(本学へ寄付・設置の上、「物件持出申請書」を提出す

ることでご対応ください)。

5.コピー・コピーカード代

○ 各キャンパスで使用されているコピーカードについては、それぞれ担当課に申請書を提出するこ

とによって購入できます(請求書払いとなります)。申請から購入まで1~2週間程度かかりま

すので、余裕をもって申請してください。

○ コピー代(文献複写代、資料複写代等を含む)については、請求書(請求書処理が出来ない場合

のみ領収書)等に明細(単価・数量等)が記入されているか確認のうえ、担当課へ提出してくだ

さい。

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6.図書館等における文献複写、現物賃借について

○ 本学以外の図書館等で文献複写(マイクロフィルム等を含む)をした場合は、請求書(請求書

処理が出来ない場合のみ領収書)等に明細(単価・数量等)が記入されているか確認のうえ、

提出してください。

○ 本学図書館を経由して文献複写等を他大学図書館等に依頼した場合は、図書館で発行される「受

領証」に必要事項(「東洋大学」の記載・氏名・研究費)を記入して提出してください(現物賃

借も同様)。

7.通信機器

○ 原則として、携帯電話、スマートフォンやタブレット端末等については、LTE・3G 等のキャリ

アとの回線契約を伴うものは購入できません。

○ モバイルデータ通信機器の購入は、定額使い放題(月間データ量に制限がないもの)や月額課金

(クレジットカード、口座振替での支払となるもの等)のプランでの購入はできません。

研究遂行上の必要があり、プリペイド式の①データ量消費型(月間データ量に上限があるもの)

もしくは②接続時間消費型(利用可能な接続時間に上限があるもの)の購入を希望する場合は、

担当課までご相談ください。

※月額明細が分かる契約期間のものは当該年度あるいは科研費(基金)は補助事業期間内とし

てください。

○ 無線 LANルーターを研究室・実験室に設置することは、大学が構築した無線ネットワークに障害

が発生する可能性があることや情報セキュリティ管理の観点から、認められておりません。ただ

し、研究遂行上の必要性がある場合には、事前に担当課へご相談ください。

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3.出張(国内出張・海外出張)についての注意事項 【注意】

出 出張に係る乗車券・航空券等は原則として出張申請の決裁(許可)日以降の購入となりま

すので、期間に十分なゆとりをもって申請してください。出張に際しては、授業、会議、入試

業務等に支障がないよう確認のうえ申請してください。

■出張に関する手続き(概要)

※本学専任教員(研究助手含む)は出張なびで申請してください。

ただし年度当初及び 1月~3月の出張については予算処理の都合上、所定用紙による申請をお願いします。

※国内出張の場合は、遠距離:出発日の 2週間前まで、近距離:出発日の 1週間前までに申請をしてください。

※海外出張の場合は、事前に教授会承認が必要な学部もありますので、出発前までに決裁できるように申請してください。

【専任教員(研究助手含む)】

会計システムから出張なびで申請

※支出予算を選択

※承認ルートを選択(「学内助成金・公的研究費等」)

※「出張申請書に記載する事項」欄には出張中の授業・委

員会等措置、国内連絡先(海外出張の場合)を記入

※「伝達事項」欄にはチケットの手配先や旅費計算上で注

意すべき事項(出発地や経路)を記入

(チケットは日本旅行手配 or 他社手配 or 立替)

(鉄道の座席の種類を選んで記載)

【学外者(専任教員以外の方)】

所定用紙により申請

担当者による確認後、所属学部に回付

必要書類(P.19、23 参照)を担当課へ提出

学長決裁(許可)後、連絡します

【新幹線・航空券のチケット発券及び宿泊先手配を進めてください】

※海外出張の事前の教授会

承認の有無は各所属学部

に確認してください

※学外者の場合、担当課で

の確認後、学長決裁を致

します

【専任教員(研究助手含む)】

出張後、報告書を出張なびで申請

パスポートの出入国印写し(海外出張の場合)、航

空券の半券等を担当課へ提出

※報告書には、用務内容、訪問先、宿泊先、面談者

等を具体的に記載

決裁後、日本旅行から精算払いされます

【学外者】

出張後、所定用紙で出張報告書を提出

パスポートの出入国印写し(海外出張の場合)、航

空券の半券等を担当課へ提出

※報告書には、用務内容、訪問先、宿泊先、面談者

等を具体的に記載

担当課にて、会計システムにより精算払いされます

○学外の研究協力者等が出張する場合、原則、所定用紙で出張申請書を提出してください。

○研究分担者等の研究メンバー以外からの役務(通訳、講演等)の提供を受けることを目的とする

出張(招聘)については、所定用紙の出張申請書を提出してください(P.36~37 参照)。

ください(P.○参照)。 ○日程・行き先に変更が生じた場合、「出張変更・取消届」(所定用紙)を提出してください。

出張取消を行う場合には、併せて、出張なび上で、「出張命令取消依頼」(出張なびを利用してい

る場合のみ)を行ってください。

○企業等からの奨学寄附金(財団等からの助成金を除く)による出張において、基準外の支出の可

能性がある場合、事前に担当課までご相談ください。

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1.国内出張

1)国内出張に係る手続き 国内出張は遠距離出張(片道 100km 以上)と近距離出張(片道 100km 未満)に区別します。

出張なびによる Web 上の申請を行った後に、申請した旨を担当課へご連絡願います。

○:必要 △:適宜 ×:不要

提出時期 提出する書類 遠距離 近距離

出発前 (遠距離:出発日の2週間前まで)

(近距離:出発日の1週間前まで)

出張申請書(専任教員:出張なびで申請、学外者:所定用

紙を提出)

・【井上助成金(院生)の場合】研究調査申請書

○ ○

旅費明細書(専任教員:出張なびで申請、学外者:所定用

紙を提出)

※運賃算出根拠資料(航空券の見積書、駅すぱあと等の運

賃表の写し等)を提出してください。

○ ×

その他の資料(必要に応じて提出)

・ 学会参加が目的の場合は、学会のプログラム等(日程・

開催場所がわかる箇所のコピー) △ △

申請書決裁(許可)後、

出発まで

申請した主要幹線(JR・飛行機等)に係る旅行代理店から

の請求書

(やむを得ず立替で購入した場合は「領収書」)

P.45:Q&A7 参照

○ ×

帰着後

(7 日以内)

・出張報告書(専任教員:出張なびで申請、学外者:所定

用紙を提出)(近距離 100 字以上 1000 字以内、遠距離 400

字以上 1000 字以内)

・支払証明書(学外者:近距離出張の場合)

・【井上助成金(院生)の場合】研究調査報告書

※研究課題に関連した用務内容、訪問先、宿泊先、面談者

(プライバシーに配慮する場合を除く)等を具体的に記載

してください。

○ ○

航空機使用の場合、搭乗券の半券(半券以外の出発手荷物

検査場で発行される搭乗口案内、航空会社発行の搭乗証明

書等の搭乗が証明できる書類でも可)

※搭乗券の半券等の記載事項を塗りつぶすなどの加工は行

わないでください。

○ -

○ 平成 26 年 2 月改正の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」

により、内部監査、外部検査に際し、出張の事実が確認できるよう、出張報告において宿泊先を

記載することが求められています(宿泊費の支出がない場合の実家等に宿泊する場合も宿泊先の

記載が求められています)。

※なお、出張事実の確認のため、内部監査室のリスクアプローチ監査時等に出張先等にヒアリン

グを行う場合があります(無作為抽出による)。

○ 通勤手当支給区間は旅費として支給できません。

出張区間が通勤経路区間と重複する場合(定期代が支給されているため)は、「伝達事項」欄に

「××駅~△△駅は通勤経路区間のため、計上不要」と記入してください。

○ 原則として、本学学部生・大学院生の単独出張を申請することはできません(井上助成金に採択

された院生を除く)。ただし、研究協力者として専任教員に同行させることはできます。

この場合、日当は助教等の単価に準じます。アルバイトとして同行させ、別に給与を支払う場合

には、日当は支給できません。学生の旅費は学割料金での支給となります。

以下は出張なびで申請をする場合の注意事項です。

○ 近距離出張を申請される際には、用務欄に支出予算をご記載ください(複数の予算を利用可能な

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場合は区別がつくように記載してください)。

例:科研費分担金(○○大):○○大学□□教授との研究打合せ、井上助成金:△△学会関東支

部研究会参加、受託研究(○○株式会社):××市保有施設現地調査

○ 科研費による近距離出張の報告・精算をする場合、システム上で管理科目「出張なび(教 近距

離)」を選択する必要があります。その管理科目が確認できない場合は、担当課へご連絡ください。

○ 申請時に「出張申請書に記載する事項」欄に出張中の授業・委員会等の措置を記入してください。

○ 申請時に「伝達事項」欄にチケット代(鉄道・航空券代)の手配方法と座席の種類について、記

載をお願いします。

「チケットは日本旅行で手配」・・・・・・・・・・・・・・日本旅行に発注する場合

「チケットは他社手配(乗車券〇〇円、特急料金〇〇円)」・・・・・・・・・・・・・

☇日本旅行以外の業者に発注し請求書を提出する場合

「チケットは出張者の立替払い(乗車券〇〇円、特急料金〇〇円)」・・・・・・・・・

☇出張者がチケット代を立替える場合

の何れかを記入し、加えて「宿泊費〇〇円、日当〇〇円」と記入してください。

鉄道を利用する場合、申請時に座席の種類(指定席/自由席/グリーン席)を選んで記載してくだ

さい。グリーン席が利用可能な条件は、P.21 の国内旅費の算出基準を参照してください。

○ 承認フローの選択について、専任教員が出張する場合は「【所管部署→〇〇学部】学内助成金

外部資金等」を、選択してください。

○ 専任教員が本学学部学生・大学院生を研究協力者として同行させる場合、出張なび入力の際に「伝

達事項」にその旨を入力してください。

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2)国内旅費の算出基準 (1) 遠距離出張(片道 100km 以上)

「学校法人東洋大学教職員旅費規程」に基づき算定しますが、出張者本人の同意により減額可

能です。

交 通 費

(最も経済的かつ合理的に算出された)実 費

【注意】

・ 主要幹線以外の交通費も支出可能です(請求書・領収書の提出は主要幹線部

分のみで差し支えありません)。

・ 特急または急行を運行する路線については、特急または急行料金を支給しま

す。

・ 同一日内で特急又は急行を運行する路線については、片道 600km を超える

場合と新幹線以外の鉄道で片道 400km を超える場合にグリーン料金が支出

できます。希望しない場合は利用する必要はありません。

○ JR で片道 600 km を超える場合、乗車券に「往復割引」が適用されま

すので、必ず利用してください。また、学生(大学院生を含む)の身分

を有する者が出張する場合、乗車券に「学生割引」が適用されますので

必ず利用してください。

誤って割引を受けないで購入された場合でも、割引適用運賃分のみの支

払いとなりますのでご注意ください。

○ JR で片道 100kmを超える場合、途中下車が可能となります(距離に

より有効日数の違いがあります)。途中下車が可能な場合に、乗車券を

分割して購入しないでください。

・ 航空機の座席については、普通席(エコノミークラス)より上席(プレミア

ムエコノミー、クラス J 等)は研究費より支出できません(出張後に判明し

た場合は普通席との差額を返還していただきます)。

同一航路往復の場合、エコノミークラス「往復割引運賃」のチケットを手配

してください(往路・復路で搭乗区間が異なる場合は、それぞれエコノミー

クラス「普通運賃」)。

宿泊費(上限)

11,000 円/1 泊

日 当(上限)

教 授 3,000 円

准教授 2,500 円

講 師 2,000 円

助教・助手・研究員・非常勤講師・学生 1,500 円

○ 出張なびで申請された宿泊費・日当・主要幹線以外の交通費については、出張報告後、日本旅行

より学内システムに登録されている銀行口座に振り込まれます。所定用紙で提出された出張申請

の場合、宿泊費・日当・立替交通費については、別途、会計システムにより支払います(登録口

座に振り込まれます)。

○ 本州内の移動における飛行機の使用は、緊急性または経済的かつ合理的な理由を有すると認め

られる場合には、この限りではありませんので、事前に担当課へご相談ください(理由書の提

出により許可される場合があります)。

○ 研究会等で、本学研修施設(研修センター・セミナーハウス)を利用する場合は、基本料金の

支出のみ可能です。

○ 大学教員以外の身分を有する研究者等の日当については、所属機関における職・身分等により、

前述の日当に準じて支給します(担当課へご相談ください)。

○ レンタカー代・タクシー代は原則として支出できません。公共の交通機関がない場合や極端に

運行ダイヤが少ない場合、やむを得ない事情により利用を希望する場合は、事前に担当課へご

相談ください(理由書の提出により許可される場合があります)。

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レンタカーの使用が認められた場合、これに伴うガソリン代、駐車場代、高速道路等の有料道

路代も支出できます。

また、緊急に現地でタクシーを利用した場合は、支払証明書に利用した理由、乗車した経路等

を記載し、領収書とあわせて、帰着後速やかに担当課にご相談ください。

○ 私有車による出張は理由の如何を問わず認められません。

○ 他大学・研究機関等に所属する研究者の旅費を支出する際には申請旅費が他に支給される経費

と重複して支出されないよう、先方と確認をとった上で経費を計上してください。

(2) 近距離出張(片道 100km 未満)

「学校法人東洋大学教職員旅費規程」により、特急または急行料金、宿泊費の支出はできませ

ん。ただし、緊急性または経済的かつ合理的な理由を有すると認められる場合には、この限り

ではありませんので、担当課へご相談ください(理由書の提出により許可される場合がありま

す)。

近距離出張では日当を支出することはできません。

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2.海外出張

1)海外出張に係る手続き 海外出張を行う場合、航空券購入前に海外出張申請書が決裁される必要がありますので、十分な余裕を

もって手続きしてください。専任教員については各所属学部による事前の承認が必要な場合があります

(承認方法については各学部にお尋ねください)。出張なびによる Web 上の申請を行った後に、申請し

た旨を担当課へご連絡願います。

提出時期 提出する書類

出発前

出張申請書(専任教員:出張なびで申請、学外者:所定用紙を提出)

航空運賃の見積書

旅費明細書(専任教員:出張なびで申請)

経費明細書兼日程表(専任教員・学外者とも所定用紙を提出)

(経費、期間中全日毎の研究実施内容、移動スケジュール等の記載をお

願いします。旅行代理店が作成した航空日程表の提出のみは不可です)

その他の資料(必要に応じて提出)

・ 学会参加が目的の場合は、学会のプログラム等(日程・開催場所が

わかる箇所のコピー)

・ 招聘状(調査等で受入機関がある場合)

申請書決裁(許可)後、

出発まで

旅行代理店からの航空運賃の請求書

(やむを得ず立替で購入した場合は「領収書」)

P.45:Q&A7 参照

帰着後

(1 か月以内)

・パスポートの出入国印のあるページの写し

・搭乗券の半券(半券以外の出発手荷物検査場で発行される搭乗口案内、

航空会社発行の搭乗証明書等の搭乗が証明できる書類でも可)

※ パスポートに出入国印が押されない場合はそれを証明する書類を

提示してください。

※ 搭乗券の半券等の記載事項を塗りつぶすなどの加工は行わないで

ください。

出張報告(400 字以上~1000 字以内)

※研究課題と関連した用務内容、訪問先、宿泊先、面談者(プライバシ

ーに配慮する場合を除く)等を具体的に記載してください。

○ 出張期間が 25 日以上にわたる場合や、海外出張旅費の総額が 200 万円を超える場合は、出張申

請決裁の他に別途稟議による手続き(理事長決裁)が必要となります(200 万円を超えても科研

費による出張の場合、稟議は不要です)。決裁日を確認の上、航空券等を手配してください(決

裁日前の手配はできません)。

○ 原則として、井上助成金に採択された院生を除き、本学学部生・大学院生の単独出張を申請する

ことはできません。(ただし研究代表者に代わり本学学部生・大学院生を単独出張させることが、

研究遂行上必要な理由を有すると認められる場合には、この限りではありませんので事前に担当

課へご相談ください(理由書の提出により許可される場合があります)。研究協力者として専任

教員に同行させることはできます(学生同行の稟議決裁を受ける必要があるため、早急に手続き

を行ってください)。

○ 航空券代は、日本旅行に手配を依頼しない場合は、請求書により会計システムで支払います。

ただし、会計システムの支払日設定の都合上、承認日・決裁日によっては、業者指定の支払期日

に間に合わない場合、研究者の立替払いになります。

○ 出張なび申請時に「出張申請書に記載する事項」欄に出張中の授業・委員会等の措置、国内連絡

先(住所、電話番号、氏名等)を記入してください。

○ 出張なび申請時に「伝達事項」欄にチケット代(航空券代)の支払方法について、記載をお願い

します。

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「チケットは日本旅行で手配」・・・・・日本旅行に発注する場合

「チケットは他社手配」・・・・・・・・日本旅行以外の業者に発注し請求書を提出する場合

「チケットは出張者の立替払い」・・・・出張者がチケット代を立替する場合

の何れかを記入し、加えて「宿泊費〇〇円、日当〇〇円」を記入してください。

2)海外旅費の算出基準

「東洋大学海外研究取扱要領」に基づき算定しますが、出張者本人の同意により減額可能です。

○ 出張なびで申請された宿泊費・日当・立替交通費については、出張報告後、日本旅行より学内シ

ステムに登録されている銀行口座に振り込まれます。出張なびではなく、所定用紙で提出された

宿泊費・日当・立替交通費については、別途、会計システムにより支払います(登録口座に振り

込まれます)。

○ 「東洋大学海外研究取扱要領」により本学所属の研究者については、出発地と日本国内空港の往

復の交通費は支給対象となりません(日当にてご対応いただきます)。

○ 健康上の理由でビジネスクラスの申請を出される場合は、理由書(東洋大学長宛自由書式)を提出し

てください(健康診断書等は不要)。理由書を出張申請書に添付して保存し、文部科学省調査、会計

検査院検査等に備えることといたします。

○ 現地での地区内移動に係る交通費(鉄道・バス・タクシー代)は原則として支出できません。支

出する必要がある場合は申請時に担当課へご相談ください。

航空運賃

最も経済的かつ合理的に算出された経路によるエコノミークラス(プレミアム

エコノミーを含む)往復運賃

ただし、以下の①又は②の場合にはビジネスクラスの実費を上限とする。

※ 航空機の座席については、普通席(プレミアムエコノミークラスを含む)より上席(フ

ァーストクラス・ビジネスクラス等)は支出できません。出張後に判明した場合は普

通席との差額を返還していただきます。

日程変更等により発生する旅費や、チケットの「交換手数料」、自己都合(病気を含む)によ

る「キャンセル料」等は直接経費では支出できません(理由によっては、科研費・受託研

究・奨学寄附金研究の研究者が使用可能な間接経費により支出可能となる場合がありま

す)。格安航空券ではなく、日程変更等可能な航空券の購入を推奨しています。天災等やむ

を得ない事情で、キャンセル料等が生じた場合は、ご相談ください。

①出発地から最終到達地までの直線距離が 7,000km を超え、かつ航空機の一区間の直線距

離が 7,000km を超える場合

②健康上の理由から、長時間の搭乗が困難であると出張者が申し出た場合

なお、①、②を満たさない場合であっても、エコノミークラスの搭乗券購入後、差額を自

己負担することでビジネスクラスの利用を認めるものとする。

その他の料金(日本国内空港使用料、旅客保安サービス料、航空保険料*、現地空港税等)

*任意保険は研究費から支出することができません。

*入国ビザ・ESTA 等の申請費用も支出可能です(資金により支出できない場合もあります)。

船賃・鉄道賃

・バス等

実 費

【注意】

・事前の申請があった場合に限り支給します。請求書または領収書を提出してください。

・等級等の区分がある場合には、原則として最上級の直近下位の等級(3 区分以上の場合、

ただし 2 区分の場合は上級)を適用します。

宿泊費(上限) ※機中泊は支給せず

短 期 89 日以内

16,000 円/1 泊

長 期 90 日以上

13,000 円/1 泊

日 当(上限) 5,000 円/1 日 3,000 円/1 日

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○ 海外研究中に現地での地区内移動にあたって、ドライバー付の車両・バスを借上げする必要があ

る場合は申請時に担当課へご相談ください。

○ 海外研究中に現地で機器レンタルを行ったり、自身で運転するレンタカーを借用する必要がある

場合は申請時に担当課へご相談ください。

3.出張の取消・変更が生じた場合

やむを得ず取消・変更が生じた場合には早急に「出張取消・変更届」(所定用紙)を担当課に提出

してください。また、取消の場合は、出張なび上でも「出張命令取消依頼」を行ってください(出

張なびを利用している場合のみ)。

※変更の場合、変更点を反映した見積書等(やむを得ず事後となった場合は、旅費に係る請求書・

領収書等)を提出してください。

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4.招聘

(1)招聘

研究課題の遂行のために研究分担者等の研究メンバー以外の研究者を学外から招聘する場合は、所

定用紙(国内:出張申請書、国外:海外招聘者研究申請書)にて申請してください。招聘研究者に

研究協力に対する謝金を支払う場合や、海外からの招聘研究者(非居住者)に交通費・宿泊費・日

当・謝金を支払う場合は、所得税の源泉徴収が発生する場合があります。

※報酬として源泉徴収の対象となる役務は、講演(形態・規模等により判断)、原稿執筆、撮影、

デザイン、翻訳、通訳(手話通訳除く)、校正等です。また、例示した以外にも、対象となること

がありますので案件ごとに担当課にお問い合わせください。(P.36 参照)

○講演謝金等を支払う場合は、その日の日当を謝礼と重複して支払うことはできません。

(2)国内招聘

出張申請書(所定用紙)で申請してください。

国内で研究者を招聘する場合には国内出張に準じます。

(3)海外招聘

海外から研究者等を招聘する場合には、「海外からの招聘研究者の滞在費について(通知)」に基づ

き以下のとおりとします。

○ 交通費 外国旅費の取扱いに準じます。ただし、日本国内における鉄道、航空運賃は、あらか

じめ申請した場合に限り国内旅費の取り扱いに準じ、実費を支給します(ただし、片

道 100km 未満の近距離交通費及び日本国内の空港との往復交通費については「日

当」により対応してください)。

○ 日 当 日本国内滞在期間中の食事、交通費等の生活費として、7,000 円/1 日を支給します。

○ 宿泊費 「海外からの招聘研究者の滞在費の執行基準」に基づき、以下のとおり(上限)としま

す。

滞在日数 31 日まで 滞在日数 32~61 日まで 滞在日数 62 日以上

11,000 円/1 泊 9,200 円/1 泊 7,400 円/1 泊

※機中泊分の宿泊費は支給できません。

※本学施設に宿泊する場合は執行基準を上限とする実費。

○ 招聘前の手続き(必ず事前に担当課へご相談ください)

(1) 海外研究者招聘申請書(所定用紙)

海外招聘経費明細書 兼 日程表(所定用紙)

(2) 見積書

※取り寄せが難しい場合は、航空会社運賃表等

(3) 招聘の概要が分かる書類(招聘期間中の研究実施内容のわかるもの。任意書式)

(4) 国内出張申請(日本国内において長距離出張を行い、旅費を支出する場合)

(5) 出張承諾書(任意書式)

○ 海外からの招聘研究者(非居住者)に交通費・宿泊費・日当・謝金を支出する場合は、別途手

続きが必要となりますので、招聘の 2 ヶ月前までに担当課へご相談ください(P.37 参照)。

※海外在住者に、直接、渡航チケットを渡すサービスがあります。詳細は旅行代理店等の海外チ

ケット窓口にお問い合わせください。

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【トピックス】複数の研究課題を組み合わせて出張する

海外研究時に、複数の研究課題を組み合わせて渡航する場合、以下の事項にご留意し、申請の手続きを

行ってください。

① 海外研究期間中の研究目的を日単位で明確に区分してください(経費明細書兼日程表の提出)

※1日の中で複数の研究を行う場合、主たる研究目的を定めてください。

② 同区間での往復航空券購入の場合、主たる目的の研究費より航空券代を支出してください。

※例えば、往路は科研費から支出し、復路は一般研究費から支出するといった支出はできません。ま

た、例えば、科研費の不足分を一般研究費から支出するといった支出もできません。

③ 目的地が2つ以上の国・都市を周遊する海外研究において、各区間の航空券単価を区分できない場

合は、主たる目的の研究費から全区間の航空券代を支出してください。

※各区間の航空運賃を特定できる場合には、それぞれの目的の研究費から支出してください。

④ 現地移動交通費及び宿泊費については、どの研究目的のための支出かを考慮して、予算を区別す

る必要があります。

この他、様々なケースが考えられますので、複数の研究費を合算して出張を希望される場合は、早急に担

当課へご相談ください。

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4.アルバイト雇用(人件費)についての注意事項 ■アルバイト雇用に関する手続き(概要)

【注意】

複数の研究機関において、アルバイトへの支払についての不正使用が報告されています(他大学に

おいて検査で不正と指摘された例=出勤簿によって確認された勤務時間に授業に出席していた。同

時に二つの異なる研究費で勤務を行っていた等)。下記事項については特にご注意ください。

(1) 出勤簿は日々の出勤状況を把握する目的で作成しておりますので、まとめ書きや複数勤務

日分のまとめ押印はせず、出勤した日毎に勤務内容等を記入・押印させてください(出勤

した当日に各キャンパスの担当課で記入・押印してください)。

※人事システムの入力についてもまとめて行わせないでください。

(2) アルバイトの雇用は研究代表者(研究分担者)の管理下に研究室等で行うことが前提です。

雇用管理者の講義のある時間帯、委員会、出張期間や大学不在時(在校時間外)に業務を

させることのないようにしてください。

また、自宅でのデータ入力等、勤務実態の確認ができない形態でのアルバイト勤務は認め

られません。やむを得ず学外の施設等で勤務する必要がある場合は、事前に雇用責任者が

担当課へご相談ください(P.45:Q&A10 参照)。

(3) 作業内容により、自宅等で勤務をさせる場合(データ入力・テープ起こし等)は、「アルバ

イト」の扱いではなく、研究協力に対する謝礼(支払先が個人の業務依頼。P.36~38 参照)

により、申請及び報告を行い、成果物に基づき、謝金を支払ってください。

(4) 同時期に複数の経費による雇用が発生すると、出勤簿の記載ミスや人事システムへの入力

ミス等により、アルバイトへの支払についての不正使用(重複請求)を疑われる可能性も

あります。やむを得ず複数の経費により同期間に雇用を行う場合は、出勤日ごとに、雇用

管理者の責任においてその日の勤務内容・勤務時間を被雇用者に確実に指示してください。

※なお、雇用実態把握のため、内部監査室のリスクアプローチ監査時等に、勤務状況の確

認及び被雇用者への勤務実態確認(ヒアリング)を行っています(無作為抽出による)。

厳格な雇用管理を徹底いただきますようお願いいたします。

アルバイト採用について担当課に

申し出る

アルバイト採用申請書・履歴書等の提出※1

決裁後、アルバイト開始→作業完了 ※2

出勤状況を研究者が最終確認 ※3

アルバイト給与支払 ※4

※1 業務内容を明記の上、担当課にアルバイ

ト採用申請書を提出(1 人につき 1 部作成する

こと)。

長期アルバイトの場合は被雇用者が履歴情報

を人事システムに入力し、履歴書を出力する。

※2 勤務日ごとに、被雇用者は担当課にて出

勤簿に押印(長期アルバイトの場合は人事シス

テムにも入力する)

※3 研究者が勤務日・時間等を最終確認

※4 原則勤務月の翌月 25 日(土休日の場合は

前日)に振込支払

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アルバイト雇用 アルバイトは短期アルバイトと長期アルバイトに区別されます。

○ 短期アルバイト:勤務日数が連続する 2か月間で 26日以内、かつ 1か月間で 14日以内の雇用を

する場合(単発・短期間の業務)

○ 長期アルバイト:①勤務開始日から 2か月間で 26日以内、かつ 1か月 14 日以内の勤務では雇用

が完了せず、連続する数か月間にわたって雇用する場合、②集中的に1か月に 15 日以上の勤務

予定で雇用する場合

1)アルバイト雇用手続き ○ 短期アルバイト 雇用の都度書類を提出してください。

○ 長期アルバイト 雇用の手続きは半期に1度(Ⅰ期 4~9 月、Ⅱ期 10~3 月の期間内で各1回)

となります。Ⅰ期に雇用し、Ⅱ期も継続する場合も再度手続きが必要です。

※雇用手続きは必ず勤務開始2週間前までに行ってください。決裁前に働かせたり、採用決裁前に遡

ってアルバイト日当を支給することはできません(研究費の不適切な使用になります)。

※長期アルバイトへの有給休暇付与について

労働基準法第 39条において、使用者は労働者に対してその雇入れの日から起算して 6ヶ月間継続

勤務し全労働日の 8割以上出勤した労働者に対して有給休暇を付与しなければなりません。

これまで本学では、時給制雇用者につきましては雇用状況が複雑化していることもあり、原則有給休

暇を付与しておりませんでしたが、法令遵守および労働環境の改善を目指すことから、平成 30年 4

月 1日より継続して同一内容の業務を行う、「長期アルバイト」に対して有給休暇を付与します。

適用対象は、平成 29年 11 月 1日より前に本学と雇用契約書を締結し、平成 30年 4月 1日以降も雇

用契約を継続する長期アルバイトとなります。

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2)アルバイト雇用に係る提出書類 ○:必要 △:必要に応じて提出 ×:不要 提出時期 提出する書類 短期 長期

採用前

(雇用責任

者が作成す

るもの)

アルバイト採用申請書

※ 研究代表者もしくは研究分担者等、実際の雇用者が記載・押印してください。

※ 【他の経費による雇用予定】記載欄には、申請時点で判明している勤務予

定を被雇用者に確認し、確実に記載してください(他の研究費との重複勤

務を避けるため)。

※ 長期アルバイトの場合、被雇用者のメールアドレスは必ず記載するように

してください(携帯アドレス不可)。アルバイト採用申請書が提出された後、

担当課から被雇用者のメールアドレスへ人事システムのURLを送り、専

用の履歴書フォームで履歴書を作成してもらいます。

<人事システムURL> https://j-sys.toyo.ac.jp/pms/app/saiy_f1561

○ ○

採用前

(被雇用者

が作成する

もの)

本人確認書類(運転免許証または健康保険証等(両面)の写し)

※ 本学学生は学生証の写し(両面)を提出してください。 ○ ×

履歴書

※ 人事システムで入力した履歴書を出力し、押印及び 3 か月以内撮影の顔写

真(カラー)を貼付してください。年度内の最初の雇用時のみ提出(2 回

目以降の雇用時は必要ありません)。

× ○

履修登録確認表の写し(学生の場合) ※授業履修時限は勤務できません。 ○ ○

在留カード(両面)・特別永住者証明書の写し

※ 外国人を雇用する場合は必ず提出 △ △

資格外活動許可書の写し

※ 外国人を雇用する場合で被雇用者のビザが「就労」以外の場合 △ △

採用後

(被雇用者

が作成する

もの)

支払先届出書

※ 長期の場合は人事システムで入力した画面を出力して提出してください。

※ 短期の場合は、所定用紙を利用してください。

○ ○

預金通帳見開き部分の写し(口座番号・氏名がわかるページ)

※ 外国人を雇用する場合は必ず提出 △ △

アルバイト等通勤経路・住所申請(変更)届

※ 長期の場合は人事システムで入力した画面を出力・押印して提出してくだ

さい。

※ 短期の場合は、所定用紙を利用してください。

※ 年度内の最初の雇用時のみ提出(2 回目以降の雇用時は必要ありません)。

ただし、研究費の種類によっては、別途必要になる場合があります。

○ ○

誓約書(短期で、業務上個人情報を取り扱う場合は、人事課の別書式も提出)

※ 「研究機関における公的研究費管理・監査のガイドライン(実施基準)」に

より義務付けられています。

○ ○

雇用契約書(兼労働条件通知書)

※ 担当課による雇用に係る手続き完了後、雇用契約書を取り交わします(事

務手続き完了後、担当課より連絡します)。

× ○

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書※本学が主たる勤務先の場合、提出 × △

社会保険・扶養控除申告書チェックシート × ○

3)アルバイトの勤務 ○ アルバイトの勤務時間

1 日 7 時間以内の勤務が原則となります(超過勤務は極力避けてください)。

勤務が 6 時間を超える場合は必ず 1 時間の休憩を与えてください(6 時間で勤務終了する場合は

必要ありません)。

また、1 週間の勤務は 35 時間以内とし、午後 10 時以降の勤務は避けてください。

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学生アルバイトに対しては、授業等に支障のないよう勤務日時を設定し、過密もしくは長時間の

労働とならぬよう配慮してください。

※勤務時間は 30 分(0.5 時間)を最小単位として勤務させてください。未払い賃金の発生がな

いよう勤務実態に合わせて適切な管理を行うようお願いいたします。

○ アルバイト勤務することが決定した者のみ雇用の手続きを行うようにしてください(雇用手続き

を行ったものの勤務することがなかったということがないようにしてください)。

○ 外国人留学生を雇用する場合は、在留資格により就労が不可となる場合や勤務時間数が限られる

場合があります。

○ 研究者は被雇用者に業務の指示を行い、勤務時間の勤務実態を把握し、適正な勤務管理を行って

ください。

4)アルバイト給与 ○ 時給単価(短期アルバイト・長期アルバイト共通) 平成 30 年 4 月 2 日現在

※ 1 日 7 時間を超える勤務を行った場合超過勤務となり、時給単価が上がります。

(ただし、やむを得ぬ理由がない限り、超過勤務は避けてください)

○ 交通費

公共交通機関各社の運賃について、現金運賃・IC運賃が異なるため、実際に利用した方式の金

額を実費支給します。ただし、所属・身分等にかかわらず、1 日(往復)の支給額の上限は 1,200

円となります。

また、本学の学生については所属する学部・研究科の学生休暇期間中(休暇開始から授業開始前

日まで)及び転部転科試験日に出勤した場合にのみ、交通費を支給します。各キャンパス学年暦

を確認してください。通学するキャンパスと勤務するキャンパスが異なる場合は支給できます。

勤務時間帯 単価(通常) 単価(超過勤務)※

9~17 時 960 円/h 1,200 円/h

17 時以降 1,100 円/h 1,375 円/h

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5.研究助手、研究支援者、RA等の雇用についての

注意事項 ○ 詳細な資格、雇用条件、業務内容及び雇用に必要な手続き(書類)等については

(1)外部資金による東洋大学研究助手の任用に関する要項

(2)外部資金等による東洋大学研究支援者雇用に関する要項

(3)東洋大学 RA(リサーチ・アシスタント)雇用に関する要項

をご参照いただき、雇用を希望される場合には、事前に担当課へご相談ください。

○ 提出書類 ○:必要 △:必要に応じて提出 ×:不要

提出時期 提出する書類 提出有無

採用前

(雇用責任

者が作成す

るもの)

採用申請書

※ 研究代表者、センター長もしくは研究分担者等、実際の雇用者が記載・

押印してください。

※ 【他の経費による雇用予定】記載欄には、申請時点で判明している勤

務予定を被雇用者に確認し、確実に記載してください(他の研究費と

の重複勤務を避けるため)。

※ 被雇用者のメールアドレスは必ず記載するようにしてください(携帯

アドレス不可)。採用申請書が提出された後、担当課から被雇用者のメ

ールアドレスへ人事システムのURLを送り、専用の履歴書フォーム

で履歴書を作成してもらいます。

<人事システムURL> https://j-sys.toyo.ac.jp/pms/app/saiy_f1561

採用前

(被雇用者

が作成する

もの)

・履歴書

※人事システムで入力した履歴書を出力し、押印及び 3 か月以内撮影の顔

写真(カラー)を貼付してください。年度内の最初の雇用時のみ提出(2

回目以降の雇用時は必要ありません)。

・履修登録確認表の写し(※RA のみ)

・研究業績(※研究助手・研究支援者のみ)

・誓約書(※研究助手のみ)

・健康診断書(※研究助手のみ)※受診後、3 か月以内のものに限ります。

在留カード(両面)・特別永住者証明書の写し

外国人を雇用する場合は必ず提出 △

資格外活動許可書の写し

外国人を雇用する場合で被雇用者のビザが「就労」以外の場合 △

採用後

(被雇用者

が作成する

もの)

支払先届出書

※ 人事システムで入力した画面を出力して提出してください。 ○

住所・通勤経路(変更)届

※ 人事システムで入力したものを出力・押印して提出してください。

年度内の最初の雇用時のみの提出(2 回目以降の雇用時は必要ありません)。

ただし、研究費の種類によっては、別途必要になる場合があります。

雇用契約書(兼労働条件通知書)

※ 担当課による雇用に係る手続き完了後、雇用契約書を取り交わします

(事務手続き完了後、担当課より連絡します)。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

※ 研究支援者・RA は本学が主たる勤務先の場合、提出 △

社会保険・扶養控除申告書チェックシート(※研究支援者・RA のみ) ○

年度末 (雇用責任者が

作成するもの)

実績報告書

※ 研究支援者・RA のみ

※ 毎年度末に研究の業務に係る実績報告書を提出いただきます。

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○ 雇用の手続きは半期に1度(Ⅰ期 4~9 月、Ⅱ期 10~3 月の期間内で各1回)となります。

Ⅰ期に雇用し、Ⅱ期も継続する場合も再度手続きが必要です。

○ 科研費で雇用する研究助手、研究支援者、RA は、科研費研究課題の継続期間中に限り申請でき

ます。

○ 1 日 7 時間以内の勤務が原則となります(超過勤務は極力避けてください)。

勤務が 6 時間を超える場合は必ず 1 時間の休憩を与えてください(6 時間以内で勤務終了する場

合は必要ありません)。なお、勤務時間に関しては、それぞれの要項をご確認ください。

※勤務時間は 30 分(0.5 時間)を最小単位として勤務させてください。未払い賃金の発生がな

いよう勤務実態に合わせて適切な管理を行うようお願いいたします。

○ 出勤管理については、人事システムへの出退勤の入力、「出勤簿」への記入・押印により出勤状

況の確認を行います。「出勤簿」は担当課において管理しますので、毎出勤時に担当課で出勤簿

へ記入・押印するよう被雇用者へ指示してください。

○ RA として雇用できる大学院博士後期課程の学生は在学中に限ります(休学中は不可)。

RA に対しては、授業等に支障のないよう勤務日時を設定し、過密もしくは長時間の労働となら

ぬよう配慮してください。

○ 外国人留学生を RA として雇用する場合は、在留資格により就労が不可となる場合や勤務時間数

が限られる場合があります。

○ 単純な資料整理等の事務作業を依頼するために、研究助手、研究支援者、RA を雇用することは

出来ません。

○ 研究者は被雇用者に業務の指示を行い、勤務実態を把握し、適正な勤務管理を行ってください。

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(雇用に関する規程)

外部資金による東洋大学研究助手の任用に関する要項

1.目 的 この要項は、公的研究費、受託研究費及び奨学寄附金等の外部資金により行う研究プ

ロジェクトにおいて、円滑な研究を行うことを目的として、研究助手を置き、その任

用に関し必要な事項を定める。

2.雇 用 雇用契約に基づき採用する。

3.身 分 学術研究推進センター所属の研究助手とする。ただし、研究所及び研究センターのプ

ロジェクトについては、当該研究所及び研究センター所属の研究助手とする。

4.契 約 ①年俸制による 1 年契約とする。業務評価が高く、心身ともに健康で、かつ学校法人

東洋大学(以下「本学」という。)が必要とする場合に限り、契約を更新することがで

きる。なお、契約の更新は、5 年以内の期間とし、当該期間をもって契約期間終了と

する。ただし、外部資金による研究プロジェクトの実施期間内であるとともに、当初

の契約時から通算年数で 10 年を超えて契約をすることはできない。

②当初の契約時とは、研究助手での当初契約より以前に、雇用契約を締結していた場

合は、雇用契約期間に 6 カ月以上の離職期間がある場合を除き、本学で最初に雇用さ

れた身分の雇用契約日とする。ただし、当初の契約時の起点が平成 25 年 3 月 31 日以

前となる場合は、当初の契約時の起点を平成 25 年 4 月 1 日とすることができる。

③前記①に定める契約期間終了となった研究助手のうち、理事長の承認を得ることに

より、雇用期間延長の特例措置が適用された者で、研究開発システムの改革の推進等

による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成 25 年

法律第 99 号)第 15 条の 2 により、雇用形態が転換した場合には、本要項のうち 4 に

ついては①のただし書、②及び③を適用し、身分及び労働条件の変更は行わない。ま

た雇用形態転換後の雇用年齢は、満 65 歳の年度末までとする。

5.職 務 当該研究プロジェクトにおける研究助手としての業務を行う。

6.資 格 ①前記 5 の職務に必要な資格を有する者とし、ポストドクターをもって充てる。

②資格審査は、研究プロジェクトにおいて行う。

7.勤 務 出校日は、週 3 日 21 時間以上とし、前記 5 の職務を行うために必要な曜日及び時間

とする。

8.給 与 ①給与は年額 367 万円、ライフプラン手当は年額 33 万円、総額 400 万円とし、その

支払方法については雇用契約書に定める。

②前記①の給与以外に専任教員に準じて通勤手当を支払う。

③退職金は、支給しない。

9.そ の 他 社会保険及び雇用保険への加入は、専任教員に準ずる。

10.改 正 この要項の改正は、常務理事会の議を経て理事長が行う。

外部資金等による東洋大学研究支援者雇用に関する要項

1.目 的 私立大学戦略的研究基盤形成支援事業、科学研究費助成事業、受託研究、奨学寄附金

等の外部資金や学内の競争的資金による研究プロジェクトの遂行に必要な研究支援

者の雇用について定める。

2.雇 用 雇用契約に基づき採用する。

3.身 分 当該研究センター又は研究支援担当部署の研究支援者とする。

4.契 約 ①原則として、6 カ月以内の雇用契約とする。ただし、学校法人東洋大学(以下「本学」

という。)がプロジェクト運営上必要と認める場合は、1 年以内の雇用契約とすること

ができる。

②契約の更新は、5 年以内の期間に限るものとし、当該期間をもって契約期間終了と

する。ただし、外部資金等による研究プロジェクトの実施期間内であるとともに、当

初の契約時から通算年数で 5 年を超えて契約をすることはできない。

③当初の契約時とは、研究支援者での当初契約より以前に、雇用契約を締結していた

場合は、雇用契約期間に 6 カ月以上の離職期間がある場合を除き、本学で最初に雇用

された身分の雇用契約日とする。ただし、当初の契約時の起点が平成 25 年 3 月 31 日

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以前となる場合は、当初の契約時の起点を平成 25 年 4 月 1 日とすることができる。

④前記②に定める期間勤務し退職した研究支援者を再雇用する場合は、退職日以後、

6カ月以上の離職期間を置く。

5.職 務 研究プロジェクトによる研究計画の遂行に必要な研究支援者としての業務を行う。

6.資 格 ①研究プロジェクトの遂行に必要な能力・技能を有する者とし、次のいずれかに該当

する者とする。

(1) 当該研究に関連した専門的知識を有するポスト・ドクター。

(2)当該研究に関連した専門的知識を有する技術者

②資格審査は、研究プロジェクトにおいて行う。

7.勤 務 勤務時間は、1 日 7 時間、週 4 日以内を原則とし、前記 5 の職務を行うために必要な

曜日、時間とする。

8.給 与 ①時給 1800 円とし、その支払方法については雇用契約書に定める。

②前記①の給与以外に、交通費の実費を支給する。

③退職金は、支給しない。

9.実績報告 研究代表者又は研究分担者は、毎年度終了後に、当該年度研究プロジェクトにおける

研究支援者の業務に係る実績報告書を学長に提出するものとする。

東洋大学RA(リサーチ・アシスタント)雇用に関する要項

1.目 的 この要項は、私立大学戦略的研究基盤形成支援事業、科学研究費助成事業、受託研究、

奨学寄附金等の外部資金や学内の競争的資金による研究プロジェクト推進のため、大

学院博士後期課程に在学する学生をリサーチ・アシスタント(以下「RA」という。)

として採用して、研究の遂行を図ることを目的とする。

2.雇 用 雇用契約に基づき採用する。

3.職 務 研究プロジェクトの研究代表者又は研究分担者の指導のもと、研究計画の遂行に必要

な研究補助の業務を行う。

4.採 用 RAは、将来、研究者となる意欲と優れた能力を有する大学院博士課程後期課程に在

学する者から採用する。ただし、私立大学戦略的研究基盤形成支援事業選定の研究プ

ロジェクトについては、東洋大学大学院博士課程後期課程在学者に限る。

5.身 分 当該研究センター、または研究支援担当部署のRAとする。

6.契 約 ①原則として、6 カ月以内の雇用契約とする。ただし、学校法人東洋大学(以下「本学」

という。)がプロジェクト運営上必要と認める場合は、1年以内の雇用契約とすること

ができる。

②契約の更新は、5 年以内の期間に限るものとし、当該期間をもって契約期間終了と

する。ただし、外部資金等による研究プロジェクトの実施期間内で、かつ大学院博士

後期課程在学期間であるとともに、当初の契約時から通算年数で5年を超えて契約を

することはできない。

③当初の契約時とは、RAでの当初契約より以前に、雇用契約を締結していた場合は、

雇用契約期間に 6 カ月以上の離職期間がある場合を除き、本学で最初に雇用された身

分の雇用契約日とする。ただし、当初の契約時の起点が平成 25 年 3 月 31 日以前とな

る場合は、当初の契約時の起点を平成 25 年 4 月 1 日とすることができる。

④前記②に定める期間勤務し退職したRAを再雇用する場合は、退職日以後、6 カ月

以上の離職期間を置く。

7.勤 務 勤務時間は、1日 7 時間、週 4 日以内を原則とし、前記 3 の職務を行うために必要な

曜日、時間とする。

8.給 与 ①時給 1400 円とし、その支払方法については雇用契約書に定める。

②交通費は、支給しない。ただし、在学する校舎以外に勤務するときは交通費の実費

を支給する。

9.実績報告 研究代表者又は研究分担者は、毎年度終了後に、当該年度研究プロジェクトにおける

RAの業務に係る実績報告書を学長に提出するものとする。

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6.謝金支払についての注意事項 研究協力に対する謝金(支払先が個人・個人事業主の業務依頼) ○ 当該研究課題に係る研究組織の構成員(研究分担者・研究員・客員研究員等)への謝金の支払い

はできません。

○ 時給積算での支出はできません(研究者の監督管理下にないため)。P.45:Q&A10 参照)

○ 役務の内容により課税対象となります。その場合は本学が源泉徴収し、納税します。

※源泉徴収額を上乗せして支出額を設定するようなグロスアップ方式は認めません。

○ 個人事業主が法人化している場合は、業者への業務委託となります(P.39 参照)

【源泉徴収の対象となる主な役務】

講演(形態・規模等により異なる)、原稿執筆、撮影、デザイン、翻訳、

通訳(手話通訳を除く)、校正

弁護士、弁理士、司法書士、土地家屋調査士 など

※課税対象か否かの判断は各キャンパス人事担当課が行いますので、

本人への通知等の関係で課税対象となるか否かの判断に迷う役務の場合は、

事前に必ず担当課へご確認ください。

○ 当該役務の成果に対して支払う謝金に加え、役務遂行に係る各種経費(日当・交通費・宿泊費等)

をあわせて本人へ支払う場合、税法上これらの経費も報酬の一部とみなされます。課税対象とな

る役務であれば各種経費も源泉徴収されます。なお、課税対象となる役務で謝金の支払いがなく

各種経費のみを本人へ支払う場合も、源泉徴収されます。

※役務の提供を受けることを目的とした出張旅費については、業務依頼申請書に加えて所定用紙

にて出張申請を行ってください。

※本務先の規程等により報酬の受け取りを辞退し、交通費実費のみを受け取る希望がある場合は、

担当課にご相談ください。

○ 短期滞在の海外居住者等を除き、支払いは銀行口座への振込となります。

○ 事前に提出する書類(必ず事前に提出してください)

(1) 業務依頼申請書

※事前の申請がない場合の支出は認められません。

※国内で役務を提供した場合、消費税を課税した額をお支払いします(例:シンポジウムでの報告に

対する謝金を本体金額 30,000 円とする場合、報告者には消費税 8%を課税した 32,400 円から税法

に基づいた所得税を源泉徴収し、支払うことになります)。ご不明な点は事前に担当課にご相談くだ

さい。

(2) 支払先届出書

研究代表者・分担者等による役務の提供者への現金での立替払いは避けてください。

日本国内に銀行口座を持たない方への支払いについては、必ず事前に担当課へご相談ください

(研究代表者の判断で現金により謝礼を支払った場合、研究費からの支出ができない場合があります)。

(P.45・46:Q&A9・13 参照)

(3)報酬の受け取りに伴う情報提供書

本学より所轄税務署へ提出する「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」へのマイナンバー(個人

番号)の記載が義務付けられているため、報酬受取者よりマイナンバー(個人番号)の提供を受ける

必要があります。

マイナンバー提供依頼書類の送付及びご提出いただく通知カード(写し)が本人のものであること

を確認するため、「戸籍上の氏名」「住所(現住所・住民票住所)」「生年月日」「メールアドレス」の

情報が事前に必要になることから、報酬受取者より『報酬の受け取りに伴う情報提供書』の記入、提

出を依頼してください。

なお、依頼の際は、『報酬の受け取りに伴う情報提供書』とセットになっているマイナンバー提供依

頼の目的、収集方法等について記載されている『報酬のお支払いに伴うマイナンバー(個人番号)な

らびに情報提供のご協力について』の文書も必ずお渡しください。

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○ 業務完了後に提出する書類

(1) 業務依頼完了報告書

(2) 成果物

※研究会・講演会・シンポジウム等のスピーカーの場合、発表資料、プログラム、議事録

専門的知識や情報提供を受けた場合、その内容がわかる資料、メモ、報告書等。

○ 専門性の高い研究協力に対する謝金は、下記の単価を概ねの目安としてください。

(1)翻訳・校閲(本業でない者に依頼する場合)

翻訳・・・日本語→英語 400 字あたり概ね 4,800 円(税別)

校閲・・・英語 300 語あたり概ね 2,600 円(税別)

通訳・・・日本語←→英語 1 時間あたり概ね 15,000 円(税別)

(2)講演・ヒアリング等、専門的知識の提供・・・1 件につき 10,000 円(税別)~30,000 円(税別)

程度

※常識の範囲を超えない妥当な根拠による積算をしてください。

講演謝礼…学外者 30,000 円(税別)、学内者 10,000 円(消費税は不課税)(学外者につい

ては、社会的立場等を鑑みて 50,000 円(税別)の支払も可能)

※講演者等の交通費については、片道 100kmを超える場合のみ別途支給できます。謝金

とあわせて報酬の扱いとなります。

(3)研究センター評価委員等の委員報酬・・・学外者 30,000 円(給与所得に該当するため、消費税

は不課税)、学内者 10,000 円(消費税は不課税)

※当該委員報酬の支払いは、業務依頼申請書と業務依頼完了報告書の提出は不要です。

(4)テープ起こし

日本語・・・1 時間テープ概ね 10,000 円(税別)、外国語・・・1 時間テープ概ね 15,000 円(税別)

※ 上記基準は文部科学省の定めた過去の科研費執行要領(基準)及び東洋大学の謝礼支払基

準等に基づいています。実際の支払いに際しては、業者へ委託した場合の金額や、支払対

象者の国籍(物価水準)、作業の専門性等を考慮の上、客観的に適正と判断されうる金額を

積算のうえ、担当課にご相談ください。

【重要:日本国外に居住する研究者等への支払いについて】

海外から日本に招聘した研究者に講演謝金等を支払う場合(講演に付随する旅費・滞在費も謝金とみ

なされます)等、日本国外に居住する者(以下、非居住者)へ支払いを行うにあたっては、下記の手

続きが必要となります。支払の 2 ヶ月前までに担当課へご相談ください。

1.非居住者への支払が発生した場合には、支払前に人事課に国内での源泉所得税が発生するかの確

認を行います。

確認の結果、源泉所得税が発生する場合には原則として国内で課税となります。

確認に要するため、担当課へ「租税条約に関する事前確認」書式をご提出ください。

2.1 の結果、非居住者の居住国と日本国の間で租税条約を締結しており、かつ、租税条約の適用に

居住者証明を要しない場合には「租税条約に関する届出書」を提出することで、租税条約に基づ

き源泉所得税の免除や減額措置がとられます。

3.1 の結果、非居住者の居住国と日本国の間で租税条約を締結しており、かつ、租税条約の適用に

居住者証明を要する場合には、「租税条約に関する届出書」及び「特典条項に関する付表」、「居

住者証明書」を提出することで、租税条約に基づき源泉所得税の免除や減額措置がとられます。

(アメリカ合衆国・フランス・オーストラリア・ニュージーランド・ドイツ等が該当します。租

税条約で定められた居住者証明書以外では源泉所得税の免除や減額を受けることはできません。

居住者証明書の取得には時間を要しますので支払の 2 ヶ月前までに担当課にご相談ください。)

4.「租税条約に関する届出書」に必要事項記載の上、来日(支払発生)前に担当課へ提出してくだ

さい(税金の免除や減額措置を受ける本人に、サインをいただく必要があります)。

5.上記手続き完了後は、通常の謝金支出に必要な書類等を提出してください。

なお、支払方法は原則として銀行口座振込ですが、国内に口座をお持ちでない場合には、現金に

よる支給となります。

※海外研究者招聘申請書により謝金支出を申請した場合は、業務依頼完了報告書は不要です。

その他、研究者の身分や役務の内容により、租税条約を結んでいる国であっても課税対象になる等、

処理が異なる場合がありますので、事前に担当課にお問い合わせください。

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【注意:調査実施に伴う謝礼品の扱いについて】

アンケート調査等を行う際、被調査者に配付する安価な謝礼品代の支出を行うことができます(1 個

1,000 円(税別)を上限とし、原則として図書券・クオカード等の金券類は認められません)。また、謝

品の配付先リストの提出が必要となります。謝品残が生じないようご注意ください。

この場合は、「消耗品費」(科学研究費助成事業(科研費)は「物品費」)からの支出となります。

なお、科学研究費助成事業(科研費)では、「手土産代」の支出は出来ませんのでご注意ください(それ

以外の研究費での手土産代の執行は上限が 1 件あたり 3,000 円(税別)になります。また、手土産の配

付先リストの提出が必要となります)。

7.その他の経費の執行についての注意事項 1.印刷・製本及び業者への業務委託費

1)印刷・製本に係る提出書類

発注額 発注方法 発注前に必要な書類 納品時に必要な書類

印刷・製本

10 万円以下 管財課決裁後に

発注

・学外印刷製本申請書(基本仕様書含む)

・印刷作成部数策定根拠資料(書式自由)

・見積書(10 万円以下は 1 社)

・前回作成物(決裁後に返却します)

※仕様内容が確認できる見積明細書も添付

してください。

※新規作成の場合は、類似作成物を提出して

ください。

・納品書

・請求書

・納品された現物

10 万円超

200 万円以

管財課決裁後に

発注 ・学外印刷製本申請書(基本仕様書含む)

・印刷作成部数策定根拠資料(書式自由)

・見積書(10 万円超の場合は 2 社以上・同

一日付であること)

・前回作成物(決裁後に返却します)

※仕様内容が確認できる見積明細書も添付

してください。

※新規作成の場合は、類似作成物を提出して

ください。

200 万円超

理事長決裁後に

発注

(科研費は管財課

決裁後に発注)

〇 印刷・製本については 50 万円超の場合、管財課にて見積もり合わせを実施します。

ただし、50 万円以下の場合でも仕様内容が確認できない見積書や仕様内容が異なる見積書を添付

した場合は、管財課より再提出が求められる場合があります。基本仕様書は具体的に記入してく

ださい。

なお、競争により調達できない場合に限り、例外として特命発注の申請が可能です。特命でなけ

れば発注できない場合には、「特命とする理由書」(任意書式)を作成し、事前に担当課へご相談

ください(特命としなければならない明確な理由がない場合は認められません)。

〇 簡易製本も金額を問わず、「学外印刷製本申請書」等の提出をお願いします(管財課決裁後の発

注となります)。コピー、カラーコピーのみの場合は、申請不要です。

〇 500万円以上の印刷に際しては印刷物契約書、50万円以上 500万円未満の印刷に際しては注文書

及び注文請書をもって業者と契約します(学校法人東洋大学調達規程による)。契約名義人は、

科学研究費助成事業(科研費)は研究代表者、それ以外の研究費は理事長となります。

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〇 印刷物には「研究費名」を記載し、当該研究費による研究である旨を明記してください。

大学のブランドマーク・ロゴマークを入れて作成するようにしてください。

※ブランドマーク・ロゴマークの使用方法については、東洋大学 VISマニュアルについて規定さ

れており、校正段階で広報課のチェックを受ける必要があります。

〇 支払いは印刷・製本作業終了(納品)後となります。特に年度末の執行については納品時期にご

注意ください(年度内に納品されないと当該年度の研究費で支払うことができません)。

〇 学会誌等に掲載された論文の抜き刷りを購入する場合は、消耗品の購入として取り扱います。消

耗品の購入手続きに準じてください(P.12 参照)。

〇 科学研究費助成事業の研究成果を公表する場合には、P.42 の注意事項を参照のうえ、助成を受け

た旨を必ず記載してください。

〇 博士論文の印刷・製本費は支出できません。

2)業者への業務委託に係る提出書類

※個人・個人事業主への業務依頼は研究協力に対する謝金(支払報酬)となります(P.36 参照)

発注額 発注方法 発注前に必要な書類 納品時に必要な書類

業務委託

10 万円以下 研究者発注可

・ 不要

※テープ起こし、翻訳等の業者の見積明

細、請求明細等にて委託内容が明らかな

場合は不要。委託内容が明らかでない場

合は業務委託仕様書あるいは委託内容

の概要がわかる書類等を納品時に必要

な書類と一緒に提出してください。 ・ 納品書

・ 請求書

・ 納品された成果物 10 万円超

200 万円以下 担当課決裁後、発注

・ 見積書(10 万円超 50 万円以下は

2 社以上、50 万円超 200 万円以下

は 3 社以上・同一日付であること)

・ 業者への委託指示内容がわかる業

務委託仕様書(任意書式)

200 万円超

理事長決裁後、発注

科学研究費助成事業(科

研費)は担当課決裁後、

発注

・ 見積書(3 社以上・同一日付である

こと)

・ 業者への委託指示内容がわかる業

務委託仕様書(任意書式)

〇 業務委託は競争によることを原則とします。ただし、競争により調達できない場合に限り、例外

として特命発注の申請が可能です。特命でなければ発注できない場合には、「特命とする理由書」

(任意書式・東洋大学長宛)を作成し、事前に担当課へご相談ください(特命としなければなら

ない明確な理由がない場合は認められません)。

〇 200万円以上の業務委託に際しては契約書、50万円超 200万円未満の業務委託に際しては注文書

及び注文請書をもって業者と契約します。契約名義人は、科学研究費助成事業(科研費)は研究代

表者、それ以外の研究費は理事長となります。

〇 支払いは委託業務終了(成果物納品)後となります。特に年度末の執行については納品時期にご

注意ください(年度内に成果物が納品されないと研究費で支払うことができません)。

〇 データベース・プログラム・デジタルコンテンツ開発作成等の委託業務による成果物に関して

は、100 万円を超える委託業務に関しては、公的研究費統括管理責任者の判断により、担当課

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検収の後に、専門的知識を有する者が、仕様書、作業工程等等の詳細をチェックする場合があ

ります。

〇 成果物がない機器の保守・点検などの場合、検収担当者の立会いによる現場確認を行います。

2.切手・宅配便・国際電話代・インターネット接続料・物品レンタル料等

○ 郵送・運搬に係る経費については、発送先を明らかにする必要があります。したがって、用途が

未確定の状態で切手のまとめ買い等はできません(切手は換金性のある金券であるため)。

○ 郵送・運搬に係る経費については、請求書(領収書)と共に「発送先リスト」を提出してくださ

い(完全な個人住所を含む、個人のプライバシーに関わる書類は証拠書類として添付しないでく

ださい)。プライバシー保護等の観点から送付先を提出できない場合は、担当課にご相談くださ

い。

※内部監査等で、発送先住所等の確認が行われる場合がありますので、研究代表者は発送先住所

の保管をお願いいたします。

○ 国際電話・FAX 使用料については、研究の用件に係る部分のみの支出とし、相手先を明らかにす

る必要があります(証拠書類において通話先・送信先等を明確に確認できる必要があります)。

○ 海外研究時における携帯電話のレンタル代については、連絡先の明細を特定することが困難であ

るため、支出することが出来ません。

○ インターネット接続料(プロバイダー接続料)は支出できません。出張先等における研究目的の

wi-fi 機器のレンタル費用の支出は可能です(任意保険料は研究費から支出できません)。

○ モバイルデータ通信機器の購入については、P.17 の通信機器の項目を参照してください。

○ 物品をレンタルする場合には事前に担当課にご相談ください。手続き及び必要書類は購入の手続

に準じます。

※年度をまたいでの借用はできませんが、科研費(基金)については研究最終年度までの借用が

可能です。

○ 海外研究中に現地で機器レンタルを行ったり、自身で運転するレンタカーを借用する必要がある

場合は申請時に担当課へご相談ください。

3.会議費、会合費

○ 請求書とともに「議事録」「開催案内」等を提出してください。

○ 研究打ち合わせ等に最低限必要な食事(弁当)代(アルコールを除く)は、1 人当たり 1 回(1

日)1,200 円(税込)を上限とします。

※会議費(食事代)の支出については、必要最低限の支出としてください。

※菓子代(嗜好品等)の支出はできません。

※競争的資金によっては、食事代等の支出が認められない場合があります(科学技術振興機構

所管の研究費等)。

○ 研究センター等のシンポジウム等開催時の懇親会は、一人当たり 4,000 円(税込)を上限としま

す。

○ 公的研究費においては、アルコールの提供代金の支出はできません。

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○ いわゆる「居酒屋」における食事代は、飲酒の有無を問わず支出できません(アルコールの提供

の有無の確認・判断が難しい為)。

4.研究成果発表費用 (学会参加費等)

○ 学会誌投稿料、ホームページ作成費用、学会参加費等がこれに該当します。 ※学会参加のための旅費を他の研究費から支出している場合、学会参加費のみを当該研究費によ

り支出することは出来ません。

○ 学会参加時の「食事代」「弁当代」については、支出できません。

○ 国内外問わず、学会の「懇親会費」については、支出できません。海外の国際学会において懇親

会費・食事代等が参加費と切り分けられていない場合はご相談ください。

○ 学会参加費の請求書(領収書)と共に、学会誌・プログラム等を提出してください。

※請求書・領収書に金額の明細がない場合は、金額を証明する書類を必ず添付してください。

※事前振込の場合、学会当日に領収書を発行するケースがあります。請求書と領収書を二重に

提出することがないようにご注意ください。

○ 学会年会費等はその範囲を当該研究費による研究に限ることができないため、支出できません

(ただし、科学研究費助成事業以外の研究費予算で研究所・研究センターの研究助手・研究支援

者・RA に限り、学会の新規入会費及び年会費の支出ができます)。

○ 特許出願経費については、産官学連携推進課(内線:7564)へご相談ください。原則として、

研究費からは支出できません。

○ 科学研究費助成事業の研究成果公表を目的として、書籍等の出版に関わる経費を科学研究費助成

事業から支出することは可能です。科学研究費助成事業から出版に関わる経費を支出する場合は、

事前に担当課まで相談してください。科学研究費助成事業から出版に関わる経費で作成した刊行

物については印税を受け取らない契約としてください。

5.間接経費の使用について(科研費等)

科学研究費助成事業公募説明会における不正使用の事例紹介のなかで、直接経費と間接経費の使

用区分が明確になっておらず、直接経費と間接経費を混同して使用していた例の報告がありました。

間接経費の使用にあたっては、競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針や本学の学外研究費

に係る間接経費取扱要領等のルールに沿った使用をお願いいたします。

特に間接経費で雇用した事務作業目的のアルバイトを研究データの整理等の直接研究費から支出

すべき目的に従事させることがないように、ご注意をお願いいたします。

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8.公的研究費を受けた者の義務

公的研究費を受けた研究者には、研究費を使用する権利とともに以下の義務が発生します。

1.すべての研究費

○ 学校法人東洋大学行動規範を遵守すること。

○ 東洋大学研究倫理規程を遵守すること。

○ 各種法令・学内規程を遵守すること。

○ 研究費による発明(職務に係わる発明)があった場合、発明委員会に届け出ること。

○ 研究倫理教育の受講。

○ コンプライアンス研修の受講及び理解度確認アンケートと誓約書の提出〔公的研究費に準じる研

究費 P.4~5 の(10・11)は対象外〕

本学では「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月2

6日決定)を踏まえ、不正行為を事前に防止し、公正な研究活動を推進するために全専任教員

を対象に研究倫理教育を実施しています。

また、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成26年

2月18日決定)に基づき、公的研究費の使用ルールに関する理解を深め、適正に使用する体

制を構築するため公的研究費に関わる全ての構成員を対象としたコンプライアンス研修を開

催しています。

ガイドラインにより、受講(出欠状況)管理報告、受講者の理解度の確認、誓約書の提出も義

務づけられていることから、受講者には、研修終了時に理解度を確認するアンケートに回答し

ていただくとともに、誓約書に署名・提出していただいています。

なお、公的研究費の執行に関わる職員、研究課題・研究プロジェクトで雇用している研究助手、

研究支援者、RA についても、対象となります。

今年度の開催日時の詳細については、決定次第周知します。

研修名 目的 対象者 文部省ガイドライン

研究倫理教育 研究活動の不正防止 全専任教員

「研究活動における不正

行為への対応等に関する

ガイドライン」(平成26

年8月26日決定)

コンプライアンス

研修

公的研究費の適正な

管理

公的研究費

に関わる教

職員

「研究機関における公的

研究費の管理・監査のガイ

ドライン(実施基準)」(平

成26年2月18日決定)

2.科学研究費助成事業(科研費)

○ 研究期間中の定められた時期に「実績報告書」(補助金)「実施状況報告書」(基金)、研究期間終

了後に研究全体の成果について「研究成果報告書」を提出すること。

○ 科研費により得た研究成果を発表する場合は、科研費により助成を受けたことを必ず表示するこ

と(論文発表の際、謝辞 Acknowledgment の中で述べる等)。

謝辞は、日本学術振興会からの通知に基づき、以下の記載方法に沿ってください。

http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/16_rule/rule.html#shaji

・論文に関する科研費が一つの場合(課題番号「12345678」)

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【英文】:This work was supported by JSPS KAKENHI Grant Number JP12345678.

【和文】:本研究は JSPS 科研費 JP12345678 の助成を受けたものです。

・論文に関する科研費が複数(三つ)の場合(課題番号「xxxxxxxx」「yyyyyyyy」「zzzzzzzz」)

【英文】:This work was supported by JSPS KAKENHI Grant Numbers

JPxxxxxxxx,JPyyyyyyyy,JPzzzzzzzz.

【和文】:本研究は JSPS 科研費 JPxxxxxxxx,JPyyyyyyyy,JPzzzzzzzz の助成を受けたものです。

○ 新聞等で研究成果が報道された際、文部科学省や日本学術振興会(JSPS)へ記事等を送付する

こと。

3.私立大学ブランディング事業 ○ 事業期間の各年度の年次目標及び実施計画に対して、年度毎に事業成果をとりまとめ、自己点

検・評価、外部評価を実施すること。

○ 各年度の状況をまとめた概要を、翌年度 5月末までにホームページに掲載すること。

4.私立大学戦略的研究基盤形成支援事業

○ 研究期間中の中間年度に「研究進捗状況報告書」、研究期間終了後に「研究成果報告書」を提出

すること。

5.井上円了記念研究助成

○ 研究報告書・収支報告書・研究成果概要を担当課へ提出すること。

○ 研究成果を、研究期間を含め 2 年以内に書籍または学会誌等に公表すること。その際、「東洋大

学井上円了記念研究助成(【英文】:The INOUE ENRYO Memorial Grant,TOYO University)」

を受けた旨を明記し、その刊行物等を 1 部提出すること。

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9.公的研究費(科学研究費助成事業)Q&A

1. 支出可能なもの・不可能なものについて

Q1. 次年度の継続研究が内定している場合で、次年度に開催される学会への参加費を前年度中に支

払うことはできますか?

A1.当該年度の研究費で支出できるのは、あくまで当該年度に関わる研究費だけですので、次年度の継

続研究が内定している場合であっても、次年度に開催される学会へ参加するための費用を前年度

の研究費から支出することはできません。ただし科研費【基金】については研究期間内の参加

費は支出可能となります。

ただし、前年度中に参加費を支払わないと参加ができない場合に限り、翌年度の研究費から前払い

支出が可能な場合がありますので、担当課にご相談ください。その場合も、学会開催日が研究期間

終了後である場合は、支出できません。

Q2.博物館等施設への入館料・入場料は支出できますか?

A2.施設へ入館・入場する事が、研究上、必要性があると客観的に判断されうる場合は支出できます。

入場券のほかに、展示物等内容がわかる資料及び研究課題との関連性を記載した書類(任意書式・

東洋大学長宛)を提出してください。

Q3.海外研究の申請手続きに必要な「航空券見積書」の作成費用は支出できますか?

A3.支出できます。

Q4.遠距離出張中に実家に宿泊しますが、当日の宿泊費は支出できますか?

A4.実家など宿泊費を必要としない場所に宿泊する場合、宿泊費を支出できません。

Q5.海外研究に際して、入国にあたって義務付けられていない予防接種費用を支出できますか?

A5 訪問する国(地域)や用務先機関等で接種を義務付けられている予防接種費用に限り支出できます。

2.支払方法について

Q6.日本国内における物品や海外旅費(航空券代)支払いに際して、多額の現金を持ち合わせていない

場合のクレジットカード使用は認められますか?

A6.クレジットカードの使用が認められるケースは、P.10 記載の場合に限られます。日本国内において

「持ち合わせがない」という理由でのクレジットカード使用は、金額にかかわらず認められません。

日本国内においては、原則として、請求書払いとしてください。

ここでは、例年研究者から多く問合せがあった事項を Q&A 方式で掲載しています。

回答については、あくまで東洋大学における現時点での判断ですので、研究協力者と

して他の研究機関の研究費を執行する場合は、必ず当該研究費の管理機関(担当課)に

確認してください(配分された分担金を執行する場合は東洋大学の執行要領により執行

することになります)。

また、今後文部科学省等で使用ルールが変更となった場合は、この取扱いが変更とな

る場合もあります(変更が生じた場合や、判断の難しい事例が新たに発生した場合等は、

ガルーン等で周知するほか、特に重要なケースについては研究代表者等に別途通知しま

す)。

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Q7.「立替払い」(領収書)が認められるのはどういったケースですか?

A7.あくまでもその業者が「請求書」による支払いを取扱わない場合で、かつそこでしか購入できない

場合等に限定されます。その金額が軽微なもので、立替払いを行わないと研究に著しく支障を来

すと認められる場合に限られます。この場合も原則として「納品書」もしくは、購入内訳(品名・

単価・個数)が明確に記載された書類は提出する必要があります。「研究費の適正な使用」という

観点からも研究費による購入・支出は、請求書により処理していただきますようお願いいたします。

Q8.クレジットカードの使用が認められる場合の例として、「カード払いが一般的であると判断されう

る場合」と定められていますが、amazon 等インターネット購入の場合の支払方法としてはこれに

該当しますか?

A8.インターネット購入の場合、様々な支払方法が考えられますが、代金振込み等により対応が可能な

場合は、それらの方法による支払いが原則となります。しかしながら、一例として、amazon のよ

うに他の支払方法が「代金着払い」等に限られるような場合には、クレジットカードの利用はやむ

を得ないかと思われます。その場合は、届け先を大学内に指定してください。

いずれにせよ、クレジットカード払いを行う場合は、その方法や提出すべき書類等について、必ず

事前に担当課へ確認の上ご利用ください(P.10 参照)。

Q9.海外に出張し現地通貨にて物品を購入した場合にはどのような書類を提出すればよいですか?

A9.物品購入に限らず、現地通貨による立替払いを行なった場合は、日本円に換算しての支払い(立

替者への口座振込)となります。物品購入時の領収書(この場合も、日本国内での購入と同様に

購入内訳等の記載が必要です)のほかに、両替時の明細票を提出してください。両替時の明細票の

提出がない場合は、本学指定の外国為替レート(ブルームバーグ社提供)で、領収書等の発効日の

属する月の前月の月中平均レートにより計算します。

クレジットカード払いの場合は、通常、カード明細にレート及び換算金額(円)が記載されていま

すので、別途レート資料の提出は必要ありません。

また、海外で購入した物品についても検収を行いますので、帰国後に担当課に持参してください。

3.アルバイト雇用・謝金について

Q10.アルバイト雇用者に、「データ入力」等の作業を自宅で行なってもらうことは可能ですか?

A10.アルバイトの雇用は研究代表者等の管理下に研究室等で行うことが前提です。勤務実態(時間等)

の把握が困難な作業について「アルバイト」雇用は行えません。

その場合は、「研究協力に対する謝金(支払先が個人の業務依頼)」という形で謝金の支払いを

行ってください。

謝金の支払いは、研究代表者等の管理下の作業でないため、時間単位での積算は行えません。委託

業務の内容・量による積算になります。なお、業務依頼を行う場合は必ず事前の申請及び事後の報

告・成果物の提出が必要となりますので、手続き漏れのないよう十分にご注意ください。

また、大学の研究室等でのアルバイト雇用に際しても、講義のある時間帯、委員会、出張期間や大

学不在時(在校時間外)に勤務をさせることのないよう注意してください。ただし、一時的に研究

分担者等に勤務管理を依頼できる場合等はこの限りではありません。

Q11.アルバイト雇用者に、聞き取り調査等の業務を大学外で行ってもらうことはできますか?

A11.研究代表者(分担者)が現地へ同行し、業務開始・終了時間と労働時間が確実に把握できれば可

能です。勤務実態(時間等)の把握が困難な場合は、委託業務の内容・量による積算により、「研究協

力に対する謝金(業務依頼)」という形で支払いを行ってください(Q&A10 参照)。

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4.その他執行上の注意について

Q12. 物品の納品確認については、鉛筆 1 本から設備備品まですべて担当課で検収を受ける必要があり

ますか?

A12. すべて必要です。「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」では、

「全機関に実施を要請する事項」として「発注・検収業務について当事者以外によるチェックが有効に

機能するシステムを構築・運営する」ことが義務付けられています。平成 20 年 11 月に、本学に対して

行われた文部科学省による「公的研究費の管理・監査の実態把握のための現地調査」(「科学研究費補助

金実地検査」含む)においても、公的研究費で購入したすべての物品についての検収体制の確立につい

て強く要請されたこともあり、すべての物品に対し検収を行っています。購入した物品及び請求書・納

品書については、購入先の業者から直接各キャンパスの担当課へ納品されるよう手配してください。そ

れができない場合は、担当課へ持参するようご協力をお願い致いたします(購入物品が多数ある場合や、

大型である場合等は担当課へご連絡いただければ、担当者が検収に伺います)。

Q13.海外への振込(送金)はできますか?

A13.海外の業者や個人に業務委託をした場合等でやむを得ない理由がある場合には、海外への振込(送

金)が可能です。しかしながら、振込先口座の確認、財務部門を通して銀行との調整の事務手続きも必

要となりますので、海外送金の可能性がある場合は、必ず事前に担当課へご相談ください。

Q14.科研費の研究分担者です。研究代表者の出張に係る費用を支出することはできますか?

A14.分担金は研究分担者が使用する分として送金されているので、分担金から研究代表者分の支出を

行うことは適切ではないため支出できません。

10.科学研究費助成事業(科研費)の費目区分について

「物品費」「旅費」「人件費・謝金」「その他」の 4 区分で管理・執行します。

費目区分 概要(主な支出内容)

物 品 費 ・物品を購入するための経費

旅 費

・研究代表者、研究分担者、その他研究への協力をする者の海外・国内出張

(資料収集、各種調査、研究の打合せ、研究の成果発表等)のための経費

(交通費、宿泊費、日当)、海外研究者の招聘旅費

人件費・謝金

・研究への協力(資料整理、実験補助、翻訳・校閲、専門的知識の提供、ア

ンケートの配布・回収、研究資料の収集等)をする者に係る謝金、報酬、

賃金、給与、労働者派遣業者への支払いのための経費(雇用契約を行う場

合、研究機関が契約の当事者となること)

そ の 他

・上記費目のほか当該研究を遂行するための経費(例:印刷費、複写費、現

像・焼付費、通信費(切手、電話等)、運搬費、会議費(会場借料、食事(ア

ルコール類・懇親会費等を除く)費用等)、レンタル費用(コンピュータ、

自動車、実験機器・器具等)、機器修理費用、旅費以外の交通費〔近距離出

張交通費(レンタカー、ガソリン代、タクシー代)〕、研究成果発表費用(学

会誌投稿料、ホームページ作成費用)、実験廃棄物処理費用

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11.各種手続きの書式について

手続きに必要な各種書式(所定用紙)(平成 30年度版)は、東洋大学 研究協力・研究支援ホームペ

ージからダウンロードが可能です。

http://www.toyo.ac.jp/site/gaku/

また、ガルーンの<ファイル管理-研究助成関連-研究助成各種書式>にも各種書式を格納してあり

ますのでご利用ください。

希望に応じて、電子メールへの添付による各種書式の配布も行いますので、担当課にご依頼くださ

い。

関係書式については、毎年、一部を変更しておりますので、書類作成時には、必ずその年度にダウ

ンロード(配付)した書式を利用してください(書式が異なる場合、再度作成いただきます)。

<注意> 証憑書類を含む各種手続の書式の記載において、鉛筆や文字が消せるフリクションボールペン等は使用しな

いようにご注意ください。

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12.公的研究費不正使用の事例

以下に他大学・研究機関で発生した研究費の不正使用の一部の事例を掲載しますので、参考にしてくだ

さい。

具体的な事例とその対応

不正使用概要 対応

H大学

出張用務で、用務を行っていない日の日当を受領していた。 補助金の返還命令

・文部科学省 1万円

当初予定よりも 1日早く出張用務が終了していたにもかかわ

らず、受給した日当を返還しなかった。

・学術振興会 34万円

5 年間の応募資格停止

T大学

出張を取りやめたにもかかわらず、偽の出張報告書を提出

し、出張が行われたかのように装い、不正に旅費を受領してい

た。

補助金の返還命令

・文部科学省 5万円

4 年間の応募資格停止

Kセンタ

実体を伴わないアルバイト日当の請求を行い、支出された謝

金を研究協力業務に対する正規謝金に上乗せしていた。また、

一部を研究のための消耗品購入に充てていた。

補助金の返還命令

・文部科学省 57万円

・学術振興会 472万円

5 年間の応募資格停止

K大学

実体を伴わないアルバイト日当の請求を行い、支出された謝

金を、正規の手続きを得ないで雇用していたアルバイトに対す

る謝金に充てていた。

補助金の返還命令

・文部科学省 53万円

・学術振興会 20万円

4 年間の応募資格停止

K大学 大学事務局を通さずに研究代表者から依頼を受けた者が、科

学研究費補助金の管理を行い、杜撰な執行を行っていた。

補助金の返還命令

・文部科学省 464万円

T大学 業者に指示し消耗品購入の虚偽の請求書を作成させ、その代

金を設備備品の購入や実験装置の修理費用に充てていた。

補助金の返還命令

・文部科学省 682万円

4 年間の応募資格停止

S大学 架空の取引により、補助金を請求し、支払われた代金を預け

金として管理させていた。

補助金の返還命令

・学術振興会 441万円

5 年間の応募資格停止

不正使用の類型例

出張用務を行っていない日の日当を受領していた

出張用務変更後に過払い分の旅費の精算を行わなかった

旅費を水増し請求し、差額を不正に受領していた

行っていない出張の旅費を受領していた

実体を伴わないアルバイト日当の請求をし(水増し含む)、別の研究用途に使用していた

大学事務局を通さないでアルバイト(研究協力者)の雇用を行っていた

架空(虚偽)の取引の請求書を業者に作成させ、預け金にしたり別の研究用途に使用していた

前年度購入した物品の代金の一部を翌年度の補助金で支払っていた(執行と支出の年度非対応)

直接経費と間接経費の使用区分が明確になっておらず、直接経費と間接経費を混同して使用していた

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13.公的研究費関連規程等

○ 文部科学省 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)

http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1343904.htm

○ 東洋大学

研究費の適正な運営・管理の取り組みについて

http://www.toyo.ac.jp/site/effort-activity/compliance03.html

東洋大学公的研究費運営及び管理規程

平成19年11月12日施行

改正 平成27年4月1日

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、東洋大学研究倫理規程(以下「研究倫理規程」という。)に定める事項を遵

守し、東洋大学(以下「本学」という。)における公的研究費を適正に運営及び管理することを

目的とする、東洋大学公的研究費運営及び管理規程(以下「本規程」という。)を定める。

(用語の定義)

第2条 本規程において用いられる用語の定義については、次の各号に定めるところによる。

(1) 公的研究費 文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人から配分される、競争的

資金を中心とした公募型の研究資金をいう。

(2) 研究者 本学の専任教員及び本学の施設設備を利用して研究を行っている者をいう。

第2章 責任体制及び職務権限の明確化

(最高管理責任者)

第3条 学長は、最高管理責任者として、公的研究費の運営及び管理に関し、最終的な責任を負う。

(統括管理責任者)

第4条 公的研究費管理及び運営担当副学長は、統括管理責任者として、公的研究費の運営及び管

理に関し、全体を総括する実質的な権限を有しその責任を負う。

2 統括管理責任者は、公的研究費の運営及び管理の基本方針に基づき、機関全体の具体的な対策

を策定し、実施状況を最高管理責任者に報告する。

(コンプライアンス推進責任者)

第5条 各部局(大学院(専門職大学院を含む。)研究科、学部、研究所及び研究センター)の長

は、コンプライアンス推進責任者として、部局における実質的な権限を有しその責任を負う。

2 コンプライアンス推進責任者は、不正防止を図るため、部局内の公的研究費の運営及び管理に

関わる全ての構成員に対してコンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。

3 コンプライアンス推進責任者は、学科、専攻、研究所及び研究センターの組織レベルで複数の

コンプライアンス副責任者を任命することができる。

4 研究推進部長は、運営担当のコンプライアンス推進責任者として、公的研究費の運営及び管理

に関する事務手続き上の実質的な権限を有しその責任を負う。

5 経理部長は、経費担当のコンプライアンス推進責任者として、公的研究費の予算執行状況及び

経費手続き上の実質的な権限を有しその責任を負う。

(運営及び経費担当者)

第6条 各キャンパス(白山、川越、板倉、朝霞)内の関係事務局部長は、運営及び経費担当者と

して、コンプライアンス推進責任者を補佐し、公的研究費の運営及び管理に関する事務手続き、

予算執行状況及び経費手続き上の実質的な権限を有しその責任を負う。

第3章 適正な運営及び管理の基礎となる環境の整備

(ルールの明確化及び統一化)

第7条 本学では本規程のもと、公的研究費を全学的な統一したルールで適正に運営及び管理する。

2 適正な運営及び管理体制を保持する観点から、本規程の見直しを定期的に行う。

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3 ルールの明確化及び統一化の周知徹底を図るために、教職員対象の説明会を実施する。

(関係者の意識向上)

第8条 研究活動規範に基づき、これを本学関係者全体に周知徹底することにより、一層の研究の

使命と公的財源の大切さを認識させる。

2 公的研究費の運営及び管理に関わる全ての関係者に誓約書の提出を求める。誓約を求める内容

については、次の各号に定めるところによる。

(1) 本学の規則等を遵守すること。

(2) 不正を行わないこと。

(3) 規則等に違反して、不正を行った場合は、本学や公的研究費の配分機関の処分及び法的な

責任を負担すること。

3 誓約書を提出しない者は、公的研究費への申請、運営及び管理を行うことができない。

(公的研究費の使用に関する相談窓口)

第9条 公的研究費の使用に関するルール及び事務手続きに関する相談窓口を研究推進部研究推

進課に設置する。

2 相談窓口の責任者は、研究推進部長とする。

第4章 不正防止計画の推進

(不正防止計画推進委員会)

第10条 本学は、不正を発生させる要因を把握し、具体的な不正防止計画を策定することにより、

関係者の自主的な取り組みを喚起し、不正の発生を防止するよう努める。

2 前項に掲げる事項を達成するために、東洋大学公的研究費不正防止計画推進委員会(以下「委

員会」という。)を設置する。

(委員)

第11条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 統括管理責任者

(2) 学長が指名する部局責任者 3名

(3) 研究推進部長

(4) 経理部長

2 委員会に委員長を置く。

3 委員長は、統括管理責任者とする。

(委員会の事務)

第12条 委員会の事務は、研究推進部研究推進課及び経理部経理課が行う。

(不正防止計画推進部署)

第13条 不正防止計画の推進を担当する部署は、研究推進部研究推進課とする。

2 不正防止計画推進部署は、研究機関全体の観点から、具体的な対策を策定し、実施状況を確認

する。

第5章 研究費の適正な運営及び管理活動

(適正な運営及び管理)

第14条 本学は、法令及び本学の諸規程を遵守し、不正防止計画に基づき、公的研究費の適正な運

営及び管理に努める。

2 物品等の調達、研究者の出張及び非常勤雇用者の管理については、次のとおり取り扱う。

(1) 公的研究費により物品等(機器備品、消耗品、書籍等)を調達する場合、学校法人東洋大

学調達規程(以下「調達規程」という。)及び関係規程に基づき、発注及び検収を行う。

(2) 研究者が出張する場合は、東洋大学教職員旅費規程及び関係規程に基づき適正に処理する。

(3) 非常勤雇用者は、当該公的研究費に係る業務に従事させ、その勤務実態を適切に把握する。

(取引業者)

第15条 取引業者との癒着の発生を防止するとともに、不正につながりうる問題が捉えられるよう、

実効性のある牽制体制を構築し管理する。

2 本学の不正対策に関する方針及びルール等を取引業者に周知徹底し、取引業者に誓約書の提出

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を求める。誓約を求める内容については、次の各号に定めるところによる。

(1) 本学の規則等を遵守し、不正に関与しないこと。

(2) 内部監査等の調査等において、取引帳簿の閲覧及び提出等の要請に協力すること。

(3) 不正が認められた場合、取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議がないこと。

(4) 本学の構成員から不正な行為の依頼等があった場合には本学に通報すること。

3 誓約書を提出しない取引業者とは、原則として公的研究費に関わる取引を行うことができない。

(取引停止)

第16条 不正な取引に関与した業者については、調達規程に基づき、一定期間の取引停止又は以後

の取引を停止する。

第6章 モニタリング

(日常的モニタリング)

第17条 公的研究費の適正な運営及び管理を徹底するため、関係する研究者及び事務職員により、

日常的なモニタリングを実施し、不正が発生しないよう予防する。

(内部監査室)

第18条 内部監査室は、本規程の目的を達成するため、学校法人内部監査規程に基づく監査を次の

各号に定めるところにより行う。

(1) 本学の公的研究費の運営、管理体制の整備及び運営状況、並びに法令及び本学諸規程の遵

守状況等に関わる独立的なモニタリングの実施。

(2) 不正発生要因を分析し、不正発生リスクに対する重点的かつ機動的なリスクアプローチ監

査の実施。

(監事及び会計監査人との連携)

第19条 内部監査室は、内部監査の実施に際し、監事及び会計監査人と連携し、実効性のあるモニ

タリング及びリスクアプローチ監査に努める。

第7章 その他

(公的研究費運営及び管理体制の公表)

第20条 公的研究費を適正に運営及び管理する体制を、本学のウェブページに掲載し学内外に公表

する。公表する内容については、次の各号に定めるところによる。

(1) 東洋大学公的研究費運営及び管理規程

(2) 東洋大学研究倫理規程

(3) 東洋大学研究倫理委員会規程

(4) 公的研究費不正防止計画

(5) 公的研究費執行要領

(改正)

第21条 この規程の改正は、学長が委員会の意見を聴いて行う。

附 則

この規程は、平成19年11月12日から施行する。

附 則(平成21年規程第12号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規程第132号)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

附 則(平成27年規程第58号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

東洋大学研究倫理規程

平成 27年 4月 1日施行

第1章 総則

(目的)

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第1条 この規程は、「学校法人東洋大学行動規範」に基づき、東洋大学(以下「本学」という。)の学

術研究の信頼性と公正性を確保することを目的とし、本学及び研究に従事するすべての研究者が遵守

すべき事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規程において「研究」とは、科学及び文化の諸領域における専門的、学際的及び総合的に

行う個人研究、学内外の諸機関等との共同研究及びプロジェクトによる研究等を言う。

2 この規程において「研究者」とは、本学の専任教職員のみならず、本学の研究活動に従事する者を

指し、学生であっても研究に関わるときは「研究者」に準ずる。

3 この規程において「研究費」とは、第1項の研究に従事する研究者等に本学が交付する研究費及び

研究者が学外から獲得した研究費を言う。

(最高管理責任者)

第3条 学長は、本学におけるすべての研究の最高管理責任者として、研究倫理の保持並びに研究費の

運営及び管理が適正に行われるよう体制の整備を行う。

(統括管理責任者)

第4条 最高管理責任者の責務を補佐するため、統括管理責任者を置く。

2 統括管理責任者は、学長の指名する副学長とする。

3 統括管理責任者は、最高管理責任者の命を受けて、研究並びに研究費の運営及び管理が適正に行わ

れるよう全体を指導及び監督する責務を有する。

(研究倫理教育責任者)

第5条 各部局(大学院(専門職大学院を含む。)研究科、学部、研究所及び研究センター)の長は、

研究倫理教育責任者として、部局における実質的な権限を有しその責任を負う。

2 研究倫理教育責任者は、不正行為を事前に防止し、公正な研究活動を推進するために、広く研究活

動にかかわる者を対象に、求められる倫理規範を修得等させるための研究倫理教育(以下、「研究倫

理教育」という。)を確実、かつ定期的に実施する責務を負う。

3 研究倫理教育責任者は、学科、専攻、研究所及び研究センターの組織レベルで複数の研究倫理教育

副責任者を任命することができる。

第2章 研究者の責務

(研究者の基本的責任)

第6条 研究者は、国際的に認められた規範、規約、条約等、国内の関連する法令、告示等(以下、「法

令等」という。)及び学校法人東洋大学及び本学が定める関係規程等(以下、「本学関係規程」という。)

を遵守しなければならない。

(研究者の姿勢)

第7条 研究者は、生命の尊厳及び個人の尊厳を重んじ、基本的人権を尊重しなければならない。

2 研究者は、学術研究が社会からの信頼と負託の上に成り立っていることを自覚し、各自の自覚に基

づいた高い倫理的規範のもとに良心と信念に従って、誠実に行動しなければならない。

3 研究者は、科学研究によって生み出される知の正確さ及び正当性を、科学的かつ客観的に示す最善

の努力をすると共に、研究者コミュニティ、特に自らの専門領域における研究者相互の評価に積極的

に関与しなければならない。

3 研究者は、他の国、地域、組織等の研究活動における、文化、習慣及び規律の理解に努めなければ

ならない。

4 研究者は、生命倫理及び調査研究活動に関わる学問上の倫理、ハラスメントの禁止など社会的規範、

その他法令等及び本学関係規程を遵守しなければならない。

5 研究者は、異なる分野の専門分野を尊重するとともに、相互に独立した対等の研究者として互いに

学問的立場を尊重しなければならない。

(研究活動における不正行為の防止)

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第8条 研究者は、あらゆる研究活動において、捏造、改ざん、盗用などの不正行為を行わないこと及

び加担しないことと共に、研究及び調査データの適切な取り扱いを徹底し、不正行為等の発生を未然

に防止するよう研究環境の整備に努めなければならない。

(研究費の取り扱い)

第9条 研究者は、研究費の適正な使用に努めなければならない。

2 研究者は、交付された研究費を当該研究に必要な経費のみに使用しなければならない。

3 研究者は、研究費の使用に当たっては、法令等、本学関係規程、当該研究費の使用ルールを遵守し

なければならない。

(研究組織の適切な管理)

第 10 条 研究者は、共同の研究者がいる場合には、当該研究者が対等なパートナーであることを理解

し、お互いの学問的立場を尊重し、共同研究者、研究分担者、研究協力者等に対しては、誠意をもっ

て接する。また学生が共に研究活動に関わるときは、学生が不当に不利益を被らないよう十分に配慮

しなければならない。

2 研究者は、共同研究を行う場合は、個々の研究者等の役割分担及び責任を明確にしなければならな

い。また、複数の研究者による研究活動の全容を把握及び管理する立場にある代表研究者が研究活動

及び研究成果の確認を行わなければならない。

3 研究者は、若手研究者等が自律した研究活動を遂行できるよう適切な支援、助言等の環境整備に努

めるものとする。

4 研究者は、責任ある研究の実施と不正行為の防止を可能にする公正な環境の確立及び維持も自らの

重要な責務であることを自覚し、研究者コミュニティ及び自らの所属組織の研究環境の質的向上に積

極的に取り組むと共に、これを達成するために社会の理解と協力が得られるよう努めなければならな

い。

(資料、情報、データ等の利用及び管理)

第 11 条 研究者は、科学的かつ一般的に妥当な方法及び手段により、研究のための資料、情報、デー

タ等を収集しなければならない。

2 研究者が、研究のために資料、情報、データ等を収集する場合は、その目的に適う必要な範囲にお

いて収集しなければならない。

3 研究者は、当該研究のために収集及び採取又は作成した情報、データ等の関連する研究記録は、法

令等又は本学関連規程に基づき適切に保管管理し、事後の検証が行えるよう管理しなければならない。

4 前項の記録は、要求があった場合には開示しなければならない。

5 第3項の保管及び管理する期間は、別に定める。

(インフォームド・コンセント)

第 12 条 研究者が、人の行動、環境、心身等に関する個人情報、データ等の提供を受けて研究を行う

場合は、提供者に対してその目的、収集方法等について分かりやすく説明し、提供者の明確な同意を

得なければならない。

2 組織、団体等から、当該組織、団体等に関する資料、情報、データ等の提供を受ける場合も前項に

準ずる。

(研究対象などの保護)

第 13条 研究者は、研究への協力者の人格、人権を尊重し、福利に配慮する。

2 動物等に対しては、法令等及び本学関連規程に基づき、真摯な態度でこれを扱う。

(研究成果等の適切な説明及び公表)

第 14 条 研究者は、研究成果の公表に際して、データ及び論拠の学問的信頼性の確保に十分に留意す

るとともに、公正かつ適切な引用を行わなければならない。

2 公表に際して、オーサーシップ及び既発表の関連データの利用、著作権等について、各研究組織、

研究分野、学会、学術誌等に固有の慣行やルールを十分尊重しなければならない。

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3 研究者は自ら携わる研究の意義と役割を公開して積極的に説明し、それらが人間、社会及び環境に

及ぼし得る影響や起こり得る変化を推定評価し、その結果を中立性及び客観性をもって公表すると共

に、社会との建設的な対話を築くように努める。

(個人情報の保護)

第 15 条 研究者は、研究の過程で収集した他人の個人情報の保護に努め、法令等、本学関連規程に基

づき適正な取り扱いを行わなければならない。

(機器、薬品及び材料の安全管理)

第 16 条 研究実験において研究装置、機器等及び薬品、材料等を用いるときは、法令等、本学関係規

程を遵守し、最終処理まで含め責任を持って安全管理に努めなければならない。

(審査の公正性)

第 17 条 研究者は、他人の研究論文等の査読、その他研究業績の審査にあたる場合は、被評価者に対

して予断を持つことなく、当該審査基準等及び自己の知見に基づき公正に審査を行わなければならな

い。

(利益相反への適切な対応)

第 18 条 研究者は、自らの研究行動に当たり、利益相反が発生しないよう、法令等、本学関係規程を

遵守し、本学及び本学の教職員及び学生の社会的信用及び名誉を保持しなければならない。

第3章 本学の責務

(啓発活動)

第 19 条 本学は、本規程を学内に周知徹底し、研究倫理に係る意識を高め、研究活動、研究費の適切

な管理等について必要な措置を講じる。

2 本学は、研究倫理教育責任者と協力し、学生の研究者倫理に関する規範意識を徹底していくため、

学生に対する研究倫理教育の実施に務める。

(相談窓口)

第 20条 本学は、研究に関して不当又は不公正な扱いを受けた者からの苦情、相談等に対応する。

(不正行為)

第 21条 本学は、研究活動に関わる不正行為を防止するため必要な措置を講じる。

2 本学は、研究活動において不適切な行為が認められた場合は、速やかに原因の究明と適切な措置を

講じ、学内外への説明責任を果たす。

(東洋大学研究倫理委員会)

第 22条

1 本学は、本規程の目的を達成し、かつ適切な運用を図るため、東洋大学研究倫理委員会(以下「委

員会」という。)を設置する。

2 委員会に関する事項は、別に定める。

第4章 その他

(所管)

第 23条 本規程に関する事務は、研究推進部研究推進課が取り扱う。

(改正)

第 24条 この規程の改正は、学長が委員会の意見を聴いて行う。

附 則

この規程は、平成 27年 4月 1日から施行する。

東洋大学研究倫理委員会規程

平成19年2月23日施行

改正 平成27年4月1日

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(目的)

第1条 この規程は、東洋大学(以下「本学」という。)における研究者の研究活動において、東

洋大学研究倫理規程(以下「研究倫理規程」という。)に定める事項の遵守を促し、研究活動に

おける倫理規範の確立に努めるとともに、不正行為に対する措置等について定め、不正行為を防

止することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 本規程において用いられる用語の定義については、次の各号に定める。

(1) 研究者 本学の専任教員及び本学の施設設備を利用して研究を行っている者をいう。

(2) 対象研究者 前号の研究者のうち第5条の規定により不正を告発又は情報提供に関する

通報又は相談(以下「通報等」という。)された者及び第8条第2項の規定により予備調査の

対象になった者をいう。

(3) 不正行為 研究活動において、次に揚げる行為をいう。

ア 論文作成(含む著作権等)及び結果報告におけるデータ、情報、調査等の捏造、改ざん及

び盗用(以下「特定不正行為」という。)

イ 学内外から得た研究費の不正使用、不正受給及びこれに関する証拠隠滅又は調査妨害

ウ 研究成果の二重投稿、不適切なオーサーシップ等及びこれに関する証拠隠滅及び調査妨害

(研究倫理委員会の設置)

第3条 第1条の規定に基づき、不正行為に対処するために東洋大学研究倫理委員会(以下「本委

員会」という。)を設置する。

2 本委員会は次の者をもって構成する。

(1) 学長の指名する副学長 1名

(2) 研究推進部長

(3) 学部長から2名

(4) 大学院研究科長から1名

(5) 学長が指名する法律の知識を有する専任教員 1名

(6) 学長が指名する外部有識者 若干名

3 前項に定めるもののほか、本委員会が必要と認める場合には、理事長が指名する常務理事1名

を構成員に加えることができる。

4 第2項第3号の委員は、学部長の互選とする。

5 第2項第4号の委員は、大学院研究科長の互選とする。

6 第2項第5号及び第6号の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

7 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(本委員会の運営)

第4条 本委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、前条第2項第1号の委員をもって充てる。

3 本委員会に副委員長を置くことができる。副委員長は、委員長の指名による。

4 本委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決をすることができない。

5 議決に当たっては、出席委員の過半数の同意を必要とする。ただし、可否同数のときは、議長

の決するところによる。

(不正行為に関する通報等)

第5条 研究者の不正行為に関する通報等を行うことができる者(以下「通報者等」という。)の

範囲及びその取扱いについては、学校法人東洋大学公益通報に関する規則(以下「公益通報規則」

という。)第2条及び第3条に準ずる。

2 通報者等は、不正行為を発見したとき又は不正行為の存在を思料するにいたったときは、原則

として顕名による通報・相談受付シート(別紙様式第1)をもって、第22条に規定する窓口に通

報等を行うことができる。

3 匿名による通報等又は相談があった場合は、信ずるに足りる相当の理由、証拠等のある場合を

除き、調査対象として受理しない。

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4 通報等があった場合で、本学が調査を行うべき機関に該当しないときは、第13条に基づき、調

査機関に該当する研究・配分機関に当該通報等を回付する。回付された研究・配分機関は当該研

究・配分機関に通報等があったものとして当該通報等を取り扱う。

5 前項に加え、ほかにも調査を行う研究・配分機関が想定される場合は、通報等を受けた研究・

配分機関は該当する研究・配分機関に当該通報等について通知する。

6 書面による通報等など、受付窓口が受け付けたか否かを通報者等が知り得ない方法による通報

等がなされた場合は、通報者等(匿名除く)に通報等を受け付けたことを通知する。

7 告発の意思を明示しない相談については、その内容に応じ、告発に準じてその内容を確認及び

精査し、相当の理由があると認めた場合は、相談者に対して告発の意思があるか否か確認するも

のとする。

8 不正行為が行われようとしている、又は不正行為を求められているという通報等については、

その内容を確認及び精査し、相当の理由があると認められたときは、対象研究者に警告を行うも

のとする。ただし、対象研究者が本学に所属していない場合は、対象研究者の所属する研究機関

に事案を回付することができる。本学に所属しない対象研究者に対して本学が警告を行った場合

は、対象研究者の所属する研究機関に警告の内容等について通知する。

9 報道や会計検査院等の外部機関により不正行為の疑いが指摘された場合は、不正行為に関する

通報等に準じた取扱いをすることができる。

10 不正行為の疑いがインターネット上に掲載されており、不正行為を行ったとする研究者及びグ

ループ、不正行為の態様等、事案の内容が明示され、かつ不正とする科学的な合理性のある理由

が示されている場合に限り、不正行為に関する通報等に準じた取扱いをすることができる。

(専門委員)

第6条 本委員会は、予備調査及び本調査において活動の適正化を確保するために、その専門分野

に応じて専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、本委員会の意見を聞いて委員長が委嘱する。

3 専門委員は、委員長の求めに応じて、本委員会に出席し意見を述べることができる。

4 その他、専門委員について必要な事項は、その都度本委員会において別に定める。

(守秘義務)

第7条 本委員会の委員、専門委員並びに通報者等を含む関係者は、本規程に基づく不正行為の通

報等及び調査により知り得た秘密は、これを他に漏らしてはならない。

2 調査事案が漏えいした場合、通報者等及び対象研究者の了解を得て、調査中にかかわらず調査

事案について公に説明することができる。ただし、通報者等又は対象研究者の責により漏えいし

た場合は、当人の了解は不要とする。

(調査委員会)

第8条 調査委員会は、次の構成員により実施する。

(1) 委員長が指名する本委員会の委員 2名以上

(2) 委員長が指名する専門委員 2名以上

(3) 前各号に定めるもののほか、本委員会が必要と認めた者 若干名

2 前項の構成員は、半数以上を外部有識者で構成することとし、通報者等及び対象研究者と直接

の利害関係を有しない者でなければならない。

3 第1項第1号及び第2号の構成員の中から、委員長の指名する者を責任者に充てる。

4 調査委員会は本委員会より命じられた予備調査及び本調査等を行うものとする。

(予備調査)

第9条 第5条に基づき、通報等があった場合、学長は、7日以内に内容の合理性を確認し、予備

調査の要否を判断しなければならない。

2 学長が必要と認めた場合には、学長は委員長に速やかに予備調査を実施するよう命じる。

3 委員長は、学長から命じられた日から14日以内に本委員会を招集し、速やかに予備調査を実施

する。

4 予備調査の実施判断がなされた場合は、実施判断がなされた日から20日以内に通報者等(匿名

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除く)に対して予備調査実施について通知する。

5 報道、会計検査院等の外部機関の指摘により、不正の疑いが生じた場合も通報等と同様の取扱

いとし、学長が必要と認めた場合は、委員長に予備調査の実施を命じることができる。

6 公的研究費に係る予備調査の実施が決定した場合は、通報等があった日から30日以内に予備調

査を実施することを当該事案に係る配分機関等及び文部科学省に報告し、協議しなければならな

い。

7 予備調査は、通報等の内容の合理性、調査可能性等について調査を行う。

8 予備調査においては、次の各号に掲げる事項を行うことができる。

(1) 関係資料等の調査

(2) その他、予備調査に必要な事項

9 通報等がなされる前に取り下げられた論文等に対する通報等に係る予備調査を行う場合は、取

下げに至った経緯及び事情を含め、不正行為の問題として調査すべきものか否か調査し、判断す

る。

10 本委員会は、本調査実施の要否について、通報等のあった日から30日以内に判断しなければな

らない。

11 予備調査の結果については、文書にまとめて、責任者から委員長に報告する。

12 予備調査の結果、本調査にいたらなかった場合、委員長はその結果及び理由を学長に報告する。

また、通報者等にも同様に報告することとし、予備調査に係る資料等を保存し、当該事案に係る

配分機関等及び通報者等の求めに応じて開示する。

13 予備調査に必要な事項は、別に定める。

(本調査)

第10条 委員長は、前条の予備調査において不正行為が存在する若しくは存在の疑いがあると思料

する場合には、調査結果を文書にまとめ速やかに学長へ報告する。

2 学長は、報告を受け不正行為が存在する疑いがあると判断した場合には、速やかに委員長に本

調査を実施するよう命じるとともに、理事長に本調査実施までの経過を報告する。

3 本委員会は、本調査の実施が決定した場合、通報者等及び対象研究者に対し、速やかに本調査

の実施を通知し、調査への協力を求める。通報者等及び対象研究者が本学以外の機関に所属して

いる場合は、その所属機関に対しても本調査の実施を通知する。

4 本調査の実施が決定した場合は、決定した日から30日以内に本調査を開始する。

5 不正行為が特定不正行為及び公的研究費に係る不正であった場合は、速やかに、調査方針、調

査方法等について当該事案に係る配分機関等及び文部科学省に報告し、協議しなければならない。

6 本調査においては、調査委員会は、次の各号に掲げる事項を行うことができる。

(1) 対象研究者及びその関係者からの事情聴取

(2) 関係資料等の調査

(3) 取引先業者からの事情聴取及び関係資料等の調査

(4) 対象研究者に対し、調査対象制度の研究費の使用停止

(5) その他、調査に必要な事項

7 調査委員会の本調査に当たって、通報者等及び対象研究者並びにその関係者は誠実に協力しな

ければならない。

8 調査委員会から関係資料等の提出を求められた場合は、対象研究者及びその関係者は、これに

応じなければならない。

9 関係資料等の隠滅、廃棄等が行われる恐れがあると調査委員会が判断した場合は、関係する研

究室等の一時閉鎖並びに実験、解析等に係る設備、装置、機器及び資料の保全を行うことができ

る。これらの措置に影響しない範囲内であれば、研究対象者の研究活動を制限しない。

10 一時閉鎖又は保全を行う場合は、事前に理事長、学長、対象研究者及びその関係者が所属する

学部及び大学院の学部長、学科長及び所属長(以下「所属長」という。)の承諾を得るとともに、

所属長が指名する教授2名の立ち会いを必要とする。

11 対象研究者は、事情聴取に際して、意見の陳述又は弁明を行うことができる。対象研究者が意

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見の陳述又は弁明するにあたって、研究が科学的に適正な方法と手続きに則って行われたこと及

び論文等もそれに基づき執筆されたものであることを、科学的根拠を示して説明しなければなら

ない。また、研究費の使用においては、会計処理基準等に則り適切に処理したことを、法的根拠

(取扱い要領等を含む。)に基づき説明しなければならない。

12 前号の意見の陳述及び弁明については、対象研究者本人が行うものとするが、付添人(弁護士

に限るものとし、発言は認められない。)の同席を認めることができる。

13 調査委員会が必要と認める場合又は対象研究者自らの意思によりそれを申し出て調査委員会

がその必要性を認める場合は、それに要する期間及び機会(機器、経費等を含む。)に関し、調

査委員会により合理的に必要と判断される範囲内において、再現実験の機会を確保する。その際

は、調査委員会の指導及び監督の下に行う。

14 本調査の対象には、通報等があった事案に係る研究活動のほか、調査委員会の判断により調査

に関連した研究対象者のほかの研究活動も含めることができる。

15 通報等があった事案の調査に当たっては、通報者等が了承したときを除き、調査関係者以外の

者や対象研究者に通報者等が特定されないよう周到に配慮する。

16 不正行為が特定不正行為に当たる場合は、通報等があった事案に係る研究活動の予算の配分又

は措置をした配分機関等の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の中間報告を当該配分機

関等に提出する。

17 本調査に当たっては、調査対象における公表前のデータ、論文等の研究又は技術上秘密とすべ

き事項が、調査の遂行上必要な範囲外に漏えいすることのないよう十分配慮する。

(異議申立て)

第11条 本調査に当たっては、調査委員の氏名や所属を通報者等及び対象研究者に示さなければな

らない。これに対し、通報者等及び対象研究者は、示された日から7日以内に異議申立てをする

ことができる。異議申立てがあった場合、本委員会は内容を審査し、その内容が妥当であると判

断したときは、当該異議申立てに係る調査委員を交代させるとともに、その旨を通報者等及び対

象研究者に通知する。

(調査手続、方法等の公表)

第12条 不正行為の疑惑が生じた際の調査手続、方法等について、本学のウェブページに掲載し、

学内外に公表する。

(不正行為の通報等に係る事案の調査及び調査を行う機関)

第13条 本学に所属する研究者に係る特定不正行為の通報等があった場合、原則として、本学が通

報等のあった事案の調査を行う。

2 どの研究機関にも所属していないが専ら本学の施設及び設備を使用して研究する研究者につ

いても前項に準ずる。

3 対象研究者が複数の研究機関に所属する場合、原則として対象研究者が通報のあった事案に係

る研究活動を主に行っていた研究機関を中心に、所属する複数の研究機関が合同で調査を行う。

ただし、中心となる研究機関や調査に参加する研究機関については、関係研究機関間において、

事案の内容等を考慮して別の定めをすることができる。

4 対象研究者が現に所属する研究機関と異なる研究機関で行った研究活動に係る通報等があっ

た場合、現に所属する研究機関と当該研究活動が行われた研究機関とが合同で通報等があった事

案の調査を行う。

5 対象研究者が、通報等があった事案に係る研究活動を行っていた際に所属していた研究機関を

既に離職している場合、現に所属する研究機関が、離職した研究機関と合同で、通報等があった

事案の調査を行う。対象研究者が離職後、どの研究機関にも所属していないときは、通報等があ

った事案に係る研究活動を行っていた際に所属していた研究機関が、通報等があった事案の調査

を行う。

6 前各項までによって、通報等があった事案の調査を行うこととなった場合は、対象研究者が本

学に所属しているかどうかにかかわらず、誠実に調査を行う。

7 対象研究者が、調査開始のとき及び通報等があった事案に係る研究活動を行っていたときの双

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方の時点でいかなる研究機関にも所属していなかった場合や、調査を行うべき調査機関による調

査の実施が極めて困難であると、通報等があった事案に係る配分機関が特に認めた場合は、当該

配分機関が調査を行う。この場合、本来調査を行うべき研究機関は当該配分機関から協力を求め

られたときは、誠実に協力する。

8 他の機関、学協会等の科学コミュニティに調査を委託すること又は調査を実施する上での協力

を求めることができる。このとき、第7条、第9条、第10条、第13条から第16条及び第20条は委

託された機関、調査に協力する機関等の調査等に準用される。

(調査結果の認定)

第14条 調査委員会は、不正行為が行われたか否か、不正行為と認定された場合はその内容、不正

行為に関与した者とその関与の度合い、不正行為と認定された研究活動に係る論文等の各著書の

当該論文等及び当該研究活動における役割を認定する。

2 調査委員会は、不正行為が行われなかったと認定される場合であっても、調査を通じて通報等

があった事案が悪意に基づくものであることが判明したときは、併せてその旨の認定を行う。こ

の認定を行うに当たっては、通報者等に弁明の機会を与えなければならない。

3 前2項について認定を終了したときは、調査委員会は直ちに本委員会に報告し、その報告を受

け、委員長は学長に報告する。

4 不正行為が行われたとの認定があった場合、不正行為への関与が認定された者及び関与したと

までは認定されないが、不正行為が認定された論文等の内容について責任を負う者として認定さ

れた著者の所属する機関は、内部規程に基づき適切な処置をとるとともに、不正行為と認定され

た論文等の取下げを勧告する。

5 調査委員会は、第10条第11項により対象研究者が行う説明を受けるとともに、調査によって得

られた、物的・科学的証拠、証言、対象研究者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、不正行為

か否かの認定を行う。

6 調査委員会は、対象研究者の研究体制、データチェックのなされ方など様々な点から客観的不

正行為事実、故意性等から証拠の証明力を判断することとする。なお、対象研究者の自認を唯一

の根拠として不正行為と認定することはできない。

7 不正行為に関する証拠が提出された場合には、対象研究者の説明及びその他の証拠によって、

不正行為であるとの疑いが覆されないときは、不正行為と認定される。

8 生データ、実験・観察ノート、実験試料・試薬等の不存在など、対象研究者が本来存在するべ

き基本的な要素(以下「基本的な要素」という。)の不足により、不正行為であるとの疑いを覆

すに足る証拠を示せない場合、前項と同様の扱いとする。ただし、対象研究者が善良な管理者の

注意義務を履行していたにもかかわらず、その責によらない理由により、基本的な要素を十分に

示すことができなくなった場合等正当な理由があると認められる場合はこの限りではない。

9 基本的な要素の不存在などが、各研究分野の特性に応じた合理的な保存期間及び対象研究者が

所属する、又は通報等に係る研究活動を行っていたときに所属していた研究機関が定める保存期

間を超えることによるものである場合、前項と同様の扱いとする。

10 第10条第11項による説明責任の程度及び前項に定める基本的要素については、研究分野の特性

に応じ、本委員会が判断する。

(調査結果の通知及び報告書の作成)

第15条 本委員会は、調査委員会の報告を受け、本調査実施日から150日以内に報告書を作成する。

ただし、不正行為の有無の確認のため、再実験、解析等において日数を必要とする場合は、その

限りではない。

2 本委員会は、調査結果を速やかに通報者等及び対象研究者並びに対象研究者以外で不正行為に

関与したと認定された者に通知する。対象研究者又は対象研究者以外で不正行為に関与したと認

定された者が本学以外の機関に所属している場合は、その所属機関にも当該調査結果を通知する。

3 本委員会は、不正行為が特定不正行為に当たる場合は、当該事案に係る配分機関等及び文部科

学省に当該調査結果を報告する。調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合に

は、速やかに認定し、配分機関及び文部科学省に報告する。報告に伴い、配分機関及び文部科学省か

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ら、資料の提出又は閲覧、現地調査の要求があった場合には応じるものとする。

4 第1項及び前項における調査結果の報告に記載する事項は、別に定める。

5 通報等が悪意に基づくものと認定された場合、本委員会は通報者等の所属機関に通知する。

6 不正行為の存在を確認した場合、東洋大学研究倫理規程第3条から第5条及び東洋大学公的研

究費及び管理規程第3条から第6条において定める各責任者(以下「責任者等」という。)の管

理監督の責任が十分に果たされていたかを調査する。

7 前項の責任者等の管理監督責任が十分に果たされず、結果的に不正を招いたと判断された場合

は、その旨を報告書に記載する。

8 委員長は、報告書を作成し学長に報告する。

9 学長は、前項の報告書を受け理事長に報告する。

10 理事長は、前項の報告により不正行為の存在が確認された場合及び通報者等が悪意に基づく通

報等を行ったと認定された場合は、速やかに東洋大学懲戒委員会を設置する。

11 理事長は、第9項の報告により取引先業者の不正行為の存在が確認された場合は、速やかに学

校法人東洋大学調達規程に基づき、取引先業者を処分する。

12 本委員会は、本調査の結果、不正行為が存在しなかったことが確認された場合は、対象研究者

の教育研究活動の正常化及び名誉回復のために、十分な措置をとらなければならない。

(不服申し立て及び再調査)

第16条 不正行為と認定された対象研究者及び責任を果たしていないとされた責任者等は、調査結

果の報告を受けた日から7日以内に、本委員会に不服申し立てをすることができる。ただし、そ

の期間内であっても、同一理由による不服申し立てを繰り返すことはできない。

2 通報等が悪意に基づくものと認定された通報者等は、その認定について、前項と同様に不服申

し立てをすることができる。

3 不服申し立ての審査は調査委員会が行う。不服申し立ての趣旨が新たに専門性を要する判断が

必要となる場合には、本委員会は調査委員を交代させ、若しくは追加し、又は調査委員会に代え

て他の者に審査をさせることができる。ただし、本委員会が当該不服申し立てについて、調査委

員会の構成の変更等を必要とする相当の理由がないと認めるときは、この限りではない。

4 不正行為があったと認定された場合に係る研究対象者による不服申し立てについて、調査委員

会は、不服申し立ての趣旨、理由等を勘案し、その事案の再調査を実施するか否かを速やかに決

定する。当該事案の再調査を行うまでもなく、不服申し立てを却下すべきものと判断した場合に

は、直ちに本委員会に報告する。

5 本委員会は、学長に当該決定を報告し、対象研究者に通知する。このとき、当該不服申し立て

が当該事案の引き伸ばしや認定に伴う各措置の先送りを主な目的とすると調査委員会が判断す

るときは、本委員会は以後の不服申し立てを受け付けないことができる。

6 第1項の不服申し立てについて、再調査の実施が決定した場合には、本委員会は調査委員会に

再調査を命じることとし、調査委員会は対象研究者に対し、先の調査結果を覆すに足る資料の提

出等、当該事案の速やかな解決に向けて、再調査への協力を求めることができる。その協力が得

られない場合には、再調査を行わず、審査を打ち切ることができる。その場合には直ちに本委員

会に報告する。

7 前項について、本委員会は、学長に当該決定を報告し、対象研究者に通知する。

8 本委員会は、対象研究者から不正行為の認定に係る不服申し立てがあったときは、通報者等に

通知する。不服申し立ての却下及び再調査開始の決定をしたときも同様とする。

9 調査委員会が再調査を開始した場合は、不服申し立てを受けた日から50日以内に先の調査結果

を覆すか否かを決定し、その結果を直ちに本委員会に報告し、本委員会は当該結果を通報者等及

び対象研究者並びに通報者等が所属する機関に通知する。

10 第2項による不服申し立てがあった場合、本委員会は、通報者等が所属する機関及び研究対象

者に通知する。

11 前項の不服申し立てについては、調査委員会は不服申し立てを受けた日から30日以内に再調査

を行い、その結果を直ちに本委員会に報告する。また、本委員会は、当該結果を直ちに通報者等

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及び対象研究者並びに通報者等が所属する機関に通知する。

12 本委員会は、第8項から第11項において不正行為が特定不正行為に当たる場合は、当該事案に

係る配分機関等及び文部科学省に報告する。

(通報者等及び調査協力者並びに対象研究者の保護)

第17条 通報者等及び調査協力者に対しては、通報等を理由として不利益を受けないように、十分

に配慮を行う。

2 対象研究者に対しては、相当な理由なしに、単に通報等がなされたことのみをもって不利益な

取扱いをしてはならない。

(通報者等の禁止事項)

第18条 通報者等は、不正の利益を得る目的、大学又は大学研究者に損害を加える目的、その他誹

謗中傷等の不正の目的をもって、通報等を行ってはならない。この場合に、通報者等は処分等の

対象となる。

(公的研究費に係る不正に対する配分機関等及び文部科学省への調査結果の報告)

第19条 通報等があった日から210日以内に、調査結果、不正発生要因、不正に関与した者が関わ

る他の公的研究費の管理、監査体制の状況、再発防止計画等を含む最終報告書を当該事案に係る

配分機関等及び文部科学省に提出しなければならない。

2 不正行為の有無の確認のため、再実験、解析等において日数を必要とし、調査が終了していな

い場合は、当該事案に係る配分機関等及び文部科学省に途中経過を報告し、調査が終了し次第、

速やかに最終報告書を提出する。

(調査結果の公表)

第20条 不正行為が特定不正行為及び公的研究費に係る不正であった場合において、調査の結果、

不正を認定した場合は、速やかに調査結果を公表する。公表する内容については、次の各号に定

めるところによる。ただし、合理的な理由がある場合は、第1号を非公表とすることができる。

(1) 不正に関与した者の氏名及び所属

(2) 不正の内容

(3) 公表時までに行った措置の内容

(4) 調査委員の氏名及び所属

(5) 調査の方法、手順等

2 本委員会は、不正が行われなかったとの認定があった場合には、原則として調査結果を公表し

ない。ただし、調査事案が外部に漏えいしていた場合、論文等に故意によるものではない誤りが

あった場合は、調査結果を公表する。

3 悪意に基づく通報等の認定があったときは、調査結果を公表する。

(啓発活動)

第21条 本委員会は、責任者等と協力して、不正行為の防止及び研究倫理の啓発のために、広く研

究活動にかかわる者を対象に定期的に研究倫理教育を実施する。

2 本委員会は、研究倫理教育責任者等と協力して、学生の研究者倫理に関する規範意識を徹底し

ていくため、学生に対する研究倫理教育の実施に努める。

3 悪意に基づく通報等を防止するため、通報等は原則として顕名によるもののみ受け付けること

や、通報等には不正とする科学的な合理性のある理由を示すことが必要であること、通報者等に

は調査に協力を求める場合があること、調査の結果、悪意に基づく通報等であったことが判明し

た場合は、氏名の公表や処分等の対象となることを学内外にあらかじめ周知する。

(不正行為に関する通報及び相談窓口の設置)

第22条 本委員会は、不正行為に関する通報等に対応するため、大学の学内と学外に窓口を設置す

る。

2 学内窓口は、学長室長とし、学外窓口は、外部の専門機関に委託する。

3 学内外に関わらず、不正行為に関する通報等があった場合は、学長室長は、速やかに学長へ報

告する。

4 通報及び相談窓口の責任者は、統括管理責任者とする。

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(庶務)

第23条 本委員会の庶務は、研究推進部研究推進課が行う。

(改正)

第24条 この規程の改正は、学長が本委員会の意見を聴いて行う。

附 則

この規程は、平成19年2月23日から施行する。

附 則(平成21年規程第13号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規程第58号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規程第133号)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

附 則(平成27年規程第57号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

別紙様式(省略)