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第3期特定健診・特定保健指導 変更点のポイント解説 健康保険組合連合会 保健部

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第3期特定健診・特定保健指導 変更点のポイント解説

健康保険組合連合会 保健部

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第3期特定健診・特定保健指導(平成30年度~平成35年度)

保険者種別 全国目標 市町村

国保 国保組合 協会けんぽ 単一健保

総合健保・私学共済

共済組合(私学共済除く)

特定健診 70%以上 60%以上 70%以上 65%以上 90%以上 85%以上 90%以上

特定保健指導 45%以上 60%以上 30%以上 35%以上 55%以上 30%以上 45%以上

【第3期計画期間における実施目標】

特定健診等実施計画期間は、第3期から1期6年となる。(第2期までは5年)

厳しい保険財政や限られた人的資源の中、現場で創意工夫と効率化を進め、実施率も上がるよう、大幅に特定保健指導の運用ルールの見直しが行われた。

平成29年度実施分から、全保険者の特定健診・特定保健指導の実施率が厚生労働省より公表される。(公表時期は平成30年度末~平成31年半ばを予定)

第3期における実施目標は、以下の通り。

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第3期からの変更一覧

スライド 項目 手引き

【特定健診の項目の変更】

5 基本的な健診項目(血中脂質検査) P15

6 基本的な健診項目(血糖検査) P9,16

7 詳細な健診項目(血清クレアチニン検査) P17

8 詳細な健診項目(心電図検査・眼底検査) P17

9 標準的な質問票 「標準的な健診・保健指導プログラム」第2編別紙3

【特定保健指導の実施方法の変更】

11 実績評価の実施時期の見直し P37,39

12 初回面接と実績評価の同一機関要件の廃止 P52

13 特定健診当日に初回面接を開始するための運用方法の改善 P45

15 2年連続積極的支援該当者への2年目の特定保健指導の弾力化 P42

16 積極的支援対象者に対する柔軟な運用でのモデル実施 P43

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第3期からの変更一覧

スライド 項目 手引き

【その他の運用の弾力化等】

20 情報通信技術を活用した初回面接(遠隔面接)の推進 事務連絡

(平成29年5月15日)

20 看護師が保健指導を行える暫定期間の延長 P55

20 医療保険者間の再委託要件の緩和(被用者保険から市町村国保への委託の推進) P85

21 医療保険者間のデータ移動、保険者協議会の活用 P153

21 歯科医師が特定保健指導を行う場合の研修要件の緩和 P56

21 医療機関との適切な連携(診療における検査データの活用) P64

22 特定健診の結果に関する情報提供の評価 P30

22 初回面接のグループ支援の運用の緩和 P38,40

23 特定健診の対象となる被扶養者の数の定義の見直し 今後発出予定の

局長通知

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特定健診の項目の変更

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基本的な健診項目(血中脂質検査)

血中脂質検査にnon-HDLコレステロールを新たに追加する

血中脂質検査は、引き続き、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロールとする。ただし、中性脂肪が400mg/dl以上もしくは食後採血の場合は、LDLコレステロールの代わりにnon-HDLコレステロールでも可とする。

なお、階層化判定における血中脂質検査の判定基準(中性脂肪とHDLコレステロールによる判定)は現行どおり。

【non-HDLコレステロールの判定値】 保健指導判定値:150mg/dl以上 受診勧奨判定値:170mg/dl以上

手引き P15

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基本的な健診項目(血糖検査)

食直後を除き、随時血糖による血糖検査も可とする

血糖検査は、原則として空腹時血糖又はHbA1cを測定する。

ただし、やむを得ず空腹時以外においてHbA1cを測定しない場合かつ食直後を除いた場合に、随時血糖による血糖検査も可能。

食後3.5時間以上経過していれば、随時血糖による血糖検査が可能。

階層化判定における血糖検査の優先順位は、

①空腹時血糖(食後10時間以上)

②HbA1c(食後時間は関係ない)

③随時血糖(食後3.5時間以上10時間未満) となる。

随時血糖のみの場合、メタボリックシンドローム判定では血糖検査未実施となる。

【随時血糖の判定値】 保健指導判定値:100mg/dl以上 受診勧奨判定値:126mg/dl以上

手引き P9、P16

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詳細な健診項目(血清クレアチニン検査)

詳細健診に血清クレアチニン検査を新たに追加する

当該年度の健診結果等において、血圧又は血糖検査が保健指導判定値以上の者のうち、医師が必要と認める場合に実施する。

検査結果には、eGFRによる腎機能の評価も含む。

定期健康診査等で血清クレアチニン検査を実施した場合、詳細な健診項目として活用できるよう、健診結果に血清クレアチニン検査及びeGFRの結果を含めてもらうよう、事業主側と連携が必要となる。

手引き P17

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詳細な健診項目(心電図検査・眼底検査)

心電図検査及び眼底検査の実施基準について、以下のように見直す。

【心電図検査】

当該年度の健診結果等において、血圧が受診勧奨判定値以上の者又は問診等で不整脈が疑われる者のうち、医師が必要と認める場合に実施する。

特定健診当日に実施した場合に、詳細健診とみなす。

【眼底検査】

当該年度の健診結果等において、血圧又は血糖検査が受診勧奨判定値以上の者のうち、医師が必要と認める場合に実施する。

特定健診当日から1ヶ月以内に実施した場合に、詳細健診とみなす。

※平成30年度は、第3期の基準には該当しないものの第2期までの基準で対象になる者も、心電図検査/眼底検査を実施できるよう経過措置をおく。

手引き P17

【 ~第2期 】

【 第3期~ 】

【心電図検査・眼底検査】

前年度の健診結果等において、血糖、脂質、血圧、腹囲のすべての項目が一定の基準に該当し、医師が必要と認める場合に実施する。

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標準的な質問票

1年間の体重変化の質問を削除し、歯科口腔保健の取組みの端緒となる質問を追加する

変更・修正項目

2 b. 血糖を下げる薬又はインスリン注射。 ①はい ②いいえ

3 c. コレステロールや中性脂肪を下げる薬。 ①はい ②いいえ

6 医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療(人工透析など)を受けていますか。

①はい ②いいえ

13 変更

食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。 ①何でもかんで食べることができる ②歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、 かみにくいことがある ③ほとんどかめない

16 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。 ①毎日 ②時々 ③ほとんど摂取しない

18 お酒(日本酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲む頻度。 ①毎日 ②時々 ③ほとんど飲まない(飲めない)

19 飲酒日の1日当たりの飲酒量 日本酒1合(180ml)の目安:ビール500ml、焼酎(25度)110ml、ウイスキーダブル1 杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)。

①1合未満 ②1~2合未満 ③2~3合未満 ④3合以上

今後発出される「標準的な健診・保健指導プログラム」第2編別紙3

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特定保健指導の実施方法 の変更

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実績評価の実施時期の見直し

行動計画の実績評価の実施時期を6ヶ月経過後から3ヶ月経過後とする

初回面接から実績評価を実施する時期の最低基準を、3ヶ月経過後とする。

積極的支援の場合は、3ヶ月以上の継続的な支援(180ポイント以上)終了後に実績評価を行う。

医療保険者の判断で、現在の6ヶ月経過後に評価を実施することや、3ヶ月経過後の実績評価終了後、さらに独自のフォローアップ等を行うことも可能。

健診 データ授受 階層化 初回面接

3ヶ月以上の継続的な支援 6ヵ月後評価

結果データ完了

1~3ヶ月目 4ヶ月目 5ヶ月目 6ヶ月目 7ヶ月目 8ヶ月目 9ヶ月目 10ヶ月目 11ヶ月目

【 ~第2期 】

健診 データ授受 階層化 初回面接

3ヶ月以上の継続的な支援 3ヵ月後評価

結果データ完了

【 第3期~ 】

手引き P37、39

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初回面接と実績評価の同一機関要件の廃止

初回面接実施者と実績評価実施者の同一機関要件を廃止する

医療保険者と委託先の間で適切に情報が共有され、医療保険者が当該対象者に対する特定保健指導全体の総括・管理を行う場合は、初回面接実施者と実績評価を行う者が同一機関でなくともよい。

医療保険者において特定保健指導全体の総括・管理を行う者は、専門職(医師・保健師・管理栄養士)が望ましいが、実情に応じて必ずしも専門職でなくともよい。

集合契約での特定保健指導は、従来どおり同一機関での実施となる。

手引き P52

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特定健診当日に初回面接を開始するための運用方法の改善

特定健診当日に健診結果が揃わない場合でも、初回面接の分割実施を可能とする

特定健診 初回面接

① 初回面接

② 積極的支援の場合は、 3ヶ月以上の継続支援 実績評価

初回面接②は初回面接①の遅くとも3ヶ月以内に実施

実績評価は、初回面接②から起算して3ヶ月経過後に実施

健診日当日に、腹囲・体重、血圧、喫煙歴等の状況から、特定保健指導対象者と見込まれる者に対して、把握できる情報をもとに、専門職(医師・保健師・管理栄養士)が初回面接を実施し、行動計画を暫定的に策定する。

初回面接①

すべての検査結果が揃った後に、医師が総合的な判断を行ったうえで、専門職が本人に電話などを用いて相談し、行動計画を完成させる。

初回面接②

【初回面接の分割実施の流れ】

手引き P45

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特定健診当日に初回面接を開始するための運用方法の改善

特定健診 初回面接

① 初回面接

② 積極的支援の場合は、 3ヶ月以上の継続支援 実績評価

初回面接①を実施後、資格喪失等で初回面接②が実施できなかった場合、途中終了ではなく初回面接未完了となる。

初回面接②に引き続いて、継続的な支援を実施することも可能。

初回面接の分割実施は、集合契約に位置づけられることになるが、費用決済等ルールをはじめ詳細については現在検討中。

初回面接② 電話

支援

ポイント発生

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2年連続して積極的支援に該当した者のうち、一定の要件を満たした者については、動機付け支援相当を実施することで特定保健指導を実施したとみなす

2年連続積極的支援該当者に対する2年目の特定保健指導の弾力化

動機付け支援相当を行える対象者は、以下の要件を全て満たした者

①前年度に積極的支援に該当し、積極的支援を終了した者

②当該年度の特定健診の結果が、前年度に比べて以下に該当する者

平成29年度から1年目として取り扱うため、平成30年度から動機付け支援相当の実施が可能。

BMI<30 腹囲1.0cm以上かつ体重1.0kg以上減少している者

BMI≧30 腹囲2.0cm以上かつ体重2.0kg以上減少している者 ※BMIに代えて体重で判別する場合は、「体重85kg以上」とする。

当該年に積極的支援に該当した者のうち、前年度も積極的支援に該当し、積極的支援を終了した者を抽出

腹囲及び体重が、前年度の特定健診結果に比べ改善し

ている者を抽出

動機付け支援相当とするか、積極的支援とするか判断

【動機付け支援相当の流れ】

手引き P42

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積極的支援対象者に対する柔軟な運用でのモデル実施

積極的支援対象者に対して、柔軟な運用によるモデル実施を行った場合、一定の要件を満たせば、特定保健指導を実施したとみなす

モデル実施は、ポイント制のあり方や生活習慣の改善効果を得るための目安となる新指標などを検討することが目的。

モデル実施を行う医療保険者は、事前計画書と結果報告を厚生労働省へ提出し、データ収集と分析に協力する。(事前計画書と結果報告の内容については、詳細が分かり次第、お知らせいたします。)

【モデル実施を特定保健指導とみなす要件】 ①初回面接と実績評価を行っていること

②行動計画の実績評価の時点で、当該年の健診結果に比べて腹囲及び体重の値が以下のように

改善していること

③喫煙者に対しては、「標準的な健診・保健指導プログラム」を参考に禁煙指導を実施していること

④実施した継続的な支援の実施状況(XMLファイル)を報告すること

腹囲2.0cm以上かつ体重2.0kg以上の減少、又は健診時の体重に0.024を乗じた体重(kg)以上、かつ同体重(kg)と同じ値の腹囲(cm)以上の減少

※例えば、75kgの場合は 体重1.8kg以上及び腹囲1.8cm以上の減少となる(75kg×0.024=1.8)

手引き P43

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積極的支援対象者に対する柔軟な運用でのモデル実施

積極的支援 モデル実施

初回面接 必須 必須

実績評価 3ヶ月経過後 3ヶ月経過後

支援期間 3ヶ月以上 自由

終了者基準 継続支援ポイント制(アウトプット評価) ・180P以上

改善結果(アウトカム評価) ・体重2kg腹囲2cm以上の減少、もしくは現体重×0.024の体重及び同じ値の腹囲の減少

支援方法 面接(個別支援、グループ支援) 電話、E-mail、FAX、手紙

独自の介入

事前申請・報告 不要 必須

【積極的支援とモデル実施の比較】

実績評価の時点で、腹囲及び体重の値が改善していない場合は、その後追加支援を実施し、180ポイント以上に達すれば積極的支援を実施したことになる。

集合契約では実施しない。

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未達

初回面接

3ヶ月後最終評価

支払基金へ報告

(XMLファイル)

継続支援(180P以上) 個別面接、電話、メール(e-mail、fax、手紙)

の組み合わせによる支援

例)メール×1回+個別面接×1回+電話×2回 (40P) (120P) (10P)×2

初回面接

厚労省へ事前申請

3ヶ月後最終評価

体重2㎏

腹囲2㎝以上減少

厚労省へ報告書提出

モデル実施(0~180P未満) 事前申請したプログラム介入

支払基金へ報告

(XMLファイル)

達成

積極的支援対象者に対する柔軟な運用でのモデル実施

【積極的支援・モデル実施の大まかな流れ】

モデル実施

積極的支援

腹囲と体重が改善していない場合は、その後追加支援を実施し、180P以上に達すれば実施したこととなる

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その他の運用の弾力化等

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その他の運用の弾力化

遠隔での初回面接をより導入しやすくなるよう、国への実施計画の届出を平成29年度から廃止する(平成29年5月17日イントラネットお知らせ掲載済み) なお、平成30年度からは実績報告書の提出も廃止される

市町村国保がすでに特定健診・特定保健指導を外部機関に委託している場合でも、被用者保険から市町村国保への特定健診・特定保健指導の委託を可能とする

●医療保険者間の再委託要件の緩和(被用者保険から市町村国保への委託の推進)

●情報通信技術を活用した初回面接(遠隔面接)の推進

【委託・受託が可能となる前提条件】

被用者保険:被扶養者の住所を把握しており、市町村別の対象人数が明確であること

市町村国保:被扶養者を受け入れる体制が確保されていること

平成20年度から一定の要件(※)を満たして特定保健指導を実施している看護師は、引き続き従事できるよう、平成35年度末まで暫定期間を延長する

●看護師が保健指導を行える暫定期間の延長

(※)平成20年4月時点において1年以上、生活習慣病予防に関する相談及び教育の業務に従事した経験を有すること

手引き P55

手引き P85

事務連絡

(平成29年5月15日)

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●医療機関との適切な連携(診療における検査データの活用)

その他の運用の弾力化

歯科医師が特定保健指導における食生活の改善指導を行う場合に必要であった「食生活改善指導担当者研修の受講」が不要となる

●歯科医師が特定保健指導を行う場合の研修要件の緩和

加入する医療保険者が変わっても、過去の健診結果等を活用して継続して適切に特定健診・特定保健指導を実施できるよう、医療保険者間でのデータ移動を促進する(平成29年6月

30日イントラネットお知らせ掲載済み)

●医療保険者間のデータ移動、保険者協議会の活用

本人同意のもと、診療時の検査データを特定健診結果のデータとして医療保険者が円滑に活用できるよう、一定のルールを整備する

手引き P153

手引き P56

手引き P64

実施する医療保険者は、必要性と地域の実情等に応じて、医師会等と連携して進めていく必要がある。

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その他の運用の弾力化

特定健診の結果を分かりやすく伝えることを、特定健診・保健指導の実施状況に関する報告の項目として位置づける

●特定健診の結果に関する情報提供の評価

実績報告(XMLファイル)の特定健診・質問情報の個票に、新たに情報提供方法の項目を設ける。

コード 内容

1:「付加価値の高い情報提供」 本人に分かりやすく付加価値の高い健診結果の情報提供(個別に提供) ・経年データのグラフやレーダーチャートなど

・個別性の高い情報(本人の疾患リスク、検査値の意味) ・生活習慣改善等のアドバイス

2:「専門職が対面説明」 専門職による対面での健診結果説明の実施

3:「1と2の両方とも実施」

1グループ「8人以下」「80分以上」を、「おおむね8人以下」「おおむね80分以上」とする

●初回面接のグループ支援の運用の緩和

手引き P30

手引き P38、40

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特定健診の対象となる被扶養者の数の定義の見直し

実績報告の集計事項「特定健康診査の対象となる被扶養者の数」の定義について、運用ルールを以下のように見直す。 ※平成30年度実施分の報告から適用となる。

今後発出予定の局長通知

40歳~74歳までの加入者

被保険者(本人) 被扶養者(家族)

強制

被保険者

任意継続

被保険者

特例退職

被保険者

強制

被扶養者

任意継続

被扶養者

特例退職

被扶養者

報告対象者(4/1時点での加入者)

年度途中加入者及び脱退等の異動者

除外要件(妊産婦、長期入院等)

【 第3期~ 】

「対象者数のうち

被扶養者の数」として報告する範囲

特定健康診査の対象となる被扶養者の数 資格コード

現行の運用ルール 2:強制被扶養者 + 4:任意継続被扶養者 + 6:特例退職被扶養者

見直し後(30年度~) 2:強制被扶養者 + 3:任意継続被保険者 + 4:任意継続被扶養者 + 5:特例退職被保険者 + 6:特例退職被扶養者

40歳~74歳までの加入者

被保険者(本人) 被扶養者(家族)

強制

被保険者

任意継続

被保険者

特例退職

被保険者

強制

被扶養者

任意継続

被扶養者

特例退職

被扶養者

報告対象者(4/1時点での加入者)

年度途中加入者及び脱退等の異動者

除外要件(妊産婦、長期入院等)

【 ~第2期 】

「対象者数のうち

被扶養者の数」として報告する範囲

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第3期特定健康診査等実施計画

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背景及び趣旨

第一 特定健康診査等の実施方法に関する基本的な事項

一 特定健康診査の実施方法に関する基本的な事項

1 特定健康診査の基本的考え方

2 特定健康診査の実施に係る留意事項

3 事業者等が行う健康診断との関係

4 その他

二 特定保健指導の実施方法に関する基本的な事項

1 特定保健指導の基本的考え方

2 特定保健指導の実施に係る留意事項

3 事業者等が行う保健指導との関係

4 その他

三 特定健康診査等の実施における個人情報の保護

第二 特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項

一 特定健康診査の実施に係る目標

二 特定保健指導の実施に係る目標

三 特定健康診査等の実施の成果に係る目標

第三 特定健康診査等実施計画の作成に関する重要事項

一 達成しようとする目標

二 特定健康診査等の対象者数に関する事項

三 特定健康診査等の実施方法に関する事項

四 個人情報の保護に関する事項

五 特定健康診査等実施計画の公表及び周知に関する事項

六 特定健康診査等実施計画の評価及び見直しに関する事項

七 その他特定健康診査等の円滑な実施を確保するために保険者が必要と認める事項

①特定健診・特定保健指導の実施方法

②実施計画にて設定する目標値

③実施計画に記載すべき事項

特定健康診査等基本指針の構成

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法19条 特定健康診査等基

本指針 記載すべき事項 主に定めるべき内容

第2項 第二号

第三の一 ①達成しようとする目標

特定健康診査の実施率及び特定保健指導の実施率に係る目標

第2項 第一号

第三の二

②特定健康診査等の

対象者数 特定健康診査等の対象者数(事業者健診の受診者等を除き保険者として実施すべき数)の見込み(計画期間中の各年度の見込み数)を推計

※健診対象者数は保険者として実施する数の把握になるが、保健指導対象者数を推計するためには、保険者で実施せず他からデータを受領する数の把握も必要。

第三の三

③特定健康診査等の

実施方法 実施場所、実施項目、実施時期あるいは期間

外部委託の有無や契約形態、外部委託先の選定に当たっての考え方、代行機関の利用

周知や案内(受診券や利用券の送付等)の方法

事業者健診等他の健診受診者の健診データを、データ保有者から受領する方法

特定保健指導の対象者の抽出(重点化)の方法

実施に関する毎年度の年間スケジュール、等

第2項 第三号

第三の四 ④個人情報の保護

健診・保健指導データの保管方法や保管体制、保管等における外部委託の有無、等

第3項 第三の五 ⑤特定健康診査等実施

計画の公表・周知 広報誌やホームページへの掲載等による公表や、その他周知の方法

特定健康診査等を実施する趣旨の普及啓発の方法

第2項 第三号

第三の六 ⑥特定健康診査等実施

計画の評価及び見直し 評価結果(進捗・達成状況等)や、その後の状況変化等に基づく計画の見直しに関する考え方

第三の七 ⑦その他、特定健康診査等の円滑な実施を確保するために保険者が必要と認める事項

背景・現状等(各保険者の特徴や分布等)

特定健康診査等の実施における基本的な考え方

序文(はじめに) ・メタボ概念の導入 ・特定健診とは ・実施の目的 等々

必要な範囲で(目標設定や実施方法の検討に)簡潔に その他、必要に応じ

特定健康診査等実施計画の構成

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法19条 特定健康診査等基

本指針 記載すべき事項 主に定めるべき内容

第2項 第二号

第三の一 ①達成しようとする目標 特定健康診査の実施率及び特定保健指導の実施率に係る目標

第2項 第一号

第三の二

②特定健康診査等の対象者数

特定健康診査等の対象者数(事業者健診の受診者等を除き保険者として実施すべき数)の見込み(計画期間中の各年度の見込み数)を推計

※健診対象者数は保険者として実施する数の把握になるが、保健指導対象者数を推計するためには、保険者で実施せず他からデータを受領する数の把握も必要。

第三の三

③特定健康診査等の実施方法

実施場所、実施項目、実施時期あるいは期間

外部委託の有無や契約形態、外部委託先の選定に当たっての考え方、代行機関の利用

周知や案内(受診券や利用券の送付等)の方法

事業者健診等他の健診受診者の健診データを、データ保有者から受領する方法

特定保健指導の対象者の抽出(重点化)の方法

実施に関する毎年度の年間スケジュール、等

第2項 第三号

第三の四 ④個人情報の保護 健診・保健指導データの保管方法や保管体制、保管等における外部委託の有無、等

第3項 第三の五 ⑤特定健康診査等実施計画の公表・周知

広報誌やホームページへの掲載等による公表や、その他周知の方法

特定健康診査等を実施する趣旨の普及啓発の方法

第2項 第三号

第三の六 ⑥特定健康診査等実施計画の評価及び見直し

評価結果(進捗・達成状況等)や、その後の状況変化等に基づく計画の見直しに関する考え方

第三の七 ⑦その他、特定健康診査等の円滑な実施を確保するために保険者が必要と認める事項

背景・現状等(各保険者の特徴や分布等)

特定健康診査等の実施における基本的な考え方

序文(はじめに) ・メタボ概念の導入 ・特定健診とは ・実施の目的 等々

必要な範囲で(目標設定や実施方法の検討に)、簡潔に その他、必要に応じ 第3期からは6年1期。

構成は第2期までと変わらない。

第1期・第2期の10年間の実績を踏まえ、より効果的・効率的な運営が求められる。

特に、特定保健指導の運用が大きく見直されるため、医療保険者としてどのような運用を行うのか(実績評価の時期をいつ頃とするのか、モデル実施を行うのかetc.)検討が必要。

第3期特定健康診査等実施計画の策定のポイント

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「特定健診・特定保健指導のホームページ」をリニューアルしています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html

1.関連資料

2.各種データ

3.関係法令

4.関係通知、Q&A

5.事例(準備中)

6.関連検討会等

7.リンク

運用にあたっては、「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」と「標準的な健診・保健指導に関するプログラム」をよくご確認ください。

厚生労働省ホームページについて

第三期の見直しに関する通知等も、発出次第こちらにアップされます。

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厚生労働省ホームページ: http://www.mhlw.go.jp/

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