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2019年度「G20茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合の運営業務一式」 に係る企画競争募集要項 2019年1月28日 経済産業省通商政策局 G20閣僚会合準備室 経済産業省では、2019年度「G20茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合の運営業務一式」 を実施する請負先を、以下の要領で広く公募します。 業務の概要、応募方法その他留意していただきたい点は、この募集要項に記載するとおりですの で、応募される方は、熟読いただくようお願いします。 1 業務の目的(概要) 経済産業省では、外務省及び総務省と協力して、2019年6月28日及び29日に開催され るG20大阪サミットに合わせ、自由貿易の推進やIoT、AI等の革新的技術を通じて、世界 の経済成長を力強いものとするためのG20の取組について議論を行うG20貿易・デジタル経 済大臣会合を、茨城県つくば市で同年6月8日及び9日に開催する予定であり、本業務は、関連 する作業部会の運営業務を含め、適切・円滑にその運営を行うためのものです。 2 業務内容 本業務の内容は、別添1「業務の概要」のとおりとします。 3 業務実施期間 契約締結日~2019年7月31日(水) 4 応募資格 次の要件を満たす法人を本業務の応募資格者とします。なお、コンソーシアム形式による応募 も認めますが、その場合は幹事法人を決めていただくとともに、幹事法人が応募してください。 (ただし、幹事法人が業務の全てを他の法人に委託することはできません。) ①日本に拠点を有していること。 ②本業務を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 ③本業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力 を有していること。 ④予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない ものであること。 ⑤経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領(平成15・01・2 9会課第1号)別表第一及び第二の各号第一欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しないこと。 5 契約の要件 (1)契 態:請負契約

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2019年度「G20茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合の運営業務一式」

に係る企画競争募集要項

2 0 1 9 年 1 月 2 8 日

経済産業省通商政策局

G20閣僚会合準備室

経済産業省では、2019年度「G20茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合の運営業務一式」

を実施する請負先を、以下の要領で広く公募します。

業務の概要、応募方法その他留意していただきたい点は、この募集要項に記載するとおりですの

で、応募される方は、熟読いただくようお願いします。

1 業務の目的(概要)

経済産業省では、外務省及び総務省と協力して、2019年6月28日及び29日に開催され

るG20大阪サミットに合わせ、自由貿易の推進やIoT、AI等の革新的技術を通じて、世界

の経済成長を力強いものとするためのG20の取組について議論を行うG20貿易・デジタル経

済大臣会合を、茨城県つくば市で同年6月8日及び9日に開催する予定であり、本業務は、関連

する作業部会の運営業務を含め、適切・円滑にその運営を行うためのものです。

2 業務内容

本業務の内容は、別添1「業務の概要」のとおりとします。

3 業務実施期間

契約締結日~2019年7月31日(水)

4 応募資格

次の要件を満たす法人を本業務の応募資格者とします。なお、コンソーシアム形式による応募

も認めますが、その場合は幹事法人を決めていただくとともに、幹事法人が応募してください。

(ただし、幹事法人が業務の全てを他の法人に委託することはできません。)

①日本に拠点を有していること。

②本業務を的確に遂行する組織、人員等を有していること。

③本業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力

を有していること。

④予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない

ものであること。

⑤経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領(平成15・01・2

9会課第1号)別表第一及び第二の各号第一欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しないこと。

5 契約の要件

(1)契 約 形 態:請負契約

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※請負者、総務省、外務省及び経済産業省との連名契約

(2)採 択 件 数:1件

(3)予 算 規 模:7.7億円を上限とします。なお、最終的な実施内容、契約金額につい

ては、経済産業省と調整した上で決定することとします。

(4)納 入 物:別添1「業務の概要」のとおりです。

(5)契約金の支払時期:支払いは、業務終了後の精算払となります。

(6)支払額の確定方法:業務終了後、事業者より提出いただく実績報告書に基づき原則として現

地調査を行い、支払額を確定します。

支払額は、契約金額の範囲内であって実際に支出を要したと認められる

費用の合計となります。このため、人件費を除く全ての支出には、その

収支を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要となります。

また、支出額及び内容についても厳格に審査し、これを満たさない経費

については、支払額の対象外となる可能性もあります。

6 応募手続き

(1)募集期間

①募集開始日:2019年1月28日(月)

②締 切 日:2019年2月18日(月)12時必着

(2)説明会の開催

下記のとおり本公募に関する説明会を開催しますので、説明会への参加を希望される方は、

「10 問い合わせ先」のメールアドレスへ、1月31日(木)14時までに電子メールにて

御連絡ください。(件名は、メールの件名(題名)を必ず「G20茨城つくば貿易・デジタル

経済大臣会合の運営業務一式」とし、本文に「所属組織名」「出席者の氏名(ふりがな)」「所

属(部署名)」「電話番号」「FAX番号」「E-mailアドレス」を明記願います。)

なお、会場の都合により、説明会への出席につきましては、応募単位毎に2名まででお願い

致します。(複数組織での共同応募を予定されている場合は共同で応募される複数組織を一応

募単位とし、その中から2名までの出席としてください。)

①開 催 日 時:2019年2月1日(金)15時00分~16時00分

②場 所:経済産業省 本館 16階東8 通貿第4会議室

(3)応募書類

① 以下の書類を一つの封筒に入れてください。封筒の宛名面には、「G20茨城つくば貿易・

デジタル経済大臣会合の運営業務一式」と記載してください。

・申請書(様式1)<1部>

・企画提案書(様式2)<7部>

・法人の組織等が分かる概要資料<1部>

・直近の過去3年分の財務諸表(監査報告書を含む。)の写し<1部>

・「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写し

・上記のほか、「4 応募資格」の各要件を満たすことや、審査基準の5.の各種認定を受

けている場合に当該認定がなされていることを証する書類の写し

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② 審査は、「7 審査・採択について」の審査は、①のうち、主として様式2の企画提案書

について行うため、様式2によらない企画提案は審査の対象とならないので留意すること。

③ 提出された応募書類は本業務の採択に関する審査以外の目的には使用しません。

なお、応募書類は返却しません。機密保持には十分配慮いたしますが、採択された場合に

は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号)に基づき、

不開示情報(個人情報、法人の正当な利益を害する情報等)を除いて、情報公開の対象とな

りますので御了承ください。

④ 応募書類等の作成費は経費に含まれません。また、選定の正否を問わず、企画提案書の作

成費用は支給されません。

⑤ 企画提案書に記載する内容については、今後の契約の基本方針となりますので、予算額内

で実現が確約されることのみ表明してください。なお、採択後であっても、応募者の都合に

より記載された内容に大幅な変更があった場合には、不採択となることがあります。

(4)応募書類の提出先

応募書類は、郵送・宅配便等により以下に提出してください。

〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1

経済産業省 通商政策局 G20閣僚会合準備室

※ FAX及び電子メールによる提出は受け付けません。なお、提出後、同日中に企画提案書

の電子媒体を「10 問い合わせ先」の E-mail アドレスあて送付してください。ただし、

電子媒体は審査の対象となりませんので、御留意ください。

※資料に不備がある場合は、審査対象となりませんので、様式を含む本募集要項一式を熟読の

上、注意して記入してください。

※ 締切を過ぎての提出は受け付けられません。郵送等の場合、配達の都合で締切時刻までに

届かない場合もありますので、期限に余裕をもって送付ください。

(5)その他

応募者は必要に応じて2018年度「G20茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合の準備業

務一式(関連する作業部会の運営業務を含む)。」に係る資料を、所定の手続を経て経済産業省内

で閲覧することを可能とします。

資料の閲覧を希望する者は、以下の連絡先に予め連絡の上、訪問日時及び閲覧希望資料を調整

してください。

ただし、コピーや写真撮影は禁止します。また、閲覧を希望する資料であっても、2018年度

「G20茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合の準備業務一式(関連する作業部会の運営業務

を含む)。」における情報セキュリティの観点から提示出来ない場合があります。

○連絡先:経済産業省通商政策局G20閣僚会合準備室(03-3501-1588)

7 審査・採択について

(1)審査方法

採択にあたっては、「4 応募資格」の各条件を満たす応募者について、経済産業省通商政

策局通商交渉官並びに経済産業省、総務省及び外務省の担当官による審査委員会で別添2の審

査基準に基づき審査を行い決定します。なお、応募期間締切後に、必要に応じて提案に関する

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ヒアリングを実施します。

(2)採択結果の決定及び通知について

採択された応募者については、経済産業省のホームページで公表するとともに、当該申請者

に対しその旨を通知します。

8 契約について

採択された応募者について、国と提案者との間で請負契約を締結することになります。なお、

採択決定後から請負契約締結までの間に、採択された提案内容を基に、経済産業省との協議を経

て、業務内容・構成、業務規模、金額などに変更が生じる可能性があります。(ただし、応募者

側からの一方的な提案内容の変更は認められませんので、御留意ください。)

契約書作成に当たっての条件の協議が整い次第、請負契約を締結し、その後、業務開始となり

ますので、あらかじめ御承知おきください。また、契約条件が合致しない場合には、請負契約の

締結ができない場合もありますので御了承ください。

なお、契約締結後、受託者に対し、業務実施に必要な情報等を提供することがありますが、情

報の内容により、守秘義務の遵守をお願いします。

9 経費の計上

(1)経費の区分

本業務の対象経費は、業務の遂行に直接必要な経費であり、具体的には以下のとおりです。

経費項目 内容

Ⅰ.人件費 業務に直接従事する者の直接作業時間に対する人件費

Ⅱ.事業費

①旅費 業務を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費

②会場費 業務を行うために必要な会場借料、機材借料及び茶菓料(お茶代)等

③謝金 業務を行うために必要な専門家等に対する謝金

④備品費 業務を行うために必要な物品(ただし、1年以上継続して使用できるもの)

の購入、製造に必要な経費

⑤借料及び損料 業務を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費

⑥消耗品費 業務を行うために直接必要な物品であって備品費に属さないもの(当該業務

のみで使用されることが確認できるものに限る。)の購入費

⑦外注費 業務を行うために必要な経費の中で、事業者が直接実施することができない

もの又は適当でないものの外注に要する経費(請負契約)

※ただし、軽微な外注(①50万円未満の外注、②印刷費、会場借料(会場提供者からの付

帯設備を含む。)、翻訳費その他これに類するもの)については、この項目には計上せず他

の適当な項目に計上すること。

⑧印刷製本費 印刷製本に要する経費

⑨補助員人件費 業務を行うために直接必要な補助員(アルバイト等)に係る経費

⑩その他諸経費 業務を行うために必要な経費のうち当該業務のために使用されることが特

定・確認できるものであって、上記のいずれの区分にも属さないもの

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Ⅲ.委託費 発注者(国)との取決めにおいて、受注者が当該業務の一部を他者に行わせ

る(委任又は準委任する)ために必要な経費

Ⅳ.一般管理費

請負業務を行うために必要な経費であって、当該業務に要した経費としての

抽出、特定が困難なものについて、請負契約締結時の条件に基づいて一定割

合の支払を認められた間接経費

(Ⅰ.人件費+Ⅱ.事業費の10%以内を上限とする(小数点以下切り捨

て。))

※委託と外注費の合計は、原則として総経費の1/2を超えないようにして下さい。1/2を超

える場合は企画提案書に理由書を添付してください。

※経費の考え方は、「委託事業事務処理マニュアル」(平成30年4月経済産業省大臣官房会計課)

に準ずること。

(2)直接経費として計上できない経費

・建物等施設に関する経費

・業務内容に照らして当然備えているべき機器・備品等(一般的な事務用の机、椅子、書棚等の

什器類、事務機器等)

・業務実施中に発生した事故・災害の処理のための経費

・その他業務に関係ない経費

10 問い合わせ先

〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1

経済産業省 通商政策局 G20閣僚会合準備室

担 当:山本、田口

電 話:03-3501-1588

E-mail: yamamoto-yoshiharu■meti.go.jp, taguchi-akitsugu■meti.go.jp

※電子メールの提出に当たっては、■を@に修正してください。

※応募書類の提出は、「6 応募手続き」(4)に記載のとおり、郵送・宅配便等による提出

となりますので御注意ください。

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別添1

業務の概要

目次

1.件名

2.目的

3.業務内容

(1)業務実施の体制整備

(2)閣僚会合の準備

① 前年度請負事業者からの引き継ぎ

② 準備等スケジュール、各種実施計画等の作成

③ 必要な機材・備品、車両、会場、宿泊施設等の調整及び手配

④ その他個別事項

(3)閣僚会合の実施

① 会場等の設営及び撤去

② 接遇対応(来日時・離日時の空港送迎も含む。)

③ 配車運営及び送迎対応

④ 宿舎の調整及び支払業務

⑤ 通訳配置

⑥ 昼食、夕食会等における料飲の手配・運営

⑦ 会場等の自主警備・危機対応

⑧ プレスへの対応

⑨ エクスカーション業務

⑩ 展示業務

(4)関連する作業部会の実施

① 会場等の手配、設営及び撤去

② 各国との連絡・調整等

③ 当日の会議等の運営

④ 昼食、夕食会等における料飲の手配・運営

⑤ 附随行事の手配・運営

(5)デジタル経済分野に係るマルチステークホルダー会議の実施

(6)閣僚会合等の案内等

① 在日本各国大使館向け案内

② 各国向けの案内

③ 国民一般への広報

(7)納入物

4.情報セキュリティの確保

5.環境への配慮

6.その他

7.契約期間

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1.件名

2019年度「G20茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合の運営業務一式」

2.目的

経済産業省、総務省、及び、外務省(以下「経済産業省等」という。)は協力して、

2019年6月28日及び29日に開催されるG20大阪サミットに合わせ、自由

貿易の推進やAI、IoT等の革新的技術を通じて、世界の経済成長を力強いもの

とするためのG20の取組について議論を行うG20貿易・デジタル経済大臣会合

(以下「閣僚会合」という。)を、茨城県つくば市で同年6月8日及び9日に開催す

る予定である。

本業務では、閣僚会合の成功に導くため、本会合の運営を円滑に実施することを

目的とする。

3.業務内容

閣僚会合及び関連する作業部会等について、別紙1のとおり実施を予定しており、

以下の(1)から(7)まで事項を盛り込んだ具体的な業務の実施方法を提案する

こと。なお、業務の実施は、経済産業省等の担当職員(以下「担当職員」という。)

の確認を得ながら行うこととし、G20各国の貿易分野及びデジタル経済分野の担

当閣僚、関係国際機関の長が一堂に会する本閣僚会合等の重要性や、本閣僚会合の

趣旨・目的に十分配意すること。

(1)業務実施の体制整備

・ 業務を統括する人員として、全体総括、総括コーディネーター、副コーディネ

ーター(以下「業務統括者」と総称する。)を置くものとし、契約期間中を通じ、

経済産業省等が別に要求する場合を除き、同一人物とすること。

・ 上記のほか、各業務を行う上で必要な運営要員体制を組織すること。

・ 契約締結に際し、業務統括者及び運営要員の氏名、分掌を整理した一覧表を担

当職員に提出すること。運営要員の変更の必要が生じた場合も同様とする。なお、

当該一覧表について、業務統括者については、常時連絡することが可能な緊急連

絡先を明記すること。

・ 運営要員の統括、業務全体のとりまとめ、業務統括者・運営要員・委任先(軽

微な外注を除く請負その他の形式により第三者に業務を行わせる場合のその相

手先を含む。以下同じ。)との連絡調整等の業務統括者が担うべき業務を除き、経

済産業省等があらかじめ認める場合には、業務の一部を委任(軽微な外注を除く

請負その他の形式により第三者に業務を行わせるものを含む。以下同じ。)する

ことができるものとする。なお、委任に際しては、委任先ごとに、委任の必要性、

業務範囲、委任業務を統括する者の氏名及び緊急連絡先、その他従事する者の氏

名及び分掌を網羅したものを担当職員に対し事前に書面にして提出すること。委

任の変更の必要が生じた場合も同様とする。

・ 契約期間中、業務内容の打ち合わせが深夜に及ぶ場合においても、業務統括者

は経済産業省等への来訪が迅速かつ柔軟に行うことができること。

・ 業務統括者及び運営要員は、日本語のみで業務を行うことが明らかな者を除き、

業務を円滑に行うことができるよう、十分に英語能力が高い者を充てること。

・ 本業務の実施に当たって、進捗状況について打合せ、メール等の適切な手段に

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3

より定期的に報告すること。(打合せは、1か月に1度程度あるいはそれ以上の

頻度で担当職員の指示するところによる。)

・ 経済産業省等及び開催自治体、各国大使館等との打合せを担当職員の指示によ

り行うこととし、各打合せや会議等の後に、概要を作成するとともに、当該打合

せや会議等の結果については、その都度、各種実施計画に反映すること。なお、

打合せは、請負人が必要に応じ、実施を求めることができること。

・ 打合せは、経済産業省等のほか、閣僚会合及び関連する作業部会等の開催予定

場所において行う場合もあること。

・ 業務上、知り得た情報については、業務必要上経済産業省等が個別にあらかじ

め認めるものについて、あらかじめ経済産業省等が認める委任先(軽微な外注先

を含む。)に対して提供する場合を除き、外部に一切提供してはならないこと。ま

た、このことについて、委任先(軽微な外注先を含む。)にも徹底すること。

(2)閣僚会合の準備

①前年度請負事業者からの引き継ぎ

・ 業務の実施により、関係自治体や宿泊業者等と調整・確認した内容や業務の成

果物及び手配事項等を漏れのないよう円滑に前年度事業者から引き継ぎを受け

ること。引継ぎに際しては、担当職員にその内容の確認を受けること。

②各種実施計画及びマニュアル等の作成

・ 経済産業省等の資料確認や担当職員との協議・確認、担当職員の許可・指示に

基づく関係自治体や宿泊施設等との調整・確認をしつつ、その実現確実性・効率

性に留意の上、既に作成されている各種実施計画を精査し、以下の実施計画及び

マニュアルを作成するものとし、また、状況に応じて迅速かつ確実に更新すると

ともに、作成・更新し次第、担当職員に随時提出すること。担当職員と協議し、

以下以外の要素で新たに実施計画を作成する必要が生じた際には、加えて作成・

更新をすること。

なお、必要な要素が不足しない限りにおいて、下記の実施計画の構成を変更し

て提案することは差し支えない。

会場使用・各種設営手配計画(会場レイアウト、使用資機材、案内表示、通

信回線及び電源等を含む。

会議運営に係る実施体制・人員配置計画(閣僚会合開催期間のほか、準備期

間を含む。)

接遇計画(来日時・離日時の空港送迎も含む。)

輸送配車等車両管理計画(配車計画及び配車フローを含む。)

宿泊計画

通訳配置計画(閣僚会合のほか、バイ会談、レセプション等を含むこととし、

経済産業省等が別に契約している事業者の活用を原則とする。)

料飲計画(レセプションを含む。)

警備・危機対応計画

プレス・広報計画

エクスカーション計画

展示計画

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4

各種業務マニュアル

受付マニュアル、リエゾンマニュアル、空港送迎マニュアル、輸送配車マ

ニュアル、通訳マニュアル、警備マニュアル、危機管理マニュアル、料飲

マニュアル、プレス対応マニュアル、広報マニュアル、展示マニュアル、

各イベント(会合、エクスカーション等)運営マニュアル、等

③必要な機材・備品、車両、会場、宿泊施設等の調整及び手配

・ ②の各種実施計画に基づき、必要となる調達品及びサービス(ネットワーク環

境等のインフラ整備を含む。)を精査し、追加で必要となる調達品及びサービス

がある場合は、幅広く提案し早急にリストにし、担当職員との調整の上、手配す

ること。

・ なお、現時点で想定している機材等については別紙2の通りであるが、機材等

の数量等は今後の調整状況次第で変動する可能性があるため、担当職員と綿密に

協議をすること。

・ 上記の調達品及びサービスについて、通訳を含め、他の関係閣僚会合が同様の

時期に複数開催されることにも留意し、確保に支障が生じないよう、早急に手配

すること。また、上記を行うに当たって、担当職員の指示により、直接ないし間

接に、必要な事業者との連絡調整等、全ての案件に対応すること。

・ なお、各会場として、経済産業省等は以下の会場を仮予約している。ただし、

会合運営を行う上で、他に会場手配が必要な場合には、担当職員と協議の上、用

途、警備、スケジュール等の観点から適切な施設の仮予約に早急に対応すること。

つくば国際会議場 全館 2019年6月4日~10日

つくばカピオ 全館 同上

④その他個別事項

ア 各国との連絡・調整等

・ 担当職員の指示するところにより、各国の参加者情報等、必要情報を適宜収

集し、取りまとめること。なお、円滑な連絡・調整が可能となるよう、専用の

ウェブサイトや問合せ窓口を設けるとともに、集約された情報は迅速に担当職

員と共有すること。

イ ID、車両証の作成

・ 既に作成されたデザイン案に基づいて、各国閣僚及び国際機関代表並びにそ

の関係者、日本政府代表団、経済産業省等事務局員、開催自治体事務局員、通

訳者、警備員、プレス関係者等に対する識別カード(ID)及び各国閣僚及び

国際機関代表並びにその関係者、日本政府代表団等の移動車両に掲示する車両

証を作成すること。ID及び車両証は、それぞれ使用言語等にかかわらず、視

覚的に分かりやすく、かつ、複製が極めて困難なものとすること。

・ なお、会場への入場資格の確認が容易となるよう留意すること。

ウ 閣僚等へ配付するピンバッジの作成

・ 既に作成されたデザイン案に基づいて、各国閣僚及び国際機関代表並びに開

催自治体の長の識別のためのピンバッジを作成すること。

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5

エ 閣僚及び随行員への記念品及びコングレスキット等の手配

・ 既に作成されたデザイン案に基づいて、開催自治体の意見を踏まえつつ、各

国閣僚及び国際機関代表並びにその関係者に渡す記念品及びコングレスキッ

トを手配すること。

なお、手配にあたっては、事前に担当職員と協議し、内容及び数量等につい

て決定することとする。

オ 資料の翻訳及びネイティブチェック

・ 日本側で作成した各会合及びエクスカーション、各種案内等で使用する資料

を英語に、各国及び国際機関の英語文書を日本語に翻訳すること。また、日本

側で作成された英語文書についてはネイティブチェックを実施すること。

なお、翻訳者については、国の行政文書の翻訳経験があるなど、十分な経験

がある者を手配すること。

※①~④以外にその他事前に準備すべき作業等がある場合には、併せて提案すること。

実施にあたっては、担当職員と協議の上、実施すること。

(3)閣僚会合の実施

・ 閣僚会合について、「(2)閣僚会合の準備」で作成した各種実施計画及びマ

ニュアルに基づき、以下①~⑫の業務を行うこと。

① 会場等の設営及び撤去

ア 全般的事項

・ (2)閣僚会合の準備③で手配した機材・備品等について、イ~カの会場並

び各施設において設営及び撤去を行うこと。なお、紛失や破損が生じにくいよ

う留意すること。

・ 各会場等において、運営に必要な人数のスタッフを手配し、経済産業省等と

協力して当日の運営をサポートすること。スタッフの手配にあたり、各国代表

団等と接触する機会が頻繁に生じる業務に従事するスタッフについては、英語

力が高いスタッフとすること。

・ 案内表示等、各国代表団の便に供するために設けるものについては、英語表

記とすること。

・ 会議等の音声記録及び詳細な議事録を遅滞なく作成すること。なお、閣僚会

合が英語で行われることに留意すること。

・ 全行程を通じて、公式カメラマンを用意し、会合等の様子を記録すること。

・ 会場等の設営は、担当職員と協議しながら無理のないスケジュールにより、

着手・完了をさせること。

なお、設営及び機器等の接続・動作確認テストは、別段の指示がない限り前

日の15時までに完了させ、担当職員の確認を取ること。

・ 会場等の撤去は、原則として、当日中に完了させ、施設管理者及び担当職員

の確認を受けること。

・ 安定した運営に当たり電源に不足が生じるおそれがある場合や非常用電源等

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が必要な場合は、増設工事や電源車の手配等を実施すること。(工事を行う場

合には必ず会場等施設側と調整等を行うこと。)

・ 各種機器等について、使用期間中に故障等が発生した場合には、10分以内

に復旧する(使用可能な状態に復するのであれば、代替機等の用意でも差し支

えない。)など、保守体制を徹底すること。なお、会場に常駐する保安要員を必

ず1名以上指名し、担当職員に書面を以て通知すること。

・ 必要な機器等を手配し、設営及び撤去し、会場における安定した運営に十分

な高速インターネットによる通信環境を構築すること。また、インターネット

通信料が低額となるよう留意すること。

・ 通信環境の構築に当たっては、会合運営に必要な通信量、接続数、スループ

ット等を考慮した上で、それを満たすに十分かつ余裕のある通信環境を定量的

に設計し、経済産業省等の確認を得ること。

・ 複数人が同時に大容量のファイルを転送する場合等においても、回線の帯

域不足によるスループットの低下やノードでの処理可能セッション数の制

限を受けることなく、通信することができること。また、障害発生時に可用

性を維持するのに必要な対応を用意すること。

・ 通信環境等について、使用期間中に故障等が発生した場合に、10分以内

に復旧するなど、保守体制を徹底すること。なお、会場に常駐する保安要員

を必ず1名以上指名し、担当職員に書面を以て通知すること。

・ 所要のセキュリティ対策を講じること。(「4.情報セキュリティの確保」

参照)

・ 事前に、既存ネットワークおよび新規ネットワークについて、不審な機器が

ないか、脆弱性がないか等を調査し、安全な状態であることを確認すること。

・ 無線LAN環境の構築に当たっては、アクセスポイントは、高速のアクセ

ス方式(IEEE802.11ac/n)もサポートするWi-Fi対応の

ものとすること。また、会議室、ワークエリア等ごとの想定利用人数を基に

多人数・多端末での同時利用及び端末1台当たりの必要な通信速度を余裕を

持って満足するのに十分な個数及び周波数帯域幅を適切に配置すること

・ 各国代表団、経済産業省等、プレス、その他参加者など、属性に応じたS

SID (Service Set ID)を設定すること。またWPA2-

PSK (WPA-Pre Shared Key)等によるアクセス制限

を設けること。なお、当該SSID、WPA-PSK等はつくば国際会議場

内全域で共通してアクセスできるよう設定すること。

・ ネットワーク環境については、情報盗聴対策等に十分配慮した対策を行う

こと。

・ 日本国政府や地元自治体関係者等の日本語が母国語の者が専ら使用するもの

を除き、日英併記とするなど、各国の参加者が使用することに留意すること・

事務作業に必要な筆記用具等を用意すること。

イ 閣僚会合会議場

・ 貿易及びデジタル経済の各セッションを行う会場並びに両分野の合同セッシ

ョンを行う会場の2つを別に設けること。

・ 各会場は、各国閣僚等がロの字形式の長机に着座し、かつ、各随行者がそれ

ぞれの背後に近接して着座し、メモをとることができるようにすること。

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・ 各会場について、一定数の同時通訳ブースを設けること。なお、同時通訳ブ

ースは、各1つを除き、希望する各国代表団の利用に供するものであることに

留意すること。

・ 各会場内において、テーブルの内外に必要数のディスプレイを用意し、あら

かじめ用意された動画や静止画を表示するとともに、その時々の発言者をベス

トショットで撮影し、当該映像を即時に当該ディスプレイに表示すること。そ

の際、会場内の全参加者が当該映像を確認できるよう配置に留意すること。な

お、会場にある既設のディスプレイは、特段の支障のない限り併せて利用し、

効率的に設営すること。特に、ロの字形式の長机に着座する各国閣僚等は全員

が正面から適切な距離にあるディスプレイを確認できるようにすること。

・ 必要な音響設備を手配し、随行者を含む会場内にいる全ての者に明瞭な音声

を提供すること。

・ 日本側事務局作業室や各国代表団の作業場所等において、会場の状況を映像

(会場内のディスプレイに表示される映像を含むが、必ずしも当該映像に限定

されない。)と音声(同時通訳が利用されている場合はその全ての音声を含む。)

で即時に確認できるよう、必要な機器等を手配等すること。

・ 会場に設営する機器等のオペレーターを必要人数配置すること。

・ 各国閣僚等のために、資料(卓上でのタブレット機器の配布や紙媒体のバイ

ンダーで綴じる等、作成方法は担当職員と協議の上で決める。)、メモパッド(A

4)、筆記用具等、各会合の参加者分と予備分を準備すること。

ウ 日本国大臣控室

・ 総務大臣、外務大臣及び経済産業大臣それぞれのために各1室設けること。

・ 控室でバイ会談も行うことができるようにすること。

エ 閣僚用控室

・ 参加する各国閣僚等がくつろぐことができる共用の控室を設けること。

オ バイ会談部屋

・ 代表団数を踏まえた十分な室数を設けること。

カ 記者会見場

・ 記者会見に際して、日英の同時通訳を行うことができるようにすること。(既

設の機器の活用を原則とすること。)

キ 日本政府作業室

・ 会場内に、日本側作業室を2室程度に分けて設けること。

・ 各室には、報道を確認するために必要な機器を1式以上整備すること。

・ その他事務局に手配が必要な機材、備品等があれば幅広く提案し、手配をす

ること。

ク モニタリングルーム・各国作業室

・ 英語表記にするなど、各国の参加者が使用することに留意すること。

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ケ 展示スペース

・ 会場内に展示スペースを設けること。なお、会場が複数施設に分かれる場合

は、複数個所に設ける場合もあること。

・ 会議場全体との調和に留意しつつ、展示にかかる必要な骨組や机等基礎備品

を設置すること。

コ プレスセンター

・ 会期中、プレスセンターを開設すること。

サ 歓迎レセプション

・ 会合前日に、つくば市内のホテル等において、各国閣僚等を歓迎するための

レセプションを企画すること。なお、国と開催地自治体の役割分担の整理を踏

まえ、費用分担を含め、柔軟に対応すること。

シ.その他の諸室等

・ イ~サに掲げるもののほか、閣僚会合の運営に当たり必要な諸室を設けるこ

と。

②接遇対応(来日時・離日時の空港送迎も含む。)

・ 6月6日(木)~10日(月)の期間、会合に参加する各国または各機関の

各代表(複数名いる場合はそれぞれ1名ずつ)に対して接遇要員(リエゾン)

を 1 名ずつ配置すること。(接遇要員の旅費、宿泊費についても受託業務費に

含むこととする。)接遇要員については、英語力が高いスタッフとすること。な

お、各国及び機関の公用言語を使用できる者が望ましい。

・ 各国からの要求に応じられるよう、経済産業省等、自治体、警察当局、消防

当局からの情報をインプットした接遇対応マニュアルを熟読し、即時に対応で

きるようにすること。

・ 羽田・成田・茨城空港へ事務局室を設置し、運営すること。

・ 羽田・成田・茨城空港へ各国代表団向けのインフォメーションデスクを設置

し、運営に必要な人数のスタッフを手配し、経済産業省等と協力して当日の運

営をサポートすること。

・ 各空港での貴賓室を手配し、運営すること。

③ 配車運営及び送迎対応

・ 閣僚会合期間中の配車を運営すること。

なお、現状必要台数として想定している車種、車両数は以下の通り。

・ 各国提供用

セダン:73台

バン :73台

・ 日本開催要員用

バン :10台

・ 宿舎~会場間送迎用(シャトルバス)

マイクロバス:20台

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・ 全ての運転手について、3年以上の正業としての実務経験を有していること。

また、可能な限り英語能力を有する者を配置すること。

・ 各国代表団のスケジュールに応じて、柔軟な配車ができるよう車両を手配し

ておくこと。

・ シャトルバスの運営に係る関連業務の実施を行うこと。

・ 上記に対応出来る駐車場を手配すること。

④宿泊の調整及び支払業務

・ 担当職員や宿泊施設と綿密に打合せをしながら、経済産業省等、各国代表団

その他の宿舎について、各種調整(部屋割りを含む。)を行うこと。なお、経済

産業省等が経費負担するものについては、支払も行うこと。

・ 宿泊施設との間で生じる手続等全ての案件に対応すること。

⑤通訳配置

・ 担当職員の確認の上、会議関連資料を通訳者に渡すこと。通訳者は資料に目

を通し、十分に準備をすること。また資料の差し替えなどがあった場合には、

迅速に対応すること。

・ 閣僚会合、ワーキングランチ、晩餐会に英語をキーとする同時通訳者を配置

すること。

・ 総務大臣、外務大臣及び経済産業大臣のバイ会談について、日本語をキーと

する逐次通訳を配置すること。

・ 通訳はいずれも、以下の条件を満たしていること。

(a)政府招待の外国賓客と我が国ハイレベルの政府関係者との会談の際の逐

次通訳経験が豊富である。

(b)会議通訳Bクラス上位程度以上のレベルを有している。

⑥昼食、夕食会等における料飲の運営

・ 閣僚会合期間中の各国代表団等の料飲を運営すること。

なお、閣僚向けには以下の料飲が予定されている。

6月8日 ワーキングランチ

コーヒーブレイク

晩餐会

6月9日 ワーキングランチ

コーヒーブレイク

・ メニューや料金については、担当職員と相談の上、茨城県の食材に配慮した、

参加者の満足度を高める内容となるよう配慮する。

⑦会場等の警備・危機対応

・ 会場等内外及び会場等内のセキュリティ区分の違いに応じ、人や物の移動を

適切に管理し、会合の安全確保を図ることができるよう、会場等内外に必要な

人員を配置するなどし、必要な警備体制を構築すること。

・ 警備に当たっては、各国閣僚等の円滑かつ安全な移動に留意し、動線の確保、

危険回避等にも留意すること。

・ レセプション会場等を含む各施設において、入場者のIDの確認を実施し、

安全管理を徹底すること。なお、閣僚会合期間中に出席者の変更等があった場

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合にIDの発行を行うこと。

・ 会場への入場に際しては、原則として金属探知機やX線荷物検査機等を用い

て所持品の確認を行い、危険物等の持込を防止し、会合の安全を確保すること。

・ 警備期間は6月7日9時から6月9日22時までを基本とするが、各国閣僚

級の滞在日程に応じて柔軟に対応することとし、警備員及び警備機器(金属探

知機、X線機器等)の手配及び運営を実施すること。

・その他、危機対応の計画策定に当たっては、地域特性を含む会場施設等の状

況を踏まえ、想定される事象を検討し、当該事象に応じた対処計画を盛り込

むこと。その際、時間やその時間における各国閣僚等の主な所在も踏まえつ

つ、過度に細分化されないよう留意すること。

・危機対応は、想定される事象の発生可能性も踏まえつつ、想定される問題の

未然防止を基本とし、未然防止が困難なものについても会合運営への影響の

軽減を可能な限り図ること。その上で、実際の事象発生時には、担当職員と

調整の上、的確に実施すること。

・なお、警備及び災害等危機対応にあたっては、経済産業省等や開催地自治体

のほか、県警等とも協議しながら進めること。

⑧プレスへの対応

・ プレスの登録、受付等を含む各業務について適宜担当職員と相談し、実施す

ること。

・ プレス規定(取材規定)を作成し、プレスへの案内を担当職員と相談し実施

すること。

⑨エクスカーション業務

・ 会合期間中に予定するエクスカーションを実施する上で必要な通訳、移動車

両(運搬や保険付保等を含む)及びドライバーの手配等を実施すること。なお、

各種調整にあたっては、担当職員及び開催地と協議すること。

⑩展示業務

・ 具体的な展示範囲や展示方法については担当職員と協議の上、調整をするこ

と。

・ 個々の展示に要する経費は、原則として出展者の負担となるが、費用分担に

ついて疑義が生じた場合は、経済産業省等に相談しつつ、分担範囲を整理する。

・ 追加工事が必要と思われる場合には、経済産業省等にその旨提案し了承を得

て、会議場全体の運営に支障を来さないよう、手配すること

・ 電波干渉など想定しうる事態を考慮した各展示の配置レイアウトを作成する

こと。

(4)関連する作業部会の実施

・ 貿易投資作業部会及びデジタル経済タスクフォース各回について、実施計画

(項目は、(2)に準じること。)及びマニュアルを作成し、当該計画に基づき、

以下①~⑤の業務を行う。なお、実施計画及びマニュアルを作成・提出すると

ともに、作成した実施計画及びマニュアルは、業務の進捗及び担当職員の指示

に基づき、随時、更新・提出すること。

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①会場等の手配、設営及び撤去

・ 以下ア~オに留意の上、会場等の手配、設営及び撤去を行うこととし、各種

設営及び接続・動作確認は、全て前日15時まで(会場等の都合により困難な

場合は別に担当職員が指定する時間まで)に終え、担当職員の確認をとること。

なお、担当職員が必要と認める場合には、実施計画の見直しが可能な段階で動

作確認等を求める場合があること。また、原則として作業部会当日中に撤去を

完了させることとし、会場等の設営及び撤去のスケジュールは、担当職員と協

議しながら可能な限り早めの着手・完了を心がけること。

ア 全般的事項

・ 「(3)閣僚会合の実施 ①会場等の設営及び撤去 ア 全般的事項」を参照

のこと。

イ 主会場

・ 貿易投資作業部会においては40数名、デジタル経済タスクフォースにおい

ては60名程度(議長、副議長、各参加国・機関の代表、日本側事務局数名)

がロの字形式で会議を行うことができ、周囲に各国・機関の随行者各3~4名

程度が着座して、メモをとることができる適切な会議室とすること。

・ 全参加者が映像を確認できるよう、テーブルの内外に必要数のスクリーンを

用意すること。特に、ロの字形式の長机に着座する40数名もしくは60名程

度は全員が正面から確認できるようにすること。

・ 必要な音響設備を手配し、全参加者に明瞭な音声を提供すること。

・ オペレーターを必要人数配置すること。なお、同時通訳の配置有無について

は、各回の準備の過程で担当職員と協議の上決定すること。同時通訳を配置す

る場合の通訳言語・レベルは(3)に準ずること。

・ 各作業部会等の資料(バインダーで綴じる等、作成方法は経済産業省等と協

議の上で決める。)、メモパッド(A4)、筆記用具等、各作業部会の参加者分と

予備分を用意すること。

・ 会議等の音声記録及び詳細な議事録を遅滞なく作成すること。なお、作業部

会は英語で行われることに留意すること。

ウ 日本側事務局室

・ 日本側事務局室を1室設置すること。

・ プリンターは、3台用意すること。

・ コピー機は、モノクロコピー機及びカラーコピー機それぞれ1台ずつ用意す

ること。

・ メディアの報道を確認するために必要な機器を1式以上整備すること。

・ 使用期間中、複合機のトナー、コピー用紙等の消耗品が不足することがない

ように予備を準備すること。

・ 事務作業に必要なホワイトボード1台、筆記用具等を用意すること。

・ 上記及びその他必要機材については、担当職員と相談し、必要数を用意する

こと。

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エ 日本用会議室

・ 8人程度で打合せが可能な会議室を設けること。

オ 各国用会議室

・ それぞれの音が聞こえず、8人程度で打合せが可能な場を5つ程度以上設け

ること。なお、必ずしも室を複数に分ける必要がない。

②各国との連絡・調整等

・ 担当職員の指示するところにより、各国の参加者情報等、必要情報を適宜収

集し、取りまとめること。また、集約した情報は迅速に担当職員と共有するこ

と。なお、円滑な連絡・調整が可能となるよう、専用のウェブサイトや問合せ

窓口を設けること。その際、当該ウェブサイト等を閣僚会合と同一のものとす

ることは差し支えないこと。

③当日の会議等の運営

・ 各会議場、食事会場等において、運営に必要な人数のスタッフを手配し、経

済産業省等と協力して当日の運営をサポートすること。

・ 視覚的に分かりやすく、かつ、複製が困難なIDを用意し、入場者の管理を

適切に行うなど、必要な警備を実施すること。なお、作業部会期間中に出席者

の変更等があった場合にIDの発行を行うこと。

④昼食、夕食会等における食事の手配・運営

・ 各日2回のコーヒーブレイク(茶菓の提供を含む。)、各日1回の昼食会及び

軽食並びに各1回の夕食会を計画・手配・実施すること。

・ 昼食会は、原則として同一会場とするが、夕食会は、会議会場と別とするこ

とも有り得ること。

・ メニューや料金については、担当職員と相談の上、茨城県の食材に配慮した、

参加者の満足度を高める内容となるよう配慮する。

⑤附随行事の手配・運営

・ 会合に附随する行事を実施する上で必要な通訳、車両(運搬や保険付保等を

含む)及び説明員、ドライバーの手配等を実施すること。なお、各種調整にあ

たっては、担当職員及び関係施設等と協議すること。

(5)デジタル経済分野に係るマルチステークホルダー会合の運営

・4月または5月に1日で実施予定のデジタル経済分野に係るマルチステークホ

ルダー会合について、担当職員と調整の上、実施計画(項目は、(2)の②に準

じること。)を作成し、当該計画に基づき、以下①~⑨の業務を行う。なお、実

施計画を作成・提出するとともに、作成した実施計画は、業務の進捗及び担当

職員の指示に基づき、随時、更新・提出すること。

①会場等の手配、設営及び撤去

・ 以下ア~エに留意の上、会場等の手配、設営及び撤去を行うこととし、各種

設営及び接続・動作確認は、全て前日18時まで(会場等の都合により困難な

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場合は別に担当職員が指定する時間まで)に終え、担当職員の確認をとること。

なお、担当職員が必要と認める場合には、実施計画の見直しが可能な段階で動

作確認等を求める場合があること。また、原則として作業部会当日中に撤去を

完了させることとし、会場等の設営及び撤去のスケジュールは、担当職員と協

議しながら可能な限り早めの着手・完了を心がけること。

ア 主会場

・ 300名以上が着席し、聴取できること。

・ 壇上では6名ほどが着席して議論できること。

・ 必要な音響映像設備を手配し、全参加者に明瞭な音声を提供すること。

・ 全参加者が映像を確認できるよう、壇上に必要数のスクリーンを用意し、講

演模様を上映すること。壇上に十分な大きさのスクリーンが用意できない場合

には聴衆席中程に追加のスクリーンを用意すること。

・ 会合中は日英同時通訳を行い、全参加者がいずれの言語でも聴取可能とする

こと。

・ 音響映像設備等のオペレーターを必要人数配置し、機材の不具合時に即時に

対応可能とすること。

・ 参加者全員に提供可能な無線LAN環境を備えていること。

・ 吊り看板を作成・搬入・設置すること。

イ 講師控え室

・ 30名程度収容可能な個室を用意すること。(複数の部屋に分かれてもよい)

・ 20名ほどが使用可能な電源タップを用意すること。

・ 無線LAN環境を用意すること。

ウ 事務局

・ 10名程度収容可能な個室を用意すること。(複数の部屋に分かれてもよい)

・ 10名ほどが使用可能な電源タップを用意すること。

・ 無線LAN環境を用意すること。

エ 海外招聘講師用の宿舎

・ 会場へのアクセスを考慮した宿舎に3部屋を留保すること。

・ 留保期間は担当職員と協議すること。

②講師、参加者との連絡・調整等

・ 担当職員の指示するところにより、参加者情報等、必要情報を適宜収集し、

取りまとめること。また、集約した情報は迅速に担当職員と共有すること。な

お、参加者との円滑な連絡・調整が可能となるよう、専用のウェブサイトや問

合せ窓口を設けること。その際、当該ウェブサイト等を閣僚会合と同一のもの

とすることは差し支えないこと。(⑥の広報ウェブサイトも参照)

・ 必要に応じて、講師との連絡調整を行うこと。

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③講師への謝金、旅費の支払い

・ 担当職員の指示するところにより、最大3名の海外招聘講師に対して旅費(交

通費、宿泊費含む)を、すべての講師に対し謝金を支払うとともに、その手続・

連絡等を行うこと。(講師が受け取りを辞退した場合はその限りではない。)

④司会者の手配

・ 本会議当日の司会を一名手配すること。司会者は国際シンポジウム・フォー

ラムでの司会経験が豊富であり、日本語を母国語とし、英語に堪能であること

が望ましい。

⑤カメラマンの手配

・ 会議当日カメラマンを手配し、講演模様(各講演者一枚以上)及び会場の模

様を撮影すること。

・ 撮影データは会議翌日までに担当職員に提出すること。

⑥広報ウェブサイトの構築等

・ 担当職員の指示に従い、日時、場所、プログラム、講師紹介、参加者登録か

らなる、本会合を広報し参加者を募集するためのウェブサイトを日英両言語で

構築すること。

⑦会合等の運営

・ 参加者に配布する会合パンフレットをフルカラーで350部作成するため、

請負人は、デザイン、校正、編集、版下の作成を行う。なお、掲載内容や規格

等の詳細は担当職員と協議し、作成に当たっては「グリーン購入法」による特

定調達品目「印刷」の規定を順守すること。

・ 上記会合資料を参加者数分印刷し、会合当日配布すること

・ 各会議場、食事会場等において、運営に必要な人数のスタッフを手配し、経

済産業省等と協力して当日の運営をサポートすること。

・ 会合当日に会場前に受付を設置して、受付事務(参加者名簿との照合等)を

行うこと。開演間近には混雑が想定されるため、5レーン用意し、対応可能な

人員数を手配すること。なお、参加者の入場時間など各種情報を勘案し、適当

な人員数があれば適宜担当職員と相談すること。

⑧昼食等における食事の手配・運営

・ 会合中、講師等30名が参加する昼食会を計画・手配・実施すること。

・ 会合中、午後に参加者全員向けのコーヒーブレイクを計画・手配・実施する

こと。

・ メニューや料金については、担当職員と相談の上、参加者の満足度を高める

内容となるよう配慮する。

⑨マニュアルの作成

・ 会議日程に係る式次第や進行台本を含んだ実施計画やロジスティックに関す

る運営マニュアルを、担当職員等と調整し、作成すること。なお、会議開催ま

での間に、修正・情報の更新を随時行い改訂する。

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(6)閣僚会合等の案内等

①各国向けの案内

・ 閣僚会合及び各作業部会の実施に当たり、各国に提供する実施要項(Adm

inistrative Circular)を作成すること。(日英翻訳等

を含む。)

②国民一般への広報

・ 会合の開催について、効果的な広報方法を提案し、開催地等と連携して事前

に広報をすること。提案にあたっては、会合の社会的認知度を高めるとともに、

日本の貿易政策、デジタル経済政策及び関連技術等を世界に広くPRできるよ

うな方法を企画・実施すること。

・ G20全体の広報との整合性を図ること。

・ 独自のgo.jpドメインの外部公開ウェブサイト(以下「ウェブサイト」

という。)上のコンテンツについても作成・更新すること。

・ 終了後には、会合の成果を効果的に発信し、次回会合に繋げるような広報方

法を提案し、関係機関と連携して実施すること。

(7)閣僚後会合終了後の業務

・ 以下の①~④の業務を実施すること。

① 報告書(会合関連資料等を時系列的に編集したもの)の作成、提出

② 会合及び記者会見等を録音・録画した電子データの整理、提出

③ 会合及び記者会見等の議事録(英語及び日本語)の作成、提出

④ 作成したウェブサイトのコンテンツの整理、提出

(8)納入物

① (2)及び(3)の各実施計画、必要となる調達品及びサービス並びにその見

積価格のリスト及び案並びに各打合せの概要を作成し、契約期間終了日(別に規

定する場合は、当該日)までに納品すること。その際、経済産業省等の指定する

部数の紙媒体及び電子媒体にて納品することとし、電子媒体について、Adob

e Illustrator形式、PDF形式(同形式の場合、透明テキストフ

ァイル付とすること。)等の場合には、別途、Word、Excel、Power

Point形式のものを併せて納品すること。(図を画像データとすることは差

し支えない。)

② その他事業者等に直接確認等した記録その他業務実施に当たり作成したもの

は、その都度納品すること。

4.情報セキュリティの確保

① 請負人は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定

めたものを含み、以下に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類

等について、担当職員に提示し了承を得た上で確認書類として提出すること。ま

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た、契約期間中に、担当職員の要請により、確認書類に記載した事項に係る実施

状況を紙媒体又は電子媒体により報告すること。なお、報告の内容について、担

当職員と請負人が協議し不十分であると認めた場合、請負人は、速やかに担当職

員と協議し対策を講ずること。

② 請負人は、本業務に使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、

不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対

策、情報漏えい対策を講じるとともに、契約期間中にこれらの対策に関する情報

セキュリティ教育を本業務にかかわる従事者に対し実施すること。

③ 請負人は、貸与又は提供された紙媒体、電子媒体の取扱いには十分注意を払い

、経済産業省内に複製が可能な電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要

がある場合には、事前に担当職員の許可を得ること。なお、この場合であっても

、担当職員の許可なく複製してはならない。また、作業終了後には、持ち込んだ

機器から貸与又は提供した電子媒体の情報が消去されていることを担当職員が

確認できる方法で証明すること。

④ 請負人は、貸与又は提供された紙媒体、電子媒体であっても、担当職員の許可

なく経済産業省外で複製してはならない。また、作業終了後には、複製した情報

等が電子計算機等から消去されていることを担当職員が確認できる方法で証明

すること。

⑤ 請負人は、本業務を終了若しくは契約解除する場合又は担当職員から貸与若し

くは提供された紙媒体、電子媒体(これらの複製を含む。)が不要となった場合に

は、これらを速やかに担当職員に返却又は破砕、溶解、焼却等の方法により情報

を復元及び判読が不可能な状態で廃棄若しくは消去し、書面をもって経済産業省

に報告すること。なお、返却、廃棄又は消去に当たっては、担当職員の確認を必

ず受けること。

⑥ 請負人は、契約期間中及び契約終了後においても、本業務に関して知り得た経

済産業省等の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはなら

ない。

⑦ 請負人は、本業務の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそ

れがある場合には、速やかに必要な応急の措置を講ずるとともに担当職員に報告

を行い、原因究明及びその対処方法等について担当職員と協議し実施すること。

⑧ 請負人は、経済産業省情報セキュリティ管理規程(平成18・03・22シ第

1号)、経済産業省情報セキュリティ対策基準(平成18・03・24シ第 1号)

及び「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群(平成30年度版

)」(以下「規程等」と総称する。)を遵守すること。また、規程等が改正されてい

る場合は、最新の改正後の規程等を遵守すること。

⑨ 請負人は、経済産業省が実施する情報セキュリティ監査又はシステム監査を受

け入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。

⑩ 請負人は、ウェブサイトを構築又は運用するプラットフォームとして、請負人

自身(委任先(軽微な外注先を含む。)を含む。)が管理責任を有するサーバー等

を利用する場合には、OS、ミドルウェア等のソフトウェアの脆弱性情報を収集

し、セキュリティ修正プログラムが提供されている場合には業務影響に配慮しつ

つ、速やかに適用を実施すること。また、ウェブサイト構築時においてはサービ

ス開始前に、運用中においては年1回以上、ポートスキャン、脆弱性検査を含む

プラットフォーム診断を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施す

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17

ること。

⑪ 請負人は、ウェブサイト上のウェブアプリケーションの構築又は改修を行う場

合には、独立行政法人情報処理推進機構が公開する最新の「安全なウェブサイト

の作り方」(以下「作り方」という。)に基づくこと。また、構築又は改修したウ

ェブアプリケーションのサービス開始前に、「作り方」に記載されている脆弱性

の検査を含むウェブアプリケーション診断を実施し、脆弱性を検出した場合には

必要な対策を実施すること。併せて、「作り方」のチェックリストに従い対応状況

を確認し、その結果を記入したチェックリストを担当職員に提出すること。なお

、チェックリストの結果に基づき、担当職員から指示があった場合は、それに従

うこと。

⑫ 請負人は、ウェブサイト又は電子メール送受信機能を含むシステムを構築又は

運用する場合には、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名「.

go.jp」(以下「政府ドメイン名」という。)を使用すること。なお、業務の

完了その他の理由により当該政府ドメイン名を使用しないこととなった場合で

も、請負人は、一定期間(2年間以上)は当該ドメイン名の使用権を保持するな

ど第三者による悪用等の防止策を講じ、担当職員の指示があったときはその指示

に従って当該政府ドメイン名を処分し、又はその他担当職員が指示する措置を講

じること。

⑬ 請負人は、電子メール送受信機能を含むシステムを構築又は運用する場合には

、SPF(Sender Policy Framework)等のなりすまし

の防止策を講ずること。

⑭ 請負人は、情報システム(ウェブサイトを含む。以下同じ。)の設計、構築、運

用、保守、廃棄等(電子計算機、電子計算機が組み込まれた機器、通信回線装置

、電磁的記録媒体等のハードウェア又はソフトウェア(以下「機器等」という。

)の調達を含む場合には、その製造工程を含む。)の各工程において、経済産業省

の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫

した品質保証体制の下でなされていること。また、具体的な管理手順や品質保証

体制を証明する書類等を提出すること。

⑮ 請負人は、情報システムや機器等に意図しない変更が行われる等の不正が見つ

かったときに、追跡調査や立入検査等、経済産業省と連携して原因を調査し、排

除するための手順及び体制を整備していること。それらが妥当であることを証明

するため書類を提出すること。

⑯ 請負人は、本業務に従事する者を限定すること。また、請負人の資本関係・役

員の情報、本業務の実施場所、本業務の全ての従事者の所属、専門性(情報セキ

ュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を担当職員に提

示すること。なお、本業務の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこ

れらの情報を担当職員に再提示すること。

⑰ 請負人は、サポート期限が切れた又は本業務の期間中にサポート期限が切れる

予定がある等、サポートが受けられないソフトウェアの利用を行わない及びその

利用を前提としないこと。また、ソフトウェアの名称・バージョン・導入箇所等

を管理台帳で管理することに加え、サポート期限に関するものを含むソフトウェ

アの脆弱性情報を収集し、担当職員に情報提供するとともに、情報を入手した場

合には脆弱性対策計画を作成し、担当職員の確認を得た上で対策を講ずること。

⑱ 請負人は、本業務を実施するに当たり、約款による外部サービスやソーシャル

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メディアサービスを利用する場合には、それらサービスで要機密情報を扱わない

ことや不正アクセス対策を実施するなど規程等を遵守すること。

⑲ 請負人は、本業務を委任(軽微な外注を含む。)する場合は、委任(軽微な外注

を含む。)されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保

されるよう、上記①~⑱の措置の実施を契約等により委任先(軽微な外注先を含

む。)に担保させること。また、①の確認書類には委任先(軽微な外注先を含む。

)に係るものも含むこと。

5.環境への配慮

「経済産業省環境配慮の方針」(平成30年5月16日最終改訂)等を踏まえ、

実施する各業務において、環境への配慮(プラスチックフリー及びドキュメント

フリーを含む。)に留意すること。なお、方針等が改正されている場合は、最新の

改正後の方針等を遵守すること。

6.その他

① 上記の内容以外で、閣僚会合等の開催に関して、更に必要な業務等がある場合

は、幅広く提案し、実施すること。

② 担当職員及び開催地(自治体、関係機関等)と逐次協議、調整しながら進めて

いくこと。

③ 契約内容に疑義が生じたとき、契約内容により難い事由が生じたとき、あるい

は契約内容に記載のない細部については、担当職員と速やかに協議し、その指示

に従うこと。

④ 本業務に係る成果物は、全て経済産業省等に帰属するものとし、著作権、著作

隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権は、経済産業省等が保有する。請

負人は、自ら製作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使

しないものとする。

⑤ 成果物の中に請負人が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が

含まれている場合、その著作権は請負人に留保されるが、可能な限り、経済産業

省等が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の

利用を許諾する。

⑥ 成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保

されるが、請負人は可能な限り、経済産業省等が第三者に二次利用することを許

諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。

⑦ 納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくよう

留意するものとする。

⑧ 納品する成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負人が当該既存著作物

の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものと

する。

⑨ 各手配事項については、変更となる可能性もあるので、手配先業者との契約締

結時にキャンセル料に係る条件を明確にし、あらかじめ担当職員に報告すること。

⑩ 業務で使用する機器等については、省エネ効率等を考慮すること。

⑪ 契約後に突発的事象、変更等生じた場合には、担当職員の指示に従うこと。

⑫ 請負金額は、人件費を除き、契約金額の範囲内での実費精算とする。また、精

算に際して、請負人は、契約期間終了までに証拠書類を整備すること。

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⑬ 集客やイベントの開催においては、謝金等の便益提供による参加者募集は禁止

されることや、関係者席と一般者席を区別すること等により利益相反を考慮した

集客方法とすべきことに留意すること。また、景品等の授受が発生する事業と共

同で開催する本業務に直接関係する事業においては、前者の事業と後者の事業が

別事業であることを参加募集の際から明確に分けたうえで周知が行われるべき

であることにも留意すること。

7.契約期間

契約締結日~2019年7月31日

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別紙1

G20茨城・つくば貿易・デジタル経済大臣会合等 開催概要

(1)開催場所

①閣僚会合

・茨城県つくば市(主会場は、つくば国際会議場)

②関連する作業部会等

・未定(茨城県又は東京都内で経済産業省等が指定する施設の見込)

(2)参加国等(予定)

・貿易分野及びデジタル経済分野それぞれについて、G20(フランス、アメ

リカ、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダ、EU、ロシア、ブラジ

ル、インド、中国、メキシコ、南アフリカ、オーストラリア、インドネシア、

韓国、トルコ、サウジアラビア、アルゼンチン)、招待国(10ヶ国程度)及

び国際機関(7-9機関程度)の代表団が参加する見込みである。

(3)見込規模

①閣僚会合

・各国・国際機関の閣僚等 :73人程度

・各国・国際機関等の代表団(日本政府以外) :949人程度

(=13人/国×延べ73ヶ国等)

・日本政府代表団(総務大臣、外務大臣及び経済産業大臣等) :100人

・経済産業省等職員等・開催地事務局員 :300人

・プレス関係者 :200人

(総計 約1,620人)

②関連する作業部会(各回共通)

・議長、共同議長、

・各国・国際機関の代表(事務方幹部):

貿易投資作業部会においては40数名

デジタル経済タスクフォースにおいては60名程度

・各国・国際機関の代表団(上記代表を除く。):80人程度

・日本側事務局員:40人程度

③マルチステークホルダー会合

・有識者等、一般聴講者:計500人程度

(4)見込必要諸室

①閣僚会合

・閣僚会合会議場①(貿易)、閣僚会合会議場②(デジタル経済)、日本国大臣

控室(3人)、各国大臣控室(必ずしも各国に対し各1室を提供することを要

しない。)、バイ会談部屋(別途経済産業省等が指示する室数)、日本政府作業

室(2室程度)、モニタリングルーム・各国作業室、警察控室、県推進協議

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会・請負人事務室、警備指揮所/危機管理本部、お祈り部屋、救護室、知事・

市長控室

(5)閣僚会合・作業部会の当日周辺のスケジュール及び当日の日程(見込)

①閣僚会合

・準備、事務局打合せ等(会議場):2019年6月4日・5日の2日間(終日)

・会場設営及び会議シミュレーション(会議場):2019年6月6日・7日の

2日間(終日)

・閣僚会合当日:2019年6月8日・9日の2日間(終日)

・撤収作業:2019年6月10日1日間

②関連する作業部会

・貿易投資作業部会、デジタル経済タスクフォースそれぞれを契約期間内に各

2回、計4回程度実施する予定である。

【各回当日周辺のスケジュール】

・準備:1日間(半日)

・作業部会本番及び撤収:2日間(終日)

【各回当日の日程】

<1日目>

(午前) セッション①

コーヒーブレイク

セッション②

(昼) 昼食

(午後) セッション③

コーヒーブレイク

セッション④

(夜) 歓迎レセプション

<2日目>

(午前) セッション①

コーヒーブレイク

セッション②

(昼) 昼食

(午後) セッション③

コーヒーブレイク

セッション④

③マルチステークホルダー会合

・閣僚会合に附随して、デジタル経済分野に係るマルチステークホルダー会合

を2019年4月又は5月に、1回、1日程度の日程で実施する予定である。

なお、会場にて事前に運営のシミュレーションを行い、マルチステークホル

ダー会合当日中に撤収する。

※貿易投資作業部会、デジタル経済タスクフォースそれぞれについて、第1回又は

第2回のいずれか又は両方において、1日目の夜に文化行事を設ける見込みであ

ること。

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別紙2

機材・備品等計画一覧 会場名

カピオ

未定

未定

空港

合計

会合会場

①、ワーキ

ングランチ

会場

会合会場

②記者会見

モニタリン

グルーム

兼各国作

業室①

各国作業

室②

日本用バ

イ会談室

①②③

各国大臣

控室

各国用バ

イ会談室

①~⑦

日本ロジ

室日本サブ

警備指揮

所・危機管

理本部

委託会社・

推進協議

会事務局

お祈り部

屋①②

救護室

リエゾン控

室展示、受

付、警備

プレスセン

ター

レセプショ

ン会場

閣僚晩餐

会事務局室

ハイバックチェア

6444

7115

メモ台付椅子

140

88228

ソファ

860

68

ローテーブル

215

17

追加テーブル

42

6

司会台

11

バックパネル

11

13

ロープパーテーション

2020

2060

パーテーション

58

3043

装飾花

11

2

卓上ネームプレート

6040

34134

国旗(中旗)

3434

68

会場表示板

11

11

13

11

12

11

15

同時通訳チャンネル表示版

11

13

メモパッド

1式

ペン

1式

無線LAN

1式

ミネラルウォーター

1式

同時通訳ブース

88

16

赤外線ラジエーター

84

48

22

28

同時通訳レシーバー

250

200

200

200

5050

950

液晶ディスプレイ(中)

1410

24

液晶ディスプレイ(大)

44

8

液晶プロジェクター

11

スクリーン

11

シームレススイッチャー

11

13

ノートPC

44

210

クリッカー

22

4

音声分配器

22

4

ワイヤレスマイク

22

4

リクエストマイク

6060

7127

ドームカメラ

11

2

つくば国際会議場

映像・音響・

同時通訳機材

会場備品

机・椅子

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別紙2

カラーレーザープリンター

346

25

47

カラー複合機

66

23

17

コピー用紙

0

液晶モニター

22

4

テレビ

22

4

ホワイトボード

66

26

12

23

無線機

200

※200

携帯電話

200

20※

220

筆記用具一式

0

ノートPC(日本語版)

66

214

ノートPC(英語版)

345

39

シュレッダー

22

21

29

ゴミ箱

3434

346

120

129

電源コンセント

200

240

108

200

748

電話機

1式

電話回線

1式

FAX機

1式

FAX機回線

22

22

210

キブラ

22

じゅうたん

22

ベッド

22

4

畳面養生

22

冷蔵庫

0

金属探知機

88

小型金属探知機

未定

未定

X線荷物探知機

88

その他

作業室備品

留意点

・上記は現時点の予定であり、機材等の数量等は今後の調整状況次第で変動する可能性があるため、担当者と綿密に協議をすること。

・会合で使用する機材、備品、装飾等については、閣僚級会議に相応しいものとすること。

・※請負事業者の体制に合わせ数量を検討すること。なお、携帯電話については、接遇要員(リエゾン)の人数も踏まえて数量を検討すること。

・プリンターは、レーザー方式、A4・B4・A3対応であり、カラー・モノクロ印刷することができ、両面印刷等の機能を有し、印刷速度が高速(具体的には、カラー印刷速度が1分間に35枚以上であること。)のものとすること。また、経済産業省等の職員が持ち込むパソコンからも印刷ができるよう留意すること。

・各プリンターには、インターネットとプリンターの利用をするためのパソコンを用意すること。なお、当該パソコンは、ノートブック型とし、Windows10(日本語版)、MSOffice2016・InternetExplorerver.11以上、PDF閲覧ソフト、CD/DVDドライブ(読み書き可能)、複数のUSBポートを搭載し、また、十分なメモリーを有

するなど、経済産業省職員等の作業に支障を来さないものであること。加えて、未知の不正プログラムに対する対策を含め、ウイルス駆除ソフトを搭載するなど、必要なセキュリティ対策を講じること。

・各パソコンには、マウスやプリンターの接続に必要な機器等、必要な周辺機器を整備すること。

・モノクロコピー機及びカラーコピー機は、どちらもA4・B4・A3対応であり、両面コピー、オートフィーダ、ソーター、ステープル機能を有していること。また、コピー速度は、高速(具体的には、モノクロは1分に75枚以上、カラーは1分間に50枚以上)であること。

・使用期間中、複合機のトナー、コピー用紙等の消耗品が不足することがないように予備を準備すること。

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(別添2)

2019年度「G20茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合の運営業務一式」に係る審査基準

審査項目・審査基準 配点

1.業務遂行の的確性

- 本業務の類似業務の受託・請負実績、専門知識・ノウハウ等

(本業務に類似の業務に関する実績を豊富に有しているか等)

満点

25

2.実施スケジュール

-

実施スケジュールの妥当性、効率性

(業務目的に対し、日程等に無理がなく、実施スケジュールが定められている

か。)

満点

10

3.業務の実施方法

(1)

業務の実施方法が的確であるか。

(目的に沿った実現性はあるか。実施計画が適切に実行できる根拠、工夫等が

示されているか。)

満点

20

(2) 本業務の成果を高めるための独自の提案がされているか。 満点

4.業務実施体制と事務費用

(1)

必要な要員の確保、業務の実施体制スキームの構築及び明確な役割分担の実施

(事務処理を効率的かつ的確に遂行される体制やスキームを構築しているか。

事務処理を滞りなく処理するのに十分な体制であるか。)

満点

25

(2) コストパフォーマンス、経費の金額の妥当性

(必要となる経費・費目を過不足なく考慮し、適正な積算が行われているか)

満点

12

5.ワーク・ライフ・バランス等推進企業であるか。

- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。

以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定(えるぼし認定企業)

1段階目(※1)1点/2段階目(※1)2点/3段階目3点/

行動計画(※2)0.5点

※1 労働時間の働き方に係る基準を満たすこと。

※2 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用す

る労働者の数が 300 人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定

している場合のみ)。

・次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(く

るみん認定企業・プラチナ認定企業)

くるみん(旧基準、新基準とも)1点/プラチナくるみん2点

・青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定

ユースエール認定企業2点

※複数認定等に該当する場合には最高点を加点する。

満点

※事務局

において

審査する。

合計 満点

100