URL:http://www.roukyou.gr.jp E-mail:[email protected] 4/8 (2019年) 号 外 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目 44-3 池袋 ISP タマビル7階 03(6907)8040 FAX 03(6907)8041 毎月 5日・15日・25日発行 会員外は1部162円 年5832円(送込 7308円) 郵便振替 日本労協連機関紙誌部専用 東京 00170-8-186765 編集人 松沢常夫 発行所 日本労働者協同組合(ワー カーズコープ)連合会 1982 7 28 日第3 種郵便物認可 (与党ワーキングチーム作成説明図) 2 2 「労働者協同組合法」を今国会で 2 27 3 4

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目 - ISPタマビ …〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目- ISPタマビル7階 03(6907) (6907) 8041 会員外は1部162

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目 - ISPタマビ …〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目- ISPタマビル7階 03(6907) (6907) 8041 会員外は1部162

URL:http://www.roukyou.gr.jp E-mail:[email protected]

4/8(2019年)

号 外

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目44-3 池袋ISPタマビル7階☎︎03(6907)8040 FAX 03(6907)8041毎月 5日・15日・25日発行会 員 外 は1部162円  年5832円( 送 込7308円)郵便振替 日本労協連機関紙誌部専用東京 00170-8-186765編集人 松沢常夫

発行所 日本労働者協同組合(ワーカーズコープ)連合会

1982年7月28日第3種郵便物認可

(与党ワーキングチーム作成説明図)

「協同労働という働き方は、いきいき働いて生きてい

くための最良モデル」と田村議員

桝屋敬悟議員(2面)

篠原孝議員(2面)

「労働者協同組合法」できたら 

社会がどう変わるか楽しみです

じた事業に従事する。

自分らしい主体的な働

き方を実現するととも

に、多様な就労の機会

を創出し、地域の課題

解決、持続可能な活力

ある地域社会の実現に

資する協同組合であ

る」

 法制化の必要性につ

いてはこうです。

 「出資と労働が一体

となった組織で、かつ

地域課題を解決するた

めの非営利の法人とい

う形態は、現行法では

存在していない。NP

O法人は出資ができ

ず、企業組合は営利性

があるものとなってい

る。したがって、新た

な法制度が必要だ」

 ︱超党派の協同組合

振興研究議員連盟で

も、ご努力をいただい

ていますが、ぜひ今国

会で成立するようお願

いします。

 田村 各党の皆さん

とも協議しながら、頑

張ってまいります。

き方の発想は、私の中

にはありませんでし

た。しかし、ワーカー

ズコープの皆さんとお

付き合いをさせていた

だき、実際に三重県の

現場にも行ってお話を

伺って、その地域の

方々が主役になろうと

するなら、ただ雇われ

て働くというのではな

く、その事業体をみん

なで運営していかなけ

ればならない。そうい

う協同労働の理念がス

トンと落ちました。

 ︱協同労働という働

き方をする労働者協同

組合(ワーカーズコー

プ)の法制化にご尽力

をいただいています。

 田村 ワーカーズコ

ープの皆さんは、法人

格もないなか、ここま

でよくやってこられた

と思います。ただ、一

定のことをやろうと思

えば法人格を取らなけ

ればならない。組織と

してのしっかりしたガ

バナンスがきいた下で

やっていけるようにし

なければと考えました。

 労働者協同組合法が

できれば、その効力は

ワーカーズコープの皆

さんのところにとどま

らないと思います。い

ろんなところ、いろん

な人たちが、こういう

形態で働き出す、事業

を始め出す。それがす

ごく楽しみです。

 いろいろな企業など

でも、働いている人た

ちの意識が変わる。み

んなで話し合い、一人

ひとりの意見を大切に

し、地域を大事にしよ

うとする流れが強まる

と思います。

 この法律が社会に広

がっていくことによっ

て、社会がどう変わっ

ていくか。とても楽し

みです。

 ︱与党政策責任者会

議で田村先生は「労働

者協同組合」の概念や

法制化の必要性につい

ても説明されたと伺っ

ていますが。

 田村 労働者協同組

合については、こんな

説明をしました。

 「労働者協同組合で

「労働者協同組合法」を今国会で 「与党協同労働の法制化に関するワーキングチーム」座長の田村憲久

衆議院議員に「協同労働」という働き方の意義、労働者協同組合法の

必要性などについて聞きました。

 ︱田村先生は、協同

労働という働き方、そ

して労働者協同組合と

に合った働き方です。

これからは、地域の問

題を地域のみんなで解

決していく時代。地域

で自分が活躍し、いき

いう組織について、ど

のように考えておられ

ますか。

 田村 協同労働は、

まさにこれからの時代

いき働いて生きていく

ための働き方として

は、最良のモデルだろ

うという思いを強くし

ています。

 正直に言うと、働く

人たちが、出資をし、

経営、運営にも責任を

持つ協同労働という働

 「与党協同労働の法制化に関するワーキングチーム」(田村憲久座長)

がまとめ、与党政策責任者会議で了承された「労働者協同組合法案(仮

称)骨子」が、2月27日、超党派の「協同組合振興研究議員連盟」(河村

建夫会長)役員会で確定しました。日本労働者協同組合(ワーカーズコ

ープ)連合会(古村伸宏理事長)はワーキングチームの実務者会議に参加、

意見を反映させていただき、議員の方々に現場視察もしていただきました。

今国会での法成立に向けて全力をあげるべく、関係議員の方々にインタビ

ューし、「法案骨子」(3面)を掲載。各地の実践(4面)も紹介しました。

時代に合う働き方

働く人の意識変わる

全員が出資、運営も

は、組合に

参画する全

ての者が、

出資をして

組合員とな

り、総会等

を通じて運

営も行いな

がら、介護

や子育て

等、地域に

おける多様

な需要に応

これからは地域の問題を地域のみんなが解決していく時代︱

与党協同労働の法制化に関するワーキングチーム座長 

田村憲久議員 

 に聞く

(自民)

三重中高年雇用福祉事業団が運営する

「夢虹房」を視察する田村議員

Page 2: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目 - ISPタマビ …〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目- ISPタマビル7階 03(6907) (6907) 8041 会員外は1部162

日 本 労 協 新 聞2019年4月8日 (2)号 外( )1982年7月28日第3種郵便物認可

れましたね。

 桝屋 

3月19日、衆

議院地方創生に関する

特別委員会で質問しま

した。

 「地方の疲弊をこれ

︱ところで、法案の名

称は、仮称ですが、「労

働者協同組合法」とな

りました。

 桝屋 これまでは

「協同労働の協同組合

法案」「就業協同組合

法案」「労働協同組合

法案」などいろいろ出

ました。

 我が国では個別分野

ごとに協同組合法制が

でき、農協など事業主

のための協同組合法、

生協のように消費者の

ための協同組合法はあ

りますが、働く人、労

働者のための協同組合

以上看過できない。自

分らしい主体的な働き

方、多様な就労機会の

創出のため、さらに地

域課題解決のために、

新たな法人制度、働く

者のための協同組合

を」と訴えました。

 片山さつき大臣は

「地方創生の観点から

も非常に有意義な取り

組みだ」と答弁されま

した。

 この法は、志を立て

て自分たちで取り組も

うという方たちが、地

域でもっともっとご活

躍される状態をつくり

だすものです。

 限界集落といわれて

いるようなところで

は、地域の皆さん方が

自治組織で新しい働き

方を模索しておられ

る。ただ、自治体の端

末組織としての自治組

織では、経営という観

点からも課題が残る。

労働者協同組合という

法人格ができれば、そ

ういうところにも役に

立つと思います。

 農村では、農協組合

員の女性たちが中心に

なって、女性ワーカー

ズという考え方で、小

規模の直売、レストラ

ンなどを1万カ所くら

いやっていると聞いて

います。

法はない。そこで労働

者の協同組合、「労働

者協同組合法」にした

ら、ということで整理

できたものです。

 ︱法案のポイント

を。

 桝屋 組合基準で、

「組合員は、組合の事

業に従事するに当たっ

ては、組合と労働契約

(=雇用契約)を締結

する」としました。最

低賃金、労働災害、そ

の他労働者としての保

護が及ぶ働き方をと

る。黎明期には最賃も

出せない、ということ

があると思いますが、

そこを乗り越えて発展

 ︱私たちワーカーズ

コープ(労働者協同組

合)は「協同労働の協

同組合法」を制定して

ほしいと、20年以上に

わたって運動してきま

したが、先生がこの課

題に取り組まれるよう

になったきっかけは。

 桝屋 皆さんの運動

を受けて、2008年

に超党派の「協同出

資・協同経営で働く協

同組合法を考える議員

連盟」(坂口力会長、仙

谷由人会長代行、長勢

甚遠幹事長)が結成さ

れましたが、法制化は

なかなか実現しない。

そのうち、元厚生労働

大臣の坂口先輩が引退

されることになり、公

明党の中では、私が引

き継ぐように言われた

のです。

 しかし、協同労働、

労働者協同組合のイメ

ージをつかむことがか

なり難しかった。現場

を回ってみて、組合に

参画する方たちが主体

的で、よく議論し、地

域のためにと働いてお

られた。その姿に胸を

打たれ、これは頑張ら

ねばと思って、今日ま

でやってまいりました。

 ︱「法案骨子」がま

とまるまでの経緯を。

 桝屋 平成29年3月

7日、「与党協同労働

の法制化に関するワー

キングチーム」を与党

政策責任者会議の下に

設置していただき、8

回の会合を開催。実務

者会議も設け、ワーカ

ーズコープやワーカー

ズ・コレクティブの皆

さんとも率直に意見を

交わし、折り合いもつ

けていただきました。

 平成30年12月20日の

ワーキングチームにお

いて骨子をとりまと

め、平成31年2月4

日、与党政策責任者会

議で「これでいい、あ

とは各党の中でしっか

り固めてもらいたい」

となり、2月27日の協

同組合振興研究議員連

盟役員会でご説明しま

した。

 ︱国会でも質問をさ

地方の疲弊これ以上看過できぬ

地域課題解決にもこの法が役割

与党協同労働の法制化に関するワーキングチーム座長代理 

桝屋敬悟議員 

 に聞く

ワーカーズコープ長野・篠ノ井事業所の「このゆびとまれ」を視察する桝屋、篠原両議員

地方創生特別委で

イメージつかめず

設立は準則主義で

していただきたい。

 「総組合員の5分の

4以上の数の組合員は

組合の行う事業に従事

していること」「組合の

行う事業に従事する者

の4分の3以上は組合

員であること」としま

した。この組合の事業

は何でもできる。悪用

するケースを防ぐ意味

もあってです。

 設立については準則

主義。また、出資配当

は認めず、非営利性を

明確にしました。

 坂口先輩からも「平

成のうちに成立を」と

ハッパをかけられてお

り、全力を挙げます。

 ︱先生は「労働者協

同組合法」の意義につ

いて、どのように捉え

ておられますか。

 篠原 人と人のつな

がりが弱まり、バラバ

ラにされ、ギスギスし

てきた社会の潤滑油に

ピッタリだと思います。

 日本社会の安定、日

本社会の強さの根拠は

地域社会にあった。同

じような生活をしてい

る人たちが助け合う。

農村、漁村が典型的で

す。林業の世界では、

誰のものでもない集落

の森林をみんなで手入

れし、漁業では協同組

合をつくり、禁漁期な

どを設けて資源を枯渇

させないようにしてき

た。都会でも落語に出

てくる、江戸時代の長

屋の八さん、熊さんの

ような人たちが助け合

って生きてきた。

 ところがみんなの生

活も仕事も違うように

なり、バラバラになっ

て、安定した地域社会

が失われてきた。

 いつもフラフラして

いる寅さんをちゃんと

迎えてくれるような、

あたたかい地域社会が

あればいいけれど、そ

れがなくなって、子育

て、介護、障がいとい

った悩みや、お店がな

くなってどうしようも

ないとかの問題を、な

んとかしたいという人

たちが協同して担うよ

うになり、地域に必要

なことはなんでもやろ

うという労働者協同組

合も広がってきた。

 この法は、いろんな

分野、業種で使える。

一番美しい「トータル

な協同組合」というわ

けにはいかないけれど

も、労働者協同組合と

いう取り組みでつなが

りが生まれ、ギスギス

感がなくなり、みんな

の居場所ができあがる

ことになれば、「みんな

のもの」「みんなでや

る」という日本人のも

ともと持っている理念

を見直し、崩れかかっ

ている社会を立て直す

ことにつながるのでは

と期待しています。

 ︱先日、長野市にあ

る労働者協同組合の現

場を視察されました。

 篠原 どこがモデル

なのか、よく分かりま

せんでしたが、働く人

たちの協同組合が待ち

望まれている、早く法

制化し、ダメな部分が

あれば直していけばい

い、と思いました。

 私のイメージは、た

とえば、「社長が会社を

畳むという。でも5人

か6人か、働いている

俺たちみんなでやろう

とする」…それが端的

な労働者協同組合だと

思います。そうすれば

技術も伝承される。

 労働者協同組合は、

声高に叫ぶまでもな

く、共同体でやってき

たことだから当たり前

のこと。しかも、この

仕組みに乗っかりたい

という人は、ゼロから

ではなく、すでにやっ

ている人の協力を得ら

れる。きっとうまく回

っていくと思います。

議連として早期成立に

全力を尽くします。

協同組合振興研究議員連盟事務局長 

篠原孝議員   に聞く

ギスギスした社会の潤滑油となる

議員連盟として早期成立へ全力

強さは地域社会に

当たり前のこと

(公明)

(国民民主)

主体的な働き方、多様な就労機会を

「みんなのもの」「みんなでやる」

Page 3: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目 - ISPタマビ …〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目- ISPタマビル7階 03(6907) (6907) 8041 会員外は1部162

日 本 労 協 新 聞2019年4月8日(3) 号 外( )1982年7月28日第3種郵便物認可

第一

総則

一 目的

 この法律は、労働者等が自発的

に協同して労働し、事業を行うこ

とにより、各人が生活との調和を

保ちつつその意欲及び能力に応じ

て就労し、充実した職業生活を営

むことが可能となることに鑑み、

これらの者が出資し、事業を運営

し、及びその事業に従事する組織

について定め、多様な就労の機会

を創出することにより、地域にお

いて多様な需要に応じて事業が行

われることを促進し、もって持続

可能で活力ある地域社会の実現に

資することを目的とする。

二 組合基準

 労働者協同組合(以下「組合」

という。)は、次に掲げる要件を備

えなければならない。

⑴ 組合員資格は、次のいずれか

に該当する者であること。

  ①組合の事業に従事する者

  ②組合の事業に従事しようと

   する者のうち、組合が認め

労働者協同組合法案〔仮称〕骨子

   た者

⑵ 組合の総組合員の5分の4以

上の数の組合員は、組合の行う事

業に従事していること。

⑶ 組合の行う事業に従事する者

の4分の3以上は、組合員である

こと。

⑷ 組合員(監事である組合員を

除く。)は、組合の事業に従事する

に当たっては、組合と労働契約(=

雇用契約)を締結すること。ただ

し、理事は労働契約を締結しない

ことができること。

⑸ 組合の総組合員の過半数が、

組合と労働契約を締結しているこ

と。

⑹ 組合員は、組合への加入に際

し出資をすること。

⑺ 組合員は、任意に脱退するこ

とができ、組合は、脱退組合員に

対し、払い込まれた出資額を限度

として払戻しを行うこと。

⑻ 組合員の議決権及び選挙権

は、出資口数にかかわらず、平等

であること。

⑼ 毎事業年度の剰余金は、これ

三 組合員の意見の経営への反映

 理事は、日常的に組合員の意見

を聴いて、組合の経営に反映させ

るよう努めるものとする。

第三 組合員

一 組合員の資格

 組合員たる資格を有する者は、

個人であって次のいずれかに該当

する者とする。

⑴ 組合の事業に従事する者

⑵ 組合の事業に従事しようとす

る者のうち、組合が認めた者

二 脱退

1 組合員は、90日前までに予告

し、その期日において脱退するこ

とができる。

2 組合員は、次の事由によって

脱退する。

⑴ 組合員たる資格の喪失

⑵ 死

⑶ 除名

三 出資

1 組合員は、出資一口以上を有

しなければならない。

2 出資一口の金額は、均一でな

ければならない。

3 組合員の責任は、その出資額

を限度とする。

4 脱退した組合員は、定款の定

めるところにより、その払込済出

資額の全部又は一部の払戻しを請

求することができる。

を準備金及び就労創出等積立金と

して積み立て、並びに教育繰越金

として翌事業年度に繰り越すこ

と。

⑽ 剰余金の配当は、上記⑼の

後、なお剰余があるときに、組合

員が組合の事業に従事した程度に

応じて行うこと。

⑾ 組合員の責任は、その出資額

を限度とすること。

⑿ 組合は、特定の政党のために

利用してはならないこと。

三 法人格

 組合は、法人とする。

第二 事業

一 原則

 組合の行う事業は、働く意思の

ある者による就労の機会の自発的

な創出を促進し、及び地域社会の

活性化に寄与するものでなければ

ならない。

二 事業運営の方針

 組合は、毎事業年度、総会の議

決により事業計画を定めなければ

ならない。

四 議決権及び選挙権

 組合員の議決権及び選挙権は、

出資口数にかかわらず、平等とす

る。

第四 設立

一 発起人

 組合を設立するには、その組合

員になろうとする3人以上の者が

発起人となることを要する。

二 設立の方式

 設立については、準則主義によ

る。

第五 管理

一 定款

 定款に関する所要の規定を整備

する。

二 役員等

1 組合に、役員として理事及び

監事を置く。

2 理事の定数は、3人以上と

し、監事の定数は、1人以上とす

る。

3 役員の選任及び解任は総会の

決議を必要とする。

4 理事は、組合員でなければな

らない。ただし、特別の理由があ

るときには、理事の定数の3分の

1以内に限り、組合員でない者の

うちから、選挙することができる。

5 組合員の総数が1000人を

超える組合は、1人以上の外部監

事を置く。

6 組合と役員との関係は、委任

に関する規定に従うものとする。

7 理事の任期は、2年以内にお

いて定款で定める期間とし、監事

の任期は4年以内において定款で

定める期間とする。

8 組合に、全ての理事で組織す

る理事会を置く。

9 理事会は、理事の中から代表

理事を選定する。

10 監事は、理事又は組合の使用

人と兼ねてはならない。

11 その他の役員に関する所要の

規定を整備する。

12 

1及び2にかかわらず、組合

員の総数が20人以下の組合は、定

款の定めるところにより、監事に

代えて、全ての組合員(理事であ

る組合員を除く。)をもって組織す

る監査会を置くことができる。

13 監査会及び監査会員に関する

所要の規定を整備する。

三 総会等

1 就業規則の作成・変更、労使

協定の締結等がなされた場合に

は、理事は、当該就業規則等の内

容を総会に報告しなければならな

い。

2 その他の総会に関する所要の

規定を整備する。

3 組合員の総数が200人を超

える組合は、定款の定めるところ

により、総会に代わるべき総代会

を設けることができる。

四 会計

1 組合は、毎事業年度の剰余金

の10分の1以上を準備金として積

み立てる。

2 組合は、その事業規模又は事

業活動の拡大を通じた就労の機会

の創出を図るために必要な費用に

充てるため、毎事業年度の剰余金

の20分の1以上を就労創出等積立

金として積み立てる。

3 組合は、組合員の組合事業に

関する知識の向上を図るために必

要な費用に充てるため、毎事業年

度の剰余金の20分の1以上を教育

繰越金として翌事業年度に繰り越

す。

4 組合は、損失をてん補し、1

の準備金及び2の積立金並びに3

の繰越金を控除した後でなければ

剰余金の配当をしてはならない。

5 剰余金の配当は、組合員が組

合の事業に従事した程度に応じて

しなければならない。

第六 連合会

一 法人格

 労働者協同組合連合会(以下

「連合会」という。)は、法人とす

る。

二 事業

 連合会は、定款の定めるところ

により、会員たる組合の指導、連

絡及び調整に関する事業を行うこ

とができる。

三 会員

 連合会の会員たる資格を有する

者は、組合又は連合会であって定

款で定めるものとする。

四 設立

1 連合会の設立については、準

則主義とする。

2 連合会を設立するには、その

会員になろうとする2以上の組合

が発起人となることを要する。

五 役員

1 連合会に、役員として理事及

び監事を置く。

2 理事の定数は5人以上、監事

の定数は2人以上とする。

3 連合会に、理事会を置く。

第七 行政庁による監督

 行政庁による報告徴収等の監督

に関する所要の規定を整備する。

第八 施行期日等

1 この法律は、◯◯◯から施行

する。

2 企業組合又はNPO法人から

組合への移行に関する規定を設け

る。

3 その他所要の規定の整備を行

う。

 「与党協同労働の法制化に関するワーキングチーム」(田村憲久座長)がまとめ、与党政策責任者会

議で了承され、超党派の「協同組合振興研究議員連盟」(河村建夫会長)役員会で確定した「労働者協

同組合法案(仮称)骨子」全文です。

 私たちが求め続けた

「労働者協同組合法」

制定が、いよいよ最終

局面を迎えた。

 40年に及ぶ協同労働

とよい仕事の探求の成

である。同時に、現場

まで足を運び、組合員

の声と姿に直接触れ、

法制化の必要性を確信

し、取り組みをリード

していただいた議員の

果が、地域と社会の未

来に活かされる日が近

づいている。

 この到達点は、私た

ちの主体的な事業・運

動に対する努力の結果

方々をはじめとする多

くの方々の努力が、こ

の局面を迎える決定打

になった。

 しかし、法制化実現

はまだまだ予断を許さ

ない。今国会での制定

を目標に、議員の方々

に最後のご尽力をお願

いすると共に、私たち

自身が出来うる最大限

の運動を起こし、何よ

りも地域の必要に応え

る事業を、一層思いを

込めて推進し、協同労

働の可能性をすべての

人々に届けよう。

 協同労働が地域のイ

ンフラとなり、未来を

照らす日を待望して。

協同労働が地域のインフラとなり未来照らす日へ

日本労協連古村伸宏理事長が訴え 

議員のみなさん、最後のご尽力を

古村理事長

Page 4: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目 - ISPタマビ …〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目- ISPタマビル7階 03(6907) (6907) 8041 会員外は1部162

日 本 労 協 新 聞2019年4月8日 (4)号 外( )1982年7月28日第3種郵便物認可

協同労働の現場紹介

たった1人の子どものためから

   学童保育5カ所、放課後等デイ2カ所などに

発達障害、統合失調症、アルコール依存症、引きこもり、リストラおやじら団結WORKERS NET RINGS(東京・渋谷)

障がいあっても支え手に

和ケーション、風舎、ふるさと

        (労協ながの、長野・木曽)

地域課題の解決へ

 協同労働団体立ち上げ支援

 「うちの子が学童ク

ラブに入れない。この

ままでは仕事をやめな

ければならない」

 労協センター事業団

 広島市は、地域課題

を事業を通じて解決す

るため、協同労働の団

体立ち上げと運営の支

援をする「協同労働プ

ラットフォーム事業」

を2014年度から始

めています。

 ワーカーズコープが

委託を受け、19団体が

立ち上がり、自治会支

援、たまり場、生活支

捌くこともする「仕事

のできる小学生です」

と胸を張り、子ども食

堂では運営に携わり、

「お客さんが来た、お

やつを食べている場合

じゃない」と楽しそう

に働いています。

 さらに、中学進学の

際、「自分たちの居場

所を」と、中学生用の

自主学童を実現させ、

そこから育つと、ほの

ぼのでアルバイトをし

たり、「将来戻ってきた

い」と勉学に励んでい

ます。

 ほのぼのでは、まち

づくり講座や、まちづ

くり懇談会を開いてお

り、仲間になって仕事

おこしに向かう地域の

人も出てきています。

 既存の社会のレール

に無理やり乗ろうとし

ても、排除され、壊れ

てしまうなら、自分た

ちの力で自分らしく働

ける場所をつくろう

と、発達障害、統合失

調症、アルコール依存

症、引きこもり、リス

 労協ながのは木曽町

で、就労継続支援B型

の「和ケーション」

と、グループホームの

「風舎」「ふるさと」を

運営しています。

 和ケーションは、他

の施設で断られた人も

受け入れ、弁当製造、

無農薬野菜栽培、施設

内作業、音楽喫茶、陶

芸、産直市など多様な

仕事を展開。弁当製造

は他の就B施設ででき

なくなったものを引き

継ぎ、野菜栽培は高齢

の農家から委託という

形で引き受けていま

す。工賃月10万円を目

指し、就Bを活用して

地域の課題を解決しよ

うとしています。

 風舎は当事者の家

族、民生委員、議員な

どが中心になって立ち

上げました。地域の反

対もありましたが、地

域に顔を見せて理解し

てもらえるように努め

て、現在は反対してい

た人がいちばんの応援

者に。

 さらに入居者が地域

の役員になり、支えら

れるだけではなく、地

域の支え手にもなって

います。

地域の人とともに、社

会連帯組織「おとな食

堂」も立ち上げました。

 子ども食堂は12カ所

以上。おとな食堂には

200人以上の市民が

関わり、地域の企業、

農家、JAなども加わ

り、行政を動かし、大

きく広がっています。

 提供された食品を無

駄にしないようにと、

加工をする仕組みも生

まれ、「地域共生拠点

みんなのおうち」も立

ち上げました。自立援

助ホームの設立も準備

しています。

ないならつくっちゃえ!

が開いたヘルパー講座

修了生らが2004年

に訪問介護事業を始め

た「国分ほのぼの」事

業所。岡元ルミ子所長

がこう相談されたのは

2007年のことです。

 市からは「子どもが

5人以上いないと補助

金は出ない」と言われ

ましたが、目の前の問

題を放ってはおけない

と、たった1人の子ど

ものために学童クラブ

開設の準備を始めまし

た。

 今、ほのぼのは訪問

介護の他、学童保育5

カ所、放課後等デイ2

カ所、児童発達支援、

就労支援、農業など、

仕事を広げています。

 とくに子どもたちは

米を作り、鶏を育て、

放っておけない     

   国分ほのぼの  (鹿児島県霧島市) 

「助けて」「ギブアップ」言える

 

池袋西口清掃、保育園用務など

援、耕作放棄地対策の

農業、里山保全などに

取り組んでいます。

 60歳以上の人を対象

に、生きがい就労につ

ながる働き方などを目

指してモデル事業とし

て市内2区から始まり

ましたが、現在は、全

8区に広がり、多様な

働く団体が生まれてい

ます。

協同労働プラットフォーム事業広島市が2014年度から

長期休み、やせ細る子どもたち

 「ワーカーズは目をそむけない」

 「給食がない夏休み

など長期休みになる

と、どんどんやせ細っ

ていく子どもたちがい

る」︱。

 2015年、北海道

児童センター6館の指

定管理者となったワー

カーズコープは、この

現実に出会って、「子ど

もたちの困難に介入し

よう」「ワーカーズは目

をそむけない」と、1

人米1合運動、子ども

食堂などに取り組み、

トラおやじらが団結。

失敗したり、つまずい

たりしても、「助けて」

「ギブアップ」と言え

る事業所を目指す。そ

れがWORKERS

NET

RINGS(東

京都渋谷区)。

 2013年に豊島区

池袋駅西口の清掃事業

からスタート。よい仕

事にがんばっていまし

たが、金額だけの入札

で、仕事を失います。

しかし、「安かろう悪か

ろう」の業者に地域か

ら苦情が。随意契約も

可能になるかたちで仕

事が復活しました。

 保育園用務や公共施

設清掃、ハウスクリー

ニングなどにも仕事を

広げ、6人だった仲間

が40人、事業規模も1

億円を超えるまでに。

 保育園の用務は日々

の積み重ねが、渋谷区

保育課から高い評価を

得て、19年度から現場

は4園から6園に増え

ました。

子ども食堂12カ所、おとな食堂200人      (北海道・旭川)

「ないなら、つくっちゃえ!」…映画「「Workers 被災地に起つ」に、石橋妙子さんの言葉が紹介されています。「障がいのある子どもの居場所がない」と悩むお母さんにこう呼びかけ、放課後等デイサービスを立ち上げました。同じような実践が各地で。

最初はこわごわだった子どもたちも。右が岡元所長

広島市・協同労働プラットフォーム主催の仕事おこしシンポにはたくさんの人たちが

石橋さん

木曽の街中にある和ケーション