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別添1 ハーグ条約判例調査 一覧 INCADAT : http://www.incadat.com/ (1998-2011) ※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。 ID 事件名 要請国 被要請国 裁判所 (国/審級) (*最高裁は最高裁 と表記) 子の年齢(連 れ去り/断りが ない限り留置 当時) 連れ去り /留置 TP 非婚/ 結婚/ 離婚 監護権(断 りがない限 り命令/合 意は常居所 地国でなさ れたもの) 関連条 結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考 6 1998 Re W. (Child Abduction: Unmarried Father) [1999] Fam 1, [1998] 2 FLR 146, [1998] Fam Law 452 イギリス オーストラリア イギリス第1審 4歳6ヶ月、3 連れ去り 母 非婚 監護権の裁 判が係属中 5315 15条宣言申立認 容(不法性あり) 監護権(事実上の 監護) 移動時に監護権の裁判が係属中 7 1998 Re B. (Child Abduction: Unmarried Father) [1999] Fam 1, [1998] 2 FLR 146, [1998] Fam Law 452 イギリス アイルランド イギリス第1審 2歳 連れ去り 母 非婚 5, 3, 15 15条宣言申立棄 却(不法性なし) 監護権(非婚の父) 94 1999 S. v. S., 'ir'ur mehozi (Family Appeal) 128/99 (nyr) アメリカ イスラエル イスラエル控訴審 12歳6ヶ月 連れ去り 父 13(2) 不返還(返還拒 否) 子の異議(成熟度) 第1審は抗弁認めず返還命令、最高裁は第1審の判断を支持(ID5 81)、その後、円満解決(返還せず) 122 1998 Zuker v. Andrews, 2 F. Supp. 2d 134 (D. Mass. 1998) アルゼンチン アメリカ アメリカ州第1審 3歳8ヶ月 留置 非婚 312(2) 不返還(返還拒 否) 常居所 123 1998 Flores v. Contreras, 981 S.W. 2d 246 (Tex. App. 1998) メキシコ アメリカ アメリカ州控訴審 2ヶ月 留置 3 返還命令 常居所(乳幼児) 50日の居住で肯定、第1審も返還命令、非婚 124 1998 Harkness v. Harkness, 227 Mich. App. 581, 577 N.W. 2d 116 (Mich. Ct. App. 1998 ドイツ アメリカ アメリカ州控訴審 6歳、4歳 留置 父(父 方祖 父母) 母身上監護 権(合意) 3 返還命令 常居所 ミシガンでの居住が7ヶ月、第1審も返還命令 125 1998 Lops v. Lops, 140 F.3d 927 (11th Cir. 1998) ドイツ アメリカ アメリカ連邦控訴審 不明 連れ去り 父(父 方祖 母) 結婚 共同監護権 (母身上監 護権) 12(2) 返還命令 なじんだ 子を隠した場合の1年間の起算点 178 1998 Re D. (Abduction: Acquiescence) [1998] 2 FLR 335 オーストラリア イギリス イギリス控訴審 5歳、3歳 留置 結婚 共同監護権 13(1)(a) 不返還(返還拒 否) 追認 第1審も不返還 179 1998 Re P. (A Minor) (Abduction: Acquiescence) [1998] 2 FLR 835 キプロス イギリス イギリス控訴審 3歳6ヶ月 連れ去り 母 離婚 最初は母監 護権(国外 移動禁止)・ 父面会権、 その後父監 護権 13(1)(a) 返還命令(+アン ダーテイキング) 同意、追認 第1審も返還命令 交渉したが合意に至らなかった→同意・追認を否定 1 / 81 ページ

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別添1ハーグ条約判例調査 一覧

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

6 1998Re W. (Child Abduction: Unmarried Father) [1999] Fam 1,[1998] 2 FLR 146, [1998] Fam Law 452

イギリス オーストラリア イギリス第1審4歳6ヶ月、3歳

連れ去り 母 非婚監護権の裁判が係属中

5,3,15 15条宣言申立認容(不法性あり)

監護権(事実上の監護)

移動時に監護権の裁判が係属中

7 1998Re B. (Child Abduction: Unmarried Father) [1999] Fam 1,[1998] 2 FLR 146, [1998] Fam Law 452

イギリス アイルランド イギリス第1審 2歳 連れ去り 母 非婚 5, 3, 15 15条宣言申立棄却(不法性なし)

監護権(非婚の父)

94 1999 S. v. S., 'ir'ur mehozi (Family Appeal) 128/99 (nyr) アメリカ イスラエル イスラエル控訴審 12歳6ヶ月 連れ去り 父 13(2) 不返還(返還拒否)

子の異議(成熟度)第1審は抗弁認めず返還命令、 高裁は第1審の判断を支持(ID581)、その後、円満解決(返還せず)

122 1998 Zuker v. Andrews, 2 F. Supp. 2d 134 (D. Mass. 1998) アルゼンチン アメリカ アメリカ州第1審 3歳8ヶ月 留置 母 非婚 3,12(2) 不返還(返還拒否)

常居所

123 1998 Flores v. Contreras, 981 S.W. 2d 246 (Tex. App. 1998) メキシコ アメリカ アメリカ州控訴審 2ヶ月 留置 父 3 返還命令 常居所(乳幼児) 50日の居住で肯定、第1審も返還命令、非婚

124 1998Harkness v. Harkness, 227 Mich. App. 581, 577 N.W. 2d116 (Mich. Ct. App. 1998

ドイツ アメリカ アメリカ州控訴審 6歳、4歳 留置父(父方祖父母)

母身上監護権(合意)

3 返還命令 常居所 ミシガンでの居住が7ヶ月、第1審も返還命令

125 1998 Lops v. Lops, 140 F.3d 927 (11th Cir. 1998) ドイツ アメリカ アメリカ連邦控訴審 不明 連れ去り父(父方祖母)

結婚共同監護権(母身上監護権)

12(2) 返還命令 なじんだ 子を隠した場合の1年間の起算点

178 1998 Re D. (Abduction: Acquiescence) [1998] 2 FLR 335 オーストラリア イギリス イギリス控訴審 5歳、3歳 留置 母 結婚 共同監護権 13(1)(a) 不返還(返還拒否)

追認 第1審も不返還

179 1998Re P. (A Minor) (Abduction: Acquiescence) [1998] 2 FLR835

キプロス イギリス イギリス控訴審 3歳6ヶ月 連れ去り 母 離婚

初は母監護権(国外移動禁止)・父面会権、その後父監護権

13(1)(a) 返還命令(+アンダーテイキング)

同意、追認第1審も返還命令交渉したが合意に至らなかった→同意・追認を否定

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

195 1998 Starr v. Starr, 1999 SLT 335 アメリカ スコットランド スコットランド第1審 4歳 連れ去り 母 離婚

初は母監護権(国外移動禁止)・父面会権、その後父監護権

3,12,13(1)b) 返還命令 重大な危険

常居所国で生活保護を受けること、法律扶助がないことは重大な危険にあたらない

216 1999 Blondin v. Dubois, 189 F.3d 240 (2d Cir. 1999) フランス アメリカ アメリカ連邦控訴審 6歳、2歳 連れ去り 母母暫定監護権・父面会権

13(1)b) 差戻し 重大な危険父から母に対するDVが重大な危険にあたるか、帰国後の保護措置(アンダーテイキング)第1審は不返還

217 1998Director-General of the Department of CommunityServices v. M.S., 15 October 1998, transcript, FamilyCourt of Australia (Sydney)

オーストリア オーストラリアオーストラリア連邦家裁第1審

6歳、6歳、4歳

連れ去り 母母暫定監護権・父面会権

3,13(1)(a)

不返還(申立棄却)

現実の行使、追認

218 1999Dimer v. Dimer, No. 99-2-03610-7SEA (Wash. Super. CtJuly 29, 1999)

ドイツ アメリカ アメリカ州第1審 5歳未満 連れ去り 母 離婚母監護権、父面会権+移動拒否権

5,3,13(1)(1),13(1)(b)

不返還(返還拒否)

追認、重大な危険 子は父から母へのDVを目撃、性的虐待の主張も

219 1998Blattner v. Dietschi, No. 98-2-14708-9 KNT (Wash.Super. Ct. July 29, 1998)

スイス アメリカ アメリカ州第1審 7歳近く 連れ去り 母 5,3 不返還(申立棄却)

監護権

220 1998Dietschi v. Dietschi, No. 98-2-14797-1 KNT (Wash.Super. Ct. July 29, 1998)

スイス アメリカ アメリカ州第1審 2歳6ヶ月 連れ去り 母 結婚 共同監護権3,13(1)(b)

不返還(返還拒否)

重大な危険母と子の安全に対する父からの脅迫の証拠、母が常居所に住む場所がないこと、常居所の離婚裁判で決定が出るまで母が子とアメリカに留まることは合理的

221 1999Villalta v. Massie, No. 4:99cv312-RH (N.D. Fla. Oct. 27,1999)

チリ アメリカ アメリカ連邦第1審 8歳6ヶ月 連れ去り 父 結婚 共同監護権 3 返還命令 常居所再連れ去り事案(3歳6ヶ月の時に母が 初に不法にチリに連れ去り)、その後父もチリに居住

222 1998 In re Walsh, 31 F. Supp. 2d 200 (D. Mass. 1998) アイルランド アメリカ アメリカ連邦第1審8歳3ヶ月、3歳3ヶ月

連れ去り 母 離婚 共同監護権 13(1)(b) 返還命令(+アンダーテイキング)

重大な危険 言葉による暴力、アンダーテイキング、証拠

223 1998 Bromley v. Bromley, 30 F. Supp. 2d 857 (E.D. Pa. 1998) イギリス アメリカ アメリカ連邦第1審 11歳、9歳? NA NA 離婚

母アメリカで離婚裁判、母単独監護権・父面会権

21 面会申立棄却 21条手続父はアメリカからイギリスに移住、棄却の理由(不法な連れ去り・留置がないのに、裁判所は条約に基づく面会権を認めることはできない)

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

224 1998 Mozes v. Mozes, 19 F. Supp. 2d 1108 (C.D. Cal. 1998) イスラエル アメリカ アメリカ連邦第1審8歳6ヶ月、4歳6ヶ月、4歳6ヶ月

留置 母 離婚

共同監護権、期限付きで母が子とアメリカに住む合意、母アメリカで監護権変更申立

3 不返還(申立棄却)

常居所期限付きで母が子とアメリカに住む合意→イスラエルに常居所なし控訴審で取消(ID301)

225 1998 Toren v. Toren, 26 F. Supp. 2d 240 (D. Mass. 1998) イスラエル アメリカ アメリカ連邦第1審 7歳、4歳 留置 母 離婚

共同監護権、期限付きで母が子とアメリカに住む合意、母アメリカで監護権変更申立

3,12(2) 不返還(申立棄却)

常居所 期限付きで母が子とアメリカに住む合意→イスラエルに常居所なし

226 1999Sampson v. Sampson, 267 Kan. 175, 975 P.2d 1211 (Kan.App. Apr. 16, 1999)

イスラエル アメリカ アメリカ州控訴審 6歳、1歳 連れ去り 母 離婚

父監護権、ただし実際には母が監護

3 返還命令監護権(現実の行使)

父は養育費支払い、毎週面会

227 1998Falconer, Commissioner, Western Australian Police v.O.S., 12 June 1998, transcript, Family Court of WesternAustralia

ニュージーランド

オーストラリアオーストラリア第1審

5歳6ヶ月、3歳3ヶ月、2歳4ヶ月

連れ去り 母 非婚

連れ去りの直前に父申立の国外移動禁止命令

3,13(1)(a),13(1)(b),13(2)

返還命令 追認、子の異議返還申立の遅れ、DV(子も目撃)、子に対する暴力はなし、審理時6歳9ヶ月の子の異議考慮せず、異議は常居所への返還についてではない

233 19982 BvR 1206/98, Bundesverfassungsgericht (FederalConstitutional Court of Germany), 29 October 1998

フランス ドイツドイツ連邦憲法裁判所(憲法上の権利侵害の申立)

6歳8ヶ月、3歳

連れ去り

初は母、次に父

別居

母監護権、転居申立棄却(イギリスで)

3,13(1)(b),13(2),20

違憲主張認容、差戻し

常居所、重大な危険、子の異議

再連れ去り、主たる監護者による連れ去りと重大な危険

234 1998 S. v. S. [1998] 2 HKC 316 イギリス 香港 香港第1審 6歳6ヶ月 連れ去り 母 離婚母暫定監護権、 終的に父監護権

3,12,13(1)(b),13(2)

返還命令(+アンダーテイキング)

重大な危険、子の異議(成熟度)

子の病気と重大な危険、アンダーテイキング、6歳は未成熟、成熟度は連れ去り時の年齢で判断、子の異議への親の影響

235 1998 N. v. O. [1999] 1 HKLRD 68 ルクセンブルク 香港 香港第1審 5歳3ヶ月 留置 母

母暫定監護権、 終的に父に監護権付与

3 不返還(申立棄却)

常居所(幼児)

239 1998Copeland v. Copeland, 134 F.3d 362 (4th Cir. Feb. 6,1998)

フランス アメリカ アメリカ連邦控訴審 5歳 連れ去り 父不返還(申立棄却)

アメリカの連邦・州の管轄

父留置(1回目)、母州裁判所に返還申立、母連れ去り(2回目)、父連れ去り(3回目)、母連邦裁判所に返還申立。州裁判所に同じ事件が係属中のため、連邦裁判所は管轄権を行使できない

245 1998S. v. S., 25 May 1998, transcript (Unofficial Translation),Austrian Regional Civil Court, Graz

アメリカ オーストリア オーストリア控訴審 1歳 NA 21 差戻し(21条)

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

261 1999 Re V.-B. (Abduction: Custody Rights) [1999] 2 FLR 192 オランダ イギリス イギリス控訴審 7歳、3歳 連れ去り 母 離婚

母身上監護権・父面会権+1ヶ月以上の国外移動は事前協議(合意)

3 不返還(申立棄却)

監護権1ヶ月以上の国外移動に父との事前協議を要するとの合意条項は国外移動拒否権(veto)にあたらない→監護権なし

262 1999 Re D. (Abduction: Custody Rights) [1999] 2 FLR 626 ジンバブエ イギリス イギリス第1審9歳9ヶ月、7歳6ヶ月、3歳6ヶ月

連れ去り 母 3 返還命令(+アンダーテイキング)

監護権

263 1999 Re M. (Abduction: Leave to Appeal) [1999] 2 FLR 550 南アフリカ イギリス イギリス控訴審 2歳 連れ去り 母 13(1)(b) 不返還(返還拒否)

重大な危険 DV

264 1999 Re B. (Abduction: Acquiescence) [1999] 2 FLR 818? アメリカ イギリス イギリス第1審 5歳 連れ去り 母 婚姻 共同監護権 13(1)(a) 不返還(返還拒否)

追認

連れ去り後に父が母宛てに書いた何通かの手紙(その中で、父は母が主たる監護者としてどの国に住むか自由があると書いている)、及び、父がイギリスで面会の申立をし、その中でイギリスに長期居住の意思を示したことから追認を認定

265 1999Re J. (Abduction: Declaration of Wrongful Removal)[1999] 2 FLR 653

イギリス 南アフリカ 南アフリカ第1審 1歳6ヶ月 連れ去り 母 非婚

母監護権、父が連れ去り直前に監護権および国外移動禁止命令申立

3 15条宣言申立認容(不法性あり)

監護権子の連れ去り前に、父が法的手続を開始していたこと、父が実際に子の面倒をよくみていたことを考慮→監護権にあたる

266 1999Re M. and J. (Abduction) (International JudicialCollaboration) [1999] 3 FCR 721

アメリカ イギリス イギリス第1審7歳、1歳3ヶ月

連れ去り 母 結婚 共同監護権 13(1)(b) 自主的返還(+アンダーテイキング)

重大な危険

子は母方曽祖母の家で暮らしていたが、イギリス人父が強制送還され、アメリカ人母が子を連れてイギリスへ。曽祖母が手続を開始し、曽祖母と祖母に子の監護権付与、返還申立アンダーテーキング

267 1999 Re D. (Abduction: Discretionary Return) [2000] 1 FLR 24 フランス イギリス イギリス第1審9歳6ヶ月、5歳

留置 母 離婚母監護権・父面会権

13(1)(a) 返還命令 同意

268 2000Re H. (A Minor) (Abduction: Rights of Custody) [2000] 2AC 291

アイルランド イギリス イギリス 高裁 6歳 連れ去り 母 非婚

母監護権・父暫定面会権、その後父に監護権

5,3 返還命令 監護権条約上の「監護権」は広く解釈され、手続のために与えられた監護権でも足りる。

269 1999Re C. (Abduction: Grave Risk of Psychological Harm)[1999] 1 FLR 1145, Fam Law 371

アメリカ イギリス イギリス控訴審9歳、7歳6ヶ月

留置 母 離婚

共同監護権、両親とも子の居所変更禁止

13(1)(b),13(2) 返還命令

重大な危険子の異議(成熟度)

父は子に暴力を振るったとして有罪になっている。9歳6ヶ月8歳の子の成熟度認められず。

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別添1ハーグ条約判例調査 一覧

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

270 2000Re T. (Abduction: Child’s Objections to Return) [2000] 2FCR 159

スペイン イギリス イギリス控訴審11歳、6歳6ヶ月

連れ去り 父 別居

共同監護権(監護権の裁判係属中)

13(1)b),13(2)

不返還(返還拒否)

重大な危険子の異議

上の子は異議を認め、下の子のみ返還は耐えがたい状況にあたる→2人とも返還拒否

271 2000 W.P.P. v. S.R.W. [2001] ILRM 371 アメリカ アイルランド アイルランド 高裁 10歳、9歳 連れ去り 母 離婚母単独監護権・父面会権

3 不返還(申立棄却)

監護権 母は母国に帰ることを何度も伝えており、監護権の侵害なし

272 1999T.M.M. v. M.D. [Child Abduction: Article 13) [2000] 1 IR149

イギリス アイルランド アイルランド 高裁 10歳、5歳 連れ去り祖父母

別居 共同監護権13(1)(b),13(2)

不返還(返還拒否)

重大な危険子の異議

両親ともアルコール中毒、祖父母が事実上監護上の子だけ面談

273 2000In the Matter of L.L. (Children), 22 May 2000, FamilyCourt of New York

オランダ アメリカ アメリカ州第1審8歳6ヶ月、7歳、15歳(半血)

連れ去り 母 非婚 共同監護権13(2),13(1) (b)

姉について不返還(返還拒否)、下2人について返還命令

重大な危険子の異議

長姉(15歳)の異議を認め、不返還、下の子2人については重大な危険を認めず、返還命令。

274 2000 CA Grenoble 29/03/2000 M. v. F. アメリカ フランス フランス控訴審 6歳 連れ去り 母結婚(別居)

父身上監護権・母面接権、両親とも国外移動禁止

3 返還命令(+アンダーテイキング)

重大な危険、子の異議、人権、アンダーテイキング

1審も返還命令、連れ去り前2年9ヶ月間主たる住居は父の元、子は裁判所にフランスの生活の方が良いと述べたがアメリカ帰国に反対はしなかった、1回1週間以上年4回フランス行く+母とイタリア旅行(アンダーテイキング)

275 2000The Director-General, Department of Families, Youth andCommunity Care v. Rhonda May Bennett [2000] Fam CA253

イギリス オーストラリアオーストラリア控訴審

4歳6ヶ月 留置 母 結婚 共同監護権 13(1)(b) 返還命令 重大な危険、人権

1審は不返還、母は慢性適応障害でありオーストラリアの家族と離れるとその治癒可能性は下がるものの、子に関する裁判をするためイギリスに一時帰国することは可能、イギリス生まれのアボリジニ子孫をイギリスに返還することは基本的人権を侵害しない

276 1999Director-General Department of Families, Youth andCommunity Care v. Moore, (1999) FLC 92-841; [1999]FamCA 284

アメリカ オーストラリアオーストラリア控訴審

3歳6ヶ月 連れ去り 母 結婚 共同監護権 12(2) 不返還(返還拒否)

なじんだ1審も不返還、子は身体障害(難聴など)、連れ去りから手続開始まで1年6ヶ月、連れ去り後同じ家に6ヶ月以上、同じ地域に1年6ヶ月、特定の苦痛を示していない

278 1999Director-General, Department of Families Youth &Community Care v. Reissner [1999] FamCA 1238, (1999)25 Fam LR 330

アメリカ オーストラリアオーストラリア第1審

5歳

面会申立by 母方の祖母

NA母死亡、母方の祖母に面会権

21 面会申立認容 21条手続母の死亡前から子の養育に深く関与、子が米国外にいる場合も父80%費用負担での面会権、アリゾナ州裁判所が認めた面会権を父が侵害、オーストリア国内担保法の適用

281 1999Director-General Department of Community Servicesand Odierna, 5 March 2000, Family Court of Australia(Sydney)

イタリア オーストラリアオーストラリア第1審

12歳6ヶ月 連れ去り 母結婚(別居)

父監護権・母面会権

13(2) 不返還(返還拒否)

子の異議(性質、成熟度)

原則的に異議の対象は特定の親との生活ではなく常居所への帰還、本件は例外的にそれらが密接に関連して分離不可、子は異議を述べる十分な年齢及び成熟(鑑定)、後日父が別途申し立てた面会要求も却下

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Page 6: 別添1 INCADAT :   (1998-2011) · PDF fileDimer, No. 99-2-03610-7SEA (Wash. Super. Ct July 29, 1999) ドイツ アメリカ アメリカ州第1審 5歳未満 連れ去り母

別添1ハーグ条約判例調査 一覧

INCADAT : http://www.incadat.com/(1998-2011)

※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

282 2000Director-General, NSW Department of CommunityServices and Odierna, 17 March 2000, Family Court ofAustralia (Sydney)

イタリア オーストラリアオーストラリア第1審

12歳6ヶ月面会申立by 父

NA父単独監護権

5,21 面会申立棄却 21条手続面会権を認めた裁判所の命令がないので申立適格なし、監護権は面会権を包有するという申立人の立論は条約5条より否定

284 1999 H.I. v. M.G. [1999] 2 ILRM 1; [2000] 1 IR 110 アメリカ アイルランド アイルランド 高裁 5歳6ヶ月 連れ去り 母母暫定監護権

5 不返還(申立棄却)

監護権

高裁は返還命令、母がアメリカ不法滞在だったため母暫定監護権取り消し、両親はNY州法で正式な婚姻とは認めらないイスラム教の挙式、父にNY州法に基づく監護権なし/合意に基づく監護権もなし(父監護権の有無につき少数意見あり)

その後、ID271で監護権の概念がアイルランド 高裁で再び争点となった。

285 1998R.K. v. J.K. (Child Abduction: Acquiescence) [2000] 2 IR416

イギリス アイルランド アイルランド 高裁3歳6ヶ月、ほぼ2歳

連れ去り 母 結婚 共同監護権 13(1)(a) 返還命令 重大な危険、同意

高裁も返還命令、連れ去りの6週間後に父が母に「裁判を提起しない」旨の手紙を送った等の事情があるも同意はない、父が子に危害を加えた証拠ない、父が強迫的との証拠はあるが重大な危険を示す証拠ない

290 1999Townsend & Director-General, Department of Families,Youth and Community (1999) 24 Fam LR 495

アメリカ オーストラリアオーストラリア控訴審

4歳、3歳 連れ去り 母 結婚 共同監護権 12(2) 返還命令 同意、なじんだ

高裁も返還命令、なじんだとはいえない(1997年5月1日オーストラリアへ連れ去り、父はオーストラリアを3回訪問、1997年12月25日から翌年3月19日までは滞在、1998年9月22日返還申立)、父の同意は認められるが裁量により返還命令

なじんだの判定基準についてID291の解釈を採用し、ID259の解釈は不採用

291 1998Director-General, Department of Community Services v.M. and C. and the Child Representative (1998) FLC 92-829; (1998) 24 Fam LR 178

ポーランド オーストラリアオーストラリア控訴審

ほぼ9歳、7歳9ヶ月

留置母方の祖母

母監護権・父面会権

12(2) 不返還(返還拒否)

なじんだ

一審も不返還、1995年11月20日~オーストリア、1998年11月25日返還申立、英語を習得して学校にもなじんだ、祖母の愛情ある環境、性的虐待(父又は祖母の夫から?)の治療を受けていてもなじんだといえる

なじんだの判定基準についてID259の解釈(制限的)は不採用

294 1999Director-General Department of Families, Youth andCommunity Care and Hobbs, 24 September 1999, FamilyCourt of Australia (Brisbane)

南アフリカ オーストラリアオーストラリア第1審

5歳4カ月 連れ去り 母 離婚母監護権・父面会権

5,13(1)(b) 返還命令

監護権、重大な危険

子の居所決定権は条約上の監護権にあたる母が自己の事情で子に付き添えない事実は重大な危険にあたらない

295 1998 Dellabarca v. Christie [1999] NZFLR 97ニュージーランド

オーストラリアニュージーランド控訴審

2歳 連れ去り 母 非婚

母監護権父面会権(合意)

5,15 15条宣言申立棄却(不法性なし)

監護権ニュージーランド法の下、父の権利は法的効果のある合意ではない。

296 1999 S. v. S. [1999] NZFLR 625 オーストラリアニュージーランド

ニュージーランド控訴審

ほぼ15歳,ほぼ13歳,10歳9ヶ月

留置 母 結婚 共同監護権

3,13(2),13(1)(b)

返還命令 子の異議母が一方的に監護権及びニュージーランドから子を連れ去ることを禁止する命令取得。成熟した子の返還意思に基づく返還命令。

297 1999 R. and R., 7 January 1999, Juvenile Court of Rome イギリス イタリア ローマ第1審 4歳9ヶ月 連れ去り 母 結婚 共同監護権 3 返還命令 常居所イタリアでの3ヶ月の滞在は常居所の認定に不足。住居の登録は常居所の認定に関係なし。

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

301 2001 Mozes v. Mozes, 239 F.3d 1067 (9th Cir. 2001) イスラエル アメリカ アメリカ連邦控訴審8歳6ヶ月、4歳6ヶ月、4歳6ヶ月

留置 母 離婚母暫定監護権・父面会権

3 差戻し 常居所新たな常居所認定のためには以前の常居所を放棄する親の確固な意思が必要。子の表面的な順応からは推認不可。地裁に差戻し。

302 2000 Re N. (Abduction: Habitual Residence) [2000] 2 FLR 899 スペイン イギリス イギリス第1審5歳、ほぼ4歳、1歳6ヶ月

連れ去り 母 結婚 共同監護権 3 不返還(申立棄却)

常居所父のDV,アルコール依存を直すとの条件付きの移動、住民資格や入学手続がないこと等から子はスペインに常居地を獲得していないと判断

304 1999The Chief Executive of the Department for Courts for R.v. P., 20 September 1999

オーストラリアニュージーランド

ニュージーランド控訴審

6歳6ヶ月、3歳6ヶ月

連れ去り 父 離婚

離婚時、子は母と同居(合意)。その後父と同居(合意)。

3 返還命令監護権(現実の行使)

母の拒否権(居所決定権)は常に行使可能として監護権の現実の行使を肯定し、母の監護権不行使を理由に返還申立を棄却した控訴審判決に対する上告を認め、差戻し。

306 1999Morris v. Morris, 55 F. Supp. 2d 1156 (D. Colo., Aug. 30,1999)

スイス アメリカ アメリカ州第1審 ほぼ2歳 連れ去り 父

結婚、連れ去り後母離婚手続

共同監護権 3 不返還(申立棄却)

常居所父(大学教授)の1年間の休暇中、家族はスイスに移動。父子のみアメリカに帰還。両親の意思及び行動より常居所をアメリカと判断。

307 1998 Turner v. Frowein, 752 A.2d 955 (Conn. 2000) オランダ アメリカ アメリカ州第1審 7歳4ヶ月 連れ去り 母 離婚父暫定監護権

13(1)(b),13(2)

不返還(返還拒否)

重大な危険、子の異議

父の子(男子)への性的虐待により重大な危険を認定。8歳の子は異議を述べる成熟度が不足しているとして代理人により判断。

308 1999 Mahler v. Mahler (1999) 3 R.F.L. (5th) 428 (Man. Q.B.) アメリカ カナダ カナダ第1審6歳、1歳4ヶ月

連れ去り 母 離婚

共同監護権、母が子らの身の回りの世話

3,13(1)(b)

返還命令(+アンダーテイキング)

常居所、重大な危険

父母間に母のみが単独監護権や子の居住国決定権を有するとの合意がない。ニューヨーク州法では共同監護権から監護権が生じる。

309 2000 Sonderup v. Tondelli 2001 (1) SA 1171 (CC) カナダ 南アフリカ 南アフリカ 高裁 4歳 留置 母 離婚

合意により、母単独監護権・父面会権双方とも州外移動禁止

3,13(1)(b),20

返還命令(+アンダーテイキング)

監護権、重大な危険、人権、子の異議

母が、Croll v. Croll (HC/E/USF 313)の判例を引用し、移動禁止条項(non-removal clause)は監護権の一権利と言えないと主張。⇒憲法裁判所は、2つのケースは事実関係が異なること(本ケースでは、特定の日に子がカナダに戻ることを両親が合意していた)、引用判例の反対意見(移動禁止条項は、条約が保護しようとしする権利の範疇に十分合致する)に着目し、母の留置は、合意に基づく父の権利を侵害するとした。父から母へのDV有。アンダーテイキング(刑事不訴追、養育費等の費用負担)

311 1999 Secretary Attorney-General's Department v. S. オーストラリア アメリカオーストラリア第1審

11歳6ヶ月、6歳6ヶ月

留置 母 離婚

母単独監護権・父面会権、双方移動禁止

3,15 15条宣言申立認容(不法性あり)

常居所離婚後、母のみコロラドへ移住し、子が母を訪問することを希望。子が1997年5月~クリスマス後まで母を訪問(両親同意)、その後、母が不返還

313 2000Croll v. Croll, 229 F.3d 133 (2d Cir. September 20, 2000cert. den. Oct. 9, 2002)

中国(香港) アメリカ アメリカ連邦控訴審 9歳 連れ去り 母 離婚

母単独監護権・父面会権、双方国外移動禁止

1,3,5 不返還(申立棄却)

監護権国外移動拒否権のみ有する場合は、監護権があるとは言えない。

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別添1ハーグ条約判例調査 一覧

INCADAT : http://www.incadat.com/(1998-2011)

※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

314 2001

De directie Preventie, optredend voor zichzelf en namensY (de vader /the father) against X (de moeder/ themother) (7 February 2001, ELRO nr.AA9851 Zaaknr:813-H-00)

カナダ オランダ オランダ控訴審 9歳6ヶ月 連れ去り 母 離婚母監護権・父面会権

3,13(2),13(1)(b)

不返還(返還拒否)

子の異議

子の強い異議(オランダで母と残ることを望み、カナダに帰ることを強く拒否)⇒裁判所が裁量により返還を拒否

その他、裁判所は、母がカナダでのサポートを受けられないため、返還命令を出せば、子が母と離れて一人でカナダに戻ることになり、それには重大な危険(身体的精神的)があるとした。

315 2000X. (Stichting Bureau Jeugdzorg {BJA}) against Y. (themother) (14 April 2000, ELRO nr: AA5523Zaaknr.R99/111HR)

オランダ

オランダ(*連れ去り先はデンマークと書かれているが?)

オランダ 高裁 10歳 連れ去り 母 離婚

母身上監護権・父面会権、ただし、一時的にBJA(theBureau ofYouth Care)が監督

5,1,3 不返還(申立棄却)

監護権 BJAには条約で保護されるべき監護権がない

316 2000X. (the mother) against De directie Preventie, en namensY. (the father) (14 april 2000, ELRO nr. AA 5524,Zaaksnr.R99/076HR)

アメリカ オランダ オランダ 高裁 1歳、4歳 留置 母 結婚 共同監護権 13(1)(b) 返還命令 重大な危険

「子の 善の利益」を判断するのは、常居所の裁判所であるべき。

母の主張: 終的に、アメリカの本案で、母に監護権が認められ、オランダへの移住が認められる可能性が高い。よって、返還することは、子らを耐えがたい状況に置くことになる⇒裁判所はこの主張を否定

318 2000De Directie Preventie, optredend voor haarzelf ennamens F. (vader/father) en H. (de moeder/mother) (14juli 2000, ELRO-nummer: AA6532, Zaaknr.R99/167HR)

アメリカ オランダ オランダ 高裁5歳の双子、8歳

留置 母 結婚 共同監護権 13(1)(a) 不返還(返還拒否)

同意

家族で母の母国(オランダ)を訪れた際に、母が離婚を要求。子と母はオランダに残って、父だけアメリカに帰る。父が帰国した際、子がオランダに残ることに同意したとの証人あり。同意は、永久滞在に対する同意である必要はない。

319 2000M.S.H. v. L.H. (Child Abduction: Custody) [2000] 3 IR 390;[2001] 1 ILRM 448

イギリス アイルランド アイルランド 高裁2歳6ヶ月、4歳

連れ去り 母 結婚

主に母の監護(父は、ほとんど刑務所にいたため)

5,3,13(1)(a),13(1)(b)

返還命令監護権(現実の行使)、重大な危険、アンダーテイキング

父は、収監されていること(日常の世話ができないこと)によって、監護権を失わない。また、定期的に子と会い、裁判所に対して、移動禁止命令の申立をしたことなどから、監護権の不行使があったとも言えない。

320 1999Janakakis-Kostun v. Janakakis, 6 S.W.3d 843 (Ky. Ct.App. 1999), pet. for cert. filed, 68 U.S.L.W. 3598 (Mar. 8,2000)

ギリシャ アメリカ アメリカ州控訴審 5歳 連れ去り 母 結婚 共同監護権

5,3,13(1)(b),20

返還命令監護権、常居所、重大な危険、人権

クレタの裁判所で母に一時的監護権が認められたが、同時に、 終結論が出るまで、ギリシャ国外に連れ出さないという従前の命令も承認された。⇒これによって、父の監護権がすべて剥奪されたわけではない。母の連れ出しは、移動禁止条項に違反。母の、アメリカが常居所であるとの主張(ソーシャルセキュリティナンバーや、免許証、銀行口座を持っていたこと等を理由とした)を却下。

321 199918 UF 34/99, Oberlandesgericht Celle (Higher RegionalCourt) (Germany), 17 August 1999

アメリカ ドイツ ドイツ控訴審 8歳6ヶ月 連れ去り 母

母単独監護権、連れ去り後に移動禁止命令

3 不返還(申立棄却)

監護権連れ去り時点では、母は単独監護権を有していた。連れ去り後の移動禁止命令は遡って移動を不法にするものではない。

INCADAT要約では返還拒否とされているが、内容からして、申立棄却と思われる。

322 1998562 f 4374/98, Familiengericht M?nchen (Family Court ofMunich), 23 October 1998

アメリカ ドイツ ドイツ第1審 1歳 留置 母 別居

共同監護権(年2/3在独(母)、1/3在米(父))

1,3,12(1)

不返還(申立棄却)

常居所 シャトル監護の場合における常居所の認定

323 199817 UF 260/98; Oberlandesgericht Stuttgart (HigherRegional Court), 25 November 1998

アメリカ ドイツ ドイツ控訴審4歳、1歳6ヶ月

留置 母 結婚 共同監護権3,13(1)(b)

不返還(返還拒否)

重大な危険 母との別離による子への心理的悪影響と重大な危険

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

324 199835 F 1162/98-52, Familiengericht Frankfurt (FamilyCourt) (Germany), 16 October 1998

アメリカ ドイツ ドイツ第1審 4歳 連れ去り 母 別居 共同監護権3,13(1)(b)

不返還(返還拒否)

監護権、重大な危険

父による監護権の不行使

325 199893 F 178/98 HK, Familengericht Flensburg (FamilyCourt), 18 September 1998

アメリカ ドイツ ドイツ第1審 6歳 連れ去り 父 結婚 共同監護権3,13(2),13(1)(b) 返還命令

重大な危険、子の異議

父逮捕により子はドイツ入国以来里親と生活しており、返還に重大な危険なし

326 2000 Walsh v. Walsh, No. 99-1747 (1st Cir. July 25, 2000) アイルランド アメリカ アメリカ連邦控訴審8歳3ヶ月、3歳3ヶ月ヶ月

連れ去り 母 結婚 共同監護権12,13(1)(b)

不返還(返還拒否)

重大な危険、アンダーテイキング

刑事責任回避目的の出国(本件では監護権行使の裁判は許容)、母への虐待の子への影響と重大な危険1審判決(ID222)

329 1998

Mezei v. B?r? 23.P.500023/98/5. (27. 03. 1998, CentralDistrict Court of Budapest; First Instance);50.Pkf.23.732/1998/2. 16. 06. 1998., (Capital Court asAppellate Court)

オーストラリア ハンガリー ハンガリー控訴審 8歳、6歳 留置 母 非婚3,13(1)(b) 返還命令

監護権、重大な危険

父の行状は実質的な監護権の問題として控訴審では検討せず母面会権申立、父自主的に子をハンガリーへ

330 1999 H. v. H. アメリカ スウェーデン スウェーデン第1審 留置 母 共同監護権 13(1)(b) 返還命令 重大な危険 監護権裁判がアメリカで進行

331 1998C. v. M., 18 December 1998, Administrative Court ofAppeals (Stockholm)

アメリカ スウェーデン スウェーデン控訴審 連れ去り 母 3 返還命令 常居所

333 1998 Decision of 4 September 1998 [1998] R.D.F. 701 ギリシャ カナダ カナダ第1審 12歳、4歳 連れ去り 母 別居母身上監護権

13(1)(a) 不返還 同意

334 1999 Decision of 15 December 1998, [1999] R.J.Q. 248 フランス カナダ カナダ第1審 7歳 連れ去り 母 非婚共同親責任(母身上監護権)

3,13(2) 返還命令 監護権、子の異議 親責任の共同行使に基づき、父にも条約上の監護権あり

335 1999 Decision of 9 March 1999, [1999] R.D.F. 298 カナダ カナダ第1審 7歳、4歳 連れ去り 母 非婚 13(1)(b) 不返還(返還拒否)

重大な危険

元々一家はカナダに居住。父の命令でニューカレドニアへ移住。その後、父は愛人をニューカレドニアに呼び寄せた。父は以前から子の面倒を見なかった。母による連れ去りは不法だが、重大な危険あり。

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別添1ハーグ条約判例調査 一覧

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

336 2000Ignaccolo-Zenide v. Romania, no. 31679/96, (2001) 31E.H.R.R. 7

フランス ルーマニア 欧州人権裁判所 9歳、6歳 連れ去り 父 離婚

初めは父監護権・母面会権。後に母監護権・父面会権

ECHR8,41

ルーマニアはECHR8違反、損害賠償の裁定

返還命令の強制執行

1994年にハーグ条約に基づく引渡し命令が出されたにもかかわらず、ルーマニアは子の返還に向けた適切な措置を講じなかった。連れ去りから7年後、母は子と再会できたが、子が母との面会を拒否したため、母は返還の執行を求めることをやめた。

337 19982 UF 224/98, Oberlandesgericht Bamberg (HigherRegional Court), 29 October 1998

アメリカ ドイツ ドイツ控訴審 11歳、6歳 留置 母 離婚 母 3,12 不返還(申立棄却)

監護権、常居所

カリフォルニア州法によれば、父は、母子のドイツ移住に対し同意をしたことにより共同監護権を喪失した。仮に父に監護権があったとしても、ドイツへの移住を認めたのだからカリフォルニアは常居所ではない。一審も不返還。

340 1999 Secretary For Justice v. Parker 1999 (2) ZLR 400 (H) イギリス ジンバブエ ジンバブエ第1審6歳6ヶ月、4歳

連れ去り 母 結婚 共同監護権 13(1)(b) 返還命令(+アンダーテイキング)

重大な危険連れ去りは不法。重大な危険は認められない。アンダーテイキングを条件とする返還命令。

341 2000 Q., Petitioner, 2001 SLT 243 フランス スコットランド スコットランド第1審 6歳、3歳 連れ去り 母 結婚父暫定身上監護権・母面会権

13(1)(b) 不返還(返還拒否)

重大な危険

連れ去りは不法。父から娘への身体的・性的虐待。フランスに返しても十分な保護が期待できない。2人の子どもを引き離すべきでない→息子も不返還。フランスは後にスコットランドの不返還を受け入れた。スコットランド裁判所が13条1項bの例外を認めた極めて例外的な事例。

342 1998 Supreme Court of Finland: 1998: No 3492 S98/917 アメリカ フィンランド フィンランド 高裁7歳6ヶ月、6歳

連れ去り 母

フィンランド地裁・家裁は、返還命令後に母の単独監護権を認めた

返還命令の執行に関するフィンランド国内法

返還命令の強制執行命令

返還命令の強制執行

返還命令後、家裁・地裁が母の単独監護権を認めた。 高裁は、この決定は 初の返還命令の執行を妨げないと判断。フィンランド法では、成熟した子が返還を拒めば執行はできないが、本件の子は未熟であると判断。

343 1998S.E.H. v. H.E.H., 21 December 1998, transcript, Holt Courtof Execution and Enforcement

イスラエル ノルウェー ノルウェー第1審13歳、10歳、3歳、0歳

留置 母 結婚 共同監護権3,13(2),13(1)(b)

不返還(返還拒否)

常居所、重大な危険、子の異議

一番下の子はノルウェーで生まれたのでイスラエルが常居所ではない。父から母及び上の2人の子への虐待。上の2人の子は異議を述べる十分な年齢・成熟度である。

344 2001 Payne v. Payne [2001] EWCA Civ 166; [2001] Fam. 473 イギリス控訴審 4歳、3歳 連れ去り 母監護権の裁判が継続中

イギリスの1989年児童法

条約以外の問題点が検討されている ハーグケースではない

345 2001Barry Eldon Matthews (Commissioner, Western AustraliaPolice Service) v. Ziba Sabaghian PT 1767 of 2001

ドイツ オーストラリアオーストラリア第1審

12歳 連れ去り 母 結婚13(2),13(1)(b) 返還命令

同意、重大な危険、子の異議

両親は、別居・離婚→再婚→別居。父が暴力を振るったとの証拠なし。子の異議は父と暮らすことへの異議であり常居所への返還に対する異議ではない。

346 2001DP v. Commonwealth Central Authority; JLM v. Director-General NSW Department of Community Services [2001]HCA 39, (2001) 180 ALR 402

ギリシャ オーストラリアオーストラリア 高裁

4歳 連れ去り 母 13(1)(b) 不返還(返還拒否)

重大な危険子を常居所へ返還した場合、子の病気に適切な治療を受けさせられない。一審、二審は返還命令。関連事件:No.347。

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別添1ハーグ条約判例調査 一覧

INCADAT : http://www.incadat.com/(1998-2011)

※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

347 2001DP v. Commonwealth Central Authority; JLM v. Director-General NSW Department of Community Services [2001]HCA 39, (2001) 180 ALR 402

メキシコ オーストラリアオーストラリア 高裁

1歳 留置 母 結婚 13(1)(b) 不返還(返還拒否)

重大な危険、アンダーテイキング

母が重い鬱病で、子をメキシコに返せば、母が自殺する危険。母の自殺は、子にとって重大な危険であるとして、第1審は不返還。2審は、重大な危険が生じるのは、子をメキシコに帰すことによりではなく、父に返すことにより。メキシコの裁判所が危険を防ぐ策を講じればよいとして返還命令。 高裁は、メキシコの裁判所が適切な策を講じることは期待できないとして、不返還。

348 1999 Donofrio v. Burrell カナダ スコットランド スコットランド第1審 8歳、10歳 留置 母 離婚母監護権・父面会権

21 面会申立認容 21条手続父は 初、返還を求めたが、監護権がないため、不返還となった。その後、21条に基づく面会を求めて提訴。

349 1999 Donofrio v. Burrell, 2000 S.L.T. 1051 カナダ スコットランドスコットランド控訴審

8歳、10歳 留置 母 離婚母監護権・父面会権

21 面会申立認容 21条手続 348の控訴審。第1審の判断を支持。

350 2001 D. v. D. [2001] ScotCS 103 スイス スコットランド スコットランド第1審 ほぼ5歳 連れ去り 母 結婚 共同監護権

3,13(1)(a),13(1)(b)

返還命令常居所、重大な危険

家族はドイツのコンスタンツに1年3ヶ月住んだ後、隣接するスイスのクロイツリンゲンに転居。転居後、40日後に連れ去り。コンスタンツとクロイツリンゲンが1つの都市圏といっていいことから、裁判所は、両市に住んだ期間を連続したものと見て、常居所。また、母は鬱病で、スイスに戻れば鬱病が悪化して子の世話ができず、重大な危険、と主張したが、裁判所はこの主張は認めず。

351 2001 D. v. D. 2002 SC 33 スイス スコットランドスコットランド控訴審

ほぼ5歳 連れ去り 母 結婚 共同監護権 3 不返還(申立棄却)

常居所350の控訴審。1つの都市圏といっても、国境をまたぐ転居なので、連続したものとは見られない。40日は短すぎ、常居所と言えない。

352 1999 D.I. Petitioner [1999] Green’s Family Law Reports 126 イタリア スコットランド スコットランド第1審 4歳 連れ去り 母 結婚 共同監護権 13(1)b) 返還命令 重大な危険

DV、父は犯罪に関わっており、警察から家宅捜索も受けたと主張。裁判所は、イタリア当局が危険防止措置を取れないという証明はなされていない、とした。アンダーテイキング。但し、アンダーテイキングは返還命令のための必須条件ではない。

353 2001 D. Petitioner アメリカ スコットランド スコットランド第1審 (2人) 連れ去り 父 結婚 共同監護権 13(1)(b) 返還命令(+アンダーテイキング)

重大な危険

母がドラッグ中毒、火器とドラッグ所持で起訴された等。また、父は交通(死亡)事故を起こして保釈中にスコットランドに来たため、アメリカに戻れば逮捕されるおそれ。裁判所は、13(1)(b)を極めて厳格に解釈、証拠はすべてアメリカにあるのでアメリカの裁判所が判断すべきとして、返還命令。

358 1998Re L. (Abduction: Pending Criminal Proceedings) [1999] 1FLR 433

アメリカ イギリス イギリス第1審 9ヶ月、9ヶ月 連れ去り 母 結婚

初は共同監護権、その後、父単独監護権

12(2),13(1)(b),18

返還命令なじんだ、重大な危険

母は 初、デンマークに子を連れ去り、デンマーク控訴審で返還命令。母が子を連れて雲隠れしたため、アメリカの裁判所で父に単独監護権が与えられ、母には、誘拐の罪で逮捕状が出た。母はイングランドで発見された。この状況ではなじんだとは言えない。仮になじんだとしても、18条に基づき返還を命ずべきである。アメリカに戻れば母が逮捕されることは、重大な危険に当たらない。

361 1998 Re S. (Abduction: Return into Care) [1999] 1 FLR 843 スウェーデン イギリス イギリス第1審 9歳 留置 父 離婚母監護権・父面会権

13(2),13(1)(b) 返還命令

子の異議、重大な危険

社会福祉局(social service)が子の異議を確認、有効と認める。しかし、子の福祉は要請国において配慮すべきであり、子の異議は不返還の理由にならない。母の同居相手による性的虐待のおそれは、重大な危険に当たらない。要請国の当局も今では状況を知っているので、対策を採ることができるはずである。

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

363 2000 M. v. K., 20/06/2000; Iceland Supreme Court スペイン アイスランド アイスランド 高裁 10歳、13歳 連れ去り 母 離婚

監護権のうち、一部は母単独、他は共同

3,12,13(2) 返還命令

監護権の侵害、子の異議

原審は、母の単独監護権の主張を容れて、不返還。 高裁は、スペインに同国の監護権制度につき照会、連れ去りは父の監護権を侵害しているとした。子らは、母といたいと望んでいるが、スペインに帰ることを拒否してはいない。

364 2000 M. v. K., 06/12/2000; Iceland Supreme Court ノルウェー アイスランド アイスランド 高裁 2歳 連れ去り 母 共同監護権 3,12 返還命令(2ヶ月以内)

監護権 1審は、3ヶ月以内の返還命令

365 1998 M. v. K. 20/02/1998; Iceland Supreme Court スウェーデン アイスランド アイスランド 高裁 9歳 連れ去り 父母単独監護権、父面会権

3,12 返還命令 監護権 1審も返還命令

366 2000 M. v. K. 12/12/2000; Iceland Supreme Court ノルウェー アイスランド アイスランド 高裁 11歳 留置 母 結婚 共同監護権 3,13(2) 返還命令 子の異議子の異議が証明されていないと判断。11歳の子は、父と同居、下の子2人は母と同居

367 1999 M. v. K. 31/3/1999; District Court of Reykjanes スウェーデン アイスランド アイスランド第1審10歳、8歳、7歳

連れ去り 母 離婚

共同監護権(母身上監護権・父面会権)の合意

3,13(1)(b) 返還命令 監護権

共同監護権、母が単独監護権に変更。父が上訴中に母が連れ去り。

373 1999Pollastro v. Pollastro [1999] 45 R.F.L. (4th) 404 (Ont.C.A.)

アメリカ カナダ カナダ州控訴審 6ヶ月 連れ去り 母 結婚母監護権、その後父監護権

13(1)(b) 不返還(返還拒否)

重大な危険父親は薬物、アルコール中毒、母親への身体的精神的暴力。オンタリオ州で母監護権。その後、カリフォルニア州で父監護権。オンタリオ州第1審では返還命令。

374 1999The Commonwealth Central Authority and P, 23December 1999, Family Court of Australia at Darwin

ギリシャ オーストラリアオーストラリア第1審

連れ去り 母 13(1)(b) 返還命令 重大な危険ギリシャでは自閉症の子に満足な治療が与えられないとの母親の主張を否定。アンダーテイキング

377 199945R889/98p Landesgericht f?r Zivilrechtssachen Wien17/05/1990

イタリア オーストリア オーストリア控訴審 4ヶ月 連れ去り 父 非婚 共同監護権 13(1)(b) 返還命令 重大な危険第1審も返還命令。控訴審は、母が鬱病との主張について、子はまだ4ヶ月で母乳も必要とするし、母の鬱病は子に対し重大な危険となる証拠はないとした。

383 1998 7 Ob 72/98h Oberster Gerichtshof 15/4/1998 フランス オーストリア オーストリア 高裁5歳、4歳、2歳

留置 母 結婚母単独監護権

3,12 不返還(申立棄却)

監護権第1審は返還命令、控訴審は不返還。控訴審の決定の前に、子の常居所の裁判所が子はTPと共にオーストラリアに留置すべきとの決定を出していた。

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

385 2001Armiliato v. Zaric-Armiliato, 169 F. Supp. 2d 230 (SDNY2001)

イタリア アメリカ アメリカ州第1審 7歳4ヶ月 連れ去り 母

離婚手続中、離婚認められず

3 返還命令 監護権、常居所Genoaで7ヶ月居住。世界各国を旅していても、常にベースとして戻るのがイタリア。NYで学校に通っていたことは常居所決定にあたって重要ではない。

386 2001 March v. Levine, 249 F.3d 462 (6th Cir. 2001) メキシコ アメリカ アメリカ連邦控訴審 10歳、6歳 連れ去り母方の祖父母

結婚(母親は行方不明)

1,2,13(1)(b) 返還命令 重大な危険

父が母を殺したという欠席裁判は子に重大な危険が及ぶ説得力のある証拠にはならない。Fugitive Disentitlement 原則を刑事侮辱罪以外に適用することを否定。

388 2000 Whallon v. Lynn, 230 F.3d 450 (1st Cir. 2000) メキシコ アメリカ アメリカ連邦控訴審 4歳3ヶ月 連れ去り 母 非婚

母に監護権、父はpatriapostestas

5,3,13(1)(a),13(1)(b)

返還命令監護権、重大な危険

patria postestasは面会権のみではなく条約上の監護権にもなりうる、1審も返還命令

389 1998 A.S. v. P.S. (Child Abduction) [1998] 2 IR 244 イギリス アイルランド アイルランド 高裁 8歳、5歳 留置 母 結婚 共同監護権13(1)(a),13(1)(b)

返還命令(+アンダーテイキング)

追認、重大な危険返還申立の遅れ、子への性的虐待、アンダーテイキングが条件、1審は不返還

390 1998In re C.L. (a minor); J.S. v. C.L., transcript, 25 August1998

アイルランド イギリス北アイルランド第1審

3歳 連れ去り 母 非婚 共同監護権3,12,13(1)(b) 返還命令 常居所

母と父の間を1週間ごとに同居で両国に常居所、5週間の居住でその国に常居所

391 1999P. v. B. (No. 2) (Child Abduction: Delay) [1999] 4 IR 185;[1999] 2 ILRM 401

スペイン アイルランド アイルランド 高裁 5歳 留置 母 非婚

スペインの裁判で母監護権・父面会権

12(2) 不返還(返還拒否)

なじんだ 第1審は返還命令

392 20011 F 3709/00, Familiengericht Zweibr?cken (Family Court),25 January 2001

イスラエル ドイツ ドイツ第1審 2歳6ヶ月 留置 母 結婚 共同監護権3,13(1)(b) 返還命令

常居所、重大な危険

常居所の決定は居住期間や両親の国籍より、両親の意思を重視。政情不安は重大な危険に非該当

393 2000 England v. England, 234 F.3d 268 (5th Cir. 2000) オーストラリア アメリカ アメリカ連邦控訴審 13歳、4歳 留置 母 結婚 共同監護権13(2),13(1)(b) 返還命令 重大な危険、異議

13歳の子が孤児院・里親・養子の経験により返還で不安定になるのは重大な危険にはあたらない、13歳は未成熟。第1審は不返還

404 1998 ?.L.K. 23. juni 1998, 16. afd., B-1391-98 オランダ デンマーク デンマーク控訴審 3歳6ヶ月 連れ去り 母 結婚

共同監護権、連れ去り後オランダ裁判所が父に単独監護権

3 不返還(申立棄却)

常居所 通算して約6ヶ月年の居住は常居所にならない。第1審は返還命令

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

405 1998 V.L.K. 11. marts 1998, afd. K, B-2717-97 ノルウェー デンマーク デンマーク控訴審 2歳、1歳 留置 母 結婚 共同監護権 13(1)(b) 不返還(返還拒否)

重大な危険 母と離すのは重大な精神的な危害にあたる。第1審は返還命令

406 1998 ?.L.K. 16. november 1998, 14. afd., B-2805-98 イタリア デンマーク デンマーク控訴審 5歳 連れ去り 母 結婚 共同監護権 3 返還命令 監護権 第1審も返還命令

407 1999 ?.L.K. 1. februar 1999, 1. afd., B-0149-99 ノルウェー デンマーク デンマーク控訴審 8歳 連れ去り 母 非婚

母の単独監護権、ノルウェー社会当局の児童養護施設入所決定を裁判所が許可した後に連れ去り

3 返還命令 監護権ノルウェー社会当局の決定を裁判所が許可したことにより当局に監護権が与えられた、第1審も返還命令

409 2000 M. v. M. イスラエル アメリカ イスラエル第1審 5歳 連れ去り 母 離婚 共同監護権 3,15 不法性(監護権侵害)なし(15条)

監護権離婚協定に「父が養育費の支払いを怠ったときは母は子をアメリカへ連れて行くことができる」との規定あり

410 2001 Public Attorney v. J.S., Case No. 778/2001 オーストラリア ポルトガル ポルトガル第1審 11ヶ月、2歳 留置 父 非婚 共同監護権3,13(1)(a) 返還命令 常居所

2ヶ月間ポルトガルで一家が暮らしていても、子の常居所はオーストラリア

411 2001 Public Attorney v. F.D., Case No. 908/2001 イギリス ポルトガル ポルトガル第1審 5歳 留置 父 非婚

3,13(1)(a),13(1)(b)

返還命令 同意 父が子を返さないと母に言ってから、約50日後に決定、迅速な処理

412 2001 Silverman v. Silverman, 267 F.3d 788 (8th Cir. 2001) イスラエル アメリカ アメリカ連邦控訴審 5歳、8歳 留置 母

結婚(ミネソタ州裁判所で離婚手続開始)

監護権裁判継続中

差戻し管轄(連邦区裁判所の却下判断の適否)

母がミネソタ州裁判所で離婚・監護権の手続を進め、それに参加することが可能であったことを理由に、父のミネソタ連邦区裁判所へのハーグ条約に基づく返還の申立を不返還したことは、不審理の原則に反するとして、連邦区裁判所へ差し戻した。差戻後ID481、ID483

413 2001 Callaghan v. Thomas [2001] NZFLR 1105 オーストラリアニュージーランド

ニュージーランド第1審

7歳6ヶ月 留置 父 離婚3,13(1)(a)

不返還(申立棄却)

常居所子のNZ滞在期間が限られていなかったと認定して、返還申立の時点の子の常居所はオーストラリアではないとした

414 2001 Paz v. Paz, 169 F. Supp. 2d 254 (S.D.N.Y. 2001)ニュージーランド

アメリカ アメリカ州第1審 12歳6ヶ月 留置 母 離婚 共同監護権 3 不返還(申立棄却)

常居所常居所変更の父の主張に対して、子が慣れているかと、両親の共通の意図により決定すると判断。子の「どちらの国も好き」との証言も重視。

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

415 2001A.Q. v. J.Q., 12 December 2001, transcript, Outer Houseof the Court of Session

ドイツ イギリス イギリス第1審9歳6ヶ月、11歳6ヶ月

連れ去り 父 離婚

監護権裁判継続中(連れ去り後母に単独監護権)

3,13(1)(a),13(2)

返還命令 追認、子の異議子らは拒絶したが、①監護権裁判継続中の連れ去りにはハーグ条約の方針は重視されるべきであること、②子らの拒絶は父の強い影響下にあると判断

416 2001Decision of the Cour d'appel du canton de Berne, S-359/1/2001, 02/10/2001.

スペイン スイス スイス控訴審3歳6ヶ月、6歳6ヶ月88歳6ヶ月

留置 母 結婚 共同監護権13(1)b),13(2) 返還命令

重大な危険、子の異議(成熟度)

母へのDV?母子は元の家に戻らなければいけないわけではない。子は年齢的に未成熟。

417 2001Decision of the Cour d'appel du canton de Berne,46/II/2001/1b, 24/07/2001

ギリシャ スイス スイス控訴審1歳6ヶ月、4歳、5歳

連れ去り 母

結婚(スイスで離婚裁判開始)

連れ去り後監護権裁判(母→スイス、父→ギリシャ)

13(1)b),17 返還拒絶 重大な危険

精神的肉体的危機はないが、ギリシャ裁判所が母に単独監護権付与→17条の場面でなく、返還は子に耐えられないものと判断

418 2001Decision of the Obergericht des Kantons Luzern, 220168,31/08/2001

キプロス スイス スイス控訴審 3歳6ヶ月 連れ去り 母 離婚 13(1)b) 返還命令 重大な危険

419 2000T.B. v. J.B. (Abduction: Grave Risk of Harm) [2001] 2 FLR515

ニュージーランド

イギリス イギリス控訴審14歳近く、12歳、10歳近く

連れ去り 母 離婚 共同監護権13(2),13(1)b) 返還命令

重大な危険(監護者の健康・監護能力)、子の異議

虐待された(しかし別の夫から)母は帰国し得ないという反対意見あり。重大な危険は主たる養育者の健康や養育能力(母:軽中度のうつ)を含みうるが、NZで取りえた保護手段を取らなかったから、重大な危険の存在は認定されず。母は長女の支えが必要なるも、兄弟が返還されるため14歳6ヶ月の長女の異議は考慮されない。1審は不返還。上告受理申し立て不許可。破棄申立棄却(ID420)。子の物理的抵抗により返還は実施されず。

420 2001Re B. (Children)(Abduction: New Evidence) [2001] 2 FCR531

ニュージーランド

イギリス イギリス控訴審ほぼ14歳、12歳、ほぼ10歳

連れ去り 母 離婚 共同監護権 13(1)b) 返還命令重大な危険(母が心理的に帰国不能)

ID419の返還命令に対し、破棄の申立をしたが、環境に変化なしとして棄却。のような状況をもたらしたのは母自身の重大な不法な行為。母は裁判において自身の精神問題に関わらず連れてもどると述べていた。控訴審は、執行を不能にする例外的変化による再審可能。

421 1999Re C. (Abduction: Grave Risk of Physical orPsychological Harm) [1999] 2 FLR 478

キプロス イギリス イギリス控訴審 6歳 連れ去り 母 結婚 13(1)b) 返還命令重大な危険(身体的・精神的危害)

別婚の姉が義父と不仲。母は、姉と帰国するか弟と残るかの板挟み。控訴審は、姉の立場を重視すべきでなく、母は連れ帰りの結果を考慮すべきだったとして、一審の返還命令を覆した。

423 2001Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Federal Supreme Court,2nd Civil Chamber). Decision of 13 September 2001,5P.160/2001/min

アメリカ スイス スイス 高裁 2歳6ヶ月 連れ去り 母 離婚

共同監護権(アメリカでの離婚時)。スイスで母にフル監護権の仮地位仮処分。

13(1)b),13(3)

返還命令執行拒絶の維持

重大な危険

第1審は返還拒否、控訴審は返還命令。その後、上訴、返還命令破棄申立、無効申立、母子国内転居等により未執行のまま子9歳に。返還命令がPTの無効申立や執行異議等で4年間執行されなかったが、このことは、父のスイス連邦憲法、国際法上の権利を侵害しない。ハーグ条約は執行段階には適用されないので、返還命令執行拒絶は13(1)(b)、13(3)の侵害に当たらない。執行は国内法により規律され、スイス法では子の 善の利益が考慮される。執行裁判所は、返還命令の是非を判断できない。本案裁判所は、4年前の返還命令が子の 善の利益にかなうか判断できる。ハーグ条約は返還の利益より子の 善の利益が優先されることを許しうる。

424 2001Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna, 11 June2001, Case No. 513/01 Vol. et n. 1645 Cron.

オランダ イタリア イタリア第1審 5歳、2歳 連れ去り 母 離婚共同監護権(母身上監護権)

3,13(1)b) 返還命令

重大な危険(経済的困難)

母は、共同監護権合意の有効性を争うも、認められず。経済的問題も認められず。

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別添1ハーグ条約判例調査 一覧

INCADAT : http://www.incadat.com/(1998-2011)

※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

427 1999Tribunal f?d?ral suisse, (Swiss Supreme Court), decisionof 29 March 1999, 5P.1/1999

イスラエル スイス スイス 高裁 6歳、2歳 連れ去り 母 結婚 共同監護権13(1)(b),20 差戻し 人権

イスラエル法における拒否権(VETO)はスイス法の移動の自由を侵害し公序に反するとした原審を破棄差戻し、差戻し審ID455(返還命令)

428 1998Obergericht des Kantons Z?rich (Court of Appeal of theCanton of Zurich), decision of 11 September 1998,U/O/NL980120/II.ZK

ドイツ スイス スイス控訴審 2歳6ヶ月 連れ去り 母 結婚 共同監護権13(1)(a),26 返還命令 同意

母は父の同意ありと主張するも、控訴審は証拠不十分とした。第1審返還命令。

母は26(2)により審理の費用の支払は不要だが、26(4)により、父の費用の支払責任あり。

429 1998Justice de paix du cercle de Lausanne (magistrates'court Lausanne), decision of 17 December 1998, J 765CIEV 112E

アメリカ スイス スイス第1審12歳9ヶ月、9歳

連れ去り 父 離婚母監護権・父面会権

3,13(2),13(1)(a) 返還命令 同意、重大な危険

子らは周囲に溶け込んで友人もできていたが、返還を嫌がらなかった

430 1998Gerichtskreis VI Signau-Trachselwald (District Court ofSignau-Trachselwald), decision of 13 January 1998, S286/97 sam

ドイツ スイス スイス第1審 8ヶ月 留置 父母単独監護権

3 返還命令 常居所子は両国に居住歴。健康上の理由により一時ドイツの父の下へ。母が事故により約束の引取期日を守れなかったことは常居所を変更しない。

431 1998Pr?sidium des Bezirksgerichts St. Gallen (District Courtof St. Gallen), decision of 8 September 1998, 4 PZ 98-0217/0532N

カナダ スイス スイス第1審 1歳 連れ去り 母 結婚 共同監護権 12(2) 不返還(返還拒否)

なじんだスイスドイツ語を流暢に話し、母の家族と生活し、保育所で幸せにしているので12(2)該当。

432 1998Autorit? de surveillance des tutelles (child protectionagency), decision of 10 March 1998, 115/98

アメリカ スイス スイス控訴審 2歳 連れ去り 母 結婚 共同監護権3,13(1)(b)

不返還(返還拒否)

重大な危険 父はアルコール依存症・麻薬中毒

433 1998Cour d'appel du canton de Berne (Court of Appeal of theBerne Canton), decision of 27 January 1998,449/III/97/bufr/mour

アメリカ スイス スイス控訴審 3歳 留置 母父監護権・母面会権

3,13(1)(a),13(1)(b)

返還命令監護権(現実の行使)、常居所、重大な危険

日中託児所にいることが重大な危険を引き起こさない

434 2000Justice de Paix du cercle de Lausanne, (Magistrates'Court), decision of 6 July 2000, J 765 CIEV 112E

フランス スイス スイス第1審 6歳 連れ去り 母 離婚

父単独監護権,母面会権認められず

13(1)(b),12(2) 返還命令

重大な危険,なじんだ

母は数度にわたり子を誘拐,1997年に収監命令,2000年に逮捕

435 2000Kantonsgericht von Graub?nden (Court of Appeal of theGrisons Canton), decision of 6 March 2000, PZ 00 9

イタリア スイス スイス控訴審 10歳 留置 父結婚,母死亡

祖母暫定的監護権・父面会権

13(2),26 不返還

子の異議(年齢・成熟度)、費用

子の世話をしていた母方の祖母が返還請求

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

436 2000Bezirksgericht Hinwil (Hinwil District Court), decision of11 December 2000, U/E/EU000008

オーストラリア スイス スイス第1審 5歳9カ月 連れ去り 母13(1)(b),13(2)

不返還(返還棄却)

重大な危険、子の異議

豪州国内法に反して母は父の同意得ずに連れ去り,子は重い精神上の問題を抱え専門家の意見聴取

441 1999Kantonsgericht St.Gallen (St.Gallen Cantonal Court),decision of 10 February 1999, RF.1998.111-E2

イタリア スイス スイス控訴審10歳,8歳6ヶ月

連れ去り 母 結婚

共同監護権,のち母監護権(スイス離婚裁判中)

3,12(2),13(2)

不返還(返還棄却)

子の異議(年齢・成熟度)、なじんだ(返還手続の開始時期)

離婚裁判で母に監護権付与は16条違反

442 1999Tribunal civil de l'Arrondissement de la Sarine (CivilCourt of the Sarine District), 17 May 1999, TR 132/1999

オーストラリア スイス スイス第1審 7歳6ケ月 連れ去り 母

3,13(1)(b),13(2)

返還命令監護権(現実の行使)、重大な危険、費用

豪州国内法では連れ去り前に父の同意を求めること要→監護権不行使の抗弁を退けた,子が常居所に戻れるなら母子が離れても重大な危険ではない

444 2002Supreme Administrative Court (Regeringsr?tten), decisionof 21 January 2002, Case number 7373-2001

イギリス スウェーデン スウェーデン 高裁 12歳 留置 父母監護権・父面会権

13(2) 返還命令 子の異議第1審:不返還,2審:返還命令,3審:返還命令(スウェーデン国内法は12歳の子の異議を認めるが,本件で子は常居所を去る困難を熟慮したと思えない)

445 1999Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (Civil Courtof the Sarine District), decision of 20 December 1999, TR1999/419

メキシコ スイス スイス第1審 4歳 連れ去り 父 結婚 共同監護権3,13(1)(b) 返還命令

監護権(現実の行使)、重大な危険、費用

母が日中働いていて娘と過ごす時間が少ないことは,娘への興味の欠如を意味しない

446 2001 Gumbrell v. Jones [2001] NZFLR 593 イギリスニュージーランド

ニュージーランド第1審

10歳、ほぼ9歳

N/A 非婚 父面会権 21 面会申立認容 21条手続ハーグ条約とNZ国内法を併せ読む,NZの裁判所の命令を出す際旧常居所国での面会命令は尊重・子の福祉が 大考慮要素、イギリスでの原面会命令と同条件の面会命令

447 2001Supreme Administrative Court (Regeringsr?tten), decisionof 12 September 2001, Case number 7624-2000

イギリス スウェーデン スウェーデン 高裁 5歳 留置 父 非婚 共同監護権 3 不返還(申立棄却)

常居所

スウェーデン育ちの子を母親がイギリスに一方的に連れ去り。父親は、返還手続行わず。翌年、子がスウェーデンに戻った際に留置。常居所がスウェーデンとされる。反対意見あり。常居所の判断に関して、ID448に依拠

INCADAT要約では返還拒否とされているが、内容からして、申立棄却と思われる。

449 2001Tribunal for Children, Florence, 29 August 2001, Case No810/01 C et n. 3690 Cron.

ドイツ イタリア イタリア第1審 2歳6ヶ月 連れ去り 父 離婚 母親 5,3,12 返還命令監護権、重大な危険、面会権

ドイツ裁判所が、母に子の居所指定権与えたことを根拠に監護権肯定。イタリア裁判所は、暫定的面会権を父に付与。

450 2001Tribunal for Children, Cagliari, 15 November 2001, CaseNo. 682/01 V.G. et 1785 Cron.

ドイツ イタリア イタリア第1審 2歳 連れ去り 父 非婚 1,13(2) 返還命令 監護権父は、子をイタリアの祖母のもとに預け、ドイツに戻った。父の連れ去り後に、ドイツ裁判所は、母に単独監護権を認める。

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

451 2002Tribunal for Children, Brescia, 16 May 2002, Case No.209/02 RGCC et n. 1198 CRON.

アメリカ イタリア イタリア第1審 5歳 連れ去り 母 非婚 父親監護権3,13(1)(b) 返還命令 監護権

連れ去りの約1月6ヶ月前にアメリカの裁判所が父親に監護権与える。本事件は同判決に依拠。。父の飲酒・薬物使用を理由とする重大な危険の主張は証拠がないとして認められず。

452 2002Tribunal for Children, Rome, 25 January 2002, Case No.538/02.

ドイツ イタリア イタリア第1審 13歳 21 面会申立棄却 21条手続子の突然の病気のため、父との面会のためのドイツ行きを中止したことが紛争の原因。父は、過去5年間電話のみで、イタリアに面会に来ていない。

453 2002Tribunal for Children, Palermo, 28 March 2002, Case No.8/2002 Civ. Reg. gen. - N. 1596 Reg. Cron.

ドイツ イタリア イタリア第1審 4歳 連れ去り 父 母監護権 3 返還命令 監護権母の監護権申立の審理中に連れ去り。その後、ドイツ裁判所が母に居所指定権を付与。

454 1999Case No. C 99 4313, 11/10/1999, Arrondissementjudiciaire I Courterlary-Moutier-La Neuveville

アメリカ スイス スイス第1審10歳6ヶ月、46ヶ月、3歳9ヶ月

離婚母監護権・父面会権

21 面会申立認容 21条手続

13条は面会権には適用されない。条約上、スイス裁判所はアメリカの離婚合意を修正できない。面会権を認めたアメリカの判断について、承認執行手続は不要。

455 1999Case No 5P.262/1999, 11/11/1999, Tribunal f?d?ralsuisse

イスラエル スイス スイス 高裁 6歳、2歳 留置 母 結婚 共同監護権

22,12,13(1)(a),20, 26

返還命令 監護権(関連事件:ID427)本件は、差戻審判決に対する再上訴審。母は、移動に対する父の同意の立証責任を負わないと主張したが、否定される。

456 2001Decision of 12/09/2001, Juvenile Court, Palermo, CaseNo.81/2001 Civ. Reg. Gen.

ベルギー イタリア イタリア第1審ほぼ15歳、ほぼ5歳

連れ去り 父母単独監護権

13(1)(b) 返還命令監護権、重大な危険

母の振舞いが軽率・不健全であるという父の主張(十分な証拠無し)は、ベルギーの裁判所で審理されるべき問題と判断。

457 2002 Decision of the Juvenile Court, Genoa, 28 February 2002 イギリス イタリア イタリア第1審 4歳 留置 母 父監護権 1, 11 返還命令 監護権父は、母が子を2週間の休暇に連れて行くことについては同意していたが、その後の留置が不法とされた。

458 2002Janine Claire Genish-Grant and Director-GeneralDepartment of Community Services [2002] FamCA 346

イスラエル オーストラリアオーストラリア控訴審

7歳、3歳留置(連れ去り?)

母 13(1)(b) 不返還(返還拒否)

重大な危険

虚偽の説明をして、一定期間の連れ出しの同意を得ている。オーストラリア政府が、オーストラリア人に対してイスラエルへの旅行を避けるべきとすること等を理由として、重大な危険があるとした(反対意見あり)。

459 2002 Danaipour v. McLarey, 286 F.3d 1 (1st Cir.2002) スウェーデン アメリカ アメリカ連邦控訴審 7歳、3歳 連れ去り 母 共同監護権 13(1)(b) 差戻し 重大な危険父による性的虐待の有無が争点。第1審は、性的虐待の有無はスウェーデンの機関が判断すべきとして返還命令、本件第2審は、第1審が判断すべきであったとした。

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別添1ハーグ条約判例調査 一覧

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

460 2000 Dalmasso v. Dalmasso, 9 P.3d 551 (Kan.2000) フランス アメリカ アメリカ州 高裁6歳9ヶ月、5歳、4歳

連れ去り 母 結婚 共同監護権

3,13(1)(b), 26, 30

返還命令 重大な危険父が自殺を試みたこと、体罰を用いたしつけ、母への虐待は、重大な危険にあたらない(母も体罰用いていた)。母への虐待に関し、ID129と区別。訴訟費用支払い規程の解釈

461 2001 Miller v. Miller, 240 F.3d 392 (4th Cir. 2001) カナダ アメリカ アメリカ連邦控訴審 8歳、3歳 連れ去り 父 離婚

母監護権(カナダ)、父監護権(アメリカ)アメリカ:父親

3,13(1)(b) 返還命令

常居所、重大な危険

子の1人はカナダ、もう1人はアメリカとカナダで育つ。父は、父に監護権を認めたアメリカ裁判根拠に、アメリカが常居所と主張したが、否定。母が子に危険を及ぼすとしても、カナダの裁判所が必要な保護措置を講じられると判示

462 2002 Gil v. Rodriguez, 184 F.Supp.2d 1221 (M.D.Fla. 2002) ベネズエラ アメリカ アメリカ連邦地裁 ほぼ7歳 連れ去り 母 非婚 共同監護権 3 返還命令 監護権ベネズエラ法上の両親の権利義務に基づき監護権認定。連れ去り後、父はベネズエラ裁判所に監護権申立、本件時は係争中

463 2000 Janzik v. Schand ドイツ アメリカ アメリカ連邦地裁 ほぼ12歳 離婚母監護権・父面会権

21 面会交流申立 21条手続ハーグ条約上の面会権侵害に対する救済は、不法な連れ去りがあった場合に限り認められる。

464 2000Norden-Powers and Beveridge v. Beveridge, 125F.Supp.2d 634 (E.D.N.Y.2000)

オーストラリア アメリカ アメリカ連邦地裁13歳、11歳6ヶ月、6歳

連れ去り 母 共同監護権

5, 3,13(2),13(1)a),13(1)b)

返還命令監護権(現実の行使)、子の異議

上の2人の子の父は、共同監護権+面会権、下の子の父は、監護権+面会権。オーストラリア法上、これらはハーグ条約上監護権。連れ去り後、オーストラリア裁判所は両父に監護権を与えた。父が、子の生活に密接に関与していたため、監護権の現実の行使を肯定。子は、3人一緒に母との生活を希望も、条約上の異議にはあたらず。

監護権に関し、ID313と区別

465 2000 Tabacchi v. Harrison イタリア アメリカ アメリカ連邦地裁 1歳9ヶ月 連れ去り 母 結婚 共同監護権

3,12,13(1)(a),13(1)(b)

返還命令(+アンダーテイキング)

追認、重大な危険

父が、母の安全確保、及び母に対する刑事事件の取下げが条件。連れ去り後、イタリア裁判所は母に暫定監護権付与。連れ去り後、父が母と子に金銭、贈り物等を贈ったことは追認にならない。父の母に対する身体的・言葉による暴力は、原則として子がいない場所で行われており、重大な危険とは言えない。

467 2000Bundesgerichtshof, XII. Zivilsenat (Federal SupremeCourt, 12th Civil Chamber) Decision of 16 August 2000 ?XII ZB 210/99

カナダ ドイツ ドイツ 高裁 連れ去り 母 2, 7, 16 監護権申立却下返還命令後執行前の監護権本案の判断の可否

返還訴訟内で返還の和解成立も、実行されず。その後、再度母が自主的返還を申し出るが、実行されず。母は、ドイツで離婚及び監護権申立。返還命令がなされた後も執行がまだの間、監護権本案命令はできない。

468 2000 III. ?S 440/2000 DAOUD / DAOUD イスラエル チェコ チェコ憲法裁判所 8歳 留置 母 結婚 共同監護権13(1)(a),13(1)(b) 差戻し 異議、人権

精神科医による、子の成熟状態に関する証拠に基づいて、返還が子に与える影響、子の意見等を審査すべきとして差し戻し。

469 2002Re S. (A Child) (Abduction: Grave Risk of Harm) [2002]EWCA Civ 908

イスラエル イギリス イギリス控訴審 13ヶ月 連れ去り 母 結婚 共同監護権 13(1)(b) 返還命令 重大な危険イスラエルの戦争状態、及びそれが子と母に危険を及ぼすとの主張を排斥。

イスラエルの戦争状態について、ID82、419と異なる判断

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Page 20: 別添1 INCADAT :   (1998-2011) · PDF fileDimer, No. 99-2-03610-7SEA (Wash. Super. Ct July 29, 1999) ドイツ アメリカ アメリカ州第1審 5歳未満 連れ去り母

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INCADAT : http://www.incadat.com/(1998-2011)

※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

470 2002W. and B. v. H. (Child Abduction: Surrogacy) [2002] 1 FLR1008

アメリカ イギリス イギリス第1審 3ヶ月(2人) 留置代理母

3 不返還(申立棄却)

常居所、監護権アメリカ人夫婦が、イギリス人女性との間で、代理母契約。契約に反し、イギリス人女性がイギリスで出産し、子を引き渡さず。子はアメリカに常居所有さないとして返還認めず。

代理母契約は、アメリカ法上執行可能、イギリス法上執行不可、ただし父親は、カリフォルニア法において、ハーグ条約上の監護権にあたる権利を有する。

471 2002 Anderson v. Paterson [2002] NZFLR 641ニュージーランド

アメリカニュージーランド第1審

6歳6ヶ月 連れ去り 母 非婚父親(備考参照)

3, 15 15条宣言申立認容(不法性あり)

監護権ニュージーランド法上、父には監護権及び面会権を申立てる権利があることが、条約上の監護権の根拠とされた。

監護権の判断において、ID4、295に依拠

472 2002 U. v. D. [2002] NZFLR 529 ドイツニュージーランド

ニュージーランド第1審

約7歳、約2歳6ヶ月

留置 父 結婚 共同監護権

13(2),13(1)(a),13(1)(b)

返還命令追認、重大な危険、子の異議

母は一度留置を認める内容のFaxを送信。これは13条の同意にあたるが、送信当時の母の精神状況等から、裁量で返還を命じる。兄の異議は、未成熟であるとして認められず。

473 2002 Winters v. Cowen [2002] NZFLR 927 オーストラリアニュージーランド

ニュージーランド第1審

ほぼ12歳、ほぼ10歳

留置

母、母方の祖父母

離婚 父親13(2),13(1)(b) 返還命令 子の異議

子は、返還に対して異議を唱えた。異議は有効と認められる。しかし、異議は母等の影響を受けているとして、裁量で返還を命じる。

475 2000Re M. (Abduction: Conflict of Jurisdiction) [2000] 2 FLR372

スペイン イギリス イギリス第1審 ほぼ7歳 留置 父 離婚 母親 12(1) 返還命令常居所、アンダーテイキング

過去に、父に監護権認めるイギリスでの両親の裁判上の合意。その後スペインで、母に監護権認める裁判。子は、イギリスとスペインを行き来したが、本判決はスペインが常居所とした返還条件:父に対する刑事訴追を母が求めないこと。

476 2000 Re H. (Abduction: Child of 16) [2000] 2 FLR 51 オーストラリア イギリス イギリス第1審 14歳、11歳 連れ去り 母 離婚母監護権・父面会権

4,12(2),13(2),13(1)(a)

年下の子について返還命令、年上の子について、条約は適用されず。

追認、重大な危険、子の異議、なじんだ

年上の子は、連れ去り時(14歳)、手続開始時(15歳)、審理時(16歳)であったが、手続外とされた。手続遅延は、母の妨害等が原因。なじんだの判断にあたっては、手続遅延の原因も考慮されるとして、なじんだを否定。

477 2000 Re M. (Abduction: Intolerable Situation) [2000] 1 FLR 930 ノルウェー イギリス イギリス第1審6歳、5歳、4歳

連れ去り 母 結婚 共同監護権 13(1)(b) 返還命令 重大な危険

父は、過去に殺人で服役経験、強姦容疑で捜査の対象等にあった。母は、父から身体的・言葉による暴力を受けていると主張したが、公的機関が保護を提供できるとして、重大な危険にはあたらないとされた。略式手続では事実判断ができないとして、人証を採用せず。

478 2000Re H. (Abduction: Habitual Residence: Consent) [2000] 2FLR 294

スウェーデン イギリス イギリス第1審 3歳6ヶ月 留置 父 非婚 共同監護権3,13(1)(a) 返還命令 常居所

子の常居所の判断には両親の常居所が重要。母の1年間の海外留学に係らず、母の常居所はスウェーデンとされた。TP側代理人に、裁判所に対し条約問題提起義務を負わせる。

479 2000 Re J.S. (Private International Adoption) [2000] 2 FLR 638 アメリカ イギリス イギリス第1審 5ヶ月 留置養両親

養子縁組業者

3,13(1)(b) 返還命令 常居所

子は、生後2日でイギリスに移り、返還申立まで5ヶ月間生育。しかし、裁判所は、養子縁組業者の意思により、常居所をアメリカとした。

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

480 1999 B. v. UK [2000] 1 FLR 1 イギリス イタリア 欧州人権裁判所 2歳6ヶ月 連れ去り 母 非婚 母親 3, 15 申立許容性なし 監護権

父は、イギリスの裁判所に対して、連れ去りが不法であることの確認を求めたが、退けられた。イギリス法が、ヨーロッパ人権条約規定に反すると主張してヨーロッパ人権裁判所に提訴。ただし、現在のイギリスの立場は本件当時とは異なるとのこと。

481 2002 Silverman v. Silverman, 2002 U.S. Dist. LEXIS 8313 イスラエル アメリカ アメリカ連邦地裁 8歳、5歳 留置 母 結婚3,13(1)(b)

不返還(申立棄却)

常居所、重大な危険

(関連判断:ID412、483)イスラエル移住後も、常居所は移転せず。イスラエルでの10ヶ月の内、母は、8ヶ月目には帰国意思も、2ヶ月間帰国できず。また、イスラエルの状況から、重大な危険を肯定。

常居所の認定における、意思の抑圧に関し、ID144、482を参照。イスラエルの戦争状態について、ID 133と区別。ID 82の「戦争地域」基準を支持。

482 2001Tsarbopoulos v. Tsarbopoulos, 176 F. Supp.2d 1045 (E.D.Wash. 2001)

ギリシャ アメリカ アメリカ連邦地裁7歳、4歳、2歳

連れ去り 母 結婚 共同監護権3,13(1)(b)

不返還(申立棄却)

常居所、重大な危険

子は27ヶ月ギリシャに居住。しかし、母はギリシャを常居所とする意思を有さず、また父による抑圧も認定。子はギリシャの生活に順化しておらず、順化を理由とする常居所認定も否定。子に対する虐待を理由として、重大な危険を肯定。

483 2002 Silverman v. Silverman 312 F.3d 914 (8th Cir. 2002) イスラエル アメリカ アメリカ連邦控訴審 8歳、5歳 留置 母 結婚3,13(1)(b)

不返還(申立棄却)

常居所、重大な危険

(関連判断:ID481)の控訴審多数意見は、一審の判断を維持。反対意見は、常居所の判断は法律判断を含むとして、より高度の審査基準を採用。そして、本件では当初母はイスラエルへの移住を希望しており、帰国意思は移住後として、常居所はイスラエルと認定。また、イスラエルの状況についても、子に対する具体的危険の立証は無いとして、重大な危険も否定。

反対意見は、常居所の認定に関し、ID83を参照、ID144、482と区別。

484 2001Fabri v. Pritikin-Fabri, 221 F. Supp. 2d 859 (N.D.Ill. July13, 2001)

イタリア アメリカ アメリカ連邦地裁 ほぼ10歳 留置 母 離婚 共同監護権

3,13(1)(b), 20

返還命令(+アンダーテイキング)

監護権、移動・留置の不法性、人権

母親は、親の看護のために出国、その後も看護のためにアメリカに滞在。ただしアメリカで母親と子は別の住まい。親の看護が滞在理由でも、子の留置は父の監護権を侵害し不法。

485 2001 Fawcett v. McRoberts, 168 F.Supp.2d 595 (W.Va. 2001) スコットランド アメリカ アメリカ連邦地裁 7歳 連れ去り 父 離婚父監護権・母面会権

5,3,13(1)(b) 返還命令 監護権

スコットランド法上、母は監護権を有すると判示、また監護権に関する手続を審理していたスコットランド裁判所にも監護権を認定。父は、裁判所に対して、子をアメリカに連れ出さない旨を裁判所に誓訳。返還した場合、母が重大な危険を及ぼすとの主張について、裁判所が対応可能な範囲と判断される。

監護権に関し、ID313と区別。裁判所の監護権について、ID268を参照。

486 2002 10 UF 753/01, Oberlandesgericht Dresden アメリカ ドイツ ドイツ州控訴審 10歳 連れ去り 母母監護権・父面会権

3,13(2),13(1)(a),13(1)(b)

返還命令

監護権(移動に対する拒否権、現実の行使)、重大な危険、子の異議

両親の合意により、子の住居移動には、相手に対する通知義務存在。当該合意により、父は子の居住地に関する拒否権を有することを理由に、監護権を肯定。また、面会権の行使から、監護権の現実の行使を認定。重大な危険は、母が子とともに帰国することで解消できるとした。判決後、実際の帰国まで5ヶ月経過した。

487 2001 A. v. A. イスラエル アルゼンチン アルゼンチン第1審 6歳6ヶ月 連れ去り 父 結婚3,13(1)(b) 返還命令 重大な危険

判決は、今後2ヶ月の間イスラエルの状況が安定したものである場合に、子を返還するように、執行を2ヶ月延期した。

488 1998 2 UF 286/97 チリ ドイツ ドイツ州控訴審 10歳、11歳 連れ去り 母母監護権・父面会権

1, 21 面会申立棄却 21条手続

条約21条は、面会権を付与するものではなく、面会を望む親は、既に有する面会権の承認執行を求めるか、子の在住する国の法律に基づいて、新たに面会権申立てを行う必要があると判断。本件の父は、承認執行ではなく、ドイツ法上の面会権申立てを行っているものと判断(父の請求範囲が、チリで認められたものよりも広範囲だったため)。子の返還の審理は、職権では行えず、申立てが必要と判示。

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別添1ハーグ条約判例調査 一覧

INCADAT : http://www.incadat.com/(1998-2011)

※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

489 2001 40 F 130/01 HK アメリカ ドイツ ドイツ州第1審 6歳 留置 母 離婚 父監護権 3, 12 不返還(申立棄却)

常居所子は、軍人であった父の海外での約1年6ヶ月の駐留期間中、母の元に預けられた。判決はその期間中に子の常居所はドイツとなったと判断。

490 2002 Re S. (A Child: Abduction) [2002] EWCA Civ 1941 ドイツ イギリス イギリス控訴審、 7歳 留置 父 離婚母監護権・父面会権

3,13(1)(a) 返還命令 常居所、追認

母は、一方的に子をドイツに連れ出し後、3年余り子はドイツに居住。その間、両親の間で、子がドイツに留まることを前提とした、父の面会権に関する交渉が行われる。裁判所は、当初の連れ去りは不法であったが、その後の父の行動から、連れ去りに対する追認を肯定。

491 2001 21 UF 70/01 フィンランド ドイツ ドイツ州控訴審 ほぼ3歳 連れ去り 母 離婚共同監護権(母監護権・父面会権)

5, 3,12,13(2),13(1)(b)

返還命令監護権、同意、重大な危険

母の居所指定権は、監護権認定の一要素に過ぎないとして父の監護権を認定。面会権の行使及び返還申立てを理由として、現実の行使を認定。

492 2001 Secretary for Justice v. Abrahams, ex parte Brown 南アフリカニュージーランド

ニュージーランド第1審

11歳6ヶ月、10歳

留置 父 離婚3,13(2),13(1)(b) 返還命令

監護権、重大な危険、子の異議

裁判所は、南アフリカの裁判所に対して連れ去りが不法であったかの判断を求め、不法であるとの判断を得た。当該判断の中で、母は、南アフリカ法に基づき、条約上の監護権を有するとされた。父の連れ出しは旅行目的のものであり、留置は不法であるとされた。過去に、母及びその親戚が子を虐待していたが、重大な危険は否定された。子は、返還に反対したが、一定の影響を受けていることが認められ、また本件の 終的な判断は、証拠が揃う南アフリカでなされるべきであるとした。判断は、確立した手続に基づき、人証のみを証拠とした。

493 2002 Gonzalez v. Gutierrez, 311 F.3d 942 (9th Cir 2002) メキシコ アメリカ アメリカ連邦控訴審 8歳、4歳 連れ去り 母 離婚母監護権・父面会権

3 不返還(申立棄却)

監護権

母は、監護権を有したが、子の居所に関して父は一定の拒否権を有した。裁判所は、父の拒否権は条約上の監護権ではないとした。母は、父からDVを受けており、それを理由にアメリカに亡命申請中(係争中)。

子の居所に関する親の拒否権の条約上の意義について、ID313に依拠。

494 2003 Fawcett v. McRoberts, 326 F.3d 491 (4th Cir. Va., 2003) スコットランド アメリカ アメリカ連邦控訴審 7歳 連れ去り 父 離婚父監護権・母面会権

3 差戻し 監護権

(関連訴訟:ID485)は第1審。母の子の居所に関する拒否権は、条約上の監護権には当たらないとし、第1審判決取消し、差戻し。また、スコットランド裁判所は、連れ去り当時、子に対する監護権を行使していなかったとした。

子の居所に関する親の拒否権の条約上の意義について、ID313、493に依拠。

495 2002 El Sayed v Secretary for Justice, [2003] 1 NZLR 349 オーストラリアニュージーランド

ニュージーランド控訴審

4歳、ほぼ1歳

留置 母 共同監護権 13(1)(b) 不返還(返還拒否)

重大な危険

父から母に対するDV。第1審は、暴力の程度は、重大な危険に至ってはいないとして、返還命令。控訴審は、重大な危険を肯定。特に、DVの経緯から、母が子とともにオーストラリアに戻らない可能性がを考慮。

返還の際の公的機関による必要な措置について、ID90を参照。

496 2003Re H. (Children) (Child Abduction: Grave Risk) [2003]EWCA Civ 355

ベルギー イギリス イギリス控訴審9歳、6歳、5歳

連れ去り 母 結婚 共同監護権 13(1)(b) 返還方法を判断させるため、差戻し

重大な危険、アンダーテイキング

控訴審は返還の条件として、①母と子のための家、②生活保護等の措置、③ベルギーの裁判での判断までの間の、子との面会に関する取り決め、④子の将来に関する決定権をできる限り迅速に公的機関の手に委ねること、が可能であれば実現されるべきであるとした。

497 2003 Pennello v. Pennello [2003] 1 All SA 716 (N) アメリカ 南アフリカ 南アフリカ控訴審 1歳6ヶ月 連れ去り 母 結婚 共同監護権 13(1)(b) 不返還 重大な危険

(関連訴訟:ID1022)が上訴審。第1審は、母が、自身が帰国しないことで重大な危険を作り出すことは認められないとした上で、一定の条件の上で返還肯定(条件に沿った命令が、アメリカの裁判所でなされることが条件の一部)。控訴審は、重大な危険の有無は子の観点から判断されるべきだとし、母が帰国しないことを常に母に不利に解釈することはできない等として、返還を否定。

重要な危険に関する、連れ去り者の帰国拒否について、控訴審はID34の解釈を否定。

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

498 1999Cass. Civ 1?re 22/06/1999 (Arr?t n° 1206, pourvoi n°98-17902)

ドイツ フランスフランス破棄院(高裁)

6歳、3歳 連れ去り 母 13(1)(b) 不返還(返還拒否)

重大な危険(関連訴訟:ID233)控訴審は、年少の子は母と離れられず、2人の子を引き離すことはできないとして、不返還。破棄院はこれを支持した。

499 2001 Smith v. Smith 2001 (3) SA 845 イギリス 南アフリカ 南アフリカ 高裁1歳6ヶ月、4ヶ月

留置 母 13(1)(a) 不返還(返還拒否)

追認

父が、過去に一度返還申立てを行ったが、取り下げたことから、留置について追認を認定。取下げは、3人の弁護士から意見を受けた上で行われた(父は、これは勝ち目がないとのアドバイスを受けたためと主張する)。

追認について、ID46に依拠。

500 2002 M.M v. A.M.R. or M. 2003 SCLR 71 アメリカ スコットランドスコットランド控訴審

5歳、3歳、2歳

留置 母 結婚 共同監護権 13(1)(a) 返還命令 追認 第1審も返還命令、返還申立の遅れを合理的に説明可

501 2001 Secretary for Justice v. N., ex parte C. チリニュージーランド

ニュージーランド控訴審

3歳3ヶ月、1歳3ヶ月

留置 母 結婚 共同監護権 13(1)(b) 返還命令 重大な危険第1審で同意による返還命令出るも執行されず、返還時の子のトラウマ、母チリ帰国時の法的責任、アンダーテイキング

502 2003Sylvester v. Austria, nos. 36812/97 and 40104/98, (2003)37 E.H.R.R. 17

アメリカ オーストリア 欧州人権裁判所 1歳 連れ去り 母 結婚 共同監護権欧州人権条約8条

欧州人権条約8条違反

返還命令の執行オーストリア第1審、控訴審、 高裁は返還命令出すも執行されず1年以上経過、返還命令失効との判断に対し、父が欧州人権裁判所に出訴、娘も出訴

503 1998 Re W. (Minors) (Abduction: Father's Rights) [1999] Fam 1 イギリス オーストラリア イギリス第1審4歳6ヶ月、3歳

連れ去り 母 非婚 3,15 15条宣言申立認容(不法性あり)

監護権 非婚、LFBに監護権あったとは言えないが連れ去りは不法

504 1998Re B. (A Minor) (Abduction: Father's Rights) [1999] Fam1

イギリス アイルランド イギリス第1審 2歳 留置 母 非婚母監護権・父面会権

3,15 15条宣言申立棄却(不法性なし)

監護権 未完成の監護権

505 2002 Re G. (Abduction) (Rights of Custody) [2002] 2 FLR 703 イギリス 南アフリカ イギリス第1審 2歳 連れ去り 母 非婚

母が実際に監護、その後祖母が実際に監護権

3,15 15条宣言申立認容(不法性あり)

監護権 未完成の監護権

506 2002Re G. (Child Abduction) (Unmarried Father: Rights ofCustody) [2002] EWHC 2219 (Fam)

イギリス アイルランド イギリス第1審 2歳6ヶ月 連れ去り 母 非婚 3,15 15条宣言申立棄却(不法性なし)

監護権 未完成の監護権

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

507 2002 O. v. O. 2002 SC 430 アイルランド スコットランド スコットランド第1審9歳、7歳(他に4人)

連れ去り 父 結婚母に監視付き面会権

3,13(1)(b) 返還命令

監護権、重大な危険

親別居、母が面会権・監護権請求

508 2003 W. v. W. 2003 SCLR 478 オーストラリア スコットランド スコットランド第1審3歳6ヶ月から9歳まで4人

連れ去り 母 結婚13(2),13(1)b) 不返還

重大な危険、子の異議

家族統合、 年長の子の異議、控訴審で返還命令(ID805)

509 2002CA Aix en Provence 8/10/2002, L. c. Minist?re Public,Mme B et Mesdemoiselles L (N° de r?le 02/14917)

イスラエル フランス フランス控訴審13歳、10歳、8歳、7歳、5歳

連れ去り 父 結婚母暫定監護権

3,12,13(2),13(1)(b),20

返還命令 重大な危険 第1審も返還命令

510 2001 R 6136; M. Le Procureur G?n?ral contre M. H K スペイン モナコ モナコ第控訴審4歳6ヶ月、2歳

連れ去り 父 非婚 共同監護権 3,12(2) 不返還(返還拒否)

なじんだ 第1審も不返還

511 1999Mme M.R., Cass Civ 1?re 13/04/1999(Arr?t n° 769,pourvoi n° 97-13 000)

アメリカ フランス フランス 高裁 連れ去り 母 離婚

共同監護権+移動禁止、2審係属中に母に単独監護権

3 不返還(申立棄却)

第1審は返還命令

512 2002Cass Civ 1?re 19/03/2002(Arr?t n° 516 FS-P, pourvoin° 00-17692)

イスラエル フランス フランス 高裁 6歳6ヶ月 留置 父 離婚

母監護権・父面会権、留置後に父に監護権

3,12 不返還(申立棄却)

第1審も不返還INCADAT要約では返還拒否とされているが、内容からして、申立棄却と思われる。

519 2002 V.L.K., 11. januar 2002, 13. afdeling, B-2939-01 イスラエル デンマーク デンマーク控訴審 7歳 連れ去り 母 離婚3,13(1)(b) 返還命令 重大な危険 第1審も返還命令

520 2002 ?.L.K, 5. April 2002, 16. afdeling, B-409-02 イギリス デンマーク デンマーク控訴審 7歳 留置 父 離婚共同監護権(母身上監護権)

3,13(1)(b) 返還命令 常居所 第1審も返還命令、デンマークに1年間限定で居住

523 1999 CE 30/06/1999 M Guichard カナダ フランス フランス 高裁 1歳6ヶ月 連れ去り 母 非婚 3,8,27 不返還(申立棄却)

監護権

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

524 2000 N° de r?le : 00/561/C モナコ ベルギー ベルギー第1審 16歳 留置 母 離婚 父 4 不返還(申立棄却)

子が16歳

526 2001 N° de r?le : 01/6584/A スペイン ベルギー ベルギー第1審 4歳6ヶ月 連れ去り 父命令・合意なく実際は母が監護

5,3 返還命令 常居所

527 2001 N° de r?le 2000/RG/544 ルクセンブルク ベルギー ベルギー控訴審13歳、(他に6歳の子)

留置 母

父(もう一人の子については面会権)

13(1)(b) LFBの監護権と面会権確認

ルクセンブルク条約とハーグ条約の関係

第1審も同様の結論

528 2002 Delvoye v. Lee, 224 F. Supp. 2d 843 (D.N.J. 2002) ベルギー アメリカ アメリカ州第1審 2ヶ月 留置 母 非婚 3 不返還(申立棄却)

常居所(乳幼児) 母がベルギーに渡航して出産、2審(ID529)

529 2003 Delvoye v. Lee, 329 F.3d 330 (3rd Cir. 2003) ベルギー アメリカ アメリカ連邦控訴審 2ヶ月 留置 母 非婚 3 不返還(申立棄却)

乳幼児の常居所子のベルギー居住について両親に共通の意図がないため、子はベルギーに常居所を有していない。第1審(ID528)、 高裁は上告申立却下

530 2003 Silverman v. Silverman, 338 F.3d 886 (8th Cir. 2003) イスラエル アメリカ アメリカ連邦控訴審 8歳、5歳 留置 母 結婚留置中に母に暫定的監護権

3,13(1)(b) 返還命令

常居所、重大な危険、子の異議

ID412(不返還)、481(不返還)、483(不返還)、 高裁は訴え却下

531 2003Danaipour v. McLarey 183 F. Supp. 2d 311 (D. Mass.2002)

スウェーデン アメリカ アメリカ州第1審 7歳、3歳 連れ去り 母 共同監護権 13(1)(b) 不返還(返還拒否)

重大な危険 父による性的虐待、2審も不返還(ID597)、ID459も参照

532 2001 B. v. C. イギリスニュージーランド

ニュージーランド第控訴審

13歳 留置 父 結婚 13(2) 不返還(返還拒否)

子の異議母が 初に連れ去り。父の返還申立棄却。子はNZに父に面会に行ったまま、自分の意思でNZにとどまった。

533 2002 P. v. P. ドイツニュージーランド

ニュージーランド第1審

7歳、3歳前後

留置 父 結婚

13(2),13(1)(a),13(1)(b)

返還命令追認、重大な危険、子の異議(成熟度)

書面で留置に同意したが追認は認定されず。

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

534 2000 Secretary for Justice v. C., ex parte H. オーストラリアニュージーランド

ニュージーランド第1審

11歳6ヶ月 留置 母 結婚母に監護権、父に面会権

13(1)(b),13(2)

不返還(返還拒否)

子の異議 重大な危険の認定における一般的原則として6つの基準を挙げた。

535 2001 Secretary for Justice v. A., ex parte B. 南アフリカニュージーランド

ニュージーランド第1審

11歳6ヶ月、10歳

留置 父

非婚(イスラム法下では離婚)

父3,13(2),13(1)(b) 返還命令

常居所、重大な危険、子の異議

母による子の虐待の疑い、子の成熟度は十分であるが、母の影響を受けているとして子の異議を否定。

536 2001 C. v. T. オーストラリアニュージーランド

ニュージーランド第1審

8歳6ヶ月 留置 父 離婚 共同監護権3,13(1)(a)

不返還(申立棄却)

常居所 両親がニュージーランドへの転居に合意

537 2001 H. v. C. オーストラリアニュージーランド

ニュージーランド第1審

16ヶ月から4歳9ヶ月まで4人

連れ去り 母母監護権・父監視付面会権

13(1)b) 返還命令(+アンダーテイキング)

重大な危険

538 2001 McL. v. McL. アメリカニュージーランド

ニュージーランド第1審

13歳、10歳、8歳、8歳

連れ去り 母実際の監護は母

13(1)(b),13(2) 返還命令 重大な危険 父による子の性的虐待の疑い、控訴審でも返還命令

539 2003 Hansen v. Turkey, no. 36141/97, (2004) 39 E.H.R.R. 18 アイスランド トルコ 欧州人権裁判所 9歳、8歳 留置 父 結婚監護権の裁判が係属中

欧州人権条約8条

欧州人権条約8条違反

母の面会権 母の面会権行使のための措置

540 2003A. v. A. (Children) (Abduction: acquiescence) [2003]EWHC 3102 (FAM)

ポルトガル イギリス イギリス第1審13歳、9歳(他に3人)

留置 母 結婚 13(1)(a) 返還命令 追認

541 2003 State Central Authority v. Maynard イギリス オーストラリアオーストラリア第1審

3ヶ月 連れ去り 母 結婚 共同監護権 13(1)(b) 不返還(返還拒否)

重大な危険 子の健康状態

542 2003Iglesias Gil and A.U.I v. Spain, no. 56673/00, (2005) 40E.H.R.R. 36

スペイン NA 欧州人権裁判所 1歳2ヶ月 連れ去り 父 離婚母監護権・父に面会権

欧州人権条約8条

欧州人権条約8条違反

スペイン政府の対応

欧州人権条約とハーグ条約の関係

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Page 27: 別添1 INCADAT :   (1998-2011) · PDF fileDimer, No. 99-2-03610-7SEA (Wash. Super. Ct July 29, 1999) ドイツ アメリカ アメリカ州第1審 5歳未満 連れ去り母

別添1ハーグ条約判例調査 一覧

INCADAT : http://www.incadat.com/(1998-2011)

※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

543 2003 Maire v. Portugal, no. 48206/99, (2006) 43 E.H.R.R. 13 フランス ポルトガル 欧州人権裁判所 2歳前後 連れ去り 母 離婚父暫定的監護権・母面会権

欧州人権条約8条

欧州人権条約8条違反

ポルトガル政府の対応

父の権利行使のための措置

544 2003Director-General, Department of Families v. R.S.P.[2003] FamCA 623

アメリカ オーストラリアオーストラリア控訴審

ほぼ2歳 連れ去り 母 結婚 13(1)(b) 不返還(返還拒否)

重大な危険返還された場合に母が自殺し、それが子に重大な影響与える可能性

545 2003N° de r?le: 02/7742/A, Tribunal de premi?re instancede Bruxelles 6/3/2003

イタリア ベルギー ベルギー第1審3,13(2),13(1)a) 不明 翻訳中

546 2003N° de r?le: 02/7742/A, Tribunal de premi?re instancede Bruxelles, 27/5/2003

イタリア ベルギー ベルギー第1審 11歳 留置 父 非婚 13(2) 不返還(返還拒否)

子の異議(性質、年齢、成熟度)

子の異議の内容、性質、成熟度について詳細に検討したうえで、子の異議を認定。

547 2003N° 03/3585/A, Tribunal de premi?re instance deBruxelles

イスラエル ベルギー ベルギー第1審5歳、2歳6ヶ月

留置

3,13(1)(b),20

返還命令 翻訳中

548 2003 8Ob121/03g, Oberster Gerichtshof セルビア オーストリア オーストリア 高裁 連れ去り 母 離婚母監護権・父暫定監護権

3,13(1)(a)

不返還(返還拒否)

常居所、監護権(現実の行使)、重大な危険

初に父が連れ去り、母が再連れ去り。重大な危険を認めた第1審の判断を維持。

549 2003 9Ob102/03w, Oberster Gerichtshof トルコ オーストリア オーストリア 高裁 4歳 連れ去り

3,13(1)(b),13(2)

差戻し重大な危険、子の異議

翻訳中

550 2002 1Ob220/02p, Oberster Gerichtshof オーストラリア オーストリア オーストリア 高裁 連れ去り 母 結婚 3 差戻し 常居所

父が勝手にオーストラリアに住むと決めただけで、母は同意しておらず、オーストリアに戻ることを妨げられていたから、子はオーストラリアに常居所を獲得していないとして申立を棄却した控訴審判決を取消し、差戻し

551 2003 1Ob51/02k, Oberster Gerichtshof ドイツ オーストリア オーストリア 高裁3歳6ヶ月、9ヶ月

連れ去り 母 結婚3,13(1)(b) 差戻し 重大な危険 翻訳中

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

552 2000 7Ob123/00i, Oberster Gerichtshof イタリア オーストリア オーストリア 高裁3,13(1)(b) 上告却下 重大な危険 翻訳中

553 1999 1 Ob 147/99w, Oberster Gerichtshof アメリカ オーストリア オーストリア 高裁 連れ去り 母 3 不明 監護権 翻訳中

555 1998 7Ob72/98h, Oberster Gerichtshof フランス オーストリア オーストリア 高裁 留置 母 13(1)b) 翻訳中 重大な危険 翻訳中

556 1998 4Ob88/98i, Oberster Gerichtshof アメリカ オーストリア オーストリア 高裁 1歳 連れ去り 母 16,17 翻訳中 翻訳中

574 2003State Central Authority, Secretary to the Department ofHuman Services v. Mander

イギリス オーストラリアオーストラリア第1審

6歳、2歳 連れ去り 母 非婚 13(1)(b) 不返還(返還拒否)

重大な危険 DV

575 2003P. v. The Secretary for Justice [2003] NZLR 54, [2003]NZFLR 673

オーストラリアニュージーランド

オーストラリア第控訴審

6歳、ほぼ4歳

留置 母 結婚

母監護権、2年後に父に監護権譲る合意

3 返還命令 監護権、常居所

シャトル合意に基づき母が監護中、単独監護権求めた行為は不法な留置となり、合意により子はNZに滞在できるが、合意違反は単に予期ではなく現実的なものである。NZでの5ヶ月の居住によって、子のオーストラリアの常居所が失われたとは言えない。

576 2004 DeHaan v. Gracia [2004] AJ No.94 (QL), [2004] ABQD 4 フランス カナダ カナダ第1審8歳、6歳6ヶ月

留置 母 結婚 共同監護権 3 不返還(申立棄却)

常居所 6ヶ月居住、定住の意思

577 2003 S. v. S., 2003 SLT 344 オーストラリア スコットランド スコットランド第1審 7歳、9歳 連れ去り 母 別居 共同監護権3,13(1)(a) 返還命令

監護権(現実の行使)

父が自殺未遂し入院していたため、監護権は行使できない状態にあったが、父の監護権の現実の行使を肯定。HC/E/USf82事件の判断を是認

578 2004 Furnes v. Reeves 362 F.3d 702 (11th Cir. 2004) ノルウェー アメリカ アメリカ連邦控訴審 5歳 連れ去り 母 離婚

共同監護権(母身上監護権・父面会権)の合意

3,12(2) 返還命令 監護権、なじんだequitable tollingを採用。連れ去り後1年以上経過して申立がなされたが、1年の起算点は父が子の居場所を特定できたときとすべき。

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ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

579 2004Re J. (Children) (Abduction: Child's Objections to Return)[2004] EWCA CIV 428

クロアチア イギリス イギリス控訴審 9歳、5歳 連れ去り 母 非婚

父監護権・母面会権という一審決定が控訴審で取消。

13(2) 不返還(返還拒否)

子の異議(成熟度) 子は異議を言える程度に成熟している。

580 2003Re R. (Abduction: Habitual Residence) [2003] EWHC1968

ドイツ イギリス イギリス第1審 8ヶ月 留置 母 結婚 3 返還命令 常居所父が6ヶ月以内に終わる特定プロジェクトのために転居したドイツでの滞在の性質が争われたが、ドイツが常居所と認定された。

581 1999 3052/99 S. v. S. アメリカ イスラエル イスラエル 高裁 12歳6ヶ月 連れ去り 父 結婚 13(2) 不返還(返還拒否)

子の異議子に両親のどちらかを選ばせることで精神的な負担を感じており、選択をするほど成熟していないとして子の異議を認めなかった第1審の判断を取り消した。

582 2004 F. v. A. イタリア アメリカ アメリカ州第1審 4歳 連れ去り 母 非婚 3 不返還(申立棄却)

常居所面会交流のためにイタリアにいた子を父の家族が返還を拒否したため、母がイタリアに迎えに行き、連れ帰った。申立人が要請国が常居所であることを立証していない

583 2003 P. v. Secretary for Justice [2004] 2 NZLR 28 オーストラリアニュージーランド

ニュージーランド控訴審

6歳、ほぼ4歳

留置 母 別居

母がニュージーランドで2年間、その後父がオーストラリアで2年間と、2年間ずつ交代で18歳まで監護する

3 差戻し 常居所母がオーストラリアからNZに行った6ヶ月年後、NZの家庭裁判所で合意を変更し、単独監護権とする申立を行った。オーストラリアはすでに常居所ではない。

584 1999 Toren v. Toren, 191 F.3d 23 (1st Cir. 1999) イスラエル アメリカ アメリカ連邦控訴審 7歳、4歳 留置 母 離婚

マサチューセッツの裁判所が母に暫定監護権を付与

3 不返還(申立棄却)

留置(予期された不返還)

母の将来の留置の恐れが立証されてたとしても、条約の救済は現実の留置に対してのみであるから、申立として不適当。

585 2001 Blondin v. Dubois, 238 F.3d 153 (2d Cir. 2001) フランス アメリカ アメリカ連邦控訴審 6歳、2歳 連れ去り 母 非婚13(1)(b),13(2)

不返還(返還拒否)

重大な危険DV事案。誘拐罪で起訴しない、法的に監護権が確定するまで、父が子に接触しないというアンダーテーキングがあったとしても、返還すれば子に対する心理的に重大な危険が懸念される。

586 2004Re J. (A child) (Return to foreign jurisdiction: conventionrights) [2004] EWCA Civ 417

サウジアラビア イギリス イギリス控訴審 3歳 留置 母 結婚 返還命令non-hague convention caseの場合、子の福祉を考慮する。ChildrenAct 1989に基づき判断

ハーグ条約非締約国事件

587 2003Re H. (Child Abduction: Mother's Asylum) [2003] EWHC1820

パキスタン イギリス イギリス第1審 6歳6ヶ月 留置 母 結婚 返還命令DV事案。父が子を連れて母のいるイギリスに行ったが、暴力をふるったため、母がイギリスで難民申請。non-hague conventioncase。Children Act 1989に基づき判断。

ハーグ条約非締約国事件

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ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

589 1999Re E. (Abduction: Non-Convention Country) [1999] 2FLR 642

スーダン イギリス イギリス控訴審3人いるが年齢不明

母 結婚父方の祖母に監護権

返還命令non-hague convention case子の 善の利益を考慮し、スーダンに戻す。Children Act 1989に基づき判断。

ハーグ条約非締約国事件

590 2002Re S. (Children) (Abduction: Asylum Appeal) [2002]EWCA Civ 843

インド イギリス イギリス控訴審2人いるが年齢不明

留置 母 返還命令DV事案。non-hague convention case。母は難民申請拒否されたものの、滞在許可出る。しかし、帰国が子の 善の利益。Children Act1989に基づき判断。

ハーグ条約非締約国事件

591 2004Re P. (A Child) (Abduction: Acquiescence) [2004] EWCACiv 971

アメリカ イギリス イギリス控訴審 9歳 連れ去り 母 非婚連れ去り後、父に単独監護権

3,13(1)(a) 返還命令

監護権同意

同意については、LBPが同意がなかったことを立証するのではなく、TPが同意があったことを立証すべき。

592 2004 V.B.M. v. D.L.J. [2004] N.J. No. 321; 2004 NLCA 56 アメリカ カナダ カナダ控訴審 5歳 連れ去り 母 12(2) 差戻し 手続の開始日12条の手続とは、行政的な手続では足りず、司法的な手続でなければならない。連れ去りから1年を経過した後に手続がとられたため、子がなじんだかどうかを判断するために、差戻し。

593 2002Re A. (Abduction: Declaration of Wrongful Removal)[2002] NI 114

北アイルランド ドイツ ドイツ第1審 4歳6ヶ月 連れ去り 母 非婚父に共同監護権と定期的な面会権

3,15 不法(監護権侵害)宣言(15条)

監護権共同監護権者が子の居所について、拒否権を持っており、条約上の監護権侵害にあたる。

594 2003 Re G. and A. (Abduction: Consent) [2003] NIFam 16 オーストラリア 北アイルランド北アイルランド第1審

6歳、4歳6ヶ月 連れ去り 母 結婚

母監護権・父面会権という決定がなされたが、その後合意で決定を取り消し

13(1)(a) 不返還(返還拒否)

同意父母の合意に基づく命令によって、子をオーストラリアから連れ出さないという命令が取り消されたが、父はその帰結を当然に理解できたはずだから、同意があったというべき。

595 2001 D. v. G. [2001] 1179 HKCU 1 スイス 香港 香港控訴審 8歳6ヶ月 連れ去り 父 離婚母親に監護権、父親に面会交流権

13(1)(b) 差戻し 重大な危険母から子に対する性的虐待の主張について重大な危険を認めず、スイス中央当局が子の返還後直ちに調査することを条件に返還を命じたのを取消、差戻した。

596 2004 Re C. (Abduction: Settlement) [2004] EWHC 1245 アメリカ イギリス イギリス第1審 10歳 連れ去り 母

12(2),13(1)(b),12(2)

不返還(返還拒否)

なじんだ1999年7月に子をアメリカに帰す合意したが、母が連れ去り、2003年秋に所在特定。すぐに手続が開始されたが、隠されていた期間を考慮しないequitable tollingの適用は否定

597 2004 Danaipour v. McLarey, 386 F.3d 289 (1st Cir. 2004) スウェーデン アメリカ アメリカ連邦控訴審7歳、3歳

連れ去り 母共同監護権(一週間交代で同居)

13(1)(b) 不返還(返還拒否)

重大な危険父の子に対する性的虐待の主張。州の決定はHC/E/USf459、その後の決定はHC/E/USf531

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ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

598 2004 Cannon v. Cannon [2004] EWCA CIV 1330 アメリカ イギリス イギリス控訴審 10歳 留置 母 12(2) 差戻し なじんだ

1998年12月に休暇でアイルランドに行くことを合意したが、母が留置、2003年秋に所在特定。隠されていた期間を考慮しないequitabletollingの適用は否定。 なじんだかどうかは、物理的だけでなく精神的・感情的特性も見て判断される。第1審は、HC/E/UKe/596

599 2004 Re W. (Abduction: Domestic Violence) [2004] EWHC 1247 南アフリカ イギリス イギリス第1審 9歳6ヶ月 連れ去り 母 結婚13(1)(b),13(2)

返還命令(+ミラー・オーダーを含むアンダーテイキング)

重大な危険子の異議

互いに何度も取り合い。父の母に対する虐待の子への悪影響は、常居所の裁判所の保護を考慮すれば、13(1)b)の例外といえるほどではない。暴力が子に対するものでなければ、13(1)b)の適用は現実的ではない。 子の意義は、常居所に帰ることではなく、母に対する懸念からであり、母と一緒なら、帰るとしていることから、返還命令を覆すものではない。

651 2000 Droit de la famille 3713, No 500-09-010031-003 イギリス カナダ カナダ控訴審 3 返還命令 常居所 翻訳中

656 2000 Droit de la Famille 3719, No 505-04-007771-009 イギリス カナダ カナダ第1審3,13(1)(b) 返還命令

常居所転居期間限定の転居

翻訳中

702 2000 TGI Nice 29 juin 2000, N°421/00 イタリア フランス フランス第1審

3, 12(2),13(1)b),20

返還命令重大な危険なじんだ

翻訳中

704 1998 CA Amiens 4 mars 1998, n° 5704759 カナダ フランス フランス控訴審3,13(1)(b) 返還命令

監護権の行使重大な危険費用

翻訳中

705 2000 CA Lyon 15 mars 2000, n° 53/2000 アメリカ フランス フランス控訴審 12 返還の時期 翻訳中

706 2002 Civ Li?ge (r?f) 14 mars 2002, Minist?re public c/ A イタリア ベルギー ベルギー第1審3,12,13(1)(b) 返還命令 常居所 翻訳中

707 2003N° de r?le : 01-AR-2451, Cour d'appel de Bruxelles, 21janvier 2003

スペイン ベルギー ベルギー控訴審 12 返還命令 監護権 翻訳中

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

708 2005Cass Civ 1?re 25 janvier 2005 (N° de pourvoi : 02-17411)

イタリア フランス フランス 高裁13(1)(b),16 翻訳中

条約に関する管轄重大な危険

翻訳中

709 2005 CE 4 f?vrier 2005, M. X.Y. (N°261029) フランス 高裁 3,8 翻訳中 翻訳中

710 2005 CAA Marseille 21 f?vrier 2005, n° 02MA00218 フランス控訴審 7,21 不明 21条手続 翻訳中

712 2000 TGI Montpellier 1 f?vrier 2000, N° 00310/00 イギリス フランス フランス第1審13(1)(a),13(1)(b) 返還命令 重大な危険 翻訳中

713 1999 TGI Guingamp 2 septembre 1999, N° RG99/00777 イギリス フランス フランス第1審13(2),13(1)(b) 返還命令

重大な危険子の異議

翻訳中

714 2006 CA Orl?ans 27 juin 2006, N°RG 06/01084 アメリカ フランス フランス控訴審 13(1)(b) 不明 重大な危険 翻訳中

715 2007 CA Douai 24 mai 2007 ポーランド フランス フランス控訴審3,13(1)(b)

不返還(返還拒否)

重大な危険 翻訳中

716 2008 CA Aix-en-Provence 3 avril 2008, N° RG 07/21432 カナダ フランス フランス控訴審

13(2),13(1)(a),13(1)(b)

返還命令 重大な危険 翻訳中

717 2006CA Aix-en-Provence, 30 novembre 2006, N° RG06/03661

イタリア フランス フランス控訴審3,13(1)(b)

不返還(返還拒否)

監護権重大な危険

翻訳中

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

718 2003CA Aix-en-Provence 13 septembre 2007, N° RG06/08127

アメリカ フランス フランス控訴審 13(1)(b) 返還命令 重大な危険 翻訳中

727 2007Canada (Citizenship and Immigration) v. Garcia, 2007FCA 75, [2008] 1 F.C.R. 322

メキシコ カナダ カナダ第1審2人いるが年齢不明

連れ去り 母 離婚共同監護権(母身上監護権)

12 母(TP)・子の強制送還命令

2004年6月ケベック高裁が「なじんだ」として、不返還。同年10月に離婚。2005年 母と子の難民申請は却下された。強制送還は、ハーグ条約に基づく不返還に反するものではない。

728 2007Espiritu v. Bielza, [2007] O.J. No. 1587; 2007 ONCJ 175;39 R.F.L. (6th) 218; 2007 CarswellOnt 2546

アメリカ カナダ カナダ第1審 連れ去り父方叔母

離婚(後母死亡)

父方叔母に監護権

3,13(1)(b)

不返還(返還拒否)

監護権(現実の行使)、重大な危険

父VS父方叔母。父の参加しない手続で父方叔母に単独監護権→カナダへ。父母離婚時には母に単独監護権、父は子と暮らしたことなし。

730 2007Benditkis v. Benditkis [2007] O.J. No. 4815; 162 A.C.W.S.(3d) 45; 46 R.F.L. (6th) 438

カナダ チェコ共和国 カナダ第1審 留置 父 離婚 共同監護権 3,15 15条宣言申立認容(不法性あり)

監護権

監護合意では、両親は共同監護権を有し、子は2週間毎に交替で監護、両親はどちらも、他方親の事前の書面による同意なしに、子に関する重要な決定(教育、医療、歯科、歯科矯正)をせず、同意ができない場合は、仲裁または裁判所で話合うと決められており、この合意は裁判所命令とされた。父は自分が子を監護する2週間の間に休暇で子をチェコに連れて行き、そのまま戻らず、母にチェコで永住の意思を伝えた。

749 2008Cass Civ 1?re 9 juillet 2008 (N° de pourvois K 06-22090 & M 06-22091), 9 July 2008

フランス 高裁 不明 翻訳中

750 2008Cour de cassation 30/10/2008, CG c BS, N° de r?le:C.06.0619.F

アルゼンチン ベルギー ベルギー 高裁 不明 翻訳中

751 2001 Chan v. Chow (2001), 199 D.L.R. (4th) 478 (B.C.C.A.) 香港 カナダ カナダ控訴審 連れ去り 父 離婚 共同監護権3,13(1)(b) 不返還

監護権、常居所、重大な危険

上訴棄却。9ヶ月滞在を常居所と認めた。母子が香港のimmigrationstatusを持っていないこと、母が不安定な生活をしており子を父に会わせない可能性があること、父がカナダで有罪判決を受け香港の監護権決定手続に参加できないことを重大な危険の判断要素とした

752 1999 Finizio v. Scoppio-Finizio (1999), 46 O.R. (3d) 226 (C.A.) イタリア カナダ カナダ控訴審 2歳、7歳 連れ去り 母 離婚 共同監護権3,13(1)(b) 返還命令

監護権、重大な危険、アンダーテイキング

上訴認容。父→母一度顔を殴ったことあり、子への重大な危険にはあたらない。

753 2001Hewstan v. Hewstan, [2001] B.C.J. No. 590 (B.C.S.C.)(Q.L.)

イギリス カナダ カナダ第1審 連れ去り 母 結婚3,12(1)(b),13(2) 返還命令

監護権、常居所、重大な危険、子の異議(成熟度)

6歳の子につき、成熟度を認めなかった

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別添1ハーグ条約判例調査 一覧

INCADAT : http://www.incadat.com/(1998-2011)

※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

754 2002 J.E.A. v. C.L.M. (2002), 220 D.L.R. (4th) 577 (N.S.C.A.) アメリカ カナダ カナダ控訴審 9歳 連れ去り 母 離婚 共同監護権13(2),12(2) 返還命令

子の異議(成熟度)、なじんだ

上訴棄却。7年間連れ去り先に子は住んだが、母の用いた連れ去り手段(偽造パスポート等)はひどく、不返還は認められない。

755 2001 J.S.S. v. P.R.S, [2001] 9 W.W.R. 581 (Sask. Q.B.) アメリカ カナダ カナダ第1審 留置 母 結婚留置後、双方が監護権の申立

13(1)(b) 返還命令重大な危険、アンダーテイキング

①父の同性愛嗜好、暴力、飲酒、②アメリカでは母子は何らの公的援助も受けられないことを重大な危険として主張したが、認められず。

756 1998Belton v. Belton (1998), 132 Man.R. (2d) 265 (Q.B. (Fam.Div.))

アメリカ カナダ カナダ第1審 3歳 留置 父 結婚父がカナダで暫定監護権を得た

3,13(1)(b) 返還命令 監護権、常居所 約10ヶ月の居住で常居所と認めた。

757 2003Jabbaz v. Mouammar (2003), 226 D.L.R. (4th) 494 (Ont.C.A.)

アメリカ カナダ カナダ控訴審 6歳 留置 父 離婚 共同監護権13(1)(b),20 返還命令 重大な危険、人権

上訴認容。母子がアメリカで在留資格が不確かなことは、重大な危険にあたらないとした。

758 2001Katsigiannis v. Kottick-Katsigianni (2001), 55 O.R. (3d)456 (C.A.)

ギリシャ カナダ カナダ上訴審 8歳、1歳 留置 母 結婚留置後、母は監護権の申立

13(1)(a) 返還命令 追認

同意と追認は締約国の裁判所が統一的に解釈するよう、通常の意味が付与されなければならない。同意は子の常居所からの移動などの何かに同意することであり、追認は常居所ではない国に子が残ることなどの何かに暗黙に、黙って、消極的に同意することであり、したがって、追認とは言葉ではない同意を意味する。13(1)(a)の基準を満たすには、母は、子の常居所への迅速な返還と合致しない父の何らかの行動を示さなければならず、父の側に一義的な同意または追認の明確で説得力ある証拠がなければならない。本件で母はそのような証明できていない。

760 2002 Kovacs v. Kovacs (2002), 59 O.R. (3d) 671 (Sup. Ct.) ハンガリー カナダ カナダ第1審 4歳 連れ去り 母 離婚 13(1)(b) 不返還(返還拒否)

重大な危険母子は父の暴力に対しハンガリーが保護しないことから、難民申請中。暴力は重大な危険の程度まで立証されなかったが、父が有罪判決後逃亡中であり、誘拐の危険あり。

761 1998Lozinska v. Bielawski (1998), 56 O.T.C. 59 (Gen. Div. (Div.Ct.))

ポーランド カナダ カナダ控訴審 4歳 連れ去り 父 12(2) 返還命令 なじんだ上訴棄却。控訴によって、連れ去り先国での滞在が延びても、なじんだとはいえない

762 2002 M.G. v. R.F., [2002] R.J.Q. 2132 アメリカ カナダ カナダ控訴審 1歳 連れ去り 母

13(2),13(1)(a),13(1)(b)

返還命令重大な危険、アンダーテイキング

母は返還を容易にするための条件が整えば子と共に常居所に帰ることができるし、仮に子が母と共に帰るのでないとしても、母は主たる監護親ではあるが子は両親とも大変良い関係にあるから、子を耐えがたい状況に置くことにはならず、いずれにしても重大な危険はない。

764 1999 N.P. v. A.B.P., [1999] R.D.F. 38 (Que. C.A.) イスラエル カナダ カナダ控訴審 14ヶ月 連れ去り 母

結婚(母は人身売買され結婚した)

13(1)(b) 不返還(返還拒否)

重大な危険上訴棄却。母がイスラエルへ戻ることはできず、母なしで子が、人身売買や売春業をする父の元へ戻ることは、重大な危険とした。

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

765 1999 Rechsteiner v. Kendell (1999), 1 R.F.L. 5th 101 (Ont. C.A.) スイス カナダ カナダ控訴審 6歳 連れ去り 母 離婚

連れ去り後、父はカナダで仮の監護権を得た

3返還命令。母に費用負担を認めた部分につき上訴認容

770 2003 K.S. v. L.S. [2003] 3 NZLR 837 オーストラリアニュージーランド

ニュージーランド高裁

8歳 連れ去り 母 離婚 13(1)(b) 返還命令 重大な危険上訴認容。母が癌でニュージーランドで治療継続の必要があることは、重大な危険にはあたらない

771 2004 Re W. (A Child) [2004] EWCA Civ 1366 南アフリカ イギリス イギリス控訴審 9歳6ヶ月 連れ去り 母

結婚(連れ去り時は不明)

13(1)b)返還命令(+アンダーテイキング/ミラーオーダー)

重大な危険

上訴棄却。ハーグ事件の裁判所は、母と、長い間暴力のある状況に住んでいる子との相互の関係及び重要な相互の依存性を認識する権限がある。父の行為の母に対する影響が深刻な場合、父の子に対する具体的な虐待がなくても、重大な危険の認定を妨げるものではない。母が適切な管轄である南アフリカで自分の保護を求め、または子の転居を求めて裁判をすべき義務があったことを十分に考慮する必要がある。

772 2000Case 11.676, X. et Z. v. Argentina, 3 October 2000, Inter-American Commission on Human Rights Report n°11/00.

スペイン アルゼンチン 米州人権委員会 連れ去り 母 離婚米州人権規約違反はない

父が子の返還命令を得た後直ちに引渡したアルゼンチンの行為は、米州人権規約に違反しない。

774 2004 5P.150/2003/bmt II. Zivilabteilung オーストラリア スイス スイス 高裁 返還命令 翻訳中

775 2004 5P/151/2004/bmt, Bundesgericht, II. Zivilabteilung オーストラリア スイス スイス 高裁 翻訳中

776 2005 Gitter v. Gitter, 396 F.3d 124 (2nd Cir. 2005) イスラエル アメリカ アメリカ連邦控訴審 1歳6ヶ月 留置 母 結婚 共同監護権 3 差戻し 常居所第1審は、夫婦が過去に子の常居所にする意図を持たなかった場所は常居所に当たらないとして不返還。控訴審は意図だけでは常居所は判断できないとして差し戻した。

777 2004 Holder v. Holder, 392 F.3d 1009 (9th Cir 2004) ドイツ アメリカ アメリカ連邦控訴審 6歳、1歳 留置 母

留置時は結婚、後離婚

共同監護権 3 不返還(申立棄却)

常居所子のドイツ滞在は8ヶ月のみ。両親に旧常居所を捨て、新しい常居所を得るという共通の意図なし。

778 2004 Whiting v. Krassner, 391 F.3d 540 (3rd Cir. 2004) カナダ アメリカ アメリカ連邦控訴審 1歳6ヶ月 連れ去り 父 非婚 共同監護権 3 返還命令 常居所第1審は返還命令。親の意図。乳幼児については、「なじんだ」か否かの要素は重要ではない。

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

779 2004Sealed Appellant v. Sealed Appellee, 394 F.3d 338 (5thCir. 2004)

オーストラリア アメリカ アメリカ連邦控訴審2歳6ヶ月、6ヶ月

連れ去り 母 非婚 共同監護権 3 返還命令監護権(現実の行使)

第1審は不返還。父は子に面会し、経済的サポートを行い、現実の行使はあった。

780 2004 Ruiz v. Tenorio, 392 F.3d 1247 (11th Cir. 2004) メキシコ アメリカ アメリカ連邦控訴審 11歳、5歳 連れ去り 母 共同監護権 3 不返還(申立棄却)

常居所第1審不返還。両親に旧常居所を放棄する意図なし。子がメキシコに「なじんで」いない。メキシコに2年10ヶ月。

781 2004 A. & G.S. & Others [2004] FamCA 967 アメリカ オーストラリアオーストラリア控訴審

3歳 連れ去り 母 結婚 共同監護権 20 不返還(申立棄却)

人権・基本的自由

父の返還申立に対し、第1審は返還命令。子のステップシスターが母方の祖父母を通じて返還命令を延期する許可を求める申立を行った。控訴審裁判所は、オーストラリア担保法の下では個人は返還申立資格がないとして控訴を認容し、父からの返還申立を棄却したが、オーストラリア中央当局が新たに返還申立を行うことを認めた。

782 2004 State Central Authority v. Keenan [2004] FamCA 724 アメリカ オーストラリアオーストラリア第1審

5歳 連れ去り 母

子が生まれたときは非婚、連れ去り時は結婚

初め母単独監護権、連れ去り後に父も監護権申立

3,13(1()b) 返還命令

常居所、監護権、重大な危険

監護権の根拠

783 2005E.C.-L. v. D.M. (Costs in Hague Convention Proceedings)[2005] EWHC 588

ポルトガル イギリス イギリス第1審

連れ去り(ただし、裏付けなく、後に取り下げ)

父 26 申立人の母に対し費用支払い命令

費用父が子を連れ去ったという母の申立は不合理であるとして、申立人である母に申し立て費用の支払い命令が出された。例外的な場合にのみ費用負担が命じられる。

785 2001 5P.477/2000/ZBE/bnm アメリカ スイス スイス 高裁 2歳6ヶ月 連れ去り 母 離婚 共同監護権 16 返還命令の取消申立棄却

第1審は返還命令棄却。2審は1997年に返還命令。2000年11月に母による返還命令取消の申立を棄却。9歳になっていた子が、この棄却命令の取消を求めて申し立てた。

786と同じ事案

786 2001 5P.454/2000/ZBE/bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung アメリカ スイス スイス 高裁 2歳6ヶ月 連れ去り 母 離婚 共同監護権 16 返還命令の取消申立棄却

第1審は返還命令棄却。2審は1997年に返還命令。2000年11月に母による返還命令取消の申立を棄却。母が、この棄却命令の取消を求めて申し立てた。

785と同じ事案

788 2003 5P.71/2003 /min オーストラリア スイス スイス 高裁 13(1)(b) 重体な危険 翻訳中

789 2002 5P.65/2002/bnmニュージーランド

スイス スイス 高裁 13(1)(b) 返還命令重大な危険、子の異議

翻訳中

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

790 2004 5P.437/2004 /bnm ドイツ スイス スイス 高裁 翻訳中

791 20025P.310/2002 /zga, Bundesgericht II. Zivilabteilung,18/11/2002

ニュージーランド

スイス スイス 高裁12(2),13(1)(b) 返還命令 なじんだ 翻訳中

793 2004 5P.354/2004 /rov イタリア スイス スイス 高裁 連れ去り 母 結婚13(2),13(1)b) 返還命令

重大な危険、子の異議

例外規定の限定解釈

795 2005 5P.1/2005 /bnm スペイン スイス スイス 高裁 9歳、8歳 連れ去り 母

結婚(連れ去り後離婚)

13(2) 返還命令 子の異議異議の有効性、異議の内容。子の年齢と成熟度。子の意見が聞かれたのは、子がそれぞれ10歳6ヶ月と9歳6ヶ月のときであった。母親の影響を受けていて、成熟度が十分ではないと判断した。

796 2002 5P.322/2002/frs フランス スイス スイス 高裁 12 翻訳中

797 2005Ferraris v. Alexander, 125 Cal. App. 4th 1417 (Cal. App.3d. Dist., 2005)

イタリア アメリカ アメリカ州控訴審 ほぼ4歳 連れ去り 母 非婚 3 不返還(申立棄却)

常居所初に留置したのは父。過去、子をどこで育てるか全て母が決めて

きた。常居所について母の意図のみで足りる。

798 2002 Escaf v. Rodriquez, 200 F. Supp. 2d 603 (E.D. Va. 2002) コロンビア アメリカ アメリカ州第1審 12歳 留置 父 離婚母主たる監護権、父面会権

13(2),13(1)(b),20 返還命令

子の異議(成熟度)、人権・基本的自由

子が在アメリカの父を訪問。父が母に子の帰省拒否を通知。子(13歳)の意思は父の影響を受けている。

799 2005Rodriguez v. Nat'l Ctr. for Missing & Exploited Children,2005 U.S. Dist. LEXIS 5658 (D.D.C., Mar. 31, 2005)

コロンビア アメリカ アメリカ州第1審 12歳 留置 父 離婚母主たる監護権・父面会権

20返還命令に対する憲法違反等の申立棄却

返還命令により父子の権利が侵害されたか

ID798と同事件。父は憲法上の権利侵害、不法行為、人種差別による共謀,子の保全命令などを求めて,政府機関や個人に対し提訴。

800 2005Wilson v. Huntley (2005) A.C.W.S.J. 7084; 138 A.C.W.S.(3d) 1107

イギリス カナダ カナダ州第1審 3歳6ヶ月 留置 父 離婚

共同監護権(母主たる監護権),後にシャトル監護

3 不返還(申立棄却)

常居所 父母の合意がある場合,異なる時に2ヶ国間で常居所を変更可能。

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ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

801 2005Re J. (A child) (Return to foreign jurisdiction: conventionrights), [2005] UKHL 40, [2006] 1 AC 80

サウジアラビア イギリス イギリス控訴審 ほぼ3歳 留置 母 離婚 20 不返還(返還拒否)

各国の法制度の違い

ハーグ条約外事件に対し条約の精神は適用されても,子の常居所の法制度の違いも考慮されるべき。

ハーグ条約非締約国事件

802 2005Monory v. Hungary & Romania, Application no 71099/01,(2005) 41 EHRR 77

ハンガリー ルーマニア 欧州人権裁判所 ほぼ4歳 留置 母結婚(離婚申立)

共同監護権、後母監護権・父面会権

3

ルーマニアの裁判所はハーグ条約3条の解釈を誤り、欧州人権条約6条・8条に違反

監護権父による子の返還申立を棄却。父ハンガリーで監護権手続申し立てたがハーグ返還手続終了まで中断。裁判所はルーマニア裁判所の3条の解釈はヨーロッパ人権条約違反と判断。

803 2005 A.J. v. F.J. [2005] CSIH 36, 2005 1 S.C. 428 スコットランド アメリカ アメリカ控訴審 14歳、12歳 連れ去り 父 離婚父監護権・母面会権

3,15 15条宣言申立認容(不法性あり)

監護権拒否権があれば面会権のある親に監護権あり。母は自閉症の長男に面会できず、病気により旅行不可になった。

804 2004 M., Petitioner 2005 S.L.T. 2 OH アイルランド スコットランド スコットランド第1審 12歳 留置 母 結婚 共同監護権 3,13(2) 不返還(返還拒否)

常居所、子の異議児童心理学者による子のヒアリングにより、子の異議が親の影響を受けていないこと等を確認。

805 2003 W. v. W. 2004 S.C. 63 IH (1 Div) オーストラリア スコットランドスコットランド控訴審

3歳6ヶ月から9歳まで4人

連れ去り 母 離婚母監護権・父面会権

13(2),13(1)(b) 返還命令

重大な危険,子の異議

一審は異議を出した年長の子を置いて他の子が返還されるのは重大な危険であるとして不返還。控訴審は子の異議理由は例外を生じるのに不十分と判断。

806 2005 Family Application 046252/04 Ploni v Almonit パラグアイ イスラエル イスラエル第1審 2歳、1歳 留置 母

結婚(離婚手続開始)

共同監護権3,12,13(1)(a)

不返還(申立棄却)

常居所子の常居所決定は親の意図による。母が幸福でなければイスラエルに帰国するとの約束や3カ月毎にビザ取得のためパラグアイを離れた事実からイスラエルが常居所と認定

807 1999Reshut ir'ur ezrachi (leave for civil appeal) 7994/98Dagan v Dagan 53 P.D (3) 254

アメリカ イスラエル イスラエル 高裁 不明 留置 母

結婚(離婚交渉開始)

共同監護権

13(1)(a),13(1)(b)

返還命令常居所、同意、重大な危険

LBPが交渉中などにより迅速に返還申立をしなかったこと、子の滞在国での生活準備に反対しないことは必ずしも同意を推認させない。

808 2005 Baxter v. Baxter 423 F.3d 363 (3rd Cir. 2005) オーストラリア アメリカ アメリカ控訴審 4歳 留置 母 結婚 共同監護権

3,13(1)(a),13(1)(b)

返還命令 常居所、同意両親はオーストラリアが子に良い環境でないことで一致。一審は父の同意を認定。控訴審は同意の性質,範囲,条件を考慮すべきとして同意を否定。

809 2005 Hunter v. Murrow [2005] EWCA Civ 976ニュージーランド

イギリス イギリス控訴審 ほぼ4歳 連れ去り 母 未婚 3,15 不返還(申立棄却)

監護権

子の誕生8カ月前に両親は関係解消。誕生後父は子と定期的に面会。ニュージーランドの裁判所が連れ去りは不法と宣言したが(15条)、ニュージーランドではイギリスほど監護権と面会権の区別は厳密でないとして、15条宣言にかかわらず、監護権はないと判断した。

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別添1ハーグ条約判例調査 一覧

INCADAT : http://www.incadat.com/(1998-2011)

※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

810 2005Quarmby v. Director-General, Department of CommunityServices (NSW) (2005) 34 Fam LR 8, [2005] FamCA 843

アメリカ オーストラリアオーストラリア控訴審

2歳8カ月 連れ去り 母 結婚 共同監護権13(1)(b),21 返還命令

重大な危険、21条手続

12歳の継姉が家裁の返還命令を停止させようと面会申立手続申立。控訴審は,面会手続は返還手続に優先するものではないとして却下。

811 2005 H.N. v. Poland, 13 September 2005 ノルウェイ ポーランド 欧州人権裁判所10歳,7歳,5歳

連れ去り 母 離婚父監護権・母面会権

-欧州人権条約6条・8条違反

返還手続の遅れ、返還命令の執行

母は精神科通院。返還命令確定。母が子らを隠したと宣言し,強制執行手続開始。母逃亡し逮捕,子ら返還。

812 2005Van De Sande v. Van De Sande, 431 F.3d 567 (7th Cir.2005)

ベルギー アメリカ アメリカ控訴審 ?(2人) 留置 母結婚(後離婚?)

父監護権 13(1)(b) 差戻し 重大な危険

父による母,娘に対する暴力。警察力で保護されることを根拠に父に監護権を与えることは非現実的。子らが返還先で実際に保護される必要。重大な危険を否定して返還を命じた第1審判決を取消したが、条件と共に返還すべきかの検討のため、差戻し。

813 2005Zaffino v. Zaffino (Abduction: Children's Views) [2005]EWCA Civ 1012

カナダ イギリス イギリス控訴審

14歳9ヶ月,13歳,11歳6ヶ月,10歳,7歳9ヶ月,5歳6ヶ月のうち4人

連れ去り 母 結婚 共同監護権 13(2) 返還命令 子の異議第1審は年少の2人に返還命令,年長の2人に異議を認めて不返還。控訴審は年長の子らが年少の子らや母と共にいるためには返還が必要との事実にも考慮。

814 2005 CA Paris, 05/15032 アメリカ フランス フランス控訴審 7歳6ヶ月 連れ去り 母 共同監護権12(2),13(1)(b)

不返還(返還拒否)

なじんだ、重大な危険

連れ去りから手続開始まで1年以上経過。子がフランスの小学校3年に在籍し,スクールカウンセラーが母と共に暮らし勉強を続ける意思を確認。

815 2004 Re C. (Abduction: Settlement) (No 2) [2005] 1 FLR 938 アメリカ イギリス イギリス控訴審 10歳 連れ去り 母 12(2) 不返還(返還拒否)

なじんだ母が子をアイルランドに留置後,父が子返還手続開始,子返還合意成立後,母が連れ去り,行方不明。その後施設を経て母と同居。控訴審は子と母が新環境になじんだと判断

816 2005 S.K. v. K.P. [2005] 3 NZLR 590 アメリカニュージーランド

ニュージーランド高裁

2歳2ヶ月,10ヶ月

留置 母 結婚 共同監護権 3 不返還(申立拒否)

常居所母と子は,生後5ヶ月から二回,父の許可を得てアメリカからニュージーランドに移動。両親が相互に永住意思がない場合,子は新規常居所を得なくても常居所を失う。

817 2006 R. v. R. [2006] IESC 7 アメリカ アイルランド アイルランド 高裁4歳6ヶ月、2歳

留置 母 結婚 共同監護権

13(1)(a),13(1)(b)

返還命令 同意,重大な危険母は子とアイルランドへ移住の意図で旅行したが父は短い休暇のつもりと主張。同意の存在は父の言動等から全体的に見て推認できない。

818 2006 Re D. (Article 13B: Non-return) [2006] EWCA Civ 146 ベネズエラ イギリス イギリス控訴審 7歳,5歳 連れ去り 母 結婚 共同監護権 13(1)(b) 不返還(返還拒否)

重大な危険重大な危険の認定には,感情的要素(子は母と一緒にいると精神的に安定)もあるが,身体的危険 (父の襲撃)のみで十分。

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

819 2005Karad?ic v. Croatia, (Application No 35030/04) (2005) 44EHRR 896

ドイツ クロアチアヨーロッパ人権裁判所

不明 留置 父 未婚 -ヨーロッパ人権条約違反

返還命令の強制執行

母が子を連れて刑務所の父を訪ねたところ父が子の帰宅を拒否。返還命令の強制執行。父逮捕。執行手続に人権条約違反。

820 1998 4 UF 223/98, Oberlandesgericht D?sseldorf アイルランド ドイツ ドイツ控訴審 8歳 留置 母 共同監護権13(2),13(1)(b) 返還命令 子の異議,成熟度

子は居所について自由意思を形成するほど成熟していない。両親の争いにから身を守るため,子は母と一体化している。

821 1999 7 UF 39/99, Oberlandesgericht Bamberg アメリカ ドイツ ドイツ控訴審 ほぼ2歳 留置 母結婚?

共同監護権5,3,13(2),13(1)(b) 返還命令 重大な危険

母は父には子の世話ができないので返還は子の 大利益に反すると主張。裁判所は子の利益は監護権の問題だが極度に侵害される時のみ例外的に重大な危険に該当するとした。

822 2003 11 UF 121/03, Oberlandesgericht Hamm イギリス ドイツ ドイツ控訴審 不明(2人) 連れ去り 母 離婚 13(1)(b) 返還命令 重大な危険友人の喪失など居住環境や学校が変わることによる障害は重大な危険に該当せず。異常なほどひどい子の利益の侵害が必要。

823 2000Secretary, Attorney-General's Department v. TS (2001)FLC 93-063

ニュージーランド

オーストラリアオーストラリア第1審

3ヶ月 連れ去り 母 未婚連れ去り後,共同監護権

3,12(2) 不返還 常居所、なじんだなじんだ事実の証明責任は母。乳幼児でも新環境になじんだと認められる。不返還につき裁量権はない。

824 2005 State Central Authority v. CR [2005] Fam CA 1050 アメリカ オーストラリアオーストラリア第1審

9ヶ月 連れ去り 母 結婚 共同監護権 3,12(2) 返還命令監護権,返還手続の開始時期

1年の開始は居所を離脱した時であって,被要請国への到着時ではない。離脱時はその国の現地時刻による。1年以内なのでなじんだ要件は発動しない。

825 2004 A.C. v. P.C. [2004] HKMP 1238 オーストラリア 香港 香港第1審8歳5ヶ月,4歳8ヶ月

連れ去り 父 未婚 母監護権 12(2) 不返還(返還拒否)

なじんだ子を隠したことは1年の時間の経過を中断しない。16ヶ月香港で過ごしたことによりなじんだと判断。

826 2005 Walley v. Walley [2005] EWCA Civ 910 南アフリカ イギリス イギリス控訴審 9歳6ヶ月 連れ去り 母 結婚 13(2) 不返還(返還拒否)

子の異議父による母の暴力申立多数。それぞれの親による子の一方的な連れ去りあり。子の監護について多数の裁判手続が進行。

827 2006 Cantor v. Cohen 442 F.3d 196 (4th Cir. 2006) イスラエル アメリカ(連邦) アメリカ連邦控訴審 不明(3人) NA 父 離婚

母女児の監護権,父男児2人の監護権

21 申立棄却(21条)21条に基づく面会権の申立の可否

21条の面会権について連邦裁判所は管轄権を持たない。

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

828 2005Wiezel v. Wiezel-Tyrnauer 388 F. Supp. 2d 206 (S.D.N.Y.2005)

イスラエル アメリカ(州) アメリカ州第1審 不明(4人) 留置 母 離婚母監護権,父面会権

12,21 申立棄却 面会権父は面会権に基づき監護権付与を請求。条約下ではそのような命令を出す基礎はない。

829 2006 Vigreux v. Michel [2006] EWCA Civ 630 フランス イギリス イギリス控訴審 14歳 連れ去り 父 未婚

共同監護権(母同居権・父面会権),後母単独監護権

13(2) 返還命令 子の異議第1審は子の異議を認めて裁量により不返還。控訴審は連れ去られた子の返還が大前提,子の関心を重視し過ぎない,不返還の裁量は例外的に行使すること等から控訴棄却

830 2005Director-General, Department of Child Safety v.Stratford [2005] Fam CA 1115

イギリス オーストラリアオーストラリア第1審

9ヶ月 連れ去り 母 未婚3,13(1)(a) 返還命令 同意

母は父にオーストラリアに帰る意思を通告。父はすぐにはあり得ないと回答。裁判所は,父の回答は曖昧と判断。仮に同意が認められなくても,裁量により返還命令。

831 2005In the records of application no. 774/2005 of the 17August 2005 submitted by the Director for Standards ofSocial Welfare

オーストラリア マルタ マルタ第1審2歳程度、5歳程度

留置 母

3,13(1)(a),13(1)(b),13(2)

不返還(申立棄却)

常居所両親は結婚後3年マルタに居住、オーストラリアに移動し2年後にマルタに帰還。財産はマルタに留保。父は子の常居所を一方的に変更不可。子の常居所は留置時にオーストラリアにはない。

833 2004 Family Appeal 621/04 D.Y v. D.R アメリカ イスラエル イスラエル控訴審12歳,10歳,8歳,7歳,3歳

連れ去り 母 結婚母単独監護権,父監視付面会

13(1)(a),13(1)(b),13(2)

返還命令追認、重大な危険、子の異議

父が1年6ヶ月も子に会おうとしなかった。NYではハシド(ユダヤの一派)を受入れる環境がないこと等から重大な危険を認定。年長の子2人の異議と妹達の分離による心理的ダメージ。

834 2000 Family Appeal 1169/99 R. v. L. アメリカ イスラエル イスラエル控訴審 10歳 連れ去り 母 離婚共同監護権,後父単独監護権

13(2),13(1)(b)

不返還(返還拒否)

子の異議、重大な危険

子は母に洗脳されており,親からの孤立感を持つ精神症状があることから,子の異議は 小限に評価。母は子が父の下に帰ると自殺すると主張。

835 2003 Family case 107064/99 K.L v. N.D.S. スウェーデン イスラエル イスラエル第1審 12歳 連れ去り祖父母(母方)

離婚祖父母監護権権(もと父監護権)

1,3,4 不返還(申立拒否)

常居所離婚後母自殺,母方祖父母が子を養育。異なる国間で監護権の争いがある場合,子の常居所は監護権の所在によって決まる。

836 2004 Family appeal 575/04 Y.M v. A.M イギリス イスラエル イスラエル 高裁 6歳,4歳 留置 母

結婚(離婚手続中)

共同監護権

12(2),13(2),13(1)(a),13(1)(b)

不返還(返還拒否)

常居所、追認父が子をイスラエルの学校に入学させ,母の近くのアパートを借り,親戚や友人に子がイスラエルにいることを話した事実等から父の追認を認定

837 2004 Family Appeal 592/04 R.K v. Ch. K. アメリカ イスラエル イスラエル控訴審不明(息子1人,娘2人)

連れ去り 母

結婚(離婚手続中)

共同監護権

3,13(2),13(1)(a),13(1)(b)

不返還(返還拒否)

常居所、追認、重大な危険

家裁での子返還命令後,父は息子のみを連れて帰り,娘2人とは連絡もとらなかった事実から娘らの返還請求権を放棄したとして追認を認定。

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

838 2004 Family Appeal 548/04 Plonit v. Ploni フランス イスラエル イスラエル 高裁 2歳、5歳 連れ去り 母 未婚共同監護権(母同居権・父面会権)

12(2),13(2),13(1)(a),13(1)(b)

不返還(返還拒否)

なじんだ母はDV主張。手続開始まで1年以上が経過したが,子が3年6ヶ月イスラエルに居住しなじんだので返還命令不可。

839 2004 Supreme Court of Finland: KKO:2004:76 アメリカ フィンランド フィンランド 高裁 12歳、9歳 留置 母 離婚 共同監護権1,2,13(2) 返還命令

子の異議(性質、親の影響)

1審は不返還、後日 高裁から返還命令後日。父(原告)から母へこの一連の裁判への費用請求あり

840 2006 Bundesgericht, II. Zivilabteilung, 5P.115/2006 /bnm イタリア スイス スイス 高裁3歳時、及び4歳時(2度)

連れ去り 母 結婚 3,4,16 返還命令に対する上告棄却

常居所、ハーグ条約下での権力問題

返還命令が出されたにも関わらず、無視され更に子の居場所も不明

841 2005Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal F?d?ral, 2?meChambre Civile), 5P.367/2005 /ast

イタリア スイス スイス 高裁

3,13(1)(a),13(1)(b)

返還命令 監護権、追認 翻訳中

842 2005 5P.254/2005 /frs, Tribunal f?d?ral, II? cour civile イギリス スイス スイス 高裁 12(2) 不返還(返還拒否)

なじんだ 翻訳中

844 2005 Cass. Civ 1?re (N° de pourvoi : 04-16942) アメリカ フランス フランス 高裁 2歳6ヶ月 連れ去り 母 結婚 13(1)(b) 返還命令 重大な危険母はフランスに移住してからの自身の権利をを主張、また、返還命令は子どもの権利条約3条違反と主張、いずれも認められず

845 2005 Cass. Civ 1?re (N° de pourvoi : 05-10519) ベルギー フランス フランス 高裁 母 結婚 共同監護権 13(1)(b) 返還命令 重大な危険連れ去り/留置の及び子供達(3人)の年齢の明確記載なし。母がフランスにて離婚及びフランス国内においての監護権保持継続を求め訴えを起こしている。

848 1999 CA Paris, (N° de pourvoi : 1999-18635) フランス アメリカ アメリカ控訴審 7 翻訳中返還手続ではない

849 2002 CA Paris (N° de RG : 2001/21768) スペイン フランス フランス控訴審3,13(1)1(b) 返還命令

監護権、重大な危険

翻訳中

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

850 2002 CA Paris, (N° de RG : 2002/13730) オーストラリア フランス フランス控訴審3,13(1)(b) 返還命令

常居所、重大な危険

翻訳中

853 2006 Cass. Civ 1?re (pourvoi n° 05-14646 ) カナダ フランス フランス 高裁 8歳、6歳 留置 母 結婚 13(2) 返還命令 子の異議 翻訳中

855 2005 3Ob89/05t, Oberster Gerichtshof イタリア オーストリア オーストリア 高裁3,13(1)(a),13(1)(b) 不明

常居所、監護権、追認、重大な危険、アンダーテイキング

翻訳中

856 2006N° de r?le : 06/4518/A r?f, Tribunal de Premi?reInstance de Bruxelles

ポルトガル ベルギー ベルギー第1審3,12,13(1)(b) 返還命令 重大な危険 翻訳中

857 2006N° de r?le : 07/78/C r?f, Tribunal de Premi?re Instancede Bruxelles

ギリシャ ベルギー ベルギー第13,13(1)(b) 返還命令 重大な危険 翻訳中

859 2001 Couderc v. Czech Republic, Requ?te n°54429/00 フランス チェコ 欧州人権裁判所 3歳 連れ去り 母 非婚ECHR8,35

欧州人権条約8条違反はない

返還命令の執行返還命令から子の返還までに8か月経過したが、チェコ当局は子の返還に向けて適切かつ十分な努力を行っていないとはいえないと認定(証拠不十分)。

860 2003 Paradis v. Germany, Requ?te n°4783/03 カナダ ドイツ 欧州人権裁判所 ECHR8 不明 返還命令の執行 翻訳中

861 2003 Guichard v. France, Requ?te n°56838/00 フランス カナダ 欧州人権裁判所 2歳 連れ去り 母 非婚母単独監護権

ECHR8,12,14 申立許容性なし

ECHR8,12,14違反の有無

フランス 高裁(破棄院)・控訴審ともに父の申立を棄却。

862 2004 Supreme Court of Finland: KKO:2004:129 アメリカ フィンランド フィンランド 高裁 12歳、9歳 留置 離婚 共同監護権

強制執行に関するフィンランド国内法

返還命令の強制執行命令

返還命令の強制執行

返還命令後、母が子のい自己決定権の侵害を理由として返還命令の執行に対する異議申立て。控訴審で認容され、父が上告。上告受理され、返還命令の強制執行命令が出された。裁判所は執行異議を認めるためには、重要な事実の変化が必要であり、特に子の自立的思考能力の増加や不返還の新しい理由が必要であると述べた。

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別添1ハーグ条約判例調査 一覧

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

863 2005 Court of Appeal of Helsinki: No. 2933 スウェーデン フィンランド フィンランド第1審 14歳 留置 母父単独監護権

13(2) 返還命令 子の異議他の14歳の子と比べて本件の子の成熟度は十分でない、返還異議は子自身の自由意思に基づく意見ではない。

864 2006Re F. (Hague Convention: Child’s Objections) [2006]FamCA 685

アメリカ オーストラリアオーストラリア控訴審

9歳 留置 母 離婚 共同監護権 13(2) 不返還(返還拒否)

子の異議留置の約3年後、オーストラリア連邦警察が子をアメリカに返そうとしたが、子がアメリカ行きの飛行機への搭乗を断固拒否。子の異議の意思が固いことは明らかであると認定。一審は返還命令。

865 2005 Family Appeal 1026/05 Ploni v. Almonit パラグアイ イスラエル イスラエル控訴審 2歳、1歳 留置 母 結婚監護権の裁判が継続中

3,12,13(1)(a)

不返還(申立棄却)

常居所、追認パラグアイは一時的な居所であり、常居所ではない。小さい子が両親とは別の常居所をもつとすることは合理的ではない。父が追認したと認められる明らかな証拠はない。一審も不返還

866 2006 Deak v. Deak [2006] EWCA Civ 830 ルーマニア イギリス イギリス控訴審 4歳 連れ去り 母 離婚 母

3,13(1)(b),15

返還命令監護権、重大な危険

第1審も返還命令、 高裁は不返還(ID880)

867 2006Iosub Caras v. Romania, Application No. 7198/04, (2008)47 E.H.R.R. 35

イスラエル ルーマニア 欧州人権裁判所 7ヶ月 留置 母欧州人権条約8条

欧州人権条約8条違反

868 2006 LaFargue v. Romania, Application No. 37284/02 フランス ルーマニア 欧州人権裁判所 5歳留置(面会妨害)

母 離婚母に監護権、父に面会権

欧州人権条約8条

欧州人権条約8条違反

面会権の行使6年間もの間、面会権の尊重を確保するための十分な措置を取らなかったことは8条違反にあたる。

869 2006 Bianchi v. Switzerland, Application No. 7548/04 イタリア スイス 欧州人権裁判所 2歳6ヶ月 連れ去り 母欧州人権条約8条

欧州人権条約8条違反

スイス裁判所判決(ID793、840)。連れ去りに対して、スイスが十分に適切な措置を取らなかったことは欧州人権条約8条違反にあたる。

870 2006D.W. & Director-General, Department of Child Safety[2006] FamCA 93

アメリカ オーストラリアオーストラリア控訴審

5ヶ月 連れ去り 母 非婚 3 不返還(申立棄却)

常居所母が父との関係がうまく行くかどうかを試すために父と一定期間同居する意図は、定住の意図にあたらず、子はアメリカに常居所に獲得していない。

871 2006J.M.B. and Ors & Secretary, Attorney-General'sDepartment [2006] FamCA 59

ニュージーランド

オーストラリアオーストラリア控訴審

8歳 留置

父方祖父母・叔母

母監護権・父面会権、同意なしの移動禁止その後、同意により父が監護するも父死亡、父方祖父母

13(1)(b) 差戻し 重大な危険

高裁判決(ID347)の立場にしたがい、「重大性」の基準として3つの要件を示した第1審判決を否定。精神的危害の場合は、精神的危険sのものに関する証拠を重視すべきとして、鑑定人の証拠に十分な考慮を払わず重大な危険を否定して返還を命じた第1審判決を取消し、差戻し。

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別添1ハーグ条約判例調査 一覧

INCADAT : http://www.incadat.com/(1998-2011)

※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

872 2005 Ruling N?393-05-F イギリス パナマ パナマ第1審父監護権・母面会権

21 面会申立認容 21条手続 面会申立認容判決におけるミラーオーダー

873 2005 File N?2004-0276-0-2702-JM-FA-01 アルゼンチン ペルー ペルー第1審 6歳9ヶ月 留置 母3,13(2),13(1)(b) 返還命令

常居所、重大な危険、子の異議

居住5ヶ月

874 2004 File N? 14.593-2003 アルゼンチン ペルー ペルー控訴審 3歳 留置 母

母が3ヶ月子と海外に滞在する合意

3,12,13(1)(b)

重大な危険、なじんだ

875 2001 Al Habtoor v. Fotheringham [2001] EWCA Civ 186 UAE イギリス イギリス控訴審 8歳 留置 父 非婚イギリスの裁判所に管轄なし

常居所第1審は返還命令、母は長期的に滞在する意図で英からUAEに移動。子の常居所はイギリスになく、イギリスの裁判所は管轄権を有しない。

ハーグ条約非締約国ケース

876 2006 H.Z. v. State Central Authority [2006] FamCA 466 ギリシャ オーストラリアオーストラリア控訴審

7歳、4歳、2歳6ヶ月

留置 母 結婚13(2),13(1)(b) 返還命令

重大な危険、子の異議

DVの可能性(ただし、証拠不十分)、母が一緒にギリシャに戻る予定(かつ、父から離れた場所に住居を確保できた)、8歳の子の異議:十分成熟してない

877 2006 Koch v. Koch, 416 F. Supp. 2d 645, (E.D. Wis., 2006) ドイツ アメリカ アメリカ連邦第1審 5歳、3歳 連れ去り 父 結婚 3 返還命令 常居所

常居所の判断については、両親の意図よりも、地理的要素や、居住の期間等の客観的事実に着目すべき→Mozes v. Mozes(HC/E/Usf301)の判断基準を否定

878 2006 Koch v. Koch 450 F.3d 703 (2006 7th Cir.) ドイツ アメリカ アメリカ連邦控訴審 同上 同上 同上 結婚 3 返還命令 常居所

ただし、Mozesケースの「常居所」に関する判断基準を否定した、第1審の判示理由については却下。「両親の意図」を重視し、本件では、両親は、アメリカを捨てて、ドイツを常居所とする意思があったと認定。上記ID377の控訴審。確定。

879 2006 Karkkainen v. Kovalchuk, 445 F.3d 280 (3rd Cir. 2006) フィンランド アメリカ アメリカ連邦控訴審 11歳 留置 父 離婚 3 不返還(申立棄却)

常居所

アメリカ滞在期間は短いが(約3ヶ月)、父と娘がアメリカへ出発したときの両親の意図(夏の終わりには、娘がどちらに住むかを決める)、滞在中の娘の活動・経験からなじんだといえる事、娘のアメリカに残りたいという意思(十分成熟している)から、常居所をアメリカと認定。

880 2006Re D. (A Child) (Abduction: Rights of Custody) [2006]UKHL 51

ルーマニア イギリス イギリス 高裁 4歳 連れ去り 母 離婚母主たる身上監護権

3,15,13(2),13(1)(a),13(1)(b),20,21

不返還(申立棄却)

15条宣言、監護権、重大な危険、子の異議

・本件では、子の独立代理人が選任された。・15条宣言が申し立てられたケースでは、外国の裁判所の決定が終的なものとされるべき(当該決定が不正によって得られた場合や、自然的正義の規則を破るような場合以外は)・その他、本判決を決定づける論点ではないが、「監護権の内容」、「重大な危険」、「子の異議」等についても、何人かの裁判官により、一定の見解が示されている。(条約の目的としては、拒否権も、監護権とみなされるべき等)原審ID866

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別添1ハーグ条約判例調査 一覧

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

881 2006 Re H. (A Child: Child Abduction) [2006] EWCA Civ 1247 南アフリカ イギリス イギリス控訴審 15歳 留置 父 離婚 13(2)差戻し、子の申立を棄却し、子の独立代理人選任を否定

子の異議子の独立代理人の要否

特に例外的な場合にのみ、子の独立代理人が選任されるべき。なお、本件では、子がイギリスに留まって良いとの当事者の合意が成立した。実質的な子の福祉に関する審問の場合と、子の奪取の手続(略式の手続が本質)の場合では、根本的な違いがある。

882 2006Secretary for Justice (New Zealand Central Authority) vH J [2007] 2 NZLR 289

オーストラリアニュージーランド

ニュージーランド高裁

2歳9ヶ月、1歳9ヶ月

連れ去り 母NZで、母親の監護権が認められる

12(2) 不返還(返還拒否)

なじんだ

・母へのDV・2002年2月にNZへ連れ出し、2003年12月に返還申立がなされる。・他の締約国と異なり、NZの条約実施法では、「なじんだ」ことが認められた場合、裁判所の裁量権が明文で規定されている。本件では、裁量権をどう行使するかが争点。・子の福祉及び 善の利益と、条約の目的が比較考量される。

883 2006Re A. (Custody Decision after Maltese Non-ReturnOrder) [2006] EWHC 3397

イギリス マルタ イギリス第1審12歳(3人兄弟の末っ子)

留置 父 離婚

母に居住権(子と一緒に住む権利)あり

13(1)(b)返還命令(ブリュッセルⅡa規則11条に基づいて)

重大な危険

・父の主張:イギリスでは、子が薬物を使用し、母方叔母が家の中で薬物を使用している事も目撃→重大な危険・マルタの裁判所で、「重大な危険」の抗弁が認められ、不返還。→これに対して、母が、イギリスの高等法院(第1審)、マルタの裁判所の決定の再審理を申立て(ブリュッセルⅡa規則に基づき)・イギリスの裁判所は、証拠に照らして、「重大な危険」はないとして、マルタの不返還の決定を否定。子に独立代理人が選任され、子はビデオ会議により、イギリスでの手続に参加。・その後、マルタの 高裁で、イギリスの当該判決が承認・執行された。

ブリュッセルⅡa規則(婚姻関係・親の権利義務に関する裁判管轄及び判決の承認・執行について定めた欧州連合理事会規則)ケース

885 2006 Appl. App. Dist. Ct. 672/06 イタリア イスラエル イスラエル 高裁12歳、9歳6ヶ月

連れ去り 父母監護権・父面会権

13(2) 返還命令 子の異議・13(2)「子の異議」の抗弁は特に厳格に判断されるべき・年齢と成熟度の度合いを考慮・単に、常居所に戻らず、TPといたいという希望程度では、不十分

887 2006Auto Audiencia Provincial N? 133/2006 Pontevedra(Secci?n 1?), Recurso de apelaci?n N? 473/2006

フランス スペイン スペイン控訴審 10歳 連れ去り 母 離婚

両親面会権子は虐待により、施設に入所→施設に監護権

3,12,13(2),13(1)(b),16,ブリュッセルⅡa規則11条

返還命令

なじんだ、監護権(施設にあったのか)、重大な危険、子の異議

・4年間のスペインでの生活→なじんだとは言えない(一定の期間は、施設で過ごしていた)・たとえ、連れ去り時に、フランスの施設が子の身体的監護を行っていなかったとしても、連れ去りは、依然違法。・ブリュッセルⅡa規則11条4項によれば、「返還後の子の安全保護について、適切な措置が講じられていれば、重大な危険の抗弁は認められない」としている(本件では、フランスの施設に子の監護権が認められている事)。・子の異議については、母の不当な影響により、否定。

889 2005Cass Civ 1?re 14 December 2005 (N° de pourvoi 05-12934)

ドイツ フランス フランス 高裁 8歳 連れ去り 母 離婚 共同監護権3,13(1)(b) 返還命令

監護権、重大な危険

890 2006Cass Civ 1?re 14 November 2006 (N° de pourvoi : 05-15692)

イギリス フランス フランス 高裁 7歳、5歳 連れ去り 父 離婚3,13(1)b) 返還命令

監護権、常居所、重大な危険

常居所の判断について、その地で、母が職を有している事、子が保育園に入園している事、何より、父がイギリスへの転居に同意し、その後、それを特に争うことなく、子を訪れていた事を考慮。

891 2006Cass Civ 1?re 12 December 2006 (N° de pourvoi : 05-22119)

ドイツ フランス フランス 高裁 4歳 連れ去り 母 13(1)b) 不返還(返還拒否)

重大な危険父に息子と過ごせる自由な時間がない事、父の性癖(自らの経済状況を危うくするような金銭贈与を行う事)、子の医療的ケアへのリスク等を考慮し、重大な危険を肯定。

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

892 2006Cass Civ 1?re 12 d?cembre 2006 (N° de pourvoi : 06-13177)

アメリカ フランス フランス 高裁 12(2) 不返還(申立棄却)

なじんだ 翻訳中

893 2005 3Ob210/05m, Oberster Gerichtshof イタリア オーストリア オーストリア 高裁 13(1)(b) 不明 重大な危険 翻訳中

894 2007 5P.3/2007 /bnm; Bundesgericht, II. Zivilabteilung ブラジル スイス スイス 高裁

9歳(8歳)、7歳(6歳) *子の生年月日不明のため。

留置 父 離婚 13(2) 返還命令子の異議(成熟度、子の意見の確認義務)

・ID795の判断を引用:「13(2)の判断に際し、子が何歳になれば十分成熟しているかを、一般的に明示する事は不可能である」・子の異議に際して、考慮されるのは、子が、「返還手続」について理解できるほど成熟していたかどうかである(「監護」や、「居住地」に関する事項ではなく→これは、常居所での裁判の際に関係するのみ)・この理解力が得られる年齢を一般的に示すのは難しいが、児童心理学の研究によれば、11歳か12歳頃から、このような論理を理解できると言われている。・結論:子の意思を確認することが絶対要件ではないし、また、本件では、審問時に、子らは9歳6ヶ月と10歳6ヶ月であり、前述の心理学による年齢に照らしても、意思を確認する必要はない。

895 20065P.380/2006 /blb; Bundesgericht, II. Zivilabteilung(Tribunal F?d?ral, 2?me Chambre Civile)

フランス スイス スイス 高裁 13(1)(a) 不返還(返還拒否)

追認 翻訳中

896 2006Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal F?d?ral, 2?meChambre Civile), 5P.1999/2006 /blb

アメリカ スイス スイス 高裁1,3,13(1)(a)

不返還(申立棄却)

翻訳中

897 2006 CA Rouen, 9 mars 2006, N°05/04340 メキシコ フランス フランス控訴審

5,3,4,13(2),13(1)(a),13(1)(b),13(3)

不返還(返還拒否)

翻訳中

898 2006 BAJRAMI v. ALBANIA (Application no. 35853/04) アルバニア ギリシャ 欧州人権裁判所7歳(6歳)*子の生年月日不明のため

連れ去り 母

2004年3月に父に監護権認められたが、その後、2006年3月に取り消し(母親に、同手続が適正に通知されていなかったため)。

●ヨーロッパ人権条約(ECHR)8条(Rightto respectforprivateandfamilylife:私的及び家庭生活を尊重する権

・アルバニアは、ECHR8条に違反(父と娘を再統合する努力を怠った)

・父に対して、精神的損害に対する賠償として€15,000、及び訴訟費用として€10,000を認定

国家機関は、親と子を再統合させるために、必要かつ十分な措置を講じたか?

・手続実行の迅速性が重要・ハーグ条約11条にも言及(国際的な基準として)→アルバニアが条約加盟国ではないことを明言しつつ、親と子の再統合の場面では、同条項の規定に照らして、国家機関が果たすべき義務が検討されるべき・アルバニアの執行官は、2005年1月になって、初めて母の所在を調査し始め(父の監護権が認められたのが、2004年3月)、同年4月に一度だけ、警察からの情報を求め、同年5月以降は、何の措置も講じなかった。・また、アルバニア当局は、ギリシャ当局に、母と子の所在を確認しようとしなかった。

*2006年12月当時、アルバニアはハーグ条約の加盟国ではなかった

899 2004Auto Juzgado de Familia N? 6 de Zaragoza (Espa?a),Expediente N? 1233/95-B

アメリカ スペイン スペイン控訴審 ほぼ2歳 母

母暫定的監護権、父出国拒否権、その後カ州裁判所により共同身上・法的監護権付与

3,11,13(2),13(1)(a),13(1)(b),13(3)

返還命令、しかし、その後8年間子を隠していたため、執行はできない

強制執行第1審は返還命令。母が8年子を隠匿。原決定に基づく執行は不可能。子に米国に行く意思なく、環境に順応し、父の記憶なく、英語話せず。

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

900 2007 Central Authority v. H. 2008 (1) SA 49 (SCA) オランダ 南アフリカ 南アフリカ控訴審 1歳8ヶ月 留置 母 結婚 共同監護権 13(1)(a) 返還命令同意、ミラーオーダー

永久帰国の同意は、母が荷物を多く持っていかなかったことなどに基づき否定。ミラーオーダーが出るまで返還命令は延期された。第1審も返還命令、オランダで得られたミラーオーダーを条件として、返還を命じた、父の同意は立証不十分。

901 2007Re M. (A Child) (Abduction: Child’s Objections to Return)[2007] EWCA Civ 260

セルビア イギリス イギリス控訴審 8歳 非婚

母監護権・父面会権、1回目連れ去り後の父の暫定的監護権は控訴で棄却

13(1)(b),13(2)

不返還(返還拒否)

子の異議

1回目の返還の後、母がセルビア警察に薬物所持で逮捕された。それに対する子の恐怖感も考慮。ID270で提唱されたゲートウエイ枠食みで判断。成熟年齢についてのヨーロッパ内の見方は、それ以外の事案にも適用される。子は明晰で返還に対する拒否は強度

902 2006 White v. Northumberland [2006] NZFLR 1105 イギリスニュージーランド

ニュージーランド控訴審

約9歳 連れ去り 母 13(2) 返還命令子の異議(性質・強度、裁量権の行使)

イギリス判例法における子の異議に関する判断が分かれていたため上告受理。ID270のミレーのイン・アウト・アプローチとID813のバルコムの灰色の影アプローチ。控訴審が、子の視点を重視してバルコムのアプローチをとったのは正しかったと判断。2004年のNZの子の監護法制定とも呼応する。さらに、子の異議を判断するのにクリスホルムの4つの観点を採用。第1審返還命令、控訴審控訴棄却(ID793)、上告受理申立許可、上告棄却

903 2007 De Silva v. Pitts, 481 F.3d 1279, (10th Cir. 2007) カナダ アメリカ アメリカ連邦控訴審 約13歳 留置 父 非婚

出国禁止命令。母によるスリランカへの連れ去り後、父にフル監護権。スリランカで母に監護権

13(2),17 不返還(返還拒否)

子の異議(成熟度、親の影響)

1歳時に母が非締約国のスリランカへ違法な連れ去り。10歳時に母難民としてカナダに移住、12歳時にアメリカの父のもとに一時滞在。子が帰国拒否。第1審は1歳時の連れ去りが違法だとして返還命令、控訴棄却。控訴審は、当時スリランカが非締約国だったから違法な連れ去りと言えないと判示。留置の違法性は判断せず。アメリカでの監護権決定(17条)は返還拒絶の根拠とならないが、考慮要素となる。子は成熟しており、父の贈物攻勢はあったが、子が父と長時間話し合ったことを重視。

904 2007Richards & Director-General, Department of Child Safety[2007] FamCA 65

アメリカ オーストラリアオーストラリア控訴審

12歳、10歳 留置 母共同監護権(母身上監護権)

13(2) 返還命令子の異議(性質・強度)

第1審返還命令、控訴棄却。子の異議は、単なる希望より強いものでなければならない。異議を認めるには、明確でやむにやまれぬ事情が必要とした第1審判断を否定し、考慮要素は事案により異なるが、条約の趣旨を重視すべきとして返還命令。

905 2007Re F. (Abduction: Joinder of Child as Party) [2007] EWCACiv 393

スペイン イギリス イギリス控訴審 7歳 留置 母子の手続参加申立を却下、差戻し

子の異議

第1審返還命令に対し、子が手続中止の許可申立。ヘイルのコメント(ID880)に照らし、子の申立を認める水準は下がったか。ソープは、水準は変わらず、例外的環境テストにより決定されるとした。なお、同日、同じパネルが、母の控訴を認めた(ID906)

906 2007 Re F. (Abduction: Child's Wishes) [2007] EWCA Civ 468 スペイン イギリス イギリス控訴審 7歳 留置 母

13(1)(a),13(1)(b),13(2)

差戻し追認、重大な危険、子の異議

第1審は追認と重大な危険の抗弁を排斥し、返還命令。控訴審は、ブリュッセルⅡの規則に従い、子の希望、視点を探求すべきとして差戻し。

子の控訴は棄却(ID905)

907 2002Sentencia n? 120/2002 (Sala Primera); N?mero deRegistro 129/1999. Recurso de amparo

ポーランド スペイン スペイン 高裁 4歳か5歳 連れ去り 母 結婚

父に暫定的監護権、母に出国禁止命令

1,11

憲法裁判所によるアンパロ(援助)。原審の控訴却下は憲法違反で、控訴可。

控訴と返還命令の執行力の停止

第1審返還命令、母は控訴し控訴申立は受理されたが、返還命令は停止されなかったため、子は父に引き渡された。控訴審は、子が返還済みのため、本案審理の必要はないとして控訴棄却。母は憲法上の権利の侵害を理由として憲法裁判所に申立、憲法裁判所は控訴審に母の控訴理由につき審理するよう命じた。

1998年、スペイン民訴法はハーグ条約の返還を迅速に執行できるよう改正。INCADATコメント:執行の遅延が長引くと常居所の判断に影響を与え、執行不能とされる場合あり。

908 1998 Restituci?n de Menores 534/1997 AA アメリカ スペイン スペイン第1審 連れ去り 母

3,13(1)(b),13(2)

返還命令 監護権、子の異議連れ去りの違法性の判断に連れ去り前の監護の法的根拠を問題とすべきでなく事実上の監護の侵害であれば足りる。

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

909 2001 Bekier v. Bekier, 248 F.3d 1051 (11th Cir. 2001) イスラエル アメリカ アメリカ連邦控訴審 連れ去り 母 離婚

共同監護権(父身上監護権)、実際には母が監護

返還命令控訴の利益(mootness)

一審も返還命令、ただし10日以内に控訴手続をとり10万ドル担保を入れれば暫定的にアメリカに残れる条件、母は控訴したが担保を入れられず父は子とイスラエルに帰国、この帰国により控訴の利益喪失

910 2007G. v. B., 25 April 2007, Court for Family Matters,Beersheva

ベルギー イスラエル イスラエル第1審 7歳 連れ去り 母 離婚 母監護権

3,12,13(2),13(1)a),13(1)b),14,20

返還命令監護権、重大な危険、人権、子の異議

当初ベルギーで母監護権が認められ許可を得て子とフランスへ(2004)、ベルギーで父控訴して2006年1月3日から子は父と住むという決定、母はフランスで監護権を求め訴訟手続(ベルギー控訴審は有効という判断)、2006年1月4日母は子をイスラエルに連れ去り、ベルギーでの父監護権はフランスでも有効となるので監護権侵害あり、常居所国でないベルギーへの返還命令もあり

911 2007 Cass Civ 1?re 10 Juillet 2007, N° de pourvoi 07-10190 カナダ フランス フランス 高裁 3 不明 翻訳中

912 2003M.T. c. T.B., Cour d'appel du Qu?bec, 5 d?cembre 2003,N° 200-09-004648-033 (200-04-011942-032 & 200-04-011658-034)

アメリカカナダ(ケベック州)

ケベック控訴審

3,12(2),13(1)(a),13(1)(b),20

返還命令 翻訳中

913 20082008 QCCS 3562, Superior Court of Qu?bec (District ofMontreal)

アメリカカナダ(ケベック州)

ケベック第1審4歳、9歳、12歳

連れ去り 母 結婚3,13(1)(b)

上の子につき不返還(申立棄却)、下の子2人につき返還命令

監護権、重大な危険、アンダーテイキング

父は12歳の子とは血縁なし、父は12歳の子のin loco parentis(親代わり)と主張したが監護権は認めず、父は妻及び子らに精神的・肉体的虐待の疑いあるも重大な危険とは言えず、アンダーテイキング(子らを保護していたケベック州当局と返還先のフロリダ州当局が連携、父は子らに会わず当局が保護、母がフロリダの離婚手続に出席する費用負担)

914 2004M.B.G.A. c. R.V.M., Cour d'appel du Qu?bec, 8 juin 2004,N° 500-09-014099-048 (500-04-034363-037)

メキシコカナダ(ケベック州)

ケベック控訴審 3,12(2) 不返還(返還拒否)

なじんだ 翻訳中

915 2000H.D. et N.C. c. H.F.C., Cour d'appel du Qu?bec, 15 mai2000, N° 500-09-009601-006 (500-04-021679-007)

イタリアカナダ(ケベック州)

ケベック控訴審 不明 翻訳中

916 2003S.S.-C. c. G.C., Cour sup?rieure du Qu?bec, 15 ao?t 2003,n° 500-04-033270-035

アメリカカナダ(ケベック州)

ケベック第1審3,12(2),13(1)(b) 返還命令 常居所 翻訳中

917 2003T.B. c. M.T., Cour sup?rieure du Qu?bec, 4 novembre2003, n° 200-04-011942-032, 200-04-011658-034

アメリカカナダ(ケベック州)

ケベック第1審

3,12,13(1)(a),13(1)(b)

返還命令常居所、重大な危険

翻訳中

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Page 50: 別添1 INCADAT :   (1998-2011) · PDF fileDimer, No. 99-2-03610-7SEA (Wash. Super. Ct July 29, 1999) ドイツ アメリカ アメリカ州第1審 5歳未満 連れ去り母

別添1ハーグ条約判例調査 一覧

INCADAT : http://www.incadat.com/(1998-2011)

※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

918 2004R.V.M. c M.B.G.A., Cour sup?rieure du Qu?bec, 7 janvier2004, n° 500-04-034363-037

メキシコカナダ(ケベック州)

ケベック第1審 3,12 返還命令 監護権、なじんだ 翻訳中

919 2005F.L. c. I. Le B., Cour sup?rieure du Qu?bec, 8 mars 2005,n° 505-04-013106-042

カナダ アメリカ アメリカ第1審 3,15 不法性(監護権侵害)の宣言(15条)

常居所、監護権 翻訳中

921 2007 Family application 042273/99 DR. Z.M. v. R.M.P. イスラエル オーストラリアオーストラリア第1審

連れ去り 母 離婚母監護権、父面接権

5 費用補償命令 費用補償の範囲

26条に基づく返還請求の費用補償を求める申立て。既にオーストラリアからイスラエルへの返還命令は出ており、その中で父の渡航費・宿泊費・ビザ取得費の補償命令あり、今回新たに子の場所特定に要した費用・イスラエルにおける弁護士費用の補償命令が出された、精神的苦痛の賠償請求は認めなかった

イスラエル 高裁は、類似の事案でLBPがハーグ返還手続裁判に出席する間のホテル代・車代、精神的苦痛についての損害賠償を認めた原審判決を維持している(INCADATコメント)

922 2008 Family Appeal 130/08 P. v. P. イギリス イスラエル イスラエル第1審 5歳 連れ去り 母 結婚 3 不返還(申立棄却)

常居所

子は2003年イスラエルで出生、2007年4月仕事を探すためひとまず2年間の予定でイギリスへ転居、イギリスで家賃貸・車購入・学校入学、2007年9月19日休暇でイスラエルに帰ったところ祖母急死のため同年10月1日まで滞在、イギリスへ帰国後、2008年1月26日連れ去り、常居所はイスラエルと認定

923 2008 B. v. G. ベルギー イスラエル イスラエル 高裁 7歳 連れ去り 母 離婚 母監護権 13(1)(b) 返還命令(+条件)

重大な危険

控訴審でも条件付返還命令、イスラエルでは厳格なユダヤ式の生活、母無しでベルギー帰国の場合子は自殺する可能性あるも重大な危険までは認められない、母が刑事訴追を受けない・返還まで準備期間を置く等の条件を付して返還命令

判断まで返還命令の執行は停止されていた

925 20082008 QCSC 4762, Superior Court of Qu?bec (District ofMontreal)

アメリカカナダ(ケベック州)

ケベック第1審 4ヶ月 連れ去り 母 結婚 共同監護権 13(1)(b) 返還命令 重大な危険

カナダにて帰国した場合の迫害を理由とする難民申請中、アメリカを離れて以来母が世話をしてきたので帰国すると精神的危難発生する/難民申請が終了してしまうから重大な危険ありという母の主張は排斥、母の供述の信用性に疑問あり(矛盾、虚偽あり)

926 20082008 QCSC 5320, Superior Court of Qu?bec (District ofHull)

ギリシャカナダ(ケベック州)

ケベック第1審 10歳、12歳 連れ去り 母 結婚13(2),13(1)(b) 返還命令

重大な危険、子の異議

一家は2002年にカナダからギリシャへ引越、2005年1月父は定住目的でカナダへ引越、2008年6月24日から8月19日の予定で子らがカナダの父訪問するもそのまま留置、母に身体的虐待を受けたという子らの供述には矛盾あり/補強する証拠なし、父の影響により供述している疑い、裁判官が子らと面接したが異議を述べる成熟度に達していない

927 2008N° de r?le : 08/1819/A r?f, Tribunal de premi?reinstance de Bruxelles 22 f?vrier 2008

ブルガリア ベルギー ベルギー第1審

3,13(1)(a),26

返還命令 翻訳中

928 2008 1Ob167/08b, Oberster Gerichtshof スイス オーストリア オーストリア 高裁 5,3 不返還(返還拒否)

翻訳中

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INCADAT : http://www.incadat.com/(1998-2011)

※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

929 2008N° de r?le : 08/688/A r?f, Tribunal de Premi?reInstance de Bruxelles

フランス ベルギー ベルギー第1審 3 返還命令 翻訳中

930 2007Re A.; H.A. v. M.B. (Brussels II Revised: Article 11(7)Application) [2007] EWHC 2016 (Fam)

イギリス フランス フランス第1審 2歳 留置 母 結婚 不返還

フランスでの返還申立中に母と子が密かにイギリスに帰国しており、不返還決定が出た後に再びフランスに戻った事案、手続の遅れで父はフランスで控訴できず、自動的にブリュッセルⅡの手続に移行、イギリス裁判所がフランス裁判所の不返還決定を維持。

ブリュッセルⅡ手続

931 2007 Klentzeris v. Klentzeris [2007] EWCA Civ 533 ギリシャ イギリス イギリス控訴審12歳、11歳間近(他に20歳の姉あり)

連れ去り

母又は20歳の姉

結婚13(1)(b),13(2)

不返還(返還拒否)

重大な危険、子の異議

重大な危険を認めたうえで、ブリュッセルⅡの枠組みの中で子の安全を確保できないかが検討されたが、確保できないとして不返還

932 2004 XII ZB 79/04, Bundesgerichtshof, XII. Zivilsenat アメリカ ドイツ ドイツ 高裁 上告却下 翻訳中

933 2001 XII ZB 99/01, Bundesgerichtshof, XII. Zivilsenat カナダ ドイツ ドイツ 高裁 上告却下 翻訳中

934 2001 15 UF 85/01, Oberlandesgericht Celle ドイツ カナダ ドイツ 高裁 3,15 不返還(返還拒否)

翻訳中

935 2007 Robert v. Tesson 507 F.3d 981 (6th Cir. 2007) フランス アメリカ アメリカ連邦控訴審 6歳の双子 連れ去り 母 結婚 3 不返還(申立棄却)

常居所

一審も不返還、1997生の双子が父のいるフランスと母のいるアメリカを行き来、2001年9月から2002年12月はフランス、同月から2003年9月はアメリカ、同月にアメリカの借家を引き払い、9月18日に10月8日帰国予定の往復チケットで渡仏、10月8日に父不在のなかアメリカ帰国、常居所はフランスと認定

常居所の解釈につきID301ではなくID142の立場に立つ、ID780の解釈は批判、ID83の解釈は一部取り入れた

936 2007 Re M. (Children) [2007] EWCA Civ 992 ジンバブエ イギリス イギリス控訴審13歳、10歳(審理時)

連れ去り 母 結婚

12(2),13(2),13(1)(a),13(1)(b),18

返還命令 子の異議、なじんだ

一審も返還命令、2001年に母は子らをジンバブエに残して海外へ、2004年12月にジンバブエに戻り定期的に面接、2005年3月連れ去り渡英、2007年5月返還申立、なじんでおり有効な異議もあるが裁量で返還命令(連れ去りの違法性深刻、欺罔行為、母はジンバブエで養育可能、母がいなくとも適切な養育可能、子の文化的・社会的ルーツはジンバブエ)。ID937にて破棄

937 2007Re M. (Children) (Abduction: Rights of Custody) [2007]UKHL 55, [2008] 1 AC 1288

ジンバブエ イギリス イギリス 高裁13歳、10歳(審理時)

連れ去り 母 結婚 12(2) 不返還 なじんだ12条(2)の解釈として、なじんだといえる場合でも返還命令を出す裁量は認められる、裁量判断の方法について判示。原審ID936

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別添1ハーグ条約判例調査 一覧

INCADAT : http://www.incadat.com/(1998-2011)

※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

938 2007 Family Application 000111/07 Ploni vs. Almonit フランス イスラエル イスラエル控訴審 2歳 連れ去り 父 離婚 共同監護権

12(1),12(2),13(1)(a)

返還命令なじんだ(1年の起算点)、追認

2005年10月25日にフランスから連れ去り、各国を経由して2005年11月21日にイスラエル入国、2006年11月14日に返還申立、12条の1年の起算点が争点(裁判官は2対1)、仮に1年が経過していたとしてもなじんだとは言えないので返還命令

939 2007 Family Application 042721/06 G.K. v Y.K. アメリカ イスラエル イスラエル一審子2名(年齢不明)

留置 父 結婚

3,4,13(2),13(1)(a)

不返還(申立棄却)

常居所、同意

2004年10月に家族(娘2人)でイスラエルからアメリカへ、2006年7月に父と娘1人がイスラエルへ(母同意)、アメリカに移ったことが一時的・試験的なものか否かが争点、子らがアメリカに馴染んでいなかった(英語、学校など)、意思・客観の両面から判断してアメリカは常居所でないと判断、予備的に母の同意もあり

940 2007 Family Application 2059/07 Ploni vs. Almonit アメリカ イスラエル イスラエル控訴審子3名(年齢不明)

留置 母 結婚 13(1)(a) 不返還(返還拒否)

同意

母が子らを連れて1か月の予定でイスラエルへ旅行、その中でイスラエルに家族で住むことを父に提案し、父も書面で同意、その後父がイスラエルに行く前に母から別居の提案、父の同意の意思解釈は同意を与えた時点で判断される、母が別居を決断したのは父が同意した後

941 2008 P.P. v. Poland, Application no. 8677/03 イタリア ポーランド 欧州人権裁判所 7歳、3歳 連れ去り 母 結婚6(1),ECHR8

欧州人権条約8条違反

重大な危険

度重なる母親への返還命令は抵抗され、一時は子の居所も掴めなくなるが、父がポーランドに訪れた際の子の意志(父親と暮らしたいとは思わない)により、母親と共にポーランドに居住することになった。子を母から引離して返還することは子を耐えがたい状況に置くことになるとして返還命令を取消したポーランド裁判所の決定は父と子の再統合のために十分で効果的な努力をしておらず欧州人権条約8条に違反する。

942 2007Maumousseau and Washington v. France, Application No39388/05

アメリカ フランス 欧州人権裁判所 2歳6ヶ月 留置 母 結婚 13(1)(b) 欧州人権条約8条違反なし

重大な危険フランスの裁判所が重大な危険を認めず返還を命じたことも、その執行の態様も欧州人権条約8条、6条1項に違反しない。

943 2007 A.B. v. Poland, Application No. 33878/96 カナダ ポーランド 欧州人権裁判所 7歳 連れ去り 父 離婚 母6(1),ECHR8 保留

度重なる父への返還命令は無視され、父に逮捕状が出される。子は施設に保護され、両親の話し合いが試みられるが子供が施設の窓から逃亡を計る。これを受け、母が、子供が16歳になり落ち着いて判断を下せるようになるまで待つ構えとなった。ポーランドの裁判所の返還手続及び返還命令の執行を試みた態様は欧州人権条約8条、6条1項に違反しない。

944 2002 2 UF 115/02 メキシコ ドイツ ドイツ第1審

3,13(1)(b),20

返還命令 常居所 翻訳中

945 1998 2 UF 156/98 ドイツ アメリカ ドイツ第1審 15 15条宣言申立棄却(不法性なし)

監護権 翻訳中

946 2007 Cass Civ 1?re 17 Octobre 2007 ポルトガル フランス フランス 高裁13(2),13(1)(b)

不返還(返還拒否)

子の異議、重大な危険

翻訳中

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別添1ハーグ条約判例調査 一覧

INCADAT : http://www.incadat.com/(1998-2011)

※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

947 2007 CA Bordeaux, 19 janvier 2007, No 06/002739 スペイン フランス フランス控訴審ほぼ歳、ほぼ7歳

連れ去り 父 非婚

3,13(2),13(1)(b)

返還命令 重大な危険第一子連れ去り後、子と母がともに暮らすことを公証人の前で両親が合意、その後第二子連れ去り。適切な対策が取られたと判断

948 2006 CA Toulouse, 28 novembre 2006, No 1121 カナダ フランス フランス控訴審 ほぼ6歳 連れ去り 母 離婚母身上監護権

3,13(1)(a),13(1)(b)

返還命令監護権、監護権の現実の行使

母に身上監護権を与えるとの同意があったが、父にも監護権があると判断。父は子と一緒に住んでいないが、監護権の不行使ではないとした。 高裁もこの判断を維持(ID911)

949 2006 CA Versailles, 20 juin 2006, No 354 チェコ共和国 フランス フランス控訴審ほぼ8歳、ほぼ6歳

連れ去り 母 離婚

13(1)(a),13(1)(b)

返還命令 重大な危険父の不貞行為は重大な危険と無関係。父による連れ去りの危険は立証されない限り無関係。

不返還と要約部にあるが本文によれば返還命令。

950 2006 CA Saint-Denis de la R?union, 2 mai 2006 モーリシャス フランス フランス控訴審 連れ去り 母 共同監護権

3,13(1)(b),13(2)

返還命令監護権、重大な危険、子の異議(成熟度)

12歳で未成熟

951 2001 37 F 37177/01, Familiengericht Hildesheim ドイツ カナダ ドイツ控訴審 3歳 留置 母 離婚母単独監護権

3,15 15条宣言申立棄却(不法性なし)

監護権離婚時には共同監護権だったが、父は行使していなかったことを指摘している。上訴審934,933(※仏語のみ)

952 2003 CA Limoges, 12 mars 2003, No 17 クロアチア フランス フランス上訴審ほぼ2歳、ほぼ10歳

留置 母3,13(1)b)

返還命令の執行停止に対する控訴棄却

翻訳中

953 20075A_479/2007 /frs, Tribunal f?d?ral, II? cour civile, 17octobre 2007

アメリカ スイス スイス 高裁

3,13(1)(a),20,26

返還命令 監護権 翻訳中

954 2008N° de r?le : 08/14107/A r?f, Tribunal de Premi?reInstance de Bruxelles

ポルトガル ベルギー ベルギー第1審3,13(1)(b) 返還命令 翻訳中

955 20075A_285/2007 /frs, Tribunal f?d?ral, II? cour de droit civil,16 ao?t 2007

イスラエル スイス スイス 高裁

5,1,3,13(1)a),12

返還命令 翻訳中

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別添1ハーグ条約判例調査 一覧

INCADAT : http://www.incadat.com/(1998-2011)

※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

956 20076B_168/2007 /rod, Tribunal f?d?ral, Cour de droit p?nal,24 ao?t 2007

スイス 高裁 不明 翻訳中

957 2008 CA Grenoble 4 juin 2008, N° de RG : 08/01779 イタリア フランス フランス控訴審3,13(1)(b) 返還命令 翻訳中

958 2008 CA Dijon 15 juillet 2008, N° de RG : 08/00923 南アフリカ フランス フランス控訴審

12(2),13(1)(a),13(1)(b)

返還命令 翻訳中

959 2008 Cour d’appel de Reims 2 octobre 2008, N°RG 08/2336 イタリア フランス フランス控訴審

13(2),13(1)(a),13(1)(b),26

返還命令 翻訳中

960 2008 CA Toulouse 2 d?cembre 2008, N° RG 00/03897 アメリカ フランス フランス控訴審3,13(1)(a)

不返還(返還拒否)

常居所、追認 翻訳中

961 2008Cass Civ 1?re 17 D?cembre 2008, N° de pourvoi 07-15393

オランダ フランス フランス 高裁 3 不返還(返還拒否)

翻訳中

962 2008 C. v. C. [2008] CSOH 42, 2008 S.C.L.R. 329 フランス スコットランド スコットランド第1審15歳、11歳、8歳6ヶ月

連れ去り 父 離婚12(2),13(2) 返還命令 子の異議

2001年スペインにて離婚成立時、子は母とフランスへ移住。それを追って父も移住し2005年に子をスイス、東南アジア、フィリピンを経てスコットランドへ連れ去った

連れ去った父に対し、2008年3月までの子の返還を条件とした逮捕状が出された

963 2000 P. v. S., 2002 FamLR 2 スコットランド アメリカ アメリカ控訴審 6歳 連れ去り 母 離婚 父12(2),13(2) 返還命令 子の異議、人権

連れ去った母親は、離婚後他の男性と再婚し一子を産むが、再び離婚。

964 2007 Nyachowe v. Fielder [2007] EWCA Civ 1129 南アフリカ イギリス イギリス控訴審 12歳 留置 母 未婚 3,13(2) 返還命令 常居所、子の異議ジンバフエで祖母と暮らしていた子が南アフリカに住む父を訪ね、暫く滞在した。その後、今度は母を訪ねてイギリスに2週間行くことになり父のもとを離れたが、子が帰ってこなかったので父が返還申立

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Page 55: 別添1 INCADAT :   (1998-2011) · PDF fileDimer, No. 99-2-03610-7SEA (Wash. Super. Ct July 29, 1999) ドイツ アメリカ アメリカ州第1審 5歳未満 連れ去り母

別添1ハーグ条約判例調査 一覧

INCADAT : http://www.incadat.com/(1998-2011)

※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

965 2008 B. v. Secretary for Justice,[2008] NZFLR 723 スペインニュージーランド

ニュージーランド第1審

5歳 連れ去り 母 不明返還命令取消の申立棄却

NZ法の下で返還命令を取消す管轄はない

966 2007Re G. (Abduction: Withdrawal of Proceedings,Acquiescence, Habitual Residence) [2007] EWHC 2807(Fam)

カナダ イギリス イギリス第1審 1歳 留置 母結婚・別居

3,13(1)(a),13(1)(b)

返還命令常居所、追認、重大な危険

父はカナダ、母はイギリス在住。

967 2008T.M. c. R.P., Droit de la famille - 08693, Cour sup?rieurede Montr?al, 28 mars 2008, N°500-04-047104-089

イタリア カナダ カナダ第1審 6歳 留置 母 結婚

12,13(1)(a),13(1)(b)

返還命令 異議母が子連れて祖父母を訪れ他国にいる間に父はカナダ国内において住居を変更。帰国した母が変更した先の住居に行かなかったために父が子の返還申立。

968 2008J.M. c. H.A., Droit de la famille - 08497, Cour sup?rieurede Montr?al, 28 mars 2008, N°500-04-046027-075

エクアドル カナダ カナダ第1審 3歳(推定) 連れ去り 母 離婚12,13(1)(b) 返還命令 重大な危険

離婚後、過去に幼児虐待の疑いがあるとして母が父を訴訟し、父は7週間の拘留生活を送る。しかしその疑いは後に棄却され、父は出所するが、その時、母は認可されていないにも関わらず子と祖父母と共に出国しカナダへ移住。

969 2008F.C. c. P.A., Droit de la famille - 08728, Cour sup?rieurede Chicoutimi, 28 mars 2008, N°150-04-004667-072

フランス カナダ カナダ第1審 11歳 連れ去り 母 離婚12(2),13(1)(a)

不返還(申立棄却、返還拒否)

子の異議、なじんだ離婚時、子が母親と暮らしたいとの意思表示をした際に父は子に対し暴力を働いた

970 2008 Carrascosa v. McGuire, 520 F.3d 249 (3rd Cir. 2008) アメリカ スペイン スペイン控訴審 5歳 連れ去り 母 離婚

監護合意(両親はどちらも国外移動禁止)

3,20 母からの控訴棄却 監護権離婚前、代理人を通して夫婦のどちらもお互いの許可なく子をアメリカ国外に連れ出さない旨の同意書にサインをしたが、これはあくまで私的なものだった。離婚を受けて母が子をスペインに連れ去った。

母の法廷侮辱罪についての裁判

971 2008 Kufner v. Kufner, 519 F.3d 33 (1st Cir. 2008) アメリカ ドイツ ドイツ第1審 不明 連れ去り 母 離婚 共同監護権

3,13(2),13(1)(b),20

返還命令重大な危険、子の異議

アメリカ国外への子の連れ出しを法的に禁止されていたにも関わらず母が2007年に子を連れ去り。

972 2008 Pielage v McConnell 516 F.3d 1282 (11th Cir. 2008) オランダ アメリカ アメリカ連邦控訴審 1歳 留置 父 離婚 3 不返還(申立棄却)

監護権 母はアメリカ永住権未所得、オランダ在住。

973 2007 Re A. (Abduction: Habitual Residence) [2007] 2 FLR 129 アメリカ イギリス イギリス第1審 7歳 留置 母 離婚3,13(1)(a)

不返還(申立棄却)

常居所

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別添1ハーグ条約判例調査 一覧

INCADAT : http://www.incadat.com/(1998-2011)

※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

974 2008Deak v. Romania and the United Kingdom (Application no.19055/05)

ルーマニア イギリス 欧州人権バイsんほ 4歳 連れ去り 母 離婚

監護権は母。父はイギリスにおいては面会権を有するが、ルーマニアの法律では全く権利なし。

6,ECHR8

欧州人権条約6条違反、8条は違反なし

975 2007 B.L.W. v. B.W.L. [2007] 2 HKLRD 193 アメリカ 香港 香港控訴審 2歳 留置 母 離婚 3 不返還(申立棄却)

常居所一度香港への移住を同意した父が、やはりアメリカに子も連れて帰りたいとの希望

976 2008 Duran v. Beaumont, 534 F.3d 142, (2nd Cir. 2008); チリ アメリカ アメリカ連邦控訴審 3歳 留置 母 離婚

母身上監護権・父面会権+国外連出拒否権

3 不返還(申立棄却)

監護権 父は監護権を有しない

977 2008 Cass Civ 1?re 9 juillet 2008 (N° de pourvoi 07-15402) ポルトガル フランス フランス 高裁 不明 連れ去り 父 不明 3,12 差戻しなじんだ(1年の期間の経過)

高裁は、1年が経過しているとして、返還を命じた控訴審判決を取消し、差戻し

979 2007 CA Paris 15 f?vrier 2007 イタリア フランス フランス控訴審 不明 連れ去り 母 不明 1,3,12 返還命令監護権、重大な危険

イタリアで十分な保護措置がとられているから重大な危険はない

980 2008 CA Lyon 17 janvier 2008 ペルー フランス フランス控訴審 7,21 不明 21条手続

981 2008 5Ob17/08y, Oberster Gerichtshof, 1/4/2008 ドイツ オーストリア オーストリア 高裁

13(2),13(1)(a),13(1)(b)

追認 翻訳中

982 2008Re F. (Children) (Abduction: Removal OutsideJurisdiction) [2008] EWCA Civ. 854

モザンビーク イギリス イギリス控訴審 6歳、3歳 連れ去り 母 結婚 返還命令 母が英で難民申請するもの不認定、第1審は不返還 ハーグ非締約国事件

983 2007 Family Application 8743/07 Y.D.G. v T.G. アメリカ イスラエル イスラエル第1審 連れ去り 母 13(1)(b) 返還命令 重大な危険 第1審で不返還、2審で返還中止し差し戻し

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別添1ハーグ条約判例調査 一覧

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

984 2006 Family Appeal 001109/06, G.H. v G.Y. イスラエル ブラジル イスラエル控訴審 2歳6ヶ月 連れ去り 母 15 不法(監護権侵害)(15条)

第1審でも連れ去りは不法

985 2008 5A.713/2007 Bundesgericht, II. Zivilabteilung, 28/2/2008 南アフリカ スイス スイス 高裁 3 不返還(返還拒否)

翻訳中

986 20075A.582/2007 Bundesgericht, II. Zivilabteilung, 04d?cembre 2007

フランス スイス スイス 高裁3(12),20 返還命令 子の異議 返還命令

987 2008 Case C-195/08 PPU Rinau v. Rinau, [2008] 2 FLR 1495 ドイツ リトアニア 欧州司法裁判所 1歳6ヶ月 連れ去り 母

arts 31,40 and 42brusselsII aRegulation(CouncilRegulatio

ハーグ条約に基づいて不返還との結論が出ても、Brussels II aRegulationのArticles 11(8) 、42に基づく申請は可能

ハーグ条約とBrussels II aRegulationのArticles 11(8) 、42の関係

988 2008M.W. v. Director-General, Department of CommunityServices [2008] HCA 12

ニュージーランド

オーストラリアオーストラリア 高裁

10歳 連れ去り 母 非婚 3(12) 不返還(申立棄却)

監護権隔週末の監護権を付与された非婚の父の権利は条約上の監護権ではないとして、父の監護権を認めて返還を命じた第1審、2審の判断を覆した。

989 2008 Abbott v. Abbott 542 F.3d 1081 (5th Cir. 2008) チリ アメリカ アメリカ連邦控訴審 10歳 連れ去り 母 結婚

母監護権・父面会権+国外移動拒否権

3 不返還(申立棄却)

監護権国外移動拒否権が条約上の監護権にあたることを否定。ただし、その判断は連邦 高裁で覆られた(ID1029)

990 2008 Vale v. Avila, 538 F.3d 581, (7th Cir. 2008) ベネズエラ アメリカ アメリカ連邦控訴審 7歳、7歳 留置 母 離婚

共同監護権(母身上監護権・父面会権+移動拒否権)

3,13(1)(b) 返還命令

母のアンダーテイキング違反

一定条件の下で返還しないことになっていたが、母が条件に違反、第1審も返還命令

991 2008 Hoole v. Hoole, 2008 BCSC 1248 (10 January 2008) アメリカ カナダ カナダ第1審 4歳 留置 母 結婚 共同監護権

裁判所同士の直接の連絡の後、任意の返還合意が成立

ハーグ条約ではなく米加裁判所間で処理

992 2008 In the Matter of M. N. (A CHILD) [2008] IEHC 382 アイルランド アイルランド第1審 6歳 留置 母 離婚母身上監護権・父面会権

13(2) 子の意見の調査命令

子の異議

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

993 2007Re L. (Abduction: Future Consent) [2007] EWHC 2181(Fam), [2008] 1 FLR 915

アメリカ イギリス イギリス第1審 9歳、5歳 留置 母 結婚 13(1)(a) 返還命令 同意 将来の出来事に対する同意

994 2008E.M. (Lebanon) v. Secretary of State for the HomeDepartment [2008] UKHL 64, [2008] 3 W.L.R. 931

レバノン イギリス イギリス 高裁 不明 離婚

7歳になるまでの監護権は母。その後は父に移行。

8,ECHR14 不返還 人権保護

父親によるDV本件は子奪取事件ではなく、移民・難民事件で、母子をレバノンに送還することが、母子の欧州人権条約8条家族生活の保護の権利を侵害する等の理由で不返還とされた

995 2008Kilah v. Director-General, Department of CommunityServices [2008] FamCAFC 81

イスラエル オーストラリアオーストラリア控訴審

3歳、5歳、7歳、100歳

留置 母結婚・別居

3,13(1)(a),13(1)(b)

返還命令 常居所

子と共に転居した親の元の常居所に戻る意思の有無と子の常居所の認定元の国(イスラエル)に常居所を認めたこの判決は 高裁で覆され、子はイスラエルの常居所を失ったとされた

996 2008 N.J.C. v. N.P.C. [2008] CSIH 34, 2008 S.C. 571 フランス スコットランドスコットランド控訴審

15歳、11歳、9歳6ヶ月

連れ去り 父 離婚

12(2),13(2),13(1)(b),20

返還命令子の異議、なじんだ、人権(公正な裁判)

父の連れ去りはフランス刑法上の犯罪、父にフランスから逮捕状が出ていたが、返還命令後、フランスから引渡条約に基づき父の引渡請求、スコットランド引渡命令

#962(C. v. C. [2008] CSOH42, 2008 S.C.L.R. 329)と同件

998 2003 C. v. C. 2003 S.L.T. 793 アメリカ スコットランド スコットランド第1審 6ヶ月 連れ去り 母 結婚13(1)(a),13(1)(b)

不返還(返還拒否)

同意、重大な危険主たる監護親の帰国費用、アメリカへの入国ビザの問題は重大な危険と認められなかったが、アメリカでの経済的困難が重大な危険と認められた。

999 2008 Carlson v. Switzerland no. 49492/06 アメリカ スイス 欧州人権裁判所 1歳 留置 母 結婚 13(1)(a)

同意を認めて返還を拒否したスイスの裁判所の決定は欧州人権条約8条違反

同意の解釈・認定

1000 2009 Case C 523/07, A. スウェーデン 欧州司法裁判所 不明 留置 父 結婚 常居所養父によるDVからの保護のため、3人の子供のうち2人は施設にて生活

1001 2009 Neulinger & Shuruk v. Switzerland, no 41615/07 イスラエル スイス 欧州人権裁判所 3歳 留置 母 離婚母監護権・父面会権

3,13(1)(b)

重大な危険を認めず返還を命じたスイス裁判所の決定は欧州人権条約8条違反ではない

重大な危険本判決は、スイス 高裁判決(ID955)について、母子が欧州人権条約違反であるとして提訴したもの本判決は、その後、大法廷判決で覆された(ID1323)

1002 2008 CA Rouen 30 octobre 2008 メキシコ フランス フランス控訴審 3ヵ月 留置 母 未婚

5,3,13(1)(b),16

返還命令常居所、重大な危険、アンダーテイキング

父のDVについての母の主張につき、証拠を評価したうえで否定、主たる監護親からの分離が子に対する危害になるとの主張も否定、父からの帰国後の住居・生活費についての申し出は法的効力がないとして正式に認めることはしなかったが、13(1)(b)の判断において考慮した

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

1003 2007 CA Toulouse 16 janvier 2007, N°05/06212 ベルギー フランス フランス控訴審 3歳 留置 母 結婚3,13(1)(a)

不返還(返還拒否)

追認 留置開始後、母から一方的に離婚申請提出

1004 2008 CA Paris, 22 mai 2008, N° 08/05966 イタリア フランス フランス控訴審 4歳 連れ去り 母 結婚

3,12,13(1)(b),20

返還命令常居所、重大な危険、人権

家族はイタリア在住。母が誤って子をフランスに連れて行ってしまい、その後の母の手続不備により出された判決

1005 2006 CA Reims 4 juillet 2006, N°05/02155 オランダ フランス フランス控訴審 22歳 留置 母 離婚 3,12 返還命令 常居所、監護権

1006 2008 CA Paris 8 ao?t 2008, N° 08/05791 & 08/07826 オランダ フランス フランス控訴審 9歳、3歳 留置 母結婚・別居

3,12(2) 不返還(返還拒否)

なじんだ

1007 2005 CA Rouen 20 janvier 2005, N°04/03822 ドイツ フランス フランス控訴審 7歳 留置 母 離婚母身上監護権・父面会権

3,13(1)(b) 返還命令 常居所

親の一人が一方的に子の常居所を決めることはできない、子の精神的な問題(摂食障害・夜尿)の治療についての父の反対が重大な危険にあたるとの母の主張は認められず

1008 2006 CA Paris, 19 octobre 2008, N° 06/12398 アメリカ フランス フランス控訴審5歳未満、3歳未満

留置 母 結婚1,3,7,8,12(2)

不返還(返還拒否)

なじんだ(1年の期間の経過)

上の子は幼稚園、下の子は保育園に通っており、2人ともフランス語しか話さないという状況について「なじんだ」ことは争われなかった

1009 2005 CA Paris, 5 octobre 2005, N° 2005/16526 ハンガリー フランス フランス控訴審 1歳 留置 母 離婚母身上監護権・父面会権

3,12,13(1)(b)

不返還(返還拒否)

常居所、重大な危険

父のDV。父は暴力的で、母子を殺すと何度か脅迫。ハンガリー司法省が作成した子の保護に関するハンガリー憲法及び法についての証明書は単なる法の規定に過ぎず、返還後に子を実際に保護するための具体的な十分な措置を述べておらず、危険の緩和は認められないとして、重大な危険を認めた

1010 2006 CA Paris, 30 mai 2006, N° RG 06/00395 オランダ フランス フランス控訴審 7歳、5歳 留置 父 離婚

休暇中は父監護権、その他は母に監護権

13(1)(b) 不返還(返還拒否)

常居所、監護権、重大な危険

母の同居男性が母の自宅で娘を強かんしたと父が主張

1011 2006 CA Paris, 23 mars 2006, N° RG 06/00395 オランダ フランス フランス控訴審 7歳、5歳 留置 父 離婚

休暇中は父監護権、その他は母に監護権

13(1)(b) 申立人(検察官)に対し情報提供命令

重大な危険子のオランダ(母元)返還後の生活状況の見通しに関する情報提供を求める判決、その後、オランダに関する情報に基づき、重大な危険を認めて返還拒否(ID1010)

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※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

1012 2009L.K. v. Director-General Department of CommunityServices [2009] HCA 9, (2009) 253 ALR 202

イスラエル オーストラリアオーストラリア 高裁

8歳、5歳、3歳、1歳

留置 母 結婚共同監護権?

3 不返還(申立棄却)

常居所TBの意図は決定的要素ではない、第1審は返還命令とアンダーテイキング常居所を認めて返還を命じた控訴審判決(ID995)の上告審

1013 2009 Cass Civ 1?re 25 f?vrier 2009, N° de pourvoi 08-18126 南アフリカ フランス フランス 高裁13(1)(b)

不明 重大な危険 翻訳中

1014 2009HC/E/UKe 1014 Re P.-J. (Children)(Abduction: HabitualResidence: Consent) [2009] EWCA Civ 588, [2010] 1W.L.R. 1237

スペイン イギリス イギリス控訴審12歳から3歳までの5人

連れ去り 母 結婚共同監護権?

3,13(1)(a) 返還命令 常居所、同意

一時的目的の居住は常居所を変更しない、事前の同意は有効で常に撤回でき当該連れ去り時に同意があるかが決め手、第1審も返還命令、常居所の解釈・認定基準、同意の解釈・認定基準について詳細に検討

1015 2009 Ancel v. Turkey (No. 28514/04, 17 February 2009) フランス トルコ 欧州人権裁判所 4歳 留置 父 未婚

トルコ裁判所は、 初父を保護者とし、その後母に監護権

ECHR6,8

欧州人権条約6条・8条違反はなし

公正な裁判を受ける権利、私生活及び家庭生活の尊重についての権利

監護権裁判と執行に8年かかったのには理由があり、ECHR6、8違反ではない

1016 2009 S. v. S. & S. [2009] EWHC 1494 (Fam) リトアニア イギリス イギリス第1審 2歳 留置 母 結婚共同監護権?

3,12(1),12(2),13(1)(b)

不返還(返還拒否)

不法な留置、重大な危険、なじんだ

不当な遅延となじんだことは重大な危険を構成する場合あり、なじんだことは子の物理的社会的環境への統合の程度を重視(監護者との愛着とは独立の要素)

1017 2008 Fairfax v. Ireton [2009] 1 NZLR 540ニュージーランド

オーストラリアオーストラリア第1審

11歳6ヶ月 連れ去り 母 未婚父面会権(監護計画)

5,3,15不法(監護権侵害)宣言(15条)

監護権父の面会に関する当事者間の任意の監護計画は父に監護権を与えない、控訴審で破棄(ID1018)

1018 2009 Fairfax v. Ireton [2009] 3 NZLR 289ニュージーランド

オーストラリアオーストラリア控訴審

11歳6ヶ月 連れ去り 母 未婚父面会権(監護計画)

5,3,15不法(監護権侵害)宣言(15条)

監護権 子の居住地決定権があることは監護権の必要条件ではない

1019 2009A.A.A. v. A.S.H. (Registrar General for England and Walesand the Secretary for Justice) [2009] EWHC 636 (Fam.)

イギリス オランダ オランダ第1審 7ヶ月 連れ去り 母

宗教上の結婚式はしていたが、英国法上有効な

5, 3, 15 不法性(監護権侵害)なし(15条)

監護権父は出生証明書上は父として記載されていたが、結婚をしていない場合に監護権を取得するために必要な手続も執っていなかった。父は監護権がなかったので、不法な連れ去りとはいえない。

1020 2009 Re F. (A Child) [2009] EWCA Civ 416 ポーランド イギリス イギリス控訴審 8歳 連れ去り 母 離婚3, 13(2),15

不返還(返還拒否)

子の異議

連れ去りは不法だったが、子は十分に成熟している。連れ去り後、18ヶ月ウェールズで生活しており、なじんでいる。ポーランドの親権法についてのexpert opinionの取得に時間がかかった。

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別添1ハーグ条約判例調査 一覧

INCADAT : http://www.incadat.com/(1998-2011)

※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

1021 2005 M. v. H. [Custody] [2006] NZFLR 623 イギリスニュージーランド

ニュージーランド控訴審

4歳 連れ去り 母 非婚 5, 3 不法(監護権侵害)の宣言(15条)

監護権(現実の行使)

父が週に2~3回、数時間子の面倒を見ていたことにより、ニュージーランド法では父に「監護権」が認められるとし、連れ去りを不法とした。

1024 2010 Poliero v. Centenaro イタリア アメリカ アメリカ連邦控訴審

1995, 1999,2003, 2005生まれ。留置時を2009とすると、14歳、10歳、6歳、4歳。

留置 母 結婚 3 返還命令常居所(期限付きの転居)

2007年に12か月の予定で一家でイタリアに家を残したままNYに滞在。休暇でイタリアに戻るも、2008年春にもう1年NYで過ごすことに決める。休暇でイタリアにもどり、2008年9月から10カ月の賃貸契約後、父のみ仕事のためイタリアに戻った。2008年12月に母子もクリスマス休暇でイタリアに戻った。2009年に母がニューヨークで離婚訴訟提起、イタリアへの帰国を拒んだ。 子の常居所はイタリアにあるとして返還命令。

1025 2010 Barzilay v. Barzilay 600 F.3d 912 (8th Cir. 2010) イスラエル アメリカ アメリカ連邦控訴審1996年、2002年、2004年生まれ。

留置 母 離婚 3 不返還(申立棄却)

常居所

2005年1月にミズリー州で離婚した際に、どちらかの親がイスラエルに帰国する際には、相手方も帰国するという養育計画。2005年9月に父がイスラエルに帰国。翌年母が子を連れてイスラエルに帰国した際に、2009年8月までに子と一緒にイスラエルに戻るというコンセント・オーダーなしに、アメリカには返さないと父が母に合意させる。2009年に母がイスラエルに戻らなかった。 子の常居所はアメリカにあるとして、申立てを棄却。

1026 2010HC/E/USs 1026 Escobar v. Flores 183 Cal. App. 4th 737(2010)

チリ アメリカ アメリカ州控訴審2000年8月生まれなので、8歳と思われる

留置 父 非婚 13(2), 16 不返還(返還拒否)

子の異議子がアメリカの親戚を訪問していることを聞きつけた父が手続開始。子がチリに帰るのを嫌がっているため、不返還。子が異議を述べるための 低年齢は特にない。

1027 2009Re K. (Children) (Rights of Custody: Spain) [2009] EWCACiv 986; [2010] 1 F.L.R. 782

スペイン イギリス イギリス控訴審

2002年、2003年生まれなので、5歳、6歳と思われる

連れ去り 母 非婚 3 返還命令 監護権 非婚の父の監護権が認められた事案。

1029 2010 Abbott v. Abbott, 130 S. Ct. 1983 (2010) チリ アメリカ アメリカ 高裁 10歳 連れ去り 母 離婚母監護権・父面会権

3 差戻し 監護権国外移動拒否権(Ne exeat right)は監護権にあたることを認め、例外事由の審査のため差戻し

1030 2009CA Poitiers, 10 mars 2009, N° de RG : 09/00356 - 10mars 2009

イギリス フランス フランス控訴審 13(1)(b) 不返還(申立棄却)

重大な危険 翻訳中

1031 2009 CA Poitiers, 16 avril 2009, N° de RG: 09/00356 イギリス フランス フランス控訴審

1,3,13(2),13(1)(b),26

返還命令重大な危険、子の異議

翻訳中

1032 2009 Cass Civ 1?re 17 Juin 2009, N° de pourvoi 07-16427 アメリカ フランス フランス 高裁3,13(1)(b) 不明 重大な危険 翻訳中

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別添1ハーグ条約判例調査 一覧

INCADAT : http://www.incadat.com/(1998-2011)

※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

1033 2009 1Ob163/09s, Oberster Gerichtshof スペイン オーストリア オーストリア 高裁5,3,13(1)(b) 不明

監護権、重大な危険

翻訳中

1034 2009 9Ob59/09f, Oberster Gerichtshof アメリカ オーストリア オーストリア 高裁 3 不明 翻訳中

1035 2010 Cass Civ 1?re 20 janvier 2010, N° de pourvoi 08-19267 イタリア フランス フランス 高裁 不明 翻訳中

1036 2010 Cass Civ 1?re 20 janvier 2010, N° de pourvoi 08-18085 イタリア フランス フランス 高裁

3,13(1)(b),16

不明 重大な危険 翻訳中

1037 2009 Leave for Family Appeal 2338/09 P. v. P. フランス イスラエル イスラエル 高裁7歳(推定)、生まれたばかり

連れ去り 母 結婚13(2),13(1)(b) 返還命令

常居所、追認、重大な危険、子の異議

第2子誕生直後、父はハーグ条約に基づく返還申立。(第1子にのみ適用された)また、父による母及び子への虐待の疑いあり。

1323 2010 Neulinger & Shuruk v. Switzerland, no 41615/07 イスラエル スイス 欧州人権裁判所 3歳 留置 母 離婚母身上監護権・父面会権

3,13(1)b)

欧州人権条約8条違反

監護権、重大な危険

#1001(Neulinger & Shuruk v.Switzerland, no 41615/07 )と同件・上告

1324 2010 Re W (Minors) [2010] EWCA 520 Civ アイルランド イギリス イギリス控訴審8歳、6歳、3歳

連れ去り 母 結婚13(2),13(1)(b)

不返還(返還拒否)

子の異議(成熟度)父の過度の飲酒、虐待の疑い有。子は連れ去られ先の居住に合意。子の異議の例外事由における裁量権の行使。

1325 2010 Re C. (A Child) [2010] EWCA 832 フランス イギリス イギリス控訴審 1歳 連れ去り 母結婚・別居

3 不返還(申立棄却)

常居所、子の異議

母は修復のために3ヶ月の予定でフランスに行っただけで、7週間で帰ってきたから、イギリスの常居所を失っていない。母が終始子の主たる監護親だったから、子は母から独立した常居所を持たない→子の常居所はフランスにはない

1326 2009E.S. v. A.J. [2010] EWHC 1113 (Fam); [2010] Fam. Law786

イギリス カメルーン カメルーン第1審 1歳 留置 父 結婚不返還(申立棄却)

常居所父及び父方の祖母による母への虐待の疑い有。イギリスにおける子の常居所はなくなり、イギリスからの司法判断が不能となった。

ハーグ非締約国事件

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別添1ハーグ条約判例調査 一覧

INCADAT : http://www.incadat.com/(1998-2011)

※グレーの網掛けは,ハーグ返還手続そのものとはいえないものを示す。

ID 年 事件名 要請国 被要請国

裁判所(国/審級)

(* 高裁は 高裁と表記)

子の年齢(連れ去り/断りがない限り留置

当時)

連れ去り/留置

TP非婚/結婚/離婚

監護権(断りがない限り命令/合意は常居所地国でなされたもの)

関連条文

結論 論点 特筆すべき事実関係/法的判断/同一事件の他の審級の判断等 備考

1327 2009 Case C 403/09 PPU Deti?ek v. Sgueglia イタリア スロベニア EU裁判所 10歳 連れ去り 母 離婚

離婚時、父の暫定監護権は容認されるが、同日母が子を連れ去り

スロベニア司法へ送付

ハーグ条約による司法判断

地方裁判所での返還要請は不返還

1328 2010 Povse v. Alpago, (Case C-211/10 PPU) イタリア オーストリア EU裁判所 2歳 連れ去り 母 未婚 共同監護権父母間協定の準備命令

ハーグ条約による司法判断

1329 2010 Purrucker v. Vall?s P?rez, (Case C-256/09) スペイン ドイツ EU裁判所 1歳(双子)連れ去り(息子のみ)

母 離婚

当初共同監護権で合意、後に見直しを求めて各々訴訟

父母間協定の準備命令、ドイツ司法へ送付

ハーグ条約による司法判断

離婚当初は母が監護権、父が面会権の共同監護権で合意の方向で調整していたが、棄却されたため、それぞれの居住地にて(母はドイツ、父はスペイン)監護権を求めて訴訟、調整中。

1330 2010 Raban v. Romania, (No. 25437/08) イスラエル ルーマニア 欧州人権裁判所 3歳、2歳 留置 母 結婚3,13(1)b)

欧州人権条約8条違反はない

常居所、子の異議

幼少時からの留置であったため、無理な返還は子への負担が大きいとの判断から返還を見送る判決が下された。後に子供達が成長すると、今度は留置先での生活の方がイスラエルよりも安全であるとの判断からの 終的な判決。父の経済力不足にも一因あり。

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担当(敬称略)264 ~ 273 橘高 安保 10274 ~ 291 木本 安保 40 50294 ~ 308 安保 石塚 10 10309 ~ 321 森本 塩生 10 10322 ~ 334 岡田 岡田 10 10335 ~ 346 尾形 尾形 10347 ~ 363 古賀 尾形 10 20364 ~ 386 竹内 橘高 10388 ~ 407 塩生 橘高 40409 ~ 418 増成 橘高 10419 ~ 431 佐藤 橘高 10432 ~ 446 石塚 橘高 50447 ~ 499 栗原 橘高 50 170500 ~ 576 草部 木本 10577 ~ 727 橘高 木本 30 40728 ~ 772 増成 古賀 10 10774 ~ 797 竹内 佐藤 10798 ~ 838 安保 佐藤麻子 10 20839 ~ 853 向井VP 竹内 10855 ~ 865 尾形 竹内 20 30866 ~ 875 草部 増成 10876 ~ 898 森本 増成 20 30899 ~ 908 佐藤麻子 向井VP 10909 ~ 940 木本 向井VP 40941 ~ 981 向井VP 向井VP 50 100982 ~ 991 草部 森本 10992 ~ 1330 向井VP 森本 20 30

~ 530~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ID

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ヨーロッパ イギリス NZ 4イギリス アイルランド 6イギリス アメリカ 1イギリス イスラエル 2イギリス イタリア 3イギリス オーストラリア 6イギリス オランダ 1イギリス カナダ 4イギリス カメルーン 1イギリス ジンバブエ 1イギリス スイス 1イギリス スウェーデン 2イギリス デンマーク 1イギリス ドイツ 1イギリス パナマ 1イギリス フランス 6イギリス ポルトガル 1イギリス 香港 1イギリス マルタ 1イギリス 南アフリカ 3イギリス(スコットランド) 4 アメリカ 4イギリス(北アイルランド) 1 ドイツ 1イスラエル アメリカ 13イスラエル アメリカ(州) 1イスラエル アメリカ(連邦) 1イスラエル アルゼンチン 1イスラエル イギリス 1イスラエル オーストラリア 4イスラエル カナダ 1イスラエル スイス 5イスラエル チェコ 1イスラエル デンマーク 1イスラエル ドイツ 1イスラエル ノルウェー 1イスラエル ブラジル 1イスラエル フランス 2イスラエル ベルギー 1イスラエル ルーマニア 2イタリア アメリカ 6イタリア イスラエル 1イタリア オーストラリア 2イタリア オーストリア 5イタリア カナダ 2イタリア カナダ(ケベック州) 1イタリア スイス 6イタリア スコットランド 1イタリア スロベニア 1イタリア デンマーク 1イタリア フランス 9イタリア ベルギー 3イタリア ポーランド 1オランダ アメリカ 3オランダ イギリス 1オランダ イタリア 1オランダ デンマーク 2オランダ フランス 5オランダ 南アフリカ 1アルバニア 1 ギリシャ 1

要請国 被要請国の内訳

47

37

39

13

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アイスランド 1 トルコ 1アイルランド アメリカ 1アイルランド イギリス 3アイルランド イギリス(スコットランド) 2アイルランド ドイツ 1ギリシャ アメリカ 2ギリシャ イギリス 1ギリシャ オーストラリア 3ギリシャ カナダ 2ギリシャ カナダ(ケベック) 1ギリシャ スイス 1ギリシャ ベルギー 1クロアチア イギリス 1クロアチア フランス 1スイス アメリカ 3スイス オーストリア 1スイス カナダ 1スイス スコットランド 2スイス 香港 1スウェーデン アイスランド 2スウェーデン アメリカ 2スウェーデン アメリカ(連邦) 1スウェーデン イギリス 2スウェーデン イスラエル 1スウェーデン フィンランド 1スペイン ECHR 1スペイン アイスランド 1スペイン アイルランド 1スペイン アルゼンチン 1スペイン イギリス 7スペイン オーストリア 1スペイン スイス 2スペイン ドイツ 1スペイン NZ 1スペイン フランス 2スペイン ベルギー 2スペイン モナコ 1セルビア イギリス 1セルビア オーストリア 1チェコ 1 フランス 1ドイツ アメリカ 8ドイツ イギリス 3ドイツ イタリア 4ドイツ オーストラリア 1ドイツ オーストリア 2ドイツ カナダ 2ドイツ クロアチア 1ドイツ スイス 3ドイツ NZ 2ドイツ フランス 4ドイツ リトアニア 1ノルウェー アイスランド 2ノルウェー アメリカ 1ノルウェー イギリス 1ノルウェー デンマーク 2ノルウェー ポーランド 1ハンガリー カナダ 1ハンガリー フランス 1ハンガリー ルーマニア 1

2

31

2

21

8

9

7

3

7

11

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フィンランド アメリカ 1フィンランド ドイツ 1フランス アメリカ 6フランス イギリス 3フランス イスラエル 3

フランス オーストリア 2

フランス カナダ 4フランス スイス 4フランス スコットランド 3フランス スペイン 1フランス チェコ 1フランス ドイツ 1フランス トルコ 1フランス ベルギー 1フランス ポルトガル 1フランス ルーマニア 2ベルギー アメリカ 3ベルギー イギリス 1ベルギー イスラエル 2ベルギー イタリア 1ベルギー フランス 2ポーランド イギリス 1ポーランド オーストラリア 1ポーランド カナダ 1ポーランド スペイン 1ポーランド フランス 1ポルトガル イギリス 2ポルトガル フランス 2ポルトガル ベルギー 2ブルガリア 1 ベルギー 1モナコ 1 ベルギー 1ルーマニア 3 イギリス 3ルクセンブルク ベルギー 1ルクセンブルク 香港 1オーストリア 1 オーストラリア 1キプロス 3 イギリス 2キプロス スイス 1リトアニア 1 イギリス 1

北アメリカ アメリカ アイルランド 3アメリカ イギリス 12アメリカ イギリス(スコットランド) 1アメリカ イスラエル 9アメリカ イタリア 1アメリカ オーストラリア 11アメリカ オーストリア 5アメリカ オランダ 2アメリカ カナダ 10アメリカ カナダ(ケベック州) 5アメリカ スイス 10アメリカ スウェーデン 2アメリカ スコットランド 3アメリカ スペイン 3アメリカ 中国 1アメリカ ドイツ 10アメリカ NZ 2アメリカ フィンランド 3アメリカ フランス 12アメリカ 南アフリカ 1

2

33

9

5

6

2

106

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カナダ アメリカ 4カナダ イギリス 2カナダ オランダ 1カナダ スイス 1カナダ スコットランド 2カナダ チェコ 1カナダ ドイツ 3カナダ フランス 6カナダ ポーランド 1カナダ 南アフリカ 1

南アメリカ アルゼンチン アメリカ 1アルゼンチン ペルー 2エクアドル 1 カナダ 1コロンビア 2 アメリカ 2UAE 1 イギリス 1チリ アメリカ 5チリ ドイツ 1チリ NZ 1パラグアイ 2 イスラエル 2ペルー 1 フランス 1メキシコ アメリカ 5メキシコ オーストラリア 1メキシコ カナダ 1メキシコ カナダ(ケベック) 2メキシコ スイス 1メキシコ ドイツ 1メキシコ フランス 2ブラジル 1 スイス 1ベネズエラ 3 アメリカ 2

イギリス 1アジア・中東 インド 1 イギリス 1

サウジアラビア 2 イギリス 2UAE 1 イギリス 1スーダン 1 イギリス 1トルコ 1 オーストリア 1パキスタン 1 イギリス 1香港 2 アメリカ 1香港 カナダ 1レバノン 1 イギリス 1

オセアニア オーストラリア アメリカ 5オーストラリア イギリス 2オーストラリア イギリス(スコットランド) 3オーストラリア イギリス(北アイルランド) 1オーストラリア オーストリア 1オーストラリア スイス 5オーストラリア NZ 12オーストラリア ハンガリー 1オーストラリア フランス 1オーストラリア ポルトガル 1オーストラリア マルタ 1オーストラリア 香港 1NZ アメリカ 2NZ イギリス 3NZ オーストラリア 7NZ スイス 2

アフリカ ジンバブエ 3 イギリス 3モーリシャス 1 フランス 1モザンビーク 1 イギリス 1

14

22

3

34

7

13

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南アフリカ イギリス 6南アフリカ オーストラリア 1南アフリカ スイス 1南アフリカ NZ 2南アフリカ フランス 2

計 549 549

12

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返還命令 251 注)きょうだいの片方だけなど一部執行命令も含む返還拒否 162

連れ去り 287留置 177

非婚 52結婚 169離婚 154

母 332父 74その他(祖父母等 8

返還

連れ去り/留置

非婚/結婚/離婚

TP

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被要請国 要請国ECHR 1 スペイン 1NZ 24 アメリカ 2NZ イギリス 4NZ オーストラリア 12NZ スペイン 1NZ チリ 1NZ ドイツ 2NZ 南アフリカ 2アイスランド 5 スウェーデン 2アイスランド スペイン 1アイスランド ノルウェー 2アイルランド 10 アメリカ 3アイルランド イギリス 6アイルランド スペイン 1アメリカ 84 NZ 2アメリカ アイルランド 1アメリカ アルゼンチン 1アメリカ イギリス 1アメリカ イギリス(スコットランド) 4アメリカ イスラエル 13アメリカ イタリア 6アメリカ オーストラリア 5アメリカ オランダ 3アメリカ カナダ 4アメリカ ギリシャ 2アメリカ コロンビア 2アメリカ スイス 3アメリカ スウェーデン 2アメリカ チリ 5アメリカ ドイツ 8アメリカ ノルウェー 1アメリカ フィンランド 1アメリカ フランス 6アメリカ ベネズエラ 2アメリカ ベルギー 3アメリカ 香港 1アメリカ メキシコ 5アメリカ(州) イスラエル 1アメリカ(連邦) イスラエル 1アメリカ(連邦) スウェーデン 1アルゼンチン 2 イスラエル 1アルゼンチン スペイン 1イギリス 79 NZ 3イギリス UAE 1イギリス UAE 1イギリス アイルランド 3イギリス アメリカ 12イギリス イスラエル 1イギリス インド 1イギリス オーストラリア 2イギリス オランダ 1イギリス カナダ 2イギリス キプロス 2イギリス ギリシャ 1イギリス クロアチア 1イギリス サウジアラビア 2イギリス ジンバブエ 3イギリス スウェーデン 2

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イギリス スーダン 1イギリス スペイン 7イギリス セルビア 1イギリス ドイツ 3イギリス ノルウェー 1イギリス パキスタン 1イギリス フランス 3イギリス ベルギー 1イギリス ポーランド 1イギリス ポルトガル 2イギリス 南アフリカ 6イギリス モザンビーク 1イギリス リトアニア 1イギリス ルーマニア 3イギリス レバノン 1イギリス 1イギリス(北アイルランド) オーストラリア 1イギリス(スコットランド) アイルランド 2イギリス(スコットランド) アメリカ 1イギリス(スコットランド) オーストラリア 3イスラエル 20 アメリカ 9イスラエル イギリス 2イスラエル イタリア 1イスラエル スウェーデン 1イスラエル パラグアイ 2イスラエル フランス 3イスラエル ベルギー 2イタリア 10 アメリカ 1イタリア イギリス 3イタリア オランダ 1イタリア ドイツ 4イタリア ベルギー 1オーストラリア 38 NZ 7オーストラリア アメリカ 11オーストラリア イギリス 6オーストラリア イスラエル 4オーストラリア イタリア 2オーストラリア オーストリア 1オーストラリア ギリシャ 3オーストラリア ドイツ 1オーストラリア ポーランド 1オーストラリア 南アフリカ 1オーストラリア メキシコ 1オーストリア 19 アメリカ 5オーストリア イタリア 5オーストリア オーストラリア 1オーストリア スイス 1オーストリア スペイン 1オーストリア セルビア 1オーストリア ドイツ 2オーストリア トルコ 1オーストリア フランス 2オランダ 4 アメリカ 2オランダ イギリス 1オランダ カナダ 1カナダ 40 アメリカ 10カナダ イギリス 4カナダ イスラエル 1カナダ イタリア 2

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カナダ エクアドル 1カナダ ギリシャ 2カナダ スイス 1カナダ ドイツ 2カナダ ハンガリー 1カナダ フランス 4カナダ ポーランド 1カナダ 香港 1カナダ メキシコ 1カナダ(ケベック) ギリシャ 1カナダ(ケベック) メキシコ 2カナダ(ケベック州) アメリカ 5カナダ(ケベック州) イタリア 1カメルーン 1 イギリス 1ギリシャ 1 アルバニア 1クロアチア 1 ドイツ 1ジンバブエ 1 イギリス 1スイス 44 NZ 2スイス アメリカ 10スイス イギリス 1スイス イスラエル 5スイス イタリア 6スイス オーストラリア 5スイス カナダ 1スイス キプロス 1スイス ギリシャ 1スイス スペイン 2スイス ドイツ 3スイス ブラジル 1スイス フランス 4スイス 南アフリカ 1スイス メキシコ 1スウェーデン 4 アメリカ 2スウェーデン イギリス 2スコットランド 11 アメリカ 3スコットランド イタリア 1スコットランド カナダ 2スコットランド スイス 2スコットランド フランス 3スペイン 5 アメリカ 3スペイン フランス 1スペイン ポーランド 1スロベニア 1 イタリア 1チェコ 3 イスラエル 1チェコ カナダ 1チェコ フランス 1中国 1 アメリカ 1デンマーク 7 イギリス 1デンマーク イスラエル 1デンマーク イタリア 1デンマーク オランダ 2デンマーク ノルウェー 2ドイツ 22 アイルランド 1ドイツ アメリカ 10ドイツ イギリス 1ドイツ イギリス(北アイルランド) 1ドイツ イスラエル 1ドイツ カナダ 3ドイツ スペイン 1

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ドイツ チリ 1ドイツ フィンランド 1ドイツ フランス 1ドイツ メキシコ 1トルコ 2 アイスランド 1トルコ フランス 1ノルウェー 1 イスラエル 1パナマ 1 イギリス 1ハンガリー 1 オーストラリア 1フィンランド 4 アメリカ 3フィンランド スウェーデン 1ブラジル 1 イスラエル 1フランス 61 アメリカ 12フランス イギリス 6フランス イスラエル 2フランス イタリア 9フランス オーストラリア 1フランス オランダ 5フランス カナダ 6フランス クロアチア 1フランス スペイン 2フランス チェコ 1フランス ドイツ 4フランス ハンガリー 1フランス ペルー 1フランス ベルギー 2フランス ポーランド 1フランス ポルトガル 2フランス 南アフリカ 2フランス メキシコ 2フランス モーリシャス 1ペルー 2 アルゼンチン 2ベルギー 13 イスラエル 1ベルギー イタリア 3ベルギー ギリシャ 1ベルギー スペイン 2ベルギー フランス 1ベルギー ブルガリア 1ベルギー ポルトガル 2ベルギー モナコ 1ベルギー ルクセンブルク 1ポーランド 3 イタリア 1ポーランド カナダ 1ポーランド ノルウェー 1ポルトガル 3 イギリス 1ポルトガル オーストラリア 1ポルトガル フランス 1香港 4 イギリス 1香港 オーストラリア 1香港 スイス 1香港 ルクセンブルク 1マルタ 2 イギリス 1マルタ オーストラリア 1南アフリカ 6 アメリカ 1南アフリカ イギリス 3南アフリカ オランダ 1南アフリカ カナダ 1モナコ 1 スペイン 1リトアニア 1 ドイツ 1

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ルーマニア 5 イスラエル 2ルーマニア ハンガリー 1ルーマニア フランス 2

549 549

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ID 年 事件名 要請国 被要請国 裁判所 子の年齢(連れ去り/留置TP

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非婚/結婚監護権(断関連条文 結論 論点 備考(特筆その他