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- 325 - (リサイクル法の適用しない場合) 建設工事請負契約書 1.工 2.工 3.工 期 自 平成 年 月 日 平成 年 月 日 4.請 負 代 金 額 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) 5.契 約 保 証 金 上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づ いて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履 行するものとする。 また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、契約書記載の工 事を共同連帯して請け負う。 本契約の証として本書 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通 を保有する。 平成 年 月 日 発注者 住 所 氏 名 受注者 住 所 氏 名 24.建

08 標準仕様書⑨【改310318】P325 P349 · 2 受注者は、工事材料及び工事に伴う物品、役務の調達に当たっては、当該契約の相手方 は千葉県内に本店を有する者の中から選定するよう努めなければならない。

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Page 1: 08 標準仕様書⑨【改310318】P325 P349 · 2 受注者は、工事材料及び工事に伴う物品、役務の調達に当たっては、当該契約の相手方 は千葉県内に本店を有する者の中から選定するよう努めなければならない。

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(リサイクル法の適用しない場合)

建設工事請負契約書 1.工 事 名 2.工 事 場 所 3.工 期 自 平成 年 月 日

至 平成 年 月 日 4.請 負 代 金 額

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) 5.契 約 保 証 金

上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づ

いて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履

行するものとする。

また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、契約書記載の工

事を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通 を保有する。

平成 年 月 日

発注者 住 所

氏 名 印

受注者 住 所

氏 名 印

24.建 設 工 事 請 負 契 約 書

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(リサイクル法の適用する場合)

建 設 工 事 請 負 契 約 書

1.工 事 名 2.工 事 場 所 3.工 期 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 4.請負代金額 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) 5.契約保証金 6.解体工事に要する費用等

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第 13 条第 1項の規定に基づく解体工事に要する費用等の記載については、別添様式 のとおりとす

る。

上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものと

する。

また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、契約書記載の工事を共

同連帯して請け負う。

本契約の証として本書 通を作成し、発注者及び受注者が押印の上、各自 1 通を保有す

る。

平成 年 月 日

発注者 住 所 氏 名 印

受注者 住 所 氏 名 印

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(総 則) 第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書

(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)

に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請

負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引

き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法

等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注

者がその責任において定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければ

ならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の

定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。 9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)

及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所

とする。 12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべ

ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行っ

たこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものと

みなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当

該代表者を通じて行わなければならない。 (関連工事の調整)

第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工

事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行

うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う

工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (工 程 表)

第3条 受注者は、この契約締結後 日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注

者に提出しなければならない。 2 工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (契約の保証)

第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなけ

ればならない。ただし、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにそ

の保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

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(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者

が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律

(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)

の保証 (4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 (5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締

結 2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 4 項において「保証の額」

という。)は、請負代金額の 10 分の 1 以上としなければならない。 3 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当

該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の 1 に達

するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額

を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)

第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させて

はならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 14 条第

2 項の規定による検査に合格したもの及び第 38 条第 3 項の規定による部分払のための確

認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはな

らない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)

第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能

を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (下請負人の選定等)

第6条の2 受注者は、下請負契約を締結する場合には、当該契約の相手方を千葉県内に本

店を有する者の中から選定するよう努めなければならない。 2 受注者は、工事材料及び工事に伴う物品、役務の調達に当たっては、当該契約の相手方

は千葉県内に本店を有する者の中から選定するよう努めなければならない。 3 受注者は、調達する工事材料は千葉県産とするよう努めなければならない。 (下請負人の通知等)

第7条 受注者は、その請け負った工事の一部を第三者に請け負わせたときは、発注者に対

して千葉県建設工事適正化指導要綱第 11 条第 1 項に規定する下請業者選定通知書を提出

しなければならない。 2 前項の届出事項に変更があったとき、受注者は変更届を発注者に提出しなければならな

い。 3 発注者は、受注者に対し工事の適正な確保を図るために必要な事項の報告を求めること

ができる。 (下請負人等に対する受注者の義務)

第8条 受注者は、その請け負った工事の一部を第三者に請け負わせようとするときは、建

設工事標準下請契約約款(昭和 52 年 4 月 26 日中央建設業審議会勧告)、又は同約款に準

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拠した内容をもつ下請契約書により、下請契約を締結しなければならない。 2 受注者は、その請け負った工事の一部を第三者に請け負わせようとするときは、その下

請負人に対し、受注者から請け負った工事を更に第三者に一括して請け負わせることを禁

止しなければならない。 3 受注者は、その請け負った工事の一部を第三者に請け負わせようとするときは、当該下

請負人が賃金若しくは工事材料代金等の支払いを遅延しないよう、工事代金の支払等に際

し適切な措置を講じなければならない。 4 受注者の下請負人がその請け負った工事の一部を更に第三者に請け負わせようとする

ときは、受注者は、当該下請負人に対し第 1 項及び第 3 項の規定に準じ適切な措置を講じ

させなければならない。 (受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)

第8条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。

以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。

(1) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出

(2) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出 (3) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出

2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、

当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。

(1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合

イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難とな

る場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合

ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる

届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、

受注者が発注者に提出した場合

(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合

イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難とな

る場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合

ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発 注

者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由が

あると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該

確認書類を発注者に提出した場合

(特許権等の使用)

第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護

される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方

法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、

発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象

である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注

者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督職員)

第 10 条 発注者は、監督職員を定め、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督

職員を変更したときも同様とする。

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2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とさ

れる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定める

ところにより、次に掲げる権限を有する。 (1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は

協議 (2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成し

た詳細図等の承諾 (3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験

若しくは検査(確認を含む。) 3 発注者は、2 名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞ

れの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を

委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第 2 項の規定による監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければ

ならない。 5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定め

るものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到

達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 (現場代理人及び主任技術者等)

第 11 条 受注者は、現場代理人及び主任技術者等(建設業法第 26 条第 1 項に規定する主

任技術者又は同条第 2 項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)を選定し、その氏名

その他必要な事項を発注者に届け出なければならない。専門技術者(建設業法第 26 条の

2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)を選定したときも同様とする。 2 前項の届出事項に変更があったときは、受注者は変更届を発注者に提出しなければなら

ない。 3 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほ

か、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第 13 条第 1 項の請求の受理、同条第

3 項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の

一切の権限を行使することができる。 4 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び

権限の行使に支障がなく、かつ、発注者において定めた要件を満たした場合には、現場代

理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 5 受注者は、第 3 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず

自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知し

なければならない。 6 現場代理人、主任技術者等及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 (履行報告)

第 12 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報

告しなければならない。 (工事関係者に関する措置請求)

第 13 条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者等又は専門技術者と兼任する現場

代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められる

ときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを

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請求することができる。 2 発注者又は監督職員は、主任技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任す

る者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で

工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、

その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 3 受注者は、前 2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定

し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。 4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者

に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することが

できる。 5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、

その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。 (工事材料の品質及び検査等)

第 14 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品

質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。 2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)

を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使

用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担

とする。 3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 7 日以内

に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に

搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第 2 項の検査の結果不合格と決定された工事材料

については、当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (監督職員の立会い及び工事記録の整備等)

第 15 条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見

本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は

当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事につ

いては、当該立会いを受けて施工しなければならない。 3 受注者は、前 2 項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において

見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工

をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、

監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければなら

ない。 4 監督職員は、受注者から第 1 項又は第 2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、

当該請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。 5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に 7 日以内に応じないた

め、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い

又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することが

できる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に

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行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、

当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。 6 第 1 項、第 3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録

の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (支給材料及び貸与品)

第 16 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建

設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及

び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者

の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、

当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、

又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなけれ

ばならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、

発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項

の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めた

ときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必

要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しく

は貸与品を引渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性

能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注

者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品

名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代

金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不

用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは棄損し、又はその返

還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し

て返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督

職員の指示に従わなければならない。 (工事用地の確保等)

第 17 条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地

(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別

の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならな

い。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該

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工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下

請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を

撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければ

ならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、

又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって

当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合に

おいては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出るこ

とができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなけれ

ばならない。 5 第 3 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の

意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)

第 18 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がそ

の改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不

適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注

者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損

害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督職員は、受注者が第 14 条第 2 項又は第 15 条第 1 項から第 3 項までの規定に違反

した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査する

ことができる。 3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められ

る相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受

注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前 2 項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 (条件変更等)

第 19 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見した

ときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(こ

れらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。 (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的

又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 (5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態

が生じたこと。 2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を

発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受

注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する

必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結

果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない

Page 10: 08 標準仕様書⑨【改310318】P325 P349 · 2 受注者は、工事材料及び工事に伴う物品、役務の調達に当たっては、当該契約の相手方 は千葉県内に本店を有する者の中から選定するよう努めなければならない。

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理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができ

る。 4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認め

られるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければ

ならない。 (1) 第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当 発注者が行う。 し設計図書を訂正する必要があるもの (2) 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変 発注者が行う。 更する場合で工事目的物の変更を伴うもの (3) 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変 発注者と受注者とが 更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 協議して発注者が行う。

5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要が

あると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼした

ときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書の変更)

第 20 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、

設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められ

るときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費

用を負担しなければならない。 (工事の中止)

第 21 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地す

べり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)

であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若し

くは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、

発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時

中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注

者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3 発注者は、前 2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要がある

と認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工

事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施

工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な

費用を負担しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長)

第 22 条 受注者は、天候の不良、第 2 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受

注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないと

きは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるとき

は、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべ

き事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受

注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮等)

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第 23 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更

を受注者に請求することができる。 2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理

由があるときは、延期する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更

を請求することができる。 3 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、

又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法)

第 24 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始

の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知す

るものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあっては、

発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を

受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日

を定め、発注者に通知することができる。 (請負代金額の変更方法等)

第 25 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協

議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知す

るものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を

通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発

注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

第 26 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本

国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めた

ときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請

負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同

じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事

代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分

の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数

等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に

協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第 1 項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行う

ことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前の

この条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生

じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、

請負代金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレ

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ーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者

又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 前 2 項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して

定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者

が定め、受注者に通知する。 8 第 3 項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注

者に通知しなければならない。ただし、発注者が第 1 項、第 5 項又は第 6 項の請求を行っ

た日又は受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開

始の日を定め、発注者に通知することができる。 (臨機の措置)

第 27 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなけ

ればならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監

督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、こ

の限りでない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しな

ければならない。 3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対

して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要

した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認めら

れる部分については、発注者が負担する。 (一般的損害)

第 28 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工

事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第 30 条第 1 項に規定する

損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 55 条第

1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責め

に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

第 29 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償し

なければならない。ただし、その損害(第 55 条第 1 項の規定により付された保険等によ

りてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき

事由により生じたものについては、発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地

盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害

を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管

理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 3 前 2 項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、

発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)

第 30 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当

該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができない

もの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事

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現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その

事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受

注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 55 条第 1 項の規定によ

り付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)

の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を

発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、

当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械

器具であって第 14 条第 2 項、第 15 条第 1 項若しくは第 2 項又は第 38 条第 3 項の規定に

よる検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに

係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第 6 項において「損

害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならな

い。 5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、

算定する。 (1) 工事目的物に関する損害

損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評

価額を差し引いた額とする。 (2) 工事材料に関する損害

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存

価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 (3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害

損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工

事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に

相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復するこ

とができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の

額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗

力による損害合計額の負担については、第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額

の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要

する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「請負代金

額の 100 分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 (請負代金額の変更に代える設計図書の変更)

第 31 条 発注者は、第 9 条、第 16 条、第 18 条から第 23 条まで、第 26 条から第 28 条ま

で、前条又は第 34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場

合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代

えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注

者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない

場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知し

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なければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担

すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協

議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)

第 32 条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受

注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を

完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者

は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限

度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 発注者は、第 2 項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡

しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金

の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者

は、当該請求に直ちに応じなければならない。 6 受注者は、工事が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受

けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前 5 項の

規定を適用する。 (請負代金の支払い)

第 33 条 受注者は、前条第 2 項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求するこ

とができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請

負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査をしないときは、そ

の期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項にお

いて「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅

延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超え

た日において満了したものとみなす。 (部分使用)

第 34 条 発注者は、第 32 条第 4 項又は第 5 項の規定による引渡し前においても、工事目

的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用し

なければならない。 3 発注者は、第 1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注

者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払及び中間前金払)

第 35 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共

工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 5 項に規定する

保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発

注者が別に定める基準に基づいて、請負代金額の 10 分の 4 以内の前払金の支払いを発注

者に請求することができる。

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2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前

払金を支払わなければならない。 3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金

に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書

を発注者に寄託して、発注者が別に定める基準に基づいて、請負代金額の 10 分の 2 以内

の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。(受注者が契約締結時に中間前

金払又は部分払、いずれかを選択し発注者に申し出るものとする。)この場合においては、

前項の規定を準用する。 4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者

の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者

の請求があったときには、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければ

ならない。 5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の

10 分の 4(第 3 項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の 6)から

受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。以

下この条から第 37 条まで、第 41 及び第 51 条において同じ。)を差し引いた額に相当す

る額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第 2 項の

規定を準用する。 6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後

の請負代金額の 10 分の 5(第 3 項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは

10 分の 6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30 日以内にその

超過額を返還しなければならない。 7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適

当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。

ただし、請負代金額が減額された日から 7 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定

め、受注者に通知する。 8 発注者は、受注者が第 6 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額に

つき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、

第 46 条第 2 項に規定する率で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (保証契約の変更)

第 36 条 受注者は、前条第 5 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の

支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者

に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約

を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わり

その旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 (前払金の使用等)

第 37 条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費

(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、

仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに

充当してはならない。ただし、平成 28 年4月1日から平成 31 年3月 31 日までに、新た

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に請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成 30 年4月1日から平成 31 年3月 31 日

までに払出しが行われるものについては、前払金の 100 分の 25 を超える額及び中間前払

金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に

係る支払いに充当することができる。 (部 分 払)

第 38 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分に相応する請負代金相当額の 10 分の 9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただ

し、この請求は、工期中( )回を超えることができない。 2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分

の確認を発注者に請求しなければならない。 3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会

いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認

の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると

認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査す

ることができる。 4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 5 受注者は、第 3 項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。

この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わ

なければならない。 6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第 1 項の請負代金相当額は、

発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日

以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分払金の額≦第1項の請負代金相当額

×(9/10-前払金額/請負代金額) 7 第 5 項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合におい

ては、第 1 項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払

の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。 (部分引渡し)

第 39 条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを

受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該

指定部分の工事が完了したときについては、第 32 条中「工事」とあるのは「指定部分に

係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第 5 項

及び第 33 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、こ

れらの規定を準用する。 2 前項の規定により準用される第 33 条第 1 項の規定により請求することができる部分引

渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応

する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定

により準用される第 33 条第 1 項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合

には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額

×(1-前払金額/請負代金額) (債務負担行為に係る契約の特則)

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第 40 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度

額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年度 円 年度 円 年度 円 2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。 年度 円 年度 円 年度 円 3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出

来高予定額を変更することができる。 (債務負担行為に係る契約の前金払の特則)

第 41 条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第 35 条中「契約書記載の工事完

成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度に

あっては、各会計年度末)」と、同条及び第 36 条中「請負代金額」とあるのは「当該会計

年度の出来高予定額(前会計年度末における第 38 条第 1 項の請負代金相当額(以下この

条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超

えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」

と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契

約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる

時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。 2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定めら

れているときには、同項の規定により準用される第 35 条第 1 項の規定にかかわらず、受

注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。 3 第 1 項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計

図書に定められているときには、同項の規定により準用される第 35 条第1項の規定にか

かわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)

を含めて前払金の支払いを請求することができる。 4 第 1 項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来

高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 35 条第 1 項の規定にかか

わらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会

計年度の前払金の支払いを請求することができない。 5 第 1 項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来

高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限

を延長するものとする。この場合においては、第 36 条第 3 項の規定を準用する。 (債務負担行為に係る契約の部分払の特則)

第 42 条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会

計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に、

前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた額(以下

「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計

年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の

支払いを請求することはできない。なお、第 35 条第 3 項の規定により中間前金払を選択

Page 18: 08 標準仕様書⑨【改310318】P325 P349 · 2 受注者は、工事材料及び工事に伴う物品、役務の調達に当たっては、当該契約の相手方 は千葉県内に本店を有する者の中から選定するよう努めなければならない。

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した場合には、出来高超過額について部分払を請求することはできない。 2 この契約において、前払金又は中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額に

ついては、第 38 条第 6 項及び第 7 項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 (1) 前払金の支払いを受けている場合

部分払金の額≦請負代金相当額×9/10 -(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額) -{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)} ×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額

(2) 前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合 部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額 -(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額) ×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額) /当該会計年度の出来高予定額 3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。 年度 回 年度 回 年度 回 (第三者による代理受領)

第 43 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を

代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提

出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、

当該第三者に対して第 33 条(第 39 条において準用する場合を含む。)又は第 38 条の規

定による支払いをしなければならない。 (前払金等の不払に対する工事中止)

第 44 条 受注者は、発注者が第 35 条、第 38 条又は第 39 条において準用される第 33 条の

規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支

払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合

においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知し

なければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要がある

と認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工

事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施

工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な

費用を負担しなければならない。 (瑕疵担保)

第45条 発注者は、工事目的物に瑕疵があったときは、目的物引き渡しの日から次の各

号に定める期間、受注者に対してその瑕疵の修補又はその修補にかえ若しくはその修

補とともに損害を請求することができる。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大

な過失により生じた場合には次の各号に定める期間にかかわらず10年とする。

一 金属造り、コンクリート造り及びこれらに類する堅固な建物、その他の土地工作

物のかしについては2年。

Page 19: 08 標準仕様書⑨【改310318】P325 P349 · 2 受注者は、工事材料及び工事に伴う物品、役務の調達に当たっては、当該契約の相手方 は千葉県内に本店を有する者の中から選定するよう努めなければならない。

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二 舗装については2年、ただし、アスファルト乳剤その他簡易な舗装については6ケ

月とする。

三 管布設工事については2年、ただし、通水しない場合は通水開始の日から1年を

経過するまでの期間を引き渡しの日から3年を超えない範囲で延長するものとする。

四 木造構造物、その他前各号以外のものについては1年。

2 前項の場合において発注者は、瑕疵が重要でなくかつ、その修補に過分の費用を要

するときは、修補を請求することができない。

3 発注者は、工事目的物の引き渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、受注者に

対してその旨を直ちに通知しなければ第1項の権利を行使することができない。ただ

し、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。

4 受注者は、第1項の瑕疵が支給材料の性質または発注者の与えた指示により生じた

ものであるときは、その材料又は指図の不適当であることを知りながら発注者に通知

しなかった場合を除き、その担保の責は負わないものとする。

(履行遅滞の場合における損害金等)

第 46 条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合

においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。 2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額に

つき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における千葉県企業局財務規程(昭和 39 年

千葉県水道局管理規程第 6 号)第 171 条第 1 項に規定する違約金の率で計算した額(100円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨

てる。)とする。 3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 33 条第 2 項(第 39 条において準用する場合

を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金

額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関

する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定により財務大臣が決定する率で

計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又は

その全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (発注者の解除権)

第 47 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除する

ことができる。 (1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 (2) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間

内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。 (3) 第 11 条第 1 項に掲げる主任技術者等を設置しなかったとき。 (4) 前 3 号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を

達することができないと認められるとき。 (5) 第 50 条第 1 項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 (6) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この

号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはそ

の役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者又

は経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員に

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よる不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」

という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」とい

う。)であると認められるとき。 ロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以

下この号において同じ。)又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認め

られるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。 ホ 役員等が業務に関し、相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら、継続

的に物品の購入や労働の供給又は派遣を受けるなど、不当に利用していると認められ

るとき。 ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイから

ホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められ

るとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購

入契約その他の契約の相手方としていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の

解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 第 47 条の 2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したとき

は、契約を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引

の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 7 条第

1 項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は独占禁止法第 7 条の 2 第

1 項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。 (2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治

40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。 2 受注者が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。)である場合にお

ける前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当し

た場合に適用する。 3 受注者は、前 2 項の規定によりこの契約が解除された場合は違約金として、契約金

額の 10分の 1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。 4 第 1 項の規定によりこの契約が解除された場合に伴う措置については、契約第 51

条を準用する。 (契約が解除された場合等の違約金)

第 47 条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の 10

分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第 47 条の規定によりこの契約が解除された場合

(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受

注者の債務について履行不能となった場合

2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

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(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律

第 75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年

法律第 154 号)の規定により選任された管財人

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年

法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等

3 第1項の場合(第 47 条第6号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)にお

いて、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われてい

るときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当すること

ができる。 第 48 条 発注者は、第 47 条、第 47条の2又は第 47 条の3第2項の規定により受注者との

この契約を解除する場合において、受注者の所在を確認できないときは発注者の事務所に

その旨を掲示することにより、受注者への通知にかえることができるものとする。この場

合におけるその効力は、掲示の日から 10 日を経過したときに生ずるものとする。 第 49 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第 47 条第1項又は第 47 条の 2 の規定に

よるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたと

きは、その損害を賠償しなければならない。 (受注者の解除権)

第 50 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することがで

きる。 (1) 第 20条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が 3分の 2以上減少したと

き。 (2) 第 21 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の 5(工期の 10 分の 5 が

6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、

その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除

されないとき。 (3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったと

き。 2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、そ

の損害の賠償を発注者に請求することができる。 (解除に伴う措置)

第 51 条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該

検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡し

を受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合に

おいて、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来

形部分を最小限度破壊して検査することができる。 2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 第1項の場合において、第 35 条(第 41 条において準用する場合を含む。)の規定によ

る前払金があったときは、当該前払金の額(第 38条及び第 42 条の規定による部分払をし

ているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来

形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額にな

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お余剰があるときは、受注者は、解除が第 47 条、第 47 条の2又は第 47 条の3第2項の

規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に

応じ、第 46 条第2項に規定する率で計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規

定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。 4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第 1 項の出来

形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければなら

ない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは

棄損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代

品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければな

らない。 5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発

注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失

により滅失又は棄損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に

代えてその損害を賠償しなければならない。 6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理す

る工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの

物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去する

とともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、

又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって

当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合に

おいては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出るこ

とができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなけれ

ばならない。 8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、

この契約の解除が第 47 条、第 47 条の2又は第 47 条の3第2項の規定によるときは発注

者が定め、前2条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、

第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等につ

いては、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 (談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)

第 51 条の2 受注者は、第 47 条の 2 第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が

契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の 10 分の 2 に該当する額

を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同

様とする。ただし、第 47 条の 2 第 1 項第 1 号において、命令の対象となる行為が、独占

禁止法第 2 条第 9 項第 3 号及び同項第 6 号に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年 6 月 18日公正取引委員会告示第 15 号)第 6 項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特

に必要と認める場合は、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠

償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することが

できる。 3 前 2 項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償

金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に協同組合等を解散している

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ときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。 (工事妨害又は不当要求に対する措置)

第 52 条 受注者は、工事の施工に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。 (1) 暴力団等(暴力団対策法第 2 条に規定するものをいう。)から工事妨害又は不当要求

を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所

轄の警察署に届け出ること。) (2) 受注者の下請業者が暴力団等から工事妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然とし

て拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また、下請御

者から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届出る

こと。 (遵守義務違反)

第 53 条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、千葉県建設工事請負業者等指名停止

措置要領(昭和 60 年 6 月 1 日施行)の定めるところにより、指名停止の措置を行う。受

注者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。 (賃金不払等に関する勧告)

第 54 条 発注者は、受注者の下請負人が当該工事に対する賃金の支払いを遅滞した場合に

おいて、必要があると認められるときは、受注者に対して支払いを遅滞した賃金のうち、

当該工事における労働の対価として適正と認められる賃金相当額を立替払すること、その

他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。 2 発注者は、受注者の下請負人が、当該工事の施工に関し、他人に損害を加えた場合にお

いて、必要があると認められるときは、受注者に対して、当該他人が受けた損害につき、

適正と認められる金額を立替払すること、その他の適切な措置等を講ずることを勧告する

ことができる。 (火災保険等)

第 55 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)

等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずる

ものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。 2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるも

のを直ちに発注者に提示しなければならない。 3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付したと

きは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (あっせん又は調停)

第 56 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が

整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関

して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法によ

る千葉県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその

解決を図る。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者等、専門

技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施

工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 13 条第

3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決

定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の

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期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求する

ことができない。 (仲 裁)

第 57 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停によ

り紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に

基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 (法令遵守)

第 58 条 受注者は、工事の施工に当たり、関係諸法令を遵守しなければならない。 (補 則)

第 59 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議し

て定める。

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25.千葉県建設工事適正化指導要綱

平成31年4月

この要綱は、千葉県企業局と水道事業に関わる建設工事についての請

負契約を締結した場合のすべてにおいて準用することといたします。

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目 次

第 1 条 目 的 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1

第 2 条 定 義 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1

第 3 条 合 理 的 な 請 負 契 約 の 締 結 … … … … … … … … … … … … … … 2

第4条 一括下請の禁止等 …………………………………………………2

第5条 下請契約の締結の制限 ……………………………………………3

第 6 条 技 術 者 の適 正 な 配 置 … …… … … … … … …… … … … … … …… 3

第 7条 元請 業者の 義務 …… ……… …… …… ……… …… …… ……… 4

第 8条 下請 代金の 支払 条件 ……… …… …… ……… …… …… ……… 5

第 9条 下請 業者の 選定 …… ……… …… …… ……… …… …… ……… 6

第 9 条の 2 施工体 制 の 把握 ……… … … …… ……… … … …… ……… … 6

第10条 雇用条件等の改善 ………………………………………………7

第11条 県発注工事における届出等 ……………………………………7

第12条 指導監督機関の長の措置 ………………………………………7

第13条 監督職員等 ………………………………………………………8

第14条 不正事実の申告 …………………………………………………8

第15条 指導勧告等 ………………………………………………………8

第16条 建設工事に関する紛争相談 ……………………………………8

附 則 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 9

別表第1(第3条関係) ……………………………………………………10

別表第2(第9条関係) ……………………………………………………11

別表第3(第10条関係) ……………………………………………………11

様 式

記載要領

参考資料

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千葉県建設工事適正化指導要綱

(目 的)

第1条 この要綱は,建設工事の請負契約の適正化,元請下請関係の合理化,適正な施工体制の確立,建

設工事に係る紛争相談等に関し必要な事項を定めることにより,建設工事の適正な施工を確保し,建設

業の健全な発達を図ることを目的とする。

(定 義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建設業者

建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の許可(同条第3項の規定による

許可の更新を含む。)を受けて建設業を営む者をいう。

(2) 特定建設業者

法第3条第1項第2号に掲げる者に係る同項の許可(同条第3項の規定による許可の更新を含む。)

を受けた者をいう。

(3) 指定建設業

法第15条第2号に規定する指定建設業をいう。

(4) 発注者

建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者をいう。

(5) 元請業者

下請契約におけるすべての注文者をいう。

(6) 下請業者

下請契約におけるすべての請負人をいう。

(7) 主任技術者

法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。

(8) 監理技術者

法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。

(9) 専門技術者

法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。

Page 28: 08 標準仕様書⑨【改310318】P325 P349 · 2 受注者は、工事材料及び工事に伴う物品、役務の調達に当たっては、当該契約の相手方 は千葉県内に本店を有する者の中から選定するよう努めなければならない。

- 352 -

(10)県発注工事

千葉県の発注する工事(教育委員会に係る工事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7

に規定する協議により,県土整備部長が補助執行する工事を除く。)及び地方公営企業法(昭和27年

法律第292号)の適用を受ける企業に係る工事を除く。)をいう。

(11)公共工事

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約

適正化法」という。)第2条第2項に規定する公共工事をいう。

(12)指導監督機関の長

県発注工事の指導,監督等に関する事務を所掌する課長(千葉県組織規程(昭和32年千葉県規則

第68号)第8条に規定する本庁の課(室)の長及び千葉県警察の組織に関する規則(平成6年10月28

日公安委員会規則第15号第3条)に規定する会計課の長をいう。)又は出先機関の長(千葉県組織規

程第3章に規定する出先機関の長をいう。)をいう。

(書面による請負契約の締結)

第3条 発注者と建設業を営む者との間における請負契約は,少なくとも別表第1に掲げる法第19条各号に

規定された事項が記載された書面により締結しなければならない。

2 元請業者及び下請業者は,工事の開始に先立って建設工事標準下請契約約款(昭和52年4月26日中

央建設業審議会勧告)又は同契約約款に準拠した内容をもつ下請契約書により下請契約を締結しなけれ

ばならない。

(一括下請の禁止等)

第4条 建設業者は,その請け負った建設工事をいかなる方法をもってするを問わず一括して他人に請け

負わせてはならない。

2 前項の規定は,公共工事及び共同住宅を新築する工事を除き,元請業者があらかじめ発注者の書面に

よる承諾を得た場合には適用しない。この場合においても一括して他人に請け負わせることは極力避ける

ものとする。

3 建設業者は,不必要な重層下請を行わないこと。

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(下請契約の締結の制限)

第5条 特定建設業者でなければ,その者が発注者から直接請け負った建設工事を施工するため次の各

号の一に該当する下請契約を締結してはならない。

(1) 下請代金の額が1件で4,000万円以上(建築一式工事にあっては6,000万円以上)である下請契約

(2) 一工事で下請契約が二以上になる場合において,その下請契約を締結することにより,下請代金の

総額が4,000万円以上(建築一式工事にあっては6,000万円以上)となる下請契約

2 元請業者は,次の各号に掲げる以外の建設工事を下請に出す場合は,建設業者以外の者と下請契約を

締結してはならない。

(1) 建築一式工事にあっては,工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が

150平方メートルに満たない木造住宅工事

(2) 建築一式工事以外の工事にあっては,工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事

(技術者の適正な配置)

第6条 建設工事の適正な施工を確保するため,建設業者はその請け負った建設工事を施工するときは,当

該工事現場に主任技術者を置いて工事施工の技術上の管理を行わなければならない。

2 発注者から直接工事を請け負った特定建設業者は,当該工事を施工するために締結した下請契約の請

負代金の総額が4,000万円以上(建築一式工事にあっては6,000万円以上)になる場合においては,前項

の規定にかかわらず,当該工事現場に監理技術者を置いて工事施工の技術上の管理を行わなければな

らない。

3 建設業法施行令(昭和31年政令第273号。以下「政令」という。)第27条に定める建設工事においては,

前二項に定める主任技術者又は監理技術者は,工事現場ごとに専任でなければならない。

この場合,当該技術者は当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で,常時継続的に当

該工事現場において専らその職務に従事するものとする。

4 前項に定める専任の監理技術者は,法第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を

受けた者で,国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者のうちから選任しなければならない。

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(元請業者の義務)

第7条 元請業者は,下請業者が倒産,資金繰りの悪化等により,請負代金及び賃金の不払等を生じさせる

ことのないよう十分指導するとともに,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 元請業者は,その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目,作業方法等を定めよう

とするときは,下請業者の意見をきくこと。

(2) 元請業者は,あらかじめ自己の取引上の地位を不当に利用して,注文した建設工事を施工するため

通常必要と認められる原価に満たない金額を下請代金の額とする下請契約を締結しないこと。

(3) 元請業者は,下請契約の締結後自己の取引上の地位を不当に利用して,注文した建設工事に使用

する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し,これらを下請業者に購入させてその利益を

害しないこと。

(4) 元請業者は,下請業者からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは,当該通知

を受けた日から20日以内で,かつ,できる限り短い期間内にその完成を確認するための検査を完了す

ること。

(5) 元請業者は,前号の検査によって建設工事の完成を確認した後,下請業者が申し出たときは,直ち

に当該建設工事の目的物の引渡しを受けること。ただし,下請契約において定められた工事完成の時

期から20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合は,この限りで

ない。

(6) 元請業者は,下請契約の締結後,正当な理由がないのに下請代金の額を減じないこと。

(7) 発注者から直接工事を請け負った建設業者は,その工事におけるすべての下請業者に対して,この

要綱に定める事項を遵守するように指導に努めること。

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(下請代金の支払条件)

第8条 下請契約における下請代金の支払においては,元請業者と発注者との間の請負契約における支払

条件とかかわりなく,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 元請業者は,前金払の支払を受けたときは,下請業者に対しての資材の購入,労働者の募集その他

建設工事の着手に必要な費用を前金払として支払うよう努めること。特に公共工事においては,発注

者から現金で前金払がなされるので,下請業者に対しても相応する額を現金で前金払するように努め

ること。

(2) 元請業者は,請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは,

当該支払の対象となった建設工事を施工した下請業者に対し,その支払額に相応する下請代金を,

元請代金の支払を受けた日から1か月以内で,かつ,できる限り短い期間内に支払うこと。

(3) 特定建設業者が注文者となった下請契約(下請契約における下請業者が特定建設業者又は資本金

の額が4,000万円以上の法人であるものを除く。)における下請代金は,前条第5号の申し出の日(同号

の特約がされている場合にあっては,その一定の日)から起算して50日を経過する日以前において,

かつ,できる限り短い期間内において支払うこと。

(4) 元請業者は,注文した下請工事に必要な資材を自己から購入させる場合は,正当な理由がないのに,

その工事の下請代金の支払期日前にその工事に使用する資材の代金を支払わせないこと。

(5) 元請業者は,下請代金の支払をできる限り現金払とし,現金払と手形払を併用するときは,当該支払

代金に占める現金の比率を高め,少なくとも労務費相当分については現金払とすること。

(6) 手形期間は,120日以内で,できる限り短い期間とすること。

(7) 元請業者の都合により下請代金の支払を現金払から手形払に改め,又は手形期間を延長するときは,

当該手形の割引に要する費用又は増加費用は元請業者の負担とすること。

(8) 元請業者は,下請代金を手形で支払う場合は,一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金

の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形は交付しないこと。

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(下請業者の選定)

第9条 元請業者は,下請業者の選定に当たっては,施工能力,経営管理能力,雇用管理及び労働安全

衛生管理の状況,労働福祉の状況,関係企業との取引の状況等を的確に評価し,少なくとも別表第2に

掲げる事項のすべてを満たしている優良な者を選定するよう努めるものとする。

(施工体制の把握)

第9条の2 特定建設業者は,発注者から直接建設工事を請け負った場合において,当該建設工事を施工

するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上ある時は,それらの請負代金の額

の総額)が4,000万円以上(建築一式工事にあっては6,000万円以上)になるときは,施工体制台帳(様式

第1号又はこれに準ずるもの)及び施工体系図(様式第3号又はこれに準ずるもの)を作成し,当該建設

工事の施工体制を的確に把握するものとする。

2 前項の建設工事の下請負人は,その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは,

再下請負通知書(様式第2号又はこれに準ずるもの)を作成し,前項の特定建設業者に通知しなければな

らない。

3 第1項の特定建設業者は,施工体制台帳を工事現場ごとに備え置くとともに,公共工事にあっては発注

者に提出し,公共工事以外にあっては発注者から請求があったときは,その発注者の閲覧に供しなければ

ならない。

4 第1項の特定建設業者は,施工体系図を当該工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見や

すい場所に掲げなければならない。

5 公共工事についての第1項,第2項及び第4項の規定の適用については,これらの規定中「特定建設業

者」とあるのは「建設業者」と,第1項中「締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上ある時

は,それらの請負代金の額の総額)が4,000万円以上(建築一式工事にあっては6,000万円以上)になる」と

あるのは「下請契約を締結した」とする。

6 第1項の特定建設業者及び前項で読み替える建設業者は,遅滞なく,その請け負った建設工事を請け

負わせた下請負人に対し,様式第4号又はこれに準ずる様式により通知を行わなければならない。

7 第2項の下請負人は,遅滞なく,その請け負った建設工事を請け負わせた下請負人に対し,様式第5号

又はこれに準ずる様式により通知を行わなければならない。

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(雇用条件等の改善)

第10条 建設業者は,建設労働者の雇用・労働条件の改善等を図るため,別表第3に定める事項について

措置するものとする。

2 発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は,建設労働者の雇用の改善等に関する法律及び労

働安全衛生法の遵守,労働者災害補償保険法に係る保険料の適正な納付,適正な工程管理の実施等の

措置を講じるとともに,その建設工事におけるすべての下請業者が前項の措置を講じるよう指導,助言そ

の他の援助を行うものとする。

3 発注者から直接工事を請け負った建設業者以外の元請業者は前項の指導,助言その他の援助に関し

て協力するものとする。

(県発注工事における届出等)

第11条 県発注工事を直接請け負った建設業者が,その工事の一部を下請業者に請け負わせたときは,

下請業者との請負契約締結後2週間以内に下請業者選定通知書(様式第6号)により施工体制台帳及び

施工体系図を指導監督機関の長に提出しなければならない。

2 県発注工事を直接請け負った建設業者は,その工事の主任技術者又は監理技術者を選任し,県との請

負契約締結後原則として7日以内に主任技術者等選任通知書(様式第7号)を,指導監督機関の長に届

け出なければならない。現場代理人又は専門技術者を選任したときも同様とする。

3 前二項の届出事項に変更があったとき,当該建設業者は,2週間以内に指導監督機関の長に届出なけ

ればならない。(様式第8号又は第9号)

(指導監督機関の長の措置)

第12条 指導監督機関の長は,前条第1項の提出があったときは,「公共工事の入札及び契約の適正化の

促進に関する法律及び同法施行令に係る千葉県入札・契約事務運用マニュアル」(平成13年3月22日制

定)の規定に基づく施工体制等点検表により点検しなければならない。

2 指導監督機関の長は,前項の点検のほか,県発注工事について入札契約適正化法第11条各号のいず

れかに該当している疑いがあるときは,その状況について調査しなければならない。

3 指導監督機関の長は,前二項の点検及び調査の結果,点検事項に不適正又は一部不適正がある場合

には,引渡し完了日の翌月10日までに,点検等報告書(様式第10号)により主務課長を経由し,主務部長及

び県土整備部長に報告しなければならない。

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(監督職員等)

第13条 指導監督機関の長は,県発注工事の施工状況等を監督する者(以下「監督職員」という。)を定め,

速やかに当該工事を直接請け負った建設業者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同

様とする。(様式第11号)

2 指導監督機関の長は,必要に応じ,監督職員に対し工事現場状況等報告書(様式第12号)の提出を求

めることができる。

(不正事実の申告)

第14条 建設業を営む者にこの要綱に違反する事実があるときは,その利害関係人は,知事に対し,その

事実を申告し,適正な措置をとるべきことを求めることができる。

(指導勧告等)

第15条 知事は,この要綱に違反した建設業を営む者に対し必要があると認められるときは,法第41条第1

項の規定による指導,助言及び勧告を行うことができる。

2 知事は,県の入札参加資格業者が前項の規定による指導若しくは勧告に従わないとき,又は第11条に

規定する届出等に虚偽の記載等があったときは,県発注工事の指名の際に考慮するものとする。

(建設工事に関する紛争相談)

第16条 建設工事の請負契約に関する紛争相談を処理するため建設工事紛争相談所を県土整備部建設・

不動産業課に置く。

2 建設工事紛争相談所の運営に関し必要な事項は別に知事が定める。

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附則

この要綱は,昭和54年4月1日から施行し,同日以降千葉県内において発注された建設工事に適用する。

附則

この要綱は,昭和55年4月1日から施行し,同日以降千葉県内において発注された建設工事に適用する。

附則

この要綱は,昭和62年4月1日から施行し,同日以降千葉県内において発注された建設工事に適用する。

附則

この要綱は,昭和63年6月6日から施行し,同日以降千葉県内において発注された建設工事に適用する。

附則

この要綱は,平成3年10月1日から施行し,同日以降千葉県内において発注された建設工事に適用する。

附則

(施行期日等)

1 この要綱は,平成7年6月29日から施行し,同日以降千葉県内において発注された建設工事に適用する。

(監理技術者の選任に関する経過措置)

2 平成7年6月29日から平成8年6月28日までの間における第6条第4項の適用については,同項中「発注者である建

設工事」とあるのは,「発注者である指定建設業(土木工事業,建築工事業,管工事業,鋼構造物工事業及び舗装工

事業に限る。)に係る建設工事」とする。

附則

この要綱は,平成8年1月1日から施行し,同日以降千葉県内において発注された建設工事に適用する。

附則

この要綱は,平成8年4月1日から施行し,同日以降千葉県内において発注された建設工事に適用する。

附則

この要綱は,平成13年4月1日から施行し,同日以降千葉県内において発注された建設工事に適用する。

附則

1 この要綱は,平成13年10月1日から施行し,同日以降千葉県内において発注された建設工事に適用する。

2 この要綱の施行前に作成建設業者が発注者と締結した請負契約に係る建設工事については,なお,従前の例によ

る。

附則

この要綱は,平成15年8月1日から施行し,同日以降千葉県内において発注された建設工事に適用する。

附則

この要綱は,平成16年4月1日から施行し,同日以降千葉県内において発注された建設工事に適用する。

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附則

この要綱は,平成20年4月1日から施行し,同日以降千葉県内において発注された建設工事に適用する。

附則

この要綱は,平成23年4月1日から施行し,同日以降千葉県内において発注された建設工事に適用する。

附則

この要綱は,平成24年5月1日から施行し,同日以降千葉県内において発注された建設工事に適用する。

附則

この要綱は、平成24年11月1日から施行し、同日以降千葉県内において発注された建設工事に適用する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行し、同日以降千葉県内において発注された建設工事に適用する。

附則

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(1) 工事内容

(2) 請負代金の額

(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期

(4) 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の

時期及び方法

(5) 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出が

あった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関

する定め

(6) 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

(7) 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

(8) 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

(9) 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及

び方法に関する定め

(10) 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの

時期

(11) 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

(12) 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締

結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

(13) 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(14) 契約に関する紛争の解決方法

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別表第2(第9条関係)

(1) 過去における工事成績が優良であること。

(2) その建設工事を施工するに足りる技術力を有すること。

(3) その建設工事を施工するに足りる労働力を確保できると認められること。

(4) その建設工事を施工するに足りる機械器具を確保できると認められること。

(5) その建設工事を施工するに足りる法定資格者を確保できると認められること。

(6) 財務内容が良好で,経営が不安定であると認められないこと。

(7) 建設事業を行う事業場ごとに雇用管理責任者が任命されているとともに,労働条件が適正であると認

められること。

(8) 一の事業場に常時10人以上の建設労働者を使用しているものにあっては,就業規則を作成し,労働

基準監督署に届け出ていること。

(9) 建設労働者の募集は適法に行うことはもとより,出入国管理及び難民認定法に違反して不法に外国

人を就労させるおそれがないと認められること。

(10) 過去において労働災害をしばしば起こしていないこと。

(11) 賃金不払を起こすおそれがないと認められること。

(12) 現に事業の附属寄宿舎に建設労働者が居住している場合においては,寄宿舎規則を作成し,労働

基準監督署に届け出ていること。

(13) 取引先企業に対する代金不払を起こすおそれがないと認められること。

別表第3(第10条関係)

<雇用・労働条件の改善>

(1) 建設労働者の雇入れに当たっては,適正な労働条件を設定するとともに,労働条件を明示し,雇用に

関する文書の交付を行うこと。

(2) 適正な就業規則の作成に努めること。この場合,一の事業場に常時10人以上の建設労働者を使用す

る者にあっては,必ず就業規則を作成の上,労働基準監督署に届け出ること。

(3) 賃金は毎月1回以上一定日に通貨でその全額を直接,建設労働者に支払うこと。

(4) 建設労働者名簿及び賃金台帳を適正に調製すること。

(5) 労働時間管理を適正に行うこと。この場合,労働時間の短縮や休日の確保には十分配慮すること。

<安全・衛生の確保>

(6) 労働安全衛生法に従う等建設工事を安全に施工すること。特に,新たに雇用した建設労働者,作業

内容を変更した建設労働者,危険又は有害な作業を行う建設労働者,新たに職長等建設労働者を

直接指揮監督する職務についた者等に対する安全衛生教育を実施すること。

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(7) 災害が発生した場合は,当該下請契約における注文者及び発注者から直接建設工事を請け負った

建設業者に報告すること。

<社会保険の加入>

(8) 健康保険,厚生年金保険及び雇用保険に加入し,保険料を適正に納付すること。なお,健康保険・

厚生年金保険の適用を受けない建設労働者に対しても,国民健康保険・国民年金に加入するよう指導に

努めること。

(9) 法定福利費を必要経費として適正に確保すること。特に,元請負人においては,下請負人との契約に

当たって,法定福利費が内訳明示された見積書 (特段の理由により,これを作成することが困難な場合

にあっては,適正な法定福利費を含んだ見積書)の提出を見積条件に明示するとともに,提出された見積

書を尊重すること。また,下請負人においては,法定福利費の内訳を明示した見積書を元請負人に対し

て提出し,算定根拠の適切な説明等を通じて法定福利費を確保し,自社の技能労働者を必要な保険に

加入させること。

<福祉の充実>

(10) 任意の労災補償制度に加入する等労働者災害補償に遺漏のないよう努めること。

(11) 建設業退職金共済組合に加入する等退職金制度を確立するとともに,厚生年金基金の加入にも努

めること。なお,厚生年金基金の加入対象とならない建設労働者に対しても,国民年金基金に加入するよ

う指導に努めること。

(12) 常時使用する建設労働者に対しては,雇入れ時及び定期の健康診断を必ず行うこと。なお,その他

の建設労働者に対しても,健康診断を行うよう努めること。

<福利厚生施設の整備>

(13) 建設労働者のための宿舎を整備するに当たっては,その良好な居住環境の確保に努めること。この

場合,労働基準法における寄宿舎に関する規定を遵守すること。

(14) 建設現場における快適な労働環境の実現を図るため,現場福利施設(食堂,休憩室,更衣室,洗面

所,浴室及びシャワー室等)の整備に努めること。特に,発注者から直接建設工事を請け負った建設業者

は,これに努めること。

<技術及び技能の向上>

(15) 建設労働者の能力の開発及び向上のため,技術及び技能の研修・教育訓練に努めること。

<適正な雇用管理>

(16) 雇用管理責任者を任命し,その者の雇用管理に関する知識の習得及び向上を図るよう努めること。

(17) 建設労働者の募集は適法に行うこと。

(18) 出入国管理及び難民認定法に違反して不法に外国人に就労させないこと。

<その他>

(19) 前各号に定める事項のほか,建設業法施行令第7条の3各号に規定する法令を遵守すること。

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年 月 日

 

 

-363-

様式第1号

外国人建設就労者の従事の状況(有無)

有  無外国人技能実習生の従事の状況(有無)

有  無

保険加入の有無 加入  未加入

適用除外加入  未加入

適用除外

住         所

事業所整理記号等

健康保険

元請契約

健康保険 厚生年金保険 雇用保険

健康保険等の加入状況

厚生年金保険

加入  未加入適用除外

区分 営業所の名称

第    号

第    号

資 格 内 容

担 当工 事 内 容

資 格 内 容

担 当工 事 内 容

専 任非専任

資 格 内 容

専 門技 術 者 名

現 場代 理 人 名

権限及び意見申 出 方 法

監理技術者名主任技術者名

専 門技 術 者 名

監 督 員 名権限及び意見申 出 方 法

発 注 者 の監 督 員 名

権限及び意見申 出 方 法

下請契約

契 約営 業 所

区 分

雇用保険

建 設 業 の許 可

許 可 業 種

施工体制台帳

[事業所名]

[会社名]

許 可 番 号

  年  月  日

許可(更新)年月日

工 事 名 称及 び工 事 内 容

発 注 者 名及 び住 所

工 期

元請契約

下請契約

名         称

自      年   月   日

至      年   月   日契 約 日 年   月   日 

  年  月  日

工事業

工事業

大臣 特定

知事 一般

大臣 特定

知事 一般

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-364-

外国人建設就労者の従事の状況(有無)

有  無外国人技能実習生の従事の状況(有無)

有  無

資格内容

担当工事内容

安全衛生責任者名

安全衛生推進者名

雇用管理責任者名

現場代理人名

権限及び意見申出方法

主任技術者名専 任非専任

健康保険等の加入状況

営業所の名称 雇用保険健康保険 厚生年金保険

厚生年金保険 雇用保険

加入  未加入適用除外

加入  未加入適用除外

健康保険

事業所整理記号等

資格内容

保険加入の有無 加入  未加入

適用除外

専門技術者名

  年  月  日知事 一般

建 設 業 の許 可

施工に必要な許可業種

大臣 特定

大臣 特定 第    号   年  月  日

知事 一般

第    号工事業

工 事 名 称及 び工 事 内 容

工 期自      年   月   日

至      年   月   日契 約 日 年   月   日 

許 可 番 号 許可(更新)年月日

工事業

《下請負人に関する事項》

会 社 名 代 表 者 名

住 所

※施工体制台帳の添付書類(建設業法施行規則第14条の2第2項)

・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し(公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く)

・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当

該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者で

あることを証する書面又はこれらの写し・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

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様式第2号 年 月 日

 

権限及び意見申出方法

安全衛生推進者名

現 場 代 理 人 名

監 督 員 名

健康保険 厚生年金保険 雇用保険

  年  月  日

健康保険等の加入状況

保険加入の有無

健康保険 厚生年金保険 雇用保険

加入  未加入適用除外

加入  未加入適用除外

加入  未加入適用除外

営業所の名称事業所

整理記号等

会 社 名

知事 一般

代表者名

建 設 業 の許 可

施工に必要な許可業種 許 可 番 号

  年  月  日

許可(更新)年月日

主 任 技 術 者 名専 任非専任

資 格 内 容

工事業

工事業

第    号

第    号

再下請負通知書

直 近 上 位注 文 者 名

【報告下請負業者】

住 所

年   月   日 

安全衛生責任者名

資 格 内 容 担当工事内容

権限及び意見申出方法

専 門 技 術 者 名

雇用管理責任者名

元 請 名 称

《自社に関する事項》

大臣 特定

知事 一般

大臣 特定

工 事 名 称及 び工 事 内 容

工 期自      年   月   日

至      年   月   日

注文者との契 約 日

外国人建設就労者の従事の状況(有無)

有  無外国人技能実習生の従事の状況(有無)

有  無

-365-

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有  無

専門技術者名

資格内容

担当工事内容

現場代理人名

権限及び意見申出方法

主任技術者名専 任非専任

外国人建設就労者の従事の状況(有無)

事業所整理記号等

健康保険 厚生年金保険

資格内容

健康保険 厚生年金保険 雇用保険

加入  未加入適用除外

加入  未加入適用除外

加入  未加入適用除外

安全衛生責任者名

雇用管理責任者名

雇用保険

健康保険等の加入状況

保険加入の有無

安全衛生推進者名

住 所電 話 番 号

工 事 名 称及 び工 事 内 容

《再下請負関係》再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。

会 社 名 代 表 者 名

知事 一般

工事業

工 期自      年   月   日

至      年   月   日契 約 日 年   月   日 

建 設 業 の許 可

施工に必要な許可業種 許 可 番 号 許可(更新)年月日

工事業大臣 特定

第    号   年  月  日

-366-

有  無外国人技能実習生の従事の状況(有無)

大臣 特定 第    号   年  月  日

知事 一般

営業所の名称

※再下請通知書の添付書類(建設業法施行規則第14条の4第3項)

・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し(公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く)

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商号又は名称 商号又は名称

契約業者所在地区分 契約業者所在地区分

工事の内容 工事の内容

工   期 工   期

主任技術者名 主任技術者名

商号又は名称

契約業者所在地区分

工事の内容

工   期

主任技術者名 商号又は名称

契約業者所在地区分

工   期

主任技術者名

商号又は名称

契約業者所在地区分

工事の内容

工   期 商号又は名称

主任技術者名 契約業者所在地区分

工事の内容

工   期

主任技術者名

※契約業者所在地区分:該当する方に○を付けてください。

県内  ・  県外

県内  ・  県外

県内  ・  県外

県内  ・  県外

県内  ・  県外

県内  ・  県外

県内  ・  県外

専門技術者

元 請 負 人 の 商 号 又 は 名 称

監 理 技 術 者 又 は 主 任 技 術 者

施  工  体  系  図

自      年    月    日

-367-

氏     名

専門技術者氏     名

建設工事の内容

氏       名

建設工事の内容

専門技術者

契 約 業 者 所 在 地 区 分

様式

第3号

専門技術者氏     名

建設工事の内容

専門技術者建設工事の内容

氏     名

工 事 の 名 称

工     期

発注者の商号,名称又は氏名

至      年    月    日

専門技術者建設工事の内容

建設工事の内容

専門技術者

氏     名

氏     名

建設工事の内容

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様式第4号

 年 月 日

(下請負人)  様

作成建設業者の 住所

商号又は名称

代表者名 ㊞

私は,上記工事に関し,* の

規定により施工体制台帳を作成する建設業者に該当することとなったので,建設業法施行

規則第14条の3第1項の規定により,下記のとおり通知します。

1 上記工事の施工体制台帳作成建設業者は,以下のとおりです。

2 あなたが請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせる場合には,

*   の規定により再下請負通知を

 行わなければなりません。

  上記の再下請負通知を提出する場所は,以下のとおりとします。

(注)*印欄は,不要なものを消して使用すること。

-368-

提出場所の名称

提出場所の所在地

作成建設業者の商号又は名称

通  知  書

工事の名称

工  期 年   月   日~   年   月   日

建設業法第24条の7第1項公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第1項

建設業法第24条の7第2項公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第1項

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様式第5号

 年 月 日

(再下請負通知人の下請負人)  様

再下請負通知人の 住所

商号又は名称

代表者名 ㊞

私は,上記工事に関し,* の

規定により再下請負通知人に該当することとなったので,建設業法施行規則第14条の4

第2項の規定により,下記のとおり通知します。

1 上記工事の施工体制台帳作成建設業者は,以下のとおりです。

2 あなたが請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせる場合には,

*   の規定により再下請負通知を

 行わなければなりません。

  上記の再下請負通知を提出する場所は,以下のとおりとします。

(注)*印欄は,不要なものを消して使用すること。

-369-

提出場所の名称

提出場所の所在地

通  知  書

工事の名称

工  期 年   月   日~   年   月   日

作成建設業者の商号又は名称

建設業法第24条の7第2項公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第1項

建設業法第24条の7第2項公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第1項

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様式第6号

 年 月 日

住所

商号又は名称

代表者名 ㊞

電話番号

1.工 事 名

2.工   期 年   月   日~   年   月   日

3.請負代金額 円

注文者名

※添付書類

施工体制台帳,施工体系図及び再下請負通知書の写し並びにこれら書類に係る添付書類

-370-

下 請 業 者 選 定 通 知 書

下請区分第1第2下請等の区  分

 上記工事の一部を請け負った下請業者については,次のとおりですので,千葉県建設工事適正化指導要綱第11条第1項の規定並びに建設工事請負契約約款第7条第1項の規定により提出します。

住  所電話番号

商号又は名称代表者氏名

許可番号 許可業種

下 請 業 者下請に附した工 事 種 別又 は 範 囲

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様式第7号

  年  月  日

 様

住所

商号又は名称

代表者名 ㊞

電話番号

 このことについて,  年  月  日契約に係る      工事に関し,下記の者を 

選任したので千葉県建設工事適正化指導要綱第11条第2項の規定並びに建設工事請負契約約款第11条

第1項の規定により通知します。

※ 添付書類

(1)主任技術者、監理技術者及び専門技術者については、資格を証明する書類の写し及び

  直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明する書類の写し。

(2)専任技術者一覧表(別添様式又は任意に作成した一覧表による)

(注) 1 主任技術者、監理技術者の欄は、区分に応じて一方を抹消すること。

2 監理技術者については、資格欄に資格者番号を併せて記載すること。

 建設業許可における専任技術者は、営業所に常勤している必要があるため、現場への

専任を求められる工事(※)における主任技術者・監理技術者として配置することはでき

ません。

※公共性のある工作物に関する工事であって請負金額が3,500万円以上(建築一式工事の

 場合は7,000万円以上)となる工事

(建設業法第7条第2号,第26条第3項,建設業法施行令第27条)

氏  名

年  月  日年  月  日年  月  日

主任技術者等選任通知書

専門技術者主 任 技 術 者監 理 技 術 者

現場代理人

資  格

生年月日

現 住 所

-371-

選 任 日 年  月  日 年  月  日 年  月  日

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別 添

年  月  日現在

担当業種専任技術者の氏名

-372-

専任技術者一覧表

営業所の名称

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様式第8号

 年 月 日

住所

商号又は名称

代表者名 ㊞

電話番号

1.工 事 名

2.工   期 年   月   日~   年   月   日

3.請負代金額 円

※添付書類

施工体制台帳,施工体系図及び再下請負通知書の写し並びにこれら書類に係る添付書類

下 請 業 者 変 更 届

区分 変 更 前変 更 後

(追加を含む)変 更 前

変 更 後(追加を含む)

 上記建設工事に関し,   年   月   日付けで通知した下請業者について,次のとおり変更したので千葉県建設工事適正化指導要綱第11条第3項の規定並びに建設工事請負契約約款第7条第2項により届出します。

変 更 日 年  月  日 年  月  日

注  文  者  名

下請に附した工事の種 別 又 は 範 囲

所 在 地電話番号

許可番号

許可業種

下 請 区 分

下 請 業 者

商号又は名称代表者氏名

-373-

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様式第9号

  年  月  日

 様

住所

商号又は名称

代表者名 ㊞

電話番号

ます。 

年  月  日生年月日

現 住 所

氏  名

変 更 前

年  月  日

変 更 後

-374-

変 更 日 年  月  日

変 更 通 知 書

   年  月  日契約に係る      工事に関し,   年  月  日付けで

通知した        について、下記のとおり変更しましたので、千葉県建設工事適正

化指導要綱第11条第3項の規定並びに建設工事請負契約約款第11条第2項の規定により通知し

資  格

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様式第10号

 年 月 日

 様

指導監督機関の長   ㊞

請 負 業 者 名(商号又は名称)

点 検 等 報 告 書

契 約 金 額

契 約 年 月 日

本 店 又 は 営 業 所所 在 地

年    月    日    

-375-

 下記工事について点検等をしたところ別添のとおりでしたので,千葉県建設工事適正化

指導要綱第12条第3項の規定により報告します。

工 期

工 事 名

年  月  日~   年  月  日

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別 添

 イ.建設工事標準下請契約約款を使用

 ロ.同契約約款に準拠した内容を持つ下請契約

  約款を使用

 ハ.その他

2.その他の事項 (具体的に記入)

(不適正等の内容)

(指導状況)

点検(調査)者職・氏名

-376-

   年   月   日点 検 等 年 月 日

1.点検事項 点検結果(該当事項に○をする)

イ.適正  ロ.一部不適正  ハ.不適正

イ.適正  ロ.一部不適正  ハ.不適正

イ.適正  ロ.一部不適正  ハ.不適正

イ.適正  ロ.一部不適正  ハ.不適正

 (4)標識等の掲示

 (5)施工体制及び施工体系図の確認

 (8)社会保険の加入状況 イ.適正  ロ.一部不適正  ハ.不適正

 (1)施工体制台帳の整備状況 イ.適正  ロ.一部不適正  ハ.不適正

 (2)下請契約書

 イ.疑いがない ロ.疑いがある (3)一括下請又は不必要な重層下請

 (6)監理(主任)技術者の配置状況

 (7)下請業者の使用状況

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様式第11号

 年  月  日

指導監督機関の長  ㊞

1.工 事 名

2.工   期 年   月   日~   年   月   日

3.契 約 金 額 円

選 任 日 年  月  日 年  月  日 年  月  日 年  月  日

-377-

監 督 職 員 選 任 通 知 書

 上記建設工事に関し,次の者を監督職員として選任したので,千葉県建設工事適正化指導要綱第13条第1項の規定により通知します。

監  督  員主任監督員総括監督員

氏  名

職   名

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様式第12号

 年 月 日

所 属

監督員 職 名

氏 名 ㊞ 

本 店 又 は 営 業 所所 在 地

請 負 業 者 名(商号又は名称)

施 工 箇 所

工 事 名

-378-

工事現場状況等報告書

 下記建設工事現場の状況については、別添のとおりでしたので、千葉県建設工事適正化指導要綱第13条第2項の規定により報告します。

工 期

契 約 金 額 契約年月日

年   月   日~  年   月   日

年  月  日円

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別 添

(備考)

(注) 1 「主任技術者又は監理技術者」「専門技術者」欄には,確認当日実際に技術

 管理を行っている者を記載すること。

2 「当該工事施工者」欄には確認当日実際に工事を施工していた者を記載する

  こと。

工事の種別

確 認 日

現場代理人

主任技術者又は

監理技術者

専門技術者

会社の名称氏  名会社の名称氏  名

-379-

確認事項

年   月   日

 氏 名

当該工事施 工 者

会社の名称工事の種別会社の名称

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- 380 -

記 載 要 領 1. 施工体制台帳(様式第 1 号) (1)施工体制台帳に添付される書類により,当該施工体制台帳に記載すべき事項

が明らかな場合は,当該書類と施工体制台帳との関係を明らかにすることに

より,施工体制台帳への記載を省略することができる。 なお,この場合の記載例は次のとおりである。 「●●●●の証明書は別紙○○参照」

(2)施工体制台帳に添付する書類は下請負人ごとに,かつ,各下請負人の施工の

分担関係が明らかになるよう行うこと。 (3)施工体制台帳に記載の必要がない項目(例:建設業法第 26 条の 2 に規定す

る専門技術者がいない場合等)については,当該項目を斜線で消す等の措置

を講じること。 2. 再下請負通知書(様式第 2 号)

「再下請負通知書」は,原則として,発注者から建設工事を請け負った建設業

者に提出すること。 ただし,やむを得ない場合には,直接下請契約を締結した注文者に経由を依頼

して提出することとしても差し支えない。 3. 施工体系図(様式第 3 号)

記載の必要のない項目(例:建設業法第 26 条の 2 に規定する専門技術者がい

ない等)は該当項目を削除する等の措置を講じること。 4. 下請業者選定通知書(様式第 6 号) (1)「下請業者」欄は,県から直接工事を請け負った者からその工事の全部又は

一部を請け負ったものはもちろん,それに続くすべての下請契約における請

負人を記載すること。 (2)「下請に附した工事種別又は範囲」欄は,例えば,モルタル吹き付け工事,

くい打ち工事,型枠工事等の工事種別又は,工事種別に区別できない工事に

ついてはその工事の範囲を記載すること。 (3)「下請区分」欄は,第 1,第 2,第 3・・・・・・の下請階層区分を記載すること。 (4)下請業者の記載欄は,下請階層区分別順に記載すること。例えば,次のとお

りの下請形態であれば,例示の順序のとおり記載すること。

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- 381 -

(下請形態) 元請業者 第1次 下請業者 第 2 次 下請業者 第 3 次 下請業者

(例示)

注文者 下請業者名 下請区分 順 序

A 社 B 社 第1次

〃 C 社 〃

〃 D 社 〃

B 社 E 社 第2次

〃 F 社 〃

C 社 G 社 〃

D 社 H 社 〃

〃 I 社 〃

E 社 J 社 第3次

I 社 K 社 〃

〃 L 社 〃

A 社

B 社 C 社 D 社

G 社 E 社 F 社 H 社 I 社

K 社 L 社 J 社

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- 382 -

参 考 資 料

1 施工体制等点検表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び同法施行令に係る 千葉県入札・契約事務運用マニュアル 様式9

2 建設業法における技術者制度

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- 383 -

様式9

施 工 体 制 等 点 検 表

工 事 名: 低入札工事

請負業者名: 該当・非該当

Ⅰ 事前点検

◎請負業者より提出された施工体制台帳の整備状況を事前に点検

点 検 事 項 結 果

1.施工体制台帳に必要事項が書き込まれているか

①作成建設業者の建設業許可業種・許可年月日・許可番号

②健康保険等の加入状況(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)

③建設工事の名称,内容及び工期

④発注者と請負契約を締結した年月日,当該発注者の名称及び住所並びに当該請負契約を締結した営業所の名称

及び所在地

⑤発注者が監督員を置くときは,当該監督員の氏名及び権限,当該監督員の行為についての作成建設業者の発注

者に対する意見の申出方法(またはその内容が記載された作成建設業者への通知書の写し)

⑥監理(主任)技術者の氏名,その者が有する技術者資格(工種)及びその者が専任の技術者であるか否かの別

⑦作成建設業者が現場代理人を置くときは,当該現場代理人の氏名及び権限,当該現場代理人の行為についての

発注者の作成建設業者に対する意見の申出方法(またはその内容が記載された作成建設業者への通知書の写し)

⑧専門技術者を置くときは,その者の氏名,担当する工事内容及びその者が有する主任技術者資格内容

⑨下請負人の商号又は名称及び住所,許可番号及び下請負人の商号又は名称及び住所,許可番号及び許可を受け

た建設業の種類

⑩全ての下請負人の請け負った工事名称及び内容・工期

⑪全ての下請負人が注文者と下請契約を締結した年月目

⑫作成建設業者が監督員を置くときは,当該監督員の氏名及び権限等,当該監督員の行為についての下請人の作

成建設業者に対する意見の申出方法(またはその内容が記載した作成建設業者への通知書の写し)

⑬下請負人が現場代理人を置くときは,当該現場代理人の氏名及び権限等,当該現場代理人の行為について作成

建設業者の下請人に対する意見の申出方法(またはその内容が記載した作成建設業者への通知書の写し)

⑭下請負人が置く主任技術者の氏名,その者の有する資格又は実務経験年数及び専任か否かの別

⑮下請負人が専門技術者を置くときは,その者の氏名,担当する工事内容及びその者が有する主任技術者資格内

⑯1次下請負契約を締結した営業所の名称及び所在地

2.施工体制台帳の添付書類は揃っているか

(1)2次以下の下請負人を含め,全ての請負契約書の写しが提出されているか確認(すべての

下請業者について請負金額を明記しなければならない。)

ア.建設工事標準下請契約約款を使用, イ.同約款に準拠した内容を持つ下請契約書を

使用している, ウ.その他 ア.イ.ウ

(2)イ又はウの場合,下請契約書に法第19条にある全ての事項が含まれているか

①工事内容,②請負代金の額,③工事着手の時期及び工事完成の時期

Page 60: 08 標準仕様書⑨【改310318】P325 P349 · 2 受注者は、工事材料及び工事に伴う物品、役務の調達に当たっては、当該契約の相手方 は千葉県内に本店を有する者の中から選定するよう努めなければならない。

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④請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときはその支払の時期及び方法

点 検 事 項 結 果

⑤当事者の一方から設計変更又は工事着手の時期の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があっ

た場合における工期の変更,請負代金の額の変更または損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

⑥天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

⑦価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

⑧工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

⑨注文者が工事に使用する資材を提供し,又は建設機械その他の機械を貸与するときは,その内容及び方法に関

する定め

⑩注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

⑪工事完成後における請負代金の支払いの時期及び方法

⑫工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措

置に関する定めをするときは、その内容

⑬各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金

⑭契約に関する紛争の解決方法

(3)監理技術者が監理技術資格を有することの証明書の写し(監理技術者資格者証の写し)

(4)監理技術者が直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明するものの写し(健康保険証

又は住民税特別徴収税額通知書等の写し)

(5)作成建設業者が請け負った建設工事に関し主任技術者又は専門技術者を置いた場合は,そ

の者が主任技術者資格を有することを証する書面及び直接的かつ恒常的な雇用関係にある

ことを証するものの写し

3.再下請負通知書は提出されているか,また記載事項に不備はないか

4.再下請負通知書の健康保険の加入状況(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)

5.元請の施工範囲等を確認(直営施工部分があるか,主たる部分を請け負わせていないか等)

6.一括下請に該当すると思われる請負契約関係はないか

7.不必要な重層下請となっていないか

8.上請け,横請けの可能性の確認

9.下請負人の中に無許可業者がいる場合に500万円以上(建築一式工事にあっては1,500万円

以上)の下請をさせていないか

10.作成建設業者が特定建設業者でない場合,下請代金の総額が4,000万円(建築一式工事に

あっては6,000万円)以上になっていないか

低入札関係

11.下請との契約金額が,低入札価格調査時の見積金額と比較し大きく乖離していないか

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Ⅱ 現場点検(◎現場における標識,施工体制,技術者等の点検)

1.標識灯の掲示

点 検 事 項 結 果

(1)下請負人が再下請を行う場合に再下請負通知書を元請負人に提出すべき旨の掲示

(2)すべての建設業許可を持つ建設業者が建設業許可に関する標識の掲示

(3)建退共制度導入事業者であることの標識(シール)の掲示及び証紙の配布状況の確認

(4)労災保険に関する掲示

2.施工体制等

点 検 事 項 結 果

(1)施工体制台帳は現場に備え付けられているか

(2)指導監督機関の長に提出した施工体制台帳と比べ,不備,追加,変更はないか

(3)施工体系図は工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示されているか

(4)元請負人の直営部分の施工状況の確認

①事前点検時に一括下請等の可能性がある場合については,より詳細に確認

②直営施工箇所が存在しない場合には,施工の関与状況を特に確認

(5)下請負人が工事の一部を再下請に出している場合,下請負人の直営部分の施工状況を確認

(6)下請人の中に無許可業者がいる場合に500万円以上(建築一式工事にあっては1,500万円

以上)の下請をさせていないかどうか確認。

(7)元請企業が下請企業の保険加入状況を把握し、未加入企業への指導を行っているか確認

3.監理(主任)技術者の配置状況

点 検 事 項 結 果

(1)監理(主任)技術者の現場専任制等について(監理技術者に対しては資格者証の提示を求

める)

①当該監理(主任)技術者の現場専任制の確認

②当該監理(主任)技術者が,施工体制台帳等に記載された技術者と同一人物であることの確認

③当該監理(主任)技術者の直接的かつ恒常的な雇用状況の確認

④当該監理(主任)技術者の能力及び実質的な関与の状況の確認

4.下請業者の使用状況

点 検 事 項 結 果

(1)施工体制台帳,下請負通知書,施工体系図に記載のない下請業者が作業していないか

(2)下請業者の施工状況,内容及び下請金額が下請負契約書に同じか

(3)下請業者が置く主任技術者の現場専任制等について

① 当該主任技術者の現場専任制の確認(下請金額3,500万円以上(建築一式工事にあっては7,000万円以上))

②当該主任技術者が,施工体制台帳等に記載された主任技術者と同一人物であることの確認

③当該主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認

④当該主任技術者の能力及び実質的な関与の状況の確認

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★主任技術者と監理技術者★

建設業の許可業者は、施工する工事現場に主任技術者又は監理技術者を配置し、施工状

況の管理・監督をしなければなりません。 (建設業法第26条第1項)

工事現場の施工上の管理を担当する技術者で、工事の施工の際には、請

負金額の大小、元請・下請にかかわらず、必ず主任技術者を配置しなけれ

ばなりません。

発注者から直接工事を請け負い、下請業者に施工させる金額の合計が

4,000 万円(建築一式工事の場合は 6,000 万円)以上の場合(※)には主

任技術者の代わりに監理技術者を置かなければなりません。

※金額は、いずれも消費税込です。

★主任技術者・監理技術者の現場専任制度★

公共性のある重要な工事で、工事1件の請負金額が 3,500 万円(建築一式工事では

7,000 万円)以上(※)の工事を施工する場合、元請・下請にかかわらず、主任技術者・監

理技術者はその工事現場に専任でなければなりません。 (建設業法第26条第3項)

なお、現場専任を要する監理技術者については、次ページに記載された資格要件のほか、

監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者資格者講習を受講していることが必要です。

(建設業法第26条第4項)

※金額は、いずれも消費税込です。

◇公共性のある重要な工事◇

①国・地方公共団体が発注する工事

②鉄道、道路、ダム、上下水道、電気事業用施設等の公共工作物の工事

③学校、デパート、事務所等のように多数の人が利用する施設の工事

<個人住宅を除くほとんどの工事が当てはまります>

主任技術者

監理技術者

建設業法における技術者制度について

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※建設業許可における営業所の専任技術者は、原則として主任技術者・監理技術者には

なれません。

例外:現場への専任性が求められない工事で、次の①~③をすべて満たす場合

①専任技術者の所属する営業所で契約を締結した工事であること

②専任技術者の職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること

③所属する営業所と常時連絡が取れる状態であること

★主任技術者及び監理技術者の要件★

◇雇用関係◇

工事を請け負った企業との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です。

※在籍出向者や派遣、短期雇用の方は主任技術者・監理技術者になれません。

◇必要な資格等◇

担当する建設工事の業種について、以下の資格要件を満たしている必要があります。

資 格 要 件

技 術

次のいずれかに該当する者

(1)高校(※2)の所定学科卒業後5年以上、又は大学(※3)の所定学科卒業後

3年以上の実務経験を有する者

(2)10年以上の実務経験を有する者

(3)国家資格者(1級、2級の施工管理技士など)、国土交通大臣特別認定者

指定建設業

(

※1)

次のいずれかに該当する者

(1)国家資格者(1級の施工管理技士など)

(2)国土交通大臣特別認定者

指定建設業以外

次のいずれかに該当する者

(1)国家資格者(1級の施工管理技士など)

(2)主任技術者の(1)~(3)のいずれかに該当し、かつ、元請として4,500万円

以上(※4)について2年以上指導監督的な実務経験を有する者

(3)国土交通大臣特別認定者

※1 指定建設業:土木、建築、電気、管、鋼構造物、ほ装、造園 の7業種

※2 高等学校のほか、旧実業高校を含む

※3 大学のほか、高等専門学校(高専)、旧制専門学校を含む

※4 昭和 59 年 10 月 1 日以前の経験の場合には 1,500 万円以上、平成 6 年 12 月 28 日以前の経験につい

ては 3,000 万円以上

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26.千葉県土木工事共通仕様書等

本標準仕様書及び工事毎の特記仕様書に掲載されていない基準等については、以下の最新版を

適用するものとする。なお、適用日は各基準等の適用日に従うものとする。

1.千葉県土木工事共通仕様書

2.千葉県土木工事施工管理基準

3.千葉県設計業務等共通仕様書

4.千葉県建設工事検査要綱

5.その他千葉県が発行する関連図書

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水道工事標準仕様書 2019年度版

昭和52年 4月 1日 初版発行 昭和55年12月 1日 第2版発行 平成 2年 5月 1日 第3版発行 平成 7年 4月 1日 第4版発行 平成12年 7月 1日 第5版発行 平成18年 4月 1日 第6版発行 平成27年 4月 1日 第7版発行 平成31年 4月 1日 第8版発行

編集 千葉県企業局 発行 千葉県企業局

〒262-8512 千葉市花見川区幕張町5-417-24 千葉県企業局幕張庁舎