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公益社団法人 江田島市シルバー人材センター 款・規約集 (平成23年4月1日) 公益社団法人 江田島市シルバー人材センター

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公益社団法人 江田島市シルバー人材センター

定 款・規約集

(平成23年4月1日)

公益社団法人 江田島市シルバー人材センター

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目 次

1 定 款 1~12

2 正会員会費規程 13~14

3 会員就業規約 15~17

4 配分金規約 18~19

5 事務費規程 20

6 専門委員会規程 21~23

7 無料職業紹介業務運営規程 24~26

8 班長組織規程 27~30

9 理事及び監事候補者選考要綱(細則) 31

10 自動車使用要綱 32~33

11 職員就業規則(事務局組織及び事務分掌) 34~54

12 職員給与規程 54~62

13 旅費規程 63~67

14 職員退職金規程 68

15 役員等報酬及び費用弁償に関する規程 69~70

16 専門部会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程 71

17 財務規程 72~81

18 印章規程 82~87

19 事務規程 88~96

20 個人情報保護規程 97~104

21 理事総務・企画部会設置規程 105~106

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定 款

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公益社団法人 江田島市シルバー人材センター定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、公益社団法人江田島市シルバー人材センター(以下「セ

ンター」という。)と称する。

(事務所)

第2条 センターは、主たる事務所を広島県江田島市に置く。

(目的)

第3条 センターは、定年退職者等の高齢者(以下「高齢者」という。)の希

望に応じた臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務(当該業務に係

る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が

定めるものに限る。次条及び第5条において同じ。)に係る就業の機会を確

保し、及びこれらの者に対して組織的に提供することなどにより、その能力

を生かした就業その他の多様な社会参加活動を援助して、これらの者の生き

がいの充実と福祉の増進を図るとともに、活力ある地域社会づくりに寄与す

ることを目的とする。

(事業)

第4条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)又はその他の軽易

な業務に係る就業(雇用によるものを除く。)を希望する高齢者のために、

これらの就業機会を確保し、及び組織的に提供すること

(2) 臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業

(雇用によるものに限る。)を希望する高齢者のために、無料の職業紹介

事業又は一般労働者派遣事業を行うこと

(3) 高齢者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る

就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行うこと

(4) 高齢者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る

就業を通じて、高齢者の生きがいの充実及び社会参加の推進を図るために

必要な事業を行うこと

(5) 前4号に掲げるもののほか、高齢者の多様な就業機会の確保及び地域社

会、企業等における高齢者の能力の活用を図るために必要な事業を行うこ

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(6) その他目的を達成するために必要な事業をおこなうこと

2 前項の事業は、広島県江田島市内において行うものとする。

第2章 会員

(種別)

第5条 センターの会員は、次の3種とし、正会員及び特別会員をもって一般

社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」と

いう。)上の社員とする。

(1) 正会員 センターの目的に賛同し、その事業を理解している次のいずれ

にも該当する者であって、理事会の承認を得た者

ア 江田島市に居住する原則として60歳以上の者

イ 健康なものであって、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業

務に係る就業を通じて自己の労働能力を活用し、それによって自らの

生きがいの充実や社会参加等を希望する者

(2) 特別会員 センターに功労があった者又はセンターの事業運営に必要な

学識経験を有する者で、理事会の承認得た者

(3) 賛助会員 江田島市内に住所又は事務所がある個人又は団体であってセ

ンターの目的に賛同し、事業に協力するもので理事会の承認を得たもの

(入会)

第6条 正会員、特別会員及び賛助会員として入会しようとする者は、所定の

入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

2 入会は、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものと

する。

(会費)

第7条 正会員及び特別会員は、センターの活動に必要な経費に充てるため、

総会において別に定める会費を支払わなければならない。

2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)

第8条 正会員、特別会員及び賛助会員が次のいずれかに該当する場合には、

その資格を喪失する。

(1) 退会したとき

(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき

(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき

(4) 1年間以上会費等を滞納したとき

(5) 除名されたとき

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(6) 全ての正会員及び特別会員の同意があったとき

(退会)

第9条 正会員、特別会員及び賛助会員は、退会届を提出して、任意に退会す

ることができる。

(除名)

第10条 会員が次のいずれかに該当する場合には、総会において、正会員及

び特別会員の総数の半数以上であって、正会員及び特別会員の総数の議決

権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、そ

の会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、

総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) センターの定款又は規則に違反したとき

(2) センターの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(3) その他の正当な事由があるとき

2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとす

る。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第11条 会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、センターに

対する会員としての権利を失い、義務を免れる。

2 センターは、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出

金品は、これを返還しない。

第3章 総会

(構成)

第12条 総会は、すべての正会員及び特別会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

(権限)

第13条 総会は、次の事項について決議する。

(1) 役員の選任又は解任

(2) 役員の報酬等の額の決定又は役員の報酬等の支給の基準

(3) 役員の賠償責任の免除

(4) 定款の変更

(5) 各事業年度の決算の承認

(6) 会費及び賛助会費の金額

(7) 会員の除名

(8) 解散、公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分

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(9) 合併

(10) 前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する事項及び

この定款に定める事項

(種別及び開催)

第14条 センターの総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とする。

2 定時総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。

3 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会において開催の決議がなされたとき

(2) 正会員及び特別会員の総数の議決権の5分の1以上を有する会員から会

議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が

理事長にあったとき

(招集)

第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づ

き理事長が招集する。

2 理事長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日か

ら30日以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければ

ならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項、その他法令

で定める事項を記載した書面をもって、開催の1週間前までに通知を発し

なければならない。ただし、総会に出席しない正会員及び特別会員が書面

によって、議決権を行使することができることとするときは、2週間まえ

までに通知を発しなければならない。

(議長)

第16条 総会の議長は、当該総会において正会員及び特別会員の中から選任

する。

(議決権)

第17条 総会における議決権は、正会員及び特別会員1名につき1個とする。

(定足数)

第18条 総会は、正会員及び特別会員の総数の過半数の出席がなければ開催

することができない。

(決議)

第19条 総会の決議は、一般社団・財団法人法第49条第2項に規定する事

項及びこの定款に特に規定するのもを除き、正会員及び特別会員の総数の

過半数が出席し、出席した正会員及び特別会員の過半数をもって決し、可

否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項前段の場合において、議長は正会員及び特別会員として決議に加わる

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ことはできない。

(書面決議等)

第20条 総会に出席できない、正会員及び特別会員は、予め通知された事項

について書面をもって議決し、又は他の正会員及び特別会員を代理人とし

て議決権の行使を委任することができる。

2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員及び特別

会員は出席したものとみなす。

(議事録)

第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し

なければならない。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名押印する。

第4章 役員

(役員の設置)

第22条 センターに次の役員を置く。

(1) 理 事 10名以上20名以内

(2) 監 事 2名以内

2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、1名を常務理事とする。

3 前項の理事長及び副理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事と

し、常務理事をもって一般社団・財団法人法第91条第1項第2号の業務執

行理事とする。

(役員の選任)

第23条 役員は、総会の決議によって選任する。

2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選

任する。

3 監事は、センターの理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、

センターの業務の執行の決定に参画する。

2 理事長は、センターを代表し、その業務を執行する。

3 副理事長は、理事長を補佐し、センターの業務を執行する。また、理事長

に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

4 常務理事は、センターの業務を分担執行する。

5 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2

回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

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(監事の職務及び権限)

第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、

監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、センターの

業務及び財産の状況を調査することができる。

3 前2項に定めるもののほか、監事に関する事項は、一般社団・財団法人法

で定めるところによる。

(任期)

第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終の

ものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに

関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 補欠により選任された役員の任期は、前人者の残任期間とする。

4 役員は、第22条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は

任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお役員と

しての権利義務を有する。

(解任)

第27条 役員は、総会の決議によって、解任することができる。ただし、監

事を解任する場合は、正会員及び特別会員の総数の半数以上であって、正会

員及び特別会員の総数の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなけれ

ばならない。

(報酬等及び費用)

第28条 役員には報酬を支給することができる。

2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める役員の報酬等及

び費用に関する規程による。

(取引の制限)

第29条 理事が、次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について

重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

(1) 自己又は第三者のためにするセンターの事業の部類に属する取引

(2) 自己又は第三者のためにするセンターとの取引

(3) センターがその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間に

おけるセンターとその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報

告しなければならない。

(役員の責任の免除)

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第30条 センターは、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償

責任について、法令に定める要件に該当する場合には、正会員及び特別会員

の総数の半数以上であって、正会員及び特別会員の総数の議決権の3分の2

以上の議決により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して

得た額を限度とし、免除することができる。

第5章 理事会

(構成)

第31条 センターに理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1) 総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定

(2) 規程の制定、変更及び廃止

(3) 前各号に定めるもののほかセンターの業務執行の決定

(4) 理事の職務の執行の監督

(5) 理事長、副理事長及び常務理事の選任及び解職

(開催)

第33条 理事会は、定時理事会と臨時理事会の2種類とする。

2 定時理事会は、毎事業年度に3回以上開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき

(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理

事長に招集の請求があったとき

(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間

以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、

その請求をした理事が招集したとき

(4) 一般社団・財団法人法の定めるところにより、監事から理事長に招集の

請求があったとき、又は監事が招集したとき

(招集)

第34条 理事会は、理事長が招集する。

2 前項の規定にかかわらず、前条第3号による場合は、理事が、前条第4号

後段による場合は、監事が理事会を招集する。

3 理事長は、前条第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があっ

た日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日

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とする理事会の招集の通知を発しなければならない。

4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した

書面をもって、開催日の7日前までに、各理事及び各監事に対して通知を発

しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集

の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)

第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)

第36条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができな

い。

(決議)

第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く

理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)

第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合にお

いて、決議に加わるはことのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により

同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があっ

たものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限り

ではない。

(議事録)

第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作

成しなければならない。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名押印する。

第6章 資産及び会計

(資産の管理)

第40条 センターの資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の決議に

より、別に定める。

(事業年度)

第41条 センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に

終わる。

(事業計画及び収支予算)

第42条 センターの事業計画書及び収支予算書等(収支予算書、資金調達及

び設備投資の見込みを記載した書類)は、毎事業年度の開始の日の前日まで

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に、理事長が作成し、理事会の決議を経て、総会に報告するものとする。こ

れを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに、行政庁に提出しなけ

ればならない。

3 第1項の書類は、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え

置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第43条 センターの事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表

理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、

定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、

第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6) 財産目録

2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲

覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の

閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告

(2) 役員の名簿

(3) 役員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要

なものを記載した書類

3 前2項の書類は、毎事業年度の経過後3ヶ月以内に行政庁に提出しなけれ

ばならない。

(長期借入)

第44条 センターが資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入

をもって償還する短期借入金を除き、総会において正会員及び特別会員の総

数の半数以上であって、正会員及び特別会員の総数の議決権の3分の2以上

の議決を経なければならない。

(公益目的取得財産残額の算定)

第45条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施

行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における

公益目的取得財産残額を算定し、第43条第2項第4号の書類に記載するも

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のとする。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第46条 この定款は、第48条の規定を除き、総会において、正会員及び特

別会員の総数の半数以上であって、正会員及び特別会員の総数の議決権の3

分の2以上の議決により変更することができる。

2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」

という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なもの

を除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受

けなければならない。

3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならな

い。

(解散)

第47条 センターは、一般社団・財団法人法第148条第1号及び第2号並

びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において正会員

及び特別会員の総数の半数以上であって、正会員及び特別会員の総数の議決

権の3分の2以上の議決により解散することができる。

(公益目的集等財産残額の贈与)

第48条 センターが公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により

消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)

において、公益認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があ

るときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、総会の決議により、セ

ンターと類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又

は公益認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

(残余財産の処分)

第49条 センターが解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の

議決により、センターと類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは

地方公共団体又は公益認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものと

する。

第8章 評議員会

(評議員会)

第50条 理事会の決議により、センターに評議員会を置くことができる。

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2 評議員会は、理事長から付議されたセンターの業務の運営に関する事項を

審議し、及びこれらに関し必要と認められる事項を理事長に建議する。

3 評議員会は、必要に応じ理事長が招集する。

4 評議員会は、評議員16名以内をもって構成する。

5 評議員は、高齢者問題について学識経験のある者等のうちから理事会の承

認を得て理事長が委嘱する。

6 評議員会の運営細目については、別に定める。

第9章 事務局

(事務局)

第51条 センターの事務を処理するため、センターに事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 重要な職員は、理事会の承認を得て理事長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定

める。

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第52条 センターの公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する

方法により行う。

第11章 雑則

(委任)

第53条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議により、別に

定める。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行す

る。

2 センターの最初の代表理事は、風呂井侃、豊島喜登志とし、業務執行理事

は二井省三とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財

団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第

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106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登

記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を

事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始の日とする。

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正会員会費規程

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公益社団法人 江田島市シルバー人材センター

正会員会費規程

平成 4年 10月 20日 施 行

平成 17年 4月 1日 一部改正

平成 18年 3月 16日 一部改正

平成 23年 4月 1日 一部改正

(目的)

第1条 この規程は、公益社団法人江田島市シルバー人材センター定款第7条

に定める会費に関し、必要な事項を定める。

(会費の額)

第2条 正会員が、一事業年度に納入すべき会費の額は、次の各号に定める額

とする。

(1) 会費は、年額2,000円とする。

(2) 前号の会費については、病気等の理由により理事会で承認を得た場合に

は、免除することができる。

(納入期日)

第3条 会費は、毎年1回5月末日までに納入するものとする。

ただし、新規入会申込者は、理事会において入会を承認された後、2ヶ月以

内に納入するものとする。

(会費の使途)

第4条 会費は、一事業年度における合計額の50%以上を当該年度の公益目

的事業に使用する。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか会費に関し必要な事項は、理事会で定め

る。

附 則

1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行す

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る。

(経過措置)

2 この規程の施行日の前日までに、解散前の社団法人江田島市シルバー人材

センター正会員会費規程によりなされた手続きその他の行為は、この規程の

相当規定によりなされたものとみなす。

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会員就業規約

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公益社団法人 江田島市シルバー人材センター

会員就業規約

第1章 総則

(目的)

第1条 この規約は、公益社団法人江田島市シルバー人材センター(以下「セ

ンター」という。)会員の就業に関する事項を定めるものである。

(センターにおける就業)

第2条 センターは、定款の目的に基づき、会員が自発的な働く意欲と希望に

よりその能力を発揮できる就業の機会を提供し、相互共助・共働の実を上げ

ようとするものである。

2 会員は、就業にあたって社会的地位、門地、性別、信条、宗教、国籍等の

理由で差別的取扱いを受けない。

第2章 就業

(仕事の受注)

第3条 センターにおける仕事の受注は、会員から付託を受けセンターが一括

してその交渉に当たるものとし、会員は、発注者と受注又は作業条件につき、

直接の交渉当事者とならない。

(仕事の配分手順等)

第4条 センターは、受注した仕事について、就業希望会員とあらかじめ仕事

の配分手順、作業時間、完了予定日、配分金等について打合せを行い、就業

する会員の合意を得るものとし、その決定事項を文書に記録するものとする。

また、センターは、会員の就業に対し適切な助言をするものとする。

2 会員は、就業報告書を携行し、契約内容に即した仕事に従事した上、その

状況を就業報告書に記録し、本人及び発注者の確認を行い、就業の終了又は

就業報告書締切期日後、速やかにセンターに提出しなければならない。

(健康と能力に応じた就業と安全衛生)

第5条 センターは、その受託した仕事との関係において、就業会員の安全衛

生、災害防止等に配慮するとともに、会員の健康と能力に応じた就業を提供

するよう努力するものとする。

(就業上の注意)

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第6条 会員は、就業に当たり、相互に次の点に留意すること。

(1) センターから提供された仕事について誠実に履行するよう努めること。

(2) やむを得ない事情で約束の仕事に従事できない場合は事前にセンター

に届けること

(3) 就業上知り得た業務上の機密事項及び発注者の不利益になることは他

人に漏らさないこと。

(4) 就業に当たっては安全衛生の確保には万全の注意を払い、災害発生の防

止に努めること

(5) 就業に先立ち仕事の契約内容を十分把握し、契約以外の作業に従事して

はならない。

第3章 共同作業

(共同作業の留意事項)

第7条 会員が共同作業を必要とする場合は、以上の就業に関する定めに加え、

次の点に留意すること

(1) 就業会員は、その中から班長・世話人(以下「班長等」という。)を互

選する。班長等は就業会員の作業手順、安全衛生、健康状態、休息時間、

会員相互の連携及び発注者との打合わせなどにつき、センターに協力す

ること

(2) 就業会員は、仕事の遂行について相互に助け合い協力すること。

(3) 就業会員は、常に明るい雰囲気の下で就業できるよう、共同責任分担の

精神をもって努力すること

(4) 就業会員が就業中、ケガをし、又は身体や健康状態が異常となるなど、

若しくは、第9条に相当する事故が発生するなど不測の事態が発生した

ときは、共同作業中の会員は、直ちに班長等及びセンター又は発注者に

連絡を行うなどの応急措置をとるようにすること

第4章 傷害保険

(傷害保険)

第8条 会員の就業中における死傷病については、「シルバー人材センター団

体傷害保険」約款の定めるところにより、補償されるものとする。

2 傷害者、共同作業会員又は会員の家族は、事故後遅滞なくその内容等をセ

ンターに届けて指示に従うこと

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第5章 損害保険

(損害保険)

第9条 会員が就業中、発注者又は第三者の身体若しくは財物に損害を与えた

ときは「シルバー人材センター総合賠償責任保険」約款の定めるところによ

り、賠償を担保されるものとする。ただし、会員の自己負担額は 1,000 円と

する。

2 会員の故意又は重大な過失による、又は自動車の所有、使用、管理に起因

する賠償責任が発生したときなど「シルバー人材センター総合賠償責任保険」

で担保できない賠償は、会員が負うものとする。

附 則

1 この規約は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行す

る。

(経過措置)

2 この規約の施行日の前日までに、解散前の社団法人江田島市シルバー人材

センター会員就業規約によりなされた手続きその他の行為は、この規約の相

当規定によりなされたものとみなす。

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配分金規約

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公益社団法人 江田島市シルバー人材センター

配分金規約

平成 4年 10月 20日 施 行

平成 6年 4月 1日 一部改正

平成 17年 4月 1日 一部改正

平成 23年 4月 1日 一部改正

(目的)

第1条 この規約は、公益社団法人江田島市シルバー人材センター(以下「セ

ンター」という。)会員の就業に伴う配分金に関する事項を定めるものであ

る。

(現金、直接、全額支払の原則)

第2条 センターは、就業した会員に対するその配分金を、原則として現金で

直接その全額を支払うものとする。ただし、配分金は、会員との合意によっ

て、会員が指定する金融機関に振り込む方法をもって支払うことができる。

2 センターは、会員との合意によって、配分金の一部を控除して支払うこと

ができる。

(支払日の原則)

第3条 センターは、会員が就業した場合は、その配分金を原則として毎月末

締切り翌月25日(金融機関の休日の場合はその前日)までに支払うものと

する。ただし、仕事の完成後、その仕事に対する配分金を会員が特に請求し

た場合には、当該請求に係る配分金を可及的速やかに支払うものとする。

(社会的相当配分金の原則)

第4条 仕事の受注に際し、センターは、会員の就業に対する配分金相当額を

見積もる場合には、その地域における最低賃金等を尊重し、社会的に相当な

内容のものとする。

(配分金見積基準の決定)

第5条 会員の就業に対する配分金の見積基準は、仕事の種類、内容等を考慮

して理事会において定めるものとする。

附 則

1 この規約は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

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関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行す

る。

(経過措置)

2 この規約の施行日の前日までに、解散前の社団法人江田島市シルバー人材

センター配分金規約によりなされた手続きその他の行為は、この規約の相当

規定によりなされたものとみなす。

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事務費規程

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公益社団法人 江田島市シルバー人材センター

事務費規程

平成 4年 10月 20日 施 行

平成 17年 4月 1日 一部改正

平成 23年 4月 1日 一部改正

(目的)

第1条 この規程は、公益社団法人江田島市シルバー人材センター(以下「セ

ンター」という。)が、仕事の発注者より徴収する事務費に関し、必要な事

項を定める。

(事務費の徴収)

第2条 事務費は、センターが取り扱う仕事の引受けと、それを実際に行う会

員への仕事の提供に要する諸経費等として仕事の見積総額に含めるものとし、

仕事が完了した都度センターが徴収する。

(事務費の額)

第3条 事務費は、センター事業の実施に要する適正な費用を償う額及び法人

運営に要する適正な費用を償う額を超えない額とする。

2 前項の額は、受注額(配分金に相当する見積額)のおおむね5%から10%

とし、理事会において定める。

(事務費の使途)

第4条 事務費は、センター事業及び法人運営を遂行するための経費に充てる。

(委任)

第5条 この規程に関して必要な事項は、理事会で定める。

附 則

1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行す

る。

(経過措置)

2 この規程の施行日の前日までに、解散前の社団法人江田島市シルバー人材

センター事務費規程によりなされた手続きその他の行為は、この規程の相当

規定によりなされたものとみなす。

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専門委員会規程

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公益社団法人 江田島市シルバー人材センター

専門委員会規程

平成 7年 5月 17日 施 行

平成 12年 2月 23日 一部改正

平成 17年 4月 1日 一部改正

平成 23年 4月 1日 一部改正

(目的)

第1条 公益社団法人江田島市シルバー人材センター(以下「センター」とい

う。)に、安全・開拓・広報の専門委員会(以下「委員会」という。)を設

置し会員の安全・就業開拓・広報に関する事項を検討し、その対策を推進す

ることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項について検討し推進する。

「安全委員会」

(1) 会員が健康で安全・適正に働くことができるための実施計画の策定に関

すること

(2) 会員の就業上の事故分析とそれに伴う事故防止対策の樹立に関するこ

(3) その他、会員の健康と安全・適正就業に関する必要な事項

「就業開拓委員会」

(1) 地方公共団体、企業、一般家庭からの受注促進の計画策定並びに実施に

関すること

(2) 会員増強の計画策定並びに実施に関すること

「広報委員会」

(1) センターの広報に関する計画策定並びに実施に関すること

(2) 機関紙シルバー江田島の発刊に関すること

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

「安全委員会」

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(1) 理事 若干名

(2) 事務局(安全就業推進員) 1名

(3) 会員 若干名

「就業開拓委員会」

(1) 理事 若干名

(2) 事務局 1名

(3) 会員 若干名

「広報委員会」

(1) 理事 若干名

(2) 事務局 1名

(3) 会員 若干名

2 委員は、理事長が委嘱する。

3 委員会に、委員長・副委員長を置き、委員の中から互選する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(委員会の開催)

第5条 委員会は、最低年2回開催するものとし、その他は、委員が必要と認

めた場合に開催する。

2 委員会の運営は、委員長が当たる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求めることができ

る。

(委員会の役割)

第7条 委員長は、委員会検討結果を理事長に報告するものとする。

2 委員長は、委員会において検討の結果、比較的軽易なものについては、事

務局長に意見を具申することができる。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、

委員長が別に定める。

附 則

1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行す

る。

(経過措置)

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2 この規程の施行日の前日までに、解散前の社団法人江田島市シルバー人材

センター専門委員会規程によりなされた手続きその他の行為は、この規程の

相当規定によりなされたものとみなす。

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無料職業紹介 業務運営規程

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公益社団法人 江田島市シルバー人材センター

無料職業紹介業務運営規程

平成 4年 11月 20日 施 行

平成 17年 4月 1日 一部改正

平成 23年 4月 1日 一部改正

(目的)

第1条 この規程は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第47条及び職

業安定法第33条の3の規定に基づき、定年退職後等において、臨時的かつ

短期的な就業を通じて自己の労働能力を活用し、自らの生きがいの充実や社

会参加を希望する高年齢者に対し、無料で職業紹介事業を行うことを目的と

する。

(運営)

第2条 シルバー人材センターの行う無料職業紹介業務は、次の各条に基づい

て運営する。

(組織)

第3条 無料職業紹介事業を行うため、事務局に紹介責任者及び担当職員を置

く。

(求人の受理)

第4条 次の場合以外は、臨時的かつ短期的な雇用にかかる高年齢者対象の全

ての求人を受理する。

(1) 申込の内容が、法令に違反しているとき

(2) 雇用条件が、不適当なとき

なお、求人の申込を受理しない場合においては、その申込の内容が法令に

違反しているときは、その法令を指摘し、著しく不当であると認めるときは、

その理由を説明するものとする。

2 求人票に記入することにより、求人の申込を受付する。

3 求人票には、労働条件等の明示を求める。

(求職の受理)

第5条 次の場合以外は、臨時的かつ短期的な雇用による就業を希望する高年

齢者全ての求職申込みを受理する。

(1) 常用雇用を希望する求職申込みのとき

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(2) 申込の内容が、法令に違反しているとき

なお、求職の申込みが、法令に違反しているときは、その法令を指摘し、

著しく不当であると認めるときは、その理由を説明するものとする。

2 求職票に記入することにより、求職の申込を受付する。

(紹介)

第6条 紹介の原則

(1) 職業紹介は、求職者には、職業選択の自由が、求人者には雇入れの自由

がそれぞれ保証されているものである。

したがって、求職者に対しては、紹介した職業に就くことを強制するこ

とのないよう留意し、又求人者に対しても紹介した求職者の雇い入れを強

制することのないよう留意するものとする。

(2) 職業紹介は、人と職業との結合という観点にたって、求職者に対してそ

の能力に適合する職業を紹介するとともに、求人者に対してその能力に適

合する求職者を紹介するよう努めるものとする。

(3) 職業紹介は、求職者と求人者との間にあって、その両者に最も適する職

業及び人を紹介するということから、求職者又は求人者の一方の利益に偏

することなく行うものとする。

(4) 職業紹介は、求職者又は求人者に対して労働能力以外の理由、即ち人種、

国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組員であ

ること等を理由として、その取扱いを差別してはならない。

(5) 公正な労働関係の維持を図るために、労使に対して中立の立場を維持し

なければならない。労働争議中の事務所に対する紹介は、争議が解決する

まで行わないものとする。

(6) 職業紹介を行うに当たり、求職者に対し、その従事すべき業務の内容及

び賃金、労働時間その他の労働条件を明示するものとする。

2 紹介の方法は、紹介状によるものとする。

(その他)

第7条 職業紹介事業を行う者及びその事業に従事する者は、職業紹介に関し

知り得た高年齢者、又は雇用主の個人的な情報を漏らしてはならない。

2 職業紹介に使用する帳簿は次のとおりとする。

(1) 求職票

(2) 求人票

(3) 紹介状

(採否顛末と指導)

第8条 紹介責任者は、紹介した高年齢者の採否の結果を速やかに把握し、結

果を関係者に通知する。不採用になった者については、不採用理由を把握し、

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検討し適宜、職業相談を実施する。なお、相談、指導の経過については、明

確に記録する。

(報告)

第9条 監督官庁から無料職業紹介業務に関する報告を求められたときは、指

示された様式により、指定された期日までに報告しなければならない。

附 則

この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人

及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

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班長組織規程

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公益社団法人 江田島市シルバー人材センター

班長組織規程

平成 4年 10月 20日 施 行

平成 6年 9月 20日 一部改正

平成 8年 7月 17日 一部改正

平成 13年 7月 19日 一部改正

平成 23年 4月 1日 一部改正

(目的)

第1条 公益社団法人江田島市シルバー人材センター(以下「センター」とい

う。)に、班長組織を設置し、センター事業活動の円滑な推進を図ることを

目的とする。

(班の組織及び班長)

第2条 センターの班長組織として、地域班及び職群班を設置する。

2 地域班は市内を地区別に区分し、別表1の班組織とする。

3 職群班は作業群、技能群、技術群、福祉・家事援助群とし、各作業内容に

より別表2の班組織とする。ただし、会員は2以上の班に属することができ

る。

4 班長は、各班に属する会員の中から推薦により、理事長が委嘱する。

(班長の役割)

第3条 班長は相互に協力し、センターと密接な連携をたもちながら次のこと

を行う。

(1) 地域班長

ア 会員に対する連絡事項の伝達及び文書等の配布に関すること

イ 会員の意見、希望等の伝達調整に関すること

ウ センターの目的達成に必要な情報の収集等関すること

エ センターの目的の周知、会員相互の自主性を高め業務の推進に努

めること

(2) 作業班長

ア 事務局の要請により、作業見積りへの同行に関すること

イ センターと連絡を密にし、一般作業班長連絡会議に出席すること

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ウ 会員の意見、要望等の伝達、調整を図ること

エ 班員に作業要領の周知徹底を図ること

オ 安全就業推進員との連絡を密にし、安全就業の徹底を図ること

カ 緊急事態が生じた場合は、応急措置を行い、センターに連絡する

こと

(会議)

第4条 会議は班長会議及び一般作業班長連絡会議の2種とし班長会議は年2

回(4月、10月)、一般作業班長連絡会議は毎月開催し事務局長が招集す

る。

2 会議の議長は事務局長が当たる。

(班長の任期)

第5条 班長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(班長手当)

第6条 班長を委嘱した会員には通信、連絡経費に当てるため月額1,000円

の班長手当を支給する。ただし、一般作業班の班長は、通信連絡の頻度が高

いので、月額2,000円の班長手当を支給する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が定める。

附 則

1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行す

る。

(経過措置)

2 この規程の施行日の前日までに、解散前の社団法人江田島市シルバー人材

センター班長組織規程によりなされた手続きその他の行為は、この規程の相

当規定によりなされたものとみなす。

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別表 1

地 域 班

江田島町

1 中央1丁目~4丁目

2 中央5丁目・鷲部・江南

3 秋 月

4 小 用

5 切 串

6 宮ノ原・津久茂・大須・幸ノ浦

大柿町

1 大原・小古江

2 大 君

3 柿 浦

4 深 江

5 飛渡瀬

能美町

1 中 町

2 高 田

3 鹿 川

沖美町

1 岡大王・畑・是長

2 三吉・美能・高祖

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別表 2

職 群 班 組 織 表

作業群 一般作業班(除草、屋内外清掃等)

施設管理班

技能群 大工、左官班

植木剪定班

塗装班

襖・障子班

竹細工・木工班

技術群 自動車運転班

ガイド班

福祉家事援助群 福祉家事援助班

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理事及び監事候補者 選 考 要 綱

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公益社団法人 江田島市シルバー人材センター

理事及び監事候補者選考要綱

平成 5年 4月 1日 施 行

平成 17年 4月 1日 一部改正

平成 23年 4月 1日 一部改正

(目的)

第1条 この要綱は、公益社団法人江田島市シルバー人材センター(以下「セ

ンター」という。)定款第13条第1号の規定により、総会において、理事

及び監事を選任するために、その候補者を選考する手続を定めるものとする。

(候補者の推薦)

第2条 理事会は、必要に応じ理事及び監事候補者選考委員会(以下「委員会」

という。)を設け、この委員会において、正会員及び特別会員(若しくはセ

ンターの事業運営に必要と認められる知識及び経験を有する者)で、理事及

び監事にふさわしい候補者を選考し、これを総会に推薦するものとする。

(委員会)

第3条 委員会は、次の基準により選出された選考委員をもって構成する。

理事のうちから 7名

地域組織を代表する者のうちから 7名

2 選考委員は、理事会の承認を得て理事長が選任する。

3 選考委員の中から互選により、選考委員長を選出する。

4 選考委員長は、委員会を運営し代表する。

5 選考委員の任期は、定款第26条を準用する。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、選考に当っての必要な事項は、委員会

において定めるものとする。

附 則

この要綱は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人

及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

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自動車使用要綱

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公益社団法人 江田島市シルバー人材センター

自動車使用要綱

平成 7年 5月 16日 施 行

平成 17年 4月 1日 一部改正

平成 23年 4月 1日 一部改正

(目的)

第1条 公益社団法人江田島市シルバー人材センター(以下「センター」とい

う。)が所有する自動車の運行及び管理については、法令その他特別の定め

があるものを除くほか、この要綱の定めるところによる。

(所管)

第2条 センター用自動車の運行及び管理はセンター事務局において処理する。

(運行管理者)

第3条 センター用自動車の運行については、運行管理者の指示に従うものと

する。

2 センターの運行管理者は、事務局長とする。

(運転者遵守事項)

第4条 運転者は法令に基づく運転責任を負うものとし、無断で運転、または

法令に違反する運行を行ってはならない。

2 事故発生の際は、運転者は速やかに運行管理者に報告しなければならない。

3 運転者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 始業前及び終業後において点検整備を行い、常に完全な状態を保つよう

に注意すること

(2) 常に交通道徳の高揚に努め、互譲の精神に徹すること

(3) 運行業務に適した服装で運転すること

(4) センター用自動車の使用が終わったときは、車体の清掃及び整備に努め、

所定の場所に格納すること

(目的外使用)

第5条 センター用自動車はその目的を妨げない範囲内で、目的外に使用させ

ることができる。

2 センター用自動車の目的外使用できるものは、次の各号に掲げる事項とす

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る。

(1) センターが関係する国及び地方公共団体

(2) センターが関係する公共団体

(3) 会員がセンター業務に相当する作業に使用するとき

(4) 会員相互が福利厚生活動として使用するとき

(5) その他、理事長が特に必要と認めたとき

(使用の手続)

第6条 前条の規定によるセンター用自動車を使用しようとする者は、使用日

の前日までに使用願を提出し理事長の許可を受けなければならない。

(運転日誌の記録)

第7条 運転者は、別に定める運転日誌にその日の運転状況を記録し、運転管

理者の検閲を受けなければならない。

(公共団体等の損害賠償)

第8条 会員又は公共団体等が、目的外使用としてセンター用自動車の運行に

より事故が発生した場合の損害賠償は、自動車損害賠償保険法第3条(自動

車損害賠償責任)及び民法第715条(使用者責任)の規定によるものとす

る。

(委任)

第9条 この要綱に関して必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

1 この規約は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行す

る。

(経過措置)

2 この要綱の施行日の前日までに、解散前の社団法人江田島市シルバー人材

センター自動車使用要綱によりなされた手続きその他の行為は、この要綱の

相当規定によりなされたものとみなす。

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職員就業規則

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公益社団法人 江田島市シルバー人材センター

職員就業規則

平成 4年 10月 20日 施 行

平成 17年 4月 1日 一部改正

平成 18年 11月 1日 一部改正

平成 23年 4月 1日 一部改正

第1章 総則

(目的)

第1条この規則は、公益社団法人江田島市シルバー人材センター(以下「セン

ター」という。)の職員の就業に関する事項を定め、センターと職員との相互

協力により、センター事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

2 この規則に定める事項のほか、職員の就業に関する事項は、労働基準法そ

の他の法令の定めるところによる。

(適用の範囲)

第2条 この規則は、第2章の定めるところにより、センターに採用された者

に適用する。

2 センターに、日々雇用される者、その他前項に定める職員以外の者の就業

に関する事項については、特に定めのない限り、この規則を準用する。

(職務専念の義務)

第3条 職員は、職務の公益的使命を自覚し、その目的達成のため職務に専念

しなければならない。

(誠実の義務)

第4条 職員は、この規則を遵守し、職務上の命令及び指示に従い、公正誠実

にその職務を遂行しなければならない。

(禁止行為)

第5条 職員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) センターの信用を失墜し又は名誉をき損すること

(2) センターの利益を害し又は損失を及ぼすこと

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(3) 業務上知り得た秘密を漏らすこと

(4) センターの職場の秩序又は規律を乱すこと

(5) 理事長の許可を得ないで他の業務につくこと

(セクシャルハラスメントの禁止)

第6条 職員は、以下に該当することのないようにしなければならない。

(1) むやみに身体に接触したりするなど職場での性的な言動によって他人

に不快な思いをさせることや職場の環境を悪くすること

(2) 職務中の他の職員の業務に支障を与えるような性的関心を示したり、性

的な行為を仕掛けること

(3) 職責を利用して交際を強要したり、性的関係を強要すること

第2章 人事

(採用)

第7条 センターはセンターに就職を希望する者に対し、能力、学識経験、性

向及び健康等を考慮し、職員として適格であると認める者を採用し、様式1

号により発令する。

2 前項の就職を希望する者に対しては、次に掲げる書類を提出させるものと

する。

(1) 履歴書

(2) 健康診断書

(3) 写真

(4) 最終学校の卒業(見込)証明書

(5) その他理事長が必要と認めた書類

(採用者の提出書類)

第8条 職員として採用を決定された者は、決定後14日以内に次に掲げる書

類を提出しなければならない。

(1) 誓約書 様式2号

(2) その他必要と認めるもの

2 採用した職員について、事務局長は職員台帳(様式3号)を作成しなけれ

ばならない。

(試用期間)

第9条 新たに採用された職員については、採用の日から起算して3か月の試

用期間を設けるものとする。

2 職員は、前項の試用期間中において、職員としてふさわしくないと認めら

れた場合又は経歴を偽るなど不正の方法を用いたことが判明された場合は、

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第31条の規定にかかわらず解雇されることがある。

第3章 勤務条件

(勤務時間)

第10条 職員の勤務時間並びに始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。

区 分 月曜日~金曜日

勤務時間 7 時 間45分

始業時刻 午前8時30分

終業時刻 午後5時15分

2 センターの業務上必要がある場合には、理事長は事務局長と協議し、1日

の勤務時間の範囲において、前項の始業開始時刻及び終業時刻を変更するこ

とができる。

(休憩時間)

第11条 月曜日から金曜日までの休憩時間は、正午から午後1時の1時間と

する。

(センターの休日)

第12条 次の各号に掲げる日は、センターの休日とし、センターの業務は、

原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日(週休日)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の休日は、センターの業務上特に必要がある場合は、事務局長は様式

4号により他の日と振り替えることができる。

3 前項の場合は、あらかじめ振り替える日を指定する。

(時間外勤務及び振替)

第13条 事務局長は、業務上特に必要がある場合には、所属職員に対して、

第10条、第12条、第13条の規定にかかわらず、時間外又は休日におけ

る勤務を様式5号により命ずることができる。

(妊娠中の女性の勤務)

第14条 事務局長は、妊娠中の女性職員から請求があった場合は、その勤務

を軽減するものとする。

2 事務局長は、妊娠中の女性職員から請求があった場合は、当該職員が通勤

に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与えるも

のであると認めるときは、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日

を通じて1時間を超えない範囲内で、各々必要とする時間に勤務をしないこ

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とを承認することができる。

3 事務局長は、妊娠中の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)

第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける

ため請求があった場合には、別に定めるところにより1日の正規の勤務時間

の範囲内で、必要と認められる時間に勤務しないことを承認することができ

る。

4 第2項の規定により承認を受けて勤務しなかった時間については、勤務し

たものとして取り扱うものとする。

(年次有給休暇)

第15条 職員は、暦年により1年間に20日の年次有給休暇(以下「有給休

暇」という。)を受けることができる。

ただし、採用された日の属する年において職員が受けることができる年次

有給休暇は、当該職員が採用された月に応じて次のとおりとする。

採用された月 有給休暇日数 採用された月 有給休暇日数

1月 20 7月 10

2月 18 8月 8

3月 17 9月 7

4月 15 10月 5

5月 13 11月 3

6月 12 12月 2

2 前項の有給休暇のうち、その年に使用しなかった日数がある場合は、翌年

に限り20日を限度として繰り越すことができる。

3 有給休暇は、様式6号による本人の請求による。

ただし、事業の正常な運営上やむお得ない場合は、これを他の日に振り返

ることができる。

4 有給休暇中は、通常の賃金を支給する。

(特別休暇)

第16条 職員は、次表に掲げる事由に該当する場合は、第15条に規定する

有給休暇のほかに、それぞれ次表に定める時間又は日数の特別休暇を受ける

ことができる。この間は有給として通常の賃金を支給する。

2 前項の特別休暇のうち忌引休暇及び父母の祭日休暇を受ける職員が遠隔地

に赴く場合は、それぞれ特別休暇として認められた日数に往復所要日数を加

算することができる。

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種 類 事 由 日 数

公民権の行使 選挙権その他公民としての権利を行使

し、又は公の職務を執行する場合。

必要な時間

ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げ

がない限り請求された時刻を変更することが

できる。

結婚休暇 職員が結婚する場合 連続して5日以内

妊娠出産休暇 本人が出産する場合 出産予定日前6週間に当る日から出産以後8

週間に当るまでの期間

妻が出産する場合 2日以内

育児時間 女子職員が生後1年に達しない生児を育

てるため必要がある場合

休憩時間のほかに1日2回、1回30分

忌引休暇 配偶者(届出をしない事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。以下同じ)

連続7日

父母

子 連続5日

祖父母 連続3日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承

継を受ける場合にあっては、連続7日)

孫 1日

兄弟姉妹 連続3日

おじ又はおば 1日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を

受ける場合にあっては、連続7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母 連続3日(職員と生計を一にしていた場合は、

連続5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 連続1日(職員と生計を一にしていた場合は、

連続3日) 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者 1日

祭日休暇 父母の追悼のための特別な行事(例 一

回忌)

1日以内

災害休暇 地震・水害・火災その他の災害により職

員の現住居が滅失し、又は損壊し、復旧

作業に従事する場合

連続7日以内

地震・水害・火災その他の災害又は交通

機関の事故等により出勤することが著し

く困難と認められる場合

必要と認められる期間(時間)

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(特別休暇の届出)

第17条 職員は、第16条に規定する特別休暇を受けようとする場合は様式

6号にその事由及び期日を明示し、事務局長の承認を得なければならない。

(生理休暇)

第18条 事務局長は、生理日の勤務が著しく困難な女性職員が休暇を請求し

たときは、休暇を与えなければならない。

(育児休業)

第19条 第2条第1項に規定する職員のうち、現に生後1年に達しない生児

を育てる者は、産前・産後の継続する休暇のほか、当該生児が1歳に達する

日までの期間を限度として、育児休業することができるほか、育児のための

時間外労働及び深夜業の制限並びに勤務時間短縮等(以下「育児休業」とい

う。)の申請をすることができる。

2 理事長は、前項の規定により、職員が育児休業の承認を申請したときは、

当該申請に係る生児について、当該職員に対し既に育児休業の承認をしてい

る場合(理事長が特別の事情があると認める場合を除く。)を除き、これを

承認しなければならない。

3 育児休業中は、無給とする。

4 次の各号に掲げる職員は、育児休業をすることができない。

(1) 第2条第1項に定める職員以外の職員

(2) 1年以内に雇用関係が終了することが明らかな職員

(3) 育児休業により養育しようとする子について、配偶者が育児休業法その

他の法律により育児休業をしている職員

(4) 前号に掲げる職員のほか、育児休業により養育しようとする子を職員以

外の当該子の親が常態として養育できる場合の当該職員

(介護休業)

第20条 理事長は、職員から家族を介護するために休業の申出があった場合、

これを承認しなければならない。

(出勤)

第21条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿(様式7号)に押印しなけれ

ばならない。

(遅刻・早退)

第22条 職員は、始業時に遅刻した場合、又は病気その他やむを得ない事由

により早退する場合は遅参・早退簿(様式8号)により、事務局長へ届け出

なければならない。

(欠勤)

第23条 職員は、病気その他やむを得ない事由により欠勤する場合は、事前

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にその理由と予定日数を欠勤届により、届け出なければならない。

ただし、あらかじめ届け出ることが困難な場合には、欠勤中又は出勤後速

やかに届け出るものとする。

2 傷病による欠勤が7日以上に及ぶときは、前項の届出のほかに医師の診断

書を添付しなければならない。

(出張の命令)

第24条 事務局長は業務上必要がある場合は、職員に出張を命ずることがで

きる。

2 出張は、別に定める旅費規程による手続きにより命令し、当該出張に要す

る必要な経費を支給する。

第4章 給与等

(給与)

第25条 給与、旅費、退職金については、別に定めるところによる。

第5章 休 職

(休職)

第26条 職員が、次の各号の一に該当する場合は、これを休職とすることが

できる。

(1) 職務外の傷病により、長期の療養を要する場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は、所在不明となった場合

(4) その他特別の事由がある場合

(休職の期間)

第27条 前条各号の規定による休職の期間は、必要に応じいずれも3年を越

えない範囲内において、それぞれ個々の場合について理事長が定める。

この休職期間が3年に満たない場合においては休職した日から引き続き3

年を越えない範囲内において、これを更新することができる。

ただし、前条第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑

事事件が裁判所に所属する間とする。

(休職の効果)

第28条 休職者は、職員として身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者の給与については、センター職員給与規程第15条の定めるところ

による。

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(復職)

第29条 休職期間が満了したときは、当該職員は復職し、勤務に服する。

2 休職期間が満了する前に休職事由が消滅した場合は、速やかに復職を命ず

るものとする。

第6章 退職及び解雇

(退職)

第30条 職員が、次の各号の一に該当する場合は、退職とする。

(1) 死亡した場合

(2) 定年に達したとき

(3) 本人から退職の申出があり、所定の手続きを完了した場合

(4) 休職期間が満了してもその理由が消滅しない場合

(5) 雇用期間があって、その期間が満了したとき

2 前項第2号の規定により退職する日は、次の各号に掲げる年齢に達した日

以後における最初の3月31日とする。

(1) 採用の年齢が55歳未満の者 60歳

(2) 採用時の年齢が55歳以上の者 68歳

(解雇)

第31条 職員が、次の各号の一に該当する場合は、解雇されることがある。

(1) 精神又は身体の障害により、将来においても業務に耐えられないと認め

られる場合

(2) 事業の縮小、その他やむを得ない業務上の都合による場合

(3) 懲戒による解雇事由に該当する場合

(解雇予告)

第32条 前条の解雇をする場合は、30日前に予告する。30日前までに予

告できない場合は、30日分の平均賃金を支払う。

ただし、予告期間は、平均賃金を支払った場合、その日数分だけ短縮する。

2 前条第3号に定める場合においては、労働基準監督署の認定を受けたとき

は前項の規定を適用しない。

(解雇猶予)

第33条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、その期

間及びその後30日間は解雇しない。

ただし、天災地変、その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能と

なったときで、あらかじめ労働基準監督署の認定を受けた場合、又は業務上

負傷し、若しくは疾病にかかった者に対し打切補償を支払う場合はこの限り

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ではない。

(1) 業務上、その他これに準ずる事故により負傷し、又は疾病にかかり療養

のため休業する期間

(2) 妊娠出産の期間

第7章 表彰及び懲戒

(表彰)

第34条 職員が、次の各号の一に該当する場合は、これを表彰することがで

きる。

(1) 職務上功績顕著と認められる場合

(2) 勤務成績が優秀で、他の模範とするに足る場合

(3) 永年勤続し、功労のあった場合

(4) 前各号に掲げるほか、特に表彰に値する場合

(懲戒事由)

第35条 職員が、次の各号の一に該当する場合は、懲戒することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(2) 職員にふさわしくない行為のあった場合

(3) この規則、又は諸規定に違反した場合

(4) その他前号に準ずる行為があった場合

(懲戒の方法)

第36条 懲戒は、その行為の軽重に従い、戒告、減給、停職又は懲戒解雇の

方法により行う。

(懲戒の決定及び手続)

第37条 前条に定める懲戒処分は、別に定める懲戒審査委員会に諮問の上、

理事長が決定する。

2 前項に定める懲戒処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行

う。

(減給の範囲)

第38条 減給は、労働基準法第91条の範囲内で行う。

(停職の効果)

第39条 停職の期間は、1日以上6か月以下とする。

第8章 福利厚生

(福利厚生)

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第40条 センターは、職員の健康と福祉並びにその生活感の充実のために必

要な福祉的措置を行うこととする。

第9章 災害補償

(療養補償)

第41条 職員が業務上負傷し又は疾病にかかったときは、センターは、当該

職員に対し、労働基準法に定めるところに従い必要な療養補償を行う。

2 前項の負傷又は疾病による欠勤は、出勤として取り扱う。

(休業補償)

第42条 職員が前条の規定による療養のため、休業する期間の賃金は職員給

与規程第15条による。

(障害補償)

第43条 職員が業務上負傷し又は疾病にかかり、治ったとき、なお身体に障

害が存する場合には、当該職員に対し、労働基準法に定めるところに従い障

害補償を行う。

(遺族補償及び葬祭料)

第44条 職員が業務上死亡したときは、センターは労働基準法に定めるとこ

ろに従い遺族又は職員の死亡時その収入によって生計を維持していた者に対

し、遺族補償を行い、葬祭を行う者に対して葬祭料を支払う。

(打切補償)

第45条 第41条の規定により補償を受ける職員が、療養開始後3年を経過

しても負傷又は疾病が治らない場合は、労働基準法に定めるところにより、

打切補償を行うことができる。

(保険給付との関係)

第46条 本章の規定により補償を受けるべき職員が同一の事由について労働

者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)で、本章の災害補償に相当す

る保険給付を受ける場合においては、その価格の限度において、本章の規定

による補償を行わない。

(補足)

第47条 この規則に定めない事項、あるいは疑義ある事項については、労働

基準法、その他の法令、江田島市職員服務規程等を準用し、解釈するものと

する。

2 この規則中にある事務局長の休暇の承認、超過勤務及び旅行命令は理事長

が行うものとする。

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- 44 -

附 則

1 この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行す

る。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、解散前の社団法人江田島市シルバー人材

センター職員就業規則によりなされた手続きその他の行為は、この規則の相

当規定によりなされたものとみなす。

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- 45 -

様式1号

発 令 通 知 書

(氏 名) (役職名)

(発令内容)

年 月 日

(発令権者)

公益社団法人 江田島市シルバー人材センター

理事長 印

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- 46 -

様式2号

誓 約 書

公益社団法人江田島市シルバー人材センターに採用されるに当っ

ては、貴公益社団法人の関係規程並びに細則等を尊重し、誠実にこれ

を履行し、責任を持って職務を遂行することを誓います。

なお、公益社団法人江田島市シルバー人材センターの信用を傷つ

け、又は損害を与えた場合は、私はもちろん、身元保証人においても

連帯して一切の責任を負います。

平成 年 月 日

本 人

住 所

氏 名 ○印

身元保証人

住 所

氏 名 ○印

公益社団法人江田島市シルバー人材センター

理事長 様

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様式3号

(表)                                   公益社団法人江田島市シルバー人材センター

大正

昭和

(異動年月日  年  月  日)     年   月   日

 解雇・退職 住所

氏名 続柄 ℡

続柄同居・別居

区分扶養の有無

(裏)

確認印 確認印

-47-

フリガナ

職 員 台 帳

氏 名

職員番号

生年月日

性 別

男・女

住  所

雇用年月日   年   月   日

職   種

加入    年  月  日

脱会    年  月  日互 助 会

写  真〒               ℡

〒               ℡

〒               ℡

〒               ℡

番号

氏 名 年月日

年 月 日

年  月

 等級  号給 家    族

履   歴

シルバー

人材センター

昇任・昇給

初 任 給

 又は死亡   年  月  日   死亡

事由

種 類 年月日

緊 急

連絡先

元号・年・月 職歴(学歴・職歴)

解雇・退職

種  類

年 月 日 記事(昇給歴・検収歴等) 年 月 日 記事(昇給歴・検収歴等)

健康保険

厚生年金

雇用保険

中退金

資格・免許

特記事項

社会保険番号

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様式4号

休 日 の 振 替 命 令 簿

命令年月日 命 令 権者印

従事職員 職・氏名 勤務の内容

休 日 職員印

整理担当者

印 職 氏 名 変更前 変更後

・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・

-48-

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様式5号

超 過 勤 務 命 令 簿

職名

氏名

1時間あたり

の単価 月 日 :

月 日 :

命令 権者 印

勤 務 月 日

勤務命令 時 間

勤 務 内 容 勤務超過 時 間

確 認 印 経理担当印

従事職員 命令権者 時間数 担当者

時 分から 時 分まで

時 分から 時 分まで

時 分

時 分から 時 分まで

時 分から 時 分まで

時 分

時 分から 時 分まで

時 分から 時 分まで

時 分

時 分から 時 分まで

時 分から 時 分まで

時 分

時 分から 時 分まで

時 分から 時 分まで

時 分

時 分から 時 分まで

時 分から 時 分まで

時 分

-49-

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様式6号

年 次 ・ 特 別 休 暇 簿

職名

氏名

年 次 休暇日数

本年度分 日

前年度繰越

計 日

申 出 月 日

休暇区分 休暇期間 年次休暇 の残日数

特別休暇の理由 申出

職員印

確認 (承認)

出勤簿 整 理

月 日から 日間

月 日まで 日

月 日から 日間

月 日まで 日

月 日から 日間

月 日まで 日

月 日から 日間

月 日まで 日

-50-

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様式7号

-51-

出  勤  簿

   月

1月

2月

3月

4月

5月

平成   年

6月

7日

1日

2日

3日

4日

16日

17日

18日

19日

22日

職名

氏名

10日

25日

出勤日数

公務出張

11日

26日

12日

27日

13日

28日

休 暇

年休

病休

特別休

14日

29日

15日

30日

31日

5日

20日

6日

21日

8日

23日

9日

24日

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様式8号

遅 参 ・ 早 退 簿 年 月分

月 日 氏 名 印 出 勤 早 退

時 刻 理 由 欠勤時間数 確認印 出勤簿整理

-52-

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●予算・決算及び事業計画・報告に関すること

●会計経理、庶務、物品資材等の購入及び管理にかんすること

●情報システムの管理に関すること

●職員の給与及び福利厚生に関すること

●会員の配分金の計算及び会費の徴収に関すること

事務局の総括 ●補助金の申請・報告等の事務に関すること

に関すること ●総会、理事会及評議員会の庶務に関すること

●書類、各種帳簿の管理及び保存に関すること

●特定公益増進法人に関すること

●関係機関・団体等との連絡調整及び調査資料の作成・報告に関すること

●普及・啓発、広報及び業務統計に関すること

●その他センターの運営に関する事務で他の所掌に属さないこと

●会員の加入促進及び入会・退会の事務手続に関すること

●仕事の開拓、受注・見積・契約に関すること

●仕事の提供及び発注者、会員との連絡調整に関すること

●資材・用具の整備、貸出し及び車両の管理に関すること

●仕事の遂行状況の確認及び就業管理に関すること

●地域班・職群班の連絡調整に関すること

●無料職業紹介事業に関すること

●会員の知識・技能の講習(研修)及び就業相談に関すること

●就業に係る情報の収集と提供及び調査研究に関すること

●シニアワークプログラムに関すること

●その他業務運営の指導・調整に関すること

●安全適正就業推進計画及び就業途上事故防止計画等の企画・立案に関すること

●安全・適正就業委員会の運営、安全パトロールの実施に関すること

●安全・適正就業委員会の運営、安全パトロールの実施に関することの

●安全・適正就業講習、事故防止研修(技能講習含む。)等の実施に関すること

●安全確認及び適正就業に関すること

事務局長を補佐し、 ●会員の傷害事故の処理に関すること

関係業務の総括に ●発注者等に対する損害賠償関係の処理に関すること

関すること ●その他の安全・適正就業の指導・調整に関すること

事務局組織及び事務分掌

-53-

事務局次長

総務・会計担当

業 務 担 当

安全・適正就業推進員

事務局長

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職員給与規程

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- 54 -

公益社団法人 江田島市シルバー人材センター

職員給与規程

平成 4年 10月 20日 施 行

平成 6年 3月 1日 一部改正

平成 6年 12月 12日 一部改正

平成 7年 12月 21日 一部改正

平成 8年 4月 1日 一部改正

平成 9年 4月 1日 一部改正

平成 10年 4月 1日 一部改正

平成 11年 4月 1日 一部改正

(一部平成 12年4月 1日摘要)

平成 14年 2月 25日 一部改正

(平成 14年 4月 1日摘要)

平成 14年 12月 26日 一部改正

平成 15年 12月 11日 一部改正

平成 17年 4月 1日 一部改正

平成 17年 12月 22日 一部改正

平成 23年 4月 1日 一部改正

第1章 総則

(目的)

第1条この規程は、公益社団法人江田島市シルバー人材センター職員就業規則

第4章第25条に基づき、公益社団法人江田島市シルバー人材センター(以下

「センター」という。)の職員の給与に関する事項について定める。

2 センターが、臨時に雇用する者の給与は、理事長が職員の給与との均衡を

考慮して別に定める。

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、基本給、特別手当及び次に掲げる諸手当とする。

(1) 通勤手当

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- 55 -

(2) 超過勤務手当

(3) 管理職手当

(4) 休職給

2 業務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。

(給与の支払方法)

第3条 給与は、通貨で直接職員に支払わなければならない。

2 前項の給与の支払の際、法令及び法令の規定に基づく協約又は協定により

給与から控除する金額があるときは、理事長はこれを控除して支払うことが

できる。

(給与の支払日)

第4条 給与(特別手当を除く。以下同じ。)の支払日は、毎月15日とする。

ただし、月の初日以外の日に職員となった者の当該職員となった月の支払日は、

その月の末日とする。

2 前項に規定する支払日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法

律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下この項において

同じ。)に当るときは、15日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日

(その日が2あるときは、15日より前の日)とする。

3 前2項の規定にかかわらず、理事長は災害その他の事由により給与の支払

が著しく困難なときは、支払日を一時変更することができる。

(給与の支給方法)

第5条 給与は月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)に

つき、様式1号により計算した給与月額の全額を月1回に支給する。

2 新たに職員になった者に対しては、その日から給与を支給し、昇格、降格

等により給与額に異動が生じた場合に対しては、その日から新たに定められ

た給与を支給する。

3 職員が離職したときは、その日までの基本給を支給する。ただし、職員が

死亡したときは、その月分の基本給を支給する。

4 前2項の規定により基本給を支給する場合であっても、給与期間の初日か

ら支給するとき以外又は給与期間の末日まで支給する以外のときは、その基

本給額は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎

として日割によって計算する。

第2章 基本給

(基本給の意義及び基本給表)

第6条 この規程において基本給とは、正規の勤務時間による勤務に対する報

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酬をいう。

2 基本給は、月額とし、別表第1に定める基本給をいう。

3 他の職場を退職し、事務局長となった職員の給与及び特別手当は、理事長

が定めるものとする。なお、当該事務局長には諸手当は支給しない。

(給料の決定)

第7条 職員に適用される基本給表の等級は、その職務の複雑、困難及び責任

の度合い等を考慮し、別に定めるところによる。

2 職員が一つの職務の等級から上位の等級に昇格した場合、その職員の受け

る昇格後の等級の号給は、昇格前の基本給月額と同額の号給とする。同額の

号給のない場合は、その直近上位の号給とする。

3 職員が一つの職務の等級から下位の等級に降格した場合、その職員の受け

る降格後の等級の号給は、降格前の基本給月額と同額の号給とする。同額の

号給がない場合は、その直近下位の号給とする。

(昇給の基準)

第8条 職員が現に受けている号給を受けるに至ったときから、12か月を下

回らない期間を良好な成績で勤務したときは、その者の属する職務の等級に

おける基本給表の幅の中において、直近上位の号給に昇給させることができ

る。

2 職員の勤務状況が特に良好である場合は、前項の規定に関わらず、同項の

規定する期間を短縮し、昇給させることができる。

3 前2項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(昇給の時期)

第9条 前条に規定する昇給の時期は、1月1日・4月1日・7月1日・10

月1日とする。

(退職又は解雇の場合の支払)

第10条 職員が死亡したとき又は組織の改廃その他やむを得ない業務上の理

由により退職又は解雇された場合においては、権利者の請求があった場合、

速やかに基本給その他職員の権利に属する支給金を支給する。

(業務上の傷病者に対する支払)

第11条 職員が業務上負傷し又は疾病にかかり若しくは通勤による災害によ

り休業補償を受ける場合は、その勤務することができない期間につき、平均

賃金からその給付額を控除した額を支給する。

(業務外の傷病者に対する支払)

第12条 職員が業務外の負傷、疾病により休業したときは、その日から18

0日間は平均賃金を支給する。

(給与の減額)

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第13条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、理事長が別

に定める場合を除くほか、その勤務しない1時間につき基本給の月額に12

を乗じて得た額を、1週間の勤務時間に52を乗じたものから職員就業規則

第10条に規定する時間に同条第13条に規定する休日の日数を乗じたもの

を減じたもので除して得た額を減額する。

(時間の計算)

第14条 前条若しくは第16条における時間の合計に1時間未満の端数があ

る場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のとき

は切り捨てる。

(欠勤者等の給与)

第15条 欠勤者又は休職者の給与については第13条に定める場合を除くほ

か別表2に定めるところによる。

(遅刻、早退者の給与)

第16条 職員が遅刻、早退した場合は、第13条及び第14条の規定により

算出した額を控除する。

(端数計算)

第17条 この規程による給与の計算においては、円位未満の端数を生ずると

きは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨

てる。

第3章 特別手当

(特別手当の種類)

第18条 特別手当は、期末手当として第19条で定めるところにより支給す

る。

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれら

の日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基

準日の属する月の理事長が定める日に支給する。

これらの基準日前1か月以内に退職し又は死亡した職員(職員就業規則第

31条第3号で定める職員(懲戒解雇)及び臨時職員等で雇用期間が定めら

れた者を除く。(以下本来の手当については同じ。))についても、同様と

する。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあ

っては、退職し又は死亡した日現在)において職員が受けるべき基本給の月

額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に

掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

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(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

(通勤手当)

第20条 公共の交通機関を利用し、1か月の定期代が15,000円を超える

ものに対し15,000円を限度として支給する。

(超過勤務手当)

第21条 正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた職員に対しては、その超

過勤務の時間1時間につき、1時間当たりの給与額に100分の125を乗

じて得た額を超過勤務手当として支給する。

ただし、その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの時にある場合に

は勤務1時間につき、1時間当たりの給与額に100分の150を乗じて得

た額を支給する。

2 前項に定める勤務1時間当たりの給与額は基本給の月額に12を乗じて得

た額を、1週間の勤務時間に52を乗じたものから職員就業規則第10条に

規定する時間に同条第12条に規定する休日の日数を乗じたものを減じたも

ので除して得た額とする。

(管理職手当)

第22条 事務局次長の職にある者に対し、管理職手当を支給する。

2 管理職手当の月額は、基本給月額に100分の4を乗じて得た額とする。

(委任)

第23条 この規程の施行に関し、必要な事項は理事長が定める。

附 則

1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行す

る。

(経過措置)

2 この規程の施行日の前日までに、解散前の社団法人江田島市シルバー人材

センター職員給与規程によりなされた手続きその他の行為は、この規程の相

当規定によりなされたものとみなす。

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月分 職員給及び職員手当支給調書

基本給及び諸手当 控   除   額

勤 務 手 当 手 当 手 当氏   名

手 当

基本給管理職

手 当

所得税

支給総額超 過 通 勤 扶 養 住 居

受領印支給額

差  引

計住民税

健 康 厚生年 雇 用

保 険 金保険 保 険

社控後

控除数

様式1号

単位:円

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別表1

358,700

361,000

33

34

349,300

32 284,500 334,800 356,400

30 281,200 330,800 351,700

31 289,900 332,800 354,000

29 279,500 328,800

27 276,000 324,900 344,700

28 277,800 326,800 347,000

25 219,600 272,700 320,800 340,000

26 274,300 322,800 342,300

23 215,400 269,100 316,700 335,400

24 218,000 270,900 318,600 337,700

21 210,000 265,600 312,600 330,900

22 212,800 267,400 314,700 333,100

19 204,500 261,900 308,600 326,000

20 207,400 264,000 310,600 328,600

17 196,900 255,700 302,900 320,500

18 200,700 259,100 305,900 323,500

15 189,000 248,100 294,600 312,700

16 192,900 252,100 299,700 316,900

13 180,000 239,000 283,100 301,400

14 184,500 243,500 289,200 307,800

11 170,600 229,100 270,300 288,000

12 175,400 234,000 276,900 294,700

9 159,100 217,800 256,400 273,500

10 165,400 223,500 263,400 280,900

7 143,700 205,400 241,600 258,300

8 153,100 212,100 249,100 265,900

5 133,200 191,300 226,500 243,000

6 138,400 198,300 234,000 250,700

シルバー人材センター職員基本給表

職務の級

号級

1 級

基本給

2 級

基本給

3 級 4 級

基本給 基本給

1 165,400 195,700 211,500

2 120,600 171,700 202,900 219,500

3 124,500 178,200 210,500 227,600

4 128,500 184,500 218,500 235,300

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1 業務上の負傷、疾病による欠勤  過去3か月の平均給与額、ただし、労

働者災害補償保険法による休業補償を受

ける期間は平均給与日額の100分の40の額

2 業務外の負傷、疾病による欠勤  欠勤した日から180日間は給与の全額

 180日間を越えるときは給料・扶養手当

及び住居手当の100分の50の額

3 結核疾病による欠勤  欠勤した日から1年間は給与の全額、1年

を越えるときは給料・扶養手当及び住居手

当の100分の50の額

1 職員就業規則第26条第1項第1号  休職期間が満2年に達するまでは、給料

・扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分

の80の額、2年を越えるときは、それぞれ

100分の60の額

2 同第2号  給料・扶養手当及び住居手当のそれぞれ

100分の60の額以内で理事長の定める額

3 同第3号及び4号  理事長の定める額

欠勤者又は休職者の給与支給基準

別表2

一   欠   勤

二   休   職

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2

3

4

5

1

2 円

3

4 円

様式2号

順路

区    間 備  考距 離

(概算)

所要時間

(概算)

乗車券等

 の種類

左欄の乗車

券等の額

通勤方法

の別

○主な届出の理由

□新規

□住居の変更

□通勤経理の変更

□通勤方法の変更

□運賃等の負担額の変更

上記の事実の発生年月日

    年  月  日

数券・その

他の別

1

・ ㎞ ・ 円

・ ㎞ ・ 円    から     まで

    から     まで

    から     まで

・ ㎞

 時間 分

・ 円

・ 円

市給与条例

第15条第1

交通機関等利用

    から     まで

    から     まで

年  月  日受理

・ ㎞ ・ 円

・ ㎞

住居

氏名

勤 務 場 所

住  居  地

決 定 事 項

理事長 任命権者 事務局長 会計主任 決 定 年 月 日

非該当の

理  由

通勤手当の

月額

支給の開始

・終期等

    年 月 日    開始

             改正

第9条の額

市条例第15

条の額

自転車等利用

算出の基礎となる

交通機関等

 交通機関等

 の名称利用区間

定期券・回

備  考

公益社団法人江田島市シルバー人材センター理事長          様

通  勤  届   年  月  日  提出

  給与規程第25条の規定に基づき、上記のとおり確認決定する。

○ 確認及び決定欄(提出者は記入しないこと。) 

職名

  ・給与規程第24条の規定に基づき、通勤の実情を届け出ます。

             終了

離島等

身体障害

市通勤規則

項該当理由

順  路

通勤距離

2㎞以上

通勤距離

2㎞未満

1か月の運

賃等の額の

算出基礎

1か月の運

賃等の額

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旅費規程

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公益社団法人 江田島市シルバー人材センター

旅費規程

平成 4年 10月 20日 施 行

平成 14年 4月 1日 一部改正

平成 17年 3月 16日 一部改正

平成 23年 4月 1日 一部改正

(目的)

第1条 この規程は、公益社団法人江田島市シルバー人材センター(以下「セ

ンター」という。)の役員又は職員(以下「役職員」という。)及びセンタ

ーが必要と認めて旅行を依頼しようとする者が、センターの業務上の必要に

より旅行する場合に支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的と

する。

(用語の意義)

第2条 「出張」とは、役職員がセンターの業務のため一時事務所を離れて業

務を行うことをいう。

2 「センターの業務」とは、事業の普及啓発活動、会員の確保のための活動、

事業の開拓、事業の契約、会員との連絡、仕事の現場(作業所も含む。)の

管理、公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会、中国ブロック協議

会若しくは広島県シルバー人材センター連合会等の行う研修会、経験交流大

会への出席、センターの主催する諸会議、技能講習会への出席、他地域のシ

ルバー人材センターの調査研究、関係官公庁に対する諸届け及び諸会議への

出席等をいう。

(出張命令)

第3条 出張は理事長の発する旅行命令(センターの役職員以外の者について

の出張依頼を含む。)は、様式1号によって行う。ただし、事務局長以外の

職員に対する出張命令は(県内に限る。)事務局長が行うことができる。

(旅費の種類)

第4条 旅費の種類は、鉄道運賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓

料とする。

(旅費の計算)

第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費

により計算する。

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(旅費の支給方法)

第6条 旅費は、精算払い又は概算払いにより支給する。

2 概算払いにより旅費の支給を受けた者は、当該出張が完了次第速やかに精

算しなければならない。

(旅費の区分)

第7条 旅費を区分して近接地内及び近接地外旅費とする。

2 「近接地内旅費」とは、市内の旅行についての旅費をいう。

3 「近接地外旅費」とは、近接地の地域外の旅行についての旅費をいう。

(随行者等に支給する旅費の特例)

第8条 職員が役員に随行を命ぜられて出張する場合、当該職員に支給する旅

費は随行を命ずる役員に支給する額に相当する額とすることができる。

(近接地内旅費)

第9条 近接地内旅費については、「江田島市職員の旅費に関する条例」を準

用する。

(近接地外旅費)

第10条 近接地外旅費については、「江田島市職員の旅費に関する条例」を

準用する。

(出張命令の様式)

第11条 出張命令は、様式1号により行うものとする。

2 旅費の支給は、様式2号により行うものとする。

3 第6条第2項の精算の方法は次による。

(1) 概算払の額と精算額とに差異がある場合には、様式2号により行う。

(2) 概算払の額と精算額とに差異がない場合には、様式2号の2により行

う。

(委任)

第12条 この規程の施行に関し、必要な事項は理事長が定める。

附 則

1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行す

る。

(経過措置)

2 この規程は、この規程の施行日(以下「施行日」という。)以後に出発す

る旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、解散前の社団法人江

田島市シルバー人材センター旅費規程の規定による。

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様式1号

出 張 命 令 ( 依 頼 ) 簿

理事長

事 務

局 長

氏 名

用 務

用務地

期間

備考

    月   日から

    月   日まで   日   泊

局 長

概 算

精 算

出勤簿

整理印

 月 日

 月 日

理事長

事 務 氏 名

支 出

科 目

用 務

用務地

期間

    月   日から 備考    月   日まで   日   泊

円 出勤簿

科 目 精 算  月 日 円 整理印

支 出 概 算  月 日

理事長

事 務 氏 名

局 長

期間

    月   日から 備考    月   日まで   日   泊

用 務

用務地

支 出 概 算  月 日 円 出勤簿

科 目 精 算  月 日 円 整理印

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様式2号

円 円 円 円

  上記のとおり旅費を請求します。

            年   月   日

  上記の金額を領収しました。

            年   月   日

    氏 名                印

備 考   1 本請請求書は、概算払いの場合及び旅費精算の結果過不足がある場合に使用すること。

      2 本様式は、使途に従い不用の文字は抹消して使用すること。

定額計 路程 運賃 その他 定額航空賃

運賃 宿泊料鉄  道  運  賃 船   賃

日数 定額運賃 急行料金

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追   給   額 返   納   額

備  考

合     計

概 算

精 算旅 費

概   算   額 精   算   額

年月日 出発地 経路 到着地 宿泊地

請 求 書

路程

日  当

旅行命令権者印旅費支払者

江田島市シルバー人材センター

    理事長           様

請求者

所属課(所属又は団体) 氏    名

職名(又は職業)

特急料金 その他 泊数

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様式2号の2

旅費支払者 職名又は職業

江田島市シルバー人材センター

理事長         様

円 円 円

備 考 本請求書は、旅費精算の結果過不足のない場合に限り使用すること。

  上記のとおり  年  月   日付旅行命令簿等に基づく概算払旅費を精算します。

            年  月  日        氏名           ㊞

旅 費 精 算 請 求 書

請求者

備   考

氏    名 旅行命令権者印

概  算  額 精  算  額 差  引  額

旅費精算額の計算内容は、  年   月  日付旅費請求書の計算内容と同じである。

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職員退職金規程

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公益社団法人 江田島市シルバー人材センター

職員退職金規程

平成 4年 10月 20日 施 行

平成 10年 10月 1日 一部改正

平成 17年 4月 1日 一部改正

平成 23年 4月 1日 一部改正

第1条 職員が退職したときは、この規程により退職金を支給する。

2 前項の退職金の支給は、公益法人江田島市シルバー人材センターが各職員

について中小企業退職金共済事業団(以下「事業団」という。)との間に退職

金共済契約を締結することによって行うものとする。

第2条 新たに雇い入れた職員については、見習期間を経過し、本採用となっ

た月に事業団と退職金共済契約を締結する。

第3条 退職金共済契約の掛金月額は、各職員ごとに、1万4千円とする。

第4条 退職金の額は、掛金月額と掛金納付月数に応じ中小企業退職金共済法

に定められた額とする。

第5条 職員が懲戒解雇を受けた場合には、事業団に退職金の減額を申し出る

ことがある。

第6条 退職金は、職員(職員が死亡したときは遺族)に交付する退職金共済

手帳により、事業団から支給を受けるものとする。

2 職員が退職又は死亡したときは、やむを得ない理由がある場合を除き、本

人又は遺族が遅滞なく退職金を請求できるよう、速やかに退職金共済手帳を

本人又は遺族に交付する。

第7条 この規程は、関係諸法規の改正及び社会事情の変化などにより必要が

ある場合には、職員代表と協議のうえ改廃することができる。

附 則

1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行す

る。

(経過措置)

2 この規程の施行日の前日までに、解散前の社団法人江田島市シルバー人材

センター職員退職金規程によりなされた手続きその他の行為は、この規程の

相当規定によりなされたものとみなす。

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役員の報酬等及び費用 弁 償 に 関 す る 規 程

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公益社団法人 江田島市シルバー人材センター

役員の報酬等及び費用弁償に関する規程

(目的及び意義)

第1条 この規程は、公益社団法人江田島市シルバー人材センター(以下「セ

ンター」という。)の定款第28条第3項の規定に基づき、役員の報酬等及

び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一

般財団法人に関する法律(以下「「一般社団・財団法人法」という。」の規

定に照らし、妥当性と透明性の確保を図るものとする。

(定義等)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。

(1) 役員とは、理事及び監事をいう。

(2) 常勤役員とは、総会で選任された理事のうち、センターを主たる勤務場

所とし、週 3日以上センターの業務に従事する者をいう。

(3) 非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。

(4) 報酬等とは、公益認定法第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職

務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称

のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。

(5) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、旅費及び手数料等の経費

をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。

(報酬等の支給)

第3条 センターは、役員の職務執行の対価として報酬を支給することができ

る。

2 常勤役員の報酬は月額とする。

3 非常勤役員の報酬は日額とする。

4 役員には役員賞与及び退職手当は支給しない。

(報酬等の額の決定)

第4条 役員の報酬月額は、別表1及び別表2で定める金額の範囲内として、

理事会の承認を得て、決定するものとする。

(報酬等の支給日)

第5条 常勤役員の報酬は年間報酬額を定める場合を含め、月額をもって支給

するものとし、支給日は職員給与規程第4条を準用するものとする。

(報酬等の支給方法)

第6条 報酬等は本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むものとす

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る。

2 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申出の

あった積立金等を控除して支給する。

(費用)

第7条 センターの役員が職務の遂行にあたって負担した費用については、こ

れの請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するもの

については前もって支払うものとする。

2 費用の額は、別表3により予算の範囲内において支給する。

(公表)

第8条 センターは、この規程をもって、公益認定法第20条第1項に定める

報酬等の支給の基準として公表するものとする。

(改廃)

第9条 この規程の改廃は、総会の決議を経て行う。

(補足)

第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会で定める。

附 則

この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人

及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

別表1 常勤役員の報酬月額

(1) 理事長 7万円までの範囲内

(2) 副理事長 7万円までの範囲内

別表2 非常勤役員の報酬日額

(1) 非常勤理事 2,100円

(2) 監 事 2,100円

別表3 費用の額

(1) 非常勤役員の管内職務に係る費用

地区名 費用弁償 地区名 費用弁償

中央・鷲部・宮の原・小

用地区

500 円 切串・大須・幸の浦地区 860 円

江南地区 720 円 秋月・津久茂地区 680 円

能美・大柿・沖美地区 860 円

(2) 役員の管外職務に係る費用 江田島市職員等の旅費に関する条例による。

(3) その他 実費

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専門部会委員等の報酬及

び費用弁償に関する規程

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公益社団法人 江田島市シルバー人材センター

専門部会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程

平成 7年 5月 17日 施 行

平成 12年 2月 23日 一部改正

平成 17年 4月 1日 一部改正

平成 20年 4月 1日 一部改正

平成 23年 4月 1日 一部改正

(目的)

第1条 この規程は、公益社団法人江田島市シルバー人材センター(以下「センター」

という。)専門部会委員等(専門部会委員、地域班及び職群班の班長とする。)の報

酬及び費用弁償の額及びその支給方法に関し必要な事項を定める。

(支給)

第2条 専門部会委員等が職務のため出張したときは、公益社団法人江田島市シルバー

人材センター役員の報酬等及び費用弁償に関する規程「第 2表」及び「第 3表」に準

じて支給する。

(委任)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行す

る。

(経過措置)

2 この規程の施行日の前日までに、解散前の社団法人江田島市シルバー人材

センター役員等費用弁償に関する規程によりなされた手続きその他の行為は、

この規程の相当規程によりなされたものとみなす。

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財務規程

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公益社団法人 江田島市シルバー人材センター

財務規程

平成 4年 10月 20日 施 行

平成 17年 4月 1日 一部改正

平成 18年 3月 16日 一部改正

平成 23年 4月 1日 一部改正

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公益社団法人江田島市シルバー人材センター(以下「セ

ンター」という。)の会計処理に関する基準を定め、会計業務を正確かつ迅

速に処理し、財政及び運営状況を明らかにして、経営の能率的運営と公益活

動の向上を図ることを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 センターの会計に関する事項は、法令及び定款に定めのある場合のほ

か、この規程の定めるところによる。

(会計処理の原則)

第3条 会計処理の手続及び原則は、公益法人会計基準(平成20年4月11

日内閣府公益認定等委員会)及び公益法人会計基準の運用指針に基づくもの

とする。

(事業年度)

第4条 事業年度は、定款で定められた期間によるものとする。

(会計区分)

第5条 会計区分は、公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人会計の3区

分とする。

(経理責任者の設置)

第6条 センターに経理責任者を置き、会計事務を統括する。

2 経理責任者は、事務局長とする。

第2章 勘定科目及び帳簿組織

(勘定科目)

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第7条 センターの会計は、別に定める勘定科目により処理するものとする。

(会計帳簿)

第8条 会計帳簿は、次のとおりとする。

(1) 主要簿

ア 仕訳帳

イ 総勘定元帳

(2) 補助簿

ア 現金出納帳

イ 預金出納帳

ウ 収支予算の管理に必要な帳簿

エ 固定資産台帳

オ 会費明細帳

カ その他補助簿(補助金の管理に必要な帳簿)

(帳簿書類の保存期間)

第9条 会計関係書類の保存期間は、次のとおりとする。ただし、法令に定め

る保存期間がこれを超えるものについては、その定めによる。

(1) 財務諸表 最低10年

(2) 附属明細書 最低10年

(3) 財産目録 最低10年

(4) 収支計算書、資金調達及び設備投資の

実績を記載した書類 最低10年

(5) 収支予算書、資金調達及び設備投資の

見込みを記載した書類 最低10年

(6) 会計帳簿 最低10年

(7)契約書、証ひょう書類 10年

(8)その他の書類 5年

2 保存期間は、事業年度終了のときから起算する。

3 会計関係書類を処分するときは、理事会の承認を得なければならない。

第3章 収支予算

(収支予算)

第10条 収支予算は、事業計画に基づいて編成しなければならない。

(収支予算の種類)

第11条 収支予算は、公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人会計につ

いて作成するものとする。

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(収支予算の編成及び成立)

第12条 収支予算の編成方針は、理事会において決定し、理事長はこれに基

づき合理的な基準により収支予算を年度開始1か月前までに作成しなければ

ならない。

2 前項により作成した事業計画及び収支予算書等(収支予算書、資金調達及

び設備投資の見込みを記載した書類)は理事会の決議を経て、総会に報告す

るものとする。

(予算の遵守)

第13条 経理責任者は、予算額を越える支出を行ってはならない。

(補正予算)

第14条 既定の予算に追加その他変更を加える必要が生じたときは、補正予

算を編成し、理事会の議決を経て、総会に報告するものとする。

(予算の執行報告)

第15条 経理責任者は、予算の執行状況を毎月理事長に報告しなければなら

ない。

第4章 決算

(重要な会計方針)

第16条 重要な会計方針は、次のとおりとする。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法につて

有価証券及び投資有価証券は、移動平均法による原価基準を採用する。

(2) 固定資産の減価償却について

減価償却資産は、定額法による原価償却を実施する。

(3) 引当金について

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企

業退職共済給付額を控除した金額を計上する。

(4) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式による。

(計算書類の作成)

第17条 経理責任者は、事業年度終了後速やかに決算手続に入り、次の各号

の計算書類を作成して理事長に提出しなければならない。

(1) 財務諸表

(2) 附属明細書

(3) 財産目録

(4) 収支計算書、資金調達及び設備投資の実績を記載した書類

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(5) その他の必要な附属書類

第5章 資金管理

(金銭の範囲)

第18条 この規程において、金銭とは預金及び現金をいい、現金とは通貨の

ほか、小切手、郵便為替証書、振替貯金証書等直ちに現金化できるものをい

う。

(金銭の出納)

第19条 事務局に出納責任者を置く。

2 出納責任者は、金銭の出納に当たり証ひょう書類を審査し、出納の内容及

び経過を明らかにした文書、その他関係書類を添付し、経理責任者の審査を

受けなければならない。

(領収書の発行)

第20条 金銭を収納したときは、所定の領収書を発行しなければならない。

2 銀行振込み等によって入金したときは、取扱銀行等の領収書をもってこれ

に代えることができる。

(収納金銭の処理)

第21条 収納した金銭は、経理責任者が特に認めた場合のほか、速やかに銀

行等に預け又は保管するものとする。

2 保有する金銭については、経理責任者が金庫に保管しなければならない。

(支払事務)

第22条 支払は小切手又は銀行振込によるものとする。ただし、配分金、職

員の給与、旅費交通費、謝礼、見舞金及び小口支払等これにより難い場合は

この限りではない。

2 小切手の作成は、経理責任者がこれに当たり、小切手の署名又は捺印は、

理事長が行う。

3 手形を振り出す場合は、前項を準用する。

(領収書の徴収)

第23条 金銭の支払に当たっては、住所、氏名及び捺印のある領収書を徴収

しなければならない。

2 支払について銀行等に振込みを行った場合は、取扱銀行等の領収書をもっ

てこれに代えることができる。

(金銭の照合及び過不足)

第24条 出納責任者は、現金の手許有高を毎日現金出納帳の有高と照合し、

末日には銀行預金等の残高と預金出納帳等の残高を照合しなければならない。

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2 金銭に過不足が生じたときは、出納責任者は直ちに経理責任者に報告し、

その指示を受けなければならない。

(金融機関との取引)

第25条 銀行その他の金融機関との取引を開始又は廃止するときは、理事長

の承認を受けなければならない。

(有価証券の取得又は処分)

第26条 有価証券の取得又は処分をするときは、理事長の承認を受けなけれ

ばならない。

(資金の借入、貸付)

第27条 資金の借入及び貸付については、理事長の承認を受けなければなら

ない。

(仮払)

第28条 契約上あるいは事業の運営上において、資金の前渡し又は概算によ

り支払を行う必要がある場合においては、仮払により行うことができる。

第6章 契約

(契約の方法)

第29条 センターの契約は、指名競争入札又は随意契約の方法により理事長

が締結する。

2 前項の規定にかかわらず、定款第4条第1号に掲げる事業の契約について

は別に定める。

(指名競争入札)

第30条 予定価格100万円以上の請負契約、予定価格が50万円以上の売

買契約、その他長期にわたる貸借契約等の契約をする場合には、原則として

指名競争入札によらなければならない。ただし、指名競争入札により難いも

のについては、この限りでない。

(入札参加者の指名)

第31条 指名競争入札の参加者は、参加しようとする者のうちから信用実績

等を考慮の上、理事長が指名する。

(随意契約)

第32条 第30条に規定する指名競争入札による契約以外の契約を行う場合

は、原則として随意契約の方法により行うことができる。

2 前項の規定により、随意契約の方法による場合は、なるべく2人以上の者

から見積書を徴するものとする。ただし、予定価格が10万円未満のとき、

その他理事長がその必要がないと認めたときは、単数見積りにより処理する

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ことができる。

3 前項の規定にかかわらず、法令により価格の定められている物件を買い入

れるとき、その他理事長がその必要がないと認めたときは、この限りではな

い。

(契約書の作成)

第33条 契約の相手方を決定したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載し

た契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該

当しない事項については、その記載を要しないものとする。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約履行の場所

(5) 監督及び検査

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅滞利息、違約金、その他

の損害金

(8) 前各号のほか必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は契約書の作成を

省略することができる。

(1) 電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける者

又は法令等の定めにより、その必要がないものであるとき。

(2) 非常災害等により、緊急に施工を要する工事の請負契約のとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即時に支払ってその物品

を引き取るとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、随意契約による場合

(請書等の徴収)

第34条 前条第2項の規定により契約書の作成を省略する場合においても理

事長が指定する契約を除き、契約の適正な履行を確保するため、請書その他

これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、5万円未満の物品購入契約

で即時納品される場合については、請書その他これに準ずる書面を省略する

ことができる。

(検査)

第35条 理事長は、請負契約又は物品の買入れ並びに役務の提供を受ける契

約については、その受ける給付の完了の確認をするため職員に必要な検査を

させなければならない。

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第7章 固定資産管理

(固定資産の範囲)

第36条 この規程において、固定資産とは次のものをいう。

(1) 基本財産

土地、建物、定期預金、投資有価証券

(2) 特定資産

退職給付引当資産(退職給与を支払うための特定資産)、減価償却引

当資産(固定資産の減価償却相当額を特定預金とした場合の資産)等

(3) その他固定資産

土地、建物、 車輌運搬具、什器備品、電話加入権、ソフトウエア、

敷金、保証金、預託金等

2 減価償却資産は、その取得価額が10万円以上で、かつ、使用可能年数1

年以上の使用目的の資産をいう。

(固定資産の管理及び保管責任者)

第37条 事務局に、固定資産管理責任者を置き、固定資産の管理及び事務を

行う。

(固定資産管理の帳簿)

第38条 固定資産管理責任者は、固定資産台帳を備え、固定資産の保管状況

及び異動について記録を行うとともに、その異動に関し、必要事項をその都

度経理責任者に通知しなければならない。

(固定資産の取得)

第39条 固定資産の取得は、別に定める事案決定区分に従い、決定権者の決

定を得て行うものとする。

(固定資産の評価)

第40条 固定資産の取得価額は次による。

(1) 購入に係るものは購入価額及びその附帯費用

(2) 建設に係るものはその建設に要した費用

(3) 交換によるものはその交換に対して提供した資産の帳簿価額

(4) 贈与によるものはその時の適正な評価額

(減価償却資産の減価償却)

第41条 有形減価償却資産及び無形減価償却資産の減価償却については、定

額法により毎事業年度末において減価償却を行うものとする。

2 減価償却資産の残存価額については、以下のとおりとする。

(1) 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

有形固定資産について償却計算を実施するための残存価額は取得価額

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の10%とする。耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資

産については、さらに備忘価額(1円)まで償却を行うことができるもの

とする。

(2) 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

有形固定資産について償却計算を実施するための残存価額はゼロ円と

し、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金

額に達するまで償却することができる。

(3) 無形固定資産

無形固定資産については、当初より残存価額をゼロ円として減伽償却を

行うものとする。

3 減価償却資産の耐用年数等は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に

定めるところによる。

(固定資産の改良及び修繕)

第42条 固定資産の耐用年数を延長する部分、またその価額を増加せしめる

部分に対応する支出額は、その資産の価額に加算する。

(固定資産の処分)

第43条 固定資産の廃棄、売却等の処分に当たっては、別に定める事案決定

区分に従い、理事長の決定を得なければならない。

(固定資産の現物照合)

第44条 固定資産管理者は、常に良好な状況において管理し、毎事業年度1

回以上固定資産台帳と照合し、差異がある場合は、所定の手続を経て帳簿の

整備を行わなければならない。

第8章 物品管理

(物品等の区分)

第45条 物品等は、次の各号に掲げる区分に従い、整理するものとする。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 材料品

(4) その他の物品

(5) 少額ソフトウエア

2 備品(固定資産を除く。)は、機械器具、工具、机、椅子等原形のまま比

較的長期の反復使用に耐える物品をいい、取得価額が1万円以上10万円未

満のもの、若しくは取得価額が10万円以上であっても使用可能期間が1年

未満のものとする。

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3 消耗品は、上記の備品、材料品及びその他の物品単位取得が原則として、

1万円未満であり、原形のまま比較的長期に使用ができないものをいう。

4 材料品は、工事及び修繕用の原料及び材料をいう。

5 その他の物品は、備品、消耗品、材料品以外の物品をいう。

6 少額ソフトウエアは、フトウエアのうち、取得価額が10万円未満のもの

をいう。

(物品等の管理及び保管責任者)

第46条 事務局に、物品管理責任者を置き、物品の管理及び事務を行う。

(物品等の帳簿)

第47条 物品等管理責任者は、次の各号のうち必要な帳簿を備え、物品等の

保管状況及び異動について記録を行うとともに、その異動に関し、必要事項

をその都度経理責任者に通知しなければならない。

(1) 備品台帳

(2) 消耗品受払簿

(3) 材料品受払簿

(4) その他の物品受払簿

(5) 少額ソフトウエア台帳

2 物品等管理責任者は、郵券等の証紙類について郵券等受払簿を備え、記録

しなければならない。

3 物品等管理責任者は、貸付備品について、貸与品整理簿を備え、また、消

耗品、材料品、その他の物品については受払簿を備え、整理しなければなら

ない。

(物品の取得等)

第48条 物品の取得、評価、改良、修繕及び処分については、第39条から

第40条まで及び第42条から第44条までの規定を準用する。

第9章 監査

(目的)

第49条 監査は、業務の執行状況及び財産の状況を監査し、不正、誤謬、脱

漏を防止することにより、法人業務の適正化を図ることを目的とする。

(監事の職務)

第50条 監事は、前条の目的を達成するために、定期的に監査を行わなけれ

ばならない。

(監査計画)

第51条 監事が監査を行うに当たっては、あらかじめ監査計画を樹立し、実

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施するものとする。

(監査報告)

第52条 監事は、監査終了後速やかに監査報告書を理事長に提出しなければ

ならない。

(守秘義務)

第53条 監事は、職務上知り得た事項を正当な理由なく、他に漏らしてはな

らない。

第10章 雑則

(責任者の任免)

第54条 この規程に定める経理責任者、出納責任者、固定資産管理責任者、

物品等管理責任者については、理事長が任免する。

(規程の改廃)

第55条 この規程の改廃は理事会において決定しなければならない。

(委任)

第56条 この規程の施行について必要な事項は理事長が定める。

附 則

この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及

び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する

法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

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印章規程

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公益社団法人 江田島市シルバー人材センター

印章規程

平成 4年 10月 20日 施 行

平成 17年 4月 1日 一部改正

平成 23年 4月 1日 一部改正

(目的)

第1条 この規程は、公益社団法人江田島市シルバー人材センターの公印の寸

法、ひな型、管主方法その他公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称、寸法、ひな型等)

第2条 公印の名称、番号、書体及び用途は、別表第1のとおりとし、そのひ

な型及び寸法は、別表第2のとおりとする。

2 公印は、事務局長が管主する。

(新調改刻)

第3条 公印の新調及び改刻は、理事長が行う。

(印章台帳)

第4条 事務局長は、様式1号による印章台帳を作成し、公印の新調、改刻又

は廃棄の都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

2 事務局長は、毎年4月印章台帳の所定欄に公印を押印し、その印影を保存

しておかなければならない。

(不用印章の処分)

第4条 改刻等のため使用しなくなった公印は、理事長に速やかに引き継がな

ければならない。

2 理事長は、前項の引き継ぎを受けた公印を永久に保存しなければならない。

ただし、永久に保存する必要がないと認めたときは、裁断又は焼却の方法に

より廃棄することができる。

(印章事務)

第6条 事務局長は、理事長の命を受けて、公印に関する事務をつかさどる。

2 事務局長は、公印に関する事務を処理させるため所属職員のうちから、公

印取扱者を指定することができる。

3 事務局長は、前項の公印取扱者を指定したときは、速やかにその旨を理事

長に届け出なければならない。

(印章の管理)

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第7条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、休日は、これに施錠し

ておかなければならない。

(印章の使用)

第8条 公印の押印を求めようとするときは、押印しようとする文書その他の

物に決裁済みの書類を添えて、事務局長の照合を受けなければならない。

2 事務局長又は公印取扱者は、公印を使用したときは、様式2号による印章

使用簿に必要な事項を記入しなければならない。

附 則

この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人

及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

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別表第1

名     称 印 章 番 号 書     体 用     途

シルバー人材センター印 1 てん書体 一般文書使用

理  事  長  印 2 同    同

専 用 理 事 長 印 3 同 小切手、支払通知及び領収用

事  務  局  長  印 4 同 簡易な一般文書

(割        印) 5 同 一般文書割印用

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別表第2 1 2 3

公益社団法人江田島市

シ ル バ ー 人 材

セ ン タ ー 印

公益社団法人江田島市

シ ル バ ー 人 材 セ

ン タ ー 理 事 長 印

18mm

公益社団法人江田島市

シ ル バ ー 人 材 セ

ン タ ー 事 務 局 長 印

27mm 27mm

27mm

27mm 27mm

27mm

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様式1号

管守者

   年   月   日現在    年   月   日現在

   年   月   日現在    年   月   日現在

理  由

引 継 ぎ

印 影

印 影

年   月   日

年   月   日

年   月   日

年   月   日

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印  章  台  帳

名  称

調  整

交  付

材 質

年   月   日

印  影

     年   月   日現在

     年   月   日現在

使用開始

廃  棄

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様式2号

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あ   て   先

月   日

印  章  使  用  簿

使 用 者収発番号

(あて先)印章番号 部  数

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事務規程

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公益社団法人 江田島市シルバー人材センター

事務規程

平成 4年 10月 20日 施 行

平成 17年 4月 1日 一部改正

平成 23年 4月 1日 一部改正

第1章 総則

(目的)

第1条この規程は、公益社団法人江田島市シルバー人材センター(以下「セン

ター」という。)定款第51条により、同第4条に掲げる事業の円滑な事務執

行とその責任の明確化を図ることを目的とする。

第2章 組織

(事務局組織)

第2条 センターに事務局を置く。

(職員)

第3条 事務局に事務局長(事務局次長)及び必要な職員を置く。

(職員の職責)

第4条 事務局長は、理事長の命を受け事務局の事務を掌理し、職員を指揮監

督する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐する。

3 職員は、事務局長の指揮監督を受け、事務に従事する。

(職務の報告)

第5条 職員は、担当の事務の処理について、随時、文書又は口頭をもって、

上司に報告するものとする。

第3章 事案の決定

(事案の決定)

第6条 事案の決定は、総会及び理事会の議決するべきものを除くほか、結果

の重要度に応じ、その決定すべき事案をおおむね別表第1のとおりとし、そ

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の細目は別に定める。

(事案決定権の委譲)

第7条 理事長は、あらかじめ範囲を定めて、前条の規定により自己の決定の

対象と定められた事案の一部を常務理事に決定させることができるものとす

る。

(事案決定の臨時代行)

第8条 事案を決定する者(以下「決定権者」という。)が不在で、当該事案

について至急に決定を行う必要があるときは、決定権者があらかじめ指定し

た者が決定する。

(事案の決定方式等)

第9条 事案の決定は、当該事案に係る決定案を記載した文書(以下「起案文

書」という。)に当該事案の決定権者が署名又は押印する方式により行うも

のとする。

2 前項の決定権者は、当該事案の決定権者が起案用紙(様式1号)により自

ら起案し又は職員のうちから起案者を指定し、その者に必要な指示を与えて

起案させるものとする。

3 事案の決定については、決定権者は、当該事案の決定によってその主管し

又は担当する事務に直接影響を受ける者に、あらかじめ協議を行わせ又は自

ら協議するものとする。

第4章 文書の管理

(文書の取扱い)

第10条 文書は、正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務が能率的、かつ、適正

に行われるように処理及び管理しなければならない。

(簿冊)

第11条 文書の管理に要する簿冊は、次のとおりとする。

(1) 文書番号簿(様式2号)

(2) 文書収受簿(様式3号)

(文書の番号と記号)

第12条 収発文書は、当該会計年度の数字及び記号を付し、番号を記載しな

ければならない。

(起案)

第13条 文書の起案は、起案用紙により、平易明確に起案しなければならな

い。

2 定例的に取り扱う事業に係る起案は、一定の記票により処理することがで

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きる。

(文書の発信名)

第14条 センターが発信する文書は、理事長名を用いる。

2 一般照会文書及び軽易な文書については、事務局長名をもってすることが

できる。

(浄書及び捺印)

第15条 浄書した文書は、起案文書と照合の上、印章規程に定めるところに

より、公印を押印し、発送を要するものは、その手続きをしなければならな

い。

2 浄書、照合、公印の押印、発送をしたものは、その起案文書のそれぞれの

欄に押印しなければならない。

(文書の整理及び保管)

第16条 文書は、常に整然と分類して整理し、必要なときに直ちに取り出せ

るように保管し又は保存しておかなければならない。

2 文書の保管又は保存に当っては、常に紛失、火災、盗難等の予防の処置を

とるとともに、重要なものは非常災害時に際し、いつでも持ち出せるように、

あらかじめ準備しておかなければならない。

(文書の保存年限)

第17条 文書の保存年限は、次の4種とし、おおむね別表第 2 の区分により

保存する。

(1) 永久保存

(2) 10年保存

(3) 5年保存

(4) 1年保存

2 前項の規定に関わらず、法令又は別に定める規定等に保存期間の定めのあ

る文書又は保存中等証拠として保存する必要がある文書の保存年限は、それ

ぞれに定める法令又は規定等又は保存中等の問題が解決され、若しくは時効

により消滅される期間とする。

(完結文書の編集製本)

第18条 完結文書は、次に掲げるところに従い、編集製本しなければならな

い。

(1) 編集は、会計年度による。

(2) 表紙には、名称、年度を記載すること。

(3) 索引、目次をつけること

(4) 索引簿を調整すること

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第5章 雑 則

(印章及び会計)

第19条 印章、財務及び会計については、別に定める。

(委任)

第20条 この規程の施行について必要な事項は、理事長が定める。

附 則

1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行す

る。

(経過措置)

2 この規程の施行日の前日までに、解散前の社団法人江田島市シルバー人材

センター事務規程によりなされた手続きその他の行為は、この規程の相当規

程によりなされたものとみなす。

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別表第1

1 センターの運営に関する一般方針の決定に関すること。

2 関係団体との協定及び協議に関すること。

3 総会及び理事会の招集及び議案に関すること。

4 定款その他諸規程の制定及び改廃に関すること。

5 職員の任免、分限、懲戒及び表彰に関すること。

6 前各号のほか、特に重要な事項に関すること。

1 方針の決定しているセンター事業の運営に関すること。

2 事業計画及び予算の編成に関すること。

3 予定価格が50万円以上、100万円未満の物件の調達又は工

事・修繕・工作等に関すること。

4 職員の給与に関すること。

5 補助金及び貸付金に関すること。

6 重要な事項に関する報告、進達及び副申に関すること。

7 前各号のほか、重要な事項に関すること。

事 務 局

1 方針の決定しているセンター事業の執行に関すること。

2 職員の出張、職務に専念する義務の免除、研修命令及び休暇に

関すること(ただし、事務局長は理事長とする。)

3 職員の分掌事務に関すること。

4 予定価格が50万円未満の物件の調達又は工事・修繕・工作等

に関すること。

5 定例的な事項に関する報告、進達及び副申に関すること。

6 前各号のほか、定例的な事項に関すること。

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別表第2

(注)会計関係書類の保存期間は財務規程による。

1 定款及び諸規程

2 事務報告書

3 総会及び理事会会議録及び議決書

4 登記及び重要な契約書

5 許可、認可及び指定に関する書類

6 役員及び職員の人事に関する重要な書類

7 その他永久考証となる書類

1 許可証、指令書等の官公署関係文書

2 事業に関する統計及び資料

保 存

1 補助金に関する書類

2 事業に関する帳票類

3 職員の人事及び給与に関する書類

4 事業実施状況報告書

1 軽易な往復文書

2 その他各前号に属さない書類

10

5

1

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様式1号

分類記号

江人材 第 号 立 案

決 裁

保 存 永久・10 年・5 年・1年 公 印

発 送

先方の文書 年 月 日 第 号 収 受

あて先 回付・施行

上の注意

発信者

理事長

事務局長

浄 書

照 合

起案者氏名

センター名 印

理事長 (常務理事) 事務局長 (次長) 合 議

件 名

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様式2号

文 書 番 号 簿

発文番号

件 名 発信者

発 送

月 日

発文書の日付

年 月 日

発文書の記号番号

江人材 第 号

発信先

処理経過

発文番号

件 名 発信者

発 送

月 日

発文書の日付

年 月 日

発文書の記号番号

江人材 第 号

発信先

処理経過

発文番号

件 名 発信者

発 送

月 日

発文書の日付

年 月 日

発文書の記号番号

江人材 第 号

発信先

処理経過

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様式3号

文 書 収 受 簿

収文番号

件 名 受領者

収 文

月 日

収文書の日付

年 月 日

収文書の記号番号

江人材 第 号

発信者名

処理経過

収分番号

件 名 受領者

収 文

月 日

収文書の日付

年 月 日

収文書の記号番号

江人材 第 号

発信者名

処理経過

収分番号

件 名 受領者

収 文

月 日

収文書の日付

年 月 日

収文書の記号番号

江人材 第 号

発信者名

処理経過

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個人情報保護規程

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公益社団法人 江田島市シルバー人材センター

個人情報保護規程

平成 18年 11月 1日 施 行

平成 23年 4月 1日 一部改正

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公益社団法人江田島市シルバー人材センター(以下「セ

ンター」という。)における個人情報の適正な取扱いに関する基本事項を定め

ることにより、センターの事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個

人の権利利益を保護することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において用いる用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 個人情報

生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月

日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情

報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することが

できることとなるものを含む。)をいう。

(2) 個人情報データベース等

個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報をコンピュータ

を用いて検索することができるように体系的構成したもの、その他個人情

報を一定の規則に従って整理することにより、特定の個人情報を容易に検

索することができるように体系的に構成したものをいう。

(3) 個人データ

個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。

(4) 保有個人データ

センターが開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第

三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データをいう。

ただし、次に掲げるものを除く。

ア 個人データの存否が明らかになることにより、公益その他の利害が害

されるものとして、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政

令第507号)第3条で定めるもの。

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イ 6か月以内に消去することとなるもの。

(5) 本人

個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(基本理念)

第3条 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきも

のであることに鑑み、その適正な取扱いを図るものとする。

第2章 個人情報

(利用目的の特定)

第4条 個人情報を取り扱うに当たっては、定款の定める業務を遂行するため

必要な場合に限り、かつ、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をで

きる限り特定するものとする。

2 利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有する

合理的に認められる範囲を超えて行ってはならないものとする。

(利用目的による制限)

第5条 個人情報は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特

定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、取り扱ってはならないもの

とする。

2 前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

(1) 法令に基づく場合

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって本人の

同意を得ることが困難であるとき

(3) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定め

る事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の

同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき

(適正な取得)

第6条 個人情報は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはなら

ないものとする。

2 次に掲げる個人情報は、取得してはならないものとする。

(1) 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因

となる恐れのある事項

(2) 思想及び信条

(取得に際しての利用目的の通知)

第7条 個人情報を取得した場合、あらかじめその利用目的を公表している場

合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し又は公表するものとする。

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2 前項の規定にかかわらず、本人から直接書面(電子的方式等、その人の知

覚によって認識することができない方式で作られる記録を含む。)に記載さ

れた当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その

利用目的を明示するものとする。ただし、人の生命、身体又は財産の保護の

ために緊急に必要がある場合は、この限りでない。

3 利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し

又は公表するものとする。

4 前3項の規定は、次に掲げる場合については適用しないものとする。

(1) 利用目的を本人に通知し又は公表することにより、本人又は第三者の

命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合

(2) 利用目的を本人に通知し又は公表することにより、センターの権利利

益又は正当な利益を害する恐れがある場合

(3) 国の機関又は地方公共団体が、法令の定める事務を遂行することに対し

て協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し又は公表す

ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合

(4) 取得の状況からみて、利用目的が明らかであると認められる場合

第3章 個人データ

(正確性の確保)

第8条 個人データは、利用目的の達成に必要な範囲において、正確かつ最新

の内容に保つよう努めるものとする。

(廃棄等)

第9条 個人データが、不要となった場合には第21条第1項に規定する、個

人情報保護管理責任者の指示に従い、当該個人データの復元又は判読が不可

能な方法により、当該個人データの消去又は廃棄を行うものとする。

(安全管理)

第10条 個人データは、漏えい、滅失又はき損の防止その他の安全管理のた

めに必要かつ適切な措置を、次により講ずるものとする。

(1) 個人データにアクセス(個人データに接する行為で閲覧も含む。)でき

る職員の取り決めなどのアクセス制御及びアクセス権限の適正な管理

(2) 個人データの取扱状況が確認できる台帳等の整備及び点検

(3) 外部からの不正アクセス(不正プログラムの侵入を含む。)の防止

(4) 個人データの盗難又は紛失の防止

(5) その他必要な措置

(委託に伴う措置)

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第11条 個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱い

を委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対す

る必要かつ適切な措置を行うものとする。

(提供の制限)

第12条 個人データは、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第

三者に提供してはならないものとする。ただし、次に掲げる場合は除く。

(1) 法令に基づく場合

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人

の同意を得ることが困難であるとき。

(3) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定め

る事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の

同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき。

2 前項に定めるもののほか、個人データを特定の者との間で共同して利用す

る場合、その他第三者提供に関する場合は、個人情報の保護に関する法律(平

成15年法律第57号)第23条第2項から第5項の定めるところによるも

のとする。

第4章 保有個人データ

(保有個人データに関する事項の周知等)

第13条 保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る

状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置くものとす

る。

(1) 保有個人データを取り扱うセンターの名称

(2) すべての保有個人データの利用目的(第7条第4項第1号から第3号ま

でに該当する場合を除く。)

(3) 保有個人データの利用目的の通知の求めに係る手続及びその手数料

(4) 保有個人データの開示等の求めに係る手続き及びその手数料

(5) 保有個人データの取扱いに関する苦情の申し出先

2 本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求め

られたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知するものとする。ただし、

次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 前項の規定により、当該本人が識別される保有個人データの利用目的が

明らかな場合

(2) 第7条第4項第1号から第3号までに該当する場合

3 前項の規定に基づき求められた、保有個人データの利用目的を通知しない

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旨の決定をしたときは、本人に遅滞なく、その旨を通知するものとする。

(開示)

第14条 本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人

が識別される保有個人データが存在しないときに、その旨を知られることを

含む。)を求められたときは、本人に対し遅滞なく、当該保有個人データを

開示するものとする。ただし、開示することにより、次のいずれかに該当す

る場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。

(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがあ

る場合

(2) 連合会の業務の適正な実施に、著しい支障を及ぼす恐れがある場合

(3) 他の法令に違反することとなる場合

2 前項の規定に基づき、求められた保有個人データの全部又は一部について

開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し遅滞なく、その旨を通知する

ものとする。

3 他の法令の規定により、本人に対し第1項本文に規定する方法に相当する

方法により、当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示す

ることとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについて

は、同項の規定は適用しないものとする。

4 開示は、書面の交付又は開示の求めを行った者の同意のもとでの閲覧等に

よる方法とするものとする。

(訂正等)

第15条 本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でな

いという理由によって、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以

下「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して

他の法令の規定により特別の手続きが定められている場合を除き、利用目的

の達成に必要な範囲において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づ

き、当該保有個人データの内容の訂正等を行うものとする。

2 前項の規定に基づき、求められた保有個人データの内容の全部若しくは一

部について、訂正等を行ったとき又は訂正等を行わない旨の決定をしたとき

は、本人に対し遅滞なく、その旨を通知するものとする。

(利用停止等、第三者への提供の停止)

第16条 本人から、当該本人が識別される保有個人データが、第5条の規定

に反して取り扱われているという理由又は第6条の規定に反して取得された

ものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去

(以下「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理

由があることが判明したときは、その是正をするために必要な限度で遅滞な

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く、当該保有個人データの利用停止等を行うものとする。ただし、当該保有

個人データの利用停止等に多額な費用を要する場合その他の利用停止等を行

うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに

代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

2 本人から、当該本人が識別される保有個人データが、第12条第1項の規

定に反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人デー

タの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求める理由があ

ることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供

を停止するものとする。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停

止に多額の費用を要する場合、その他第三者への提供を停止することが困難

な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措

置をとるときは、この限りでない。

3 第1項の規定に基づき求められた、保有個人データの全部若しくは一部に

ついて利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をし

たとき、又は前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは

一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止

しない旨の決定をしたときは、本人に対し遅滞なく、その旨を通知するもの

とする。

(理由の説明)

第17条 第13条第3項、第14条第2項、第15条第2項又は前条第3項

の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置

をとらない旨通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場

合は、本人に対しその理由を説明するよう努めるものとする。

(開示等の求めに応じる手続き)

第18条 第13条第2項、第14条第1項、第15条第1項又は第16条第

1項若しくは第2項の規定による求め(以下「開示等の求め」という。)を

受ける場合には、当該開示等の求めを行おうとする者(以下「開示等請求者」

という。)に対し、次の事項を記載した書面の提出を求めることができる。

(1) 開示等請求者の氏名及び住所

(2) 開示等請求者の趣旨及び理由

(3) 開示等請求をしようとする保有個人データを特定するに足りる事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターが定める事項

2 開示等の求めは、本人のほか未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人

または開示等の求めをすることにつき、本人が委任した代理人によって行う

ことができる。

3 第1項の場合において、センターは開示等請求者に対して、当該開示等請

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求に係る保有個人データの本人であること(前項の規定による開示等請求に

あっては、開示等請求に係る保有個人データの本人の代理人であること)を

示す書類の提示又は提出を求めることができる。

(手数料)

第19条 本人から、第13条第2項の規定による利用目的の通知又は第14

条第1項の規定による開示を求められたときは、実費を勘案して合理的であ

ると認められる範囲内において、当該事務の実施に関し手数料を徴収するこ

とができる。

第5章 体制等

(苦情の処理)

第20条 センターは、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理

を行うため、次条に規定する個人情報保護管理責任者等を苦情処理担当者と

して指名し、その処理に当るものとする。

(個人情報保護責任者)

第21条 センターは、個人情報の適正な取扱いに関する事務を総括する者と

して、個人情報保護管理責任者(以下「管理責任者」とい。)を置くものと

する。

2 前項に定める管理責任者は、事務局長とする。

3 第1項に定める管理責任者は、職員のうちから担当者を指名し、この規程

により処理することとされた個人情報の適正な取扱いに関する事務を行わさ

せることができる。

(啓発・研修等)

第22条 センターは、役職員及び会員に対し、個人情報の保護に関する意識

の高揚を図るための啓発その他必要な研修を行うものとする。

2 届出により、シルバー派遣を行うこととなった場合は、派遣元責任者は、

個人情報を取り扱う職員に対し、個人情報の取扱いに関する教育・指導を年

1回実施することとする。

3 派遣元責任者は、少なくとも5年に1回は派遣元責任者講習を受講し、個

人情報の保護に関する事項等の知識・情報を得るよう努めることとする。

(規程の改廃)

第23条 この規程の改廃は、理事会において決定するものとする。

(委任)

第24条 この規程に定めるもののほか、個人情報の適正な取扱いに関し必要

な事項は、理事長が別に定めるものとする。

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附 則

1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行す

る。

(経過措置)

2 この規程の施行日の前日までに、解散前の社団法人江田島市シルバー人材

センター個人情報保護規程によりなされた手続きその他の行為は、この規程

の相当規程によりなされたものとみなす。

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理事総務・企画部会 設 置 規 程

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公益社団法人 江田島市シルバー人材センター

理事総務・企画部会設置規程

平成 19年 6月 26日 施 行

平成 23年 4月 1日 一部改正

(目的)

第1条 公益社団法人江田島市シルバー人材センター事業の運営にあたり、会

員自らの自主的・自発的な活動を促し、さらに会員の事業への参画意識や相

互の連帯感を高めるため、理事会に総務・企画部会(以下「部会」という。)

を設け、具体的な改善を図ることを目的とする。

(構成)

第2条 部会は理事会の承認を得、理事の中から理事長が委嘱した者をもって

構成する。

2 部会の構成員は若干名とする。

3 部会に部会長を置く。部会長は構成員の互選による。

(所掌事項)

第3条 部会は、次に掲げる事項を審議し、その結果を理事会に報告する。

(1) 予算・決算に関すること

(2) 規程の整備及び改廃に関すること

(3) 財政及び補助金の確保に関すること

(4) 事務局体制の整備に関すること

(5) 事業の開拓、啓発に関すること

(6) 会員の就業実態の調査に関すること

(7) その他必要な事項に関すること

(招集)

第4条 部会は必要に応じて部会長が招集する。

2 部会の運営は、部会長があたる。

(関係者の出席)

第5条 部会長は、必要に応じて部会員以外の関係者の出席を求めることがで

きる。

(任期)

第6条 部会員の任期は、2年とする。ただし、補欠部会員の任期は、前任者

の残任期間とする。

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2 部会員は辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任する

までは、その職務を行わなければならない。

附 則

この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行す

る。