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鉾田市空家等対策計画【概要版】
第1章 はじめに
1 計画策定の背景と目的
少子高齢化による人口減少の時代になり,全国的に「空家等」が急激に年々増加傾向にあり、社会問題
となっている。
2 計画の位置付け
上 位 法:空家等対策の推進に関する特別措置法
関連計画:茨城県住生活基本計画、鉾田市総合計画、等
第2章 本市の空家等の状況
平成17年をピークに、人口が減少傾向となったが、空き家数は増加傾向にある。
空き家数は全国の13.5%、茨城県の14.6%に対し、鉾田市では18.2%と高い数値となっている。
◆人口・世帯
(資料:「国勢調査」「国立社会保障・人口問題研究所」より)
◆住宅総数と空家数
(単位:戸)
(資料:「住宅・土地統計調査」より)
第3章 空家等対策に係る基本的な方針
1 目的
空家等対策の推進及び空家等の活用の促進を図ることで,市民が安全かつ安心して暮らすことができる住生活
環境を確保する。
2 基本理念
(1) 快適な住環境の保全
(2) 安全で安心なまちづくりの推進
(3) 空家等を活用した定住の促進 → 空家からふたたび住居へ(空家バンクを活用)
3 基本的事項
(1) 対象地区:鉾田市内全域
(2) 対象とする空家等の種類:法第2条第1項に規定する「空家等」を対象。
4 計画期間
平成30~34年度までの5年間
5 空家等の調査に関する事項
空家等の現地調査に関する事項
本市全域を対象に,平成28年度に作成した住宅地図に空き家と思われる建物の位置データを基に,平成29
年度に空家と思われる建物1棟ずつの状態を現地調査し,「適度に管理されている空家」,「管理不全の空家」,
「管理不全で危険性を伴う可能性のある空家」の3ランクに分け,調査を行った。今後所有者等の調査を進める。
6 所有者等による空家等の適切な管理の促進
空家等は所有者等の財産である。管理不全状態の空き家所有者には、現状を伝え、改善をお願いしていく。
法に基づいた調査、指導等を進める。
7 空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進
地域において活性化につながる有効な資産。跡地の活用に向け、所有者等に提案していく。
※「不明」は国土調査が終了していない区域にあり、土地が不明確のため不明としました。
(今後、土地が確定次第、所有者調査を行います。)
平成29年度 空家と思われる建物の現地調査結果
鉾田市外の所有者の空家合計 1,300 棟 ( 86% )
管理不全空家の総数1,505棟
空家の定義外の建物、解体済等
701棟(20%)※空家に含みません
適度に管理されている空家
1296棟(37%)
★管理不全の空家
1,473棟(42%)
★空き家管理不全で危険を伴う可能
性のある空家 32棟(1%)
現地調査における空家の状態(3段階)
市内所有者
157棟(11%)
東京都545棟(36%)
埼玉県244棟(16%)
千葉県174棟(12%)
神奈川県163棟(11%)
その他の県等76棟(5%)
茨城県内他市町村98棟(7%)
不明48棟(3%)
管理不全空家の所有者住所別(市内外別) ※土地の所有者ベース
人口(人)
住宅総数 空家数 空家率 住宅総数 空家数 空家率
全国 60,628,600 8,195,600 13.5% 57,586,000 7,567,900 13.1% 0.4%
茨城県 1,268,200 184,700 14.6% 1,223,800 178,400 14.6% 0.0%
鉾田市 18,760 3,410 18.2% 15,370 1,270 8.3% 9.9%
区分平成25年 平成20年 空家率
増減
・・・人口は減少、空家は増加傾向にある・・・
8 特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する事項
(1) 基本的方針
特定空家等の所有者等に対し,除却,修繕,立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な
措置をとるよう,法に基づく助言・指導を行う。
(2) 特定空家等の判断基準
国土交通省「『特定空家等に対する措置』に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」
に定める内容を基本とする。
(3)特定空家等に関する措置の手続
「鉾田市空家等審議委員会」に意見を求め,措置に向けた手続を行う。
(4) 特定空家等に対する措置の流れ
9 市民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項
(1) 空家相談窓口の設置:建設部都市計画課に「空家相談窓口」を設置。
(2) 空家等相談会の実施:様々な分野の団体等の協力を受け、空家に関するあらゆる相談をワンストップで相談。
10 空家等に関する対策の実施体制に関する事項
(1) 組 織 体 制:主管部局 → 建設部都市計画課
(2) 鉾田市空家等対策協議会:市長を会長とし、様々な分野の専門家にて構成。本計画の策定や特定空家の措置
に関する助言等を行う組織。
(3) 鉾田市空家等判定委員会:庁内部署で構成。特定空家の指定について検討する組織。
11 空家等に関する対策の実施に関し必要な事項
(1)基本的な考え方
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき,空家等に関する対策を強化する。
高い専門性が必要となる場合は、関係機関との連携の上,対策を講じていく。
(2) 関係団体との連携
ア 不動産関係団体との連携
公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会と相互に連携・協力をして,市内の空家等の流通を促進することで,
特定空家等の発生の防止と空家等の利活用を推進(空家バンク)。
イ 警察及び消防との連携
空家等に関連した犯罪や放火等を防ぐため、警察及び消防と相互に情報提供等を協力。
ウ 自治会との連携
空家問題は、地元を良く知る自治会の協力が不可欠。地元からの情報提供等により問題の早期解決に努めて
いく。
エ その他関係団体との連携
司法書士会,建築士会,法務局,茨城県等の関係団体には、支援のお願いと連携を図っていく。
第4章 空家等対策の基本的施策
1 特定空家を増やさない施策
(1)鉾田市空家バンクの実施 (2)空家所有者への情報発信
(3)空家の管理方法の提案と意識づくり
市外・県外等、遠方や高齢な空家所有者等で、見回りや除草作業等が大変だという方には、鉾田市シルバー人
材センターをご案内。
2 空家の利活用
鉾田市空家バンクを通じ,「空家を増やさない」施策を進める。
3 空家等に関する支援制度
空家を増やさない施策として,空家に関する支援制度を導入。
・空家の活用支援事業(※支給要件あり)
①『空家修繕費補助事業』(限度額50万円を補助)※売買のみ
鉾田市空家バンクにて契約が成立し、自分の財産となったこれから居住する建物の修繕に関する費用の1/2
を補助。
②『空家居住助成金』(一律10万円を助成)※売買、賃貸問わず。
鉾田市空家バンクにて契約が成立し、居住開始から5年以上居住し空家の利活用をされた世帯に対し助成。
H30.3 ■ 発 行 鉾 田 市 ■ 編 集 鉾田市建設部都市計画課
・所有者等調査
鉾田市空家等対策協議会
鉾田市空家等審議委員会
(意
見聴
取
)
(助言
・
提言
)
鉾田市空家等対策計画
・空家等の現地調査
・市民及び自治会からの情報提供
空家等データベース
勧告※税解除
意見書提出(機会の付与)
法第2条第1項 法第2条第2項
助言・指導
法第14条第1項
法第14条第2項
「空家等」 「特定空家等」
法第12条
助言・指導
命令※過料(法第16条第1項及び第2項
法第14条第9項(行政代執行法適用)
法第14条第4項
法第14条第3項
行政代執行
戒告(行政代執行法第3条第1項)
再戒告(機会の付与)
代執行令書(行政代執行法第3条第2項)