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平成30年3月 玉 野 市 玉野市障害者基本計画(第3次) 玉野市障害福祉計画(第5期)・障害児福祉計画(第1期)

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平成30年3月

玉 野 市

玉野市障害者基本計画(第3次)

玉野市障害福祉計画(第5期)・障害児福祉計画(第1期)

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ごあいさつ

本市においては、平成24年3月に障害者基本法に基づく、障害者の

ための施策に関する基本的な計画である「玉野市障害者基本計画(第2

次)」、平成27年3月に障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービ

ス等の見込量、確保方策等を定める計画である「玉野市障害福祉計画(第

4期)」を策定し、障害者施策を総合的・計画的に取り組んでまいりま

した。

国においては、平成26年1月に、障害者の権利を実現するための措

置等を規定した「障害者の権利に関する条約」が批准され、また、平成28年4月には、すべての国民

が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の

実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とした「障害者差別解消法」が施行さ

れるなど、近年においても障害者を取り巻く環境は変化しています。

こうした中、これまでの取り組みや課題等を踏まえ、「玉野市障害者基本計画(第3次)」「玉野市

障害福祉計画(第5期)」を策定し、また、児童福祉法の一部改正に伴い、障害児サービスに係る提供

体制の計画的な構築を推進するため「障害児福祉計画(第1期)」を「障害福祉計画」と一体的に策定

いたしました。

今後、「健やかで安全・安心に暮らせるまち」を基本理念としたこの計画に基づき、障害者を含む多

世代が活躍できる、「生涯活躍のまちづくり」を目指し、障害者福祉に関する施策の推進に取り組んで

まいります。

最後に、計画策定にあたりまして、アンケート調査にご協力いただいた皆様、貴重なご意見をいただ

いた玉野市障害者施策推進協議会の委員の皆様並びに策定委員会・幹事会の委員・幹事の皆様方に感謝

を申し上げるとともに、厚くお礼申し上げます。

平成30年3月

玉野市長

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目 次

第1部 計画策定にあたって ..................................................................................................................................... 1

第1章 計画策定の趣旨 ........................................................................................................................................................... 2

1.計画策定の背景 ................................................................................................................................................................................ 2

2.計画の位置付け ................................................................................................................................................................................. 4

3.計画の対象者 ..................................................................................................................................................................................... 5

4.各種計画との関係性 ....................................................................................................................................................................... 5

5.計画の期間 .......................................................................................................................................................................................... 6

6.策定体制 ............................................................................................................................................................................................... 6

7.計画の推進体制 ................................................................................................................................................................................ 8

第2章 障害者を取り巻く現状 ................................................................................................................................................. 9

1.人口・世帯の推移 ............................................................................................................................................................................. 9

2.障害者の動向 .................................................................................................................................................................................. 10

第2部 玉野市障害者基本計画(第3次) .................................................................................................. 17

第1章 計画の基本方向 ......................................................................................................................................................... 18

1.基本理念 ............................................................................................................................................................................................ 18

2.基本方針 ............................................................................................................................................................................................ 19

3.施策の体系 ....................................................................................................................................................................................... 21

第2章 計画の内容 ................................................................................................................................................................... 22

基本方針1.差別の解消及び権利擁護の推進 ..................................................................................................................... 22

基本方針2.生活支援と保健・医療の充実 .............................................................................................................................. 28

基本方針3.自立と社会参加の促進 .......................................................................................................................................... 36

基本方針4.教育・療育体制の整備............................................................................................................................................ 43

基本方針5.安全・安心な生活環境の確保 ............................................................................................................................ 47

基本方針6.総合的な支援体制の充実 .................................................................................................................................... 51

第3部 玉野市障害福祉計画(第5期) ........................................................................................................ 57

第1章 成果目標とサービス見込量の設定 .................................................................................................................... 58

1.成果目標の設定 ............................................................................................................................................................................. 58

2.各種サービスの見込量と確保策 ............................................................................................................................................ 61

第4部 障害児福祉計画(第1期) .................................................................................................................. 75

第1章 成果目標とサービス見込量の設定 .................................................................................................................... 76

1.障害児支援の提供体制の整備等 ......................................................................................................................................... 76

2.障害児対象のサービス見込量と確保方策 ........................................................................................................................ 78

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資料編 .................................................................................................................................................................................... 81

1.玉野市障害者施策推進協議会条例 ................................................................................................................................... 82

2.玉野市障害者施策推進協議会委員名簿 ......................................................................................................................... 84

3.玉野市障害者基本計画及び玉野市障害福祉計画 策定委員会要綱 .............................................................. 85

4.玉野市障害者基本計画及び玉野市障害福祉計画 策定委員会委員名簿 .................................................... 87

5.幹事会名簿 ....................................................................................................................................................................................... 88

6.策定経緯 ............................................................................................................................................................................................ 89

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第1部 計画策定にあたって

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2

第1章 計画策定の趣旨

1.計画策定の背景

玉野市においては、平成19年3月に、障害者基本法に基づく、障害者のための施策に

関する基本的な計画である「玉野市障害者基本計画」(平成19年度~平成23年度)を策

定し、「障害のある人もない人も、地域においてともに安心して暮らせる社会の実現」を

基本理念に、取り組みを進めてきました。同時に、平成18年度には、障害者自立支援法

に定める「玉野市障害福祉計画」(平成18年度~平成20年度)を策定し、その後、3年

ごとに見直しを行い、現在は平成27年度に策定した「玉野市障害福祉計画(第4期)」

に基づき施策を展開しています。

この間、国において、障害者支援に関する制度や施策の考え方は大きく変化しています。

平成23年8月の「障害者基本法」の改正では、障害者の定義を見直したほか、平成25年

4月に施行された「障害者総合支援法」では、制度の谷間のない支援を目指すとともに、

法に基づく支援が、地域社会における共生や社会的障壁の除去に資することを目的とする

基本理念が掲げられるなど、内容の変更がなされました。また、平成28年に「障害者差

別解消法」が施行され、国の行政機関や地方公共団体での「障害を理由とする不当な差別

的取扱いの禁止」や「障害者への合理的配慮の提供」が義務化となりました。そして、平

成30年4月に施行となる総合支援法及び児童福祉法の改正法により、生活と就労に対す

る支援の一層の充実や高齢障害者による介護保険サービスの円滑な利用を促進するため

の見直し、障害児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充が図られ

ます。

一方、岡山県においては、これらの制度改革や障害者を取り巻く環境の変化等による新

たな枠組みに対応するため、平成28年2月に「第3期岡山県障害者計画(だれもが輝く

☆おかやまスマイルプラン)」を策定し、障害者施策の総合的な推進を図っています。

本市では、「玉野市障害者基本計画(第2次)」と「玉野市障害福祉計画(第4期)」

ともに、平成29年度をもって計画期間が終了します。そのため、国の制度改正や、市域

における現況を踏まえるとともに、また「玉野市総合計画」の方針のもとに他の関連計画

との調和を図りつつ、「玉野市障害者基本計画(第3次)」(平成30年度~平成35年度)

及び、「玉野市障害福祉計画(第5期)」(平成30年度~平成32年度)を策定します。

また、児童福祉法の一部改正に伴い、障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を

推進するため、「障害児福祉計画(第1期)」を本計画で一体的に策定します。

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3

■障害者をめぐる主な社会動向

年 主な動き

平成18年 「障害者自立支援法」の施行(4月)

・身体、知的、精神の3障害のサービスを一元化

・応能負担から応益負担へ 等

国連総会で「障害者権利条約」を採択(12月)

平成19年 日本が「障害者権利条約」に署名(9月)

平成21年 「障害者雇用促進法」の改正・施行(4月)

・障害者雇用納付金制度の適用対象範囲を拡大 等

平成23年 「障害者基本法」の改正・施行(8月)

・差別の禁止、教育・選挙における配慮を規定 等

平成24年 「障害者虐待防止法」の施行(10月)

・通報義務、立入調査権を規定 等

平成25年 「障害者総合支援法」の一部施行(4月)

・理念の具体化、難病患者への支援、地域生活支援事業の追加 等

国において「障害者基本計画(第3次)」策定(9月)

・基本原則の見直し、障害者の自己決定の尊重を明記

・計画期間の短縮 等

平成26年 「障害者総合支援法」の改正・施行(4月)

・障害支援区分、重度訪問介護の対象拡大、共同生活援助一元化 等

日本が「障害者権利条約」を批准(1月)

平成28年 「障害者差別解消法」の施行(4月)

・差別の禁止、差別解消の取り組みの義務化 等

「改正障害者雇用促進法」の施行(4月)

(一部、平成30年4月施行予定)

・差別の禁止、合理的配慮の提供義務 等

「成年後見制度利用促進法」の施行(5月)

・利用促進等の設置、利用促進に関する施策 等

「発達障害者支援法の一部を改正する法律」の施行(8月)

・切れ目のない支援、家族等への支援、地域の支援体制構築 等

平成30年 「障害者総合支援法及び児童福祉法」の一部施行(4月)

・障害者の望む地域生活の支援、障害児支援のニーズの多様化へのきめ細

かな対応、サービスの質の確保・向上に向けた環境整備 等

障害者自立支援法

障害者総合支援法

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2.計画の位置付け

本計画は、以下の法律に基づき策定が位置付けられている法定計画です。

■ 市町村障害者計画

障害者基本法に基づく「市町村障害者計画」であり、本市の障害者施策全般にわたる推

進の方向性と具体的な取り組みを示すものです。

障害者基本法(昭和 45年法律第 84号)

第 11条第3項

市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村におけ

る障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以

下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。

■ 市町村障害福祉計画

障害福祉サービスの提供体制の確保やその他障害者総合支援法に基づく業務の円滑な

実施に関する計画として規定されており、今後必要とされる福祉サービス量を計画的に整

備するためのものです。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17年法律第 123号)

第 88条第1項

市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業

務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。

■ 市町村障害児福祉計画

障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保や各年度における指定通所支援

又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量等について計画的に整備するための

ものです。

児童福祉法(昭和 22年法律第 164号) (平成 30年4月施行)

第 33条の20第 1項

市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障

害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害児福祉計画」と

いう。)を定めるものとする。

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3.計画の対象者

本計画は、障害者総合支援法に基づき、対象とする障害者の範囲を、身体障害者、知的

障害者、精神障害者(発達障害者を含む)に、制度の谷間となって支援の充実が求められ

ていた難病等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定める

ものによる障害の程度が厚生労働大臣の定める程度である者)を加えています。

4.各種計画との関係性

本計画は「玉野市総合計画」と整合を図るとともに、「玉野市老人保健福祉計画・介護

保険事業計画」「玉野市子ども・子育て支援事業計画」等の各種計画や、岡山県の「岡山

県障害者計画」「岡山県障害福祉計画」の内容を踏まえ策定します。

玉野市老人保健福祉計画・

介護保険事業計画

玉野市障害者基本計画(第3次)及び

玉野市障害福祉計画(第5期)・障害児福祉計画(第1期)

玉野市総合計画

岡山県障害者計画

岡山県障害福祉計画

岡山県

連携

玉野市子ども・子育て支援事業計画

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6

5.計画の期間

本計画の期間は、平成30年度から平成35年度までの6年間とします。ただし、「障害

福祉計画」「障害児福祉計画」に関する部分については、平成32年度末までの計画期間

として目標値を設定し、そこにいたるまでのサービス必要量等を定めます。

平成 27年度

平成 28年度

平成 29年度

平成 30年度

平成 31年度

平成 32年度

平成 33年度

平成 34年度

平成 35年度

6.策定体制

以下の体制及び取り組みにより、本計画を策定しました。

(1)玉野市障害者施策推進協議会での審議

障害者団体、福祉関連団体、教育機関、医師会、関連行政機関等の代表からなる「玉野

市障害者施策推進協議会」において計画内容について審議するとともに、幹事会、策定委

員会での議論を踏まえて、本計画を策定しました。

(2)アンケート調査の実施

障害者の生活状況や障害福祉サービス等の利用状況、今後の利用意向等を把握するとと

もに、障害者施設の状況やニーズについても把握し、計画策定の基礎資料とするために実

施致しました。

■調査方法

郵送による配布、回収(回答率48.8%)

■調査期間

平成29年8月25日(月)~平成29年9月11日(月)

■対象者数

身体障害者 約700人、知的障害者 約100人、精神障害者 約200人、

発達障害者 約100人

玉野市障害者基本計画(第2次)

(平成24~29年度)

玉野市障害福祉計画(第4期)

(平成27~29年度)

玉野市障害者基本計画(第3次)

(平成30~35年度)

玉野市障害福祉計画(第5期)・

障害児福祉計画(第1期)

(平成30~32年度)

玉野市障害福祉計画(第6期)・

障害児福祉計画(第2期)

(平成33~35年度)

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(3)パブリックコメントの実施

平成30年1月4日(木)~1月31日(水) ※意見等なし

■策定体制図

CCC 議会

市長

市民

庁内体制

アンケート

パブリックコメント

福祉に関するアンケート調査

玉野市

障害者施策推進協議会

玉野市障害者基本計画及び

障害福祉計画策定委員会 幹事会

意見 情報提供

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7.計画の推進体制

(1)地域との連携

障害者に対する各種施策を推進していくためには、地域住民をはじめ、サービス提供事

業者、※ボランティア、※NPO、民間企業、関係機関等との連携や協働が重要です。その

ため、玉野市障害者総合支援協議会を核として、地域住民やボランティアなどの地域福祉

活動との連携・協働体制づくりを進めていきます。

(2)関係機関の連携

重度障害者への適切な対応や難病対策、発達障害などへの対応が求められる中、障害者

の地域生活を支えるサービスにおいても、保健・医療的なケアを含めた総合的なサービス

提供が必要となります。そのため、医療機関、サービス提供事業者、関係各課等の保健・

医療・福祉・教育分野の連携を強化します。

(3)県との連携

本計画の策定にあたっては、県との連携を図りながら計画策定を行い、推進していきま

す。

(4)計画の達成状況の点検・評価

玉野市障害者施策推進協議会及び玉野市障害者総合支援協議会の活用や、行政評価を行

うなど、計画の進捗管理や評価、見直しを行うとともに、必要な対策等を継続的に実施し

ます。

※ボランティア:自発性に基づく活動、及びそれに携わる人のこと。

※NPO:Non-Profit Organizationの略で、民間非営利団体と訳される。日本においては、市民が自主的に組織し運営す

る、営利を目的としない市民活動団体という意味で用いられる場合が多い。平成 10年 12月に施行された「特定非営利

活動促進法(通称:NPO法)」により法人格を取得した団体を特定非営利活動法人(NPO法人)という。

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第2章 障害者を取り巻く現状

1.人口・世帯の推移

総人口は減少傾向にあり、平成29年4月1日現在では60,930人となっています。

人口構成比をみると平成29年度では年少人口が10.2%、高齢者人口が35.9%となっ

ており、少子高齢化の傾向がみられます。

■年齢3区分人口の推移

資料:住民基本台帳(各年度4月1日現在)

■人口構成比の推移

資料:住民基本台帳(各年度4月1日現在)

6,877 6,693 6,548 6,460 6,232

36,889 35,616 34,530 33,478 32,810

20,334 20,937 21,396 21,743 21,888

64,100 63,246 62,474 61,681 60,930

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

年少人口(0~14歳) 生産年齢人口(15~64歳) 高齢者人口(65歳以上)(人)

10.7%

10.6%

10.5%

10.5%

10.2%

57.5%

56.3%

55.3%

54.3%

53.8%

31.7%

33.1%

34.2%

35.3%

35.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

年少人口(0~14歳) 生産年齢人口(15~64歳) 高齢者人口(65歳以上)

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10

2.障害者の動向

(1)障害者手帳所持者数の推移

平成29年4月1日現在の本市における身体障害者手帳所持者は2,369人、療育手帳所

持者は502人、精神障害者保健福祉手帳所持者は440人となっています。

平成27年度から平成29年度までの各障害者手帳所持者数の増減をみると、身体障害者

手帳所持者数は減少しており、療育手帳所持者数、精神障害者手帳所持者数は微増してい

ます。

■各手帳所持者数の推移

資料:福祉政策課(各年度4月1日現在)

2,519 2,523 2,504 2,369

396 414 496 502

331 368 345 440

3,246 3,305 3,345 3,311

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳(人)

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11

1級

31.7%

2級

15.0%3級

12.6%

4級

26.8%

5級

6.8%

6級

7.1%

(2)身体障害者手帳所持者の状況

①等級別の推移

平成29年4月1日現在の等級別の身体障害者手帳所持者数をみると、1級が751人で

最も多く、次いで4級が636人、2級が356人と続いています。

年齢別にみると、65歳以上の手帳所持者が75.4%を占めています。

■等級別の身体障害者手帳所持者数の推移

区分 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度

1級 751 788 751

2級 411 392 356

3級 333 318 298

4級 686 664 636

5級 163 162 160

6級 179 180 168

合計 2,523 2,504 2,369

資料:福祉政策課(各年度4月1日現在)

■等級別構成比

資料:福祉政策課(平成29年4月1日現在)

■等級別・年齢別の身体障害者手帳所持者数

区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 合計 割合

18歳未満 17 5 2 1 1 4 30 1.3%

18歳~64歳 206 96 62 110 43 35 552 23.3%

65歳以上 528 255 234 525 116 129 1,787 75.4%

合計 751 356 298 636 160 168 2,369 100.0%

資料:福祉政策課(平成29年4月1日現在)

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12

②障害種類別の推移

平成29年4月1日現在の障害種類別・年齢別の所持者数は、肢体不自由が1,265人と

最も多く、次いで内部障害が751人、聴覚・平衡機能障害が207人、視覚障害が118人

と続いています。

■障害種類別の身体障害者手帳所持者数

区分 肢体不自由 内部障害 聴覚・平衡

機能障害 視覚障害

音声・

言語障害

18歳未満 22 4 2 2 0

18歳~64歳 320 149 33 38 12

65歳以上 923 598 172 78 16

合計 1,265 751 207 118 28

資料:福祉政策課(平成29年4月1日現在)

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13

療育手帳A

33.3%

療育手帳B

66.7%

(3)療育手帳所持者の状況

平成29年4月1日現在の等級別の療育手帳所持者数をみると、Bが335人、Aが167

人となっています。

等級の構成比をみると、Bが66.7%、Aが33.3%となっています。

年齢別にみると、18歳未満が17.9%、18歳~64歳が73.9%となっています。

■等級別療育手帳所持者数の推移

資料:福祉政策課(各年度4月1日現在)

■等級別構成比

資料:福祉政策課(平成29年4月1日現在)

■等級別・年齢別の療育手帳所持者数

区分 療育手帳A 療育手帳B 合計 割合

18歳未満 27 63 90 17.9%

18歳~64歳 125 246 371 73.9%

65歳以上 15 26 41 8.2%

合計 167 335 502 100.0%

資料:福祉政策課(平成29年4月1日現在)

135 162 167

279 334 335

414

496 502

0

100

200

300

400

500

600

平成27年度 平成28年度 平成29年度

療育手帳A 療育手帳B(人)

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14

1級

12.3%

2級

74.5%

3級

13.2%

(4)精神障害者保健福祉手帳所持者の状況

平成29年4月1日現在の等級別の精神障害者保健福祉手帳所持者数をみると、2級が

328人で最も多く、次いで3級が58人、1級が54人と続いており、2級が約7割台半ば

と大半を占めています。

■等級別の精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移

資料:福祉政策課(各年度4月1日現在)

■等級別構成比

資料:福祉政策課(平成29年4月1日現在)

■等級別・年齢別の精神障害者保健福祉手帳所持者数

区分 1級 2級 3級 合計 割合

18歳未満 0 5 0 5 1.1%

18歳~64歳 31 279 56 366 83.2%

65歳以上 23 44 2 69 15.7%

合計 54 328 58 440 100.0%

資料:福祉政策課(平成29年4月1日現在)

62 51 54

262 248

328

44 46

58 368 345

440

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

平成27年度 平成28年度 平成29年度

1級 2級 3級(人)

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15

(5)自立支援医療(精神通院)制度利用者の状況

自立支援医療(精神通院)制度利用者数は年々増加しており、平成29年4月1日現在

998人となっています。

■自立支援医療(精神通院)制度利用者数の推移

資料:福祉政策課(各年度4月1日現在)

(6)特定疾患医療受給者証・特定医療費(指定難病)受給者証所持者

の状況

平成29年4月1日現在の特定疾患医療受給者証・特定医療費(指定難病)受給者証所

持者数は654人となっており、平成27年度から89人の増加となっています。

■特定疾患医療受給者証・特定医療費(指定難病)受給者証所持者数の推移

資料:福祉政策課(各年度4月1日現在)

901 918 998

0

200

400

600

800

1,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度

(人)

565

616

654

510

540

570

600

630

660

平成27年度 平成28年度 平成29年度

(人)

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16

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17

第2部 玉野市障害者基本計画(第3次)

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18

第1章 計画の基本方向

1.基本理念

障害者の活動範囲や行動範囲は、文化・スポーツ・学習活動など多様な分野において、

広がりつつあるといえます。また、障害者の社会参加に伴い、「障害」や「障害者」に対

する周囲の理解も深まってきています。

しかし、一部においては、障害者の様々な場面で偏見や差別を経験している人もおり、

不安や不都合を感じている人もいるのが現状です。

障害者が地域で安心して暮らしていくためには、障害者だけでなく、周りの人々を含め

た地域ぐるみで、よりきめ細かな生活課題への支援を進めていくことが必要です。

そのためには、障害の有無を問わず市民の一人ひとりが互いを認め合い、互いを支え

合っていくことが重要であり、障害者が「自分らしく」自立した生活を送り、そして障害

のない人も相互に尊重し合い支え合いながら、ともに「いきいき」暮らせるまちを創るこ

とが重要です。

また、本市では、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを続けることができるよう、障

害者を含む多世代が活躍できる生涯活躍のまちづくりを目指しています。

そこで、基本理念を

「健やかで安全・安心に暮らせるまち」

と掲げ、障害者施策の理念である「※ノーマライゼーション」と「※リハビリテーション」

を踏まえつつ、障害のある人もない人も、地域の中でともに参画しながら安心、かつ、い

きいきと暮らし続けられるよう、市民の新たな絆でつながったぬくもりを感じられるまち

づくりを目指すものとします。

※ノーマライゼーション:障害者や高齢者がほかの人々と等しく生きる社会・福祉環境の整備、実現を目指す考え

方。 ※リハビリテーション:単に医学的な機能回復訓練にとどまることなく、医学的、教育的、職業的、社会的な幅広い分野

で、ライフステージのすべてにわたって、障害者が人間としての尊厳を回復し、生きがいを持って社会に参加できるよう

にすることを目的とする援助の体系。

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19

2.基本方針

基本理念に示す「健やかで安全・安心に暮らせるまち」の実現を目指し、以下のように

基本方針を定めます。

(1)差別の解消及び権利擁護の推進

市民一人ひとりの障害に対する理解と、地域社会における相互理解の促進を図るため、

啓発活動や、障害者に関する学習を行う機会、障害者との交流・ふれあう機会を充実しま

す。また、障害者を支える福祉活動については、ボランティアやNPO、障害者団体等の

活動の活性化を図ります。

(2)生活支援と保健・医療の充実

利用者本位の考え方に立って、利用者の多様なニーズに対応する生活支援体制の整備、

サービスの充実を図り、障害者すべてに対して豊かな地域生活の実現に向けた体制の確立

に努めます。

保健・医療においては、障害者に対して、適切な保健サービス、医療、医学的リハビリ

テーションを充実し、医療サービスの充実を促進します。また、障害の起因となる生活習

慣病についての対策、疾病の予防、早期発見、母子保健の充実に努めます。

(3)自立と社会参加の促進

スポーツ・文化活動への参加を通じて、心身の健康づくりや生きがいづくり、地域との

交流を図り、気軽に参加できる活動の場の充実に努めます。また、障害者一人ひとりの意

思や能力に応じた就労の場の確保や、障害者就労施設等での福祉的就労から一般就労への

移行の促進、就業環境の向上等を進めるため、企業、学校、福祉施設、関係機関・団体等

との連携・協力による支援体制の整備を図ります。

(4)教育・療育体制の整備

障害のある子どもとない子どもがともにふれあい、双方の豊かな人格形成を目指した保

育・療育の推進に取り組むとともに、早期から療育や教育相談などの指導を受けることが

できるよう、連続的な支援体制の充実に努めます。また、障害児一人ひとりの障害の特性

やニーズに応じた教育や相談対応を行える体制づくりを進めます。

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20

(5)安全・安心な生活環境の確保

だれもが、快適かつ安全・安心に生活し社会参加できるよう、バリアフリー、※ユニバー

サルデザインに配慮した生活環境の整備の推進に努めます。また、地域における防災、防

犯対策の充実に努めます。

(6)総合的な支援体制の充実

障害者やその家族にとって、地域での身近な相談窓口が重要な役割を果たすことから、

障害の種別や年齢を問わず、本人や家族に対する相談窓口機能、保健・医療・福祉に関す

るサービスのコーディネートや専門機関への紹介等の機能を備えた総合相談体制の充実

を図ります。また、多様なサービスなどに関する情報提供体制の充実を図ります。

※ユニバーサルデザイン:年齢、性別、障害の有無にかかわらず、すべての人が利用可能なように、常により良いものに

改良していこうという考え方。

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21

3.施策の体系

1.差別の解消

及び権利擁護の

推進

(1)広報・啓発活動の推進

(2)権利擁護の推進

(3)福祉教育の推進

健やかで安全・安心に暮らせるまち

基本方針

基本理念

主要施策

2.生活支援と

保健・医療の充実

(1)在宅・日中活動支援の充実

(2)居住の場の整備・確保

(3)医療・リハビリテーションの充実

3.自立と社会参加

の促進

(1)文化活動、スポーツ・レクリエーション活動の機会の充実

(2)就労支援と就労の場の確保

(3)地域交流の推進

(4)ボランティア活動の推進

4.教育・療育体制

の整備

(1)療育体制の充実

(2)障害の特性に応じた教育の推進

5.安全・安心な

生活環境の確保

(1)バリアフリー化・ユニバーサルデザインの推進

(2)障害者に配慮した防災・防犯 対策の充実

6.総合的な

支援体制の充実

(1)相談支援体制の充実

(2)情報提供体制の充実

(3)関係機関による総合的な支援ネットワークの構築

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22

第2章 計画の内容

基本方針1.差別の解消及び権利擁護の推進

1.広報・啓発活動の推進

【現状と課題】

障害のある人もない人も地域の中で、ともに学び、働き、暮らすためには、環境の整備

だけではなく、心の壁をなくし、「ノーマライゼーション」の理念を広く浸透させること

が重要です。

国では、平成28年に施行された障害者差別解消法等により、障害を理由とする差別の

解消に向け、取り組みを進めてきました。今後も、広報・啓発活動を通し、障害や障害者

に対する一層の理解促進に努めることが求められます。

本市では、普及・啓発事業を通じて、障害や障害者に対する理解の促進に努めており、

障害者への理解は深まりつつありますが、アンケート調査をみると、障害があることで差

別や嫌な思いをする(した)ことがある人が身体障害者で約1割、知的障害者で約4割、

精神障害者で3割程度、発達障害者で3割台前半いる状況にあります。そのため、一部に

みられる偏見や誤解の解消に向けた、市民へのさらなる理解の促進と啓発を進める必要が

あります。

障害の有無にかかわらず、相互に人権と個性を尊重し支え合う共生社会の実現に向け、

障害や障害者への理解を深めるための広報や、ともに協力していけるよう、交流支援など

の仕組みづくりが必要となっています。

■障害があることで差別や嫌な思いをした経験

※発達障害者のうち18歳未満については、発達障害の疑いのある児が含まれています(以下同様)。

13.2

10.1

40.7

28.0

33.8

19.6

16.6

29.6

32.0

36.9

52.0

58.3

24.1

28.0

26.2

15.3

15.1

5.6

12.0

0% 25% 50% 75% 100%

合計 N=537

身体障害者 N=398

知的障害者 N=54

精神障害者 N=50

発達障害者 N=65

障害種別

ある 少しある ない 無回答

<単数回答>

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23

【目標】

○障害者への周囲の理解を深める

【施策】

(1)広報紙等による広報・啓発活動の充実

障害や障害者に対する理解を深めるため、市広報紙、玉野市障害者総合支援協議会と協力

して障害者支援情報を発信する「たまのハートフル通信」、玉野市社会福祉協議会作成の「社

協だより」、障害者団体や施設が作成する会報、市ホームページ等を積極的に活用して、広

報・啓発活動を行います。

(2)人権啓発の推進

障害者等の人権問題に対する市民意識の高揚を図るため、引き続き、関係団体と連携・協

力し、啓発活動の推進に努めます。

(3)啓発活動の促進

ノーマライゼーションの理念の普及啓発を図るため、「障害者週間」(12月3日~12月

9日)、「人権週間」(12月4日~12月10日)、「障害者雇用支援月間」(9月)の周

知を図るとともに、障害者週間に合わせたイベントや障害への理解を深める行事の開催を支

援していきます。

(4)交流の促進

障害者と地域住民との交流を図るため、関係団体との協力により、運動会などの交流機会

の増加を図ります。

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24

2.権利擁護の推進

【現状と課題】

障害者の尊厳を確保し、安心して地域で生活できるよう、差別等をなくすための啓発活

動や相談窓口の設置等の支援体制づくりを推進していくことが重要です。

平成24年10月の「障害者虐待防止法」の施行、平成28年4月の「障害者差別解消法」

の施行を受け、本市でも、障害者が障害を理由に差別や虐待を受けることなく、地域で安

心して暮らしていくことができるように、権利擁護の施策を推進していく必要があります。

アンケート調査をみると、成年後見制度について、「名前を聞いたことがあるが、内容

は知らない」と「名前も内容も知らない」が合わせて5割台後半となっており、引き続き

制度の周知を進め、利用の支援を行う必要があります。

障害者の財産権や人権に関する実態を踏まえ、判断能力が不十分な人に対応する ※日

常生活自立支援事業、※成年後見制度など障害者の権利擁護に関する事業及び財産管理を

支援する体制づくりが求められています。

■成年後見制度の認知度

※日常生活自立支援事業:認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自

立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うもの。 ※成年後見制度:認知症高齢者、知的・精神障害者など判断能力が不十分な人が不利益にならないよう、法律面や生活

面で保護したり支援したりする制度。

25.0

27.1

27.8

22.0

16.9

33.1

31.2

42.6

24.0

41.5

24.4

23.4

22.2

42.0

33.8

17.5

18.3

7.4

12.0

7.7

0% 25% 50% 75% 100%

合計 N=537

身体障害者 N=398

知的障害者 N=54

精神障害者 N=50

発達障害者 N=65

障害種別

名前も内容も知っている 名前を聞いたことがあるが、内容は知らない

名前も内容も知らない 無回答

<単数回答>

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25

【目標】

○権利擁護に係る制度・事業の周知と利用を促進する

【施策】

(1)苦情処理体制づくりの推進

福祉サービス利用者の苦情を受け付け、利用者の不利益の回復とサービスの改善に向けて、

相談窓口の充実を図ります。

(2)日常生活自立支援事業の推進

認知症の高齢者、知的・精神障害者など判断能力が不十分な人に対する福祉サービスの利

用援助や日常的な金銭管理・財産管理等を行い、在宅生活を支援します。

(3)権利擁護の推進

成年後見制度や日常生活自立支援事業の普及・啓発を図ります。身寄りがない等の理由か

ら、成年後見制度を利用することが難しい障害者に対しては、※市長申立てを行うなど、権利

擁護の推進に努めます。

(4)障害者虐待の予防と対応強化

障害者虐待防止法に基づき、虐待の疑いのあるケースに対し県や関係機関との連携を図り

ながら迅速に対応するほか、発生予防及び早期発見に向けた地域づくりを推進します。

※市長申立て:判断能力が不十分な人で、財産管理や身上監護における保護が必要になり、成年後見制度の申立てをす

る親族がいない場合に、市長が申立てを行う制度。

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26

3.福祉教育の推進

【現状と課題】

障害者への理解を深め、一人ひとりの心の壁をなくすためには、学校教育等はもちろん

生涯を通じて、障害に対する理解を広げるための福祉教育が重要です。

本市においては、福祉の意識を高める教育を実施しており、総合的な学習の時間を利用

し、福祉について学ぶ機会や障害者との交流の機会を設けています。今後さらに、子ども

たちの福祉や人権についての関心や知識を育んでいくためにも、早い時期から障害者と接

するなど、障害者への理解をさらに広げることが必要です。

また、平成28年4月に施行された障害者差別解消法では、行政機関における障害者へ

の合理的配慮が義務付けられており、障害に対する理解を促進し、より良い行政サービス

を提供することが重要となります。

本市においては、人権教育課題別研修を実施し、職員の福祉に対する意識の高揚を図っ

ていますが、今後も引き続き障害者に対する差別の禁止及び合理的な配慮を進めるための

研修が必要となっています。

そして、地域においては、人権教育課題別研修講座において、高齢者や障害者に関する

講座を開催しており、今後さらに生涯学習の場で福祉教育を充実させなければなりません。

このため、引き続き小中学校等における福祉教育を積極的に推進していくとともに、庁

内や地域での福祉教育を充実させ、子どもから高齢者まで幅広い層に対して、障害者に対

する理解や関心を高める取り組みを推進していくことが必要となっています。

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27

【目標】

○福祉教育の推進を図る

○人権や障害者問題に関する市民の学習機会を増やす

【施策】

(1)学校教育における福祉教育の充実

学校が地域社会と連携しながら、障害者や高齢者などとの交流や、ふれあい体験などを通

じて、子ども達が互いに人間的に成長しあえるような福祉教育を進めていくことが重要であ

り、子どもの発達段階に応じた取り組みの充実を図っていきます。

(2)交流教育の推進

幼児・児童生徒が、ともに、より良く成長することを目的として、障害のある子もない子

もできるだけ同じ場でともに学ぶことを目指す※インクルーシブ教育の推進に努めます。

(3)人権教育の推進

「完全参加と平等」の実現を目指して、ノーマライゼーションの考え方を基本に、障害の

ある幼児・児童生徒にも、障害のない幼児・児童生徒にも、お互いの人権を尊重し合う教育

の推進に努めます。

(4)地域における福祉教育の充実

様々な生涯学習の場において、福祉教育やボランティア活動の体験、福祉に関する講座な

どを取り入れ、地域における福祉教育の充実を図ります。

(5)市職員の福祉に対する意識の高揚

市職員の研修に、福祉及び人権に関する研修を積極的に取り入れ、市職員の福祉に対する

意識の高揚を図ります。

また、障害者差別解消法に基づき、障害者に対する差別の禁止及び合理的な配慮を進める

ための研修等の確保に努めます。

※インクルーシブ教育:英語の「inclusive education」を指し、「包容する教育」と訳される。障害のある人とない人がとも

に学ぶことを通して、共生社会の実現に貢献しようというもの。

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28

基本方針2.生活支援と保健・医療の充実

1.在宅・日中活動支援の充実

【現状と課題】

障害者やその家族が住み慣れた地域や家庭で生活していく上で、各種在宅サービスや日

中の活動を支援するサービスは大変重要なものです。

アンケート調査をみると、今後利用したい福祉サービスについては、「相談支援」や「短

期入所(ショートステイ)」「自立訓練(機能訓練、生活訓練)」「居宅介護」「生活介

護」が上位となっています。

障害者が地域で自立した生活を送れるよう支援するためには、障害の種類や程度に応じ

て適切なサービスを受けられるように体制づくりを進める必要があります。

このため、障害者のニーズに応じて在宅サービスを利用できるよう、サービスや助成制

度について記載された「障害者のしおり」を活用した情報提供やサービスに関する相談を

進めるとともに、地域におけるサービス基盤の整備・充実が必要となっています。

また、サービスの質や提供体制を確保するために、既存事業者の活用に加え、様々な福

祉サービス事業者の参入の促進に努めていきます。

発達障害については、国・県の動向に対応しながら本市としての取り組みを進めます。

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29

■利用したい福祉サービス

26.1

18.4

12.3

16.2

14.2

25.1

27.6

14.2

15.5

21.4

29.2

22.3

19.2

39.1

10.1

10.1

5.4

6.5

4.1

4.3

0 10 20 30 40 50

① 居宅介護

② 重度訪問介護

③ 同行援護

④ 行動援護

⑤ 重度障害者等包括支援

⑥ 生活介護

⑦ 自立訓練(機能訓練、生活訓練)

⑧ 就労移行支援

⑨ 就労継続支援(A型、B型)

⑩ 療養介護

⑪ 短期入所(ショートステイ)

⑫ 共同生活援助(グループホーム)

⑬ 施設入所支援

⑭ 相談支援

⑮ 児童発達支援

⑯ 放課後等デイサービス

⑰ 保育所等訪問支援

⑱ 医療型児童発達支援

⑲ 福祉型児童入所支援

⑳ 医療型児童入所支援

(SA) N=537

(%)

<単数回答>

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30

【目標】

○発達障害者に対する支援策を推進する

○「障害福祉計画」に掲げる各指定障害福祉サービスや地域生活支援事業の

整備目標を達成する

【施策】

(1)訪問系サービスの充実

障害者が自らの能力を活かし、在宅で自立した生活が送れることを目指して、訪問系サー

ビスが十分提供されるよう推進するとともに、サービスの質の向上を促進します。

●訪問系サービスの内容

居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、行動援護、同行援護、

重度障害者等包括支援

(2)日中活動系サービスの充実

障害者が 24 時間施設内に留まる生活から地域と交流する生活へ転換することを促進する

ため、日中活動の機会の充実を図ります。

●日中活動系サービスの内容

生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、

療養介護、児童発達支援事業、放課後等デイサービス、短期入所

※サービスの詳細な説明はP.61~P.63、P.78に記載。

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31

(3)※地域生活支援事業の充実

障害者が自立した社会生活や日常生活を営めるよう、スポーツや文化・芸術活動などの社

会参加を促進することを含め、地域で生活する障害者のニーズを踏まえた事業を実施します。

(4)※日常生活用具等の支援の充実

障害者の日常生活を容易にするための支援として、日常生活用具給付等事業・※補装具費の

支給・福祉機器リサイクル事業等を実施します。

(5)各種福祉手当の支給

特別障害者手当や障害児手当等、各種福祉手当の支給を実施します。障害者手帳の所持者

が年々増加する中、受給資格者に対して不利益が生じないよう、手続きに関して適切な情報

提供を行います。

(6)各種助成制度等の実施

障害者に対する税制上の優遇措置や移動・交通にかかる各種助成制度の周知を図り、経済

的負担の軽減を図ります。

※地域生活支援事業:地域で生活する障害者・子ども(及びその家族)の日常生活を支え、ニーズに応じた利便性

の高いサービスの情報を提供すること。 ※日常生活用具:日常生活上の便宜を図るための用具で、以下の6種類の用具がある。

①介護・訓練支援用具、②自立生活支援用具、③在宅療養等支援用具、④情報・意思疎通支援用具、⑤排せつ管

理支援用具、⑥居宅生活動作補助用具(住宅改修費) ※補装具:身体機能を補完し、または代替し、かつ長期間にわたり継続して使用されるもので、義肢、装具、車いす等の

器具をいう。

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32

2.居住の場の整備・確保

【現状と課題】

障害者の自立した地域生活を支援するためには、住まいの場の提供が不可欠です。特に、

知的障害者や精神障害者にとっては、暮らしの拠点を確保することが地域への移行を支

援・促進する上で重要となります。

アンケート調査では「家族と暮らしている」と「一人で暮らしている」を合わせると8

割台後半となっていることから、必要な方に対して、自宅のバリアフリー化に対する助成

を行い、在宅生活の継続を支援する必要があります。

本市においては、住宅改造助成事業により住宅の改造費用の一部を助成しています。住

宅改造への要望は高いことから、今後も事業を継続していくことが求められています。

障害者のそれぞれのニーズに対応できるよう、障害者支援施設の※施設入所支援のほか、※グループホームなどの必要量の確保を図ることが必要となります。

■現在の暮らしについて

※施設入所支援:施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。

※グループホーム:障害者が、夜間や休日に、共同生活を行う住居で、相談や日常生活の援助及び食事や入浴、排

せつの介護等を行う。

12.5

75.0

2.2

3.4

2.4

1.7

2.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

一人で暮らしている

家族と暮らしている

グループホームで暮らしている

福祉施設(障害者支援施設、

高齢者支援施設)で暮らしている

病院に入院している

その他

無回答

(SA) N=537

<単数回答>

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33

【目標】

○「障害福祉計画」に掲げる居宅系サービスの整備目標を達成する

【施策】

(1)地域活動の場の確保

創作活動や生産活動の機会を提供するとともに、社会との交流を促進するため、※地域活動

支援センターなどの充実を図ります。

(2)施設から地域生活への移行の支援

地域生活希望者に対して、住居や就労、各種サービスに関する情報提供を積極的に行うな

ど、日常生活に必要な適切な支援を行います。

(3)居住系サービスの充実

グループホームなど障害者の地域生活を支援するための居住系サービスの確保・充実を促

進します。

(4)住宅改造費の助成

住宅改造助成事業を推進し、より多くの障害者が利用できるように努めます。

※地域活動支援センター:創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設。

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34

3.医療・リハビリテーションの充実

【現状と課題】

障害に対して適切な時期に適切な医療・リハビリテーションを受けることは、症状の悪

化防止や改善につながり、自立を促進するために重要となります。

障害者総合支援法の対象となる対象疾病が拡大され、難病患者の福祉サービス利用が増

加すると予想されます。また、障害者への調査では回答者の6割以上が60歳以上である

ことから、高齢化に伴い、医療ニーズを持つ方は増加すると考えられます。そのため、障

害者が適切なサービスを受けられるよう、関係機関と連携を図り、支援体制を強化してい

くことが求められます。

本市においては、医療体制に関しては、在宅診療体制など保健・医療・福祉の連携を進

めており、地域医療ネットワークづくりに努めています。

今後も医療的ケアの必要な障害者に対する相談体制を充実させるとともに、心身障害の

状態の軽減や自立生活を支援するため、自立支援医療費や重度心身障害者医療費等の助成

を継続し、必要な方が適切に利用できる体制を整備する必要があります。

さらに、障害の症状悪化防止や改善、あるいは自立生活を促進するため、障害の特性に

合った適切な医療やリハビリテーションが提供できるよう地域医療の充実を目指すこと

が必要となっています。

【目標】

○保健・医療・福祉の連携強化による在宅療養者の総合的な支援に努める

○日常生活機能を高めるリハビリテーションの充実を図る

【施策】

(1)医療体制の整備

医師会との連携のもと、市民が必要な時に適切な治療が受けられるように、診療機能の向

上を働きかけるとともに、市内の医療機関や保健福祉サービスの関係機関等による地域医療

ネットワークづくりを推進します。

(2)重度心身障害者医療費の助成

重度心身障害者に対して、医療費の一部を助成することにより、その保健の向上に寄与し、

福祉の増進を図ります。

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35

(3)※自立支援医療費の支給

18歳以上の身体障害者手帳を有する人を対象として、障害の除去または軽減、機能の回復

等を行うことにより、その日常生活能力、社会生活能力、または職業能力を回復、向上、獲

得することを目的とした手術などの医療を指定医療機関において給付し、医療費の一部を負

担します。(更生医療)

また、精神疾患により継続的に通院を要する人を対象として、指定医療機関における通院

医療費の一部を負担します。(精神通院医療)

(4)難病患者等への支援

難病患者とその家族の療養上の不安や介護の負担を軽減するなど、適切な在宅支援を行う

ため、保健・医療・福祉が連携した地域ケア体制の整備に努めます。

(5)歯科診療体制の充実

歯科医師会と連携しながら、歯科への通院が困難な障害者への診療支援として、訪問口腔

ケアの推進に努めます。

(6)リハビリテーション体制の充実

障害により身体の機能が低下している人を対象とする日常生活の自立支援のための訓練の

充実を図ります。

また、介護保険制度との連携を図り、加齢にともなう身体機能が低下した障害者へのリハ

ビリテーションの充実を図ります。

※自立支援医療:平成 18年4月から、従来の精神通院医療費公費負担制度、育成医療及び更正医療が再編されて、

障害者自立支援医療となった。

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36

基本方針3.自立と社会参加の促進

1.文化活動、スポーツ・レクリエーション活動の機会の充実

【現状と課題】

障害者が地域でいきいきとした生活を送るために、本人が持つ能力を最大限に生かせる

よう支援することが重要です。文化活動やスポーツ・レクリエーション活動は、障害者の

生活を豊かにし、障害者と障害のない人との交流の機会にもつながります。

本市においては、障害者週間に合わせ作品展示等を行うなど、障害者及び障害者団体の

芸術・文化活動の振興に努めています。また、障害者とその家族を対象に、毎年10月第

1日曜日に運動会を行っています。

今後も、スポーツ・レクリエーション、文化活動の機会を設け、ボランティアとの交流

等を通じて、社会参加の機会を増やしていくことが必要となっています。また、障害者の

健康づくりや社会参加を促進するための環境づくり、障害者の参加意欲や興味を高めるよ

う、多様な活動内容の充実や参加しやすい環境づくりを進める必要があります。

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37

【目標】

○障害者が気軽に参加できる芸術・文化活動やスポーツ・レクリエーション活動を

増やす

【施策】

(1)活動・発表の場の拡大

障害者週間に合わせた作品展示等を継続して実施し、多くの障害者が参加できる作品展等

の充実に努めるとともに、障害者及び障害者団体の芸術・文化活動の振興に努めます。

(2)余暇活動への支援

障害者に対するレクリエーション事業や各種施設使用料の減免など余暇活動への支援促進

を図ります。

(3)障害者スポーツ・レクリエーションの振興

障害の種別や程度にかかわらず、すべての障害者が自身の健康の維持や体力づくりに取り

組み、積極的な社会参加を促進するため、障害者スポーツクラブへの活動支援等、障害者ス

ポーツ・レクリエーションの普及に努めます。

(4)障害者スポーツ大会の開催

障害者とその家族を対象に、障害者スポーツ大会を開催し、競技等を通じ、スポーツの楽

しさを体験するとともに、ボランティアとの交流等を通じて、社会参加機会の拡大を図りま

す。

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38

2.就労支援と就労の場の確保

【現状と課題】

就労は障害者の自立・社会参加のためにも重要な項目のひとつです。障害の状態に応じ、

能力を最大限発揮して働けるよう、多様な働く場の確保と就労支援、さらには生活全般へ

の支援が必要となってきます。

平成30年4月より、障害者雇用促進法の一部が改正され、精神障害者の雇用が義務付

けられることを受け、本市においても、特に就労の場の確保が困難な知的・精神障害者の

雇用を促進する必要があります。

アンケート調査では、障害者にとって必要な就労支援として、すべての障害種別で「職

場の障害者理解」が最も高くなっています。次いで、身体障害者と発達障害者では「職場

の上司や同僚に障害の理解があること」、知的障害者と精神障害者では「通勤手段の確保」

が続いています。障害の特性や希望に沿った就労につながるよう、公共職業安定所(ハロー

ワーク)や企業等、関係機関との連携を図り、ジョブサポーター等の専門的な知識を身に

付けた人材の育成に努めながら、きめ細やかな支援を行うことが求められます。

そういった状況を踏まえ、国、県等との連携、福祉施策と雇用施策との連携を図りなが

ら、※一般就労へ向けた訓練や就労先の開拓など、総合的な取り組みを進めるとともに、

企業に対して障害者の雇用や、職員の障害への理解を深めるための啓発を図る必要があり

ます。

■障害者にとって必要な就労支援

※一般就労:労働基準法及び最低賃金法に基づく雇用関係による企業への就労。

<複数回答>

合計 N=537身体障害者N=398

知的障害者N=54

精神障害者N=50

発達障害者N=65

通勤手段の確保 23.8 20.9 42.6 34.0 26.2

勤務場所におけるバリアフリー等の配

慮18.8 20.6 20.4 10.0 13.8

短時間勤務や勤務日数等の配慮 22.7 21.6 31.5 30.0 26.2

在宅勤務の拡充 13.8 14.8 5.6 16.0 10.8

職場の障害者理解 32.4 30.4 48.1 34.0 50.8

職場の上司や同僚に障害の理解がある

こと28.7 24.9 40.7 28.0 46.2

職場で介助や援助等が受けられること 15.8 14.1 29.6 14.0 26.2

就労後のフォローなど職場と支援機関の連携

16.2 12.3 31.5 22.0 36.9

企業ニーズに合った就労訓練 12.3 10.6 18.5 10.0 23.1

仕事についての職場外での相談対応、支援

15.5 12.8 35.2 22.0 30.8

その他 4.8 5.3 5.6 10.0 3.1

無回答 45.6 47.0 29.6 30.0 33.8

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39

【目標】

○「障害福祉計画」に掲げる就労移行・就労支援のためのサービスの整備目標を

達成する

【施策】

(1)「障害者雇用支援月間」の啓発

毎年9月の障害者雇用支援月間では、公共職業安定所と連携を図りながら、障害者の雇用

の促進を図るための啓発活動を行います。

(2)関係機関との連携による相談機能の充実

就労を希望する障害者やその家族から相談があった場合には、公共職業安定所や玉野市障

害者就労支援センター及び岡山障害者職業センター等の機関を紹介します。これら関係機関

とは、情報を共有化し、共通認識を持つことで連携を図り、円滑な就職に導いていきます。

また、障害者の状況に応じ、能力を最大限発揮して働けるよう多様な働く場を確保し、就

労支援、さらには生活面での支援も合わせて行いながら、障害者が安心して自立した生活を

継続できるよう、就労支援に取り組んでいきます。

(3)障害者雇用の促進

障害者雇用促進法に基づき、民間企業、地方公共団体において、障害者の雇用の促進に対

し、理解・協力を求めていきます。短期就労や在宅就労といった多様な就労形態を活用し、

障害者の就労の場の拡大を目指します。

(4)就労支援の充実

障害者の特性・能力に応じた多様な就労の機会を確保できるよう、関係機関との連携を密

にし、トライアル雇用、ジョブコーチ等の活用を推進しながら、効率的かつ効果的な就労に

向けた支援を図ります。また、障害者の雇用促進と働きやすい職場環境づくりを進めるため、

障害者差別解消法に基づく合理的配慮に関する啓発などを含め、企業への働きかけを進めま

す。

(5)福祉的就労の支援

一般企業等での就労が困難な障害者を対象に、生産活動の機会の提供や就労に必要な知識

と能力の向上のための訓練等の支援を行います。また、障害者優先調達推進法に基づき、障

害者施設等で製造された物品や役務等の調達を推進することで、障害者の工賃向上を促進し

ます。

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40

(6)各種助成制度の普及・啓発

公共職業安定所との連携のもと、企業や事業主に対して、「※特例子会社制度」や各種助成

制度の周知及び活用の促進を図ります。

(7)玉野市障害者雇用ネットワーク連絡協議会の活用

企業側に、障害者を雇用したときの事業者への助成や税制上の優遇措置、通勤や職場で働

きやすい環境への整備の助成について企業へ情報提供を行います。

また、玉野市障害者雇用ネットワーク連絡協議会において、障害者雇用を進めていくため

に、どのような仕事を行っていくことが適しているのかについて検討を行うとともに、障害

者雇用に関わる現状、課題、方向性を取りまとめます。 [就労に向けてのネットワーク図]

※特例子会社制度:企業が障害者の雇用に際し、特別の配慮をした子会社を設立し、一定の認定要件を満たしてい

ると認定を受けた場合、この子会社の労働者を親会社の労働者とみなし、親会社が雇用する労働者数に加えることができる制度。

○ 就職に向けた準備支援

○ 就職活動の支援

○ 職場定着に向けた支援

○ 障害特性を踏まえた雇用

管理に関する助言

○ 新規就労者・新規就労先

の開拓

○ 生活習慣の形成・健康管理

・金銭管理などの生活相談

○ 住まい・余暇活動など地域

生活相談

○ 雇用企業との相談

○ 関連機関及び協力機関との情報交換や連携に向けて

のネットワークづくり

○ 障害者一人ひとりの就労に向けたケース会議の開催

生活支援

一体的な支援

就労支援

ネットワークづくり

就労支援

障害のある方

玉野市

企 業

相談支援事業所 ハローワーク

岡山障害者

職業センター 岡山障害者就業

・生活支援センター

福祉施設・事業所

委託

相談 支援

職場定着の支援

障害者雇用に

関わる連携

求職活動に関

わる連携

特別支援学校等

求職者の紹介 福祉サービス

利用調整依頼

職業評価

・訓練

ジョブ

コーチ派遣

各種雇用制度

の紹介

求職者の紹介

求職者の紹介

実習受入の依頼

利用者の紹介

情報共有

・連携

ノウハウ

の提供

情報共有

・連携

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41

3.地域交流の推進

【現状と課題】

障害者が地域の中で充実した生活を送るためには、周辺住民との豊かな人間関係を築く

ことが重要です。豊かな人間関係は、ともに支え合い、安全・安心に暮らせるまちづくり

への大事な基盤となります。

本市においては、地域における見守りネットワークづくりとして、個人宅を訪問する機

会がある業者と「地域の安全・安心見守り活動に関する協定」を締結し、ネットワークづ

くりを行っています。また、イベント時(講演会等)には手話、要約筆記の配置を行い、

必要に応じて障害者の交流活動参加の支援に努めています。

今後も、地域の団体を主体とし、障害の有無にかかわらず、だれでも気軽に参加できる

イベントなど社会参加の機会を多くし、多様な交流を行う機会を設け、交流活動を一層推

進する必要があります。

【目標】

○障害者との地域での日常的なふれあい交流事業を増やす

【施策】

(1)地域における見守りネットワークづくり

地域で生活している障害者が安心して暮らしていけるように、コミュニティ組織や民生委

員等と連携を図りながら、地域において障害者を見守り、支援を行うネットワークづくりに

努めます。

(2)地域での交流活動の推進

身近な地域での障害者との交流機会の増加を図るとともに、交流活動を実施する障害者団

体等の関係団体に対する支援に努めます。

(3)障害者の参加支援

交流活動参加時の手話通訳や要約筆記の配置などの支援に努めます。

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42

4.ボランティア活動の推進

【現状と課題】

障害者のニーズの多様化に対応し、サービス利用者の生活を細部にわたり支援するため

には、公的なサービスに加え、ボランティア団体やNPOなどによる活動が重要な役割を

果たします。

また、ボランティア活動を行う人と、ボランティアを必要とする障害者とのマッチング

がより身近な場所で行われることが必要です。

本市においては、ボランティア活動への住民の参加を広く呼びかけており、その活動を

推進することを目的として、ボランティアに関する登録、相談、コーディネート等を行う

とともに、新しいボランティア活動プログラムの開発、普及、体験活動の実施及び情報提

供・支援活動を行っています。

今後も、市内にある既存のボランティア団体やNPOなどの支援、新たなボランティア

団体等の育成支援など年間を通じてボランティアのコーディネートに努めるとともに、多

様な媒体を活用した住民への情報提供体制の充実が必要です。

【目標】

○ボランティア活動への参加者を増やす

【施策】

(1)ボランティアの育成

あらゆる機会を捉えてボランティア意識の高揚を図るとともに、ボランティアセンターの

機能の充実・強化を図り、玉野市社会福祉協議会と連携し、より一層のボランティア活動の

推進とボランティアの育成に努めます。また、ボランティアに関する登録、相談、コーディ

ネート等を行うとともに、情報提供事業等を積極的に行っていきます。

(2)障害者のボランティア活動の参加促進

障害者自らが障害者を支援するボランティア活動の支援を促進します。

(3)ボランティア、NPO等の活動支援

市民が積極的にボランティア、NPO活動を行えるよう、ボランティア連絡協議会の活用

を通じて、情報の提供、活動の助言や交流の場の提供に努めるとともに、障害者団体、ボラ

ンティア団体、NPO等と連携を図り、ネットワークを活用し、様々な角度から障害者への

取り組みを効率的かつ効果的に行っていきます。

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43

基本方針4.教育・療育体制の整備

1.療育体制の充実

【現状と課題】

障害のある子どもが健やかで安心した生活を送るために、疾病等を予防することが重要

であり、障害を早期に発見し、早期治療・療育へつなげることが症状の悪化防止や軽減に

つながります。

本市では、乳児全戸訪問事業、乳児・1歳6か月児・3歳児健康診査、4歳児巡回相談

事業などを実施しており、これらを通じて障害の早期発見に努めています。

今後も、保健事業をより周知させるため、引き続き周知活動を進める必要があり、

健康診査や保健指導の充実のほか、保健・医療・福祉・教育の連携を密にし、早い段階で

障害を発見し、適切な療育につなげる一体的な体制の確保に努めていきます。

【目標】

○障害を早期に発見し、適切な療育につなげる

【施策】

(1)疾病等の予防・早期発見

妊産婦の健康教育、保健指導及び健康診査等の充実、新生児や乳幼児に対する健康診査及

び保健指導などの適切な実施に努めます。また、全妊婦に保健師が面接を行い、妊娠期から

の切れ目ない支援に努めます。

(2)健康診査等の適切な実施

乳幼児の発達検査と保護者・家族のカウンセリング、日常生活指導の充実と必要に応じた

関係機関への紹介などを推進します。

(3)療育体制の充実

在宅の障害のある子どもとその保護者に対する、療育に関する相談や指導の充実に努めま

す。発達障害の子どもとその保護者に対する支援については、「たまの発達障害者支援セン

ター」と連携し相談・指導等の支援体制の充実に努めます。

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44

(4)障害児保育の充実

保育園・こども園・幼稚園において家庭や関係機関と連携しながら、障害のある子どもと

ない子どもをともに保育できる体制の充実に努めます。

(5)療育指導の充実

児童発達支援事業所と保育園・こども園・幼稚園とが連携しながら、障害児保育・教育へ

の理解を深め、より良い療育指導ができる体制づくりを推進します。

(6)就学指導の充実

障害のある子どもがそれぞれの障害に応じた適切な教育を受けられるように、保護者に対

して就学に関する相談支援を充実するとともに、就学前療育から学校教育へと適切につなぐ

ため、保健・療育・教育の各分野の連携を強化します。

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45

2.障害の特性に応じた教育の推進

【現状と課題】

障害のある子どもが一人ひとりに沿った支援・指導を受けることができるよう、個性に

応じた療育・教育環境を充実させることが重要です。

本市においては、就学説明会や講演会等の場を活用し、保護者向けに障害に係る説明や

随時相談を受け付け対応しています。また、特別支援教育ネットワーク連絡協議会を設置

し、中学校区を中心に教育・保育・保健・福祉・医療等が連携して特別な支援が必要な子

どもに対して早期からの適切な支援を継続して実施しています。また、障害のある子ども

への支援に加え、管理職や特別支援学級担当者、特別支援教育コーディネーター、学校サ

ポートスタッフ等に対しては研修会を開催し、指導力の向上を図っています。

さらに、放課後児童クラブ指導員に対して研修を行い、発達障害に対する理解促進と指

導力向上を図っています。今後も、放課後児童クラブの指導員と学校の連携を促進すると

ともに、指導員との懇談等を実施し、ニーズに応じた支援を充実させる必要があります。

障害のある子ども一人ひとりのニーズに応じてきめ細かな支援を行うため、乳幼児期か

ら学校卒業後まで一貫して切れ目のない教育や療育を行うとともに、教育的支援を行うな

ど教育・療育の支援体制の充実を図り、学びやすい教育環境の整備を図る必要があります。

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46

【目標】

○障害の特性に応じた教育環境づくり

【施策】

(1)相談支援体制の整備

子どもの育成や教育に関しての様々な悩みを持つ親、保護者に対しての相談や指導体制の

整備を推進します。

(2)特別支援教育の推進

障害のある子どもへの自立や社会参加に向けて、その一人ひとりの教育的ニーズを把握し、

その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するために、適切な教育や指導

を通じて必要な支援を行います。

玉野市特別支援教育ネットワーク連絡協議会にて、教育・福祉・健康・医療等が連携して

おり、今後も特別な教育的支援が必要な子どもに対する支援体制の整備を推進します。

(3)専門性、指導力の向上

障害の重複化、多様化等に対応できるよう、教員や関係者への研修実施による専門性、指

導力の向上を図ります。

(4)障害のある子どもの保護者などへの支援

障害のある子どもの居場所づくりのため、放課後児童クラブなどの運営支援を図ります。

(5)学校生活におけるバリアフリーの推進

障害のある子どもの学習環境を整えるため、施設のバリアフリー化に努めます。また、障

害のある子どもとない子どもの心理的バリアを解消するため、ともに学び、ふれあう機会を

設けます。

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基本方針5.安全・安心な生活環境の確保

1.バリアフリー化・ユニバーサルデザインの推進

【現状と課題】

障害者が地域で生活していくために、鉄道やバスのほか歩道や建物の段差の解消、また

憩いや交流の場となる公園整備などにおける障害者の利用しやすさへの配慮など、総合的

な福祉のまちづくりを進めることが重要です。

アンケート調査をみると、外出するときに困ることとして、身体障害者では「公共交通

機関が少ない」「道路や駅に階段や段差が多い」「列車やバスの乗り降りが困難」などが

高くなっています。

本市では、これまでもだれもが安心して外出でき、地域で活動できるバリアフリーのま

ちづくりを推進し、公園トイレの修繕や改築等の際に施設のバリアフリー化などを行って

います。今後も、引き続き施設のバリアフリー化を進めるとともに、公共交通機関のバリ

アフリー化を促進する必要があります。

障害者がより良い環境で暮らすことができるよう、ユニバーサルデザインの考え方を建

物や交通等に活かし、障害や障害者に対する理解を広める活動の継続はもちろん、障害者

の社会参加を一層進め、地域のだれもが暮らしやすいまちづくりを目指します。

■外出時に困ること

<複数回答>

合計 N=482身体障害者

N=354

知的障害者

N=50

精神障害者

N=43

発達障害者

N=63

公共交通機関が少ない 24.9 26.0 20.0 27.9 22.2

列車やバスの乗り降りが困難 16.4 19.5 12.0 7.0 4.8

道路や駅に階段や段差が多い 18.5 22.9 8.0 7.0 6.3

切符の買い方や乗換えの方法がわかりにくい

10.2 7.9 28.0 7.0 20.6

外出先の建物の設備が不便(通路、トイレ、エレベーターなど)

13.5 15.3 12.0 - 9.5

介助者が確保できない 5.6 5.6 12.0 2.3 6.3

外出にお金がかかる 15.4 14.7 20.0 44.2 14.3

周囲の目が気になる 6.8 4.0 24.0 11.6 23.8

発作など突然の身体の変化が心配 10.6 12.4 12.0 9.3 4.8

困った時にどうすればいいのか心配 17.2 14.1 40.0 14.0 39.7

その他 12.0 11.9 14.0 16.3 15.9

無回答 29.9 29.4 14.0 14.0 22.2

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【目標】

○公共施設のバリアフリー化やユニバーサルデザインを計画的に推進する

○「障害福祉計画」に掲げる移動支援に係るサービスの整備目標を達成する

○公共交通機関のバリアフリー化を促進する

【施策】

(1)公共施設等のバリアフリー化、ユニバーサルデザインの推進

既存の施設については、だれもが安全で安心して利用できるよう施設のバリアフリー化の

推進に努めます。

また、ユニバーサルデザインの考え方を推進し、障害者等すべての人が暮らしやすいまち

づくりを進めていきます。

(2)安全な歩行空間等の整備促進

関係機関と連携を図りながら歩道の段差解消をはじめ、公共施設のバリアフリー化に努め

ていきます。また、公園や観光施設のバリアフリー化の推進と障害者が利用しやすいトイレ

の設置を図っていきます。

(3)民間構築物の整備改善の促進

不特定多数の人が利用する一定の構築物について、障害者等すべての人が円滑に利用でき

るバリアフリー化、ユニバーサルデザインの導入について働きかけていきます。

(4)公共交通機関の整備促進

電車やバスなどの交通事業者に対して公共交通機関のバリアフリー化を働きかけていきま

す。

また、利用者の目線に立ったわかりやすい情報提供、利便性の高い公共交通の維持に努め

ます。

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2.障害者に配慮した防災・防犯対策の充実

【現状と課題】

障害者が自立した日常生活や安心した社会生活を営むためには、防災・防犯対策が重要

です。

本市においては、防災出前講座や広報紙等での啓発活動や、避難行動要支援者名簿の作

成、「玉野総合福祉センター」において災害時の災害ボランティアセンターの運営訓練な

どの取り組みを実施しています。

今後も新たに福祉施設と協定を締結するなど、要支援者の避難場所の確保や、災害時の

ボランティアコーディネーターの育成、防災出前講座の機会を増やすことなどが必要と

なっています。

アンケート調査では、家族が不在の場合や一人暮らしの場合、地震・火災などの緊急時

に近所に助けてくれる人がいないと回答した方は、身体障害者では2割台半ば、知的障害

者では4割台半ば、精神障害者と発達障害者では3割台半ばという結果となっています。

今後、緊急時に地域単位で助け合えるよう、地域住民への理解を深めるとともに、ボラン

ティアや自主防災組織の育成に取り組む必要があります。

障害者自身の意識向上や地域における防災・防犯活動での障害者に対する対応は初期段

階での重要な要素であるため、安全・安心なまちづくりに向け、地域とともに支援体制の

充実を図っていく必要があります。

■家族が不在の場合や一人暮らしの場合、近所で助けてくれる人の有無

28.3

29.6

22.2

26.0

24.6

25.9

24.1

44.4

34.0

36.9

36.9

36.7

27.8

38.0

36.9

8.9

9.5

5.6

0% 25% 50% 75% 100%

合計 N=537

身体障害者 N=398

知的障害者 N=54

精神障害者 N=50

発達障害者 N=65

障害種別

いる いない わからない 無回答

<単数回答>

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【目標】

○地域防災計画に基づき、障害者の特性に配慮した災害時の適切な情報提供・

避難誘導等の支援体制の充実に努める

【施策】

(1)防災・防犯意識の普及

市の広報紙、ホームページやケーブルテレビなど、多様な手段を通じて、防災・防犯意識

の普及を図ります。

(2)災害時の要支援者対策

災害等の緊急時に自力避難が困難と予想される障害者に対し、安否確認や避難誘導が円滑

に行われるよう、「避難行動要支援者名簿」を活用し、災害時に援護が必要な障害者の把握

に努めます。

(3)※災害時ボランティアコーディネーターの確保

大規模な災害発生時に、効果的な復旧活動を行うためのボランティアコーディネーターを

災害ボランティアセンターに配置します。また、玉野市社会福祉協議会と連携を図り、災害

時ボランティアコーディネーターの資質向上に努めます。

(4)福祉避難所の設置

災害時に障害者等が安心して避難することができるよう、市内の福祉施設や公共施設等を

福祉避難所として指定するなど、障害者等が安心して避難できる場所の確保に努めていきま

す。

(5)要配慮者の防災対策事業

障害者、障害者福祉施設及び関係団体に対して、災害時に適切な行動がとれるよう、防火・

防災教室や研修会を開催し、防火・防災に関する知識・技術の普及啓発を図ります。また、

防災出前講座の機会を増やしていくよう努めます。

(6)消費生活トラブルの防止

消費生活センターと連携し、悪徳商法の手口などの情報提供や消費者教育に取り組むとと

もに、苦情等に対する相談の充実に努めます。

※災害時ボランティアコーディネーター:災害が起きた際、ボランティア活動を行いたい人とボランティアの応援を受けたい人・組織などを対等につなぐ専門職又はその立場をいう。

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基本方針6.総合的な支援体制の充実

1.相談支援体制の充実

【現状と課題】

障害者が地域で自立して生活していくためには、身近なところで気軽に、かつ、安心し

て相談ができる体制の整備が必要です。

本市では、障害者の相談事業として、身体障害者相談員や知的障害者相談員による相談

事業や精神保健福祉相談を実施しています。アンケート調査をみると、悩みや困ったこと

の相談相手として、すべての障害種別において「家族や親せき」の割合が最も高くなって

います。次いで、身体障害者と精神障害者では「かかりつけの医師や看護師」、知的障害

者では「友人・知人」「施設の指導員など」、発達障害者では「児童発達支援センターな

どの通園施設や保育所、幼稚園、学校の先生」の割合が高くなっています。

一方、「民生委員・児童委員」や「相談支援事業所などの民間の相談窓口」への相談の

割合が低いことから、さらなる周知と資質の向上を図る必要があります。

また、専門的な相談員の配置を進め、個人情報の保護について配慮しながら、相談する

人の立場に立った相談や情報の提供を行えるよう努めていく必要があります。

■悩みや困ったことの相談先

<複数回答>

合計 N=537身体障害者N=398

知的障害者N=54

精神障害者N=50

発達障害者N=65

家族や親せき 75.2 75.4 79.6 72.0 87.7

友人・知人 32.4 31.7 35.2 20.0 40.0

近所の人 7.4 8.5 3.7 12.0 3.1

職場の上司や同僚 3.5 2.3 9.3 8.0 9.2

施設の指導員など 11.5 7.8 35.2 22.0 16.9

ホームヘルパーなどサービス事業所の人

9.7 10.1 5.6 8.0 1.5

障害者団体や家族会 2.6 2.0 14.8 2.0 1.5

かかりつけの医師や看護師 35.6 36.7 25.9 48.0 21.5

病院のケースワーカーや介護保険のケアマネージャー

16.4 17.6 3.7 22.0 1.5

民生委員・児童委員 1.3 1.8 - - -

児童発達支援センターなどの通園施設や保育所、幼稚園、学校の先生

8.0 1.3 27.8 - 56.9

相談支援事業所などの民間の相談窓口 4.5 2.3 14.8 8.0 18.5

市役所などの窓口 13.8 15.8 5.6 18.0 1.5

その他 3.7 2.8 5.6 4.0 10.8

無回答 8.0 8.0 1.9 6.0 1.5

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【目標】

○「ワンストップ相談」や関係機関等との連携による総合的な相談ネットワーク

づくりをめざす

【施策】

(1)相談支援事業の充実

障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言、障害福祉サービスの利用支援等、

必要な支援を行うとともに、虐待の防止、その早期発見のため関係機関との連絡調整や障害

者等の権利擁護のために必要な支援の充実に努めていきます。

(2)身体障害者相談員、知的障害者相談員の確保

身体障害者相談員、知的障害者相談員を各地区に配置し、身近なところでの相談に応じた

り、家庭訪問等の実施により、ニーズの掘り起こしや行政との連絡調整を行います。

(3)玉野市障害者総合支援協議会の機能充実

障害者が、日々の暮らしの中で抱えているニーズや課題に対応するための相談支援体制を

強化するため、玉野市障害者総合支援協議会の運営の活性化を図ります。

また、相談支援体制を強化するため、玉野市障害者総合支援協議会を中心とした障害者の

地域生活を支えるネットワークを構築します。

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2.情報提供体制の充実

【現状と課題】

障害者が地域で安心して暮らしていくためには、地域生活に必要かつ適切な情報を得ら

れることが必要です。

本市では、これまでも「障害者のしおり」、市広報紙、玉野市障害者総合支援協議会と

協力して、障害者支援情報を発信する「たまのハートフル通信」、玉野市社会福祉協議会

作成の「社協だより」等を通じて、障害者施策に関する情報提供を行っていますが、障害

者のニーズが多様になる中、さらに充実した情報を提供していく必要があります。また、

市のホームページにおいては、音声読み上げ機能や配色を考慮するなど、障害特性に配慮

した情報発信に努めています。

アンケート調査をみると、障害のことや福祉サービスなどに関する情報の入手先として、

「行政機関の広報誌」は身体障害者で3割台前半、知的障害者と精神障害者では1割台後

半、発達障害者では1割台半ばとなっており、今後、広報誌等の活用を促進する必要があ

ります。

障害者に配慮し、多様な手段による情報提供の一層の拡充を図るとともに、障害の特性

に応じたコミュニケーション手段の確保・整備に努めることが必要となっています。

■障害のことや福祉サービスなどに関する情報の入手先

<複数回答>

合計 N=537身体障害者N=398

知的障害者N=54

精神障害者N=50

発達障害者N=65

本や新聞、雑誌の記事、テレビやラジオのニュース

37.1 37.9 33.3 30.0 33.8

行政機関の広報誌 29.6 33.7 16.7 18.0 15.4

インターネット 13.2 11.6 9.3 18.0 26.2

家族や親せき、友人・知人 32.4 31.7 42.6 38.0 43.1

サービス事業所の人や施設職員 14.0 11.8 33.3 20.0 18.5

障害者団体や家族会(団体の機関誌など)

5.6 5.3 24.1 - 3.1

かかりつけの医師や看護師 19.6 20.6 18.5 30.0 10.8

病院のケースワーカーや介護保険のケアマネージャー

19.4 20.9 7.4 24.0 3.1

民生委員・児童委員 1.3 1.5 - 4.0 -

児童発達支援センターなどの通園施設

や保育所、幼稚園、学校の先生6.3 0.5 24.1 - 46.2

相談支援事業所などの民間の相談窓口 3.5 1.8 9.3 6.0 13.8

市役所などの窓口 10.6 10.8 11.1 16.0 10.8

その他 2.4 2.0 1.9 4.0 4.6

無回答 15.3 15.8 7.4 14.0 4.6

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【目標】

○障害者の情報バリアフリー化のための支援策を充実する

【施策】

(1)各種広報媒体の活用

市広報紙や「保健・医療・福祉・介護のしおり」「障害者のしおり」等を活用し、障害者

施策に関する情報をわかりやすく伝えることができるように、内容の充実に努めます。情報

を提供する際には、障害者の利用が多い広報媒体、場所を重点的に活用し、情報提供窓口の

充実を図ります。

(2)情報の共有化

各関係機関が連携し、保健・医療・福祉・教育・就労・住宅等に関する情報の共有化、相

互活用を図りながら、総合的な情報提供の充実を推進します。

(3)ホームページにおけるユニバーサルデザイン化の推進

市のホームページでは、「音声読み上げブラウザへの配慮」「配色への配慮」「閲覧環境

への配慮」を行っており、今後もだれもが見やすく、利用しやすいホームページ作成を推進

します。

(4)障害に配慮した情報伝達の推進

市役所窓口に手話通訳者を設置するとともに、録音テープによる市広報紙の発行を引き続

き実施し、視覚・聴覚障害者等への情報伝達の充実を図ります。

また、手話・朗読奉仕員の養成や、手話通訳者・要約筆記者の派遣事業を実施します。

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3.関係機関による総合的な支援ネットワークの構築

【現状と課題】

障害者への福祉サービスの提供や就労支援、保健、教育、療育の提供などあらゆる領域

において、様々な関係機関が連携することが重要です。

このため、庁内関係各課や国・県の関係機関とのネットワーク、玉野市社会福祉協議会

やボランティア団体などを含めた支援ネットワークづくりを進めていきます。

【目標】

○庁内関係各課や障害者相談員、民生委員等の地域福祉実践者及び市民ボラン

ティア活動等の連携強化による重層的な支援ネットワークづくりを推進する

【施策】

(1)支援ネットワークの充実

保健・医療・福祉・教育など広範な領域にわたる庁内関係各課によるネットワークの充実

を図ります。

また、民生委員・児童委員や障害者相談員のネットワークの活用を図るとともに、自治会

や老人クラブなど既存組織のネットワークづくりを推進します。

さらに、玉野市社会福祉協議会を中心とした多様なボランティア活動、NPO活動のネッ

トワーク化を促進します。

(2)総合的なマネジメント機能の強化

市をはじめ関係行政機関、医療機関、社会福祉法人などの相互連携と障害者の自立生活の

支援や社会参加への支援にかかわる必要なサービス調整のための総合的な※ケアマネジメン

ト機能の強化に努め、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築や地域生活支援拠

点等の整備に取り組みます。

※ケアマネジメント:障害者の地域における生活支援をするために、利用者全般にわたるニーズと公私にわたる様々な社会資源との間に立って、複数のサービスを適切に結びつけ、調整を図りつつ、包括的かつ継続的にサービス提供を確保する援助方法。

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第3部 玉野市障害福祉計画(第5期)

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58

第1章 成果目標とサービス見込量の設定

1.成果目標の設定

(1)福祉施設入所者の地域生活への移行

国 の 指 針

・施設入所者数(平成28年度末時点)の9%以上が地域生活へ移行する。

・施設入所者数(平成28年度末時点)の2%以上を削減する。

達成に向けた取組方針

・安心して地域生活への移行ができるよう、住まいに関する環境整備として、グループホームの整

備を促進します。

・自立生活援助や地域移行支援、地域定着支援、自立訓練事業等を推進し地域移行を進めるととも

に、訪問系サービスや日中活動系サービスの提供を確保することで、地域生活の維持・継続を図

ります。

■成果目標

項目 数値 考え方

平成28年度末時点の施設入所者(A) 75

【目標】地域生活移行者数(B) 7 (A)のうち、平成32 年度までの移行者数

9.3% (B)/(A)

【目標】施設入所者の削減数(C) 2 (A)時点から平成32 年度末時点の削減数

2.7% (C)/(A)

平成32年度末時点の施設入所者 73 平成32年度末の利用者数見込

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59

(2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

国 の 指 針

・保健・医療・福祉関係者による協議の場(各障害保健福祉圏域・各市町村)を設置する。

達成に向けた取組方針

・保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置し、精神障害者に対する地域包括ケア体制構築に

向けた課題の把握・共有や対策の検討などを行います。

■成果目標

項目 目標

(平成32年度末)保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置 1か所設置

(3)地域生活支援拠点等の整備

国 の 指 針

・各市町村又は各圏域に少なくとも1つを整備する。

達成に向けた取組方針

・障害者が住み慣れた地域で暮らし続けるために必要な居住支援として、「①緊急時の迅速・確実

な相談支援の実施・短期入所等の活用 ②体験の機会の提供を通じて、施設や親元からグループ

ホーム、一人暮らし等への生活の場の移行をしやすくする支援を提供する体制整備」これらを目

的とした地域生活支援拠点等を整備します。

■成果目標

項目 目標

(平成32年度末)地域生活支援拠点等の整備 1か所設置

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60

(4)福祉施設から一般就労への移行

国 の 指 針

・福祉施設から一般就労への移行者数が平成28年度実績の1.5倍。

・就労移行支援事業の利用者数が平成28年度末実績から2割以上増加。

・就労移行支援事業の利用者のうち就労移行率が3割以上の事業所が全体の5割以上。

・就労定着支援による支援開始1年後の職場定着率が8割以上。

※福祉施設=就労移行支援、就労継続支援(A・B)、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)

達成に向けた取組方針

・市及び県の労働担当部局とも連携を図り、障害者の一般就労先の確保や就労先における障害者理

解の促進を図ります。玉野市障害者総合支援協議会就労支援部会が中心となり、一般企業の職場

体験実習の活用を図ります。

・就労定着に向けた支援についても、事業所と連携しながら取り組みを進めます。

■成果目標①

項目 数値 考え方

平成28年度の福祉施設利用者からの一般

就労移行者数(A) 4

【目標】平成32年度の福祉施設利用者か

らの一般就労移行者数(B)

6 (A)のうち、平成32年度までの移行者数

1.5倍 (B)/(A)

■成果目標②

項目 数値 考え方

平成28年度末時点の

「就労移行支援事業」利用者数(A) 12

【目標】平成32年度末時点の

「就労移行支援事業」利用者数(B)

15 (A)のうち、平成32 年度までの移行者数

1.3倍 (B)/(A)

【目標】平成32年度末時点の

就労移行率3割以上の就労移行支援事業

所の割合

5割

■成果目標③

項目 目標 考え方

目標年度の就労定着支援事業による

1年後の職場定着率 80%

平成30年4月より開始される就労定着支援

事業による支援を開始した時点から1年後の

職場定着率

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61

2.各種サービスの見込量と確保策

(1)訪問系サービス

サービス名 内容

居宅介護 障害者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃

除等の家事、相談、援助等を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者または重度の知的障害もしくは精神障害により

行動上著しい困難を有し、常に介護を必要とする人に対して、居宅で

入浴や排せつ、食事等の介護、掃除等の家事、外出時の移動中の介護

を総合的に行います。

同行援護

視覚障害により移動に著しい困難がある人に対し、外出時に同行し、

移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、その他外出する

際の必要な援助を行います。

行動援護

知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有し、常に介護を

必要とする人に対して、危険を回避するために必要な援護、外出にお

ける移動中の介護その他行動する際の必要な援助を行います。

重度障害者等包括支援 常時介護が必要な障害者で、その介護の必要な程度が著しく高い人に

対して、居宅介護等の複数のサービスを包括的に提供します。

区分 単位 第4期計画(実績/見込) 第5期計画(見込)

平成 27年度

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度

居宅介護 人/月 84 78 79 80 81 82

時間/月 1,401 1,081 1,319 1,336 1,353 1,369

重度訪問介護 人/月 1 1 1 1 1 1

時間/月 253 263 275 275 275 275

同行援護 人/月 4 3 3 3 3 3

時間/月 60 28 25 34 34 34

行動援護 人/月 2 1 1 1 1 1

時間/月 35 20 20 20 20 20

重度障害者等

包括支援

人/月 0 0 0 0 0 0

時間/月 0 0 0 0 0 0

見込量確保のための方策

・障害の特性を理解したヘルパーの確保・養成に努め、サービスの充実を図っていきます。

・入所施設や精神科病院からの地域移行を見据えて、受け皿となる事業所の拡大を図るため、多様な

事業所の参入を働きかけるとともに、サービスに関する充分な情報提供に努め、利用者本位のサー

ビスを推進できるよう、サービス量の確保に努めます。

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62

(2)日中活動系サービス

サービス名 内容

生活介護 昼間、常時介護が必要な障害者に対し、施設等において食事や入浴、排せ

つの介護、生産活動や創作的活動の機会を提供します。

自立訓練(機能訓

練・生活訓練)

障害者が自立した日常生活や社会生活を営むことができるように、施設で

一定期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援 一般就労を希望する障害者に対して、一定期間、生産活動等の機会を提供

し、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援A型

一般企業等での就労が困難な人に対して、雇用契約に基づく就労の機会を

提供するとともに、一般就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓

練を行います。

就労継続支援B型

一般企業等での就労が困難であり、年齢や体力面で就労が困難な人に対し

て、就労や生産活動の場を提供し、知識や能力の維持・向上のために必要

な訓練を行います。

就労定着支援

【新規】

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環

境変化により生活面の課題が生じている人に対し、相談や連絡調整等、課

題解決に向けて必要となる支援を行います。

療養介護 医療と常時介護が必要な障害者に対して、医療機関での機能訓練、療養上

の管理・看護、医学的管理下における介護及び日常生活の世話を行います。

短期入所

居宅において介護する人が疾病等の理由により一時的に介護ができない

場合に、短期間、夜間も含めて施設に入所し、食事や入浴、排せつの介護

等を行います。

区分 単位 第4期計画(実績/見込) 第5期計画(見込)

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度

生活介護 人/月 139 133 143 143 149 154

人日/月 2,716 2,704 2,779 2,877 2,985 3,097

自立訓練

(機能訓練)

人/月 1 1 1 1 1 1

人日/月 21 21 21 21 21 21

自立訓練

(生活訓練)

人/月 8 9 9 9 9 9

人日/月 102 148 148 148 148 148

就労移行支援 人/月 6 12 14 14 14 15

人日/月 81 181 217 217 217 233

就労継続支援

(A型)

人/月 99 130 127 130 130 130

人日/月 1,997 2,673 2,588 2,673 2,693 2,734

就労継続支援

(B型)

人/月 101 122 128 130 134 139

人日/月 2,015 2,329 2,382 2,484 2,566 2,650

就労定着支援 人/月 45 48 51

療養介護 人/月 18 17 17 17 17 17

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63

区分 単位 第4期計画(実績/見込) 第5期計画(見込)

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度

短期入所

(福祉型)

人/月 19 15 16 17 18 19

人日/月 119 139 148 158 169 180

短期入所

(医療型)

人/月 1 1 1 1

人日/月 1 1 1 1

見込量確保のための方策

・就労移行支援は、一般就労を進める上で重要な役割を担うサービスと考えられることから、「玉野

市障害者就労支援センター」「岡山障害者就業・生活支援センター」「ハローワーク玉野」等の関

係機関との連携を密にし、サービス強化に努めます。

・就労定着支援は、事業所と連携を図りながら、サービスの提供体制確保に向けて検討します。

・短期入所については、医療的ケアの必要な人の受け入れや緊急時の受け入れ確保に向けて、事業所

と連携しながら取り組みます。

(3)居住系サービス

サービス名 内容

自立生活援助

【新規】

施設やグループホームを利用していた障害者で一人暮らしをする人に対し

て、定期的な訪問を行い、体調や生活面での課題などについて確認を行い、

必要な助言や医療機関等との連絡調整を行います。

共同生活援助 障害者が、夜間や休日に、共同生活を行う住居で、相談や日常生活の援助及

び食事や入浴、排せつの介護等を行います。

施設入所支援 施設に入所する障害者に対して、夜間や休日、入浴、排せつまたは食事の介

護等を行います。

見込量確保のための方策

・共同生活援助が地域での自立を進める場であり、社会生活能力を高める訓練の場としての機能を有

することを周知するとともに、新規事業者の参入促進により、サービス量の確保に努めます。

・入所施設からの地域移行を進めるとともに、障害者やその家族の重度化・高齢化への対応として、

グループホームの整備促進を図ります。

区分 単位 第4期計画(実績/見込) 第5期計画(見込)

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度

自立生活援助 人/月 1 1 1

共同生活援助 人/月 59 56 63 72 72 80

施設入所支援 人/月 74 75 76 75 74 73

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64

(4)相談支援

サービス名 内容

計画相談支援

支給決定を受けた障害者またはその保護者が、対象となるサービスの利用

ができるよう、障害者の心身の状況やおかれている環境、障害福祉サービ

スの利用に関する意向、その他の事情等を勘案し「サービス等利用計画」

を作成します。

支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を、対象者の

状況に応じて必要な期間ごとに行います。

地域移行支援

障害者支援施設等に入所している障害者または精神科病院に入院してい

る精神障害者が、退院して地域生活に移行するための住居の確保、その他

の活動に関する相談や便宜を供与します。

地域定着支援

精神科病院からの退院や家族との同居から一人暮らしに移行し、地域生活

が不安定な精神障害者に対して常時の連絡体制を確保し、緊急の事態等に

相談、その他の便宜を供与します。

区分 単位 第4期計画(実績/見込) 第5期計画(見込)

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度

計画相談支援 人/年 165 153 153 153 154 156

地域移行支援 人/月 0 0 1 1 1 1

地域定着支援 人/月 0 1 4 4 4 4

見込量確保のための方策

・玉野市障害者総合支援協議会を核として指定相談支援事業者、サービス提供事業者、関係機関等と

連携を行い、相談支援体制の強化に取り組みます。

・利用者の意向や心身の状況などを踏まえ、一人ひとりに応じたサービスを提供できるよう、相談支

援員の確保やスキルアップに向けて必要な支援を行います。

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65

(5)地域生活支援事業

事業名 内容

理解促進研修・啓発事業

障害者が日常生活及び社会生活をするうえで生じる「社会的障壁」を

なくすため、地域の住民に対して、障害のある方に対する理解を深め

るための研修会やイベントの開催、啓発活動などを行います。

自発的活動支援事業

障害者、その家族、地域住民などが地域において自発的に行う活動(ピ

アサポート、災害対策、孤立防止活動、ボランティア活動など)を支

援します。

相談支援事業

障害者、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報の提

供や権利擁護のための援助を行い、自立した生活ができるよう支援し

ます。

成年後見制度利用支援事業

障害福祉サービスを利用し、または利用しようとする知的障害のある

方または精神障害のある方に対して、成年後見制度の利用について必

要となる経費のすべてまたは一部について補助を行います。

意思疎通支援事業

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図

ることに支障がある方のために、手話通訳者や要約筆記者の派遣、点

訳、代筆、代読、音声訳による支援などを行います。

日常生活用具給付等事業 重度障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具の給付また

は貸与を行います。

手話奉仕員養成研修事業

聴覚障害者との交流活動の促進、市の広報活動などの支援者として期

待される手話奉仕員(日常会話程度の手話表現技術を取得した者)の

養成研修を行います。

移動支援事業 屋外での移動が困難な障害のある方について、外出のための支援を行

います。

地域活動支援センター事業 障害者に対し、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交

流の促進等を行います。

※必須事業について掲載

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66

① 理解促進研修・啓発事業

区分 単位 第4期計画(実績/見込) 第5期計画(見込)

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度

理解促進研修・

啓発事業

実施の

有無 有 有 有 有 有 有

② 自発的活動支援事業

区分 単位 第4期計画(実績/見込) 第5期計画(見込)

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度

自発的活動支援

事業

実施の

有無 無 無 無 有 有 有

③ 相談支援事業

区分 単位 第4期計画(実績/見込) 第5期計画(見込)

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度

障害者相談支援

事業 か所 5 5 5 4 4 4

住宅入居等支援

事業

実施の

有無 無 無 無 有 有 有

玉野市障害者

総合支援協議会 か所 1 1 1 1 1 1

見込量確保のための方策

・相談支援事業所において、引き続き障害者やその家族、支援者等を対象とする相談事業を実施し、

障害者の地域における生活を総合的にサポートします。また、基幹相談支援センター等機能強化事

業について検討を行います。

・玉野市障害者総合支援協議会には、下部組織として、相談支援検討会議や専門部会(「こども部会」

「当事者団体・家族会部会」「就労支援部会」「ヘルパー部会」「くらし部会」「精神保健福祉部

会」)等が設置されています。

・2か月に一度「相談支援検討会議」で個別支援における課題や、個別ケア会議で整理できない課題

を抽出し、「専門部会」で具体的な解決手法の検討を行います。

・「相談支援事業」と「玉野市障害者総合支援協議会」を一体的に展開させていくことにより相談支

援事業の充実を図るとともに、より多く活用されるよう周知活動に努めます。

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67

[玉野市障害者総合支援協議会組織体系]

医師会/

学識経験者/

商工会議所/

更生相談所/

民生委員・児童委員/

コミュニティ関係/

ボランティア関係/

包括支援センター/

玉野市社会福祉協議会/

医療機関ソーシャルワーカー/

医師会/学識経験者/商工会議所/更生相談所/民生委員・児童委員/コミュニティ関係/ボランティア関係/包括支援センター/社会福祉協議会/医療機関ソーシャルワーカー/

個別ケア会議

○全体会議(1~2回/年開催)

(全協議会委員)

○運営連絡会議(月1回開催)

(会長・各部会長・幹事・事務局)

○事務局連絡会(月1回開催)

(幹事・事務局)

玉野福祉チャレンジ

フォーラム実行委員会

◎相談支援検討会議(随時開催)

相談支援事業所(特定/一般/児童)/たまの発達障害者支援センター/保健所/市健康増

進課/市福祉政策課/障害者職業センター/

課題を抽出 ・集約

情報発信・共有

◆就労支援部会 ○部会議(随時開催)

障害者就労支援センター 就労系事業所 就業・生活支援センター

ハローワーク

◆こども部会 ○部会議(随時開催)

相談支援事業所(児童) 障害児施設 サービス事業所(児童)

支援学校/教育委員会 児童相談所 市健康増進課

◆当事者団体・ 家族会部会 ○部会議(随時開催)

障害者団体 家族会 (協議会外関係者を含む)

◆くらし部会 ○部会議(随時開催)

障害者支援施設 共同生活援助事業所

生活介護施設 地域活動支援センター (Ⅱ型)

◆ヘルパー部会 ○部会議(随時開催)

居宅介護サービス事業所

◆精神保健福祉部会 ○部会議(随時開催)

保健所 市健康増進課

居宅介護サービス事業所 地域活動支援センター (Ⅰ型/Ⅲ型) (協議会外関係者を含む)

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68

④ 成年後見制度利用支援事業

区分 単位 第4期計画(実績/見込) 第5期計画(見込)

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度

成年後見制度

利用支援事業 件/年 6 2 4 4 4 4

見込量確保のための方策

・成年後見制度利用支援事業の周知に努めるとともに、制度の利用が必要な人を支援し、権利擁護の

充実に努めます。

⑤ 意思疎通支援事業

区分 単位 第4期計画(実績/見込) 第5期計画(見込)

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度

手話通訳者・要約筆記者派遣事業 件/年 161 138 150 150 150 150

手話通訳者 設置事業

設置

人数 1 1 1 1 1 1

見込量確保のための方策

・手話通訳者や要約筆記者の養成・派遣を継続して行います。要約筆記者派遣事業については、制度

の周知を行っていますが、利用が進んでいないため、今後も制度の周知を積極的に行っていきます。

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69

⑥ 日常生活用具給付等事業

区分 単位 第4期計画(実績/見込) 第5期計画(見込)

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度

介護・訓練支援用具 件/年 2 5 5 5 5 5

自立生活支援用具 件/年 10 5 5 5 5 5

在宅療養等

支援用具 件/年 7 11 11 11 11 11

情報・意思疎通

支援用具 件/年 6 7 7 7 7 7

排泄管理支援用具 件/年 1,573 1,548 1,600 1,550 1,560 1,585

住宅改修費 件/年 4 1 2 1 1 1

見込量確保のための方策

・用具についての情報収集や利用者及び関係者に対して十分な説明をすることにより、サービス内容

の理解を図り適切な給付に努めます。また、難病のある人が対象となる用具については、制度の周

知が不十分であることも考えられるため、積極的な広報に努めます。

⑦ 手話奉仕員養成研修事業

区分 単位 第4期計画(実績/見込) 第5期計画(見込)

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度

手話奉仕員養成講

座事業

か所 1 1 1 1 1 1

人/年 11 10 13 15 15 15

見込量確保のための方策

・平成29年9月に施行された「玉野市手話言語条例」により、手話の理解及び普及、並びに手話を

使用しやすい環境を整備することに関し、聴覚障害者等が自立した生活を送れるよう、地域におけ

る交流活動等の支援者として、日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成します。

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70

⑧ 移動支援事業

区分 単位 第4期計画(実績/見込) 第5期計画(見込)

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度

移動支援事業 か所 10 9 10 10 10 10

人/月 14 12 14 16 16 16

見込量確保のための方策

・障害者の多様な活動、社会参加や自己実現を支える重要なサービスであることから、制度の周知や

サービス提供を行う事業所の確保に努め、より利用しやすい制度としていきます。

⑨ 地域活動支援センター事業

区分 単位 第4期計画(実績/見込) 第5期計画(見込)

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度

地域活動支援

センター事業Ⅰ型

か所 1 1 1 1 1 1

人/月 25 25 25 25 25 25

地域活動支援

センター事業Ⅱ型

か所 1 1 1 1 1 1

人/月 15 15 15 15 15 15

地域活動支援

センター事業Ⅲ型

か所 4 4 4 4 4 4

人/月 44 39 42 42 42 42

基礎的事業 か所 2 1 1 1 1 1

人/月 10 5 5 5 5 5

見込量確保のための方策

・地域活動支援センターⅠ型として指定管理者の指定を行っている「地域活動支援センターこころの

里」は精神障害がある人にとって相談の場であり、かつ、交流の場として重要な役割を担っており、

今後も事業内容のさらなる充実に努めます。

・地域活動支援センターⅡ型として本市が委託している「地域活動支援センターこだま」は、障害者

総合支援法に基づく生活介護サービスを利用するための障害支援区分要件を満たさない人等に、創

作的活動や生産活動に加え、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービス利用を提供する場であり、

今後も事業の推進に努めます。

・地域活動支援センターⅢ型は、本市が指定管理者の指定を行っている「しらさ工房」のほか、「ほ

ほえみ作業所」「同舟の園」があり、今後も事業内容のさらなる充実に努めます。

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71

⑩ その他の任意事業

(ア)福祉ホーム事業

区分 単位 第4期計画(実績/見込) 第5期計画(見込)

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度

福祉ホーム事業 人/月 3 3 3 3 3 3

見込量確保のための方策

・利用実績は少ないものの、障害者が地域に移行するために必要な事業であり、今後も事業を継続し

ます。

(イ)更生訓練費給付事業

区分 単位 第4期計画(実績/見込) 第5期計画(見込)

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度

更生訓練費給付

事業 人/年 4 11 11 11 11 11

見込量確保のための方策

・更生訓練費給付事業については、利用者が増加しており、今後も周知啓発を継続します。

(ウ)生活支援事業(障害者技術指導事業)

区分 単位 第4期計画(実績/見込) 第5期計画(見込)

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度

生活支援事業

(障害者技術指

導事業)

か所 1 1 1 1 1 1

人/月 50 50 50 50 50 50

見込量確保のための方策

・生活支援事業(障害者技術指導事業)については、制度の周知が不十分であることも考えられるた

め、積極的な広報に努めます。

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72

(エ)日中一時支援事業

区分 単位 第4期計画(実績/見込) 第5期計画(見込)

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度

日中一時支援

事業(日中型・

タイムケア型)

か所 17 20 20 20 20 20

人/月 84 94 95 95 95 95

見込量確保のための方策

・日中一時支援事業については、利用者が増加しており、引き続き障害者の日中活動の場として必要

量を確保し、保護者や介護者のニーズに対応できるよう事業の推進を図ります。なお、利用者はほ

ぼ子どもとなっています。

(オ)生活サポート事業

区分 単位 第4期計画(実績/見込) 第5期計画(見込)

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度

生活サポート

事業 人/月 0 0 0 0 0 0

見込量確保のための方策

・現在まで利用実績はありませんが、障害者に対するセーフティネット事業の位置付けとして、事業

の実施を検討します。

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73

(カ) 社会参加促進事業

区分 単位 第4期計画(実績/見込) 第5期計画(見込)

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度

スポーツ・レクリエーショ

ン教室開催等事業 回 1 1 1 1 1 1

芸術・文化講座

開催等事業 回 1 1 1 1 1 1

点字・声の広報

等発行事業

発行数

(回/年) 24 26 24 24 24 24

朗読奉仕員

養成講座事業

か所 1 1 1 1 1 1

人/年 6 7 5 8 8 8

要約筆記奉仕員

養成講座事業

か所 1 1 1 1 1 1

人/年 1 2 2 3 3 3

自動車運転免許

取得・自動車改

造費助成等事業

件/年 9 3 9 8 8 8

見込量確保のための方策

・障害者の社会参加を促進するために必要な事業です。今後も利用の促進を図り、必要量を確保しま

す。

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第4部 障害児福祉計画(第1期)

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第1章 成果目標とサービス見込量の設定

1.障害児支援の提供体制の整備等

国 の 指 針

・児童発達支援センターを各市町村に少なくとも1か所設置する。市町村単独での設置が困難な

場合には、圏域での設置であっても差し支えない。

・保育所等訪問支援を利用できる体制を各市町村で構築する。

・主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所を各市町村

に少なくとも1か所以上確保する。市町村単独での設置が困難な場合には、圏域での確保で

あっても差し支えない。

・医療的ケア児への適切な支援に向けて、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が連

携を図るための協議の場を設置する。市町村単独での設置が困難な場合には、県が関与した上

での、圏域での設置であっても差し支えない。

達成に向けた取組方針

・児童発達支援センターについて、市内に1か所設置しており、保育所等訪問支援体制とともに内

容の充実等を進めます。

・重症心身障害児が支援を受けられる体制づくり、医療的ケア児への適切な支援に向けての協議の

場については、圏域での体制整備に向けて検討を進めます。

■成果目標①

項目 目標

児童発達支援センターの設置 現在1か所設置している児童発達支援センターの機能及び

内容の充実を推進する。

■成果目標②

項目 目標

保育所等訪問支援を利用できる

体制の構築 現在構築している体制の活用を促進する。

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■成果目標③

項目 目標

(平成32年度末)

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の設置 1か所設置

(平成32年度末)

主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス支援事業所の設置 1か所設置

■成果目標④

項目 目標

(平成30年度末)

保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が連携を図るための

協議の場の設置

1か所設置

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2.障害児対象のサービス見込量と確保方策

障害児が身近な地域でニーズに応じたサービスを安心して利用することができるよう、平成

30年度から32年度までの各年度における児童福祉法に基づく、障害児を対象としたサービスの

種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量を確保するための方策を定めます。

サービス名 内容

児童発達支援 障害のある未就学の児童を対象に、日常生活における基本的な動作の指

導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。

医療型児童発達支援 上肢、下肢または体幹の機能の障害児に対する児童発達支援及び治療を

行います。

放課後等デイサービス

就学中の障害児に対して、授業の終了後または学校の休業日に、生活能

力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行

います。

保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活へ

の適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。

居宅訪問型児童発達

支援【新規】

重症心身障害児などの重度の障害児等であって、外出することが著しく

困難な障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、

知識技能の付与等の支援を行います。

障害児相談支援

障害児通所支援を利用するすべての障害児を対象に、給付決定または給

付決定の変更前に、障害児支援利用計画を作成するとともに、一定の期

間ごとに障害児通所支援等の利用状況のモニタリングを行います。

区分 単位

(障害福祉計画)

第4期計画(実績/見込)

(障害児福祉計画)

第1期計画見込

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度

児童発達支援 人/月 105 116 132 140 145 150

人日/月 917 954 1,184 1,256 1,301 1,345

医療型児童

発達支援

人/月 1 1 1 1

人日/月 5 5 5 5

放課後等

デイサービス

人/月 113 137 144 151 159 167

人日/月 580 738 776 815 857 901

保育所等訪問

支援

人/月 0 0 1 2 2 2

人日/月 0 0 1 2 2 2

居宅訪問型児

童発達支援

人/月 1 1 1

人日/月 1 1 1

障害児相談

支援 人/年 235 264 307 322 338 354

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79

見込量確保のための方策

・障害児支援については、「玉野市児童発達支援センター」を地域における中核的支援施設として位

置付け、児童発達支援事業所等と緊密な連携を図りながら、重層的な障害児支援の体制整備を図り、

児童発達支援、放課後等デイサービスの提供体制を確保します。

・教育との連携として、就学時及び卒業時における支援が円滑に移行されることを含め、学校と障害

児通所支援事業所等の連携を図るため、「たまの発達障害者支援センター」の発達障害支援コーディ

ネーターが中心となって、医療、保健、福祉、教育サポートセンター等の関係機関と連携しながら、

発達障害のある児童等、一人ひとりの抱える課題や特性に配慮した連携体制の確保を図ります。

・障害児相談支援では、障害のある子ども一人ひとりに応じたケアマネジメントの仕組みづくりを進

めるとともに、サービス提供事業所と連携し、ニーズに対応できる体制整備を図ります。

[玉野市児童発達支援センターを中核とした支援体制のイメージ図]

玉野市児童発達支援センターの専門的支援ノウハウ提供により、身近な地域で障害児支援の質の担保と量的な拡大につながる。

たまの発達障害者支援センター

岡山県

備前圏域

高度な専門的支援・

バックアップ

関係機関等と連携・

協力による支援機能

の充実

連携・協力

連携・協力 連携・協力

玉野市児童発達

支援センター

保育所等

訪問支援 相談支援

障害児

保育園・

こども園・

幼稚園

小中学校・

特別支援学校

相談支援事業所

<障害児支援利用計画の作成>

障害児通所支援の

提供

地域支援の提供

(児童発達支援事業

や保育所等に対す

る専門的支援)

個々の状況に合ったサービス

利用を可能とする

専門的支援のノウハウ提供

(支援方法の共有・支援ネットワーク) 集団生活への適応支援

《個別給付》

相談

相談者

障害児入所施設 備前保健所

すこやかセンター (母子・家庭支援)

放課後等

デイサービス

事業所 児童発達

支援事業所

医療機関 (医療的ケアを含む)

おかやま発達障害者

支援センター

児童相談所

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資料編

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82

1.玉野市障害者施策推進協議会条例

昭和55年3月29日条例第10号

改正

平成8年3月28日条例第6号

平成14年3月29日条例第1号

平成23年3月22日条例第2号

平成26年9月22日条例第32号

平成28年3月23日条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項に規定する合議制の機関として

設置する玉野市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織運営に関し必要な事項を定め

るものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 障害者に関する基本的かつ総合的な施策の樹立について必要な事項

(2) 障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要するものに関する

基本的事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 学識経験者

2 前項第1号の委員の任期は、当該職にある期間とする。

3 第1項第2号の委員の任期は、2年とする。ただし、同号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。

4 第1項第2号の委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(専門委員)

第6条 協議会に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、期間を定めて市長が任命する。

(部会)

第7条 協議会にその所掌事務に係る専門事項を分掌させるため部会をおくことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉部において行う。

(その他)

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83

第9条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(平成8年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年3月29日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月22日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成26年9月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月23日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

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84

2.玉野市障害者施策推進協議会委員名簿

(委員名は五十音順)

氏 名 所 属 等 職 名

会長 五 嶋 幹 雄 玉野総合医療専門学校 学科長

副会長 河 口 礼 子 玉野市医師会

委員 池田 美知子 玉野市社会福祉協議会 会 長

委員 市 倉 勇 樹 玉野市健康福祉部 部 長

委員 稲 田 敏 子 公募委員

委員 大 賀 和 弘 公募委員

委員 大 野 鶴 代 岡山県備前保健所保健課 課 長

委員 近 土 雅 史 社会福祉法人瀬戸内会 理事長

委員 田 中 徹 玉野市コミュニティ協議会 副会長

委員 永井 美代子 玉野市身体障害者福祉連合会 会 長

委員 濵 川 雅 夫 社会福祉法人同仁会(のぞみ園) 理 事

委員 間 庭 英 明 玉野つつじねっと 理 事

委員 宮 原 一 也 玉野商工会議所 副会頭

委員 本 山 喜 朗 社会福祉法人ももたろう会 管理者

委員 山 田 誠 玉野公共職業安定所 所 長

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3.玉野市障害者基本計画及び玉野市障害福祉計画

策定委員会要綱

平成9年7月29日訓令第14号

改正

平成18年7月18日訓令第18号

平成18年11月1日訓令第26号

平成20年7月31日訓令第12号

平成23年4月1日訓令第30号

平成26年7月1日訓令第10号

平成29年3月16日訓令第4号

(設置)

第1条 玉野市における障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に基づく計画(以下「玉野市

障害者基本計画」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成

17年法律第123号)第88条第1項に基づく計画(以下「玉野市障害福祉計画」という。)の策定及びそ

の実施体制を検討するため、玉野市障害者基本計画及び玉野市障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」

という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 玉野市障害者基本計画及び玉野市障害福祉計画の策定に関すること。

(2) 玉野市障害者基本計画及び玉野市障害福祉計画の実施体制の検討に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は健康福祉部長をもって充てる。

3 委員は、政策財政部長、総務部長、市民生活部長、産業振興部長、建設部長、病院事業管理局長及び

教育次長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を統括する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

(幹事会)

第6条 委員会の所掌事務を円滑に推進するため、委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、委員が所属する関係課職員、関係機関及び団体の内から委員長が委嘱する。

(障害者施策推進協議会)

第7条 玉野市障害者基本計画及び玉野市障害福祉計画の策定に当たっては、玉野市障害者施策推進協議

会の意見を聞く。

(庶務)

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第8条 委員会の庶務は、福祉政策課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

この要綱は、訓令の日から施行する。

附 則(平成18年7月18日訓令第18号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

附 則(平成18年11月1日訓令第26号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

附 則(平成20年7月31日訓令第12号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

附 則(平成23年4月1日訓令第30号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

附 則(平成26年7月1日訓令第10号)

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

附 則(平成29年3月16日訓令第4号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

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4.玉野市障害者基本計画及び玉野市障害福祉計画

策定委員会委員名簿

所 属 氏 名 備 考

副市長 西村 薫三 委員長

健康福祉部長 市倉 勇樹 副委員長

政策財政部長 加藤 翔大

総務部長 山上 誠二

市民生活部長 藤原 敬一

産業振興部長 尾﨑 敬一

建設部長 小橋 康彦

病院事業管理局参与 梶田 亮治

教育次長 岡 本 隆

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5.幹事会名簿

所 属 氏 名 備 考

玉野市障害者総合支援協議会 中村 巧 こども部会

〃 小崎 安次 当事者団体・家族会部会

〃 堀部 誠 就労支援部会/幹事

〃 斉藤 裕彦 ヘルパー部会

〃 河合 伸太郎 くらし部会

〃 篠原 和博 精神保健福祉部会

〃 長尾 卓志 相談支援事業者

〃 坂屋 豊 相談支援事業者

〃 近藤 有加子 副会長

玉野市政策財政部総合政策課 小笠原 隆文 参事

玉野市健康福祉部健康増進課 多田 由美子 主幹

玉野市健康福祉部長寿介護課 増田 憲治 係長

玉野市産業振興部商工観光課 大出 知江吏 係長

玉野市建設部土木課 白神 真志 主幹

玉野市建設部都市計画課 藤原 孝明 課長補佐

玉野市教育委員会学校教育課 進賀 友一 係長

玉野市教育委員会社会教育課 長﨑 英治 課長補佐

玉野市教育委員会就学前教育課 片山 佳子 主査

玉野市健康福祉部福祉政策課 中村 典男 課長

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6.策定経緯

平成 29年 6月定例議会 厚生委員会協議会にて策定について報告

7月 厚生委員会協議会にてアンケート調査について報告

8月 17日~8月 28日 第1回玉野市障害者基本計画及び玉野市障害福祉計画策定委員

会幹事会(書面開催)

8月 17日~8月 28日 第1回玉野市障害者基本計画及び玉野市障害福祉計画策定委員

会(書面開催)

8月 25日~9月 11日 福祉に関するアンケート調査

9月 4日 第1回玉野市障害者施策推進協議会

9月定例議会 厚生委員会協議会にて策定について報告

11月 21日 第2回玉野市障害者基本計画及び玉野市障害福祉計画策定委員

会幹事会

11月 28日 第2回玉野市障害者基本計画及び玉野市障害福祉計画策定委員

11月 30日 第2回玉野市障害者施策推進協議会

12月定例議会 厚生委員会協議会にて素案について協議

平成 30年 1月 4日~1月 31日 パブリックコメントの実施

2月 15日 第3回玉野市障害者基本計画及び玉野市障害福祉計画策定委員

会幹事会

2月 19日 第3回玉野市障害者基本計画及び玉野市障害福祉計画策定委員

2月 20日 第3回玉野市障害者施策推進協議会

3月定例議会 厚生委員会協議会にて案について協議

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玉野市障害者基本計画(第3次)

玉野市障害福祉計画(第5期)・障害児福祉計画(第1期)

発行年月:平成30年3月

発行:玉野市 健康福祉部 福祉政策課

〒706-8510 玉野市宇野1丁目27番目1号

電話:0863-32-5556

FAX:0863-31-9179