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若者世代から見た 年金制度の在り方. 名古屋大学 柳原ゼミ2班. 発表の目的. 日本の年金制度を 将来世代の受益を考慮したうえで 賦課方式 から 積立方式 に移行することを 提案し、それを検証する。. 発表の結論. 日本は、国民年金を 積立方式に移行するべきである。. 目次. 1) 年金とは 2) 国民年金のカラクリ 3) 論証1 4) 論証2 5) 結論. 1) 年金とは. 1-1 日本における年金の特徴. 1-1 日本における年金の特徴. 1-1 日本における年金の特徴. 国民皆年金. 1-1 日本における年金の特徴. 社会保険方式. - PowerPoint PPT Presentation
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若者世代から見た年金制度の在り方
名古屋大学 柳原ゼミ2班
1
発表の目的
日本の年金制度を将来世代の受益を考慮したうえで
賦課方式から積立方式に移行することを提案し、それを検証する。
2
発表の結論
日本は、国民年金を積立方式に移行するべきである。
3
目次
1) 年金とは2) 国民年金のカラクリ3) 論証14) 論証25) 結論
4
1) 年金とは
1-1 日本における年金の特徴
5
1-1 日本における年金の特徴
6
1-1 日本における年金の特徴
7
国民皆年金
1-1 日本における年金の特徴
社会保険方式
8
1-1 日本における年金の特徴
9
歳入
1-1 日本における年金の特徴
10
歳出
1-1 日本における年金の特徴
世代間扶養• 現役世代の支払う保険料が現在の高齢者の年金支給に充て
られる仕組み。
日本は実質賦課方式
11
2) 国民年金のカラクリ2-1 国民年金給付までの流れ
2-2 年金財源はどこから
2-3 年金制度への疑問
2-4 賦課方式の問題点
2-5 問題提起 12
2-1 国民年金給付までの流れ
保険料保険料
一般会計一般会計
受給者受給者年金18 兆円
年金18 兆円
厚生年金勘定より受入
厚生年金勘定より受入
年金積立金勘定年金積立金勘定
1.7 兆円
1.2 兆円 1.6 兆円
1 6兆円
13
保険料27 %
補填分?
51%
厚生年金より受入れ78 %
2-2 年金財源はどこから国民年金加入者分
保険料8%
厚生年金加入者分
一般会計7%
これは何だ? 厚生年金( 7.7兆) 一般会計( 2兆)
積立金7%
国民年金給付
14
2-3 年金制度への疑問
おかしい!?
15
2-3 年金制度への疑問
• 厚生年金なしで保険料を支払うとすると・・・
22 歳の場合生涯で 844 万円の負担に!
なぜこうなるのか?16
2-3 年金制度への疑問
保険料収入が年金給付額に見合わない
その理由は・・・
賦課方式だから
17
2-4 賦課方式の問題点
なぜ賦課方式はいけないのか?
• 世代間扶養が前提となっているから• 世代間扶養の問題とは?⇒支え手の減少
による若者世代の負担増
18
2-4 賦課方式の問題点
総務省 HP より
若者世代人口が年々減少している
19
人口ピラミッド
2-4 賦課方式の問題点1965年
2012年
2050年
20
支え手の減少
2-4 賦課方式の問題点
21
2-4 賦課方式の問題点
%
22
2-4 賦課方式の問題点
23
現状を打破するには・・・
財政的に独立した年金経営が可能になるのでは?財政的に独立した年金経営が可能になるのでは?
2-5 問題提起
保険料のみで国民年金を経営できる積立制度に移行する
べきではないか?
保険料のみで国民年金を経営できる積立制度に移行する
べきではないか?
24
3) 論証13-1 論証で行うこと
3-2 前提条件
3-3 賦課方式継続の場合
3-4 積立方式移行時の試算
25
3-1 論証で行うこと
• 賦課方式継続時の保険料• 積立方式へ移行したらどうなる
か• 移行時のコストについての考察
26
3-2 前提条件
① 完全な積立方式に移行する② 2015 年から一斉に制度移行する③ 前年度までに支払った保険料は保障される④ 基礎年金のみを試算する⑤ 基礎年金のうち、障害基礎年金と遺族基礎年金 は考えないものとする⑥ 現在の保険料( 16,800 円)で考える
27
3-2 前提条件
厚生労働省年金局 HP
基礎年金にしめる割合が小さく変動が少ないため考慮しない
基礎年金にしめる割合が小さく変動が少ないため考慮しない
28
3-3 賦課方式継続の場合 年金額(平成 24 年度)
1人 786,500 円(満額)
1 カ月あたり 65,500 円
年金額(平成 24 年度)
1人 786,500 円(満額)
1 カ月あたり 65,500 円
29
3-4 積立方式移行時の試算 <試算に用いる要素>
• 資本回収係数・・・受取年金額を求める係数• 年金終価係数・・・ 40 年の積立合計額を求める係数• 終価係数・・・複利運用後の元利合計額を求める係
数
• 平均寿命・・・ 80 歳として計算• 利率・・・ 2.5 %として計算• 保険料・・・ 16,800 円 / 月
30
3-4 積立方式移行時の試算• 求めるもの・・・積立方式に移行した際、 将来もらえる年間受給
額• 使用する式
31
金額
65 歳60 歳 年齢20 歳 80 歳
¥
¥
¥
¥
¥ ¥ ¥¥¥¥
年金終価係数終価係数
資本回収係数
3-4 積立方式移行時の試算
32
3-4 積立方式移行時の試算年金額40 年間きちんと積み立てると・・・
1人1,104,016 円1 カ月 92,001 円
33
3-4 積立方式移行時の試算
65,500 円 / 月 92,001 円 / 月
賦課方式賦課方式 積立方式積立方式
34
4) 論証24-1 これまでのまとめ
4-2 二重の負担とは?
4-3 二重の負担の解消方法 - 1 相続税 - 2 国債 - 3 消費税
35
4-1 これまでのまとめ
• 積立方式に移行すれば健全な財政基盤を 確立することが出来る
• 積立方式への移行で、従来よりも受給できる 年金が増える
• しかし、積立方式への移行にはコストがかかる⇒ 二重の負担
36
4-2 二重の負担とは?
自分の保険料支払い
15 年間
39 年間
37
4-2 二重の負担とは?
負担総額約 610 兆円
38
4-2 二重の負担とは?
<前提>• 国民の寿命は 80 歳
• すべての国民に未納期間が存在しない ⇒ 年金は満額支給
• 年金受給額は従来制度の年額を利用
39
4-2 二重の負担とは?
40
積立制度における生涯受給年金額
今後自分で積み立てる額 人口
積立金未納額
残りの寿命年数 毎年もらえる年金受給額 人口
受給世代の負担額
4-3 二重の負担の解消方法
41
二重の負担の解消方法1
相続税
42
4-3 二重の負担の解消方法1
死亡したことで財産を承継した場合(相続)や、遺言により財産を譲り受けた場合(遺贈)に生じる税金のこと。
43
4-3 二重の負担の解消方法1
前提条件:① 相続人は配偶者と子ども 2 人② 相続資産は不動産と金融資産のみ③ 遺言なし④ 法定相続人のみ相続⑤ 世帯の保有資産を個人のものとみなす
44
4-3 二重の負担の解消方法1
45
4-3 二重の負担の解消方法1
Step 1 推定死亡者数の導出• 全年齢の年齢別人口 × 年齢別死亡率 (男・女)
(男・女)
=推定死亡者数
• 例 55~ 59 歳 男性 の場合– 5,077,369 人 × 0.68 % ≒ 34,526 人
全年齢の推定死亡者数 1,077,768 人 46
4-3 二重の負担の解消方法1
各層の世帯数/全世帯数=各層の割合
52,000 世帯 /49,062,530 世帯 =0.11%
813,000 世帯 /49,062,530 世帯=1.66%
2,804,000 世帯 /49,062,530 世帯 =5.72%
7,019,000 世帯 /49,062,530 世帯 =14.32%
38,315,000 世帯 /49,062,530 世帯=78.18%
野村総研http://www.nri.co.jp/news/2008/081001_3.html
野村総研http://www.nri.co.jp/news/2008/081001_3.html
47
4-3 二重の負担の解消方法1
1,077,768 人 ×0.11 % ≒ 1,185 人
1,077,768 人 ×1.66% ≒ 17,891 人
1,077,768 人 ×5.72% ≒ 61,648 人
1,077,768 人 ×14.32% ≒ 154,121 人
1,077,768 人 ×78.18% ≒ 842,815 人
野村総研http://www.nri.co.jp/news/2008/081001_3.html
野村総研http://www.nri.co.jp/news/2008/081001_3.html
全年齢の推定死亡者数 × 各層の割合=各層の推定死亡者数
48
Step3 不動産1人あたり保有額の導出①
国土交通省 土地総合情報ライブラリー http://tochi.mlit.go.jp/shoyuu-riyou/kihon-chousa 49
Step3 不動産1人あたり保有額の導出②
• 不動産の相続税評価額– 土地…路線価≒公示価格の 80 % 591.5 兆円 × 80 % = 473.2 兆円
– 建物…固定資産評価額=公示価格の 70 % 1237.5 兆円 × 70 % = 866.25 兆円
• 不動産の相続税評価額= 1339.45 兆円• 1 人あたり保有額≒ 1300 万円
50
4-3 二重の負担の解消方法1
相続資産額
税率法定相続分課税
遺産総額
基礎控除
51
Step 4 試算
Step4 試算②基礎控除(相続人が配偶者、子ども二人の場合) 相続の一部を課税対象から外すこ
と
◦ 現行… 5000 万円+ 1000 万円 ×法定相続人数(三人) = 8000 万円
◦ 提案税率… 3000 万円+ 600 万円 ×法定相続人数(三人) = 4800 万円
52
Step4 試算③ 現行
提案税率各取得分の金額 税率 控除額 各取得分の金額 税率 控除額 1000 万円以下 10 % ─ 1000 万円以下 15 % ─ 3000 万円以下 15 % 50 万円 3000 万円以下 20 % 50 万円 5000 万円以下 20 % 200 万円 5000 万円以下 25 % 200 万円
1 億円以下 30 % 700 万円 1 億円以下 35 % 700 万円
3 億円以下 40 % 1700 万円 2 億円以下 45 % 1700 万円 3 億円以下 50 % 2700 万円
3 億円超 50 % 4700 万円
6 億円以下 55 % 4200 万円
6 億円超 60 % 7200 万円
53
4-3 二重の負担の解消方法1
Step 4 試算例◦純金融資産 8500 万円の被相続人◦課税遺産総額 8500 万円+ 1300 万円- 4800 万円= 5000 万円◦配偶者の相続税 5000 万円 ×1/2×20 %- 50 万円= 450 万円◦子どもの相続税 ( 5000 万円 ×1/4×20 %- 50 万円) ×2 人= 400 万円◦相続人1人あたりの相続税 450 万円+ 400 万円= 850 万円
54
4-3 二重の負担の解消方法1
Step4 試算合計額は…
2.1 兆円増額分は…
約 7000億円55
4-3 二重の負担の解消方法2
国債
56
4-3 二重の負担の解消方法2
建設国債建設国債
道路や公共施設の建設のための国債
将来の国民にも受益がある支出が対象
道路や公共施設の建設のための国債
将来の国民にも受益がある支出が対象
赤字国債赤字国債
一時的な赤字の埋め合わせのための国債
現在の国民のみに受益がある支出が対象
一時的な赤字の埋め合わせのための国債
現在の国民のみに受益がある支出が対象
57
年金国債はどちらにあたる?
4-3 二重の負担の解消方法2
建設国債的な性格建設国債的な性格二重の負担を将来の国にも担ってもらう期間は 40 年間年金格差がなくなるため、将来世代にとっては受益
二重の負担を将来の国にも担ってもらう期間は 40 年間年金格差がなくなるため、将来世代にとっては受益
赤字国債的な性格赤字国債的な性格
道路・公共施設のような乗数効果はない
実質的に赤字の補填
道路・公共施設のような乗数効果はない
実質的に赤字の補填
建設国債の範囲は国会の議決により決定
建設国債としての発行は可能建設国債としての発行は可能58
4-3 二重の負担の解消方法3
消費税
59
• 消費税増税
消費税率 1 %の引き上げで 2.7 兆円の増収
政府広報オンライン【特集】社会保障と税の一体改革
http://www.govonline.go.jp/tokusyu/201208/naze/henka.html
4-3 二重の負担の解消方法3
60
4-3 二重の負担の解消方法
• 財源調達元ランキング♪
1位 消費税2位 年金国債 3位 相続税
61
財源獲得先内訳
• 10 兆円の負担をこのように分ければ二重の負担を解消することが可能である
62
5) 結論
63
5) 結論
• 年金積立方式にして変わること
64
5) 結論
• 二重の負担総額=約 610 兆円• 60 年で償却すると 1 年あたり負担• 約 10 兆円
• 20 歳以上の人の1年あたり負担• 9 万 6,955 円
• 例 22 歳の人の残りの生涯負担額• 562 万 3,445 円
65
5) 結論
* 千円以下は四捨五入
844 万円 562 万円
66
一人あたりの負担額( 22歳)
5) 結論
若者世代の世代間格差是正のためには、積立方式を採用する方が良い
若者世代の世代間格差是正のためには、積立方式を採用する方が良い
67
参考文献一覧 『年金問題は解決できる!』2012年、鈴木亘、日本経済新聞出版
社 『社会保障を通じた世代別の受益と負担』2012年、内閣府経済社
会総合研究所 『年金改革論-積立方式へ移行せよ-』1999年、八田達夫、小口登良、日本経済新聞社
『孫は祖父より1億円損をする-世代会計が示す格差、日本-』2009年、島澤論、朝日新聞出版
『日本の年金政策-負担と給付・その構造と機能-』2010年、井口直樹、ミネルヴァ書房
『年金を考える-持続可能な社会保障制度改革-』2006年、貝塚啓明、中央経済社
政府広報オンライン 【特集】社会保障と税の一体改革http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201208/naze/henka.html
68