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第6時限 研究 活動と知的財産 ( 3 ) 発明は誰のものか. 6-1 発明者と特許を受ける権利 6-2 特許を受ける権利の承継 6-3 特許を受ける権利がないとき 6-4 特許を受ける権利を有する者が複数の場合 6-5 職務発明 6-6 職務著作. 第6時限 目次. 6-1. 発明者と特許を受ける権利. 誰が考えたか. 誰が開発したか. 誰が完成させたか. 誰を発明者として出願するか (★誰が「発明者」となるか). 誰が権利者となるか. ★着想~発明まで、複数の人間がかかわるとき、いったい誰が「発明した」といえるかが問題となる 。. - PowerPoint PPT Presentation
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本資料の利用について
本資料は、「平成24年度特許庁大学知財研究推進事業」において、特許庁の委託を受けた国立大学法人大阪大学 知的財産センターが開発したものであり、著作者人格権は国立大学法人大阪大学に、著作財産権は特許庁に帰属しています。
本資料は、著作権法上認められる利用のほか、非営利目的に限り、改変・引用・複製・頒布を行うことができますが、これらの行為及びその内容に関する責任は利用者自身が負うものとします。
本資料は、正確を期して開発したものですが、不正確な情報や、古くなった情報を含んでいる可能性があります。
本資料を利用したことから生じるあらゆる損害・損失について、国立大学法人大阪大学及び特許庁は、一切の責任を負いません。
営利目的での利用、翻訳の希望その他、不明な点がありましたら、以下へご連絡ください。
特許庁 企画調査課 活用企画班 03-3581-1101 (内線)2165
発明者と特許を受ける権利
着想 研究 発明 出願 権利発生
誰が考えたか
誰が開発したか 誰が完成させた
か 誰を発明者として出願するか(★誰が「発明者」となるか)
誰が権利者となるか
★ 着想~発明まで、複数の人間がかかわるとき、いったい誰が「発明した」といえるかが問題となる。※ 研究活動は企業や大学等の団体内で行われることが多い。各団体は研究活動に巨額の投資をしており、投下資本の回収のために、「職務発明」の制度が設けられ、また就業規則等による事前の取り決めなどがなされる。
6-1
4
発明の完成(特許を受ける権利の発生)
特許を受ける権利は発明者のもの
発明者=出願できる
☆ 特許を受ける権利は移転可能(発明者から権利を承継した者が出願できる)⇒ 次スライド
特許を受ける権利について・特許を受ける権利(特許権ではない)=発明の完成時に発生
Q 以下の例について考えてみよう
① 発明に関する実験をするために、必要となる研究設備を提供した人
② 研究者に対して、発明についての一般的なアドバイスをした人
③ 研究費用を提供した人
特許法29条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 特許法33条 特許を受ける権利は、移転することができる。
※ 発明者とは、その発明が解決しようとする課題、すなわち、発明の着想と、その課題を解決するための具体的な手段、方法の創作に貢献をした人をいう。→ ただし、個別具体的な判断となりがち。
6-1
発明は誰のもの?(帰属の問題)
5
特許を受ける権利の承継
出願 ↑発明者 → 承継人
6-2
発明者しか特許を受けることはできないの?→ 特許を受ける権利は移転可能である。
→ 発明者は、特許を受ける権利を他人に契約または相続その他の一般承継により移転することができる(特許法33条第1項)。承継人:特許を受ける権利を発明者から購入したり相続したりした者Ex. 発明家から特許を受ける権利を購入する場合Ex. 死亡した発明者の財産を子供が相続する場合Ex. 受託研究の際に成果物を委託者に移転する場合→ 承継人として、特許出願をして特許を受けることがで
きる。
6
特許を受ける権利がないとき( 1 )
冒認出願(特許を受ける権利がないのに出願して特許を受けようとすること)は許されない。
Ex. 発明者が出願した後に、こっそり特許を受ける権利の譲渡契約書等を偽造して権利を譲り受けたことにしてしまうケース
Ex. 発明者の研究資料を盗み見て、発明者の出願前にその内容で冒認者が自ら出願してしまうケース
⇒ いずれも、特許を受ける権利の無い者による出願=冒認出願になる。
⇒冒認出願は拒絶され特許を受けられない(拒絶理由に該当する。特許法第49条第7項)
特許法第29条第1項 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
6-3
発明者やその承継人が特許を受ける権利を有し、出願して特許を受けることができる。
→ 特許を受ける権利がない者が他人の発明について出願したときは?
→冒認(ぼうにん)出願に該当する。
7
特許を受ける権利がないとき( 2 )
特許法第29条第1項 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
6-3
特許庁が冒認出願であることに気付かず審査を進めている…
⇒真の権利者(発明者やその特許を受ける権利を承継した者)はどうする!?
※ 自分も別に出願する
⇒冒認出願の出願公開により新規性を喪失しているおそれがある。
◎そこで、冒認出願を自分のものとする
⇒ 特許を受ける権利を有しているのが自分であることを裁判ではっきりさせて、特許庁に出願人の名義を冒認者から真の権利者に変えるよう申請する。
8
特許を受ける権利がないとき( 3 )
②冒認出願について登録された特許権を移転させる(特許法 74 条)。
⇒冒認出願に係る今の特許権者に対して、特許権を真の権利者に移転するよう請求することができる。
⇒ 特許権は真の権利者のものとなり、特許権者だけが実施することができる。
特許法第29条第1項 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
6-3
特許庁が冒認出願であることに気付かず特許登録してしまった…
⇒真の権利者(発明者やその特許を受ける権利を承継した者)はどうする!?
①冒認出願についての特許は無効にされ得る(無効理由に該当する。特許法 123条 1項 6号)
⇒無効審判を請求して、特許権を消滅させる。
⇒ 特許権がなくなるので、誰でも特許発明を実施できるようになる。
9
特許を受ける権利を有する者が複数の場合( 1 ):特許を受ける権利の共有
6-4
Ex. 共同研究の場合
発明者の定義の例:発明の着想と、その課題を解決するための具体的な手段、方法の創作に貢献をした人。
⇒共同研究に携わった複数人が、この要件を満たすと考えられる。
⇒全員が発明者に該当する。
⇒ 特許を受ける権利は発明者全員の「共有」となる。
Ex. 相続の場合
発明者 A さんが死亡したため、子供の B さんと C さんが特許を受ける権利を相続した。
⇒ 特許を受ける権利は B さんと C さんの共有となる。
◎特許を受ける権利の共有の場合:
① 一部の者のみが出願して特許を受けることはできない(特許法第 38 条)⇒全員で出願する。
②持分(共有されている権利についての自分の分け前)の譲渡も、他の共有者の同意が必要(特許法第 33 条 3項)。
⇒共有ならではの規制がある。10
特許を受ける権利を有する者が複数の場合( 2 ):共同研究の注意点
6-4
共同研究で発明が完成!
でも… Q:研究に関わった者のうち誰が発明者か?
…etc
Q:誰がどの程度発明に寄与したか?(特許を受ける権利の共有持分に影響)
Q:いつどのように出願するか?誰が費用を負担するか?
⇒共同研究を始める前に、契約によってこれらの決定(あるいは決定方法)を明らかにしておくことが望ましい。
⇒共同研究契約の重要性11
特許を受ける権利を有する者が複数の場合( 3 ):先願
⇒先に出願した者のみが特許を受けることができる(特許法 39 条)
=先願主義
同一発明について、2以上の出願があったときには、先に出願した
者に対して特許が付与される(先願主義)。
※ 先に発明した者を優先する先発明主義もあるが、採用されていない。
※ なお同日出願のときは協議して一人を決める。
6-4
複数人が各人独自に同じ発明をした場合
⇒ 特許を受ける権利はそれぞれにある。
⇒全員が同じ発明について出願して特許を受けることができる?
× 特許は排他的な権利(自分だけが独占し、他人に実施させない権利)
⇒ 複数人が同じような権利を持つわけにはいかない。
12
本来、発明者(=従業者)が特許を受ける権利を有する 使用者(=会社)が特許を受ける権利を有するのではない。
しかし、発明・実用化には、使用者も研究費、研究設備の提供等で発明の完成に貢献
使用者(会社)
従業者
発明
研究費、研究設備等の提供
(発明に対する一定の貢献)
発明から生じる権利、利益を従業者、使用者でバランス良く配分することが必要
職務発明制度利益の配分の観点からは、発明による技術的優位だけでなく、営業による寄与、企業のブランド価値による影響も考慮する必要がある。
職務発明制度の意義6-5
14
研究・開発に業務として従事する、企業や大学等の研究者の場合
再掲:特許を受けることができる者(発明は誰のものか)
発明の完成=「特許を受ける
権利」の発生
「特許を受ける権利」は
発明者が持つ
原則発明者が出願し、
権利者となる
※ 「特許を受ける権利」は譲り渡すことができる。
Q. 職務発明(特許法35条)にあたるかQ. 職務発明(特許法35条)にあたるか
NO
YES
職務発明Q. 特許を受ける権利の使用者等への承継に関する定めがあるか(例:職務発明規程、就業規則等)
Q. 特許を受ける権利の使用者等への承継に関する定めがあるか(例:職務発明規程、就業規則等)
・従業者等が権利を取得する。・使用者等は特許を利用する権利(通常実施権)を取得する。
・従業者等が権利を取得する。・使用者等は特許を利用する権利(通常実施権)を取得する。
・使用者等が権利を取得できる。・従業者等は、使用者等に対し、相当の対価を請求できる。
・使用者等が権利を取得できる。・従業者等は、使用者等に対し、相当の対価を請求できる。
NO
YES※ 大学と雇用関係のない学生は 職務発明にはあたらない
6-5
15
①従業員がした発明
②会社の業務範囲に属する発明
③従業員の職務に属する(または属した)発明
具体例
薬品会社C社で働くDさんがC社研究所で新たな薬品物質を発明① 発明したのはDさん②薬品の開発は薬品会社Cの業務範囲③Dさんは研究所勤務なので薬品開発はDさんの職務範囲
職務発明
職務発明となるには6-5
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職務発明
業務発明
自由発明
職務発明会社の業務範囲に属し、発明をするに至った行為が従業員の現在または過去の職務に属する発明
●職務発明か業務発明か判断は困難な場合も多いので、業務範囲に属する発明をした場合は届出をさせ、職務発明か否かの審査をする企業も多い。
会社の業務範囲に属し、職務発明でない発
明(例)自動車会社の営業マンがエンジンの発明をした場合
会社の業務範囲に属さない発明
(例)自動車会社の従業員が勤務時間外に楽器の発明をした場
合
従業者による発明の種類6-5
<従業員の発明>
17
使用者等
無償の通常実施権を有する
従業者等
職務発明に係る権利を原始的に有する
職務発明に係る権利の包括予約承継が可能
定めによる対価を支払う
契約、勤務規則、その他の定めを策定
・包括予約承継手続・対価の支払い
ポイント! 1. 職務発明に係る「相当の対価」を使用者・従業者間の「自主的な取決め」にゆだねることを原則2. 対価の決定プロセスで、実質的手続が履行・実践されていないなど、「自主的な取決め」によることが 不合理であれば、従前どおり、裁判所が「相当の対価」を算定3. 裁判所による「相当の対価」の算定にあたっては、実質的な手続をはじめとして様々な事情を考慮 可能とする
策定に関与 策定当 事者 間 で 、
対 価 を 決 定
職務発明に該当した場合の効果6-5
18
研究・開発
大学・企業内
発明の完成→特許を受ける権利の発生
その帰属が問題となる
使用者は一方的に権利の取得を規定できる。
↕従業者は対価の取得
使用者は一方的に権利の取得を規定できる。
↕従業者は対価の取得
職務発明規程就業規則
職務発明規程・就業規則6-5
19
判決における「相当の対価」の計算
①1997 年(設定登録)~平成 2010 年(期間満了)までの日亜化学の青色 LED の推定売上高:1兆2086億円② 本特許を競合他社にライセンスした場合、競合他社による売上高(本特許の貢献度):①の50%③ ライセンスした場合のロイヤリティ(実施料率):売上高の20%④本特許による独占によって得た利益:① × 50%× 20%=1208億円⑤中村氏の貢献度:50%⑥相当の対価:④× 50%=604億円
この間、日亜化学は、米 Cree社、ローム社とも特許
紛争
1989年 日亜化学 中村修二氏 青色 LED の開発、量産技術の確立に成功~1993年 製造方法、素子構造等について相次いで特許出願1 996年 8月 青色 LED の特許権を巡り、日亜化学と豊田合成の訴訟合戦が始まる(侵害 訴訟、無効審判)1999年12月 中村氏 日亜化学を退社し 米 UCSB校教授へ2000年12月 日亜化学 中村氏を企業秘密漏洩の疑いで米連邦地裁へ提訴2001年 8月 中村氏 日亜化学に対し、特許権(特許 2628404号)の中村氏への帰属と相当の対価(20億円)の 支払い求めて提訴 2002年 9月 日亜化学と豊田合成の特許紛争が和解2002年 9月 東京地裁 404号特許は日亜化学に帰属するとの中間判決(中村氏の主張を却下)2002年10月 米連邦地裁 中村氏を企業機密漏洩で訴えた日亜化学の請求を棄却2003年 1月 東京地裁 日亜化学に対して200億円の支払命令
200億円支払い命令(相当の対価は 604億円)
押圧ガス(不活性ガス)
反応ガスサファイア基板
(参考)事例 日亜化学:青色発光ダイオード事件
6-5
20
(参考)事例 日亜化学:青色発光ダイオード事件
2004年12月 東京高裁 双方へ和解勧告(和解が成立しなければ、判決)2005年 1月 東京高裁 和解成立(日亜社員時代の全ての特許に対し、6億800万円+遅延
損害金 約2億3千円=8億4000万円を支払う)発明者(中村修二氏)の履歴など(東京地裁判決より)1979年 徳島大学工学部修士課程卒業後,日亜化学工業(株)に就職1988年 米国留学(有機金属気相成長法(MOCVD)の研究)。1989年 帰国(MOCVD装置を用いて,GaN(窒化ガリウム)の結晶膜成長に関する 研究をスタート)1990年 本件発明(ツーフロー方式MOCVD)を完成、出願1990年 出願補償金(1万円)の受領1991年 GaN系化合物半導体の結晶成長方法に係る発明 p型GaN系化合物半導体の製造方法に係る発明1993年 ダブルへテロ構造の青色LEDの製品化1995年 量子井戸構造の発光層を有する高輝度LED及びLDの製品化1997年 本件特許の登録補償金(1万円)の受領1999年 退職、米国カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授2001年 職務発明に対する「相当の対価」200億円の支払いを求めて東京地裁に提訴
6-5
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東京地裁判決(抜粋)平成16年1月・ 「本件は,当該分野における先行研究に基づいて高度な技術情報を蓄積し,人的にも物的
にも豊富な陣容の研究部門を備えた大企業において,他の技術者の高度な知見ないし実験能力に基づく指導や援助に支えられて発明をしたような事例とは全く異なり,小企業の貧弱な研究環境の下で,従業員発明者が個人的能力と独創的な発想により,競業会社をはじめとする世界中の研究機関に先んじて,産業界待望の世界的発明をなしとげたという,職務発明としては全く稀有な事例である。このような本件の特殊事情にかんがみれば,本件特許発明について,発明者である原告の貢献度は,少なくとも50%を下回らないというべきである。」
・ 「被告会社が本件特許発明を独占することにより得ている利益(独占の利益)は,1208億6012万円と認められる。」
・ 「本件特許を受ける権利の譲渡に対する相当対価の額(特許法35条4項)は,被告会社の独占の利益1208億6012万円に発明者の貢献度50%を乗じた604億3006万円となる。
(参考)事例 日亜化学:青色発光ダイオード事件
6-5
参考記事: 2004/01/31 日本経済新聞 朝刊 3面 2004/01/31 日本経済新聞 朝刊 35面
22
(参考)事例 日亜化学:青色発光ダイオード事件
・被控訴人の控訴人に在職中のすべての職務発明の特許を受ける権利の譲渡の相当の対価に関する将来の紛争も含めた全面的な解決をするため,和解の勧告をする次第である。
・職務発明の特許を受ける権利の譲渡の相当の対価は,従業者等の発明へのインセンティブとなるのに十分なものであるべきであると同時に,企業等が厳しい経済情勢及び国際的な競争の中で,これに打ち勝ち,発展していくことを可能とするものであるべきであり,さまざまなリスクを負担する企業の共同事業者が好況時に受ける利益の額とは自ずから性質の異なるものと考えるのが相当である。
・これまでの裁判例等において,職務発明の特許を受ける権利の譲渡の相当の対価が1億円を超えた事例は現在までに2例(①東京高裁日立製作所事件判決:相当の対価1億6516万4300円,ただし,使用者の貢献度8割,共同発明者間における原告の寄与度7割,②東京地裁味の素事件判決:相当の対価1億9935万円,ただし,使用者の貢献度95%,共同発明者間における原告の寄与度5割)があり,……裁判所も,被控訴人の職務発明の全体としての貢献度の大きさをこれまでに前例のない極めて例外的なものとして高く評価するものであり,同時に,それでもなお,その「相当の対価」は,特許法35条の上記の趣旨及び上記2例の裁判例に照らし,上記金額を基本として算定すべきであると判断するものである。
・「発明がされるについて使用者等が貢献した程度」については,特許法35条の上記立法趣旨,上記2例の裁判例,及び本件が極めて高額の相当の対価になるとの事情を斟酌し,95%を相当としたものである。
東京高裁の和解見解 平成17年1月
6-5
23
原則、創作したものが著作者となる。著作者とは、著作物を創作したものをいう
例外として、 (企業内創作に顕著)の場合、企業等が著作者となる。
要件①要件②要件③
要件④
職務著作
新聞社が記者に記事の執筆を指示した場合①新聞社が指示したことから、新聞社の発意といえる。②記者は新聞社に雇用されている③記者の職務は記事執筆④新聞記事は新聞社の名義で公表される(プログラムの場合④は不要)
Ex
法人等の発意に基づく
法人等の業務に従事する者職務上作成
法人等が自己の著作の名義の下に公表する
6-6 補論:職務著作
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