15
集集集集集集集集集集集集集 年年 年 20146

集団的 自衛権について考える

Embed Size (px)

DESCRIPTION

集団的 自衛権について考える. 2014年 6 月. 日本国憲法第9条. 1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。. 1. 自衛権発動の3要件 (政府見解). 憲法第9条の下において認められる自衛権の発動としての武力の行使. ① ② ③. わが国に対する急迫不正の侵害 があること - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

集団的自衛権について考える

2014年6月

1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

日本国憲法第9条

憲法第9条の下において認められる自衛権の発動としての武力の行使

出典:防衛省ホームページ 2

わが国に対する急迫不正の侵害があること

この場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと

必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

自衛権発動の3要件(政府見解)

自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する国際法上の権利

集団的自衛権とは?

出典: 1981 年 5 月 29 日 稲葉誠一衆議院議員提出質問主意書に対する答弁書、他

集団的自衛権に関する政府見解

我が国が、国際法上、集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然であるが、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されない。

出典: 1981 年 5 月 29 日 稲葉誠一衆議院議員提出質問主意書に対する答弁書、他

国連憲章第2条4は、(加盟国の)国際関係における「武力の行使」を原則として禁止

ただし、以下の場合には例外的に「武力の行使」を実施することができる(違法性の阻却)

 (1)国連の集団安全保障措置(第39条)

 (2)個別的又は集団的自衛権(第51条)

出典:安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(第2回会合)内閣官房副長官補提出資料より

「武力の行使」に関する国際法

   安保法制懇において結論(5月)

   与党において議論

   政府一体となって内閣法制局を中心に判断

   憲法解釈変更の閣議決定(夏?)

   集団的自衛権行使の根拠となる法律改正を   国会で審議(秋?来春?)

   日米防衛協力のガイドライン見直し(年内)

政府が想定しているスケジュール

議論すべき論点• 安全保障上、集団的自衛権行使の必要性はど

こまであるか• 憲法9条の根幹を変えることになるのでは• 憲法9条の規定や解釈の積み上げとの整合性• 限定した集団的自衛権または個別的自衛権の

拡張を認めるという選択肢はあるか• 「限定」とは何をどのように限定するのか• 具体的な事例に即した検討の必要性• 十分な国会審議、国民の理解の必要性

自衛権と憲法9条の関係

集団的自衛権 個別的自衛権

(A案)すべて認める

(B案)限定的に認める

(C案)個別的自衛権の    拡張で認める

(D案)個別的自衛権しか認めない

民主党の見解(ポイント) 内閣の憲法解釈について、諸情勢の変化とそれから生じる新たな要請を考慮し、変更する余地は否定しない

しかし、それは従来の解釈との整合性が図られた論理的に導きうる範囲に限られ、便宜的、意図的に変更することは、立憲主義および法治主義に反し許されない

従来の憲法解釈を正面から否定し、集団的自衛権の行使一般を容認する解釈に変更することは許されない

憲法解釈の変更を閣議決定する前に、国会において国民を巻き込んだオープンかつ徹底的な議論を行うべき

10

安倍総理記者会見( 5/15 )• ①個別的か集団的かを問わず、自衛のための

武力行使は禁じられていない②国連の集団安全保障措置への参加に憲法上の制限はない──との考えはとらない

• 我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権を行使することは許される──との考えについて研究を進める

• 与党協議で憲法解釈の変更が必要と判断されれば、改正すべき法制の基本的方向を閣議決定

11

政府・与党で検討されている事例【集団的自衛権の行使に当たり得る事例】① 邦人輸送中の米輸送艦の防護② 武力攻撃を受けている米艦の防護③ 強制的な停船検査④ 米国に向け我が国上空を横切る弾道ミサイル迎撃⑤ 弾道ミサイル発射警戒時の米韓防護⑥ 米本土が武力攻撃を受け、我が国近隣で作戦を行う時の米韓防護

⑦ 国際的な機雷掃海活動への参加⑧ 民間船舶の国際共同防護*この他、グレーゾーン事態やPKOなど7事例

12

衆院予算委員会( 5/28 ) 総理答弁①【米国以外の艦船の防護】• 私は一言も米国の船以外は駄目だと言ったこと

はない。米国のみが集団的自衛権の対象になるわけではない

【正当な集団的自衛権の判断】• 自動的に集団的自衛権を行使することにはなら

ない。慎重の上にも慎重な判断を行っていく

13

衆院予算委員会( 5/28 ) 総理答弁②【米国以外との集団的自衛権、抑止力向上】• 外相・防衛相の2+2や米国以外の海軍との共同演習などで安全保障上の協力関係を強化している

【我が国の安全に重大な影響を及ぼす事態】• 中東からの石油の供給が切断されれば、当然我

が国に大きな影響がある。機雷がホルムズ海峡に敷かれ、これを除去しようという国際社会の合意ができたときに、ここを通る多くの船が日本に来るにもかかわらず、それをやらなくていいのか

抑止力と集団的自衛権

14