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出入国法令出入国法令
テキストテキスト
- 2 -
1-1.旅券の種類
旅券には、公用旅券と一般旅券があり、それぞれ次の渡航事由
により発給される。
① 公用旅券
『公用旅券』とは、国の用務のために渡航する者及び渡航
の際に同伴し、又は渡航後その所在地に呼び寄せる配偶者、
子又は使用人に対して発給される旅券をいう。公用旅券の中
には、特に外交官又は外交関係に携わるものに対し発給され
る『外交旅券』がある。
公用旅券の発給の請求は、関係省庁の長が外務大臣に対し
て行うこととなるため、例外的な場合を除き、旅行業者等が
公用旅券を取り扱うことはない。
② 一般旅券
『一般旅券』とは、公用旅券以外の旅券をいう。したがっ
て、国の用務以外で渡航する者は一般旅券で渡航することと
なる。
●学習ポイント
「旅券(パスポート)」とは、海外に渡航する日本国民にとって、日
本国外務大臣が発給する一種の国籍証明書となる公文書で、国外にあっ
ては唯一の身分証明書である。本試験における出入国法令の科目の中で
も最も出題されるテーマであり、特に、『旅券の有効期間』『旅券の申請
に必要な書類』『旅券の代理申請』『旅券の記載事項に変更が生じた場
合の手続き』『旅券の失効』は、毎年出題される項目であるため、しっ
かりと覚えたい。
Category1 旅券法
Section1 総 則
- 3 -
1-2.一般旅券の効力
一般旅券は、数次往復用旅券と一往復用旅券に分かれるが、現
在は一往復用旅券が発給されることはなく、すべての渡航者に対
して数次往復用旅券が発給されている。
① 数次往復用旅券
『数次往復用旅券』とは、外務大臣が指定する地域以外の
全ての地域に、有効期間中ならば何回でも渡航が可能な旅券
をいう。
一般旅券の場合、20歳以上の申請者に対しては、原則とし
て有効期間が10年の数次往復用の旅券が発給されるが、申請
者の選択により有効期間が5年の数次往復用の旅券も発給さ
れる。発給申請の時点で20歳未満の者は、婚姻に関係なく(配
偶者の有無にかかわらず)、有効期間が5年の数次往復用の旅
券が発給される。
※申請時の年齢は、「年齢計算に関する法律」により、誕生日
の前日に1歳加算される。
② 一往復用旅券
『一往復用旅券』とは、外務大臣が指定する地域(特定地
域)に渡航する場合に発給される旅券をいう。ただし、1991
年より特定地域を外務大臣が指定していないため、現在、こ
の制度は休眠状態となっている。
③ 限定旅券
『限定旅券』とは、「刑罰関係等」の該当者や特殊な事情を
有するために旅券の発給の制限に該当する者に対して発給さ
れる旅券をいう。申請内容により渡航先が特定されたり、渡
航期間も個別に決められたりすることから、便宜的に『限定
旅券』と呼ばれるが、『旅券法』における正式名称ではない。
1-3.旅券の二重受給の禁止
旅券の発給を受けた者は、その旅券が有効な限り、重ねて旅券
の発給を受けることはできないが、外務大臣又は領事官がその者
の保護又は渡航の便宜のため特に必要と認める場合(対立関係に
ある国又は地域との間を往復する場合や以前に渡航した国又は地
域と対立関係にある国又は地域に渡航しなければならない場合な
ど)は、例外的に旅券の二重発給を受けることができる。
ー 2 ー
- 2 -
1-1.旅券の種類
旅券には、公用旅券と一般旅券があり、それぞれ次の渡航事由
により発給される。
① 公用旅券
『公用旅券』とは、国の用務のために渡航する者及び渡航
の際に同伴し、又は渡航後その所在地に呼び寄せる配偶者、
子又は使用人に対して発給される旅券をいう。公用旅券の中
には、特に外交官又は外交関係に携わるものに対し発給され
る『外交旅券』がある。
公用旅券の発給の請求は、関係省庁の長が外務大臣に対し
て行うこととなるため、例外的な場合を除き、旅行業者等が
公用旅券を取り扱うことはない。
② 一般旅券
『一般旅券』とは、公用旅券以外の旅券をいう。したがっ
て、国の用務以外で渡航する者は一般旅券で渡航することと
なる。
●学習ポイント
「旅券(パスポート)」とは、海外に渡航する日本国民にとって、日
本国外務大臣が発給する一種の国籍証明書となる公文書で、国外にあっ
ては唯一の身分証明書である。本試験における出入国法令の科目の中で
も最も出題されるテーマであり、特に、『旅券の有効期間』『旅券の申請
に必要な書類』『旅券の代理申請』『旅券の記載事項に変更が生じた場
合の手続き』『旅券の失効』は、毎年出題される項目であるため、しっ
かりと覚えたい。
Category1 旅券法
Section1 総 則
- 3 -
1-2.一般旅券の効力
一般旅券は、数次往復用旅券と一往復用旅券に分かれるが、現
在は一往復用旅券が発給されることはなく、すべての渡航者に対
して数次往復用旅券が発給されている。
① 数次往復用旅券
『数次往復用旅券』とは、外務大臣が指定する地域以外の
全ての地域に、有効期間中ならば何回でも渡航が可能な旅券
をいう。
一般旅券の場合、20歳以上の申請者に対しては、原則とし
て有効期間が10年の数次往復用の旅券が発給されるが、申請
者の選択により有効期間が5年の数次往復用の旅券も発給さ
れる。発給申請の時点で20歳未満の者は、婚姻に関係なく(配
偶者の有無にかかわらず)、有効期間が5年の数次往復用の旅
券が発給される。
※申請時の年齢は、「年齢計算に関する法律」により、誕生日
の前日に1歳加算される。
② 一往復用旅券
『一往復用旅券』とは、外務大臣が指定する地域(特定地
域)に渡航する場合に発給される旅券をいう。ただし、1991
年より特定地域を外務大臣が指定していないため、現在、こ
の制度は休眠状態となっている。
③ 限定旅券
『限定旅券』とは、「刑罰関係等」の該当者や特殊な事情を
有するために旅券の発給の制限に該当する者に対して発給さ
れる旅券をいう。申請内容により渡航先が特定されたり、渡
航期間も個別に決められたりすることから、便宜的に『限定
旅券』と呼ばれるが、『旅券法』における正式名称ではない。
1-3.旅券の二重受給の禁止
旅券の発給を受けた者は、その旅券が有効な限り、重ねて旅券
の発給を受けることはできないが、外務大臣又は領事官がその者
の保護又は渡航の便宜のため特に必要と認める場合(対立関係に
ある国又は地域との間を往復する場合や以前に渡航した国又は地
域と対立関係にある国又は地域に渡航しなければならない場合な
ど)は、例外的に旅券の二重発給を受けることができる。
ー 3 ー
出
入
国
法
令
旅券法
- 4 -
2-1.旅券の新規発給申請ができる場合
一般旅券の新規発給申請を行うことができるのは、次のいずれ
かの事由に該当する場合である。
① 旅券を有していない者が新たに旅券を取得しようとすると
き、又は旅券の有効期間が満了し、新たに旅券を取得しよう
とするとき
② 現に有する旅券の残存有効期間が1年未満となったため、
当該旅券を返納の上、新たに旅券を取得しようとするとき
③ 現に有する旅券の記載事項に変更が生じ、当該旅券を返納
の上、新たに旅券を取得しようとするとき
④ 現に有する旅券の査証欄に余白がなくなったため、当該旅
券を返納の上、新たに旅券を取得しようとするとき
⑤ 旅券を紛失又は焼失し、その旨を届け出たとき(海外で旅
券を紛失又は焼失し、「渡航書」で帰国した後に、新たに旅券
を取得しようとするときを含む。)
⑥ 現に有する旅券を著しく損傷したため、当該旅券を返納の
上、新たに旅券を取得しようとするとき
⑦ 外務大臣又は領事官が旅券の名義人の保護又は渡航の便宜
のため特に必要があると認めたとき
2-2.居所申請
旅券の発給申請は、申請者の住民登録のある都道府県に出頭の
上都道府県知事を経由して外務大臣に行う。
ただし、次のa.~e.に該当する者は、居所(個人の生活の
本拠ではないが、ある程度の期間継続して居住している場所)で
申請が認められている。
a.海外からの一時帰国者(日本に住所を有していない者)
b.寄港地に上陸中の船員
c.学生及び生徒(専門学校及び各種学校の学生を含む。)
d.単身赴任者など長期出張者や季節労働に従事している者
e.その他都道府県知事が適当と認める者
居所申請を希望する場合は、居所を立証できる書類及び居所を
有する理由を旅券の申請窓口に示す必要がある。ただし、居所に
居住している期間に定めはない。
なお、居所申請の場合、代理申請は認められていない。
Section2 旅券の申請手続
- 5 -
2-3.旅券の申請に必要な書類
(1) 一般旅券の新規発給申請の必要書類は次のとおりである。
① 一般旅券発給申請書 … 1通(有効期間が5年の旅券
用と10年の旅券用では様式が異なる。なお、外務省ホーム
ページ掲載の「パスポートダウンロード申請書」によるダ
ウンロード申請書を利用することができる。
② 戸籍謄本(同一戸籍内の全員分が記載)又は戸籍抄本(特
定の者のみの記載) … 1通(提出の日前6か月以内に
作成されたものに限る。)
③ 写真 … 1枚(提出の日前6か月以内に申請者本人の
みが撮影された、裏面に氏名を記入したものに限る。縁な
しで規定の各寸法を満たす、無帽で正面を向いたもので、
背景(影を含む。)がないなど、厳しい規格がある。)
④ 身元確認のための書類 … 「住民票の写し(提出の日
前6か月以内に発行された、個人番号(マイナンバー)の
記載がないもの)」と以下の書類の提出が必要である。
a.次に掲げる書類のうちいずれか1点
有効な日本国旅券(失効後6か月以内のものを含む)、運
転免許証(国内で発行された国外運転免許証及び仮運転
免許証を含む。)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免
許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建
物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、個人
番号(マイナンバー)カード(通知カードは不可)、写真
付き住民基本台帳カード(※)、写真付き身体障害者手帳
(写真貼替え防止がなされているもの)、運転経歴証明書
(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)など外務
省令で定められている証明書類、その他官公庁が発行し
た身分証明書で写真が貼付されているもの
(※)写真付き住民基本台帳カード(住基カード)に代わ
り、個人番号(マイナンバー)カードが新たに身元確
認のための書類となったが、有効な写真付き住民基本
台帳カードは、有効期限が発行日から最長10年あり、
移行措置として身元確認のための書類とみなされる。
b.上記a.の書類を提示又は提出できない場合には、次
のイ.とロ.に掲げる書類から各1点。ただし、ロ.を
提示又は提出できない場合には、イ.に掲げる書類から
2点。
ー 4 ー
- 4 -
2-1.旅券の新規発給申請ができる場合
一般旅券の新規発給申請を行うことができるのは、次のいずれ
かの事由に該当する場合である。
① 旅券を有していない者が新たに旅券を取得しようとすると
き、又は旅券の有効期間が満了し、新たに旅券を取得しよう
とするとき
② 現に有する旅券の残存有効期間が1年未満となったため、
当該旅券を返納の上、新たに旅券を取得しようとするとき
③ 現に有する旅券の記載事項に変更が生じ、当該旅券を返納
の上、新たに旅券を取得しようとするとき
④ 現に有する旅券の査証欄に余白がなくなったため、当該旅
券を返納の上、新たに旅券を取得しようとするとき
⑤ 旅券を紛失又は焼失し、その旨を届け出たとき(海外で旅
券を紛失又は焼失し、「渡航書」で帰国した後に、新たに旅券
を取得しようとするときを含む。)
⑥ 現に有する旅券を著しく損傷したため、当該旅券を返納の
上、新たに旅券を取得しようとするとき
⑦ 外務大臣又は領事官が旅券の名義人の保護又は渡航の便宜
のため特に必要があると認めたとき
2-2.居所申請
旅券の発給申請は、申請者の住民登録のある都道府県に出頭の
上都道府県知事を経由して外務大臣に行う。
ただし、次のa.~e.に該当する者は、居所(個人の生活の
本拠ではないが、ある程度の期間継続して居住している場所)で
申請が認められている。
a.海外からの一時帰国者(日本に住所を有していない者)
b.寄港地に上陸中の船員
c.学生及び生徒(専門学校及び各種学校の学生を含む。)
d.単身赴任者など長期出張者や季節労働に従事している者
e.その他都道府県知事が適当と認める者
居所申請を希望する場合は、居所を立証できる書類及び居所を
有する理由を旅券の申請窓口に示す必要がある。ただし、居所に
居住している期間に定めはない。
なお、居所申請の場合、代理申請は認められていない。
Section2 旅券の申請手続
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2-3.旅券の申請に必要な書類
(1) 一般旅券の新規発給申請の必要書類は次のとおりである。
① 一般旅券発給申請書 … 1通(有効期間が5年の旅券
用と10年の旅券用では様式が異なる。なお、外務省ホーム
ページ掲載の「パスポートダウンロード申請書」によるダ
ウンロード申請書を利用することができる。
② 戸籍謄本(同一戸籍内の全員分が記載)又は戸籍抄本(特
定の者のみの記載) … 1通(提出の日前6か月以内に
作成されたものに限る。)
③ 写真 … 1枚(提出の日前6か月以内に申請者本人の
みが撮影された、裏面に氏名を記入したものに限る。縁な
しで規定の各寸法を満たす、無帽で正面を向いたもので、
背景(影を含む。)がないなど、厳しい規格がある。)
④ 身元確認のための書類 … 「住民票の写し(提出の日
前6か月以内に発行された、個人番号(マイナンバー)の
記載がないもの)」と以下の書類の提出が必要である。
a.次に掲げる書類のうちいずれか1点
有効な日本国旅券(失効後6か月以内のものを含む)、運
転免許証(国内で発行された国外運転免許証及び仮運転
免許証を含む。)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免
許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建
物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、個人
番号(マイナンバー)カード(通知カードは不可)、写真
付き住民基本台帳カード(※)、写真付き身体障害者手帳
(写真貼替え防止がなされているもの)、運転経歴証明書
(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)など外務
省令で定められている証明書類、その他官公庁が発行し
た身分証明書で写真が貼付されているもの
(※)写真付き住民基本台帳カード(住基カード)に代わ
り、個人番号(マイナンバー)カードが新たに身元確
認のための書類となったが、有効な写真付き住民基本
台帳カードは、有効期限が発行日から最長10年あり、
移行措置として身元確認のための書類とみなされる。
b.上記a.の書類を提示又は提出できない場合には、次
のイ.とロ.に掲げる書類から各1点。ただし、ロ.を
提示又は提出できない場合には、イ.に掲げる書類から
2点。
ー 5 ー
出
入
国
法
令
旅券法
- 6 -
イ .健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、船
員保険等被保険者証、共済組合員証、介護保険被保険
者証、後期高齢者医療被保険者証、国民年金手帳(証
書)、厚生年金手帳(証書)、船員保険年金手帳(証書)、
共済年金証書、恩給証書、一般旅券発給申請書に押印
した印鑑に係る印鑑登録証明書(※この場合は申請窓
口で登録印(実印)の提示が求められることがある。)、
その他都道府県知事がこれらに準ずるものとして特に
認めるもの
ロ.学生証(写真貼付)、会社の身分証明書(写真貼付)、
公の機関が発行した資格証明書(上記a.の資格証明
書以外のもので写真貼付)又はその他都道府県知事が
これらに準ずるものとして特に認めるもの
(2) 住民基本台帳法による都道府県知事保持の本人確認情報
のうち、個人番号以外のものを利用する場合は、「住民票の
写し」の提出又は提示が不要である。ただし、上記の確認方
法を希望しない場合又は居所申請(海外からの一時帰国者を
除く。)の場合は、「住民票の写し(申請日前6か月以内に発
行された、個人番号の記載がないもの)」の提示又は提出が
必要である。
2-4.提出書類の省略
一般旅券の発給を受けようとする者は、次のいずれかに該当す
るときは、戸籍謄本又は戸籍抄本の提出を省略することができる。
① 有効な旅券を返納の上、新たに一般旅券の発給を申請する
とき。ただし、申請者の氏名又は本籍の都道府県名など旅券
の記載事項に変更がないときに限る。
② 保護・便宜のため二重に旅券の発給を申請するとき。
③ 同一の戸籍内にある2人以上の者が同時に一般旅券の発給
の申請をするに当たって、いずれか1人が戸籍謄本を提出す
るとき。
④ 国外で、有効な国籍証明書又は船員手帳を提出するとき。
⑤ 緊急に渡航する必要を生じて一般旅券の発給の申請をする
場合で、本籍の入った住民票の写し(提出日前6か月以内に
作成されたもので、個人番号の記載がないもの)を提出する
とき。ただし、戸籍謄本又は戸籍抄本の提出が困難であると
認められるときに限る。
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2-5.『所持人自署』欄の署名
(1) 一般旅券の発給を申請する者は、一般旅券発給申請書の
「所持人自署」欄に署名しなければならない。「所持人自署」
欄の署名が旅券に転写されるため、渡航先で実際に使う署名
をする必要がある。なお、「所持人自署」欄の署名は、ヘボ
ン式ローマ字表記でなければならないという規定はなく、漢
字表記などで行うことができる。
(2) 乳幼児や病気、身体の故障など、発給申請者自身で署名す
ることが困難な場合は、代わりの者による申請者の記名でよ
い。この場合、代わりに記名すべき者の順位は、次のとおり
と規定されている。ただし、「所持人自署」欄に代理で署名
する者は、申請者の氏名と記入者の氏名及び申請者との関係
を記入しなければならない。
① 発給申請者の法定代理人
② 発給申請者の配偶者
③ 発給申請者の海外渡航に同行を予定しているもの
④ 都道府県知事又は領事官が発給申請者に代わり記名する
ことが適当であると認めるもの
(記入例:法定代理人などの代筆)
所持人自署
(この署名は旅券にそのまま転写されます)
大原 花子 大原 太郎(父)代筆
(枠からはみ出さないように署名してください)
所持人自署
(この署名は旅券にそのまま転写されます)
Hanako Ohara by T.Ohara (Father)
(枠からはみ出さないように署名してください)
ー 6 ー
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イ .健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、船
員保険等被保険者証、共済組合員証、介護保険被保険
者証、後期高齢者医療被保険者証、国民年金手帳(証
書)、厚生年金手帳(証書)、船員保険年金手帳(証書)、
共済年金証書、恩給証書、一般旅券発給申請書に押印
した印鑑に係る印鑑登録証明書(※この場合は申請窓
口で登録印(実印)の提示が求められることがある。)、
その他都道府県知事がこれらに準ずるものとして特に
認めるもの
ロ.学生証(写真貼付)、会社の身分証明書(写真貼付)、
公の機関が発行した資格証明書(上記a.の資格証明
書以外のもので写真貼付)又はその他都道府県知事が
これらに準ずるものとして特に認めるもの
(2) 住民基本台帳法による都道府県知事保持の本人確認情報
のうち、個人番号以外のものを利用する場合は、「住民票の
写し」の提出又は提示が不要である。ただし、上記の確認方
法を希望しない場合又は居所申請(海外からの一時帰国者を
除く。)の場合は、「住民票の写し(申請日前6か月以内に発
行された、個人番号の記載がないもの)」の提示又は提出が
必要である。
2-4.提出書類の省略
一般旅券の発給を受けようとする者は、次のいずれかに該当す
るときは、戸籍謄本又は戸籍抄本の提出を省略することができる。
① 有効な旅券を返納の上、新たに一般旅券の発給を申請する
とき。ただし、申請者の氏名又は本籍の都道府県名など旅券
の記載事項に変更がないときに限る。
② 保護・便宜のため二重に旅券の発給を申請するとき。
③ 同一の戸籍内にある2人以上の者が同時に一般旅券の発給
の申請をするに当たって、いずれか1人が戸籍謄本を提出す
るとき。
④ 国外で、有効な国籍証明書又は船員手帳を提出するとき。
⑤ 緊急に渡航する必要を生じて一般旅券の発給の申請をする
場合で、本籍の入った住民票の写し(提出日前6か月以内に
作成されたもので、個人番号の記載がないもの)を提出する
とき。ただし、戸籍謄本又は戸籍抄本の提出が困難であると
認められるときに限る。
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2-5.『所持人自署』欄の署名
(1) 一般旅券の発給を申請する者は、一般旅券発給申請書の
「所持人自署」欄に署名しなければならない。「所持人自署」
欄の署名が旅券に転写されるため、渡航先で実際に使う署名
をする必要がある。なお、「所持人自署」欄の署名は、ヘボ
ン式ローマ字表記でなければならないという規定はなく、漢
字表記などで行うことができる。
(2) 乳幼児や病気、身体の故障など、発給申請者自身で署名す
ることが困難な場合は、代わりの者による申請者の記名でよ
い。この場合、代わりに記名すべき者の順位は、次のとおり
と規定されている。ただし、「所持人自署」欄に代理で署名
する者は、申請者の氏名と記入者の氏名及び申請者との関係
を記入しなければならない。
① 発給申請者の法定代理人
② 発給申請者の配偶者
③ 発給申請者の海外渡航に同行を予定しているもの
④ 都道府県知事又は領事官が発給申請者に代わり記名する
ことが適当であると認めるもの
(記入例:法定代理人などの代筆)
所持人自署
(この署名は旅券にそのまま転写されます)
大原 花子 大原 太郎(父)代筆
(枠からはみ出さないように署名してください)
所持人自署
(この署名は旅券にそのまま転写されます)
Hanako Ohara by T.Ohara (Father)
(枠からはみ出さないように署名してください)
ー 7 ー
出
入
国
法
令
旅券法
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2-6.『申請者署名』欄の署名
申請書の裏面にあり、申請書の記載は事実で相違なく、これに
基づいて申請を行うことを誓うものとして、申請者本人が戸籍の
記載どおりに楷(かい)書体で署名する欄である。したがって、「所
持人自署」欄の署名と異なる表記となることがある。
なお、申請者本人による署名が困難な場合で、法定代理人、配
偶者又は同行予定者等が代わって記名するときは、申請者と記名
者との関係を記入しなければならない。
2-7.『法定代理人署名』欄の署名
未成年者(未婚の場合)又は成年被後見人が旅券の発給申請を
する場合には、一般旅券発給申請書(裏面)の「法定代理人署名」
欄に法定代理人の署名が必要である。
未成年者であっても婚姻している場合は、「法定代理人署名」欄
に法定代理人の署名が不要である。なお、申請できる旅券は5年
間有効のものに限られる。
2-8.旅券の代理申請
(1) 一般旅券の発給申請は、原則として申請者本人が出頭して
行う。
(2) 申請者の配偶者又は2親等内の親族、申請者の指定した者
など申請者の代わりの者が出頭の上、一般旅券の発給申請を
行うことができる。これを一般的に「代理申請」という。
代理申請を行う場合の注意点は次のとおりである。
① 申請者に代わり出頭する者は、法定代理人を除き、「申請
書類等提出委任申出書」1通が必要となる。
② 申請者に代わり出頭する者は、申請者本人の身元確認の
書類とともに、代理人の身元確認書類の提示又は提出が必
要である。
③ 申請者に代わり出頭する者は、申請の内容を知り、かつ
都道府県知事又は領事官の指示を確実に伝達する能力があ
る者でなければならないが、特に年齢その他の資格は定め
られていない。
④ 申請者の指定する者(申請者の配偶者又は2親等内の親
族を除く。)が代理申請する場合、その者は当該申請前5年
以内に一般旅券の発給を受けるに当たって不正な行為をし
た者であってはならない。
- 9 -
(1) 新たに発給された一般旅券の受領は、原則として申請者本
人が出頭して行う。ただし、申請者本人が病気、身体の障害、
交通至難の事情その他の真にやむを得ない理由により申請
者の出頭が困難であると認められ、かつ、申請者が人違いで
ないことが明らかであるときは、申請者が指定した者を出頭
させて旅券を交付することがある。この場合においては、
「交付時出頭免除願書」を1通提出しなければならない。
(2) 査証欄の増補申請を行った一般旅券については、申請者の
指定した者が出頭して受領することもできる。これを一般的
に「代理受領」という。申請者に代わり出頭する者は、代理
人の身元確認書類の提示又は提出が必要である。
(3) 申請者に代わり旅券の交付を受ける者として申請者が指
定する者は、自己の行為の責任をわきまえる能力がある者で
なければならない。
4-1.旅券の記載事項
旅券には、次に掲げる事項が記載されている。
① 旅券の種類、番号、発行年月日及び有効期間満了の日
② 旅券の名義人の氏名及び生年月日(旅券の名義人の氏名は、
ヘボン式ローマ字により表記されるが、申請者がその氏名に
ついてヘボン式によらないローマ字表記を希望し、外務大臣
又は領事官が、出生証明書等により当該表記が適当であり、
かつ、渡航の便宜のために特に必要であると認めるときは、
この限りではない。)
③ 渡航先(一往復用旅券及び限定旅券を除き、「本邦外のすべ
ての地域」と記載されている。)
④ 旅券の名義人の性別、国籍(国籍コードを含む。)及び本籍
の都道府県名
⑤ 旅券の効力(一往復用旅券の場合のみ)
⑥ 旅券の発行国のコード及び発行官庁
Section3 旅券の受領
Section4 旅券の記載事項に変更が生じた場合の取扱い
ー 8 ー
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MEMO
出入国実務出入国実務
テキストテキスト
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1-1.査証
(1) 「査証」とは、訪問しようとする国の在日大使館又は領事
館が、入国希望者に対してその者の所持する旅券や入国目的
についての事前審査を行い、入国させても支障がないことを
推薦したものをいう。査証は入国許可証ではなく、最終的な
入国許可は、渡航先国の入国審査官が査証を確認し、与えら
れるものである。
(2) 渡航者が他国に入国しようとするときは、一般的に次のい
ずれかの適用を受けることとなる。
① 2つの国の間における「査証相互免除協定」の取り決め
に基づき、「査証免除」の適用を受けて入国する。
② 目的や滞在期間あるいは出国のための航空券を所持する
など、一定の条件の下に査証を免除している国の場合、条
件を満たして無査証で入国する。
③ あらかじめ渡航先国の在日大使館又は領事館などで「査
証」を取得した上で入国する。
1-2.査証の申請及び交付
(1) 日本国内で査証を取得しようとする場合、一般的には、渡
航先国の在日大使館又は領事館などに出頭し、所定の査証申
請書に必要事項を記入の上、有効旅券と写真を提出して申請
することとなる。
(2) 査証の申請は、申請者本人が出頭して行う場合と旅行業者
が申請者に代わって申請の手続きをすることができる場合
がある。
●学習ポイント
本試験での出題頻度は非常に低いが、「査証」や「『EU』と『ユーロ』
と『シェンゲン協定』」など、出入国・海外実務に関する実務的な知識を
紹介する。
Category1 査証、出入国手続
Section1 査証(Visa)
- 61 -
(3) 査証の発給方法は、旅券面(査証面)に証印(スタンプ)
を押す形式あるいは証紙(シール)を貼り付ける形式がある。
(4) 観光査証の必要な国の1つのオーストラリアでは、短期の
観光又は商用・公用を目的としてオーストラリアに渡航する
者を対象に、申請手続から入国許可までをコンピューターで
処理する「電子入国許可システム ETAS(Electronic Travel
Authority System):イータス」が採用されている。
(5) 観光査証の必要な国の1つのスリランカでは、観光・商用
目的や通過目的の短期滞在者の査証申請及び承認をコンピ
ューターで処理する「電子旅行認可 ETA(Electronic Travel
Authorization):イータ」が採用されている。
1-3.査証の種類
査証の種類は、国によって多様であり、世界共通の分類や呼称
は存在しないが、一般的には、次のように区分することができる。
① 入国回数による区分
a.一次入国ビザ(シングル・ビザ:Single Visa)
b.数次入国ビザ(マルティプル・ビザ:Multiple Visa)
② 入国目的による区分
a.入国ビザ(エントリー・ビザ:Entry Visa)
b.通過ビザ(トランジット・ビザ:Transit Visa)
③ 滞在目的による区分
a.観光ビザ
b.商用ビザ
c.就労ビザ
d.留学ビザ
e.公用ビザ
f.永住ビザ
1-4.通過のための無査証滞在(TWOV)
「査証相互免除協定」を結んでいない国でも、その国を経由し
て第三国に向かう旅行者には、一定の条件の下で、査証を所持し
なくても入国を認める場合があるが、この取り扱いを「通過のた
めの無査証滞在(TWOV(=Transit Without Visa))」という。
ー 60 ー
- 60 -
1-1.査証
(1) 「査証」とは、訪問しようとする国の在日大使館又は領事
館が、入国希望者に対してその者の所持する旅券や入国目的
についての事前審査を行い、入国させても支障がないことを
推薦したものをいう。査証は入国許可証ではなく、最終的な
入国許可は、渡航先国の入国審査官が査証を確認し、与えら
れるものである。
(2) 渡航者が他国に入国しようとするときは、一般的に次のい
ずれかの適用を受けることとなる。
① 2つの国の間における「査証相互免除協定」の取り決め
に基づき、「査証免除」の適用を受けて入国する。
② 目的や滞在期間あるいは出国のための航空券を所持する
など、一定の条件の下に査証を免除している国の場合、条
件を満たして無査証で入国する。
③ あらかじめ渡航先国の在日大使館又は領事館などで「査
証」を取得した上で入国する。
1-2.査証の申請及び交付
(1) 日本国内で査証を取得しようとする場合、一般的には、渡
航先国の在日大使館又は領事館などに出頭し、所定の査証申
請書に必要事項を記入の上、有効旅券と写真を提出して申請
することとなる。
(2) 査証の申請は、申請者本人が出頭して行う場合と旅行業者
が申請者に代わって申請の手続きをすることができる場合
がある。
●学習ポイント
本試験での出題頻度は非常に低いが、「査証」や「『EU』と『ユーロ』
と『シェンゲン協定』」など、出入国・海外実務に関する実務的な知識を
紹介する。
Category1 査証、出入国手続
Section1 査証(Visa)
- 61 -
(3) 査証の発給方法は、旅券面(査証面)に証印(スタンプ)
を押す形式あるいは証紙(シール)を貼り付ける形式がある。
(4) 観光査証の必要な国の1つのオーストラリアでは、短期の
観光又は商用・公用を目的としてオーストラリアに渡航する
者を対象に、申請手続から入国許可までをコンピューターで
処理する「電子入国許可システム ETAS(Electronic Travel
Authority System):イータス」が採用されている。
(5) 観光査証の必要な国の1つのスリランカでは、観光・商用
目的や通過目的の短期滞在者の査証申請及び承認をコンピ
ューターで処理する「電子旅行認可 ETA(Electronic Travel
Authorization):イータ」が採用されている。
1-3.査証の種類
査証の種類は、国によって多様であり、世界共通の分類や呼称
は存在しないが、一般的には、次のように区分することができる。
① 入国回数による区分
a.一次入国ビザ(シングル・ビザ:Single Visa)
b.数次入国ビザ(マルティプル・ビザ:Multiple Visa)
② 入国目的による区分
a.入国ビザ(エントリー・ビザ:Entry Visa)
b.通過ビザ(トランジット・ビザ:Transit Visa)
③ 滞在目的による区分
a.観光ビザ
b.商用ビザ
c.就労ビザ
d.留学ビザ
e.公用ビザ
f.永住ビザ
1-4.通過のための無査証滞在(TWOV)
「査証相互免除協定」を結んでいない国でも、その国を経由し
て第三国に向かう旅行者には、一定の条件の下で、査証を所持し
なくても入国を認める場合があるが、この取り扱いを「通過のた
めの無査証滞在(TWOV(=Transit Without Visa))」という。
ー 61 ー
出
入
国
実
務
査証、出入国手続
- 62 -
1-5.米国の電子渡航認証システム(ESTA:エスタ)
アメリカ合衆国(米国)に入国する際には、事前に「電子渡航
認証システム(Electronic System for Travel Authorization:
ESTA)」による認証(2年間有効(※申請時使用の旅券の有効期
間が2年以内の場合はその旅券の有効期間まで有効)で数次入国
可)を有料(クレジットカード決済)で取得する必要がある。
日本人旅行者が観光、短期商用等の90日以内の短期滞在目的で
米国を訪問する場合は、査証(ビザ)が免除されており、米国の
査証を取得する必要はないが、事前に ESTA による申請を行い、
認証を取得していないと、米国行きの航空機等への搭乗や米国入
国を拒否される。
ESTA の認証申請は、米国国土安全保障省(DHS)が管理する
専用のウェブサイト内から行うこととなる。
なお、グアム・北マリアナ査証免除プログラムを利用しグアム
や北マリアナ諸島(サイパンなど)に渡航する者は認証の取得は
不要である。
1-6.カナダの電子渡航認証(eTA:イータ)
カナダに空路で入国又は通過する際、査証免除国の渡航者は、
事前に「電子渡航認証(Electronic Travel Authorization:eTA)」
による認証(5年間有効(※申請時使用の旅券の有効期間が5年
以内の場合はその旅券の有効期間まで有効)で数次入国可)を有
料(クレジットカード決済)で取得する必要がある。
1-7.ニュージーランドの電子渡航認証(NZeTA)
ニュージーランドに入国又は通過する際、査証免除国の渡航者
は、事前に「電子渡航認証(New Zealand Electronic Travel Au thority:NZeTA)」による認証(2年間有効(※申請時使用の旅券
の有効期間が2年以内の場合はその旅券の有効期間まで有効)で
数次入国可)を有料(クレジットカード決済)で取得する必要が
ある。なお、NZeTA 申請手続きの際には、国際観光税もあわせて
徴収される。
- 63 -
≪観光ビザ取得が必要な国・不要な国(※2020 年4月1日現在)≫
地域名 国名 査証要否
アジア
中 国 否
※香港特別行政区 否
※マカオ特別行政区 否
台 湾 否
韓 国 否
モンゴル 否
フィリピン 否
タ イ 否
ベトナム 否
カンボジア 要 ※e-Visa
ミャンマー 否
マレーシア 否
シンガポール 否
インドネシア 否
インド 要 ※e-Tourist Visa(eTV)
ネパール 要
スリランカ 要 ※ETA
モルディブ 否
中近東
トルコ 否
イスラエル 否
アラブ首長国連邦 否
アフリカ
モロッコ 否
チュニジア 否
エジプト 要
ケニア 要 ※eVisa
タンザニア 要
ジンバブウェ 要
ザンビア 要
南アフリカ共和国 否
ー 62 ー
- 62 -
1-5.米国の電子渡航認証システム(ESTA:エスタ)
アメリカ合衆国(米国)に入国する際には、事前に「電子渡航
認証システム(Electronic System for Travel Authorization:
ESTA)」による認証(2年間有効(※申請時使用の旅券の有効期
間が2年以内の場合はその旅券の有効期間まで有効)で数次入国
可)を有料(クレジットカード決済)で取得する必要がある。
日本人旅行者が観光、短期商用等の90日以内の短期滞在目的で
米国を訪問する場合は、査証(ビザ)が免除されており、米国の
査証を取得する必要はないが、事前に ESTA による申請を行い、
認証を取得していないと、米国行きの航空機等への搭乗や米国入
国を拒否される。
ESTA の認証申請は、米国国土安全保障省(DHS)が管理する
専用のウェブサイト内から行うこととなる。
なお、グアム・北マリアナ査証免除プログラムを利用しグアム
や北マリアナ諸島(サイパンなど)に渡航する者は認証の取得は
不要である。
1-6.カナダの電子渡航認証(eTA:イータ)
カナダに空路で入国又は通過する際、査証免除国の渡航者は、
事前に「電子渡航認証(Electronic Travel Authorization:eTA)」
による認証(5年間有効(※申請時使用の旅券の有効期間が5年
以内の場合はその旅券の有効期間まで有効)で数次入国可)を有
料(クレジットカード決済)で取得する必要がある。
1-7.ニュージーランドの電子渡航認証(NZeTA)
ニュージーランドに入国又は通過する際、査証免除国の渡航者
は、事前に「電子渡航認証(New Zealand Electronic Travel Au thority:NZeTA)」による認証(2年間有効(※申請時使用の旅券
の有効期間が2年以内の場合はその旅券の有効期間まで有効)で
数次入国可)を有料(クレジットカード決済)で取得する必要が
ある。なお、NZeTA 申請手続きの際には、国際観光税もあわせて
徴収される。
- 63 -
≪観光ビザ取得が必要な国・不要な国(※2020 年4月1日現在)≫
地域名 国名 査証要否
アジア
中 国 否
※香港特別行政区 否
※マカオ特別行政区 否
台 湾 否
韓 国 否
モンゴル 否
フィリピン 否
タ イ 否
ベトナム 否
カンボジア 要 ※e-Visa
ミャンマー 否
マレーシア 否
シンガポール 否
インドネシア 否
インド 要 ※e-Tourist Visa(eTV)
ネパール 要
スリランカ 要 ※ETA
モルディブ 否
中近東
トルコ 否
イスラエル 否
アラブ首長国連邦 否
アフリカ
モロッコ 否
チュニジア 否
エジプト 要
ケニア 要 ※eVisa
タンザニア 要
ジンバブウェ 要
ザンビア 要
南アフリカ共和国 否
ー 63 ー
出
入
国
実
務
査証、出入国手続
- 64 -
地域名 国名 査証要否(滞在期間)
ヨーロッパ
フィンランド 否 ※シェンゲン協定加盟国
スウェーデン 否 ※シェンゲン協定加盟国
ノルウェー 否 ※シェンゲン協定加盟国
デンマーク 否 ※シェンゲン協定加盟国
アイルランド 否
イギリス 否
フランス 否 ※シェンゲン協定加盟国
オランダ 否 ※シェンゲン協定加盟国
ベルギー 否 ※シェンゲン協定加盟国
ルクセンブルグ 否 ※シェンゲン協定加盟国
スイス 否 ※シェンゲン協定加盟国
ドイツ 否 ※シェンゲン協定加盟国
オーストリア 否 ※シェンゲン協定加盟国
イタリア 否 ※シェンゲン協定加盟国
ポルトガル 否 ※シェンゲン協定加盟国
スペイン 否 ※シェンゲン協定加盟国
ギリシア 否 ※シェンゲン協定加盟国
チェコ 否 ※シェンゲン協定加盟国
ハンガリー 否 ※シェンゲン協定加盟国
ロシア 要
北米
アメリカ合衆国 否 ※ESTA渡航認証
カナダ 否 ※eTA渡航認証
メキシコ 否 ※FMM(入国カード)必要
南米
ペルー 否
ブラジル 否
オセアニア
ニューカレドニア 否
フィジー 否
タヒチ 否
オーストラリア 要 ※ETAS
ニュージーランド 否 ※NZeTA渡航認証
- 65 -
外務省では、領事サービスセンター(海外安全相談班)を通じ
て、各国・地域別に、次の情報を発出している。
① 危険情報
『危険情報』は、渡航や滞在にあたって、特に注意が必要
と考えられる国・地域に発出される情報で、その国の治安情
勢やその他の危険要因を総合的に判断し、それぞれの国・地
域に応じた安全対策の目安を知らせるものである。対象地域
ごとに下記の4段階のカテゴリーによる危険度の目安が冒頭
に示され、危険情報が出ている地域ごとの詳細な治安情勢や
具体的な安全対策などのきめ細かい情報が掲載されている。
「レベル1:十分注意してください。」
「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」
「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」
「レベル4:退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」
② 感染症危険情報
『感染症危険情報』は、新型インフルエンザ等の危険度の
高い感染症に関し、渡航や滞在にあたって、特に注意が必要
と考えられる国・地域に発出される情報で、『危険情報』の4
段階のカテゴリーを使用して危険度の目安が冒頭に示され、
感染症危険情報が出ている地域ごとの詳細な発生状況や具体
的な予防対策などのきめ細かい情報が掲載されている。
③ スポット・広域情報
『スポット情報』『広域情報』は、特定の国や地域におい
て、日本人の安全に関わる重要な事案が生じ、又は生じる可
能性がある場合に速報的に知らせるものである。その内容は、
テロや紛争に関する情報のように日本人の生命に深刻な影響
を及ぼすものから、財産的な損害を被る恐れのあるものまで
多種多様だが、いずれも渡航・滞在時の安全対策やトラブル
回避の観点から、知っておく必要があると思われる事案につ
いて、個々に情報提供することを目的としている。
Section2 海外安全情報
ー 64 ー
- 64 -
地域名 国名 査証要否(滞在期間)
ヨーロッパ
フィンランド 否 ※シェンゲン協定加盟国
スウェーデン 否 ※シェンゲン協定加盟国
ノルウェー 否 ※シェンゲン協定加盟国
デンマーク 否 ※シェンゲン協定加盟国
アイルランド 否
イギリス 否
フランス 否 ※シェンゲン協定加盟国
オランダ 否 ※シェンゲン協定加盟国
ベルギー 否 ※シェンゲン協定加盟国
ルクセンブルグ 否 ※シェンゲン協定加盟国
スイス 否 ※シェンゲン協定加盟国
ドイツ 否 ※シェンゲン協定加盟国
オーストリア 否 ※シェンゲン協定加盟国
イタリア 否 ※シェンゲン協定加盟国
ポルトガル 否 ※シェンゲン協定加盟国
スペイン 否 ※シェンゲン協定加盟国
ギリシア 否 ※シェンゲン協定加盟国
チェコ 否 ※シェンゲン協定加盟国
ハンガリー 否 ※シェンゲン協定加盟国
ロシア 要
北米
アメリカ合衆国 否 ※ESTA渡航認証
カナダ 否 ※eTA渡航認証
メキシコ 否 ※FMM(入国カード)必要
南米
ペルー 否
ブラジル 否
オセアニア
ニューカレドニア 否
フィジー 否
タヒチ 否
オーストラリア 要 ※ETAS
ニュージーランド 否 ※NZeTA渡航認証
- 65 -
外務省では、領事サービスセンター(海外安全相談班)を通じ
て、各国・地域別に、次の情報を発出している。
① 危険情報
『危険情報』は、渡航や滞在にあたって、特に注意が必要
と考えられる国・地域に発出される情報で、その国の治安情
勢やその他の危険要因を総合的に判断し、それぞれの国・地
域に応じた安全対策の目安を知らせるものである。対象地域
ごとに下記の4段階のカテゴリーによる危険度の目安が冒頭
に示され、危険情報が出ている地域ごとの詳細な治安情勢や
具体的な安全対策などのきめ細かい情報が掲載されている。
「レベル1:十分注意してください。」
「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」
「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」
「レベル4:退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」
② 感染症危険情報
『感染症危険情報』は、新型インフルエンザ等の危険度の
高い感染症に関し、渡航や滞在にあたって、特に注意が必要
と考えられる国・地域に発出される情報で、『危険情報』の4
段階のカテゴリーを使用して危険度の目安が冒頭に示され、
感染症危険情報が出ている地域ごとの詳細な発生状況や具体
的な予防対策などのきめ細かい情報が掲載されている。
③ スポット・広域情報
『スポット情報』『広域情報』は、特定の国や地域におい
て、日本人の安全に関わる重要な事案が生じ、又は生じる可
能性がある場合に速報的に知らせるものである。その内容は、
テロや紛争に関する情報のように日本人の生命に深刻な影響
を及ぼすものから、財産的な損害を被る恐れのあるものまで
多種多様だが、いずれも渡航・滞在時の安全対策やトラブル
回避の観点から、知っておく必要があると思われる事案につ
いて、個々に情報提供することを目的としている。
Section2 海外安全情報
ー 65 ー
出
入
国
実
務
査証、出入国手続
- 114 -
(2)LX326便
チューリヒ 17時10分発
ロンドン ヒースロー空港 17時55分着(同日到着)
スイス チューリヒ(GMT+2)
イギリス ロンドン(GMT+1)
① Z R H発:17:10-(+2)=15:10
② LON・LHR2 着:17:55-(+1)=16:55
③ 所要時間:16:55-15:10=1時間45分
(3)チューリヒでの乗継時間
15:30着~17:10発 1時間40分
(4)合計所要時間
(1)12時間20分+(2)1時間45分+(3)1時間40分=15時間45分
※チューリヒでの乗継時間を含めない場合は、合計14時間05分となる。
(例題3)4月 12 日(木)に運航するNH6便成田 17 時 05 分発を利用し
てロサンゼルス(LAX)に 11 時 00 分に到着した場合、ロサンゼ
ルスの到着月日と成田~ロサンゼルス間の所要時間を求める。
(1)成田とロサンゼルス間の時差
東京(GMT+9)、ロサンゼルス(GMT-7(DST))
(+9)-(-7)=+16
(2)成田~ロサンゼルス間の所要時間
東京・成田空港 17時05分発
ロサンゼルス 11時00分着(同日到着)
東京(GMT+9)、ロサンゼルス(GMT-7(DST))
① TYO・NRT 発:17:05-(+9)=08:05
② LAX 着:11:00-(-7)=18:00
③ 所要時間:18:00-08:05=9時間55分
(3)ロサンゼルスの到着月日
出発時刻 東京・成田空港 4月12日17時05分発
所要時間 9時間55分
時差 +16
出発時刻 4/12 17:05+所要時間 9:55=4/12 27:00
4/12 27:00-時差(+16)=到着月日 4月12日 11時00分
語 学語 学
テキストテキスト
- 116 -
文 法
大学受験より難易度は低く、高校入試レベルの文法が多用され
ている。
(出題例)
whether A or B 「A であろうと B であろうと」
too ~ for A to do 「とても~なので A には do できない」
as soon as 「~するとすぐに」
語 彙
旅行英語特有のものが多いため慣れる必要があるが、それ以外
は比較的易しめである。
(出題例)
from time to time 「時々」
in time 「間に合って」
make up 「埋め合わせをする」
●学習ポイント
出題範囲は、英語以外の外国語が出題されたことはなく、実質的には
「語学」=「英語」ということができる。
語学は、ある程度力のある者はほとんど勉強しなくても問題ないが、
苦手とする者は最も苦労する分野である。英語がまったく苦手という者
は、語学に時間をかけて学習するよりも、他の海外旅行実務の分野で点
を稼ぐことを考えて学習するほうが得策である。
本試験では、英文の観光案内などから出題されており、必ずしも高い
英語力は必要なく、旅行に関わる単語を押さえておけば十分に正解でき
る内容である。旅行に関わる単語を集中的に覚えることが有効な対策で
ある。
Category1 語学ガイダンス
Section1 出題レベル
- 117 -
2-1.出題内容一覧表
内容把握問題 単語・連語・文法など知識問題
平成27年度 6問 2問
平成28年度 5問 3問
平成29年度 6問 2問
平成30年度 6問 2問
令和元年度 6問 2問
2-2.出題内容分析
長文の趣旨を把握しているかを問う問題が多い。
ただし、長文全体を理解していなくても解答を導くことができる文法や語
彙などの知識を問う問題もある。
ジャンル的には、観光施設のガイドブックの出題が多いが、最近は旅行関
係の英文記事からの出題も目立っている。
過去には出入国関係も出題されており、実務での重要性からも軽視できな
い。
他の海外旅行実務の分野とのバランスを考えると語学での0点
は避けたい。ただし、過去の出題パターンから判断すると難問も
あるため、満点(40点)も計算しづらく、半分程度得点できれば
十分である。
Section2 出題内容
Section3 目 標
ー 116 ー
- 128 -
問2.正解 b
a.合致していない。7~8行目に「手荷物に関しては、重量が10キログラム
までで、大きさが600mm×200mm×250mmを超えないものならば1つ無料
で持ちこむことができる。(One piece of hand-carried luggage weighing up to 10 kilos and not exceeding 600mm×200mm×250mm travels free.)」とあ
り、無料手荷物は重量だけでなく、大きさ(サイズ)についても制限されて
いる。 b.合致している。3~4行目に「九龍とマカオ間の便には割引運賃が利用で
きる。(A reduced fare is available on services between Kowloon and Macau.)」と記載されている。
c.合致していない。5行目に「クラスにはスーパークラスとエコノミークラ
スの2クラスがあり、数便にはVIPキャビンもついている。(There are two classes – Super and Economy. VIP cabins available on some vessels.)」とあり、すべての便にVIPキャビンがあるわけではない。
d.合致していない。4~5行目に「運賃の支払いに関しては、香港では香港
ドルのみであるが、マカオでは香港ドル、パタカのいずれでも可能である。
(In Hong Kong fares can be paid only in HK$, in Macau in HK$ or patacas.)」とあり、香港ではパタカでの運賃の支払いは不可能である。
問3.正解 b
b.coach = バス(vessel = 船)
問4.正解 c
ここでの「right」は「権利」の意味である。 a.同じ意味で使われていない。(英訳)空港に行くにはこのバスが正しいです
か。ここでの「right」は「正しい」の意味である。 b.同じ意味で使われていない。(英訳)その銀行は郵便局の右にある。ここで
の「right」は「右」の意味である。 c.同じ意味で使われている。(英訳)私たちには真実を知る権利がある。 d.同じ意味で使われていない。(英訳)小さな登山電車が山頂までまっすぐ登
る。ここでの「right」は「まっすぐ」の意味である。
国際航空運賃計算国際航空運賃計算
テキストテキスト
- 130 -
1-1.IATA地区
IATA(International Air Transport Association = 国際航空
運送協会)では、世界を3つの地区(Tariff Conference Area =
TC)に分けて、この地区を基準として運賃や規則を定めている。
≪IATA地区一覧表≫
第1地区 (TC1) 南北アメリカ大陸と、近隣諸島(ハワイ諸島を含む)
第2地区 (TC2) ヨーロッパ、中東、アフリカと、近隣諸島
第3地区 (TC3)
中東を除くアジア全域(ウラル以東のロシアを含む)、
オセアニアと、近隣諸島(グアム、サイパン、ミクロ
ネシアを含む)〔日本〕
第1地区 第3地区 第2地区
ハワイ 日本
グアム
ウラル山脈
●学習ポイント
国際航空運賃計算の問題は、運賃・規則表等の資料が提示され、これら
を使用して解答していく出題となっている。提示される運賃・規則表等の
資料には専門用語が用いられるため、専門用語の理解が不可欠である。
Category1 基本知識
Section1 用語の知識
- 131 -
1-2.小地域(補助地域)
IATA地区はさらに複数の小地域(補助地域)に分かれている。 TC2とTC3の小地域は次のように区分されている。
≪小地域(補助地域)一覧表≫
第2地区
(TC2)
ヨーロッパ
Europe
ヨーロッパ全域(ウラル以西のロシア
を含む)とその他近隣諸国(アイスラ
ンドなど)
アルジェリア、チュニジア、モロッコ
のマグレブ3国、キプロス、マルタ、
トルコ
中東
Middle East
イラン、イラク、シリア、レバノン、
ヨルダン、イスラエル、エジプト、ス
ーダン、及びアラビア半島の諸国(サ
ウジアラビア、カタール、アラブ首長
国連邦など)
アフリカ
Africa
アフリカ全域(マグレブ3国、エジプ
ト、スーダンを除く)と近隣諸島
第3地区
(TC3)
日本/韓国
Japan/Korea 日本と韓国
南アジア亜大陸
South Asian Subcontinent
インドとその近隣諸国(アフガニスタ
ン、モルディブを含む)
南西太平洋
South West Pacific
オセアニア、南太平洋諸島(グアム、
サイパンを除く)
東南アジア
South East Asia
上記に位置する諸国を除くアジア全
域(グアム、サイパン、ミクロネシア、
中国、香港、台湾、ウラル以東のロシ
アを含む)
1-3.東半球と西半球
TC2とTC3を併せた地域を「東半球(Eastern Hemisphere)」、TC1全域を「西半球(Western Hemisphere)」という。
ー 130 ー
- 130 -
1-1.IATA地区
IATA(International Air Transport Association = 国際航空
運送協会)では、世界を3つの地区(Tariff Conference Area =
TC)に分けて、この地区を基準として運賃や規則を定めている。
≪IATA地区一覧表≫
第1地区 (TC1) 南北アメリカ大陸と、近隣諸島(ハワイ諸島を含む)
第2地区 (TC2) ヨーロッパ、中東、アフリカと、近隣諸島
第3地区 (TC3)
中東を除くアジア全域(ウラル以東のロシアを含む)、
オセアニアと、近隣諸島(グアム、サイパン、ミクロ
ネシアを含む)〔日本〕
第1地区 第3地区 第2地区
ハワイ 日本
グアム
ウラル山脈
●学習ポイント
国際航空運賃計算の問題は、運賃・規則表等の資料が提示され、これら
を使用して解答していく出題となっている。提示される運賃・規則表等の
資料には専門用語が用いられるため、専門用語の理解が不可欠である。
Category1 基本知識
Section1 用語の知識
- 131 -
1-2.小地域(補助地域)
IATA地区はさらに複数の小地域(補助地域)に分かれている。 TC2とTC3の小地域は次のように区分されている。
≪小地域(補助地域)一覧表≫
第2地区
(TC2)
ヨーロッパ
Europe
ヨーロッパ全域(ウラル以西のロシア
を含む)とその他近隣諸国(アイスラ
ンドなど)
アルジェリア、チュニジア、モロッコ
のマグレブ3国、キプロス、マルタ、
トルコ
中東
Middle East
イラン、イラク、シリア、レバノン、
ヨルダン、イスラエル、エジプト、ス
ーダン、及びアラビア半島の諸国(サ
ウジアラビア、カタール、アラブ首長
国連邦など)
アフリカ
Africa
アフリカ全域(マグレブ3国、エジプ
ト、スーダンを除く)と近隣諸島
第3地区
(TC3)
日本/韓国
Japan/Korea 日本と韓国
南アジア亜大陸
South Asian Subcontinent
インドとその近隣諸国(アフガニスタ
ン、モルディブを含む)
南西太平洋
South West Pacific
オセアニア、南太平洋諸島(グアム、
サイパンを除く)
東南アジア
South East Asia
上記に位置する諸国を除くアジア全
域(グアム、サイパン、ミクロネシア、
中国、香港、台湾、ウラル以東のロシ
アを含む)
1-3.東半球と西半球
TC2とTC3を併せた地域を「東半球(Eastern Hemisphere)」、TC1全域を「西半球(Western Hemisphere)」という。
ー 131 ー
国際航空運賃計算
基本知識
- 132 -
1-4.その他の地域
IATA地区や小地域(補助地域)のほかにも、運賃計算規則上、
特別な規定や特定の運賃を設定するために、地域を明確に特定し
ている場合がある。
米国大陸部
Continental USA
アラスカ州とハワイ州を除くアメリカ合衆国本土の
48州とコロンビア特別行政区(ワシントンD.C.)
北アメリカ
North America
アラスカ州、ハワイ州、米国大陸部とカナダ、メキ
シコ、プエルトリコ、米国領ヴァージン諸島
スカンジナビア
Scandinavia
ノルウェー、スウェーデン、デンマーク(グリーン
ランドを除く)
1-5.IATA地区内と地区間の表示方法
運賃は、TC1、TC2、TC3の3つの地区を基礎に決められてお
り、単独の地区内だけを移動する場合の運賃と、地区間をまたが
って移動する場合の運賃に大きく分けられる。
≪運賃の地理的な分類と飛行経路一覧表≫
運 賃 GI 経路例
地区内運賃
TC1運賃 WH NYC-RIO
TC2運賃 EH PAR-LON
TC3運賃 EH TYO-BKK
地区間運賃
TC13運賃(太平洋運賃) PA TYO-NYC
TC23運賃
TS TYO-LON
EH TYO-BKK-LON
RU TYO-MOW
FE TYO-BKK-MOW
TC12運賃(大西洋運賃) AT LON-NYC
TC123運賃(大西洋運賃) AT TYO-LON-NYC
TC213運賃 AP TYO-NYC-LON
- 133 -
1-6.飛行経路(グローバルインディケーター)
IATA地区内運賃及び地区間運賃は、飛行経路により設定されて
おり、この飛行経路をグローバルインディケーター(Global
Indicator=GI)という。
例えば、日本~TC2には3つの飛行ルート(GI)がある。
① TS
(Trans Siberia)
日本・韓国~欧州間直行便の路線又は日
本・韓国~欧州間をシベリア経由する路線
② EH
(Eastern Hemisphere) 南回り(東南アジア・南アジア)の路線
③ AP
(Trans Atlantic & Pacific)
日本~欧州間を大西洋と太平洋を経由する
路線(第1地区の都市が含まれる飛行経路)
その他の飛行経路(GI)は以下のとおりである。
地区内運賃
WH
(Western Hemisphere) 第1地区内の路線
EH
(Eastern Hemisphere)
第2地区内の路線
第3地区内の路線
地区間運賃
AT
(Trans Atlantic) 大西洋を経由する路線
PA
(Trans Pacific) 太平洋を経由する路線
RU
(Russian)
日本・韓国~ロシア(ウラル以西)間直行
便の路線
FE
(Far East)
第3地区(日本・韓国を除く)~第2地区
内のロシア・ウクライナ間直行便の路線
③
②
①
ー 132 ー
- 132 -
1-4.その他の地域
IATA地区や小地域(補助地域)のほかにも、運賃計算規則上、
特別な規定や特定の運賃を設定するために、地域を明確に特定し
ている場合がある。
米国大陸部
Continental USA
アラスカ州とハワイ州を除くアメリカ合衆国本土の
48州とコロンビア特別行政区(ワシントンD.C.)
北アメリカ
North America
アラスカ州、ハワイ州、米国大陸部とカナダ、メキ
シコ、プエルトリコ、米国領ヴァージン諸島
スカンジナビア
Scandinavia
ノルウェー、スウェーデン、デンマーク(グリーン
ランドを除く)
1-5.IATA地区内と地区間の表示方法
運賃は、TC1、TC2、TC3の3つの地区を基礎に決められてお
り、単独の地区内だけを移動する場合の運賃と、地区間をまたが
って移動する場合の運賃に大きく分けられる。
≪運賃の地理的な分類と飛行経路一覧表≫
運 賃 GI 経路例
地区内運賃
TC1運賃 WH NYC-RIO
TC2運賃 EH PAR-LON
TC3運賃 EH TYO-BKK
地区間運賃
TC13運賃(太平洋運賃) PA TYO-NYC
TC23運賃
TS TYO-LON
EH TYO-BKK-LON
RU TYO-MOW
FE TYO-BKK-MOW
TC12運賃(大西洋運賃) AT LON-NYC
TC123運賃(大西洋運賃) AT TYO-LON-NYC
TC213運賃 AP TYO-NYC-LON
- 133 -
1-6.飛行経路(グローバルインディケーター)
IATA地区内運賃及び地区間運賃は、飛行経路により設定されて
おり、この飛行経路をグローバルインディケーター(Global
Indicator=GI)という。
例えば、日本~TC2には3つの飛行ルート(GI)がある。
① TS
(Trans Siberia)
日本・韓国~欧州間直行便の路線又は日
本・韓国~欧州間をシベリア経由する路線
② EH
(Eastern Hemisphere) 南回り(東南アジア・南アジア)の路線
③ AP
(Trans Atlantic & Pacific)
日本~欧州間を大西洋と太平洋を経由する
路線(第1地区の都市が含まれる飛行経路)
その他の飛行経路(GI)は以下のとおりである。
地区内運賃
WH
(Western Hemisphere) 第1地区内の路線
EH
(Eastern Hemisphere)
第2地区内の路線
第3地区内の路線
地区間運賃
AT
(Trans Atlantic) 大西洋を経由する路線
PA
(Trans Pacific) 太平洋を経由する路線
RU
(Russian)
日本・韓国~ロシア(ウラル以西)間直行
便の路線
FE
(Far East)
第3地区(日本・韓国を除く)~第2地区
内のロシア・ウクライナ間直行便の路線
③
②
①
ー 133 ー
国際航空運賃計算
基本知識
- 134 -
2-1.年齢区分
原則として、旅行開始当日の年齢を基準とし、旅行終了までそ
の区分が継続して適用される。
区 分 年齢区分
大 人(Adult) 12歳以上の旅客
小 児(Child/CHD/CH) 2歳以上12歳未満の旅客
幼 児(Infant/INF/IN) 2歳未満の旅客
2-2.運賃の種類
運賃は、航空会社(航空業界などでは航空会社のことを「キャ
リア」と呼ぶ。)が独自に設定する「キャリア運賃」があり、「キ
ャリア運賃」はさらに「普通運賃」と「特別運賃」の2つに区分
される。ここでは、本試験で出題される「日本航空(JAL)」と
「全日本空輸(ANA)」の航空2社の「キャリア運賃」について
学習する。
2-3.普通運賃
「キャリア普通運賃」は、航空会社が自社路線あるいは航空連
合(アライアンス)路線に利用限定して、独自設定する運賃で、
利用航空会社・経路変更等の制約がある。
(1) クラスと運賃
客室(キャビン)クラスに応じて、以下の4種類のクラス
運賃が設定されており、それぞれにコードがある。
クラス名称 コード
ファーストクラス(First Class) F
ビジネスクラス(Business Class) C・J
プレミアムエコノミークラス(Premium Economy Class) W
エコノミークラス(Economy Class) Y
Section2 年齢区分・運賃の種類
- 135 -
(2) 最長旅行期間(有効期間)
旅行開始日の翌日から起算して1年間である。
最長旅行期間とは、旅行可能な最長の期間のことで、国際
航空運送約款の航空券の「有効期間」と同じ意味である。
(3) 平日運賃(X)と週末運賃(W)
「キャリア普通運賃」には、平日運賃(X-Weekday)と週末運賃(W-Weekend)が設定されている目的地区が
ある。平日運賃と週末運賃の設定は目的地区で異なる。
平日運賃と週末運賃が設定されている場合は、適用規則に
従って、往路と復路は、それぞれ別々に目的地までの平日運
賃と週末運賃を決定する。
(4) 大人運賃と小幼児運賃
運賃は、大人1人あたりの運賃(=大人運賃)として設定
され、運賃表に掲載されている。
大人に同伴される小幼児は、運賃表の大人運賃に下記表の
率を乗じた運賃を適用する。大人が同伴しない小幼児は、小
児は大人運賃の100%、幼児は運送を引き受けない。なお、
各航空会社で取扱いが異なることがあるため、利用時に航空
会社に確認する必要がある。
区 分 座 席 運 賃
小 児(Child) 占有する 小児運賃:大人運賃の75%
幼 児(Infant) 占有する
占有しない 幼児運賃:大人運賃の10%(※)
(※)幼児運賃は大人1人につき幼児1人まで適用可能で、
2人目以降の幼児は小児扱い(小児運賃)となる。
ー 134 ー
- 134 -
2-1.年齢区分
原則として、旅行開始当日の年齢を基準とし、旅行終了までそ
の区分が継続して適用される。
区 分 年齢区分
大 人(Adult) 12歳以上の旅客
小 児(Child/CHD/CH) 2歳以上12歳未満の旅客
幼 児(Infant/INF/IN) 2歳未満の旅客
2-2.運賃の種類
運賃は、航空会社(航空業界などでは航空会社のことを「キャ
リア」と呼ぶ。)が独自に設定する「キャリア運賃」があり、「キ
ャリア運賃」はさらに「普通運賃」と「特別運賃」の2つに区分
される。ここでは、本試験で出題される「日本航空(JAL)」と
「全日本空輸(ANA)」の航空2社の「キャリア運賃」について
学習する。
2-3.普通運賃
「キャリア普通運賃」は、航空会社が自社路線あるいは航空連
合(アライアンス)路線に利用限定して、独自設定する運賃で、
利用航空会社・経路変更等の制約がある。
(1) クラスと運賃
客室(キャビン)クラスに応じて、以下の4種類のクラス
運賃が設定されており、それぞれにコードがある。
クラス名称 コード
ファーストクラス(First Class) F
ビジネスクラス(Business Class) C・J
プレミアムエコノミークラス(Premium Economy Class) W
エコノミークラス(Economy Class) Y
Section2 年齢区分・運賃の種類
- 135 -
(2) 最長旅行期間(有効期間)
旅行開始日の翌日から起算して1年間である。
最長旅行期間とは、旅行可能な最長の期間のことで、国際
航空運送約款の航空券の「有効期間」と同じ意味である。
(3) 平日運賃(X)と週末運賃(W)
「キャリア普通運賃」には、平日運賃(X-Weekday)と週末運賃(W-Weekend)が設定されている目的地区が
ある。平日運賃と週末運賃の設定は目的地区で異なる。
平日運賃と週末運賃が設定されている場合は、適用規則に
従って、往路と復路は、それぞれ別々に目的地までの平日運
賃と週末運賃を決定する。
(4) 大人運賃と小幼児運賃
運賃は、大人1人あたりの運賃(=大人運賃)として設定
され、運賃表に掲載されている。
大人に同伴される小幼児は、運賃表の大人運賃に下記表の
率を乗じた運賃を適用する。大人が同伴しない小幼児は、小
児は大人運賃の100%、幼児は運送を引き受けない。なお、
各航空会社で取扱いが異なることがあるため、利用時に航空
会社に確認する必要がある。
区 分 座 席 運 賃
小 児(Child) 占有する 小児運賃:大人運賃の75%
幼 児(Infant) 占有する
占有しない 幼児運賃:大人運賃の10%(※)
(※)幼児運賃は大人1人につき幼児1人まで適用可能で、
2人目以降の幼児は小児扱い(小児運賃)となる。
ー 135 ー
国際航空運賃計算
基本知識
- 136 -
2-4.特別運賃
「特別運賃」は、「普通運賃」以外の運賃のことで、「普通運賃」
と比較すると低額に運賃が設定されている分、さまざまな制限(利
用クラス、予約・発券期限、必要旅行日数、最長旅行期間、途中
降機、変更、取り消し・払い戻しなど)が設けられている。
運賃種別(名称) コード 備考(クラス・概要等)
●回遊(ペックス)運賃 ・・・ 旅行目的を問わない個人用往復運賃
キャリアPEX運賃
アペックス(APEX)運賃
PX
ZP
ZA
ZB
主にYクラス(一部Cクラス設定あり)
JAL:「Standard」「Saver」など
ANA:「Basic」「Value」など
●包括旅行(IT)運賃 ・・・ パッケージツアー(包括旅行)用往復運賃
キャリアIT運賃 IT 主にYクラス(一部Cクラス設定あり)
2-5.適用運賃
日本発の普通運賃及び特別運賃は、航空券の発行日に有効な全
旅程の最初の区間の旅行開始日に適用となる運賃を全旅程に適用
する。
航空券の発行日から旅行開始日までの間に運賃の変更があって
も、航空券の発行日に有効な運賃が適用される。運賃の調整は行
わない。
- 137 -
1-1.旅程表の読み方
本試験では、問題を解くための適用条件として、「旅程表
(Itinerary)」又は「eチケットお客様控え(旅程表)」が提示さ
れる。
(1) 旅程表(ITINERARY)の読み方
発 着
TOKYO (HND) - NEW YORK JL006 C 6APR (月) 1100 1055
NEW YORK (NYC) - CHICAGO 地上移動
CHICAGO (CHI) - TOKYO (HND) JL009 C 11APR (土) 1225 1535+1
① 搭乗区間
各段は出発都市から次の目的都市までの旅行区間を順に示
す。それぞれの旅行区間を「搭乗区間(Segment)」という。
運賃計算では単に「区間(Sector)」という用語を用いる。
航空旅行が始まる地点で、旅程表の1段目の最初の都市の
ことを「出発地点(Origin)」という。「出発地点」のことを始
発地点、旅行開始地点ともいう。また、旅程表に記載される
全旅程の最終地点のことを「終着地点(Destination)」という。
さらに、「出発地点」と「終着地点」の間にある都市を「経由
地」という。
●学習ポイント
国際航空運賃計算の問題では、旅程表や運賃表を読み取ることが不可欠
である。運賃表とは、運賃及び規則が掲載された「タリフ(Tariff)」の
ことで、2都市間の大人公示直行運賃が掲載されている。
① ② ③ ④ ⑤
Category2 資料の読み方
Section1 旅程表の読み方
ー 136 ー
ポイントチェックポイントチェック
- 210 -
第1問 数次往復用一般旅券に関する以下の問1.~問11.の記述のうち、正
しいものには○を、誤っているものには×を選びなさい。 問1.18歳の時に交付を受けた旅券の残存有効期間が1年未満となった場合、
名義人は当該旅券の有効期間内に旅券を返納の上、新たに有効期間が10
年の旅券を申請することができる。 問2.旅券の発給申請に当たり、本人確認のための書類として、申請書に押印
した印鑑に係る印鑑登録証明書1点を提示すればよい。
問3.有効期間が満了となった旅券の名義人が当該旅券を返納し、新たに旅券
の発給申請をする場合、申請者の氏名又は本籍の都道府県名に変更がな
いときは、戸籍謄本(抄本)の提出を省略することができる。
問4.署名する能力のない幼児が発給申請者である場合、発給申請者に代わり
「一般旅券発給申請書」の「所持人自署」欄に記名することができるの
は、その法定代理人に限られる。 問5.旅券の発給申請をするに当たり、申請者がその配偶者を通じて当該申請
に係る書類及び写真を提出して申請しようとする場合には、当該申請者
に代わり出頭する者の身元を確認するための書類の提示又は提出を要
しない。
問6.旅券の記載事項に変更を生じた者であって、記載事項変更用の一般旅券
発給申請書で旅券の発給申請ができるのは、名義人の氏名、本籍の都道
府県名、生年月日及び性別の変更に限られる。
問7.旅券の名義人が有効な旅券を返納の上、記載事項変更用の一般旅券発給
申請書で発給申請をした場合、新たに発給される旅券の有効期間は、当
該返納旅券の残存有効期間と同一である。
- 211 -
問8.旅券の発給申請をする際に、併せて査証欄の増補申請を行った旅券の査
証欄に余白がなくなったときは、査証欄の増補申請は1回に限られるた
め、当該旅券を返納の上、新たに旅券の発給申請をしなければならない。
問9.旅券の名義人が当該旅券を紛失し、遅滞なく、国内においては都道府県
に出頭の上都道府県知事を経由して外務大臣に届出をする場合には、紛
失一般旅券等届出書1通に、紛失の事実を証明し、又は疎明する書類及
び当該旅券の名義人の写真を添えて、提出しなければならない。
問10.旅券の新規発給申請を行った者が、当該旅券の発行の日から6か月以内
に本邦を出国しなかった場合、その6か月を経過した時点で当該旅券は
失効する。
問11.旅券の名義人で外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在しようとす
るものは、あらかじめ都道府県知事を通じて外務大臣に在留届1通を提
出して、届け出なければならない。
第2問 本邦在留の外国人(仮上陸の許可を受けている者及び上陸の特例によ
り上陸の許可を受けている者を除く。)の再入国の許可及び本邦在留
の外国人のみなし再入国の許可(出入国の公正な管理のため再入国の
許可を要する者を除く。)に関する以下の問12.~問13.の記述につい
て、正しいものには○を、誤っているものには×を選びなさい。
問12.特別永住者に関し、再入国の許可(みなし再入国の許可を除く。)の有
効期間(有効期間の延長の許可を除く。)は、許可の効力が生ずるとさ
れた日から一定の期間を超えない範囲内で決定されるが、その一定の期
間とは6年である。
問13.みなし再入国許可を受けて出国した外国人が、当該許可の有効期間内に
再入国することができないときは、日本国領事官等に当該許可の有効期
間の延長を申請することができる。
ー 210 ー ー 211 ー
- 210 -
第1問 数次往復用一般旅券に関する以下の問1.~問11.の記述のうち、正
しいものには○を、誤っているものには×を選びなさい。 問1.18歳の時に交付を受けた旅券の残存有効期間が1年未満となった場合、
名義人は当該旅券の有効期間内に旅券を返納の上、新たに有効期間が10
年の旅券を申請することができる。 問2.旅券の発給申請に当たり、本人確認のための書類として、申請書に押印
した印鑑に係る印鑑登録証明書1点を提示すればよい。
問3.有効期間が満了となった旅券の名義人が当該旅券を返納し、新たに旅券
の発給申請をする場合、申請者の氏名又は本籍の都道府県名に変更がな
いときは、戸籍謄本(抄本)の提出を省略することができる。
問4.署名する能力のない幼児が発給申請者である場合、発給申請者に代わり
「一般旅券発給申請書」の「所持人自署」欄に記名することができるの
は、その法定代理人に限られる。 問5.旅券の発給申請をするに当たり、申請者がその配偶者を通じて当該申請
に係る書類及び写真を提出して申請しようとする場合には、当該申請者
に代わり出頭する者の身元を確認するための書類の提示又は提出を要
しない。
問6.旅券の記載事項に変更を生じた者であって、記載事項変更用の一般旅券
発給申請書で旅券の発給申請ができるのは、名義人の氏名、本籍の都道
府県名、生年月日及び性別の変更に限られる。
問7.旅券の名義人が有効な旅券を返納の上、記載事項変更用の一般旅券発給
申請書で発給申請をした場合、新たに発給される旅券の有効期間は、当
該返納旅券の残存有効期間と同一である。
- 211 -
問8.旅券の発給申請をする際に、併せて査証欄の増補申請を行った旅券の査
証欄に余白がなくなったときは、査証欄の増補申請は1回に限られるた
め、当該旅券を返納の上、新たに旅券の発給申請をしなければならない。
問9.旅券の名義人が当該旅券を紛失し、遅滞なく、国内においては都道府県
に出頭の上都道府県知事を経由して外務大臣に届出をする場合には、紛
失一般旅券等届出書1通に、紛失の事実を証明し、又は疎明する書類及
び当該旅券の名義人の写真を添えて、提出しなければならない。
問10.旅券の新規発給申請を行った者が、当該旅券の発行の日から6か月以内
に本邦を出国しなかった場合、その6か月を経過した時点で当該旅券は
失効する。
問11.旅券の名義人で外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在しようとす
るものは、あらかじめ都道府県知事を通じて外務大臣に在留届1通を提
出して、届け出なければならない。
第2問 本邦在留の外国人(仮上陸の許可を受けている者及び上陸の特例によ
り上陸の許可を受けている者を除く。)の再入国の許可及び本邦在留
の外国人のみなし再入国の許可(出入国の公正な管理のため再入国の
許可を要する者を除く。)に関する以下の問12.~問13.の記述につい
て、正しいものには○を、誤っているものには×を選びなさい。
問12.特別永住者に関し、再入国の許可(みなし再入国の許可を除く。)の有
効期間(有効期間の延長の許可を除く。)は、許可の効力が生ずるとさ
れた日から一定の期間を超えない範囲内で決定されるが、その一定の期
間とは6年である。
問13.みなし再入国許可を受けて出国した外国人が、当該許可の有効期間内に
再入国することができないときは、日本国領事官等に当該許可の有効期
間の延長を申請することができる。
ー 210 ー ー 211 ー
ポイントチェック
問題編
- 228 -
MEMO
ポイントチェックポイントチェック
解答・解説編解答・解説編
ー 228 ー
- 230 -
第1問 問1.正解 ○ 正しい。旅券の発給申請時に20歳未満の者には、有効期間が
5年の数次往復用一般旅券が発給されるため、本問の名義人が18歳の時に
交付を受けた旅券は有効期間が5年の数次往復用一般旅券である。したが
って、本問の名義人は、残存有効期間が1年未満となった場合で当該旅券
の有効期間内に旅券を返納の上、新たに旅券の発給申請をする時点では20
歳に達しているため、有効期間が10年の数次往復用一般旅券を申請するこ
とができる。旅券発給申請時に20歳以上の者には、原則として有効期間が
10年の数次往復用一般旅券を申請することができるが、申請者が希望する
場合には、有効期間が5年の数次往復用一般旅券を申請することができる。
〔TEXT:P3〕
問2.正解 × 誤り。旅券の発給申請に当たり、本人確認のための書類とし
て、申請書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書1点を提示するだけでは
不十分である。印鑑登録証明書を提示する場合には、本人確認のための書
類として他に、学生証、会社の身分証明書若しくは公の機関が発行した資
格証明書で写真をはり付けたもの又はその他都道府県知事がこれらに準
ずるものとして特に認めるもの、あるいは健康保険、国民健康保険若しく
は船員保険等の被保険者証等の提示又は提出が必要である。〔TEXT:P5・6〕
問3.正解 × 誤り。有効な旅券を返納し、旅券の新規発給申請をする場合、
当該申請者の氏名及び本籍の都道府県名に変更がなければ、戸籍謄本(抄
本)の提出を省略することができるが、本問のように、有効期間が満了と
なった旅券を返納し、旅券の新規発給申請をする場合、戸籍謄本(抄本)
の提出を省略することができない。〔TEXT:P6〕
問4.正解 × 誤り。旅券の発給申請に当たり、申請者が「一般旅券発給申
請書」の「所持人自署」欄に署名する能力のない乳幼児である場合、法定
代理人以外にも、発給申請者の海外渡航に同行を予定しているものや都道
府県知事又は領事官が発給申請者に代わり記名することが適当であると
認めるものも当該申請者に代わり記名することができる。なお、発給申請
者の代わりに記名する者の順位は決まっており、①発給申請者の法定代理
人、②発給申請者の配偶者、③発給申請者の海外渡航に同行を予定してい
るもの、④都道府県知事又は領事官が発給申請者に代わり記名することが
適当であると認めるものの順により行う。〔TEXT:P7〕
- 231 -
問5.正解 × 誤り。旅券の申請者に代わり、代理の者が申請に出頭する場
合は、代理で出頭する者の身元を確認するための書類の提示又は提出が必
要である。申請者に代わり出頭する者が申請者の配偶者及び2親等内の親
族であっても、身元確認のための書類の提示又は提出が必要である。
〔TEXT:P8〕
問6.正解 ○ 正しい。〔TEXT:P10〕
問7.正解 ○ 正しい。〔TEXT:P10〕
問8.正解 ○ 正しい。査証欄の増補は、1回に限り申請することができる。
査証欄の増補を1回受けた後、さらに余白がなくなった場合には、新規発
給申請となる。〔TEXT:P11〕
問9.正解 ○ 正しい。〔TEXT:P12〕
問10.正解 × 誤り。数次往復用一般旅券の失効には本問のような規定はな
い。なお、旅券の発給を申請した者が当該旅券の発行の日から6か月以内
に旅券を受領しないときは、その6か月を経過した時点で当該旅券は失効
する。〔TEXT:P12〕
問11.正解 × 誤り。旅券の名義人で外国に住所又は居所を定めて3か月以
上滞在する者は、遅滞なく、当該住所又は居所を管轄する領事官(当該住
所又は居所を管轄する領事官がない場合には、最寄りの領事官)に在留届
1通を提出して、届け出なければならない。〔TEXT:P14〕
第2問 問12.正解 ○ 正しい。特別永住者に対し、再入国許可を与える場合の有効
期間は、許可の効力が生ずるとされた日から一定の期間を超えない範囲内
で決定されるが、その一定の期間とは6年である。〔TEXT:P36〕
問13.正解 × 誤り。みなし再入国許可を受けて出国した場合は、当該許可
の有効期間内に再入国することができないときであっても、当該許可の有
効期間の延長を申請することができない。〔TEXT:P36〕
ー 230 ー ー 231 ー
- 230 -
第1問 問1.正解 ○ 正しい。旅券の発給申請時に20歳未満の者には、有効期間が
5年の数次往復用一般旅券が発給されるため、本問の名義人が18歳の時に
交付を受けた旅券は有効期間が5年の数次往復用一般旅券である。したが
って、本問の名義人は、残存有効期間が1年未満となった場合で当該旅券
の有効期間内に旅券を返納の上、新たに旅券の発給申請をする時点では20
歳に達しているため、有効期間が10年の数次往復用一般旅券を申請するこ
とができる。旅券発給申請時に20歳以上の者には、原則として有効期間が
10年の数次往復用一般旅券を申請することができるが、申請者が希望する
場合には、有効期間が5年の数次往復用一般旅券を申請することができる。
〔TEXT:P3〕
問2.正解 × 誤り。旅券の発給申請に当たり、本人確認のための書類とし
て、申請書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書1点を提示するだけでは
不十分である。印鑑登録証明書を提示する場合には、本人確認のための書
類として他に、学生証、会社の身分証明書若しくは公の機関が発行した資
格証明書で写真をはり付けたもの又はその他都道府県知事がこれらに準
ずるものとして特に認めるもの、あるいは健康保険、国民健康保険若しく
は船員保険等の被保険者証等の提示又は提出が必要である。〔TEXT:P5・6〕
問3.正解 × 誤り。有効な旅券を返納し、旅券の新規発給申請をする場合、
当該申請者の氏名及び本籍の都道府県名に変更がなければ、戸籍謄本(抄
本)の提出を省略することができるが、本問のように、有効期間が満了と
なった旅券を返納し、旅券の新規発給申請をする場合、戸籍謄本(抄本)
の提出を省略することができない。〔TEXT:P6〕
問4.正解 × 誤り。旅券の発給申請に当たり、申請者が「一般旅券発給申
請書」の「所持人自署」欄に署名する能力のない乳幼児である場合、法定
代理人以外にも、発給申請者の海外渡航に同行を予定しているものや都道
府県知事又は領事官が発給申請者に代わり記名することが適当であると
認めるものも当該申請者に代わり記名することができる。なお、発給申請
者の代わりに記名する者の順位は決まっており、①発給申請者の法定代理
人、②発給申請者の配偶者、③発給申請者の海外渡航に同行を予定してい
るもの、④都道府県知事又は領事官が発給申請者に代わり記名することが
適当であると認めるものの順により行う。〔TEXT:P7〕
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問5.正解 × 誤り。旅券の申請者に代わり、代理の者が申請に出頭する場
合は、代理で出頭する者の身元を確認するための書類の提示又は提出が必
要である。申請者に代わり出頭する者が申請者の配偶者及び2親等内の親
族であっても、身元確認のための書類の提示又は提出が必要である。
〔TEXT:P8〕
問6.正解 ○ 正しい。〔TEXT:P10〕
問7.正解 ○ 正しい。〔TEXT:P10〕
問8.正解 ○ 正しい。査証欄の増補は、1回に限り申請することができる。
査証欄の増補を1回受けた後、さらに余白がなくなった場合には、新規発
給申請となる。〔TEXT:P11〕
問9.正解 ○ 正しい。〔TEXT:P12〕
問10.正解 × 誤り。数次往復用一般旅券の失効には本問のような規定はな
い。なお、旅券の発給を申請した者が当該旅券の発行の日から6か月以内
に旅券を受領しないときは、その6か月を経過した時点で当該旅券は失効
する。〔TEXT:P12〕
問11.正解 × 誤り。旅券の名義人で外国に住所又は居所を定めて3か月以
上滞在する者は、遅滞なく、当該住所又は居所を管轄する領事官(当該住
所又は居所を管轄する領事官がない場合には、最寄りの領事官)に在留届
1通を提出して、届け出なければならない。〔TEXT:P14〕
第2問 問12.正解 ○ 正しい。特別永住者に対し、再入国許可を与える場合の有効
期間は、許可の効力が生ずるとされた日から一定の期間を超えない範囲内
で決定されるが、その一定の期間とは6年である。〔TEXT:P36〕
問13.正解 × 誤り。みなし再入国許可を受けて出国した場合は、当該許可
の有効期間内に再入国することができないときであっても、当該許可の有
効期間の延長を申請することができない。〔TEXT:P36〕
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