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【問い合わせ先】 〒290-8501 市原市国分寺台中央1-1-1 市原市役所 子ども未来部 保育課 保育推進係 施設給付係 TEL0436-23-9829(直) 保護者の皆様へ ~ 平成31年度( 令和元年度) 市原市私立幼稚園補助金について ~

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【問い合わせ先】

〒290-8501 市原市国分寺台中央1-1-1

市原市役所 子ども未来部 保育課 保育推進係

施設給付係

TEL0436-23-9829(直)

保護者の皆様へ ~ 平成31年度(令和元年度)

市原市私立幼稚園補助金について ~

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目次

1.助成の種類 ........................................................... 1

2.補助金の概要 ......................................................... 2

(1)就園奨励費補助金

① 補助金の対象となる方

② 補助の区分と金額

③ 計算方法

④ 途中入園、途中退園、転入及び転出における取扱い

(2)園児補助金

① 補助金の対象となる方

② 補助金額

3.補助金の申請手続きと必要な書類 ........................................ 4

(1)私立幼稚園就園奨励費補助金兼私立幼稚園等園児補助金交付申請書 (全員提出)

(2)添付書類

4.補助金の支給について ................................................. 4

5.年度の途中で退園または市外に転出する場合 .............................. 5

6.未婚のひとり親家庭に対する寡婦(夫)控除のみなし適用について .............. 5

(1)概要

(2)対象になる方

(3)申請方法

7.申請書記載上の注意事項 ............................................... 6

8.申請書の記入例 ....................................................... 8

9.「市民税額の分かる書類」様式見本 ........................................ 9

10.就園奨励費補助金の補助限度額について ................................ 10

11.子育てのための施設等利用給付交付金(無償化給付)について .............. 11

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市原市では、私立幼稚園に在園している園児の保護者の経済的負担を軽減し、幼稚園教育の一層の振興を

図るため、私立幼稚園の入園料・保育料の一部を助成しています。

なお、今年度は10月から「幼児教育の無償化」が予定されています。制度の変更にご注意ください。

1.助成の種類

○主に4月~9月分の入園料と保育料を対象とする補助金 (※この冊子では「補助金」と呼びます。)

(1)就園奨励費補助金

(2)園児補助金

○10月以降分の入園料と保育料を対象とする給付

(3)子育てのための施設等利用給付交付金 (※この冊子では「無償化給付」と呼びます。概要は後述します。)

2.補助金の概要

(1)就園奨励費補助金

① 補助金の対象となる方

認可を受けている私立幼稚園に在園し、市原市の住民基本台帳に記録されている満3歳~5歳児(平

成25年4月2日~平成28年4月1日生れの幼児、または平成28年4月2日以降生れで、満年

齢が3歳に達して幼稚園に通う幼児)の保護者。

② 補助の区分と金額

補助の区分と金額は、園児の世帯の平成31年度市民税所得割額及び子どもの扶養人数などに応じて

決定します。詳細は10ページを参照してください。また、住宅借入金等特別税額控除、配当控除及

び外国税額控除等の適用を受けている方は適用前の税額で算出します。

なお、10ページには上限額表は国が規定する年度上限額を掲載しています。今年度は、当該上限額

表に基づきながら、下に記載の「計算方法」に従って上限額が設定されますのでご注意ください。

③ 計算方法

次の計算で算出した「上限額」と「対象経費」の少ない方の額が交付額となります。

【上限額】

年度上限額(10ページ記載の上限額)×前期分保育料支払い月数÷12(※百円未満切捨)

【対象経費】 次の計算に基づく「対象入園料」と「対象保育料」を合算した額

・対象入園料:入園料×前期分保育料支払い月数÷年間在籍月数(※百円未満切捨)

・対象保育料:保育料×前期分保育料支払い月数

【注意】

○市原市内の私立幼稚園に在園していても、市原市の住民基本台帳に記録されていない方は、

この補助金の対象となりませんので住民票のある市区町村にお問い合わせ下さい。

○東日本大震災により住民票を被災地に残したまま市原市に居住し、幼稚園に通園している

方は在園している幼稚園に申し出てください。

○平成31年度の市民税の申告をしていないと、この補助金を受給することができません。ま

だ申告をしていない場合は、至急平成31年1月1日に住所のあった市区町村で申告をし

てください。(会社から市原市に給与支払報告書を提出している方・確定申告をしている方・

扶養に入っている方は、申告の必要はありません)

1

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〇ひとり親世帯等の特例

第Ⅱ階層(市民税非課税世帯(非課税世帯含む))の年度上限額は、第1子から308,000円、第Ⅲ階層(市

民税所得割額77,100円以下の世帯)は第1子272,000円、第2子以降308,000円となります。ただし、補

助金の交付額の算定にあたっては、1ページ目の「計算方法」に従って、前期分保育料支払い月数に応じた

金額が上限となります。

※ひとり親世帯等とは保護者または保護者と同一の世帯に属する者が以下に該当する世帯をいいます。

・生活保護法第6条第2項に規定する要保護者。

・母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のいない者で現に児童を扶養している者

・身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅者に限る)

・療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅者に限る)

・精神保険及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者福祉手帳の交付を受

けた者(在宅者に限る)

・特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅者に限る)

・国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅者に限る)

・その他市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

〇多子世帯における軽減措置

第Ⅲ階層以下の世帯については、多子計算の算定対象としていた小学校 3 年生以下の兄、姉の制限を撤廃

し、保護者と生計を一にする者(保護者に監護される者、監護されていた者、保護者またはその配偶者の直

系卑属)が対象範囲となります。

※申請書の「世帯状況(上記園児を除く)」欄の記入内容により確認します。

<注意>

イ. 世帯状況については、平成31年4月1日現在が基準日となりますので、年度中に離婚等の変更が生じ

た場合であっても、補助金の算定基準等は変わりません。

※平成30年以降において離婚等により世帯状況等が変わっている場合でも、平成30年中の所得、世

帯、税法上の扶養状況等により補助金が算定されますのでご注意ください。

※平成31年度の補助金申請にあたっては、当該園児の税法上の扶養者でなければ補助金が支給されま

せん。離婚等があった場合は、税法上の扶養について確認してください。

※ただし、途中入園・転入については、それぞれ入園日・転入日を基準とします。

ロ. 市民税判定基準は以下のとおりとなります。

a.父母が園児を市民税の扶養に入れている場合

→父母の市民税所得割額を合算して判定(単身赴任等の方を含む)

b.父母以外の方が園児を市民税の扶養に入れている場合

→父母及び園児を扶養に入れている方の市民税所得割額を合算して判定

2

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【市民税額の確認方法】

市民税額の確認方法は下記のとおりです。税金の書類については、原則提出する必要はありません。

ただし、「2.補助金の申請手続きと必要な書類(2)添付書類」が必要な方については、平成31年度(平

成30年中)市県民所得税課税証明書が必要になります。

① 会社員等(給与から市民税が引かれる方) 平成31年度給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収

税額の決定・変更通知書 【9ページ 見本1参照】

② 個人事業主等(市民税を自分で直接納付して

いる方)

平成31年度 市民税・県民税納税通知書

【9ページ 見本2参照】

③ 上記以外の方

上記書類を持っていない方

平成31年度市県民税(所得・税額)証明書(市民課・各

支所で発行) 【9ページ 見本3参照】

※電話による市民税額の確認はできませんので予め御了承ください。

④ 途中入園、途中退園、転入及び転出における取扱い

途中入園、途中退園、転入及び転出者の補助金も、在園月数に応じて、1ページに記載の計算方法

に基づいて支給されます。在園月数は、月の初日(4月にあっては末日)に市原市の住民基本台帳に

記録されており、幼稚園に在園している月とし、3歳に達した月及び入園月を含みます。

※転入の場合は、他市区町村と調整を図ることがあります。

(2)園児補助金

① 補助金の対象となる方

私立幼稚園等(無認可施設も一部含む)に在園し、市原市の住民基本台帳に記録されている満3歳~

5歳児の保護者。

② 補助金額

月額2,500円

※補助金は、保護者が負担した保育料及び入園料の金額を上限として支給します。

それぞれの支給方法は、下図のとおりとなります。

Ⅰ、まず (1)を支給 Ⅱ、(1)だけで不足する場合、(2)を支給

← 「入園料+保育料」の

上限を超えた部分は支

給されません。

← 「入園料+保育料」の

上限を超えた部分は支

給されません。

入園料+保育料 入園料+保育料

(1) 就園奨励費補助金 (2) 園児補助金

【ご注意ください】

・就園奨励費補助金と園児補助金の対象となるのは、4~9月分の入園料と保育料です。10月以降の分の入

園料と保育料は無償化給付の対象となります。

・無償化給付に切り替わることで助成額が減少となる世帯については、経過措置を検討中です。

詳細は決まり次第、改めてお知らせします。

3

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3.補助金の申請手続きと必要な書類

下記の書類((1):全員、(2):該当する方のみ)を在園している幼稚園の指定する日までに在園している幼稚

園へ提出してください。

(1)私立幼稚園就園奨励費補助金兼私立幼稚園等園児補助金交付申請書 (全員提出)

・幼稚園から配付されます。

・記入もれ、印鑑の押し忘れ等のないようにお願いします。

(2)添付書類

→ 次の事項に該当する方のみ提出してください。(園児補助金のみ申請する場合は不要です)

<注意>

複数該当する場合、全て提出してください(①~④は原本、⑤は写しを提出してください)。申請書及び

添付書類に不備がある場合など保育課から問い合わせをすることがありますので、御了承ください。

4.補助金の支給について

補助対象は9月分までの入園料及び保育料ですが、年間在籍月数を基に算定することから、3月まで補助

額が確定しないため、補助金の支給時期は、年度末(令和2年3月末頃)を予定しています。保護者の指定

する金融機関の口座へ振込みます。

区 分 添付書類・確認書類 説 明

市外の保育所又は認定

こども園等に通う当該

園児の兄姉がいる場合

在籍証明書等 保育所等で発行してもらい、提出してください。

(様式は任意ですが、保育所等名及び代表者印

等が必要になります)

平成31年1月2日以

降に市原市に転入して

きた場合

平成31年度市県民税(所得・税

額)証明書

【9ぺージ 見本3参照

(市原市の場合)】

証明書は、市原市では発行できませんので、平

成31年1月1日に住所のあった市区町村から

取りよせてください。

園児の扶養者が園児の

属する世帯と別世帯の

場合(他市区町村を含

む:単身赴任等)

平成31年度市県民税(所得・税

額)証明書

【9ぺージ 見本3参照

(市原市の場合)】

平成31年1月1日に住所のあった市区町村か

ら取りよせてください。平成31年1月1日に

市原市に住所があった場合は、市民課・各支所

で発行します。

平成30年中に外国で

の所得があった場合(海

外出張等)

給与支払額調書

(書類は幼稚園から受け取って

ください)

海外勤務の期間、勤務先、平成30年中の所得

を勤務先で証明してもらってください。

⑤ ひとり親世帯等の特例

に該当する場合

該当することが確認できるもの 通知、証書、手帳など

4

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5.年度の途中で退園または市外に転出する場合

在園している幼稚園に速やかに報告し、指定する書類を幼稚園に提出してください。

転出後に引き続き在園している場合、転出先市区町村の補助金支給対象となることがありますので、転出

先の市区町村にお問い合わせください。

6.未婚のひとり親家庭に対する寡婦(夫)控除のみなし適用について

(1)概要

未婚のひとり親家庭においては、寡婦(夫)控除の適用がありません。その結果、所得税・住民税をはじめ、

これらを算定の基礎とする市の補助金制度について、寡婦(夫)控除の適用のある婚姻歴のあるひとり親家庭

と比べて、同じ境遇にもかかわらず補助額が異なることがあります。

そのため、就園奨励費補助金においては、補助基準額算定のもととなる市民税額を寡婦(夫)控除があった

ものとみなして算定します。

(2)対象になる方

未婚のひとり親

婚姻によらないで父または母となった方で、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係

と同様の事情になるものを含む)をしていない方。

(3)申請方法

上記の対象者となる方は、保育課に御連絡ください。みなし適用実施にあたり、戸籍謄本の提出を求める

ことがあります。

5

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申請書記載上の注意事項

■申請者(保護者)は園児の親権を行う者(親権者:父母、養親)とします。

■補助金の振り込み先の口座は、申請者(保護者)と同一名義の口座とします。

※必ず申請者と口座名義人が同じになるようにしてください。

※やむを得ない理由で申請者名義以外の口座名義人に振り込みを希望する場合は、口座名義上段の委任欄

の□に「✓」を入れてください。

■前年度補助金の申請をしている方の振込先は以前指定した口座を印字しています。(印字がある場合は必ず確

認してください)

■補助金の支払いは口座振込以外の方法では行いません。口座を持っていない方は口座の開設をお願いいたし

ます。

■補助金は保育料・入園料を負担した保護者に支給するものです。保育料の未納や納付の遅れがありますと、支

給する補助金額が減る場合がありますので、幼稚園の指定する期限までに保育料を納めるようにしてくださ

い。

※今年度から新たに補助金の申請をされる方、もしくは印字のない方については、振込先口座を記入してく

ださい。また、以前指定した口座を変更する場合は、見え消し線を引き、その上に申請者の印を押印してく

ださい。

■補助金の振り込み先に「ゆうちょ銀行」の口座を指定する場合は、現行の口座番号のままでは、振り込むこと

ができません。必ず振込用の店名・預金種別・口座番号でご記入ください。

※上記例のような「姉崎支店」等という表記ではなく、「〇五八」などの漢数字の表記になります。

[振込用の店名・預金種別・口座番号の確認方法]

1、インターネット:ゆうちょ銀行のホームページ↓↓

http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/furikomi/kj_sk_fm_furikomi.html

預金種別

1.普通

2.当座

フリガナ

7

イチハラ タロウ

口座名義人氏名

市原 太郎

口座番号

1 2 3 4 5 6

        銀行・金庫       本店

        組合・農協       支店・出張所  千葉 五井

1 1 1 2 2 2 3市原

市原

姉崎見え消し線を引き、その上に申請者

の印を押し、空白に変更後の支店

名・口座番号を御記載ください。

印字の修正や、誤記入の訂正

は、保護者印を押印ください。

6

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【記載例】※ゆうちょ銀行の場合

金融機関

ゆうちょ 銀行・金庫 〇五八 本店

組合・農協 支店・出張所

預金種別 口座番号

1.普通

2.当座 1 2 3 4 5 6 7

フリガナ イチハラ タロウ

口座名義

人氏名 市原 太郎

通帳を1ページめくった場所にあるこちらの店名・預金

種目・口座番号を申請書に記載してください。

店名は漢数字3桁になります。本店・支店・

出張所の区分には○をしなくて結構です。

7

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(あて先)市原市長

申請者(保護者)   住  所           氏  名   印           電話番号

※太枠内の該当箇所を必ず記入してください。

続柄

    年  月  日

 □ 有   □ 無

施 設 名

所 在 地

設置者名

① 前年度補助金の申請をしている方の振込先は以前指定した口座になります。(下記に印字がある場合)

② 今年度より補助金の申請をされる方は新規の口座を記入してください。

③ 以前指定した口座を変更する場合は、見え消し線を引き、その上に申請者の印を押印してください。

預金種別

1.普通

2.当座

フリガナ

処理欄

昭和○○年○○月○○日

平成25年○○月○○日

7

イチハラ タロウ

口座名義人氏名

市原 太郎

当該園児の税法上の扶養者氏名

 申請者の平成31年1月1日現在の住所 ※市外の場合、市町村民税額のわかる書類を添付してください。

市原 幼子

口座番号

1 2 3 4 5 6

振込先金融機関

※口座名義は、申請者本人のものを記入してください。やむを得ない理由により本人以外の口座に振込みを希望する場合は、□にレを入れてください。

□ 私は、下記口座名義人に私立幼稚園就園奨励費補助金及び私立幼稚園等園児補助金の交付の受領に 関する権限を委任します。

        銀行・金庫       本店 ※ 担当者使用欄

        組合・農協       支店・出張所   備考 受付

続柄

市原 太郎 父

当該施設

私は、私立幼稚園就園奨励費補助金及び私立幼稚園等園児補助金の請求に関する権限を、下記の者に委任します。

  ○○○○幼稚園

  市原市国分寺台中央1-1-1

  学校法人○○学園 理事長 ○○○○

□ 市内  □ 市外

 同一世帯に別の幼稚園・保育所・認定こども園等に在籍する幼児

 同一世帯の小学校1・2・3学年の児童   (H22.4.2~H25.4.1生)         人

 保護者と生計を一にする者小学校4年生以上の人数         人

平成22年○○月○○日   ○○小学校3年

市原 次郎   認定こども園○○○○園

市原 花子 昭和○○年○○月○○日

市原 壱郎 平成15年○○月○○日   ○○高等学校1年

園児氏名  生年月日    年  月  日生

世帯の状況(

上記園児を除く)

氏名 生年月日 備考(園名・学校名・学年等をご記入ください。)

市原 太郎

園児氏名  生年月日 

フリガナ 満3歳児 ・ 3歳児(年少) ・ 4歳児(年中) ・ 5歳児(年長)

市原 一郎  生年月日  平成26年10月1日生 

フリガナ 満3歳児 ・ 3歳児(年少) ・ 4歳児(年中) ・ 5歳児(年長)

市原市国分寺台中央1-1-1

市原 太郎

090-○○○○-××△△

当該園児

施設名 ○○○○幼稚園

フリガナ イチハラ イチロウ 満3歳児 ・ 3歳児(年少) ・ 4歳児(年中) ・ 5歳児(年長)

園児氏名

別 記 第1号様式(第4条第1項)

市原市私立幼稚園就園奨励費補助金 兼 私立幼稚園等園児補助金交付申請書

 市原市私立幼稚園就園奨励費補助金及び私立幼稚園等園児補助金の交付を申請します。

 なお、同補助金の審査決定に必要な、市原市が備える私の世帯に係る戸籍に関する情報、住民基本台帳に関する情報、生活保護に関する情報、市民税に関する情報及び児童扶養手当に関する情報を、市原市長が調査することに同意します。

申請日 平成28年○○月○○日

園児から

みた続柄

申請者は子を監護していれば

父・母どちらでも可能です。ただし、

口座名義人と同じである必要が

あります。

✓1

千葉 五井ゆうちょ銀行の場合は、店名に注意

して記入してください。

「0五八 支店」などです。

口座名義人は原則申請者名義

と同じにしてください。

印鑑を押してください。

申請日を記入

してください。

園児から

みた続柄

健康保険等の扶養ではなく、税法上の扶養者です。

ゆうちょ銀行の場合は、必ず振込用

の口座番号を記入してください。

就学猶予・免除

の場合は、ここに

記入してください。

例3年(就学猶予)

8

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「市民税額の分かる書類」様式見本

補助の区分と金額は、平成31年度市民税の年額が基準になります。

この見本は、市原市発行のものです。他の市町村では、様式が違う場合があります。

※住宅借入金等特別税額控除等を受けている場合は、適用前の金額にて判断します。

26

年度

 給

与所

得等

に係

る市

民税

・県民

税 

特別

徴収

税額

の 決

定・ 変

更 通

知書

(納

税義

務者

用)

給 与

 主

た る

給 与

農不

利配

給譲 渡

総 所

得 ③

給 与

外 の

合 算

業動

子当

与一 時

山 林

所 得

住所

その

他の

所得

計 

所 

得 

区 

分分

離短

期譲

分離

長期

譲渡

株式

等の

譲渡

雑 損

障 

・ 

寡 

・ 

勤 上

場株

式等

の配

医 

  費

配 

 偶

  

者先

物 取

基礎

(摘

要)

6月

分9

月分

 12月

分3

月分

7月

分 

10月

分1

月分

4月

8月

分 

11月

分2

月分

5月

問合

せ先 市

原 市

役 所

財 政

部 市

民 税

課 0

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月月

(電話

)

市 原

市 長

地 震

保 険

料 所

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 額

老 人

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特 障

他 障

未 成 年 者

特 障

他 障

月日

控 配

老 配

特 定

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寡 夫

  歳 未 満

繰 越 損 失

平成

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保 険

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そ の 他

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⑨本

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分勤 労 学 生

小規

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業共

社 会

保 険

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額 

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所 得 控 除平成

市 民 税

税額

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額④

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額  

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氏名

指定

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所   得

営 業 等

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額 

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額⑤

所 

得  

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額  

⑥個

人番

税均

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  額

  ⑦

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得金

額①

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税額

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徴収

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、①

異議

申立

てが

あっ

た日

から

3か

月を

経過

して

も決

定が

ない

とき

、②

処分

、処

分の

執行

又は

手続

きの

続行

によ

り生

ずる

著し

い損

害を

避け

るた

め緊

急の

必要

があ

ると

き、

③そ

の他

決定

を経

ない

こと

につ

き正

当な

理由

があ

ると

きは

、決

定を

経な

いで

も処

分の

取消

しの

訴え

を提

起す

るこ

とが

でき

ます

16

市民

税所

得割

額は

この

部分

の金

額を

確認

して

くだ

さい

均等

割額

住宅

借入

金等

特別

税額

控除

があ

り、

市県

民税

から

控除

を受

けて

いる

場合

は、

この

摘要

欄の

市民

税分

右表

⑥の

合計

金額

で判

断し

ます

見本

会社

員の

16歳

未満

扶養

親族

単位

(円)

県 民

税市

民 税

課 税

標 準

(9)

(2)

山林

・退職

(1)

(6)

(5)

均等

割額

区 分

◎計

算の

ペー

課 税 標 準 額 及 び 課 税 額

長期

譲渡

3%

➒市

民税

・県

民税

の決

定の

明細

(7)

分 離 課 税 の 所 得 金 額

株式

等の

譲渡

上場

(課税

標準

及び

課税

額に

関す

る説

明は

6ペー

ジを

参照

総所

得金

額分

(1+

2) 小

優良

住宅

地等

に係

る譲

(11)

合 計

(18)

(17)

(16)

1.8%

1.2%

3%

(20)

(13)

税 率

県 税 (2

3)

配当

割額

・株式

等譲

渡所

得割

額控

除額

(8)

(21+

22)

市民

税・県

民税

年税

額(2

2)

寄附

金税

額控

除額

・外国

税額

控除

額等

(税額

控除

に関

する

説明

は、

8・9ペ

ージ

を参

照)

先物

取引

2%

調整

控除

2%(1

2)

(10)

5.4%

1.2%

9%適

用分

(一般

所得

分)

2%(4

1.8%

未公

開分

一般

の譲

6% 3% 所得

割計

(14)

所 得 割

6ペー

ジ参

配当

控除

額住

宅借

入金

等特

別税

額控

除額

(上記

3~12

の市

民税

・県民

税の

各合

計)

算出

所得

割額

(13)

-(1

4~20

計)

〔百

円未

満の

端数

切捨

て〕

税 額 控 除

(21)

(15)

5%適

用分

(軽減

所得

分)

居住

用財

産の

譲渡

上場

株式

等の

配当

(税額

控除

に関

する

説明

は、

8・9ペ

ージ

を参

照)

(19)

市 税

3.6%4%

短期

譲渡

(3)

(15)

(16)

(17)

に金

額が

ある

場合

(21)

+(15

)+(1

6)+(

17)の

合計

金額

で判

断し

ます

(17)

につ

いて

は、外

国税

額控

除分

のみ

金額

を合

計し

てくだ

さい

市民

税所

得割

額は

この

部分

の金

額を

確認

して

くださ

い。

均等

割額

個人

事業

主の

方平

成26

年度

市民

税・県

民税

納税

通知

書の

7ペー

見本

2(注

)こ

の見

本は

縮小

して

おり

ます

  

給与

  

以下

余白

  

社会

保険

料 

 損

害保

  

生命

保険

料 

 以

下余

  

配偶

者特

  

以下

余白

  

地方

税法

附則

第6条

によ

る免

税所

得額

  

人 

 人

  

人 

 人

  

人 

 人

  

  

分離

短期

譲渡

所得

金額

(特別

控除

後)

  

分離

長期

譲渡

所得

金額

(特別

控除

後)

  

譲渡

所得

の有

  

以下

余白

(注) この見本は縮小しております。

見本3

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

 市

原 市

長 

 

市 原

市長

之 印

専 

 用

  

  

  

  

  

   

円上

記の

とお

り相

違な

いこ

とを

証明

する

。 

  

  

  

  

  

  

証 

 明

 平

成 

 年

  

月 

 日

  

市納

証第

  

  

特別

障害

普通

障害

同居

別居

同居

別居

控 対 配

老控

人配

扶 養

一 般

老人

扶養

一般

扶養

扶 養

  歳 未 満

訳 

 摘

  

  

  

  

  

   

( 基

礎 控

除 は

除 く

  

  

  

  

  

 円

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 円

  

  

  

  

  

 円

扶 養

人 数

( *

は 該

当 を

示 す

)扶

養の

うち

障害

均 等 割 額

市 民 税

  

  

  

  

  

  

  

  円

 県 民 税

  

  

  

  

  

  

  円

県 民 税

  

  

  

  

  

   

 円

平成

25年

分 

合計

所得

金額

  

  

  

  

  

   

円 

平成

26年

度 

年税

額 

所 得 割 額

市 民 税

給 

与  

収  

入 

金  

額 

  

  

  

  

  

 

年  

金 

収 

入  

金  

額 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

平成

 26 

年度

 市

県 民

税 (

所 得

・ 税

額 )

証 明

賦課

期日

の住

氏 

  

  

  

 名

生 

 年

  

月 

 日

  

  

 年

  

月 

 日

市民

税所

得割

額は

この

部分

金額

を確

認し

てくだ

い。

市県民税額証明書

均等

割額

16

16歳未満の扶養親族数

9

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【ご注意ください】

[区分]

※ 世帯の中に市民税を課税される方が複数ある場合には、園児の父母(単身赴任等により同居していな

  い場合も含む)の市民税所得割額の合計額が基準となります。税法上の扶養者が他にいる場合は、父

  母及び園児を扶養に入れている方の市民税所得割を合算して判定します。

※ 住宅借入金等特別控除・配当割・外国税額控除の適用を受けている方は、適用前の額にて判定します。

※ 市民税が非課税の世帯とは、市民税が非課税の世帯及び市民税所得割が非課税の世帯を指します。

[補助限度額(年額)] [ひとり親世帯等の特例]

※ 上記第Ⅲ階層(市民税所得割額77,100円以下)以下の世帯は、多子軽減に係る年齢制限を撤廃。

  ただし、保護者と生計を一にする者に限ります。

※ 上記第Ⅳ階層(市民税所得割額77,101円以上)以上の世帯は、小学校3年生までの兄、姉を考慮する。

※ 「第1子」「第2子」「第3子以降」とは、兄弟の順ではなく、小学3年生から数えた順番です。

※ 当該学年度に保護者が幼稚園に納めた入園料・保育料の額を限度として支給します。また、年度途中

  の入退園・市内転入及び市外転出、休園により、補助額が上記のとおりとならない場合があります。

※ 「ひとり親世帯等」とは、保護者または保護者の同一の世帯に属する者が以下に該当する世帯です。

 ・生活保護法第6条第2項に規定する要保護者

 ・母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のいない者で現に児童を扶養している者

 ・身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅者に限る)

 ・療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅者に限る)

 ・精神保険及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者福祉手帳の交付を

  受けた者(在宅者に限る)

 ・特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅者に限る)

 ・国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅者に限る)

 ・その他市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

308,000円272,000円

階層 保護者の属する世帯の状況

第1子 第2子 第3子以降

308,000円

308,000円

上記区分 第1子 第2子 第3子以降

市民税所得割額が上記、第Ⅳ階層を越える世帯

62,200円

187,200円

272,000円

308,000円

154,000円

185,000円

247,000円

308,000円

308,000円

308,000円

308,000円

- 154,000円 308,000円

62,200円 185,000円 308,000円

補助限度額について

生活保護を受けている世帯

平成31年度市民税が非課税の世帯及び所得割が非課税の世帯

平成31年度に納付すべき市民税の所得割額が77,100円以下の世帯

平成31年度に納付すべき市民税の所得割額が211,200円以下の世帯Ⅳ

 下の表は、国が規定する年度上限額を掲載しています。

 今年度は、これに基づきながら次の「計算方法」に従った上限額が適用されますのでご注意ください。

計算方法 年度上限額 × 前期分保育料支払い月数 ÷ 12 (※百円未満切捨)

10

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11.無償化給付について

令和元年 10 月より幼児教育・保育無償化に伴い、全国的に国が示した以下のとおりの制度改正を予

定しています。本市における給付の詳細は決定次第改めてお知らせいたします。

○入園料・保育料

月額 2 万 5,700 円まで無償

・満3歳から5歳児(小学校就学前)までの子ど

もが対象。

・入園料は入園初年度に限り、月額に換算して

無償化の対象。

※ 給食費や通園費等は対象外。

(算定のイメージ)

入園料 (年額)

保育料 (月額)

無償化対象

(月額)

実質

負担額

6 万円

(5,000 円/月) 1 万 4,000 円 1 万 9,000 円 0 円

- 3 万円 2 万 5,700 円 4,300 円

○預かり保育

月額 1 万 1,300 円まで無償

・共働き世帯の子供など保育の必要な3歳児か

ら5歳児(小学校就学前)までの子供が対象。

・利用日数に応じて月額の上限額は変動。

(450 円×利用日数)

(算定のイメージ)

利用料 利用

日数 上限額

無償化

対象 実質負担額

4,000 円 10 日 4,500 円 4,000 円 0 円

9,500 円 20 日 9,000 円 9,000 円 500 円

※ 満3歳になった日から満3歳後最初の3月 31 日

までの子供は、市町村民税非課税世帯のみが無償化

の対象。 (月額 1 万 6,300 円が上限)

○入園料・保育料について、今年度における助成額算定のイメージ

4~9月は就園奨励費補助金・園児補助金を、10 月以降は無償化給付を交付します。

・12 か月在籍した場合

入園料×1/12 の額を、月額保育料に上乗せして対象額を計算します。

※入園料・保育料の合計額が助成額の上限となります。

(上図中、これを超える点線部分は交付されません。)

・8 か月(4月~11月)在籍した場合

入園料×1/8 の額を、月額保育料に上乗せして対象額を計算します。

・同じ園、同じ学年でも、

在籍する月数に応じて、

の分だけ助成額が

変わる場合があります。

・就園奨励費の交付額も

3月頃に確定するため、

就園奨励、園児補助金の

交付時期も、3 月末頃を

予定しています。

・無償化給付については、

詳細を決定次第、改めて

お知らせします。

10月以降

・8か月在籍の場合 1/8ずつを月額保育料に上乗せして計算

※ 同じ園、同じ学年の在籍でも、

の分だけ補助額が異なる。

入園料

9月4月入園料

4月 9月 10月 11月

入園料

保育料

就園奨励

無償化給付

無償化給付

就園奨励

保育料

入園料

3月10月

10月以降

・8か月在籍の場合 1/8ずつを月額保育料に上乗せして計算

※ 同じ園、同じ学年の在籍でも、

の分だけ補助額が異なる。

入園料

9月4月入園料

4月 9月 10月 11月

入園料

保育料

就園奨励

無償化給付

無償化給付

就園奨励

保育料

入園料

3月10月

10月以降

・8か月在籍の場合 1/8ずつを月額保育料に上乗せして計算

※ 同じ園、同じ学年の在籍でも、

の分だけ補助額が異なる。

入園料

9月4月入園料

4月 9月 10月 11月

入園料

保育料

就園奨励

無償化給付

無償化給付

就園奨励

保育料

入園料

3月10月

10月以降

・8か月在籍の場合 1/8ずつを月額保育料に上乗せして計算

※ 同じ園、同じ学年の在籍でも、

の分だけ補助額が異なる。

入園料

9月4月入園料

4月 9月 10月 11月

入園料

保育料

就園奨励

無償化給付

無償化給付

就園奨励

保育料

入園料

3月10月

11