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=令和2年度=
学校プール開放の手引き
神戸市教育委員会事務局 発行
生涯学習のマスコット「マナビィ」
◆問い合わせ先
神戸市教育委員会事務局 総務課 地域連携係
住 所:〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1丁目3番3号
神戸ハーバーランドセンタービル ハーバーセンター4階
T E L:078(984)0615
F A X:078(984)0618
E メール:[email protected]
HP:https://www.city.kobe.lg.jp/a61516/kosodate/lifelong/kaihou/index.html
- 33 -
― 目 次 ―
ページ
学校プール開放事業手続と提出書類・・・・・・・・・・・・・・・・1
はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
1 学校施設開放運営委員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
2 利用者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
3 プール開放事業委託制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
4 委託事業の手続と提出書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
5 指導員について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
6 文書の保存期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
7 安全・衛生管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
(参考)プール監視業務を外部委託する場合における
警備業の認定の要否について・・・・12
様式記入例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
神戸市立学校プール開放事業要綱・・・・・・・・・・・・・・・・・32
(別冊)学校プール開放実施マニュアル
(施行細目の委任)
第 11条 この要綱の施行に関し必要な事項は,教育長が決定する。
附 則
この要綱は,平成 27年 4月 1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成 29年 2月 1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成 29年6月9日から施行する。
別表第1
期間 曜日等 時間
7月から8月 土曜日・日曜日・祝日 10:00 から 16:00
1回あたり2時間
※土曜日・日曜日・祝日利用を原則とするが,各学校施設の利用状況に応じて,平日利用も可とする。
別表第2(委託料単価表) (単位:円)
委 託 料 等 項 目 金 額
定額部分(年額) 40,000
実施回数連動部分(単価)
50m以上の大規模プールの場合
※実施回数に応じて最大 10回分まで支払う
1回につき 15,500
1回につき 20,500
※委託料の金額については、消費税等を含む。
学校プール開放事業 手続と提出書類
手続 提出(送付)書類 様式 提出期限
委託契約・報告
(必須)
①委託契約
②委託料請求
③開放計画
④事業実施報告
・委託契約書
・請求書 その①(定額部分)
・通帳(写)
・開放計画表
・学校プール開放指導員名簿
兼保険加入申込書
・実施報告書
・実施内容
・出務表
・請求書 その②(実施回数連動
部分)
・会長変更届(必要に応じて)
P.18.19
P.20
P.21
P.22
P.23
P.24
P.25
P.26
P.27
P.28
令和2年
3 月11日
3 月11日
講習会当日
5 月 20日
9 月2日
提出不要
利用案内
活動記録
・実施のお知らせ
・チェックリスト
・日誌
P.29
P.30
P.31
- 1-
はじめに
~この手引きは、学校プール開放事業を実施するにあたり、具体的なルールと手続を定めたものです~
◆事業の沿革
運動場・体育館・プールなどの学校施設は、普段は授業や学校行事のために使われる学校教育施設
ですが、地域の住民交流・生涯学習の拠点となる社会教育施設としても使われることもあります。神
戸市では、昭和 40 年代から学校施設開放を委託事業として実施してきましたが、社会情勢や地域活
動が大きく変化してきた経緯をふまえ、地域住民による自主事業と、安全を重視した委託事業とに区
別し、平成 27 年度より新しい制度に移行しました。
◆学校プール開放とは
学校プール開放は、①神戸市内の市立学校プールを、②学校教育に支障のない範囲において、③原
則として現状有姿のまま、④子供の安全な遊び場として開放するものです。市有施設の目的外使用許
可に相当し、本来であれば使用のつど学校長に許可を得る手続が必要ですが、プール開放については、
神戸市立学校施設目的外使用規則(昭和 42 年 10 月神戸市教育委員会規則第 10 号)に定めがあり、
神戸市立学校プール開放事業要綱(平成 27 年 3 月 6 日)に沿って実施します。ここでは、学校施設
開放運営員会と教育委員会との間で委託契約を締結するため、使用許可の申請は必要ありません。
◆レジャープールとの違い
一般のレジャープールと違い、①営利を目的としない(営利活動での利用は禁止)、②使用料がかか
らない、③学校プールの利用規則を守る、④子供の年齢に応じて保護者同伴の規定がある、といった
特徴がありますが、これは、地域がルールを守り、責任をもって運営し、施設を大切に使うことが前
提となっているからです。「自由に遊べるプール」「他人に世話を任せきりにできる無料の施設」では
ありませんので、互いに協力しながら安全な運営を心がけ、プール開放を接点に住民間・世代間の良
好な関係を築くよう努めてください。
◆事業体系
プール以外の学校施設開放(運動場、体育館、教室、市民図書室、地域貢献事業)については地域
の自主事業に移行しましたが、安全性が重視されるプール開放は、公的責任のもとに実施することが
望ましいとの判断から、引き続き委託事業として実施します。
※プール開放の契約形態について
大阪府内のプールで発生した死亡事故を受け、平成 24 年に警察庁から「プール監視業務を有償
の委託事業として実施する場合は、警備業の認定を有する事業者に限る」「地域団体への無償委託ま
たは自治体職員による運営は、この限りでない」との通知(詳細は P.12~16)が出されました。
神戸市では、約 50 年間大きな事故もなくプール開放が続いてきたのは、地域住民や保護者によ
る手厚い見守りがあったからこそであり、委託先を変更して警備会社のアルバイト社員等に子供の
安全を委ねることは適切でないと判断し、プール指導員については平成 28 年度まで神戸市の嘱託
職員として扱い、事業を実施してきました。
- 2-
しかし、監査担当部署から、より適切な形に変えるよう指摘があり、市が直接雇用する形での支
払いができなくなるなど、見直しをせざるを得なくなりました。
平成 29 年度以降も、基本的な考え方は変更せずに、市の責任により地域への有償委託業務とし
て実施します。ただ、上記の警察庁の通知(詳細は P.12~16)により、監視業務については、警
備業の認定を受けていない学校施設開放運営委員会に有償委託することができません。プール指導
員の業務内容については変更ありませんが、監視業務への手当としてプール指導員に対する支出が
できなくなります。ただし、プール開放事業に関連する全体業務から監視業務を除いた業務(準備・
後片付け、受付、更衣室の見回りなど)への手当としての支出は可能です。
学校プール開放事業を継続する方向で検討した結果、このような事情となっていますので、ご理
解とご協力をお願いいたします。
【学校施設の利用】
★学校施設開放のしくみ
①学校教育 授業
行事
職員研修 等
②目的外使用許可 社会教育(学校施設開放)★
公共・公益目的(選挙、避難所 等)
地域行事 等(夏祭り、防災訓練 等)
学校施設開放運営委員会 市教育委員会
学校施設開放事業
自主事業
運動場開放
教室開放
地域貢献事業
市民図書室
体育館開放
プール開放
幼稚園園庭開放
委託事業
利用団体登録要
子供スポーツ
社会人スポーツ
高齢者健康づくり
文化サークル
地域スポーツクラブ
伝統芸能
個人利用可
申請・利用計画
使用許可・補助または委託
- 3-
1 学校施設開放運営委員会
(1)実施主体
プール開放事業の実施主体は、開放事業実施校(以下、「開放校」という)ごとに設置された学校施
設開放運営委員会(以下、「運営委員会」という)です。一部の意見に偏ることのないよう、自治会、
婦人会、ふれあいのまちづくり協議会、PTA、青少年育成協議会、子供会など、運営委員には地域か
ら幅広い参加を募り、公平かつ公正な運営をお願いします。
(2)運営委員会の仕事
(委員会の業務)
学校施設開放事業の企画・運営、開放施設及び鍵の管理、地域連携・貢献、関係機関との連絡調
整、事業費の管理、補助・委託手続、利用上の安全管理・指導など、事業運営に必要な業務を行い
ます。
(運営委員・役員)
・運営委員:運営委員会を組織し、開放事業に関する情報共有と意見交換を行います。
・会長(役員):運営委員会を代表し、業務を総括する責任者です。会計及び管理者を兼務すること
はできません。
・副会長(役員):会長を補佐し、必要であれば会長の職務を代行します。
・会計(役員):委託料等の収納、経費の支出、証拠書類の管理など、運営委員会の出納及び経理を
担当します。
・書記(役員):会議運営、広報など、運営委員会の庶務を担当します。
・会計監査(役員):運営委員会の出納及び経理が適正かどうか、証拠書類を監査します。
・管理者(役員):開放施設の管理業務の総括、届出書類等の作成、文書の受理保管、学校及び地域
との連絡調整を行います(有償)。
・顧問:開放校の校長を充てます。学校教育施設の管理者として、開放事業全般に対する意見を述
べます。
※ここまでは一般施設開放と共通
(指導員)
・専任指導員:プール開放において、利用者の指導、事故防止等の安全監視と施設管理業務(準備・
後片付けなどを含む)を総括します。
運営委員会の役員や学校等、関係者との連絡調整をします。
・指導員:プール開放において、利用者の指導、事故防止等の安全監視と施設管理業務を行います。
※指導員の仕事については、「5.指導員について」で後述(P.9~10)
- 4-
2 利用者
(1)利用者
神戸市内に在住する子供とその保護者
※例年不審者情報が寄せられ、運営委員会ごとに個別に対応する負担を軽減するため、当面の措置
として利用者を子供とその保護者に限定します。普段から顔見知りであるなど、安全が確保できる
場合に限り、その他の利用者も受け入れてください。
(2)保護者の同伴
学校プールは水深が 110~130cm あります。身長が低く水の中で自力で立てなかったり、泳力
が未熟だったりする子供については、判断力があり、救護措置がとれる体力のある保護者の同伴を
お願いします。
(就学前の幼児)
・保護者が一緒にプールに入ってください。
・危険な状況になった際に幼児の体を支えられるよう、1 対 1 で見守ってください。
・複数の幼児を同伴する場合は、交代で水の中に入れるなど、必ず一人ずつ対応できるようにし
てください。
(小学校1・2 年生)
・保護者がプールサイドで見守ってください。
・指導員も見守りますが、保護者の目が届かないような人数の児童を同伴しないでください。
・水の中で動ける服装で見守ってください。
※オムツ(水遊び用を含む)着用の乳児:衛生上の問題がありますので、プールに入れないでくだ
さい。
(3)禁止事項
次の項目に該当する場合は、利用できません。
①営利を目的とした利用と認められるとき
②公序良俗に反するおそれがあると認められるとき
③その他、学校教育や施設管理上支障があると認められるとき
(4)利用にあたっての注意
(車の利用について)
学校は校区内の子供が歩いて通う施設ですから、自家用車の利用は原則禁止です。徒歩で、また
は公共交通機関を利用して通ってください。
(利用ルールの順守)
・プール開放を利用する際は、利用上のルールを順守し、安全に配慮しながら活動してください。
・利用者は指導員の指示に従ってください。
(選挙当日の活動について)
投票所となる学校については、選挙当日、普段とは異なり長時間にわたって不特定多数の市民の
出入りが予想されます。トラブル回避のためできる限り活動を控えてください。
- 5-
(その他)
・万が一、活動中に施設又は設備に損害を与えた場合は、原状回復か損害賠償の責任を負います。
・活動中発生した事故については、施設又は設備の不備によるものを除き、すべて利用者の責任
となります。必要に応じて、傷害保険や賠償責任保険へ加入しておいてください。
3 プール開放事業委託制度
プール開放事業は、学校施設開放運営委員会に委託し、委託料を支払います。
(1)対象事業
神戸市立の学校プールにおいて、各学校の運営委員会が実施する、スポーツ等健康増進に関する
活動を対象とします。
開放形態 開放施設 開放期間 開放曜日等 開 放 時 間
プール開放 プール 7月から8月 土・日曜・祝日 10:00 から 16:00
1回あたり2時間
※土・日曜・祝日利用を原則とするが、各学校施設の利用状況に応じて、平日利用も可とする。
(2)委託料 (単位:円)
プール開放 委託料 金 額
定額部分(年額) 40,000
実施回数連動部分【実施回数に応じて最大 10 回分まで】
(50m以上の大規模プールの場合)
15,500/回 (20,500/回)
(3)対象となる経費
①運営委員会・運営委員会主催の各種研修会や講習会など会議開催経費(講師謝礼を含む)
※飲食にかかる経費は除く(会議の際のお茶・水程度、研修会講師等の接遇、熱中症対策のため
の水分は可)
②電話代・郵送料など通信費
役員が、開放事業のために相当の通信費を負担する場合は、定額を支出することが可能です(目
安は年 3,000 円程度)。
③プール施設・物品の修理費
学校と共用している物品については、破損の原因や利用状況を踏まえ、負担割合について学校と
協議してください。
④消耗品・事務用品購入費
・プール用薬品については教育委員会でまとめて購入しますので、薬品の種類や使用量を確認して
おいてください。
・学校と共用している物品については、利用状況を踏まえ、負担割合について学校と協議してくだ
さい。
- 6-
⑤備品購入費
委託料で購入した備品の所有権はすべて各運営委員会に帰属します。備品は各運営委員会で管理
し、買い替えについても運営委員会で対応してください。
⑥広報紙・会議資料などの印刷費
⑦事務説明会・研修等参加のための交通費
公共交通機関を利用する場合の金額としてください。
⑧保険料
・役員が運営委員会活動中に事故にあった場合に備えて、ボランティア保険などの保険料を支出す
ることができます。
・指導員と利用者の保険料については教育委員会で別途対応します。(詳細は P.10)
⑨プール開放当日の指導員の出務手当
・警察庁の通知により監視業務に対する出務手当としての支出はできません。プール開放事業に関
連する全体業務から監視業務を除いた業務(準備・後片付け、受付、更衣室の見回りなど)に対
する出務手当としてはこれまでどおり支出できます。(P.10 も参照)
・準備作業中または開始後に中止した場合、実際に出務した指導員については委託料の中から手当
を支給できます。
※天候条件などにより中止した場合でも、案内掲示等のために出務した専任指導員の手当を支出で
きます。指導員が出務したことが分かるよう、出務表に記載があれば、最大 10 回分までなら、
中止した回もカウントし、請求することができます。(記入例 P.25、26 を参照)
※委託料の配分については、施設や利用者の状況に応じて予算の範囲内で適宜対応してください。
(例1)15,500 円/回 ⇒3,000 円×1人+2,500 円×5人で実施
(例2)15,500 円/回 ⇒3,000 円×1人+2,600 円×4人で実施、2,100 円は運営費へ
(例3)15,500 円/回 ⇒2,000 円×1人+1,500 円×9人で実施
(例4)15,500 円/回+2,500 円(定額部分の一部) ⇒3,000 円×1人+2,500 円×6人で実施
4 委託事業の手続と提出書類(※提出書類は A4 用紙を使用してください)
(1)契約
契約書を 4 通(2 通×2 種類)配付します。4 通とも契約者欄に記入・押印し、1 通に収入印紙
を貼付の上、4 通とも提出してください。市長公印を押印後、運営委員会保管用の 2 通(1 通×2
種類)を返送します。
○提出書類:神戸市立学校プール開放事業に係る委託契約書P.18.19
○提出期限:令和2年3月11日(水)
(2)委託料請求
事務説明会当日に請求書 その①を配付しますので、必要事項を記入し提出してください。会計審
査終了後、委託料(定額部分)を振り込みます。
※振込口座情報欄に間違いや漏れがあると、入金に時間がかかります。請求印、名義、口座番号
は特に慎重に確認してください。(会長の請求印は契約書の印と同じもので押印)
- 7-
○提出書類:①請求書 その①(定額部分)P.20
②通帳写し(口座情報が確認できる部分)P.21
○提出期限:令和2年 3 月11日(水)
※本来は委託契約締結後に委託料請求書の提出を求めますが、独自の事業資金を持たない運営委
員会が多い中で、すみやかな事業執行を図るため、締結前に請求書 その①(定額部分)を提出
していただきます。
(3)開放計画
開放の日時、受付方法、連絡先などを記載した計画表を開始前に提出してください。神戸市各区
広報紙にプール開放のご案内を掲載しますので、問い合わせがあれば対応してください。
○提出書類:学校プール開放計画表P.22
○提出期限:令和2年 5 月 20日(水)指導員講習会当日 (指導員名簿兼保険加入申込書と同じ)
※開放計画を変更した場合は、すみやかに教育委員会まで連絡してください、
※委託料は最大 10 回分までを支出します。各校の状況に応じて計画してください。(詳細は P.6)
※過去には、開放校ごとの詳細な日程をHPに掲載していましたが、不審者を呼び寄せることにつ
ながるのではないかとの懸念があり、実際に地域住民と面識のない成人男性が一人で現れて不審
な挙動をとるケースも報告されたため、平成 28 年度から引き続き掲載を見合わせています。
(4)事業実施報告
プール開放事業終了後、実施結果について報告してください。
○提出書類:①学校プール開放事業 実施報告書 P.24
②学校プール開放事業 実施内容P.25
③プール指導員 出務表(写し)P.26
④請求書 その②(実施回数連動部分)P.27
○提出期限:令和2年 9 月2日(水)
※事業実施報告を作成するためには、日々の活動記録が必要です。提出する必要はありませんが、
日誌(P.31)に活動記録を残すようにしてください。
※委託料のうち実施回数連動部分の支払いについては、提出された事業実施報告(上記①~④)
を教育委員会が確認した後に手続きをすることになります。
※実施報告書類を提出される際に、実施報告書、請求書その②に記入・押印する会長が当初契約
時の会長と異なる場合、会長変更届(P.28)を必ず提出してください。提出がない場合、実施
回数連動部分の支払いができません。
(5)委託料残金
・交付された委託料に残額が生じた場合、プール運営費として次年度に繰り越すことができます。
委託料を精算して返還する必要はありません。
領収書等を提出する必要はありませんが、運営委員会内で繰り越し額について把握できるよう管
理してください。
- 8-
5 指導員について
(1)指導員の選任
年齢 20 歳以上 70 歳未満の、活動に意欲的で健康な人を運営委員会で選任してください。
※監視業務を行わない指導員(受付担当など)については 70 歳以上も可としますが、健康管理
には十分注意してください。
○提出書類:学校プール開放指導員 名簿兼保険加入申込書P.23
運営委員会で選任したプール指導員の名簿です。保険の申込資料となりますので、遅くとも計画
初日の 1 週間前までに提出してください。
○提出期限:令和2年 5 月 20日(水) 指導員講習会当日(開放計画と同じ)
※指導員に変更があった場合、変更があった時点ですみやかに追加提出してください。
(2)活動内容
利用者数の多少に関わらず、最低でも全体を見渡す専任指導員を 1 名と、プールの四隅に指導員
を 1 名ずつ、計 5 名配置してください。
※監視業務を含む指導員の活動内容はこれまでどおり変更はありません。
上記の 5 名以外に指導員が必要な場合(利用者数が非常に多い、プールの形状や配置(プールが
屋上で受付が 1 階)など)は、適宜指導員を増員してください。
※詳細は「学校プール開放実施マニュアル」参照
(プール開放の準備)
・案内掲示(中止の場合を含む)
・受付設営
・水温・水質検査
・役割分担の確認と打ち合わせ など
(利用者受付)
・名簿やプールカードのチェック
・就学前の幼児、低学年児童については保護者に利用上の注意を説明してください。
受付 プール
専任指導員
指導員 指導員
指導員 指導員
- 9-
(安全指導)
・ルールを守って利用しているか
・体調の悪い利用者はいないか
・危険な遊びをしていないか など
(後片付け)
・掲示撤去 ・清掃、片づけ ・受付書類の整理、利用者の集計
・反省会 など
(出務時間)
「開放実施時間(2 時間)」+「準備・片づけ時間(前後 30 分)」が目安ですが、施設や利用者
の状況に応じて必要な時間を設定してください。
(3)プール開放当日の指導員の出務手当
・警察庁の通知により監視業務に対する出務手当としての支出はできません。プール開放事業に
関連する全体業務から監視業務を除いた業務(準備・後片付け、受付、更衣室の見回りなど)
に対する出務手当としてはこれまでどおり支出できます。(P.7 も参照)
※警察官・消防士・市役所職員などの公務員が、地域住民や保護者の立場で指導員として活動す
る場合があると聞きます。公務員には営利企業への従事制限を含む兼業禁止規定がありますの
で、出務手当の受け取りについては、各任命権者に確認してください。
(4)保険
・指導員の方の活動中(出務場所までの往復中も含む)に起こる指導員自身の傷害保険と、活動場
所での対人・対物賠償責任保険に、教育委員会で一括して加入します。
・プール開放の利用者のプール利用中(利用場所までの往復中は含まない)の傷害のみを対象とし
た保険にも、教育委員会で全利用者分を一括して加入します。
・該当する事故が起きた場合は、
保険代理店(株式会社 Partners TEL/078-857-8833 FAX/078-857-8787)
に直接連絡し、神戸市のプール開放の指導員あるいは利用者である旨を伝えてください。
※熱中症も対象になります。
※指導員が運営委員会の役員を兼務している場合、スポーツ安全保険など他の保険と重複して加入
しているケースも見受けられますが、保険の重複自体は特に問題ありません。運営費に余裕のあ
る範囲で対応してください。
- 10 -
6 文書の保存期間
・委託料の支出関係書類(契約書、証拠書類等)は、公金支出の根拠書類となりますので、事業年
度終了後、最低 5 年間保存してください。
・指導員名簿は、功労者表彰など、各種功労賞の資格要件確認のために必要になることがあります。
活動履歴の保存をお願いします。
・その他の書類の保存期間については、各運営委員会で定めてください。
7 安全・衛生管理
※詳細は「学校プール開放実施マニュアル」参照(※5 月講習会で配付予定)
(1)気象条件
・大気が不安定な時期ですので、天候の変化には十分注意し、気象警報が発表された場合は、中止
してください。
・雷雲が発生し、近くで雷鳴が聞こえる場合は、注意報の有無に関わらず中止してください。
・警報や注意報の有無に関わらず、天候条件等により指導員の方が実施が困難であると判断した場
合は、無理をせず中止してください。
(2)施設管理
・危険箇所や設備の破損・不具合を発見した場合は、すみやかに管理者または学校に連絡してくだ
さい。
・開始前に気温・水温測定と水質検査を行い、基準を満たしているか確認してください。活動中も
適宜実施してください。
・鍵の管理については、一般施設開放とは別に専用の鍵を持つことも可能ですが、使用期間が 1~
2か月間のみという実態もふまえ、学校とよく相談して取り扱ってください。
(3)事故防止
・更衣室等での盗難事件が発生しています。衣類・貴重品のプールサイドでの管理、更衣室の施錠
など、施設の形状等に応じて防止措置を講じてください。
・子供に不自然に近づこうとする不審者がいるようです。毅然とした対応をするとともに、学校や
近隣への情報提供をお願いします。必要であれば、利用者を限定する旨の通達を教育委員会名で
出すこともできますので、教育委員会までご相談ください。
・AED の設置場所を確認するとともに、適宜講習会を受講するなど、必要な時に使用できるよう
にしておいてください。
・事故が発生した時には、直ちに救護・安全確保などの適切な処置をとり、必要に応じて消防署、
警察署、家庭へ連絡してください。その後、学校及び教育委員会に必ず連絡してください。
★熱中症事故の防止について
気象庁が発表する情報や環境省熱中症予防情報サイト上の暑さ指数等の情報に十分留意し、気温、
湿度などの環境条件に配慮し、活動等の中止や、延期、見直し等柔軟に対応してください。
- 11 -
- 12 -
原 議 保 存 期 間 1 年
(平成26年3月31日まで)
警 視 庁 生 活 安 全 総 務 課 長 事 務 連 絡
各道府県警察本部生活安全部長殿
平 成 2 4 年 6 月 2 5 日
警察庁生活安全局生活安全企画課犯罪抑止対策室長
プール監視業務を外部委託する場合における警備業の認定の要否について
昨年、大阪府泉南市内の市立小学校のプールで起きた児童の死亡事故について、
市の教育委員会からプール監視業務を請け負っていた業者が、警備業の認定を受け
ていなかった上、契約上必要とされていた監視員を配置しないことが常態化してい
たことが明らかとなったところである。
当該事件等を受け、関係省庁、自治体等から、プール監視業務を委託する場合に
受託者に警備業の認定が必要となるか否かについて質疑が寄せられており、警察庁
においても、NPO法人日本プール安全管理振興協会等に対し別添1のとおり回答
しているところである。
プール監視業務については、これがプールの所有者自身の職員により行われてい
る場合やPTA、ライフガード等により無償で行われている場合には、警備業法(昭
和47年法律第117号)上の問題とはならないが、所有者から有償で委託を受けて行
われている場合には、当該プール施設内における事故の発生を未然に防止するため
に必要な措置をとること(雑踏整理、遊泳秩序維持、盗難防止等)を主な任務とし、
事故が発生した場合には人命救助等をも行うものとして、警備業法第2条第1項第
1号又は第2号に該当し、警備業務に当たると解される。また、警備業者には、警
備員の人数や担当業務、事故発生時の措置といった業務の重要事項を依頼者に事前
に説明することや苦情に適切に対応することなどが義務付けられており、認定を受
けた業者に依頼がなされることで、プール監視業務の適正が図られることも期待さ
れるところである。
各都道府県警察にあっても、このような趣旨を踏まえ、自治体等からの質疑等に
対し、適切に対応することとされたい。
なお、(一社)全国警備業協会に対し、別添2のとおりプール監視を行う警備員
の資質向上等について依頼していることから、参考とされたい。
- 13 -
プール監視業務について
Q プール監視業務は、警備業務に当たるのですか?
A 他人との契約に基づき、特定の施設において、事故等の発生につながる情報を把握
するための活動を行い、このような情報を把握した場合には、その発生を防止するた
めに必要な措置を行い、事故等が発生した場合には、その被害の拡大を防止するため
に必要な措置をとることを行っている場合には、警備業務に当たります。このような
業務を有償で行う場合には、警備業の認定を受けていることが必要です。
プール監視業務については、プールに沈んだまま浮かんでこない、異常に手足をば
たつかせているといった事故の発生につながる情報を把握するための常時監視を行い、
このような情報を把握した場合には、行為者に注意し又は救護に向かうことなどをそ
の内容としているため、これを他人のために行っている場合には、警備業務に該当し
ます。
Q プール監視を行う場合には必ず警備業の認定が必要なのですか?
A プール監視業務を、他人から委託を受けて、有償で行う場合には、認定が必要です。
次のような場合には、警備業の認定は必要ありません。
○ プール監視業務を、プール管理者の職員が自ら行う場合
例)学校のプール監視を教師や事務員が行う場合、公園のプール監視を職員が行う場合等
○ プール監視業務を外部に委託しているが、ボランティアで行われる場合
例)学校のプール監視をPTAの役員、NPO法人等がボランティアで行う場合等
○ プール監視業務を、指定管理者制度により指定を受けた者が行う場合
例)公園のプール監視について指定管理者となった業者、NPO法人等が、監視員を採用
して監視を行う場合等
Q プール管理者の職員が監視を行っても警備業務に当たらないのはなぜですか?
A 警備業法では、警備業務とは、「他人の需要に応じて行うものをいう」とされていま
す。したがって、自然人が自己の施設を警戒する場合はもちろん、法人が自己の所有
する施設について、その従業員に警戒させる場合も、「他人の需要に応じて行う」とは
いえず、警備業務に該当しません。
Q 水泳のインストラクターが水難救助を行うと警備業務に当たるのでしょうか?
A 本質的に事故の発生を警戒し、防止するという要素を含む業務を行うに当たって、
一般的に必要とされる範囲内で事故等の発生を警戒し、防止する活動が行われる場合
別添1
- 14 -
別添1
には、「他人の需要に応じて行う」とはいえず、警備業務には当たりません。
例えば、水泳のインストラクターが受講者の安全を確保する場合や学校行事を引率
している教師が生徒が溺れるのを防止するために監視を行っている場合等は、自己の
業務の内容として必要とされる範囲内で事故等を防止しているにすぎず、警備業務に
該当しません。
Q プールの清掃業務や水質検査業務と一緒にプール監視業務を委託する場合はどうす
ればいいでしょうか?
A 清掃業務等自体は警備業務には当たりませんが、これを警備業務である監視業務と
一体の契約として委託する場合には、警備業の認定を受けた業者に委託する必要があ
ります。なお、プール監視業務だけを切り離して委託すれば、清掃業務等について警
備業の認定は不要です。
Q 警備業の認定のない業者にプール監視を有償で委託するとどうなるのでしょう?
A 警備業の認定を得ずに警備業務を行っていた業者は、警備業法違反として罰則の対
象となり得ます。
- 15 -
平成 2 4 年 6 月 2 5 日
一般社団法人 全国警備業協会 御中
警察庁生活安全局生活安全企画課
犯 罪 抑 止 対 策 室 長
プール監視業務を受託する際の警備員の資質向上について(要請)
拝啓
貴協会におかれましては、平素から警察行政各般にわたり御理解と御協力を賜り、厚
く御礼申し上げます。
さて、昨年、大阪府泉南市内の市立小学校のプールで起きた児童の死亡事故について、
市の教育委員会からプール監視業務を請け負っていた業者が、警備業の認定を受けてい
なかった上、契約上必要とされていた監視員を配置しないことが常態化していたことが
明らかとなったところです。
プール監視業務については、プールの所有者から有償で委託を受けて行われている場
合は、警備業務に該当するものとして、警備業者が実施することとなるため、貴協会に
おかれましても、プール監視業務を行っている業者に対し、従事する警備員に対する十
分な教育を行うとともに、契約上求められる監視員の確保を徹底するようお願い申し上
げます。
なお、プールにおける安全確保に資する資格等としては、次のようなものがあります。
敬白
○ プール安全管理者(管理主任者・管理責任者)資格
○ 水泳指導管理士資格
○ プール安全管理基礎検定
○ プール管理責任者講習会
○ 水上安全法救助員資格
○ ライフセーバー資格
別添2
- 16 -
様 式 記 入 例
■会長印は全て同じ印鑑を使用してください。
■書き間違えた場合は、二重線で抹消し、訂正印は会長印を押してください。
※修正液や修正テープ等などは使用できません。
■ページ右肩部分の表示について
「教育委員会より配付」は、記載された様式を必ず使用する書類
「様式自由」は、記載された様式を必ずしも使用する必要はない書類
「提出要」は、提出が必要な書類
「提出要(写)」は、コピーを提出する書類
「提出不要」は、提出が不必要な書類
■様式のダウンロードは下記から
「神戸市 学校プール開放 様式」で検索
掲載ページ URL↓
https://www.city.kobe.lg.jp/a61516/kosodate/lifelong/kaihou/kaihouyoushiki.html
- 17 -
1.乙欄に提出時現在の会長名を記入してください。
2.有償委託契約書の1通に収入印紙(200円)を貼り付けてください。
3.下の記入例をもとに、印紙を貼った方には4箇所、貼っていない方には3箇所に
会長印を押印してください。
※契約書の印鑑を統一していない場合や、押印漏れがある場合は、書類を返送しますので訂正をお願い
します。
神戸市立学校プール開放事業に係る委託契約書
神戸市(以下「甲」という。)と神戸市立○○小学校施設開放運営委員会(以下「乙」
という。)との間で,次の表の条項及び別紙委託契約約款の条項(次の表の第5項に定め
る条項を除く。)により委託契約を締結する。
1 委託業務に係る委託料
(前金払又は概算払により
支払うものは,その旨及び
支払う時期)
(定額)40,000円(契約締結後に前金払)
(実施回数連動部分)単価契約(1回あたり15,500
円)(業務履行確認後、最大10回分までを一般支払)
金額は消費税等を含む
2 委託業務の履行に係る期
間
平成○○年6月1日から平成○○年8月31日まで
この契約の締結を証するため,この契約書2通を作成し,甲乙それぞれ記名押印の上,
各自その1通を保有する。
平成○○年6月1日
神戸市中央区加納町6丁目5番1号
甲 神戸市
代表者 神戸市長 久 元 喜 造 印
神戸市○○区○○町2-4-1
乙 神戸市立○○小学校施設開放運営委員会
代表者 会長 □□ □□
印紙
200円 □□
□□
□□
製本テープと契約書の間に割印
裏面にも割印箇所があります。
1通のみ 200円印紙を貼付、割印をしてください。
提出時現在の会長名を記入及び押印
請求書と同じ印鑑を使用
教育委員会より配付・提出要 P.7 《有償委託契約書 記入例》
○○年 4月 1日
○○年 4月 1日から○○年 8月 31日まで
- 18 -
1.乙欄に提出時現在の会長名を記入してください。
2.無償委託契約書には、収入印紙(200円)は不要です。
3.下の記入例をもとに、印紙を貼らずに、3箇所に会長印を押印してください。
※契約書の印鑑を統一していない場合や、押印漏れがある場合は、書類を返送しますので訂正をお願い
します。
神戸市立学校プール開放事業に係る委託契約書
神戸市(以下「甲」という。)と神戸市立○○小学校施設開放運営委員会(以下「乙」
という。)との間で,次の表の条項及び別紙委託契約約款の条項(次の表の第5項に定め
る条項を除く。)により委託契約を締結する。
1 委託業務に係る委託料
(前金払又は概算払により
支払うものは,その旨及び
支払う時期)
2 委託業務の履行に係る期
間
平成○○年6月1日から平成○○年8月31日まで
この契約の締結を証するため,この契約書2通を作成し,甲乙それぞれ記名押印の上,
各自その1通を保有する。
平成○○年6月1日
神戸市中央区加納町6丁目5番1号
甲 神戸市
代表者 神戸市長 久 元 喜 造 印
神戸市○○区○○町2-4-1
乙 神戸市立○○小学校施設開放運営委員会
代表者 会長 □□ □□
□□
□□
製本テープと契約書の間に割印
裏面にも割印箇所があります。
提出時現在の会長名を記入及び押印
請求書と同じ印鑑を使用
教育委員会より配付・提出要 P.7 《無償委託契約書 記入例》
○○年 4月 1日
○○年 4月 1日から○○年 8月 31日まで
- 19 -
請 求 書 ○○-①
請求金額 ¥40,000
上記のとおり請求いたします。
神 戸 市 長 あて
住 所 神戸市○○区○○町○-○-○
債権者 神戸市立○○小学校施設開放運営委員会
名 前 会長 □□ □□
請 求 内 訳 書
○○年度学校プール開放事業の企画及び運営にともなう委託料として
振 込 指 定 書
上記の委託料を下記の口座に振込してください
金融機関コード 1 2 3 4 支店コード 5 6 7
支 店 銀 行
信用金庫・信用組合
労働金庫・農協
振込金融機関 ○○○○ ○ ○ 出張所
支所
振
込
口
座
口座番号
(右寄せ) 1 2 3 4 5 6 7 預金種目
普通預金
フリガナ ○○○ショウガッコウシセツカイホウウンエイイインカイ
口 座
名 義 ○○小学校施設開放運営委員会
印
印
捨印
契約書と同じ印鑑
を押印してください。
口座番号が6桁の場合
は、1マス目に0を記入
してください。
フリガナは必ず記入してください。
口座名義は委員会名のみご記入ください。
代表者名(例:会長 ○○ ○○)は不要です。
□□
宮
□□
宮
教育委員会より配付・提出要 P.7 《請求書 その① 記入例》
- 20 -
※通帳のコピー(金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・名義※通帳のコピー(金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・名義※通帳のコピー(金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・名義※通帳のコピー(金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・名義※通帳のコピー(金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・名義※通帳のコピー(金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・名義※通帳のコピー(金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・名義
※通帳の写し(金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・名義が確認できる部分)
を添付してください。
《通帳写し 様式例》 様式自由・提出要(写)P.7
普通預金通帳
○○銀行
店番 口座番号
○○○ ○○○○○○○ 神戸市立○○小学校施設開放運営委員会 様
神戸市立○○小学校施設開放運営委員会 様
銀行番号 店番 口座番号
○○○○ ○○○ ○○○○○○○
お取引店 ○○支店
○○○-○○○-○○○○
○○銀行
おもて表紙やおもて表紙をめくっ
た部分に、金融機関名・支店名・預金
種目・口座番号・名義が記載されてい
ることが多いです。
- 21 -
令和2年度 学校プール開放計画表
神戸市立 ○○小 学校施設開放運営委員会
開 放 時 間 午 前 10:00 ~ 12:00
午 後 13:30 ~ 15:30
開 放 回 数 全 10 回 (予備 2 回)
対 象
当てはまるものに「レ」を記
入してください。
□ 子供とその保護者
□ その他
( )
利用者の申込方法
当てはまるものに「レ」を記
入してください。
また、当日受付の場合は、
「カード提出」か「名簿記入」
のどちらかに○を付けてくだ
さい。
在校生
□ 当日受付( カード提出 ・ 名簿記入 )
□ その他
( )
一 般
□ 当日受付( カード提出 ・ 名簿記入 )
□ その他
( )
問い合わせ先
教育委員会や市民からの
問い合わせの窓口となります
ふりがな ○○○○ ○○ 電話番号(日中連絡がつく連絡先)
名 前 ○○ ○○ ○○○-○○○○-○○○○
日 ・ 曜日 午前 午後 日 ・ 曜日 午前 午後 日 ・ 曜日 午前 午後
7/1 水 7/18 土 ○ ○ 8/4 火
7/2 木 7/19 日 8/5 水
7/3 金 7/20 月 8/6 木
7/4 土 ○ ○ 7/21 火 8/7 金
7/5 日 ○ 予備 7/22 水 8/8 土
7/6 月 7/23 木 8/9 日
7/7 火 7/24 金 8/10 月
7/8 水 7/25 土 ○ ○ 8/11 火
7/9 木 7/26 日 予備 8/12 水
7/10 金 7/27 月 8/13 木
7/11 土 ○ ○ 7/28 火 8/14 金
7/12 日 ○ 7/29 水 8/15 土
7/13 月 7/30 木 8/16 日
7/14 火 7/31 金 8/17 月
7/15 水 8/1 土 8/18 火
7/16 木 8/2 日
7/17 金 8/3 月
開放回数に応じて開放実施日に○印を記入して下さい。予備日の場合は「予備」と記入してください。
レ
レ
レ
《計画表 記入例》 教育委員会より配付・提出要 P.8
- 22 -
神 戸 市 教 育 委 員 会 あて
学校プール開放指導員 名簿兼保険加入申込書
下表の者を ○○ 年度 学校プール開放指導員に選任します。
名 前 専任 住 所 電 話
○○ ○○ ○○区○○町
○○ ○○ ○ ○○区○○町○‐○ ○○○-○○○○
○○ ○○ ○○区△△通
○○ ○○ ○ ○○区○○町△‐△ ○○○-○○○○
○○ ○○ ○○区○○町
○○ ○○ ○ ○○区△△通○‐○ ○○○-○○○○
○○ ○○ ○○区○○町
○○ ○○ ○○区△△通
○○ ○○ ○ ○○区○○町○‐○‐△ ○○○-○○○○
○○ ○○ ○○区○○町
上表に記載された者は、年齢20歳以上70歳未満の健康な者である。
ただし、遊泳監視業務以外のみを担当する者については、70歳以上でも可とする。
○○年 ○○月 ○○日 神戸市立 ○○ 小 学校施設開放運営委員会
会 長 □□ □□
顧 問 △△ △△
※専任指導員は「専任」の欄に○を記入
《指導員名簿 記入例》 教育委員会より配付・提出要 P.9
□□
指導員の場合、記入が必要なのは町名までです。
(記入しても問題ありません。)
専任指導員として従事する予定の方は、住所、
電話番号も全て記入してください。
△△
- 23 -
《実施報告書 記入例》
○○ 年 ○○ 月 ○○ 日神戸市長 あて
神戸市立学校プール開放事業 実施報告書
会 長
○○ 年度 神戸市学校プール開放事業の実施について、次のとおり報告し
ます。
1 事業名 神戸市立学校プール開放事業
2 実施期間 ○○ 年 7 月 ○ 日 ~ ○○ 年 7 月 ○○ 日
3 添付書類
(1) 実施内容
(2) 出務表
以下、教育委員会記入欄 受付日 年 月 日
委託料(総額)
(内訳) (定額部分)
(実施回数連動部分15,500円× 回 一般支払)
履行確認日 年 月 日
立会人
¥40,000円
円
円
○○小
□□ □□
学校施設開放運営委員会神戸市立
検査員
教育委員会より配付・提出要P.8
□□
実施期間は、プール開放の初日と最
終日を記入してください。
- 24 -
《実施内容 記入例》
月 日 曜日
7 6 土
6 土
7 日
13 土
13 土
14 日
20 土
20 土
27 土
27 土
28 日
※幼児、付き添いの保護者は、「一般」に含めてください。
開放日
午前・午後
午前・午後
午前・午後
午前・午後
8
○○小
○○年○○月○○日
午前・午後
一般 計児童・生徒
利用者数(人)実施時間帯
午前・午後
12
16
30
21
8
0
5
2 14
168
3
16
25
18
午前・午後
午前・午後
午前・午後
午前・午後
午前・午後
午前・午後
午前・午後
午前・午後
午前・午後
午前・午後
指導員出務 10 回(実施 9回・中止 2回)
7
午前・午後
午前・午後
午前・午後
午前・午後
午前・午後
22
12
27
18
28
12
21
2
0
6
3
0
神戸市立 学校施設開放運営委員会
午前・午後
神戸市立学校プール開放事業 実施内容
15
21
20
19628
教育委員会より配付・提出要P.8
雨天のため中止
雨天のため中止 ※準備のため指導員出務あり
実施・中止に関わらず指導員が出務した回数(請求書②に記載する
回数 ※最大10回まで)、実際にプール開放を実施した回数、中止
した回数を記入してください。
- 25 -
《指導員出務表 記入例》
年 月 日 午前 午後
○ ○ ○ ○ ○○ ○○
○○ ○○
○○ ○○
○○ ○○
○○ ○○
○○ ○○
計 6名
○ ○ ○ ○ △△ △△
△△ △△
△△ △△
△△ △△
△△ △△
△△ △△
計 6名
計 6名
神戸市立 ○○小 学校施設開放運営委員会
○○年○○月○○日
専任
プ ー ル 指 導 員 出 務 表
出務月日 区分備 考出務者名
教育委員会より配付・提出要(写)P.8
- 26 -
請 求 書 ○○-②
1 回あたり 15,500 円×10 回
請求金額 ¥155,000
上記のとおり請求いたします。
神 戸 市 長 あて
住 所 神戸市○○区○○町○-○-○
債権者 神戸市立○○小学校施設開放運営委員会
名 前 会長 □□ □□
請 求 内 訳 書
○○年度学校プール開放事業の企画及び運営にともなう委託料として
振 込 指 定 書
上記の委託料を下記の口座に振込してください
金融機関コード 1 2 3 4 支店コード 5 6 7
支 店 銀 行
信用金庫・信用組合
労働金庫・農協
振込金融機関 ○○○○ ○ ○ 出張所
支所
振
込
口
座
口座番号
(右寄せ) 1 2 3 4 5 6 7 預金種目
普通預金
フリガナ ○○○ショウガッコウシセツカイホウウンエイイインカイ
口 座
名 義 ○○小学校施設開放運営委員会
印
捨印
契約書と同じ印鑑
を押印してください。
口座番号が6桁の場合
は、1マス目に0を記入
してください。
フリガナは必ず記入してください。
口座名義は委員会名のみご記入ください。
代表者名(例:会長 ○○ ○○)は不要です。
□□
宮
教育委員会より配付・提出要 P.8 《請求書 その② 記入例》
15,500円/回×○○回(実施回数 ※最大 10回分まで)
で算定した金額を記入する。
□□
宮
- 27 -
年 月 日
神戸市教育委員会 あて
神戸市立 ○○小 学校施設開放運営委員会 会長変更届
下記のとおり、運営委員会会長の変更を届出致します。
退任された (旧)会長名 ○印
就任された (新)会長名 ○印
《会長変更届 様式例》 様式自由・提出要 P.8
契約時の契約書に使用している会長印と
同じ印鑑を押印してください。
- 28 -
○○
年
○ 月
学校プール開放
実施のお知らせ
神戸市内の学校のプールを、神戸市内に在住する子供とその保護者に開放します。親子のふれあいを深める場として、ま
た、健康増進の場としてご利用ください。
利用できる方
神戸市内に在住する子供とその保護者
ただし、未就学の幼児は保護者がプールに一緒に入る場合にかぎります。
また、小学校2年生以下の児童は保護者同伴にかぎります。
費
用
無料
利用上の注意
(1)教育施設ですから、施設をいためたり、汚したりしないようにしてください。
(2)無断で設備や用具を移動させたり、無用の部屋に入ったりしないでください。
(3)利用の際は、プール指導員の指示に従ってください。
(4)喫煙・飲食はできませんが、熱中症予防のため、水分補給は適時行ってください。
(5)とびこみは禁止です。
(6)遊具(ボール、浮き輪など)やサンオイル、日焼け止めクリームなどの使用は禁止しています。
(7)水泳帽子を着用してください。
(8)体調のよくない人、医師から水泳を止められている人はご遠慮ください。
(9)学校プール開放は、自己責任において参加してください。
問い合わせ
神戸市教育委員会事務局
総務課地域連携係
984-0615(土・日・祝日は不在です。)
実施日・実施時間は天候の都合などで変更になる場合がありますので了承ください。
神戸市教育委員会
《実施のお知らせ
見本》
提出不要
- 29 -
レ
レ
レ
レ
レ
レ
レ
レ
レ
レ
レ
レ
レ
レ
レ
レ
レ
レ
レ
学校プール開放 チェックリスト
神戸市立 ○○小 学校施設開放運営委員会
○○年 ○月 ○日(○) 午前 ・ 午後
● 実施開始前に行うこと
□ (1) 開錠(開始 30 分前までに)
□ (2) 気温・水温の測定 ⇒ プール日誌に記入
水温 22℃以上、気温が水温より高いか等
□ (3) プール水の透明度測定
3m先のプール底コースラインがはっきり見えるか?四隅に藻が発生していないか?
□ (4) 水底・プールサイドの安全確認
水底にガラス・釘・ビンなどの危険物やゴミが入っていないか?
□ (5) 水位の確認 ⇒ 必要に応じて給水・排水
□ (6) 足洗い場に給水
清掃・水洗いの後に給水すること
□ (7) シャワー・洗眼場の点検
□ (8) 浄化装置及び消毒薬自動供給装置の点検(作動確認)
□ (9) 水素イオン濃度の測定(使用前 1 回) ⇒ プール日誌に記入
pH値 5.8~8.6
□ (10) 遊離残留塩素濃度の測定・消毒薬投入 ⇒ プール日誌に記入
プール水 遊離残留塩素濃度 0.4 ㎎/ℓ ~ 1.0 ㎎/ℓ
□ (11) プールサイドの清掃
□ (12) 会場整理
(備品の確認など)
水素イオン濃度 (使用前 1回) pH値 5.8~8.6 確認 ○
● 実施中に行うこと
□ (1) 残留塩素濃度の測定(1 時間に 1 回以上)
□ (2) プールサイドの清掃(必要に応じ水まき)
● 終了後に行うこと
□ (1) プール内及びプールサイドの安全確認
□ (2) プールサイドの清掃
□ (3) 備品の収納、更衣室・トイレ等の点検清掃
□ (4) プール日誌の記入
□ (5) 施錠
開始前 必要時
気温 24 ℃ ℃
水温 22 ℃ ℃
残
留
塩
素
測定時刻 13 時 48 分 14 時 45 分
プール
最高値 0.8 ㎎/ℓ
最低値 0.5 ㎎/ℓ
最高値 0.6 ㎎/ℓ
最低値 0.5 ㎎/ℓ
《チェックリスト 記入例》 教育委員会より配付・提出不要
- 30 -
℃
℃
(注)日誌は、毎回それぞれ1ページを使って記入。
運営委員会会長印
学 校 プ ー ル 開 放 日 誌
1.午前 2.午後 天 候 曇りのち雨 気温 24
水温 22○月 ○ 日 ○ 曜
○○ 年度
記入者名前 プール専任指導員 ○○ ○○
プール指導員
○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
㎎/㍑ 最低値
残留塩素
測定時刻 13 時 48
気温、水温も水泳可能なぎりぎりの温度だったが、晴れるだろうとの天気予報を 信じて開放した。 しかし、3時頃から雨になったので中止した。
14 時 45 分
プール最高値 0.8 ㎎/㍑ 最高値 0.6
分
㎎/㍑
最低値 0.5
点
検
事
項
器 具 OK
戸 締 OK
火 気 OK
そ の 他 ―
0.5 ㎎/㍑
(5年3組)○○ ○○君が先週の開放時に帽子を忘れたとのこと。 発見したら、○○君までお知らせください。
水素イオン濃度
次回への伝達事項
(使用前に1回測定)pH値5.8~8.6確認 ○
利 用 者 数
児童 ・ 生徒 一般(幼児含む) 計
20 2 22
利 用 状 況
《日誌 記入例》 教育委員会より配付・提出不要P.8
□□
- 31 -
神戸市立学校プール開放事業要綱
平成 27年 3月 6日教育長決定
(趣旨)
第1条 この要綱は,神戸市立学校施設目的外使用規則(昭和 42年 10月教育委員会規則第 10号)に基
づき,神戸市立学校プール開放事業(以下,「プール開放」という。)に関して,必要な事項を定める
ものとする。
(目的)
第2条 プール開放は,社会教育事業の一環として,神戸市立学校のプールを,学校教育活動に支障の
ない範囲において開放することにより,市民の健康増進を図り,学校施設を地域主体の生涯学習の拠
点とすることを目的とする。
(開放施設)
第3条 プール開放を実施する学校(以下,「開放校」という。)は,教育長が定める。
2 プール開放の期間・曜日・時間等については,別表第1に定める。
(企画及び運営の委託)
第4条 プール開放の企画及び運営等については,神戸市立学校施設開放事業要綱に定める学校施設開
放運営委員会(以下,「運営委員会」という。)に委託する。ただし,遊泳監視業務は無償とする。
2 運営委員会は,実施一週間前までに教育長に対し,利用計画等を提出するものとする。
3 前項の規定によって提出された利用計画等に基づき,別表第2により委託料を支払うものとする。
(指導員)
第5条 開放校には,運営委員会が選任する専任指導員 1 人及び指導員 4 人(50m以上の大規模プール
の場合は指導員6人)以上(以下,「指導員等」とする。)を置き,開放施設の管理,利用者に対する安
全指導等を行わせる。
2 指導員等は満 20 歳以上 70 歳未満の者とする。ただし,遊泳監視業務以外のみを担当する者は満 20
歳以上とする。
3 専任指導員はプール開放に関する業務を統括する。
4 運営委員会は,指導員等に対して,遊泳監視業務以外の業務について,別表第2に定める範囲内で
出務手当を支払うことができる。
(実施報告)
第6条 運営委員会は,当該年度の事業終了後速やかに,市長に実施報告しなければならない。
2 前項の規定によって提出された実施報告に基づき,別表第2により委託料を支払うものとする。
(開放利用者)
第7条 プール開放を利用できる者は,次のとおりとする。
(1)市内に在住する児童とその保護者
(2)市内に在住,在勤又は在学する者
(3)運営上の安全等、合理的な理由があるとして,各運営委員会が別途定める者。
(利用の禁止)
第8条 前条の規定にかかわらず,運営委員会は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,プー
ル開放の利用を禁止するものとする。
(1)営利を目的とした利用と認められるとき
(2)公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき
(3)その他学校教育や第2条に規定する目的に反する等運営委員会が施設の管理・運営上支障がある
と認められるとき
(事故の責任)
第9条 プール開放中に発生した事故については,施設又は設備の不備に基づくものを除き,すべて利
用者の責任とする。
(利用者の賠償責任)
第 10条 利用者は,プール開放中に施設又は設備を破損若しくは滅失したときは,これを原状に回復し,
又はその損害を賠償しなければならない。
- 32 -
- 33 -
― 目 次 ―
ページ
学校プール開放事業手続と提出書類・・・・・・・・・・・・・・・・1
はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
1 学校施設開放運営委員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
2 利用者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
3 プール開放事業委託制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
4 委託事業の手続と提出書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
5 指導員について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
6 文書の保存期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
7 安全・衛生管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
(参考)プール監視業務を外部委託する場合における
警備業の認定の要否について・・・・12
様式記入例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
神戸市立学校プール開放事業要綱・・・・・・・・・・・・・・・・・32
(別冊)学校プール開放実施マニュアル
(施行細目の委任)
第 11条 この要綱の施行に関し必要な事項は,教育長が決定する。
附 則
この要綱は,平成 27年 4月 1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成 29年 2月 1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成 29年6月9日から施行する。
別表第1
期間 曜日等 時間
7月から8月 土曜日・日曜日・祝日 10:00 から 16:00
1回あたり2時間
※土曜日・日曜日・祝日利用を原則とするが,各学校施設の利用状況に応じて,平日利用も可とする。
別表第2(委託料単価表) (単位:円)
委 託 料 等 項 目 金 額
定額部分(年額) 40,000
実施回数連動部分(単価)
50m以上の大規模プールの場合
※実施回数に応じて最大 10回分まで支払う
1回につき 15,500
1回につき 20,500
※委託料の金額については、消費税等を含む。
=令和2年度=
学校プール開放の手引き
神戸市教育委員会事務局 発行
生涯学習のマスコット「マナビィ」
◆問い合わせ先
神戸市教育委員会事務局 総務課 地域連携係
住 所:〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1丁目3番3号
神戸ハーバーランドセンタービル ハーバーセンター4階
T E L:078(984)0615
F A X:078(984)0618
E メール:[email protected]
HP:https://www.city.kobe.lg.jp/a61516/kosodate/lifelong/kaihou/index.html