食の安全・安心、食育の取組 について · 科学的評価により決定 安全...

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食の安全・安心、食育の取組食の安全・安心、食育の取組についてについて

農林水産省農林水産省 関東農政局関東農政局消費・安全部消費生活課消費・安全部消費生活課

目次目次

〈食の安全・安心の取組について〉

• 食品安全基本法 成立の背景と内容

• 食品安全基本法の概要

• 食品安全に係るリスク分析

• 食の安全・安心の確保に向けた体制の整備

• 関東農政局消費・安全部の組織と業務

• 食品についての「安全」と「安心」の関係

1頁

2頁

3頁

4頁

5頁

6頁

• 我が国におけるBSE発生以降の経緯

• 我が国のBSE対策

• 農産物中の農薬の監視

• 食品の表示に関する法律

• 表示の監視業務

7頁

8頁

9頁

10頁

12頁

1頁

2頁

3頁

4頁

5頁

6頁

〈食育の取組について〉

• 不規則な食事の増加と学習への影響

• 食料消費の変化

• 食べ残しや食品の廃棄

• 「食」の海外への依存問題

• 食料自給率の向上目標

• 食料自給率向上のためにできること

• 法律上の「食育」の定義

• 食育基本法の概要

• 食育の推進体制

• 食育推進基本計画

• 関東農政局における食育推進の取組

• 「食生活指針」と「食事バランスガイド」

7頁

8頁

9頁

10頁

11頁

12頁

〈〈食の安全・安心の取組について食の安全・安心の取組について〉〉

食品安全基本法食品安全基本法 成立の背景 と内容成立の背景 と内容

国民の食生活を取り巻く状況の変化

・食品流通の広域化・国際化の進展

・新たな危害要因の出現O-157、プリオン等・新たな技術の開発や分析技術の向上等

食の安全を脅かす事件の頻発

・国内におけるBSEの発生(2001.9)・輸入野菜の残留農薬問題(2001.12)・国内における無登録農薬の使用(2002.8)等

食の安全に関する国際的動向

・食の安全には「絶対」はなく、リスクの存在を前提にこれを評価し、コントロールするという考え方が一般化

・海外でのリスク評価機関の設立

食品安全基本法の成立(H15.7.1施行)

基本理念①国民の健康保護が最も重要であるとの基本的認識の下に、必要な措置を実施②食品供給行程の各段階において、安全性を確保③国際的動向及び国民の意見に十分配慮しつつ科学的知見に基づき、必要な措置を実施

施策策定基本方針~ 関係行政機関の相互の密接な連携の下での施策の策定 ~

食品安全委員会の設置委員7名 専門調査会13 事務局

-1-

食品安全基本法(平成15年法律第48号)の概要食品安全基本法(平成15年法律第48号)の概要

食品の安全性の確保に関し、基本理念を定め、関係者の責務及び役割を明らかにするとともに、施策の策定に係る基本的な方針を定めることにより、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進

①国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下に、食品の安全性の確保のために必要な措置が講じられること②食品供給行程の各段階において、食品の安全性の確保のために必要な措置が適切に講じられること③国際的動向及び国民の意見に配慮しつつ科学的知見に基づき、食品の安全性の確保のために必要な措置が講じられること

目的(第1条)

基本理念(第3~5条)

関係者の責務・役割(第6~9条)

○国の責務基本理念にのっとり、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に策定・実施する

○地方公共団体の責務基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえ、施策を策定・実施する

○食品関連事業者の責務基本理念にのっとり、・食品の安全性の確保について一義的な責任を有することを認識し、必要な措置を適切に講ずる

・性格かつ適切な情報の提供に努める・国等が実施する施策に協力する

○消費者の役割食品の安全性確保に関し知識と理解を深めるとともに、施策について意見を表明するように努めることによって、食品の安全性の確保に積極的な役割を果たす

①「食品健康影響評価※」の実施(リスク評価)・施策の策定に当たっては、原則として食品健康影響評価を実施・緊急を要する場合は、施策を暫定的に策定。その後遅滞なく、食品健康影響評価を実施・評価は、その時点の水準の科学的知見に基づいて、客観的かつ中立公正に実施

※食品に係る生物学的・科学的・物理的な要因又は状態が食品が摂取されることにより人の健康に及ぼす影響を評価すること

②国民の食生活の状況等を考慮するとともに、食品健康影響評価結果に基づいた施策を策定(リスク管理)

③情報の提供、意見を述べる機会の付与その他関係者相互間の情報及び意見の交換の促進(リスクコミュニケーション)

①緊急の事態への対処・発生の防止に関する体制の整備等

②関係行政機関の相互の密接な連携の下での施策の策定

③試験研究の体制の整備、研究開発の推進、研究者の養成等

④国の内外の情報の収集、整理、活用等⑤表示制度の適切な運用の確保等⑥教育・学習の振興及び広報活動の充実⑦環境に及ぼす影響に配慮した施策の策定

①所掌事務等・関係大臣の諮問に応じ、又は自ら食品健康影響評を実施(リスク評価)

・食品健康影響評価の結果に基づき、関係大臣に勧告

・健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況を監視し、関係大臣に勧告

・調査審議を行い、関係行政機関の長に意見を求める(緊急時等)

・関係者相互間の情報・意見の交換につき、自ら実施・関係行政機関の取組の調整(リスクコミュニケーション)

・資料提出の要求や緊急時の調査要請等

②組織等・委員7名で構成(3名は非常勤)・有識者から内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命(任期3年)

・委員長は互選で常勤の委員から選出・専門委員や事務局の設置

○政府は、上記により講じられる措置の実施に関する基本的事項※を策定○内閣総理大臣は食品安全委員会の意見を聞いて、基本的事項の案を作成※食品健康影響評価の実施、緊急事態等への対処に関する事項等

関係者の責務・役割(第6~9条)

措置の実施に関する基本的事項(第21条)

食品安全委員会の設置(第22~38条)

-2-

食品安全に係るリスク分析食品安全に係るリスク分析

■ リスク評価

食品中に含まれる有害物質などを摂取することにより、どのくらいの確率

でどの程度の健康への悪影響が起きるかを科学的に評価すること

■ リスク管理どの程度のリスクがあるのかを実態調査等により知った上で、全ての

関係者と協議しながら、リスク低減のための政策・措置を検討し、

必要に応じて適切な政策・措置を実施すること

■ リスクコミュニケーション

リスク分析の全過程において、食品事業者、消費者など関係者間で

リスクについての情報・意見を交換すること

-3-

食の安全・安心の確保に向けた体制の整備食の安全・安心の確保に向けた体制の整備

食品安全基本法の制定と食品安全委員会の設置

食品安全担当大臣

食品安全委員会

厚生労働省 農林水産省

食品衛生に関するリスク管理

農林水産物等に関するリスク管理

リスクコミュニケーションは3府省で実施

内閣府

農林水産省における組織の改革(平成15年7月~)

それまでの組織

食品のリスク管理と産業振興を

同じ部局で実施

総合食料局

生 産 局

食 糧 庁

林 野 庁

水 産 庁

廃止

新 し い 組 織

消費・安全局

・消費・安全政策課

・農産安全管理課

・植物防疫課

・表示・規格課

・衛生管理課

・消費者情報官

消費者の視点を大切にして食品のリスク管理などを統一的に実施

農業・食品産業の振興

総合食料局

生 産 局

林 野 庁

水 産 庁

リスク評価

-4-

肥料、飼料、農薬など生産資材の適正管理に関する調査、牛のトレーサビリティ

システムに関する調査、改善指導等

○ 表示・規格課

販売店における食品表示(JAS法に基づく原産地表示、有機表示等)の調査、表示の適正化に関する指導・助言等

○ 安全管理課

○ 消費生活課

消費・安全情報の提供、消費者相談、食育の推進、消費者等との双方向の

コミュニケーション(対話)の促進等

○ 地方農政事務所 茨城、栃木、群馬、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、静岡-5-

関東農政局消費・安全部の組織と業務関東農政局消費・安全部の組織と業務

科学的評価により決定

安全

客観的

・国、食品事業者等の誠実な姿勢、行動

・消費者への十分な情報提供

信頼

■ 「安全」=「安心」 ではない

消費者の心理的な判断

主観的

安心

食品についての「安全」と「安心」の関係食品についての「安全」と「安心」の関係

-6-

我が国における我が国におけるBSEBSE発生以降の経緯発生以降の経緯

H13.9.10我が国で初めてBSEが確認され、現在まで、と畜検査で19頭、死亡牛検査で11頭の発生を確認

H16.10.15食品安全委員会に対し厚生労働省、農林水産省から「我が国におけるBSE対策について」を諮問

H17.5.6食品安全委員会の答申「我が国におけるBSE対策に係る食品健康影響評価」

H17.5.24食品安全委員会に対し厚生労働省、農林水産省から「米国産牛肉等に係る食品健康影響評価について」を諮問

H17.12.12米国・カナダ産牛肉等の輸入再開決定

H17.12.12食品安全委員会の答申「米国産牛肉等に係るBSE対策に係る食品健康影響評価」

H18.1.20米国産牛肉の輸入手続の停止(検疫所において、せき柱を含む米国産子牛肉を発見)

H18.7.27米国産牛肉の輸入手続再開決定(6ヵ月間は検証期間)

H15.12.24米国でBSEが確認され、即日、輸入禁止

H16.4.24日米BSE協議(第3回)

H16.10.23日米BSE協議(第4回)で輸入条件を合意

H19.5.25OIE総会で、アメリカのBSEステータスを「管理されたリスクの国」に認定

H19.OIEコードの改正

H18.11.26-12.13、H19.5.13~5.28米国の対日食肉輸出施設に対して査察

H18.11.8~H19.5.18米国産牛肉の混載事例発生(4例)

H18.6.24~7.23全対日食肉輸出施設に対する現地調査

-7-

我が国の我が国のBSEBSE対策対策

肉骨粉等 と畜場

肉骨粉等の飼料原料の給与規制等→ BSE感染経路の遮断

24か月齢以上の死亡牛について○届出義務○ BSE検査

○ BSE検査(21か月齢超)○特定部位の除去

○ 国内で飼養されているすべての牛への耳標の装着や異動の届出などを義務づけ○ 牛肉の生産流通履歴情報を調べることを可能とする牛肉のトレーサビリティ制度の実施

耳標

(注) BSE検査は、各都道府県が自主的に全月齢検査を継続

パックラベル例焼肉店等の表示例

バーコード例

-8-

-9-

農作物中の農薬の監視農作物中の農薬の監視

食品の表示に関する法律食品の表示に関する法律農林物資の規格化及び品質

表示の適正化に関する法律

【JAS法】食品衛生法 計量法

不当景品類及び

不当表示防止法

【景表法】

所 轄 省 庁 農林水産省 厚生労働省 経済産業省 公正取引委員会

目 的 等品質に関する適正な表示

一般消費者の適切な商品選択

飲食に起因する衛生上の

危害の防止

計量と内容量等の

表示

公正な競争の確保と一

般消費者の利益の保護

表 示 対 象

一般消費者向けに販売される

すべての生鮮食品、加工食品

及び玄米、精米(酒、医薬品、

医薬部外品を除く)

公衆衛生の見地から表示

が必要な食品及び食品添

加物

容器・包装に密封

した商品等

商品

チラシ・インターネット

・広告等の宣伝媒体

主な表示事項

・名 称

・原材料名(食品添加物を含む)

・原料原産地名

※(指定24品目)国内製造の主な原材料50%以上のもの

・内容量

・消費期限又は賞味期限

・保存方法

・原産国名(輸入品のみ)

・製造業者等の名称・住所

(表示責任者)

・名 称

・食品添加物

・消費期限又は賞味期限

・保存方法

・製造業者等の名称・住所

・内容量

・表記者の名称・

住所

景表法は、顧客を誘引さ

せるための手段として、実

際のものより著しく優良で

あると示す表示等の虚偽、

誇大な表示を禁止している。

-10-

加工食品生鮮食品

名 称 味付牛肉

原材料名

牛肉(カナダ産)、糖類(果

糖ぶどう糖液糖、砂糖)、し

ょうゆ、にんにく、澱粉、ご

ま油、たん白加水分解物、食

酢、ごま、唐辛子、調味料(

アミノ酸)、着色料(紅麹色

素、パプリカ色素)、酸化防

止剤(V.C)、増粘多糖類

(原材料の一部に小麦を含む)

内 容 量 350g

消費期限 19.4.1

保存方法 要冷蔵(4℃以下)

製 造 者○○畜産㈱○○支店

○○県○○市○○町○-○

韓国産(北太平洋)

養殖・解凍

本マグロ

19.4.20

10℃以下で保存

○○スーパー株式会社

東京都千代田区○○-△△

JAS法、食品衛生法

JAS法、計量法

名 称

原産地名

用 途

消費期限

刺身用

保存方法

加工者

食品衛生法

JAS法

JAS法

食品衛生法

食品衛生法

JAS法、食品衛生法

JAS法、食品衛生法

JAS法、食品衛生法

JAS法

食品衛生法

(食品添加物表示)

食品衛生法

(アレルギー表示)

商品名

和牛味付JAS法(表示禁止用語)=内容物を誤認させる文字に該当する。

景表法(優良誤認)=実際のものより著しく優良であると示す表示に該当する。

実際は、「乳牛」の肉を使用しているにもかかわらず「和牛」と表示している場合

-11-

○ 表示実施状況調査(生鮮食品等の実態調査)平成17年度 37,000 小売店舗(関東管内12,181小売店舗)18年度 37,000 小売店舗(関東管内12,332小売店舗)19年度 37,000 小売店舗(関東管内12,332小売店舗)

○特別調査(品目を限定し、原産地等の根拠確

認、遡及調査の実施

〔平成15年度〕

①うなぎ加工品

②新米

③乾しいたけ

④和牛

〔平成16年度〕

①養殖

②無農薬

③銘柄米

④そば

○ 緊急調査(不適正表示があり、社

会的関心の高い品目について、原産地等の根拠確認、遡及調査の実施)

〔平成16年度〕

①ブナシメジ

(2,400店舗)②アサリ

(2,400店舗)

〔平成17年度〕

①アサリ

(3,700店舗)

-12-

〔平成17年度〕

①マグロ

②大豆加工品

③精米・加工米飯

④根菜類

〔平成18年度〕

①農水産物

②牛肉・牛肉加工品

③しいたけ

④米穀

表表 示示 のの 監監 視視 業業 務務 にに つつ いい てて

〔平成19年度〕

①農水産物

②牛肉・牛肉加工品

〈〈食育の取組について食育の取組について〉〉

朝食を食べる子どもほど、ペーパーテストの結果が良い傾向

不規則な食事の増加と学習への影響不規則な食事の増加と学習への影響

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520必ずとる

たいていとる

とらないことが多い

全く、または、ほとんどとらない

国語 算数 数学 英語

小5 中2 小5 中2 中2

-1- 国立教育政策研究所「平成16年度小・中学校教育課程実施状況調査

食料消費の変化食料消費の変化

油脂類14.2%

畜産物15.4%

魚介類5.1% 小麦

12.7%

米23.4%その他

29.2%

平成16年度

その他28.7%

米48.3%

小麦10.9%

魚介類 3.8%

畜産物3.7%

油脂類5%

昭和35年度

国内で自給可能な米の消費が減少し、その一方で原料や餌となる穀物の大部分を輸入に頼っている油脂や畜産物の消費が増えたことから、食生活の変化に伴い、食料の過半を輸入に依存せざるを得ない状況。

米の減少分が畜産物、油脂類にシフト米の減少分が畜産物、油脂類にシフト

食生活の変化と食料自給率の変化食生活の変化と食料自給率の変化食生活の変化(食事のエネルギーに占める割合)食生活の変化(食事のエネルギーに占める割合)

昭和40年度当時

昭和40年度当時

40%

50%

73%

昭和62年度当時

昭和62年度当時

ごはん1日5杯

牛肉料理(1食150g換算)月1回

牛乳(牛乳びん)週に2本

植物油(1.5kgボトル)年に3本

野菜1日300g程度(重量野菜多い)

1日4杯 月2~3回 週に4本 年に8本

1日310g程度(緑黄色野菜増加)

1日3杯 月4回 週に4本 年に9本

1日260g程度(緑黄色野菜以外は減少)

※カロリーベースの食料自給率

・米は自給可能な作物であるが、消費量が減少

・畜産物の生産に必要な飼料穀物の多くを海外に依存

・油糧原料の大豆、なたね等もほとんど海外に依存

畜産物

油脂類

自給率 95%

17%

4%

・米は自給可能な作物であるが、消費量が減少

・畜産物の生産に必要な飼料穀物の多くを海外に依存

・油糧原料の大豆、なたね等もほとんど海外に依存

畜産物

油脂類

自給率 95%

17%

4%資料:農林水産省「食料需給表」(平成16年度)を元に農林水産省で試算

-2-

飽食ともいわれる中で、食べ残しや賞味期限切れなどに伴う食べ残し、廃棄等が食品産業、家庭で発生。これを、国民一人当たり供給熱量と摂取熱量の差として捉えると、その差は拡大傾向で推移。

家庭での食べ残し等について、農林水産省の平成16年度調査によると食品ロス率は4.2%。また、食品廃棄物のうち一般家庭から発生するものは約55%。

世界には約8億4千万人にのぼる栄養不足人口が存在する中、我が国は世界最大の食料純輸入国である一方で、かなりの食べ残し・廃棄が発生しており、資源の浪費・環境への負荷の増大などが課題となっている。

○食品廃棄物の発生及び処理状況(平成14年度)

環境省「日本の廃棄物処理」、「産業廃棄物排出・処理状況調査報告所及び農林水産省「平成15年食品循環資源の再生利用等の実態調査」より農林水産省・環境省試算

(資料)農林水産省「食料需給表」、厚生労働省「国民健康・栄養調査」

その差その差72724kcal 4kcal (H15(H15))

(H15)

2,5872,6532,596

2,5172,497

供給熱量

2,562

(H16概算)

1,863

(H15)

1,9852,046

2,1912,202

摂取熱量

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

昭和40 45 50 55 60 平成2 7 12 16

(kcal)

0

(単位:万トン)

処 分 量

再生利用量

肥料化 飼料化 その他 計

一般廃棄物 1,706 1,560 - - - 146

うち家庭系 1,189 1,168 - - - 21

うち事業系 517 392 43 31 52 125

産業廃棄物 448 121 124 134 69 327

合 計 2,154 1,681 - - - 473

焼却・埋立処分量

発生量

その差その差72724kcal 4kcal (H15(H15))

○供給熱量と摂取熱量の推移(1人1日当たり)

-3-

食べ残しや食品の廃棄食べ残しや食品の廃棄

「食」の海外への依存の問題「食」の海外への依存の問題

我が国のカロリーベースの食料自給率は、近年は40%で推移しているものの、長期的には低下傾向が続いている。また、主要先進国の中で最低の水準となっている。このような我が国の食料供給の状況に関し、国民の多くが不安を感じている状況にある。

主要先進国の食料自給率(カロリーベース)主要先進国の食料自給率(カロリーベース)(%)

食料自給率の動向食料自給率の動向

(注)各国で食料自給率(カロリーベース)について公表されているものがないことから、FAOのデータを基に農林水産省で試算。

(農業者)

(消費者)

あまり不安を感じない 8.5%

非常に不安を感じる 44.4%

全く不安を感じない0.4%

無回答 0.1%

わからない 1.0%

ある程度不安を感じる 45.6%

回答者数1,294人(100.0%)

あまり不安を感じない 4.6%

非常に不安を感じる 57.6%

ある程度不安を感じる 36.7%

全く不安を感じない0.4%

無回答 0.0%

わからない 0.5%

回答者数2,667人(100.0%)

わが国の食料供給に関する意識わが国の食料供給に関する意識

資料:農林水産省「食料自給率目標に関する意識・意向調査結果」

(平成15年11~12月調査)

73

40

86

70

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

昭和40 45 50 55 60 平成2 7 12 16

(%)

食料自給率(カロリーベース)

食料自給率(生産額ベース)

60 534840

46

6675 74

687693 91

104

131142

130112

151

129 119

0

50

100

150

200

日本 イギリス ドイツ フランス アメリカ

S45 S55 H2 H14

資料:農林水産省「食料需給表」(平成16年度)

-4-

◆食料自給率の向上目標

◆カロリーベースの食料自給率を1%あげるための一人一日当たりの消費量の増加量(農水省試算)

平成17年度平成17年度 平成27年度平成27年度

(概算)(概算) (目標)(目標)

カロリーベース 40% → 45%

生産額ベース 69% → 76%

米 :ご飯を一食につきもう一口小麦:国産小麦100%使用のうどんを月にもう3杯大豆:国産大豆100%使用の豆腐を月にもう3丁その分、油脂類や畜産物の摂取を控える

-5-

◆食料自給率向上のためにできること

% %22 64

41 23%

-6-

法律上の「食育」の定義法律上の「食育」の定義

○ 生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの(食育基本法前文)

○ 様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てること(食育基本法前文)

○ 国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐぐむ(食育基本法第1条(目的))

-7-

4.基本的施策

①家庭における食育の推進

②学校、保育所等における食育の推進

③地域における食生活の改善のための取組の推進

④食育推進運動の展開

⑤生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等

⑥食文化の継承のための活動への支援等

⑦食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進

5.食育推進会議(1)内閣府に食育推進会議を置き、会長(内閣総理大臣)及び委員(食育担当大臣、関係大臣、有識者)25名以内で組織する。

(2)都道府県に都道府県食育推進会議、市町村に市町村食育推進会議を置くことができる。

1.目的

国民が健全な心身を培い、豊かな人間性をはくぐむ食育を推進するため、施策を総合的かつ計画的に推進すること等を目的とする。

2.関係者の責務(1)食育の推進について、国、地方公共団体、教育関係者、農林漁業関 係者、食品関連事業者、国民等の責務を定める。

(2)政府は、毎年、食育の推進に関して講じた施策に関し、国会に報告 書を提出する。

3.食育推進基本計画の作成(1)食育推進会議は、以下の事項について食育推進基本計画を作成する。

①食育の推進に関する施策についての基本的な方針

②食育の推進の目標に関する事項

③国民等の行う自発的な食育推進活動等の総合的な促進に関する事項

④その他必要な事項

(2)都道府県は都道府県食育推進基本計画、市町村は市町村食育推進基本計画を作成するよう努める。

食育基本法の概要食育基本法の概要

-8-

食育の推進体制食育の推進体制

具体的対応策

健康づくり運動の推進等

食に関する情報提供の強化

生産・製造・流通分野における体験活動の推進

地産地消の推進

学校における食に関する指導の充実

(厚生労働省)

(農林水産省)

(文部科学省)

様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習

得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる「

食育」

を推進

食の安全性に関する基礎的な情報の提供

(内閣府食品安全委員会・文部科学省・厚生労働省・農林水産省)

内閣府・食育推進会議

食生活指針の普及・啓発

食事バランスガイドの策定・普及

-9-

食育推進基本計画食育推進基本計画(平成18年3月31日作成)(平成18年3月31日作成)

①食育に関心を持っている国民の割合の増加 70%(平成17年度)→90%以上

②朝食を欠食する国民の割合の減少 小学生4%(平成12年度)→0%20歳代男性30%、30歳代男性23%(平成15年度) →いずれも15%以下

③学校給食における地場産物を使用する割合の増加21%(平成16年度、食材数ベース)→30%以上

④「食事バランスガイド」等を参考に食生活を送っている国民の割合の増加 60%以上

⑤内臓脂肪症候群(メタボリック・シンドローム)を認知している国民の割合の増加 80%以上

⑥食育の推進に関わるボランティアの数の増加 現状値の20%以上増加

⑦教育ファームの取組がなされている市町村の割合の増加 60%以上

⑧食品の安全性に関する基礎的な知識を持っている国民の割合の増加 60%以上

⑨食育推進計画を作成・実施している都道府県及び市町村の割合都道府県100%、市町村50%以上

○新しく、毎年6月を「食育月間」、毎月19日を「食育の日」と定める

○食育推進のための平成22年度までの目標値

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「食生活指針」と「食事バランスガイド」「食生活指針」と「食事バランスガイド」

○平成12年3月、当時の文部省、厚生省、農林水産省で国民の健康の増進、生活の質の向上及び食料の安定供給の確保を図る

ために「食生活指針」を策定し、食生活改善分野、教育分野、食品産業分野、農林漁業分野の取組や国民的運動の展開等によりその普及・定着を行ってきたものの、まだ十分に国民に知られるものとはなっていない状況(食生活指針の認知度22.3%(平成17年1月(財)食生活情報サービスセンター調べ) 。

○このため平成17年6月、食生活指針を具体的な行動に結び付けるものとして、「何を」「どれだけ」食べればよいか、望ましい食事のとり方やおおよその量をイラストで示した「食事バランスガイド」を、厚生労働省とともに決定。

○食生活指針

☆食事を楽しみましょう。

☆1日の食事のリズムから、健やかな生活リズムを。

☆主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

☆ごはんなどの穀類をしっかりと。

☆野菜・果物、牛乳・乳製品、豆類、魚なども組み合わせて。

☆食塩や脂肪は控えめに。

☆適正体重を知り、日々の活動に見合った食事量を。

☆食文化や地域の産物を活かし、ときには新しい料理も。

☆調理や保存を上手にして無駄や廃棄を少なく。

☆自分の食生活を見直してみましょう。

(平成12年3月23日)文部省決定、厚生省決定、農林水産省決定

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