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EAR超入門‐米国再輸出規制を学ぼう‐

一般財団法人安全保障貿易情報センター

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本講座の目的本講座の目的

• 本講座では“米国再輸出規制”の基礎的なことについて学んでいただきます

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1.EARって何?

輸出管理をはじめてから“EAR”という言葉を耳にするようになりましたが、この“EAR”というのは一体なんでしょうか?

•EARというのは、Export Administration Regulationsの略で、米国における輸出管理規則のことです。日本の政省令の中で言うところの政令と省令の部分とイメージしてください。

•米国の輸出管理関連法規は、管轄権の及ばない他国での取引にも域外適用されています。しかも、ある貨物が米国から輸出されるときだけでなく、全ての再輸出取引に対しても適用されるのです。

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えっ?!「域外適用」なんて、そんなこと許されるのですか?日本人なら外為法だけ遵守すればいいと思っていました。もし米国法を守らなかったら、企業にはどういう問題がおこるのでしょう?

•米国の輸出管理関連の法規に違反した場合、米国の企業のみならず、米国外の企業であっても、米国の行政制裁の対象となり、米国や米国以外の国から米国製の貨物や技術を輸出入することが不可能になることがあります。

•米国の市場を失うということが、大きな損害となる日本企業も多いのではないでしょうか?その存亡に関わる企業さんもあるかもしれません。そういう意味において、たとえ米国の法規であっても日本企業は、米国の法令に違反しないよう、必要 小限の対応策を考える必要があります。

輸出企業である限り、違反しないように何らかの対応が必要ということか・・・

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2.米国の輸出管理関連法規では、米国の輸出管理に関する法規を教えてください!

International Traffic in ArmsRegulations(ITAR)

Arms Export Control Act

(AECA)

Export Administration Act

(EAA)

Export Administration Regulations(EAR)

輸出管理規則輸出管理法商務省

産業安全保障局

(=BIS)

国際武器取引規則

規則(Regulations)

Atomic Energy Act (原子力法)

Trading with the Enemy Act(対敵取引規制法)

International Emergency Economic Powers Act

(国際緊急経済権限法)

武器輸出管理法

法律(Law)

エネルギー省

財務省

国務省

国防貿易管理局(=DDTC)

管轄省

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こんなにたくさんの関連法規があると、“ 小限の対応”といっても、かなり大変になりますね・・・・・・

確かに、このように並べてみるとそう思われるかもしれませんが、実は、日本企業は、EAAの下にあるEARに対応するだけで十分事足りるのですよ。

日本企業が日本企業がEAREARを重点的にフォローすればいい理由を重点的にフォローすればいい理由

①武器輸出管理法や原子力法で規制される品目を米国から輸入するときは、米国の輸出者から再輸出、転売、転用などについて条件がつたえられるのです!ですから、日本企業は、その条件に従えばいいのです。

②対敵取引規制法と国際緊急経済権限法は、米国政府が特定の国や地域に対して「輸出」だけでなく、輸入、金融サービスなどの全面的な禁輸措置をおこなったり、貨物や技術だけでなく、人の渡航や入国も禁止するものです。つまり、「制裁措置」と考えてください。しかし、これらの法律の規制に関しては、EARのPart 746において国別に記載されているのです!ですから、規制されている国だけ確認しておいて、この国向けへの取引が発生すれば、EARのPart 746で輸出規制の内容を確認することで対応ができます!

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EAAの下のEARを重点的にフォローすればいいということがよくわかりました!では、EARではどのような品目が規制されているのですか?

まず、EARの規制対象となる品目につい

て考えてみましょう!

3.規制品目について

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EARの対象品目• EARの対象品目に関しましては、

EAREAR Part 734.3 Part 734.3 ITEMS SUBJECT TO THE EARITEMS SUBJECT TO THE EAR に記載されています

⇒ (a) Except for items excluded in paragraph (b) of this section,the following items are subject to the EAR:

(1) All items in the United States, including in a U.S. Foreign Trade Zone or moving intransit through the United States from one foreign country to another;

(2) All U.S. origin items wherever located;

米国内にある全ての品目=原産地を問わない

全ての米国原産品=現所在地を問わない

(1)に関しては、米国からの輸出を規制しており、(2)、(3)、(4)、(5)に関しては、再輸出を規制しています。

*なお、組込品や直接製品に関しては、CISECセミナーの受講や書籍『米国

輸出・再輸出規制(EAR) Q&A/ケーススタディ』をご覧ください。

この他、(3)、(4)、(5)において、「組込品組込品」や「直直接製品接製品」も規制されることが記載されています。

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品 目 外為法 米国法

兵 器リスト規制品目輸出貿易管理令別表第1の

1~15の項

+

外国為替令別表

1~15の項

武器輸出管理法

汎用品

兵器の開発に転用可能

EAR

リスト規制品目

その他キャッチオール

規制品目

=16項

米国独自規制品目

(AT規制等)

リスト外規制品目

(EAR99)非規制品目(食料,木材等)

(出典)CISTECセミナー資料 「企業における再輸出管理」 新留二郎氏

次に、外為法との比較で米国の規制体系を考えてみましょう!

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品 目 外為法 米国法

兵 器リスト規制品目

武器輸出管理法

汎用品

兵器の開発に転用可能

EAR

リスト規制品目

(=CCLに記載)

その他キャッチオール

規制品目

米国独自規制品目

(AT規制等)*

リスト外規制品目

((EAREAR9999))非規制品目(食料,木材等)

*AT規制とは、Anti terrorism(対テロ規制)の意味であり、再輸出しようとする品目がこのAT規制となっている場合には、米国政府が指定しているテロ支援国向けに輸出、再輸出する場合に許可申請しなければならない。

5桁のECCN(Export Control Classification Number)

がある!

ECCNには、貨物や技術の規制仕

様に加えて、規制理由や許可例外の適用可否というものが記載されています!

つまり、ECCNに記載された規制

理由とカントリー・チャート(後述)で規定されている再輸出可能国向け以外の仕向地への輸出には、米国政府の許可申請が必要になるのです!

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品 目 外為法 米国法

兵 器リスト規制品目

武器輸出管理法

汎用品

兵器の開発に転用可能

EAR

リスト規制品目

(=CCLに記載)

その他キャッチオール

規制品目

米国独自規制品目

(AT規制等)*

リスト外規制品目

((EAREAR9999))非規制品目(食料,木材等)

日本での規制は、「リスト規制品」と「キャッチオール規制品」があり、その他「食料品や木材」などは規制対象とはなりません。しかしながら、米国法では、全ての品目がEARの規制対象となっているのです。つまりCCLに記載されていない品目は、この“EAR99”として、やはりEARの規制対象品

となっているのです。EAR99の品目のほとんどは、輸出や再輸

出にあたって許可不要ですが、Denied Personsとの取引や、Entity Listに掲載されている個人・事業体との取引、あるいは禁輸国・テロ支援国向けなどの輸出・再輸出に関しては、許可申請の対象となり、また原則不許可になります。外為法の「キャッチオール規制」品目とは扱いが異なりますので、注意が必要です。

“EAR99”の扱いはどうすればいいのでしょうか?

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では、EARについて、もう少し詳細に教えてください!

そうですね。では次に、EARのどこに何

が書いてあるか、またそれはどこを見にいけばわかるのか、説明しましょう。

4.EARを読みこむ!

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商務省産業安全保障局(商務省産業安全保障局(BISBIS)の)のHPHPを見てみようを見てみよう

BISでは現在、ホームページの新サイトを作成中であり、今はその移行期です(2012年3月末現在)。Googleに「U.S. BIS」と入れると、トップページは以下のように出てきて、旧Ver.と新Ver.が選べるように

なっています。

旧バージョン 新バージョン

今回は新Ver.で説明します

「「U.S. BISU.S. BIS」と検索する」と検索する

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新Ver.をクリックするとこのようなホーム画面がでます。

Regulations

EARを調べるためにはここをクリック!

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CCL(規制リスト)

EARの全体像

カントリーチャート

FR(連邦官報)

EARの電子版

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“EAR”をクリックすると、

このように、様々なカテゴリーごとにPDFでダウ

ンロードできるようになっています。自分に関係のあるところをダウンロードして、ファイルしておくと便利かもしれません。

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EARの構成(CCLのカテゴリー)

推進システム及び宇宙機器Propulsion Systems Space Vehicles and Related Equipment

Category 9

海洋関連MarineCategory 8

航法及び航空電子Navigation and AvionicsCategory 7

センター及びレーザーSensors and LasersCategory 6

通信及び情報セキュリティPart 1 Telecommunications

Part 2 Information SecurityCategory 5

コンピュータComputersCategory 4

エレクトロニクスElectronics Design Development and production

Category 3

材料加工Materials ProcessingCategory 2

Materials Chemicals Microorganisms and Toxins

Nuclear Materials Facilities & Equipment

材料、化学物質、細菌及び毒素Category 1

核物質、核施設・装置及びその他Category 0

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ご参考ご参考 CCLの分類と輸出令別表第1を比べてみましょう!

コンピュータ4コンピュータ8項

材料、化学物質、細菌及び毒素1先端材料5項

各カテゴリーに分散生物兵器/化学兵器3項

各カテゴリーに分散機微品目15項

各カテゴリーに分散その他14項

推進システム及び宇宙機器9推進装置13項

海洋関連8海洋関連12項

航法及び航空電子7航法関連11項

レーザー及びセンサー6センサー・レーザー10項

通信及び情報セキュリティ5通信9項

エレクトロニクス3エレクトロニクス7項

材料加工2材料加工6項

各カテゴリーに分散ミサイル関連4項

各カテゴリーに分散0原子力関連2項

武器輸出管理法及び規則武器1項

EARカテゴリー輸出令別1項番項番

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EARは、連邦規則(Code of Federal Regulations)の一部であり、15CFR Part 730からPart 774において、様々な規定が記載されています。ここでは、日本の輸出企業に特に関係のあるPartについて説明いたします。

規制品目リストCommerce Control ListPart 774

用語の定義Definitions of TermsPart 772

禁輸国Embargoes and Other Special ControlsPart 746

WMDの開発等に関与したとして公表されている個人・事業体のリスト

Supplement No.4: Entity ListPart 744

エンドユース規制及びエンドユーザー規制について

Control Policy: End-User and End-Use BasedPart 744

許可例外の適用可否で参照する国群

Supplement No.1; Country Group A, B, C , D, EPart 740

許可例外License ExceptionsPart 740

仕向地ごとの輸出許可の要否を判断するためのマトリックス

Supplement No.1: Commerce Country ChartPart 738

一般命令Supplement No.1: General OrdersPart 736

10項目の一般禁止事項General ProhibitionsPart 736

EARの規制対象品目Scope of the Export Administration RegulationsPart 734

内容TitlePart

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EARの構成などは、理解できました!ではそろそろ、許可要否の判定、というのでしょうか、日本で言うところの該非判定の進め方について教えてください!

では、ここからは、許可要否の判定許可要否の判定の仕方について説明いたします。

5.米国法に基づいて許可要否の判定をする

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まず、判定の流れをみてみましょう!まず、判定の流れをみてみましょう!

ECCNなしEAR99

再輸出しようとする品目には、ECCN番号があるか?

あり

規制理由は何か

カントリーチャートを調べる 許可不要

許可要

適用不可

許可申請をする許可申請をする

許可例外適用可

許可不要

仕向地が禁輸国、テロ支援国か?用途や顧客はどうか?

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ECCNECCNの構成をみてみよう!の構成をみてみよう!

ECCNとは、このように、5桁の数字

とアルファベットから成り立っており、それぞれの数字とアルファベットには意味があります。

4 A 0 30

品目ごとに割り当てられた通し番号5桁目

当該品目の規制が、国際レジームに基づくものか、米国独自規制であるかを識別

4桁目

規制理由(当該品目が何故規制されているかがわかる)3桁目

品目の形態(A~Eまでの5つのアルファベットで分類)2桁目

EARのカテゴリー(0~9までのいずれか)1桁目

内容桁

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4 A 0 3011桁目(桁目(EAREARのカテゴリーナンバー)のカテゴリーナンバー)

0 核物質,核施設・装置及びその他 0A001:原子炉

1 材料,化学物質,細菌,有毒物質 1C005:超電導材

2 材料加工 2A001:ベアリング

3 エレクトロニクス 3A001:半導体

4 コンピュータ 4A003:ディジタル計算機

5 通信装置及び暗号装置 5D002:暗号ソフト

6 レーザ及びセンサー 6A008:レーダシステム

7 航法装置及び航空電子 7A003:慣性航行装置

8 海洋技術 8A001:潜水艦

9 推進システム,宇宙機器,関連装置 9A001:ガスタービンエンジン

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4 A 0 302桁目(品目の形態)2桁目(品目の形態)

A装置,アッセンブリ,コンポーネント

5A002:暗号用の装置,アッセンブリ,IC等

B製造及び試験装置

5B002:暗号用の試験,検査,製造装置

C 材料 -

D ソフトウェア 5D002:暗号ソフトウェア

E テクノロジー 5E002:暗号技術

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4 A 0 303桁目(規制理由)3桁目(規制理由)

AT,CC,RS,SS,UN他

AGの規制

NSGの規制

MTCRの規制

WAの規制、NSGの汎用品リスト0

国家安全保障規制(NS) 4A001:耐熱及び耐放射線のコンピュータ

1ミサイル関連拡散防止規制(MT) 3A101:ミサイル用電子装置

(アナログ・ディジタル変換器等)

2核拡散防止規制(NP) 3A226,3A227:直流電源

6A226:圧力センサー

3化学・生物兵器関連拡散防止規制(CB) 2B351:有毒ガスモニタリング

システム,検出装置

9米国独自規制

4A994:コンピュータ

AT:Anti-Terrorism(対テロ規制)/CC:Crime Control(犯罪防止規制)/RS:Regional Stability(地域安定規制)/SS:Short Supply(不足物資規制)/UN:United Nations Sanction(国連制裁)

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4 A 0 304桁目(独自規制の識別)4桁目(独自規制の識別)

9 米国独自規制9A990:ディーゼルエンジン,

トラクター

9以外 多国間規制7A116:ミサイル用飛行制御

システム

5桁目(通し番号)5桁目(通し番号) 4 A 0 30

品目ごとに割り当てられている通し番号。*ただし、カテゴリー5(通信/情報セキュリティ)では、5桁目の数字が、

「1」の場合には通信関連の品目であり、「2」の場合には暗号関連の品目となっています!

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再輸出する品目の再輸出する品目のECCNECCNがわかったら、がわかったら、EAR Part 774 Supplement No.1EAR Part 774 Supplement No.1で、こので、このECCNECCNののLicense RequirementsLicense Requirementsの欄を調べ、規制理由と規制レベルを確認します!

規制理由

規制レベル

すべてのNSが

規制対象

記載されているものが規制対象

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次に、次に、EAREAR Part 738Part 738 Supplement No.1Supplement No.1ののCountry ChartCountry Chartを確認しを確認し、仕向地と規制理由・レベルの交差するセルに「×」がついているかどうか確認します!すべての規制理由・レベルに×がついていない場合には、許可不要となります。もしいずれかの規制理由・レベルに×がついている場合には、許可例外を適用可能かどうか、調べます。

例えば、3A001.a.7.bに該当する半導体をマレーシアに輸出する場合は?

NS2に「×」がついているの

で、このまま輸出はできない

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次に、次に、許可例外(許可例外(License Exception)License Exception)の適用可否を調べます!の適用可否を調べます!EAREAR Part 774 Supplement No.1Part 774 Supplement No.1ののLicenseLicense ExceptionExceptionの箇所を確認します。の箇所を確認します。

許可例外LVS,GBS,CIV許可例外LVS,GBS,CIVが使えることがわかる!が使えることがわかる!

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代表的な代表的な許可例外許可例外は以下の通りです。は以下の通りです。

運転用技術・ソフトウェア、販売促進用技術、ソフトウェアのアップデート等に該当する市販ソフトウェア等の(再)輸出に適用可能。

TSU

=Technology and Software

Unrestricted

一時的な(再)輸出、一時的に米国にある品目の(再)輸出等に適用できる。

TMP

=Temporary Imports, Exports,and Reexports

NS理由のみで規制され、CCLに「TSR-Yes」と記載されているテクノロジーとソフトウェアをB国群を仕向地として(再)輸出する場合に適用できる。

TSR

=Technology and Software

under Restriction

民生需要者向けの輸出。ただしD:1国群(北朝鮮を除く)における民生用途のために、民生需要者向けに(再)輸出する場合に限られる。

CIV

=Civil End-Users

B国群を仕向地とした(再)輸出において、個別許可を取得することを免除。

いわゆる少額特例。1回の出荷額が、CCLで規定されている上限値を超えない貨物の(再)輸出に使える。

GBS

=Shipments to Country Group B Countries

LVS

=Shipments of Limited Value

許可例外の適用の詳細は、必ずEARの原文で確認をしてください!許可例外の適用の詳細は、必ずEARの原文で確認をしてください!

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次に、次に、許可例外(許可例外(License Exception)License Exception)の適用可否を調べます!の適用可否を調べます!EAREAR Part 774 Supplement No.1Part 774 Supplement No.1ののLicenseLicense ExceptionExceptionの箇所を確認します。の箇所を確認します。

例えば、3A001.a.7.b(1万ドル)に該当する半導体をマレーシアに輸出する場合は?

LVSはB国群むけの輸出に適用可能

GBSはB国群向けの輸出に適用可能

CIVは北朝鮮以外のD:1国群向けの民

生用途の輸出に適用可能

では、マレーシアの国群は?では、マレーシアの国群は?

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国群を調べるには、国群を調べるには、Part 740Part 740 Supplement No.1Supplement No.1ののCountry GroupCountry Groupを調べます!を調べます!

マレーシアはマレーシアはBB国群であ国群であ

ることがわかりました!ることがわかりました!

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次に、次に、許可例外(許可例外(License Exception)License Exception)の適用可否を調べます!の適用可否を調べます!EAREAR Part 774 Supplement No.1Part 774 Supplement No.1ののLicenseLicense ExceptionExceptionの箇所を確認します。の箇所を確認します。

LVSはB国群むけの輸出に適用可能

GBSはB国群向けの輸出に適用可能

CIVは北朝鮮以外のD:1国群向けの民

生用途の輸出に適用可能

マレーシアはマレーシアはBB国群なので国群なのでLVSLVSかかGBSGBSが使えます。けれど、が使えます。けれど、LVSLVSはは50005000ドル以下の貨物ドル以下の貨物に限られていますので、今回はに限られていますので、今回は許可例外許可例外GBSGBSを使って、(再)輸出します!を使って、(再)輸出します!

例えば、3A001.a.7.b(1万ドル)に該当する半導体をマレーシアに輸出する場合は?

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6.輸出許可の取得

NLRNLR((No License requiredNo License required=許可取得必要なし)にもならず、またどの許可=許可取得必要なし)にもならず、またどの許可例外も適用できない場合には、米国政府の輸出許可を取得する必要があり例外も適用できない場合には、米国政府の輸出許可を取得する必要があります!ます!

通常は、商務省産業安全保障局(通常は、商務省産業安全保障局(BISBIS)に許可申請をしますが、)に許可申請をしますが、イラン、スーダン向けの輸出の場合には、財務省の外国資産管イラン、スーダン向けの輸出の場合には、財務省の外国資産管理局(理局(OFAC)OFAC)に輸出許可申請します!に輸出許可申請します!

*なお、BISへの申請は、SNAP-Rと呼ばれる電子申請システムを使用することになっています。

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もっと米国の規制を知るためにCISTEC主催のセミナー

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後まで後までWebWebセミナーにおつきあいくださり有難うございました。セミナーにおつきあいくださり有難うございました。

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