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Page 1: 第3章 配管設計 - 名古屋市上下水道局(3) 鋳鉄異形管には、分水栓を取付けてはならない。 (4) 道路取付管の管種は、口径40mm以下には水道用ポリエチレン管、50mmには水道配水用

平成 30 年 4 月 1 日改定

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第 3章 配管設計

第9条 (給水管の分岐)

1.配水管から分岐できる道路取付管のロ径は、表9-1を標準とする。この表以外の

場合は、配水管能力等を考慮して別に定める。

表9-1 配水管からの給水管分岐ロ径

給水管(mm)

配水管(mm)

20 25 40 50 75 100 150 200

250

(300)

300

25

配水課と協議し、

対象配水管口径を決定する。

40

50

75

100

150

200

250

300

400

注 分岐可能範囲(分岐方法)

※は、メータの取付部分の給水管の口径 250mm、道路取付管300mm のものをいう。

2.分岐可能な配水管がない場合は、配水管の布設又は増強工事を行う。

〔解説〕

1.給水管の分岐方法及び口径

1)配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から 30cm 以上離さなければならない。

(施行令第5条)また、分岐方法については下記のことに注意すること。

(1) 分岐サドルの取付範囲は、75×25、100×25とする。

(2) 40mm 小口径配水管からの分岐工事では、既設小口径配水管がビニル管の場合はVPチー

ズまたは硬質塩化ビニル管用サドル付分水栓を使用すること。既設小口径配水管が 水道

用ポリエチレン管の場合は、PPチーズまたはポリエチレン管用サドル付分水栓を使用す

ること。

(3) 鋳鉄異形管には、分水栓を取付けてはならない。

(4) 道路取付管の管種は、口径 40mm 以下には水道用ポリエチレン管、50mm には水道配水用

ポリエチレン管、 75mm以上にはダクタイル鋳鉄管(耐震管)を使用すること。(P118 参照)

2)口径40㎜以上の給水管を分岐する場合、配水管の水圧等に影響を及ぼす可能性があること

から、給水装置工事の申込みに際し、事前協議を行うこと。(P9参照)特に、既設 50㎜配水

管から口径 40㎜の給水管を分岐する場合は、他の分岐と比較して配水管に及ぼす影響が大き

いため注意すること。

分水栓

割T字管

または

T字管

サドル付

分水栓

分岐

サドル

チーズ

サドル付分水栓

チーズまたはサドル付分水栓

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平成 30 年 4 月 1 日改定

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3)給水管口径 150㎜以上については、配水管に与える影響が大きく、配水管網等の状況把握

が必要なため、配水課と協議し、その対象配水管口径を決定する。

2.道路取付管の取付け位置に配水管がない場合、又は当該給水装置工事により既設配水管に

著しく悪影響をおよぼすような場合には、関係資料に基づき、関係課と協議のうえ、配水管

の布設又は増強工事を決定する。なお、この場合の工事費は申込者の負担とする。

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平成 18年 4月 1日改定

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第 10条 (配管上の注意)

1.給水管の配管工法は次による。

1)屋外配管は、原則として地中埋設とすること。

2)屋内配管は、隠ぺい、露出等の工法があるが、現場の状況に応じて、適切な工法を選定す

ること。

2.配管は、末端に給水栓等の給水用具を設置し、水が停滞しない構造とすること。

3.配水管からの分岐は、多量に使用する水栓部に近接して接続する。なお、維持管理に支障を

きたさないよう配慮すること。

4.タンク式給水の場合は、受水タンクヘの給水のほかに、直結給水栓を1個所以上設置するこ

と。また、ボールタップ(定水位弁を含む。)の口径は、上流側におよぼすウォーターハンマ

の影響を十分考慮して決定すること。

5.他水設備の取扱い

他水設備は、誤って給水装置に連結されるおそれがあるので、原則として、給水装置の設置

と同時に廃止すること。

6.配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直結しないこと。ただし「中高層直結給

水実施要綱・解説」に基づいたブースターポンプの直結は認める。

〔解 説〕

1.給水管の配管は、極力単純な形態とし、維持管理に支障をきたさない位置及び工法を選定

すること。

1)他水設備配管との接近及び交差は極力避けること。やむをえない場合は、系統別の色別表

示をすること。

2)汚水設備(便所、汚水ピット、し尿浄化槽等)との近接は極力避けること。

3)シアン、六価クロム、その他水を汚染するおそれのある物を貯留し、又は取り扱う施設に

近接して設置しないこと。

4)コンクリートの巻き込みは、抜け出し防止等の防護措置以外は極力避けること。

5)管の接合等に使用するシール材は、水質に悪影響をおよぼさない水道配管用を使用するこ

と。なお、多量に塗布すると水道水に臭味を与え、トラブルの原因となるので十分注意して施

工すること。

6)屋内配管は、その方法により、給水の良否、室内の美観、工事費その他に多大な影響がある

ので、利害得失を十分考慮して設計すること。

(1) 中高層建築物の配管は、パイプシャフト内に配管することが望ましい。なお、この場合

は系統別の色別表示をすること。

(2) 床上配管は、支持架台を設け金具等で固定すること。

(3) 壁面貫通は極力避けること。

(4) 給湯配管は、使用温度が高いため他の配管に比べ腐食が激しいので、ステンレス鋼管、

銅管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管等の耐熱性に優れたものを使用すること。また、

熱による膨張破裂のおそれがある場合は、使用圧力により減圧弁を設置すること。

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平成 26年 4月 1日改定

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2.給水管内の水が停滞して、停滞水の生じるおそれがある配管形態は極力避けること。やむ

をえない場合は次の措置を考慮すること。

1)水抜き装置を設置する。

2)網目状に配管する場合は、要所に制水用の止水栓を設置する。

3)増設予定による先行配管部分は、分岐部に近接して止水栓を設置し、給水使用時まで閉止

しておくこと。

3.単独家屋における主配管は、原則として建物の外まわりに配管し、管延長はできる限り短

くすることが望ましい。また、建物内での各給水栓への分岐は極力避けること。

4.タンク式給水では、水質の確認、停電、修繕等により導水装置が使用不能になった場合の

一時対策用として、水栓柱等の直結給水栓(チェック水栓)を設置する。

また、ボールタップ、定水位弁は、主管口径と同口径のものを設置すると流量が過大にな

るため、主管口径の直近下位口径相当以下の給水能力のものを設置すること。(表 10-1・

10-2参考)

ただし、配水管の水圧が低い場合や管網条件が悪い場合等では、水理計算を実施しメータ

の許容量以下になることを確認の上、メータ取付部分の給水管口径と同口径のボールタップ

を設置してもよい。逆に配水管の水圧が高い場合は、減圧弁の設置や、ボールタップの口径

を更に下位口径にするなどの措置を行い、ボールタップ等の吐水量をメータの許容量以下に

すること。

1)修理あるいは受水タンクの分割等のために複数のボールタップ、定水位弁等を設置する場

合は、給水能力の和が主管口径の直近下位口径相当以下とする。

ただし、メータ取付部分の給水管口径が 13㎜の場合はこの限りではない。

2)貯水を目的とするタンク(消火専用タンク等)で常時水を使用しないものは、単独で直近

下位口径相当までのボールタップ等を設置してもよい。

5.他水設備の取扱い

1)やむをえず他水設備を残置させる場合は次によること。また、給水装置に併設して新たに

他水設備を設置する場合についても同様に取扱う。なお、他水混合については、「第 20条の

2 他水混合」(P137)を参照すること。

(1) 給水装置の配管と他水設備の配管を直接連結してはならない。

(2) 各系統の配管は、近接交差を極力避けること。

(3) 配管には系統毎の色別表示を行うなど、各々の用途が容易に判別できる処置を施し、誤

接続を防止すること。また、工事完成後、給水開始に先立ち、所管の営業所に立会いを求

め、配管状況等の現地確認を受けること。

(4) 飲用に供されるおそれのある箇所(流し、洗面所等)はすべて市水とし、残存他水設備

には、その旨の明確な表示をすること。

(5) 給水関係者に併用による事故防止上の注意を喚起し、他水設備残置に関する覚書(P216)

を提出すること。

(6) 給水装置工事調書に必要事項を記入すること(P154参照)。

(7)他水分の汚水排出量の計測にかかる事項について、料金課利用促進係と協議すること。

2)やむをえず他水設備を給水装置に再用する場合は次による。

(1) 現に飲用に供されている設備(井水、導水)であること。

(2)再用する他水設備の材料、構造等が給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9

年3月 19日厚生省令第 14号)の性能基準適合品、もしくはこれと同等品以上とみなせる

ものであることを確認の上、関係資料を提出すること。その際、以下の点に留意する。

① 同等品とみなせないものは、基準に適合するものに取り替えること。

② 既存資料の不足等により基準への適合が確認できない場合は、水圧検査、水質検査等

の必要な検査を実施すること。

(3) 既設管再使用に関する覚書(P217)を提出すること。

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平成25年 4月 1日改定

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表 10-1 主管口径とボールタップの口径別設置例(参考)

区 分 ボ ー ル タ ッ プ 口 径 ㎜

13 20 25 40 50 75 100

13 1

20 1

25 2 1

40 5 2 1

50 5 3 1

75 5 2 1

100 5 3 1

150 10 5 2 1

表 10-2 ボールタップ・定水位弁の流量例(単位 /分)

C=複式ボールタップ

D=定水位弁

A=複式圧力バランス式ボールタップ

B=単式ボールタップ

区 分 水圧(kgf/c㎡)

1.0 2.0 3.0

13 34 48 55

20 70 100 130

25 100 150 180

40 160 230 280

50 250 350 440

75 640 850 1,100

100 1,100 1,700 2,000

B 13 13 18 20

20 28 36 43

区 分 水圧(kgf/c㎡)

1.0 2.0 3.0

13 22 31 35

20 40 48 60

25 70 85 100

20 56 80 98

25 95 130 150

40 250 320 370

50 420 550 670

75 1,200 1,700 2,000

100 2,100 2,700 3,300

150 5,100 6,500 7,700

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第 11条 (給水管の保護)

1.給水管の配管では、管の特性、布設場所の地質、管の受ける内外圧等を十分考慮して管

種を選定し凍結、損傷、侵食等のおそれがある場合は、適切な防護措置を講じること。

2.給水管が開きょ等の水路を横断する場合は、原則として水路の下に布設すること。また、

軌道下を横断する場合は、必要に応じてヒューム管等のサヤ管に入れて埋設すること。

3.給水管の離脱のおそれがある場合(鋳鉄異形管の前後等)は、必ず離脱防止金具を取り

付け、必要に応じてコンクリート等で防護措置を講じること。

4.水撃作用を生じるおそれのある場合は、発生防止や吸収措置を施すこと。

5.地盤沈下、振動等により給水管の破壊が生じるおそれのある個所にあっては、伸縮性又

は、可とう性を有する給水装置を設置すること。

〔解説〕

1.給水管の保護は次による。

1)凍結防止

露出、隠ぺい、パイプシャフト内等の配管で凍結のおそれがある場合は、保温材(発泡ス

チロール等)で適切な防寒措置を講じること。

2)損傷防止

(1) 露出配管等で外界から衝撃を受けるおそれのある場合は、サヤ管を設ける等有効な損傷

防止の措置を講じること。

(2) 給水管が壁面を貫通する場合は、スリーブ間隙を弾性体で充填する等有効な損傷防止の

措置を講じること。

(3) 他の構造物にまたがって配管する場合は、伸縮の程度を考慮した耐震構造とすること。

(4) 軟弱地盤に埋設する場合は、地盤改良等による支持力の増強及び伸縮配管を考慮するこ

と。

(5) 建物の柱、壁、天井等に添わせて配管する場合は、外力、自重及び水圧等による振動や

たわみで損傷を受けやすいので、つかみ金具等を用い適当な間隔(通常1~2m間隔)で

建造物などに固定すること。

3)電食防止

電食のおそれがある個所に布設する場合は、電食を受けにくい非金属管を使用する。やむ

をえず金属管を使用する場合は、絶縁材で管を防護する等適切な電食防止措置を講じること。

4)腐食防止

酸、アルカリなどによって侵されるおそれのある個所に布設する場合は、耐食性のある管

種を選定し使用する。やむをえず腐食のおそれがある管を使用しなければならない場合は、

管を耐食性テープで巻くか、あるいは耐食塗料を塗布する等の適切な防食措置を講じること。

なお、ビニル管及びポリエチレン管は、ガソリン等の有機溶剤に侵されるので、当該油類

が浸透するおそれのない材質の給水装置を設置すること。又は、サヤ管等により適切な防護

のための措置を講じること。

2.開きょ等の水路を横断して給水管を布設する場合は、できる限り水路の下に埋設する。や

むをえず上越する場合は、水路の高水位(H・W・L)以上の高さに架設すること。なお、

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平成 26年 4月 1日改定

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高架又は底部横断のいずれの場合も、鋼管等のサヤ管で保護するとともに、防寒、防食につ

いても十分考慮する必要がある。また、軌道横断して給水管を布設する場合は、軌道管理者

と協議のうえ、車両による荷重、衝撃が直接管に作用しないように、サヤ管(ヒューム管等)

の中に入れる等の方法を講じて十分な防護を行うこと。

<参考>

サヤ管寸法表 (単位㎜) サヤ管断面図

管 凍結防止材 鋼管(サヤ管)

呼び径 内径 外径 内径 外径 呼び径 内径 外径

20 19.0 27.0 28.0 48.0 50 52.9 60.5

25 24.0 34.0 34.0 54.0 65 67.9 76.3

40 35.O 48.0 49.0 69.0 80 80.7 89.1

50 50.7 63.0 77.0 97.0 100 105.3 114.3

3.大口径給水管(75㎜以上鋳鉄管類)は、曲部、丁字部、片落部、管末、水路横断等には抜

け出し防護(特殊押輪、コンクリート防護等)を施すこと。

4.給水装置には、過大な水撃作用(ウォーターハンマ)を与える器具を使用してはならない

が、やむをえずこのような器具を使用する場合は、器具の上流側に近接してエアチャンバー

を設ける等、水撃作用を防止あるいは緩和する措置を講じること。また、シングルレバー式

の水栓、電磁弁を組込んだ用具や自動湯張り型給湯器等の給水用具を設置する場合、ウォー

ターハンマが発生し配管等を振動させたり衝撃音を発生させたりするおそれがあるので、水

撃を軽減又は緩和する水撃防止器を設置することが望ましい。

1)タンクへの給水器具(ボールタップ、定水位弁等)には原則として波立ち防止板等を設置

すること。(P141 参照)また、ボールタップは比較的水撃作用の少ないレバーの長いもの又

は複式のものを使用することが望ましい。

2)定水位弁を使用する場合は、主弁の閉止時間が極力長くなるように調整する。

また、主弁の急閉止によるウォーターハンマを緩和するため、主弁上流に設置する減圧弁及

び定流量弁、又は流量調整機構(本体)等で、所要水量の給水が可能な範囲の流量調整を行

い、主弁前後の差圧を少なくする。

3)バルブ等によって水の流れを制限すると、バルブの入口側において圧力が少し上昇するが、

出口側においては圧力の低下する部分が発生する。このとき、水中に気泡が発生し、それが

大きくなると空洞となるが、やがて圧力の低下の回復によって崩壊し、瞬間的に高い圧力が

発生する。この現象をキャビテーション(渦現象又は空洞現象)といい、キャビテーション

が起こると激しい振動や騒音が発生し、管やバルブの壁面を損傷することがある。したがっ

て、高水圧を受ける場合、圧力比例制御バルブ(減圧弁)を設置する等の措置を講じること。

5.剛性の高い給水管においては、地盤沈下や地震の際に発生する給水管と地盤との相対変位

を吸収し、また給水管におよぼす異常な応力を開放するため、管路の適切な箇所に可とう性

のある伸縮継手を取付けることが必要である。

鋼管(サヤ管 JIS G3452)

凍結防止材

水道用ポリエチレン二層管(φ20~40)

塗装(水道色)

水道配水用ポリエチレン管(φ50)

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平成 25年 4月 1日改定

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第 12条 (給水管の埋設)

1.給水管の埋設深度は、表12-1によること。

表 12-1

布設場所 埋設深度 備 考

公 道 0.9m以上

(0.6m)

占用条件等に別途指示のある場合はこの限りでない。

( )は浅層埋設適用時

私 道 0.45m以上 公道へ移管予定のものについては公道に準ずる。

宅地内 0.3m以上

2.既設埋設物及び構造物に近接して埋設するときは、上下、左右とも 30cm 以上離すこと。

3.給水管の埋設が、障害物等のため前各項に規定する基準に達しない場合は砂埋め、その

他必要な防護工事を施すこと。

4.道路取付管との接続部を標示するため、支管位置標示ブロック又は給水管位置標示マー

クを設置すること。ただし、以下のいずれかの場合は設置を省略することができる。

1)道路取付管に止水栓を設置する場合、または道路取付管に維持管理上必要な止水栓が設

置されている場合。

2)道路取付管の延長線上で、公私境界から概ね1m以内の場所にメータが設置されており、

道路から容易にメータ筐の位置を確認できる場合。

5.支管位置標示ブロック、給水管位置標示マークの設置方法は以下のとおりとする。

1)支管位置標示ブロックは、公私境界の道路取付管接続部の私有地側に埋込設置する。

2)給水管位置標示マークは、公私境界の道路取付管接続部の道路から見やすい、塀、擁壁

その他不動の地上物件に、接着剤ではり付ける。

〔解説〕

1.私道に埋設する給水管については、通行荷重を十分考慮し、給水管に影響を与えない深さ、

あるいは工法を考えなければならない。また宅地内給水管は標準深度とするが、凍結のおそ

れがある地域については、凍結深度以下としなければならない。

2.宅地内では、同一掘削穴に配管する場合についても最小間隔は 10㎝以上とする。

3.埋戻しについては、良質の土砂をもって埋戻し、つき固め、在来地盤高まで仕上げること。

4.支管位置標示ブロック、給水管位置標示マークの規格・寸法は図 12-1,2のとおりで

ある。なお、道路取付管の延長線上にメータが設置されている場合とは、メータ本体の上流

側が、道路取付管の延長線上から左右 30㎝の範囲内に位置する場合をいう。(図 12-3参照)

5.支管位置標示ブロックは、「水」の彫り込みを上にして、道路側から「水」の文字が正視で

きるよう設置する。(図 12-4参照)

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平成 21年 4月 1日改定

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図 12-1 支管位置標示ブロック

図 12-2 給水管位置標示マーク

①座金 ②ピン、マーク

給 水 管 位 置 標 示 マ ー ク 各部寸法(㎜)

A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 D3

30.015.2~

16.0

6.0~

6.4

5.0~

6.0

11.0~

11.5

14.8~

15.2 5.5

32.5~

35.5

2.9~

4.0

番号 品 名 数量 材 質 摘 要

① 座金 1 ステンレス(SUS316)または

アルミ(A1070P)同等以上「給水管」(青字)の刻印

② ピン 又

はマーク 1

ステンレス(SUS304)または

炭素鋼(S20C)同等以上

表示部保護材:樹脂(耐水性)

「水」(黒字)の表示

28㎜

23㎜

450㎜

深さ 1.5㎜

青色 黒色上部表示部( ポリエチレン製カバー)

マークの太さ 2.5㎜

角部 丸部

40㎜

45㎜

37㎜

材質: 廃プラ( ポリエチレン60: ポリプロピレン40)

給水 管

A1

B1

A2

B2

青字(彫り込み)

D1

C1

C2

D3

D2

青色

黒字

D1

C1

C2

D3

青色

黒字

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平成 25年 4月 1日改定

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図 12-3 支管位置標示ブロック及び給水管位置標示マークの設置を省略できる例

図 12-4 支管位置標示ブロック及び給水管位置標示マーク設置標準図

A 平面図

B 断面図

概ね

1m以内

30cm以内

MM

PP

公道

PP

公道

給水管位置標示マーク

支管位置標示ブロック(給水管位置標示マーク)

支管位置標示ブロック

(給水管位置標示マーク)

(2)道路取付管の延長線上にメータを設置する場合 (1)道路取付管に止水栓を設置する場合

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平成 25年 4月 1日改定

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第 13条 (止水栓の設置)

1.給水装置に設置する止水栓は、次によること。なお、設置位置の選定にあたり、将来の

維持管理に支障をきたさないよう留意すること。

(止水栓とは、仕切弁、乙止水栓、ストップバルブ、甲止水栓、単式逆止弁付ボール式止

水栓、逆流防止機能付止水栓等、配管途上に設置して水を制するものをいう。なお、この

うち、単式逆止弁付ボール式止水栓は、ボール式止水栓に単式逆止弁を内蔵したものであ

る。)

1)次の位置には、制水を目的として、止水栓を設置すること。

(1) 道路取付管には、公道内の公私境界に近接した位置に止水栓(道路止水栓)を設置す

ること。ただし、道路取付管口径が25mm 以下の場合は、必要に応じて設置する。

(2) 地階あるいは2階以上に配管する場合は、原則として各階ごとに止水栓を取り付ける

こと。

(3) メータの取付部分の給水管の口径が 50㎜以上の給水装置において、メータの設置位置

が地階又は道路止水栓から遠距離にある場合は、メータ上流側の近接した位置に止水栓

を設置すること。

(4) メータの取付部分の給水管の口径が 150 ㎜以上の給水装置において、メータ下流部の

メータに近接した位置に仕切弁を設置すること。

(5) 中高層直結直圧給水(20~25㎜)の場合は、メータ取替時のエア混入による給水装置

不調を防ぐため、メータ筐内の下流側にボール止水栓を設置すること。ただし、メータ

バイパスユニットを設置する場合は除く。

(6) 支管分岐で支栓に給水管との接続部分の口径が 40mm 以上のメータを設置する場合は、

本栓からの分岐後に止水栓を設置すること。

2)次の位置には、制水、逆流抑制機能、または、逆流防止機能を目的として、止水栓を設

置すること。

(1) 給水管との接続部分の口径が 13 ㎜~25 ㎜のメータを設置する給水装置ではメータ上

流部(メータ筐内)に、給水管との接続部分の口径が 40㎜のメータを設置する給水装置

ではメータ下流部(メータ筐内)に、それぞれ逆流防止機能付止水栓を設置すること。

ただし、メータバイパスユニットを設置する場合は除く。

(2) 給水管との接続部分の口径が 50mm~100mm のメータを設置する給水装置は、メータ下

流部の近接した位置に、また給水管との接続部分の口径が 150mm 以上のメータを設置す

る給水装置は、メータ下流の下位口径管分岐部に、落しコマ式のストップバルブを設置

すること。ただし、メータバイパスユニットを設置する場合は除く。

(3) 支管分岐の場合又はメータの設置位置が公私境界から遠距離にある場合は、全体を止

水できる止水栓を公私境界に近接した位置に設置すること。

2.止水栓を地中に設置する場合は、次により筐を設置すること。

1)公道内(道路取付管)は次による。

(1) 20mm、25mmの止水栓は、止水栓筐3号Aとする。

(2) 40mm、50mmの止水栓は、止水栓筐5号とする。

(3) 75mm 以上の止水栓は、仕切弁筐(75~200㎜は丁・ソフトシール仕切弁用、250~300mm

は丙・ソフトシール仕切弁用)とする。

2)私有地内のうち、公道に移管することが前提の場所については、公道内に設置する筐の

基準によること。

〔解説〕

1.止水栓は、給水の開始及び中止、装置の修理その他の目的で、給水を制限又は停止するた

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平成 28年 4月 1日改定

- 84 -

めに使用する器具である。

1)道路止水栓について

過去においては、全ての道路取付管に道路止水栓を設置(公道内の公私境界に近接した地

中)していたが、交通車両等の増加や大型化による荷重の増大及び接続部の老朽化等により

止水栓前後での漏水事故が多発したほか、道路工事によって止水栓筐が引き抜かれたり舗装

下に埋め込まれたりする事例が発生する等、維持管理上の問題点が多くなった。このため、

現在は特別の場合(図 13-1)を除き、口径 25 ㎜以下の給水装置には道路止水栓を設置せ

ず、私有地内のメータ筐内に止水栓(昭和 57年4月1日からは、副栓付の止水栓とした。)

を格納設置する形態としている。

ただし、メータの取付部分の給水管の口径が 40㎜以上の給水装置は従来通り、道路止水栓

を次により設置する。

(1) 40㎜、50㎜の道路止水栓はシールリング式の乙止水栓とする。

(2) 75㎜以上の道路止水栓はソフトシール仕切弁とする。

2)メータまわりの止水栓について

表 13-1に基づき設置すること。

表 13-1 メータまわりの止水栓設置区分

口 径 設 置 位 置 止 水 栓

①13㎜~25㎜の給水装置 ※1 メータ上流部(メータ筐内) 逆流防止機能付止水栓

②40㎜の給水装置 ※1 メータ下流部(メータ筐内) 逆流防止機能付止水栓

③50㎜~100㎜の給水装置 ※2 メータ下流部のメータに近接

した位置

ストップバルブ

(落しコマ式)

④150㎜以上の給水装置 ※3 メータ下流部のメータに近接

した位置 仕切弁

注)上記の口径は、メータの取付部分の給水管の口径を示している。

※1 給水管との接続部分の口径が 20mm、25 mm、40mm のメータを設置する給水装置でメー

タバイパスユニットを設置する場合は、ユニット内に止水栓及び逆止弁が内蔵されて

いるため、逆流防止機能付止水栓の設置は不要とする。

※2 給水管との接続部分の口径が 50mm、75mmのメータを設置する給水装置でメータバイパ

スユニットを設置する場合は、ユニット内に止水栓が内蔵されているため、ストップ

バルブ(落しコマ式)の設置は不要とする。

※3 給水管との接続部分の口径が 150㎜以上のメータを設置する給水装置は、メータ下流

の下位口径管分岐部に落しコマ式のストップバルブを設置すること。

<参考>

1)洗面器、ロータンク等の給水器具には、制水を目的として器具の近接した位置に止水栓

(アングルバルブ等)を設置すること。

2)小便器洗浄水栓、散水栓(地中設置の場合)には、逆流防止を目的として器具の近接し

た位置に逆止弁又は逆流抑制機能を備えた止水栓を設置すること。(ただし、落しコマ式の

止水栓は、給水管の水平部に垂直に設置すること。)

3)次の位置には、制水、危険防止等を目的として、器具上流側の近接した位置に止水栓を

設置すること。

(1)ボールタップ及び定水位弁

(2)湯沸器、ユニット化装置等

(3)浄水器・活水器等(P115 の 2参照)

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平成 25年 4月 1日改定

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図 13-1 口径 25mm以下給水装置の道路止水栓

① 水路、擁壁等の障害により、埋設が不可能で露出配管となる部分の維持管理上必要と

認められる場合

② 支管分岐形態にて給水する場合

2.止水栓筐の設置区分は、表 13-2による

表 13-2 止水栓筐設置区分

品 名 型 式 材 質 用 途

止水栓筐

(局規格) 3号A

蓋 ダクタイル鋳鉄製

筒 硬質塩化ビニル管

・13~25mm道路止水栓(私道含む)

( 〃 ) 5号 同 上

・40mm、50㎜道路止水栓

仕切弁筐

( 〃 )

丙 ダクタイル鋳鉄製

・75mm~200㎜仕切弁(丁型)

・300㎜仕切弁(丙型)

※丁、丙ともにソフトシール仕切弁用

サヤ管

公私境界 サヤ管

公私境界

公道

公道

ユニオン式乙止水栓ユニオン式乙止水栓

水路等

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平成 30 年 4 月 1 日改定

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第 14条 (メータの位置)

1.メータの設置場所は、道路取付部に近接した敷地内で、将来にわたって検針及び維持管

理に支障がなく、かつ、安全な場所とする。

2.メータの取付位置は、原則として地中とする。

3.メータは給水栓より低位に設置しなければならない。ただし、建造物の構造上の都合で

給水栓より高位となる場合は、別に定める配管形態をとること。

4.メータは水平に設置しなければならない。

5.メータ設置箇所には、メータ筐を設置すること。ただし、メータが屋内の床上設置の場

合は必要としない。なお、この場合には、支持架台、金具等で固定設置すること。

6.私設メータの筐は、局規格以外のものを使用すること。

〔解説〕

メータは正確に指示量を検針できなければならないので、設置位置は検針及び取替等に支障

をきたさないよう十分配慮して選定しなければならない。また、汚水の流入、外傷、凍結等に

対しても十分配慮すること。なお、メータは地中に設置されているため、メータに対する使用

者の関心が薄く、家屋等の増・改造時に埋没その他の障害を起こして維持管理上しばしば問題

となることがあるため、申請者と十分に協議してメータの位置を決める必要がある。

1.メータの設置場所の選定は次によること。

1)公私境界に近接した屋外(公私境界から概ね1m以内)で、清潔、乾燥した場所とする。

2)使用者不在時でも検針、取替が容易に行える場所とする。

3)前項で定める要件が満たされない場合は次による。

(1) 敷地一杯に建物が建つ等、やむをえず建物内に設置する場合は、常時出入りできる出入

口又は通路に近接した場所とする。

(2) 門扉、塀等が造られ、その外の敷地内に設置できない場合(将来予測される場合を含む。)

は、出入口に近接した場所とする。

4)次の場所にはメータの設置を避ける。

(1) 汚砂、汚水等の侵入のおそれがある場所

(2) 車両の通過、載荷等により筐、メータが破損するおそれがある場所

(3) カーポート、車庫等で車両の下になる場所

(4) 車両の通路、出入口等で検針に危険を伴う場所

(5) 商店、工場等で荷物置場となる場所

5)塀、車庫、物置、花壇等の設置により既設メータ位置が検針、維持管理上支障となる場合

は、メータ位置の変更を行う。なお、敷地内の地盤を盛土等で高くするような場合は、メー

タまわり配管も合わせて改善すること。

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平成 30 年 4 月 1 日改定

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6)メータ位置の選定例(一般住宅の場合)

(1) 塀、門扉等を設置する場合は、門扉の外側とし、門扉の開閉をせずに検針・取り替えが

できる位置とする。

(2) 駐車場に設置する場合は、できる限り道路に近い位置とし、壁(フェンス)に寄せる。

駐車場間口の中央付近は、車の停止位置により検針できないことがあるため、避けること。

なお、シャッター、扉等を設置する場合は、それらの外側にメータを設置すること。

(3) 他に適当なメータ設置位置がない場合は、集合メータボックス内に設置することができ

る。( 2.5)参照 )

2.メータは筐に格納して地中に設置することを原則とするが、設置深度は必要以上に深くし

ないこと。

敷地内のやむを得ない事情で地中に設置できない場合は、検針及び取替が安全に行なえる

よう次の事項を厳守徹底すること。

1)設置する室の酸欠、有毒ガスに対する有効な危険防止措置を講じること。

2)危険な機械設備等がある場合は、安全確保のための適切な間隔を設けること。

3)検針、取替を容易に行うことができるスペースを確保すること。

4)出入口に近接した位置とすること。

5)電気、ガスメータ等と同一の集合メータボックス内に設置する場合は、メータ検針、取替

えに支障とならないよう他のメータ、配管との離隔を確保すること。

なお、集合メータボックスの形状・寸法・構造、メータの設置方法については、「局規格外

メータ筐の設置基準」による。

6)凍結防止対策を施すこと。

3.建造物の構造上の都合でメータが給水栓よりも高位となる場合(中高層建築物で受水タン

ク又は副受水タンクを地下1階以下に設置する場合)は、「地下に設置される受水タンクに給

水する場合の取扱い」(P228 参照)に基づき設計、施工すること。)

4.メータが傾斜していると感度及び耐久力が低下する原因となるため、水準器を使用して水

平に取付けなければならない。

地面が傾斜した箇所にメータを設置する場合、メータは水平に設置し、筐は傾斜にあわせ、

底板との隙間はモルタルで充填する。

M M

道 路

門 扉

ガレージ

集合メータボックス

塀 M

断面図

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平成25年 4月 1日改定

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5.メータ筐の据付は、次による。

1) 局所管メータを格納するメータ筐は、表 14-1の局規格メータ筐を使用すること。また、

3号~6号筐を使用する場合は、表 14-2に基づきメータ桝を築造すること。

2)敷地内の事情でやむをえない場合は、メータ筐又は蓋を変更することができる。

ただし、メータの管理に支障をきたさないよう、別に定める「局規格外メータ筐の設置基

準」(P92 参照)に基づいて、その都度、局係員と協議のうえ決定するとともに、「水道メー

タ筐規格外品設置承認申請書」を提出すること。

3)地階を有する建築物の1階フロアにメータを設置する場合は、表 14-2のメータ桝築造寸

法と同等の大きさの格納桝を設置すること。

なお、次の事項を考慮して築造すること。

(1) 腐食に強い材質を使用すること。

(2) 桝内で 2人が作業する場合又は筐内に水が一杯になった場合の重量に十分耐える強度を

有すること。

(3) 排水に支障のない構造であること。

4)メータの取付部分の給水管の口径が 150㎜以上の場合は局と協議を行うこと。

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平成 27年 4月 1日改定

表 14-1 メータ筐の主要寸法

局 規 格

メータの取付部分の給水管の口径

寸 法 (桝外側)

形 式 備 考

13 13 325×235 再生樹脂製角型底板付 再生樹脂製桝(ブラック、グレー) 再生樹脂製蓋(ブルー、グレー) 鋳鉄製蓋(ブラック)

遠隔メータ設置の場合は30mm の調整枠が必要 駐車場や車両が通過する場合は鋳鉄製蓋を使用 中高層直圧用(3~5階直圧用) 樹脂製桝の色(ブラウン、アイボリー、モスグリーン)は平成 15年 2月から製造中止 ※平成 17年 4月より樹脂製品は全て再生樹脂とする

20/25 20・25 465×260

中高層直圧用20/25

20・25 544×283

40 40 565~580(駐車

場用は560~

570)×380~385

樹脂製角型底板付 樹脂製桝(ブラック、グレー) 樹脂製蓋(ブラック、ブルー、グレー)鋳鉄製蓋(ブラック)

遠隔メータ設置の場合は30mm の調整枠が必要 駐車場や車両が通過する場合は鋳鉄製蓋を使用

3号 40 650×500 シマ鋼板角型一枚蓋 小窓付

4号 50 992×642 シマ鋼板角型二枚蓋 〃

5号 75 1238×788 シマ鋼板角型二枚蓋 〃

6号 100 1538×1068 シマ鋼板角型三枚蓋 〃

150~ 局と協議を行うこと。

維持管理用(旧型)

13 13 276×176

(蓋寸法) 鋳鉄製蓋 蓋のみ

20 20 376×196

(蓋寸法) 〃 〃

25 25 406×226

(蓋寸法) 〃 〃

1号 13 305×205

(蓋寸法) コンクリート製楕円 〃

2号 20・25 395×245 〃 〃

遠隔 13 13 396×258 樹脂製角型二重壁底板付

遠隔 20/25 20・25 455×272 〃

3階直圧用 20・25 544×283 樹脂製角型底板付

備考)メータの取付部分の給水管の口径が 50粍、75粍の場合は、局仕様に基づくメータバイパスユニットを設置すること。

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平成 27年 4月 1日改定

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表 14-2 メータ桝築造寸法

(単位 mm)

A B H 厚さ

3号 400 550 400 ブロック巾

又は

レンガ巾

4号 550 900 600

5号 750 1,200 800

6号 1,030 1,500 900

注意事項

桝は基礎コンクリート幅0.2m、厚さ 0.1m現場打、基礎中間は並砂利45mm 厚敷詰つき固

め、ブロック及びレンガは長手積内面モルタル 10㎜塗装仕上げとする。なお、基礎コンクリ

ートには水抜き穴等を設けること。

筐3号~6号は桝の上に設置し、現場打コンクリートで保護し、表面モルタル仕上げとす

る。

メータの取付部分の給水管の口径が150mm 以上の場合は、局と協議のうえ筐及び桝の寸法

等を決定すること。

5)メータ筐据付上の注意事項

(1)メータの取付部分の給水管の口径が 13~25 粍及び 40 粍で名古屋市型メータ筐(メータ

ライナー一体型メータ筐を除く)を使用する場合は、メータ設置位置にメータライナー

を使用し、メータ間隔棒下端とメータライナーとの間隔(H)は、図 14-1の間隔寸法

を厳守すること。

図 14-1 メータ間隔棒とメータライナーの間隔寸法

(単位 mm)

メータの取付部分

の給水管の口径 H

13 17

20 20

25 20

40 15

メータ間隔棒

メータライナー

モルタル

仕上げ

並砂利 基礎コンクリート

ブロック(鉄筋入)鉄筋コンクリート又はレンガ

AB

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平成 23年 4月 1日改定

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(1)メータ筐の配管孔からの土砂の流入を防止するため、配管孔と給水管との間隙を、砂留

板(図 14-2)を使用して外側から閉塞し、埋戻すこと。

図 14-2 砂留板

(3) 筐内の排水を考慮すること。

6.私設メータの筐に適当なものがない場合は、局規格メータ筐の 八 マークを消去して使用

することができる。

参考)逆流防止機能付止水栓設置時の伸縮部の位置

逆流防止機能付止水栓は、袋ナットを伸縮固定リングの端部に当てた状態で設置するこ

と。また、伸縮固定リングは、ストッパーの働きをしているので、設置後も付けたままに

しておくこと。

s o

31

伸縮固定リング

袋ナット

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平成25年 4月 1日改定

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<局規格外メータ筐の設置基準>

1.局規格外の筐または蓋を使用できる条件

1)次のいずれかに該当すること。

(1) 敷地内の事情でやむを得ない場合

(2) メータの取付部分の給水管の口径が 150㎜以上の場合

2)メータ管理に支障をきたさないよう、局と協議のうえ決定するとともに、「水道メータ筐局

規格外品設置承認申請書」(P218)を提出すること。

2.局規格外の筐または蓋を使用する場合の形態及び構造等の基準

1)敷地内の事情で筐または蓋を変更する場合

(1) 蓋の表面加工

(2) 蓋の作り替え

(3) 蓋の二重構造

(4) 蓋及び桝の作り替え(13~25のみ)

3号以上

現行の筐

蓋の表面のみ加工

現行の筐

蓋のみの作り替え(小窓付重量蓋を含む)

現行の筐

蓋、桝とも作り替え

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平成 30年 4月 1日改定

- 93 -

(5) 複数メータ設置の場合

項 目 構造等の基準

1. 蓋の最大

重 量

1)検針時に必要な蓋は15kg 程度とする。ただし3号以上の小窓付の場合は

30kg 程度とする。

2)その他の蓋は30kg 程度とする。

2. 蓋の形状

寸 法

1) 厚みは 35mm を最大とする。

2)平面寸法は現行規格寸法を原則とするが何枚かに分割する場合は一枚当

たりの平面寸法は 500mm×350mm 程度を最大とする。ただし、3号以上の小

窓付一枚蓋を除く。

3)形は方形を原則とするが、円形とする場合の最大寸法は内接寸法とする。

4)小窓は局規格に準じた大きさとする。(局規格 350×300mm)

3.蓋の枚数 1)3号は二枚蓋を原則とするが、小窓付の場合は一枚蓋も可とする。

2)4号は2~9枚を原則とするが、小窓付とすれば一枚蓋も可とする。

3)5号以上は3~9枚を原則とするが、小窓付とすれば一枚蓋も可とする。

4.蓋の可動性

及び開閉機能

1) 蓋の外枠の一辺のあそび間隔は2~5mmとする。(下図のとおり)また、

蓋の片寄りが生じるおそれのある場合は、ズレ防止等の措置を講じる

こと。

2)蓋と受枠の合わせ面には、がたつきがあってはならない。

3)蓋の開閉を蝶番式とする場合(給水管との接続部分の口径 25mm 以下の

メータのみ可)、開閉は円滑で固すぎないこと。

5.蓋の把手 1)蓋には原則として各2個の把手をつけるものとする。

2)把手の間隔は肩幅程度とする。

3)把手の構造、形状寸法はつかみやすいものとする。

4)把手の材質は破損、劣化のおそれのないものとする。

5)3号以下の蓋で、ステンレス鋼製等(蓋が薄く、手カギで容易に開閉で

きるもの)は、把手のない鍵穴式とすることができる。この場合、鍵穴の

数は2箇所とし、寸法は下図のとおりとする。

φ10

2~5mm 2~5mm

2~5mm

2~5mm

① 一つの桝に入れることができる筐

は最高3個までとし、13~25の現行

の筐とする。

② 深さHは最大30cmまでとする。

③ 小下水等を同一桝に入れることを

禁止する。

現行の筐

裏面に必要事項の記入

M M M

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平成 25年 4月 1日改定

- 95 -

(4) メータ前後の配管を保護するため、逆流防止機能付止水栓の上流側と、水道メータ下流

側の2カ所を固定する。なお、逆流防止機能付止水栓の副栓(スピンドル)の向きは手前

にすること。

(5) 給水管が露出する部分は、凍結及び損傷を防止するため、保温材を巻く等、適切な防護

措置を講じること。

(6) 公私境界からメータまでは、抜替え、維持管理等がしやすいように配慮すること。

(7) 集合メータボックスは無施錠を原則とし、扉の見易い位置に「水道メータ(または量水

器)」と表示する。

(8) 支管位置標示ブロック(標示ブロックの設置が困難な場合は給水管位置標示マーク)を

設置すること。

3)メータの取付部分の給水管の口径が 150㎜以上の場合

筐及び桝の構造・寸法等は局と協議のうえ決定すること。

3.申請の方法

1)「水道メータ筐規格外品設置承認申請書」に以下の書類を添付する。

(1) 説明書

設置理由等を記載する。

(2) 図面

設置位置図、筐の全体図及び詳細図(寸法、材質、蓋の重量等を記載する)

(3) 成績書(局係員が必要と認める場合のみ)

強度、材質等

2)提出部数

各2部ずつ(1部:上下水道局用、1部:申請者に返却用)

3)提出先

設計審査担当課公所

4.設計審査課公所は起案のうえ、「水道メータ筐規格外品設置承認書」(P219)を発行する。

5.完成検査にて承認図面と照査確認する。

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平成 27年 4月 1日改定

- 96 -

第 15 条 (メータ前後の配管等)

メータ前後の配管は、メータの性能、検針及び取替え等に支障のないよう、表 15-1

により施工すること。

表 15-1 メータ前後の配管形態とメータ筐

口径 メータ筐 メータ前後の継手等 使用管種

上流側 下流側 上流側 下流側

13 13 逆流防止機能付

止水栓 メータユニオン類

水道用

ポリエチレン管ビニル管、VLP 等

20※1

25※1

20

25 〃 メータユニオン類※2 〃 〃

40※140

3号 伸縮継手

逆流防止機能付止水栓

メータユニオン類〃 〃

50

メータバイパスユニット※3

水道配水用

ポリエチレン管

VLP等の金属管

または

水道配水用

ポリエチレン管※44号 回転型おねじ付直管

メータフランジ

メータフランジ

伸縮継手

75

メータバイパスユニット※3

ダクタイル

鋳鉄管

または

VLP※5

ダクタイル

鋳鉄管

または

VLP等の

金属管※45号

メータフランジ または

DE短管2号 (形式1)

伸縮継手 (片フランジまたは

両フランジ)

100 6号

メータフランジ または

DE短管2号

(形式1)

伸縮継手 (片フランジまたは

両フランジ)〃

ダクタイル

鋳鉄管

または

VLP等の

金属管

150

以上 規格外筐

DE短管2号

(形式1) 伸縮フランジ

ダクタイル

鋳鉄管※5 〃

口径 :メータの取付部分の給水管の口径をいう。

VLP:硬質塩化ビニルライニング鋼管をいう。

〔解 説〕

メータ前後の配管は、表 15-1、図 15-1 のほか、次による。

1)メータの上流側に口径の5倍以上、下流側に口径の3倍以上の直管部を設けること。

2)給水管との接続部分の口径が 13 ㎜~25 ㎜のメータについては、メータの上流側に逆

流防止機能付止水栓を直結し、メータ筐内に一体として格納すること。ただし、20 ㎜、

25 ㎜のメータにおいてメータバイパスユニットを使用した場合は、逆流防止機能付止水

栓の設置を要しない。(※1)

3)給水管との接続部分の口径が 20 ㎜、25 ㎜のメータにおいて、中高層直結給水実施要

綱・解説(P302~)に基づき3~5階直圧給水方式を適用する場合は、メータ下流側に

ボール止水栓を設置する。この場合、逆流防止機能付止水栓、メータ及びボール止水栓

を中高層直圧用メータ筐内に一体として収納すること。ただし、メータバイパスユニッ

トを使用した場合は、ボール止水栓の設置を要しない。(※2)

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平成 27年 4月 1日改定

- 97 -

4)給水管との接続部分の口径が 40 ㎜のメータについては、メータの下流側に逆流防止機

能付止水栓を設置し、メータ筐内に一体として収納すること。ただし、メータバイパス

ユニットを使用した場合は、逆流防止機能付止水栓の設置を要しない。(※1)

5)給水管との接続部分の口径が 50 ㎜、75 ㎜のメータについては原則として、メータバ

イパスユニットを設置すること。ただし、タンク式給水のもの、工事用で使用するもの

で将来増径する予定のものは、メータバイパスユニットの代わりに4号、5号のメータ

筐を設置し、表 15-1 に基づく継手を使用することができる。(※3)

6)メータバイパスユニットを設置した場合、メータバイパスユニット下流側には任意の

管種を使用することができる。(※4)

7)給水管との接続部分の口径が 50 ㎜以上のメータの下流側に使用する伸縮継手は、

メータ筐内に設けること。

8)給水管との接続部分の口径が 75 ㎜以上のメータにおいて、メータの設置位置が公私境

界から遠距離となる場合等については、公私境界から近接した位置に止水栓を設置する

ことで、止水栓の下流側に任意の管種を使用することができる。ただし、メータ上流側

の継手等は表 15-1 に基づく材料を使用すること。(※5)

9)支管分岐形態の場合、公私境界に近接した位置に設置する止水栓の下流側には任意の

管種を使用することができるが、メータ上流側の継手等は表 15-1 に基づく材料を使用

すること。ただし、本栓を私道に布設する場合は、公道部と同じ管種を使用することが

望ましい。(P24 参照)

10)メータの取付間隔は、表 15-2 によること。

11)給水開始時まで、給水管との接続部分の口径が 13~40 ㎜のメータの場合は、メータ間

隔棒(完全な閉塞断面のもの)を、50~300 ㎜の場合はメータ間隔補助管を各々取り付

けること。

また、間隔棒上面には、不正使用防止シールを貼り付けるともに、名古屋市指定水道

工事店協同組合員の場合は「組合員の表示シール」の貼付を、非組合員の場合は「指定

番号」、「指定工事業者名」及び連絡先「電話番号」の明示を行うこと。間隔補助管上面

には指定工事業者名及び検査営業所名を明示すること。

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平成 26年 4月 1日改定

- 98 -

図 15-1 メータ前後及び公道部の配管形態

1.13mm~25mm 用

1)鋳鉄管からの分岐

2)ビニル管からの分岐

ビニル管(40)

サドル付分水栓 (40×20)

ビニルメータユニオン(20、25)

ポリソケット両受(20、25)

公 道民 地

公私境界

水道用ポリエチレン管(20、25)

ビニルチーズ(40×20、40×25)

ビニル管 (40)

ポリソケット外ネジ(20、25)

ポリユニオンソケット(20、25×20)

ポリ止水栓曲管(20×13、20、25)

逆流防止機能付止水栓(13、20、25)

メータ

メータ筐

ビニルメータユニオン(13、20、25)

メータライナー

ポリソケット両受(20、25)

ポリ止水栓曲管(20×13、20、25)

逆流防止機能付止水栓(13、20、25)

メータ

公 道民 地

公私境界

水道用ポリエチレン管(20、25)

メータ筐

ビニルメータユニオン(13、20、25)

鋳鉄管用分岐サドル(75×25、100×25)

乙分水栓(20)

乙分水栓(25)

ポリ分水栓曲管(20)

ポリ分水栓曲管(25)

配水管(ダクタイル鋳鉄管)

メータライナー

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平成 26年 4月 1日改定

- 99 -

3)水道用ポリエチレン管からの分岐

水道用ポリエチレン管(40)

サドル付分水栓 (40×20)

ポリチーズ(40×20、40×25)

ポリユニオンソケット(20、25×20)

ポリソケット両受(20、25)

ポリ止水栓曲管(20×13、20、25)

逆流防止機能付止水栓(13、20、25)

メータ

公 道民 地

公私境界

水道用ポリエチレン管(20、25)

メータ筐

水道用ポリエチレン管(40)

ビニルメータユニオン(13、20、25)

メータライナー

4)水道配水用ポリエチレン管からの分岐

水道配水用ポリエチレン管(50)

サドル付分水栓(50×20、50×25)

ポリユニオンソケット(20、25)

ポリソケット両受(20、25)

ポリ止水栓曲管(20×13、20、25)

逆流防止機能付止水栓(13、20、25)

メータ

公 道民 地

公私境界

水道用ポリエチレン管(20、25)

メータ筐

ビニルメータユニオン(13、20、25)

メータライナー

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平成 25年 4月 1日改定

- 101 -

3.50mm 用

①メータバイパスユニットを使用する場合

②メータバイパスユニットを使用しない場合

ベンド90°

水道配水用ポリエチレン管(50)

弁付割丁字管(または二方向式弁付割丁字管)

止水栓筐5号

ベンド45°

メータ用ソケット

メータバイパスユニット

合フランジ

おねじ付ソケット

EFソケット(水場等での施工では金属継手ソケット、メカニカルソケットで施工しても良い)

乙止水栓シールリング式

公私境界

民 地公 道

止水栓筐メータ筐4号

回転型おねじ付直管

メータフランジ

管台

380~480

100 240

900

ストップバルブ

緩衝材(高密度スポンジ、ウレタン等)

600

ベンド90°

水道配水用ポリエチレン管(50)

弁付割丁字管(または二方向式弁付割丁字管)

止水栓筐5号

ベンド45°

メータ用ソケット

EFソケット(水場等での施工では金属継手ソケット、メカニカルソケットで施工しても良い)

乙止水栓シールリング式

公私境界

民 地公 道

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平成 28年 4月 1日改定

- 101 の 2 -

4.75mm 用

①鋳鉄管使用の場合

(耐震型)

②VLP使用の場合(メータバイパスユニットの場合)

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平成 25年 4月 1日改定

- 102 -

表 15-2 メータの主要寸法及び取付間隔

① 接線流羽根車式水道メータ

口径 取付全長

(mm)

(mm)

高さH(mm) h

(mm)

(mm)

取付ネジ パッキン

(枚) PD RP 外径(mm) 山/吋

13 106 100 89 155 23 89 26 14 2

20 196 190 105 169 35 102 33 11 2

25 231 225 105 169 35 102 42 11 2

② 軸流羽根車式水道メータ (たて型) 40 ㎜

口径 取付全長

(mm)

(mm)

高さH(mm) h

(mm)

(mm)

取付ネジ パッキン

(枚) PD RF 外径(mm) 山/吋

40 254 245 145 211 45 126 60 11 2

(PD) (RP)

13mm 20 mm、25mm 20 mm、25mm 13mm

WH

HW

h h

(PD) (RF)

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平成 25年 4月 1日改定

- 103 -

③ 軸流羽根車式水道メータ (たて型) 50 ㎜~100 ㎜

口径 取付

L H

h W L1 L2 重量 ボルト パッ

全長 PF RF (kg) 形状寸法 本 キ ン

50 570 560 208 356 80 186 312 245 20 16×65 8 3

75 640 630 260 400 100 211 327 300 33 16×65 8 3

100 760 750 300 436 120 238 397 350 49 16×65 8 3

④ 電磁式メータ

A 150、200

B 250、300

型式 口径取付

L H h W L1 L2 L3 重量 ボルト パッ

全長 (kg) 形状寸法 本 キン

PW

RW

RMW

150 1,010 1,000 413 145 290 227 265 240 49 16×75 12 3

200 1,170 1,160 466 171 342 297 305 250 73 16×75 16 3

250 1,250 1,240 485 193 410 330 450 ― 127 20×90 24 3

300 1,610 1,600 510 218 464 380 605 ― 185 20×90 30 3

※ 150 ㎜は型式を、PW6、RF、RMW6としている。

m mm m W

L1 L2

hH

L1L2 L2 L3 L

LL1L2 L2

hH

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平成 22年 9月 1日改定

- 104 -

⑤ メータ間隔棒寸法 (単位mm)

メータの取付

部分の給水管

の口径

間隔棒

ネジ長L1 全長L

13 15 106

20 20 196

25 20 231

40 25 254

全長Lはパッキンの厚さを含むため、間隔棒

の取付時にパッキンは不要である。

⑥ メータ間隔補助管寸法 (単位mm)

メータの取付

部分の給水管

の口径

全長L 取付全長

盗水防止穴 パッキン

(枚) 穴口径 穴数

50 560 570 20 6 3

75 630 640 20 8 3

100 750 760 20 8 3

150 1,000 1,010 20 10 3

200 1,160 1,170 25 12 3

250 1,240 1,250 25 14 3

300 1,600 1,610 25 16 3

メータ間隔補助管

間隔棒への明示事項

・名古屋市指定水道工事店協同組合

の組合員の場合

「組合員の表示シール」を貼付

・組合に未加入の場合

「指定番号」、「指定工事業者名」、

「電話番号」の表示

不正使用防止シール

〔ご注意〕 この水道は、まだ使用できません。使用されるときは、所轄の上下水道局営業所に給水開始の手続きをしてください。 この手続きを経ないで使用すると市給水条例の違反となり、処分を受けることになりますからご注意ください。 (名古屋市上下水道局)

3×2

メータパッキン

(接着剤で貼付)

穴φ20or25

鋼 管

ねじ込合フランジ

メータパッキン

(接着剤で貼付)

間 隔 棒

シール

L1 L1

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平成 27年 4月 1日改定

- 105 -

第 16条 (汚染防止の措置)

1.給水装置を水道以外の配管又は設備と直接連結すると、当該需要者はもちろん他の使用

者に対しても衛生上の危害をおよぼすおそれがあるため、絶対に避けること。

2.水が逆流するおそれのある場所においては、規定の吐水ロ空間を確保するか、逆流防止

性能又は負圧破壊性能を有する給水用具を水の逆流を防止できる適切な位置に設置するこ

と。

3.受水タンク等に給水する場合は、落し込みとし、吐水口、越流面もしくは越流管及び側

壁は、逆流しない位置関係とすること。

4.減圧式逆流防止器の設置について

逆流により上水を汚染するおそれのある器具類においては直結を認めず、タンクを別に

設けて切り離すことを原則とするが、本器を使用することによりタンク設置を免除する。

〔解 説〕

1.給水装置と配水管とは直結しており、一つの給水装置内の汚染事故が配水管を経由して、

他の多くの給水装置にまで影響をおよぼすおそれがある。したがって、給水装置内の水の汚

染を防止するために、次のような措置が必要である。

1)クロスコネクションの禁止

給水管は、安全な水質保持のため、当該給水装置以外の水道管、その他の設備と直接連結

することは絶対に避けなければならない。

近年、多目的に水が使用されることに伴い、用途の異なる管が給水管と近接配管され、外

見上判別しがたい場合もある。したがって、他水配管が併設される場合には、誤接続を防止

するため、管の外面に色別表示を行うなど、各々の用途が容易に判別できる処置を施さなけ

ればならない。なお、これに該当する場合については、「第 10条 配管上の注意 5.他水設

備の取扱い」(P76参照)に基づき、所定の手続きを行うこと。

2.逆流防止措置

逆止弁の設置位置は、専用の筐内とし、維持管理に支障がないように設置すること。また、

バキュームブレーカは、水受け容器の越流面の上方 150㎜以上の位置に設置するとともに、

水没しない位置とすること。

1) 給水装置にホースを取付け、その先端をタンク等の水中に浸したりしてはならない。洗車、

洗濯機、子ども用プールや池への導水等のためにホースを取付ける場合、このホースが直結

できる給水栓には、逆サイフォン作用を完全に防止できるホース用バキュームブレーカを設

置することが望ましい。ただし、自動タイマー散水栓(常時圧力がかかるもの)を設置する

場合は、自動タイマー散水栓の上流側に圧力式バキュームブレーカ又は下流側に大気圧式バ

キュームブレーカ(ホース接続型)を設置すること。

2)床埋込み式散水栓は、その設置形態から箱内に水がたまって散水栓が水没していることが

多く、給水管内が負圧になった場合、逆サイフォン作用により給水管内に逆流するおそれが

あるので、散水栓の上流側に逆止弁又はバキュームブレーカを設置することが望ましい。

3)給水管に大便器洗浄弁(フラッシュバルブ)を直結して使用する場合、便器が閉塞し、汚

水が便器の洗浄孔以上にたまったときに、工事その他の原因により給水管内に負圧が生じる

と、便器内の汚水が給水管内に逆流するおそれがあるので、真空破壊装置(バキュームブレ

ーカ)を備えた洗浄弁又は便器を使用すること。

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平成 30年 4月 1日改定

- 106 -

4)給水装置に浄水器等注を直結して設置する場合は、その上流側に逆止弁を設置すること。

ただし、逆止弁を内蔵している浄水器等の場合はこの限りでない。

注)浄水器等とは、水道水の水質を変化させる目的で設置する給水用具をいう。

5)飲用以外の受水タンクにおいて、受水タンクが地下ピット式等で越流管と排水ますのあふ

れ面との離隔が確保できない場合は、一次側に逆止弁やバキュームブレーカを設置し、給水

装置内の水が汚染しないようにすること。

6)シスターン経由太陽熱利用温水器を設置する場合は、逆流防止性能を有する混合水栓を使

用すること(P227参照)。また、混合水栓は浴用等の飲用外での使用に限定すること。

7)太陽熱利用給湯システムを設置する場合、その上流側に止水栓及び逆止弁(単式逆止弁も

しくはこれと同等以上の性能を有するもの)を設置すること。なお、現場施工によりバイパ

ス配管を設けるものにあっては、バイパス配管の分岐点の上流側に設置する。また、バイパ

ス配管には減圧弁を設置すること(P245参照)。

8)給湯配管をループ配管にする循環式給湯機を設置した場合、ループ配管内の水は、繰り返

しの加熱により残留塩素濃度が低下しているなど通常の水道水と異なるため、原則、タンク

以降の導水装置に設置し、給水装置と切り離すこと。ただし、下記事項を遵守することによ

り、給水装置への直結も可とする。

(1) ループ配管に水抜き装置を設置すること。

(2) 減圧式逆流防止器の設置(減圧式逆流防止器設置基準によること。)

循環式給湯機の上流側に減圧式逆流防止器を設置する。循環式給湯機以降の湯系と混合

する水系については、次のいずれかによること。

① 減圧式逆流防止器の下流側から、湯系と混合するための水系を配管する。

② 減圧式逆流防止器の上流側から、湯系と混合するための水系を配管し、混合水栓に逆

流防止性能を有する混合水栓を使用する。

(3) 減圧式逆流防止器上流側に直結直圧水栓を設置する。

(4) 浴用等の飲用外での使用に限定すること。

図 16-1 循環式給湯機の設置形態

3.受水タンク、浴槽、プール、池、台所流し、洗面器その他水を入れ又は受ける容器(以下

「タンク等」という。)に給水する場合、その給水口が水面以下あるいは水面に極度に接近し

た位置にあると、配水管の水圧が極度に低下したり、あるいは断水したとき管内に負圧が生

じ、タンク等の水が給水口から吸引されて配水管に逆流し、水道水を汚染するおそれがある。

このような逆流を防ぐためタンク等への給水は必ず落し込みとし、吐水口、越流面若しくは

越流管及び側壁との位置関係は表16-1、表 16-2、図 16-2及び図 16-3によること。

循環式給湯機

→↑

一般の混合水栓

水道水

水←湯

受水タンク

循環式給湯機

→↑

一般の混合水栓

水道水

水←湯

1)受水タンクを設置する場合 2)減圧式逆流防止器を設置する場合

①減圧式逆流防止器の下流側に湯系、水系とも配管する場合

②減圧式逆流防止器の下流側に湯系のみ配管する場合

①導水装置に湯系、水系とも配管すること。

循環式給湯機

逆流防止機能を有する混合水栓

水道水

水湯

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平成 26年 4月 1日改定

- 107 -

<規定の吐水口空間>

表 16-1 呼び径が 25㎜以下のもの

呼 び 径 近接壁と吐水口中心の水平距離 越流面※から吐水口の最下端

B1 までの垂直距離 A 13㎜以下 25mm以上 25mm 以上

13mm を超え 20㎜以下 40㎜以上 40㎜以上 20mm を超え 25㎜以下 50㎜以上 50㎜以上

表 16-2 呼び径が25mm を超えるもの

種 別 越流面※から吐水口の最下端 壁からの離れ B2 までの垂直距離 A

近 接 壁 の 影 響 が な い 場 合 1.7d′+5㎜以上

近接壁の影響が ある場合

近接壁が 1面の場合

3d以下 3.0d′以上 3dを超え5d以下 2.0d′+5㎜以上 5dを超えるもの 1.7d′+5㎜以上

近接壁が 2面の場合

4d以下 3.5d′以上 4dを超え6d以下 3.0d′以上 6dを超え7d以下 2.0d′+5㎜以上 7dを超えるもの 1.7d′+5㎜以上

注 1)d:吐水口の内径(㎜) d′:有効開口の内径(㎜) (図 16-3参照)

2)吐水断面が長方形の場合は長辺をdとする。

3)あふれ縁より少しでも高い壁がある場合は近接壁とみなし、近接壁が1面、2面の場

合の数値による。(図16-4参照)

4)浴槽に給水する場合は、吐水口空間は 50㎜未満であってはならない。

5)プール等水面が特に波立ちやすい水槽及び、事業活動に伴い洗剤、薬品等を使う水槽又

は容器に給水する場合には、吐水口空間は 200㎜未満であってはならない。

図 16-2 越流管(立取り出し) 図 16-3 越流管(横取り出し)

① 吐水口の内径d

② こま押さえ部分の内径

③ 給水栓の接続管の内径

以上三つの内径のうち、最小内径を有効開口

の内径d′として表す。

呼び径 B1給水栓

吐水口空間

越流管内径D

越流面

止水面

水槽側壁

越流管

吐水口

壁からの離れB2

呼び径 給水栓

吐水口空間

越流管内径D

越流面

止水面

水槽側壁

越流管

吐水口壁からの離れB2

B1

図 16-3 d′有効開口の内径

水栓

吐水口中心

壁からの離れB

吐水口空間A①越流面

水受け容器

吐水口最下端

※ 越流管が横取り出しの場合は、越流管の

中心を越流面とする。(図16-3)

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平成 21年 4月 1日改定

- 108 -

図 16-4 近接壁の影響がある場合

<参 考> 呼び径が25㎜を超える場合の吐水口空間

※d′を呼び径の 0.7倍とした場合(小数点以下切り上げ)

種 別

越流面の中心から吐水口の最下端までの

垂直距離(吐水口空間) A

単位:㎜ 壁からの離れ B

呼び径(㎜) 30 40 50 75 100

近接壁の影響がない場合 41 53 65 95 124

近接壁の影響

がある場合

近接壁が

1面の場合

3d以下 63 84 105 158 210

3dを超え5d以下 47 61 75 110 145

5dを超えるもの 41 53 65 95 124

近接壁が

2面の場合

4d以下 74 98 123 184 245

4dを超え6d以下 63 84 105 154 210

6dを超え7d以下 47 61 75 110 145

7dを超えるもの 41 53 65 95 124

※d′を呼び径の 1.0 倍とした場合(小数点以下切り上げ)

種 別

越流面の中心から吐水口の最下端までの

垂直距離(吐水口空間) A

単位:㎜ 壁からの離れ B

呼び径(㎜) 30 40 50 75 100

近接壁の影響がない場合 56 73 90 133 175

近接壁の影響

がある場合

近接壁が

1面の場合

3d以下 90 120 150 225 300

3dを超え5d以下 65 85 105 155 205

5dを超えるもの 56 73 90 133 175

近接壁が

2面の場合

4d以下 105 140 175 263 350

4dを超え6d以下 90 120 150 225 300

6dを超え7d以下 65 85 105 155 205

7dを超えるもの 56 73 90 133 175

吐水口

壁からの離れB

近接壁1面

吐水口

壁からの離れB

近接壁2面

壁からの離れB

壁からの離れは狭いほうをとる

W吐水口

壁からの離れB

近接壁

Lを吐水口内径dとするただし、L>W

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平成 22年 4月 1日改定

- 109 -

4.減圧式逆流防止器の設置

散水用スプリンクラー、洗車機、コインランドリー、ボイラー等の飲用に供さない使用の

場合は、減圧式逆流防止器を設置することにより、給水装置に直結することを認める。

ただし、その選択に際しては本器の損失水頭が大きいこと(約 0.1MPa)や定期点検が必要

となる等の条件を考慮すること。

なお、設置に際しては、下記の基準に従って施工すること。

<減圧式逆流防止器設置基準> 1.本器は減圧式逆流防止器本体(JWWA B 134 認証品又は同等以上の性能を有するもの)と、閉止弁(止水栓)2個及びストレーナで構成する。本体前後には閉止弁を各1個、上流側閉止弁と器具の間にはストレーナを配置すること。

2.呼び径 40mm 以上については支柱を設置し、本体を支えること。

3.屋外に設置する場合は汚染防止及び破損防止のため、原則、地上に設置し、やむを得ない場合については地中の筐内に収納すること。

4.設置する場所は浸水のおそれがない場所とし、また、逃し弁からの排水が目視できるような形態(地上設置の場合は、透明パネル等の確認窓を設ける)とすること。やむなく、排水状況が目視できない場合には、自動検知装置を付加し、外部から確認できる手段を講じること。なお中間室からの排水についても、水道料金の対象となる。

5.筐は点検・修理・取外し等、維持管理が容易に行えるスペースを有し、滞水しない構造(地中設置の場合は、必ず逃し弁からの排水に対しては排水パイプを設けること。また、筐内に雨水等が滞水して減圧式逆流防止器が水没しないような構造とする)とすること。取外しが不可能な筐にあっては、本器は筐側壁面から300㎜(テストコックがある側は 600㎜)以上離すこと。また、逃し弁と筐底面の距離は 300㎜以上とする。

6.筐内配管に使用する材料はすべて金属材料とし、鋼管継手は管端防食継手とすること。

7.設置時等には、減圧式逆流防止器定期点検業者選任届を局へ提出し、完成検査時には局立会のもと、逆止弁と逃し弁の作動検査を現地にて確実に行うこと。

8.本器には点検状況を容易に確認できるように、メンテナンスカードを取付け、必要事項を記入すること。ただし、防護カバー等により確認ができない場合は、メータ筐内とする。

9.本器は年 1 回定期点検(有償)を受け、上下水道局給排水設備課または営業所へ定期点検報告書を提出すること。

10.ブースターポンプ方式においては、本基準に準拠するとともに、「中高層直結給水実施要綱・解説」を参照し、適切な設置を行うこと。

<参考>

減圧式逆流防止器の構造は、独立して働く第1逆止弁と第2逆止弁及びこれらの逆止弁の間

に中間室があり、この中間室にバキュームブレーカの働きを持つ自動逃し弁を取付けて大気に

開放する手段を備えたものである。逆流防止だけでなく、逆流圧力が一次圧力より高くなるよ

うな場合は、ダイヤフラムの働きで逃し弁が開き、中間室内の設定圧力に低下するまで排水さ

れる。

なお第1、第2の両逆止弁が故障しても、逆サイフォン防止及び逆流防止ができる構造になっ

ている。

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【地中設置の例】

排水口径の2倍以上

勾配を付ける

ドレンパイプ

吐水口空間は逃し弁

300mm以

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- 111 -

【メンテナンスカード】

メンテナンスカード(表)

メーカー名 型式口径

ABCDE-123F-25 ㈱G工業

設置年月日 2003/10/18

管理者または 所有者(tel)

建設省名古屋国道第一

052-123-4567

保守点検業者 (tel)

㈱G工業

052-345-6789

設置場所 水栓番号

北区黒川本通り 5 〇〇GS南

92882

この減圧式逆流防止器は、逆流による水質汚染を防ぐために設置されています。

本器は、名古屋市上下水道局「給水工事施行基準」に基づき、年1回、専門業者

による点検が義務づけられています。定期点検等、適切な保守が行われていない

と認められる場合には、給水の停止に至ることもありますので、ご注意ください。

名古屋市上下水道局

点検年月日

西暦

月日

備考

メンテナンスカード(裏)

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平成31年 4月 1日改定

- 112 -

年 月 日

減圧式逆流防止器定期点検業者選任届

(あ て 先)

名古屋市上下水道局長

設置者(所有者) 住 所

氏 名

次のとおり定期点検業者を選任(変更)しましたので届出します。

設 置 住 所

建 物 名 称

管 理 者 注 )

住 所

氏 名

電 話

点検委託業者

住 所

氏 名

電 話

注)管理者は、建物設備一般を管理する業者もしくは団体(組合)等を含む。

減圧式逆流防止器とは、逆流による水質汚染を防ぐために設置されます。

本器は、名古屋市上下水道局「給水工事施行基準」に基づき、年1回、専門業者によ

る点検が義務づけられています。定期点検等、適切な保守が行われていないと認めら

れる場合には、給水の停止に至ることもあります。

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平成 31年 4月 1日改定

- 113 -

年 月 日

(あ て 先)

名古屋市上下水道局長

設置者(所有者)

住 所

氏 名

減圧式逆流防止器定期点検報告書

水 栓 番 号

(装置番号) 建 物 名 称

設 置 住 所

管 理 者 住 所

氏 名 電 話

点検委託業者住 所

氏 名 電 話

メーカー名 型式・口径

点 検 日 修繕の有無

ブースターポンプ維持管理業者選任(ブースターポンプを設置している場合)

管 理 者 住 所

氏 名 電 話

修 繕 委 託 業 者住 所

氏 名 電 話

点 検 結 果

点 検 項 目 点 検 結 果

判 定 判 定 基 準 前回値 今回値

減圧式逆流防止器

第1逆止弁の差圧 kPa kPa

第2逆止弁の差圧 kPa kPa

逃 し 弁 の 差 圧 kPa kPa14kPa 以上で排水し始

めること

ス ト レ ー ナ 清 掃 異物がないこと

備 考 (修繕予定等を記載してください)

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- 114 -

定 期 点 検 履 歴 表

定期保守点検

点 検 回 数

年 月 日

修 繕 の 有 無

取 替 部 品

定期保守点検

点 検 回 数

年 月 日

修 繕 の 有 無

取 替 部 品

定期保守点検

点 検 回 数

年 月 日

修 繕 の 有 無

取 替 部 品

修 繕

年月日・状況

年月日・状況

年月日・状況

備 考

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平成 27年 4月 1日改定

- 115 -

減圧式逆流防止器の定期点検仕様書

本仕様書は減圧式逆流防止器の定期点検等において最低限行うべきことを定める。

1.点検開始前に行うこと

1)設置環境を確認する。

2)逃し弁からの漏水の有無を確認する。

3)ストレーナの清掃を行う。

2.点検時に行うこと

1)第1逆止弁の漏れの有無を確認する。ごみ咬みがあった場合は、報告書に記載する。

(1) 漏れがない場合…差圧計の指針が停止したときの圧力を記録する。

(2) 漏れがある場合…修理または交換する。

2)第2逆止弁についても第1逆止弁と同様とする。

3)逃し弁から排水し始めたときの圧力を記録する。

その値が14KPa より小さい場合は逃し弁を修理または交換する。

4)メンテナンスカードに記録する。

3.減圧式逆流防止器定期点検報告書を作成する。

報告書の記載内容は、下記のとおり。

1)設置者(所有者)、水栓番号(装置番号)、建物名称、装置住所、管理者、点検委託業者、

減圧式逆流防止器のメーカー名、型式・口径、点検日、修繕の有無等を記載する。

2)点検結果の詳細を添付する。(詳細についての様式は特に規定しない。)

3)報告書の様式は別に定めたものとし、大きさはA4を原則とする。

4)報告書は、所有者または管理者用と上下水道局用の2部作成する。

5)報告書は、随時、上下水道局給排水設備課または営業所へ提出する。

6)定期点検履歴表は、管理者が保管する。

4.備考

設置(完成)時も同様の点検を行う。その際には局の立会のうえ行う。

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- 115 の 2 -

第 16条の2 (浄・活水器の取扱い)

1.目的

給水装置に浄水器や活水器等(以下、「浄・活水器」という。)を設置した場合に起き得

る給水装置内や配水管への逆流事故、メータの維持管理への支障等を防止するため、必要

事項を定めることを目的とする。

2.浄・活水器の定義

浄・活水器とは、以下の機能を有する機能水器具をいう。

1)ろ過材により、水道水中の残留塩素などの溶存物質や濁質の除去(減少)を目的とした

器具(以下、「浄水器」とする。)

2)人工的な処理により、付加的な機能を有する水をつくる器具(以下、「活水器」とする。)

3)その他、水道水の水質を変化させることを目的に設置する器具(以下、「その他器具」と

する。)

3.浄・活水器の分類

浄・活水器は、設置形態により3タイプに分類する。

1)一次側設置型(Ⅰ型)

給水管や水栓の流入側(一次側)に直結して、常時水圧が作用するタイプを一次側設置

型(以下、「Ⅰ型」という。)とする。

2)二次側設置型(Ⅱ型)

水栓の流出側(二次側)に設置して、常時水圧が作用しないタイプを二次側設置型(以

下、「Ⅱ型」という。)とする。

3)外部設置型(Ⅲ型)

給水装置の外部に設置し、水道水と接しないタイプを外部設置型(以下、「Ⅲ型」という。)

とする。

4.浄・活水器の設置基準

1)浄・活水器は、水道メータ(給水契約メータ)の下流側に設置すること。

2)検針や取替等のメータ管理に支障があるため、浄・活水器をメータ筐内に設置しないこ

と。

3)Ⅰ型の浄・活水器を設置する場合は、次の事項を遵守すること。

(1) 浄・活水器の上流側に逆止弁及び止水栓を設置すること。

(2) 浄・活水器の上流側に直圧の給水栓を設置すること。

(3) 給水タンクに導水する管路には設置しないこと。

4)磁気を利用した浄・活水器を設置する場合は、水道メータ(給水契約メータ及び各戸検

針メータ)から 50cm以上の離隔を設けること。

5.浄・活水器を設置した場合の維持管理等

1)上下水道局の水質の管理責任は、浄・活水器の直近上流側までとする。

2)浄・活水器の維持管理責任及び浄・活水器の下流側の水質管理責任は、給水関係者(条

例第2条第4項)とする。

3)浄・活水器は、各製品の仕様に応じた定期点検等を実施すること。

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- 115 の 3 -

〔解 説〕

1.近年、水道水の浄化・健康増進等を目的として、浄・活水器が設置される事例が多くなっ

てきている。しかし、給水装置に浄・活水器を設置した場合、配管の状況や使用状態等によ

っては、建物の給水装置内のみならず直結する配水管や、メータの維持管理に悪影響を及ぼ

すことがある。こうした問題に対処するため、給水装置に設置する浄・活水器の設置基準及

び浄・活水器を設置した際の責任分界点等及び必要事項を定める。

2.浄・活水器は、浄水器、活水器の他、これらを組み合わせた器具や水道水の水質を化学的、

物理的に変化させる器具のことをいい、次の器具も含むとする。

① 水を電気分解することにより、電解水(アルカリイオン水、酸性水等)を生成する器具

(アルカリイオン整水器)

② 特別な媒体(ミネラル材)を使用して、水道水に変化を付ける器具(ミネラル水生成器)

③ 防錆又はスケール防止を主目的とした磁気式、電子式等の水処理装置

3.Ⅰ型の浄・活水器は、厚生省令第 14号「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」(以

下、「省令」とする。)の性能基準に適合する製品を使用すること。また、設置形態がⅡ型で

あっても、浄・活水器と水栓が一体として製造販売されているものは、Ⅰ型の浄・活水器に

該当するものとする。

4.浄・活水器の中には、水道水中の遊離残留塩素を水道法施行規則に定める基準値(0.1㎎/

㍑)以下の濃度まで除去するものがある。このような浄・活水器においては使用状態によっ

て、浄・活水器以降に細菌等が繁殖し、水道水が汚染される恐れがある。したがって、設置

にあたっては、その器具の適正な維持管理を理解したうえで行わなければならない。

1)逆止弁及び止水栓

浄・活水器は、水道水の水質を変化させるものである。水質変化した水が、逆流しないよ

うに逆流防止措置が必要である。逆止弁は、損失水頭の小さいタイプを選定し、維持管理で

きるように設置すること。また、制水等を目的として止水栓を設置すること。

また、逆止弁は、省令に定める逆流防止性能基準に適合する製品を使用すること。ただし、

省令に定める逆流防止性能基準を有する逆止弁の内蔵型もしくは日本水道協会規格「浄水器

(JWWA S 102)」においては設置を省略することができる。

2)直圧の給水栓

浄・活水器上流側の「直圧の給水栓」は、水質異常時の水質検査用及び定期点検時等の一

時対策用に利用する給水栓である。また、この給水栓はメータ取替作業完了後や配水管断水

作業後における空気及び濁水の排出に利用するものとする。

集合住宅等の場合、この「直圧の給水栓」は、浄・活水器上流側に設置されている共用栓

を兼ねることができる。ただし、共用栓は、水栓柱など地上に露出した給水栓に限るものと

する。

3)タンク方式における設置位置

遊離残留塩素を除去、低減するタイプの浄・活水器をタンクに導水する管路の上流側に設

置すると、タンク以降においてに細菌等が繁殖し、タンク以降の水が汚染される恐れがある。

したがって、タンク方式の給水装置では、タンクに導水する管路の上流側には設置してはな

らない。

4)磁気を利用した浄・活水器

磁気を利用した浄・活水器を、水道メータに近接して設置した場合、指針値に悪影響を及

ぼす恐れがあるため、設置する場合は水道メータから 50㎝以上の離隔を設けること。

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平成 28年 4月 1日改定

- 115 の 5 -

なお、「磁気を利用した浄・活水器」には、磁気式の他、その構造及び使用状態により磁気

を発生する恐れのある浄・活水器を含むものとする。また、磁気を利用した製品には、「磁気

の漏洩防止措置を施した」製品もあるが、その実効性については検証が不十分な状況にある

ことから、これらについても 50㎝以上の離隔を設けて設置すること。

<参考>浄・活水器の設置基準一覧表

種 類 分 類 メータ上流側に

設置 筐内設置

逆止弁・止水栓の

設置

給水栓の

設置

給水タンク

上流側に設置

浄水器 Ⅰ型 × × 要 要 ×

Ⅱ型 × ×

活水器、

その他器具

Ⅰ型 × × 要 要 ×

Ⅱ型 × ×

Ⅲ型 × ×

備考)磁気を利用した浄・活水器は、種類及び分類を問わずメータから50㎝以上の離隔を設けること。

5.水道水の水質は給水装置の給水栓において、水質基準に適合していることが条件であり、

水道事業管理者の水質の責任範囲は給水栓までである(給水タンク以降の水は、給水関係者

の責任)。しかし、「水質の変化が予想される給水器具を通じて給水される水の水質の変化に

ついては、水道事業者等の責任は免除され得ると考えられる。」(水道法逐条解説)ので、Ⅰ

型の浄・活水器においては、上下水道局の水質の責任分界点は、浄・活水器の上流側までと

する。また、Ⅱ型の浄・活水器は、給水栓の二次側に設置されるものであるので、浄・活水

器以降の水質に上下水道局は責任を有しない。

<参考>浄・活水器の設置例

1.直圧給水方式の場合

M 浄 ・活水 器

50cm 以上の離隔 必要

公道 民地

公私境界

配水管

逆流防止機能付止水栓等

止水 栓

逆 止弁

メータ筐

直圧 の水栓

給水契約メータ

水質の責任分界点

上下水道局側 給水関係者側

115の 4

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平成 25年 4月 1日改定

- 115 の 5 -

2.3~5階直圧給水の場合

3.パイプシャフト内に設置する場合

※ 集合住宅のパイプシャフト内に浄・活

水器等を設置する場合、浄・活水器の上

流側に逆止弁を設置すること。この場合、

直圧の水栓については共用栓により兼ね

ることができる。

また、水質の責任分界点は直結給水方

式の場合に限るものとし、タンク方式に

ついては通常の場合と同様に受水タン

クの吐水口までとする。

備考)この設置例は、Ⅰ型かつ磁気を利用した浄・活水器を対象としている。

M 浄・活水器

公道 民地

公私境界

配水管

給水契約メータ

逆流防止機能付止水栓等

止水 栓

逆止 弁メータ筐

直 圧の水栓

水質の責任分界点

50cm 以 上の離 隔必要

上下水道局側 給水関係者側

水質の責任分界点

メータ

伸縮式甲止水栓副栓付等

浄・活水器

50cm 以上の離隔必要

逆止弁

上下水道局側 給水関係者側

Page 50: 第3章 配管設計 - 名古屋市上下水道局(3) 鋳鉄異形管には、分水栓を取付けてはならない。 (4) 道路取付管の管種は、口径40mm以下には水道用ポリエチレン管、50mmには水道配水用

平成 31年 4月 1日改定

- 115 -

第 16条の3 (給水装置の耐震性向上)

1.給水装置の構造と材質

給水装置の構造材質は、水道法第 16条「給水装置の構造及び材質の基準」によるほか、

以下のように耐震性を考慮する。

1)給水管の選定に当たっては、伸縮可とう性に富んだ材質のものを使用するほか、剛性の

高い材質の場合は、給水管の適切な箇所に伸縮可とう性のある継手を使用すること。

2)埋設深度の変化する部分及び建物の給水管との接続部などにも、伸縮可とう性のある給

水管や継手を使用すること。

2.給水管の布設等

給水管の布設に際しては、耐震性を十分考慮する。

また、公共性の高い施設に関しては、災害時の給水の確保のために、給水管本線から分

岐する部分に止水栓を設置することが望ましい。

3.給水タンクとその周辺配管

給水タンクについては、転倒や破壊防止を施すとともに、その周辺配管についても給水

タンクとの接続部分等には伸縮可とう性のある継手や管を使用する。

4.ブースターポンプとその周辺配管

ブースターポンプとその周辺配管、さらにはブースターポンプ以降の配管についても、

給水装置と同様に耐震性の高い構造及び材質とする。

〔解 説〕

大規模地震が発生した場合、給水装置に一定の被害が発生することは避けられない。特に、

給水装置の被害は配水管からの分岐部、給水管の継手周辺、及び建物と屋外配管との接続部に

多く見られる。地震による被害の発生を減少させ、速やかに平常給水を回復するためには、給

水装置における耐震性の向上が重要であり、以下のような給水材料・施工方法が望ましい。

1.給水装置の構造と材質

1)給水管は、耐久性、強度に優れかつ伸縮可とう性に富み、継手の少ない管種とするが、剛

性の高い材質の場合は、伸縮可とう継手を用い地震時の変位に対応できるようにする。特に、

学校、病院、社会福祉施設等の公共性の高い施設については、耐震性の高いものを使用する。

2)地震による被害は、宅地内の埋設深度が変化する箇所、建物の給水管との接続部に多く見

られるので、この部分の配管に当たっては、伸縮可とう継手やフレキシブル継手の使用等で

可とう性をもたせるほか、屋内の給水管においても継手箇所の少ない可とう性のある管及び

工法を採用する。

その他、給水管の材質及び継手に応じて、変位を吸収するなどの配管方法も考慮する。ま

た建物内配管において管を支持又は固定する場合は、つり金物又は防振ゴムを用いるなど、

地震その他の変動及び衝撃の緩和のため有効な措置を講ずる。

2.管の布設は、盛土部や埋立地、軟弱地盤等はできるだけ避け、やむを得ず布設する場合は、

耐震性の検討を行う。給水管が他の埋設物と交差又は隣接する場合は、通常の維持管理だけ

でなく地震時における埋設物相互の影響にも配慮し、30cm以上の離隔を設ける。管の接合は

使用する管種、継手に適合した工法により行い、埋め戻しは、管を傷つけることがないよう

注意し、締め固めを十分行う。

の6

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平成 24年 4月 1日改定

- 115 -

3.給水タンクは、震災の復旧に際し、応急給水の拠点施設として位置付けられる場合もある

ので、転倒や破壊等に対する防止措置を講じる。また、周辺配管は給水タンクとの接続部分

等に伸縮可とう管を使用し、地震時の変位を吸収させる。

さらに、給水タンク以降の設備についても給水装置と同様、耐震性の高い構造及び材質に

する。

の7

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平成 22年 4月 1日改定

- 116 -


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