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上位規則 水力発電所 水路工作物運転保守要則 (管理番号 土-要-00019) 土木(保守)工事共通仕様書[指針] (管理番号 土-指-00141) 平成21年11月 1日 制 定 平成27年12月 1日 現 北陸電力株式会社 土 木 部

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上位規則 水力発電所

水路工作物運転保守要則

(管理番号 土-要-00019)

土木(保守)工事共通仕様書[指針]

(管理番号 土-指-00141)

平成21年11月 1日 制 定

平成27年12月 1日 現 在

北陸電力株式会社

土 木 部

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目目目目 次次次次

第1章第1章第1章第1章 一一一一 般般般般

第1節 総 則 ················································ 1

第2節 材 料 ················································ 6

第1項 通 則 ················································· 6

第2項 土 と 石 ················································· 6

第3項 骨 材 ················································· 7

第4項 木 材 ················································· 15

第5項 鋼 材 ················································· 16

第6項 セメントおよび混和材料 ··································· 20

第7項 セメントコンクリート製品 ································· 21

第8項 歴青材料 ················································· 23

第9項 芝 ················································· 27

第10項 目地材料 ················································· 27

第11項 塗 料 ················································· 27

第12項 道路標識および区画線 ····································· 28

第13項 洗掘防止マットおよび滑動抵抗マット ······················· 29

第14項 係船柱・防舷材および車止め ······························· 30

第15項 配 管 ················································· 30

第16項 そ の 他 ················································· 31

第3節 工事数量計算 ················································· 32

第1項 土木工事 ················································· 32

第2項 鋼構造物工事 ············································· 35

第3項 塗装工事 ················································· 36

第4節 銘 板 ················································· 37

第1項 通 則 ················································· 37

第2項 水圧鉄管銘板 ············································· 37

第3項 ゲート銘板 ··············································· 38

第4項 ゲート制御盤名称板 ······································· 39

第5項 水路距離標識 ············································· 39

第6項 水利使用標識 ············································· 41

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第2章第2章第2章第2章 土土土土 木木木木 工工工工 事事事事

第1節 通 則 ················································· 42

第2節 土 工 ················································· 42

第3節 法面保護工 ················································· 44

第4節 石・ブロック積(張)工 ····································· 47

第5節 基 礎 工 ················································· 50

第6節 軟弱地盤処理工 ············································· 55

第7節 排水構造物工 ··············································· 57

第8節 コンクリート工 ············································· 58

第9節 特殊コンクリート工 ········································· 67

第10節 取 壊 し 工 ················································ 70

第11節 河川砂防工 ················································· 70

第12節 舗 装 工 ················································· 72

第13節 土留・仮締切工 ············································· 75

第14節 安全防護柵工 ··············································· 76

第15節 ト ン ネ ル ················································ 77

第1項 通 則 ··············································· 77

第2項 掘 削 ··············································· 77

第3項 支 保 工 ··············································· 78

第4項 覆 工 ··············································· 80

第5項 その他の工事 ············································· 81

第6項 計 測 ··············································· 81

第7項 矢 板 工 法 ·············································· 81

第3章第3章第3章第3章 鋼構造物工事鋼構造物工事鋼構造物工事鋼構造物工事

第1節 通 則 ··················································· 83

第2節 設 計 ··················································· 85

第3節 工場製作 ··················································· 86

第4節 運 搬 ··················································· 87

第5節 据 付 ··················································· 88

第6節 塗 装 ··················································· 90

第7節 試験および検査 ············································· 90

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第8節 品質管理 ··················································· 168

第9節 溶 接 ··················································· 169

第4章第4章第4章第4章 塗塗塗塗 装装装装 工工工工 事事事事

第1節 通 則 ················································· 171

第2節 素 地 調 整 ················································· 171

第3節 塗 装 ················································· 173

第4節 検査・記録 ················································· 175

第5章第5章第5章第5章 工事用電力使用心得工事用電力使用心得工事用電力使用心得工事用電力使用心得 ································· 179

第6章第6章第6章第6章 社給品・支給品取扱心得社給品・支給品取扱心得社給品・支給品取扱心得社給品・支給品取扱心得 ···························· 181

付付付付 則則則則 ······························································ 183

図 1-1 鉄管およびゲート番号の定め方 ······················· 183

様式1-1~4 水圧鉄管,ゲート銘板および番号札 ··················· 184

様式1-5~9 ゲート制御盤名称板,水路距離・水利使用・工事標識 ··· 185

様式4-1 水圧鉄管等塗装工事総括表 ··························· 186

様式4-2 水門扉塗装工事総括表 ······························· 187

様式4-3 水圧鉄管等・水門扉下地処理記録表 ··················· 188

様式4-4 水圧鉄管等塗装工事気象状況記録表 ··················· 189

様式4-5 水門扉塗装工事気象状況記録表 ······················· 190

様式4-6 水圧鉄管等・水門扉塗装作業記録表(記載例) ········· 191

様式4-7 水圧鉄管等塗膜厚測定記録表 ························· 192

様式4-8 水門扉塗膜厚測定記録表 ····························· 193

様式4-9 水圧鉄管等塗膜厚・ピンホール検査記録表 ············· 194

様式4-10 水門扉塗膜厚・ピンホール検査記録表 ················· 195

様式5-1 水圧鉄管等検査成績表(工場) ······················· 196

様式5-2 ラジアルゲート扉体検査成績表(工場・現場) ···· 197~198

様式5-3 ローラゲート扉体検査成績表(工場・現場) ······ 199~200

様式5-4 ローラゲート戸当り金物検査成績表(工場・現場) 201~203

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様式5-5 ワイヤロープウインチ式

開閉装置検査成績表(工場・現場) ·············· 204~206

様式5-6 ラック式開閉装置検査成績表(工場・現場) ······ 207~209

様式5-7 スピンドル式開閉装置検査成績表(工場・現場) ···· 210~211

様式5-8 除塵機検査成績表(工場・現場) ················ 212~213

様式5-9 スクリーン検査成績表(工場・現場) ················· 214

様式5-10 自動制御盤検査成績表(工場・現場) ·············· 215~218

様式5-11 機側操作盤検査記録表 ·························· 219~222

様式5-12 浸透探傷検査成績表 ································· 223

様式5-13 追加仕様書 ····································· 224~226

様式5-14 水圧鉄管等検査成績表(工場塗装) ·············· 227~228

自動制御盤標準仕様書 ························· 229~256

非破壊検査要領 ······························· 257~270

伸縮管パッキン取替要領 ······················· 271~274

鉄管マンホール(ハッチ式)パッキン取替要領 ··· 275~278

ゲート・除塵機整備点検要領 ··················· 279~288

添付資料 ···························································· 289

水圧鉄管設計仕様(例) ··············································· 289

ゲート設計仕様(例) ·········································· 290~291

除じん機設計仕様(例) ·········································· 292~295

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1

第1章第1章第1章第1章 一一一一 般般般般

第1節第1節第1節第1節 総総総総 則則則則

第1条第1条第1条第1条 目目目目 的的的的

この土木(保守)工事共通仕様書(以下「共通仕様書」)は,水力発電所水路工作物運転保

守要則第29条に基づき,北陸電力株式会社が実施する土木工事,鋼構造物工事および塗装工

事の施工に際し,請負者が遵守すべき仕様事項を明記して,工事の円滑な推進と施工の適正化

を図るのを目的とする。

第2条第2条第2条第2条 適適適適 用用用用 範範範範 囲囲囲囲

1. この仕様書は,北陸電力株式会社の実施する土木工事,鋼構造物工事および塗装工事の施

工に必要な事項を定めたもので,契約条項および設計図書の内容について統一的な解釈およ

び運用を図るものである。

2. 共通仕様書に規定のない事項については,別に定める追加仕様書等によるものとする。

3. 共通仕様書,追加仕様書および図面の間に相違がある場合には,追加仕様書および図面が

優先されるものとするが,請負者は監理員に確認しなければならない。

第3条第3条第3条第3条 用用用用 語語語語 のののの 定定定定 義義義義

この仕様書における主な用語の定義は,次のとおりとする。

(1) 「工事担当箇所長」:工事を実施する箇所の責任者をいう。

(2) 「監 理 員」:工事担当箇所長の指示に従い,工事監理を行い請負者に対する指

導,助言者をいう(安全監理を含む)なお,工事監理を北電技術コ

ンサルタント株式会社へ委託したものについては,北電技術コンサ

ルタントの担当者をいう。

(3) 「安全監理専任者」:北電技術コンサルタント株式会社へ工事監理を委託したものにつ

いて,安全指導責任者の代行者をいう。

(4) 「設 計 図 書」:共通仕様書,追加仕様書,図面,現場説明書および現場説明に対

する各質問回答書をいう。

(5) 「指 示」:監理員が請負者に対し,工事に関する方針,基準,計画等を示し

実施させることをいう。

(6) 「承 諾」:請負者が監理員に報告した事に対し監理員が了解することをいう。

(7) 「協 議」:協議事項について当社と請負者が対等の立場で合議することをい

う。

(8) 「報 告」:請負者が履行状況を文書で監理員に知らせる行為をいう。

(9) 「連 絡」:請負者が履行状況を口頭で監理員に知らせる行為をいう。

(10) 「立 会」:設計図書に示された施工の段階において,監理員が作業現場に行

き施工内容を把握することをいう。

(11) 「段 階 確 認」:設計図書に明示または監理員の指示した施工の段階および材料に

ついて請負者の測定結果等に基づき監理員が立合等により,出来

形,品質,規格,数量等を把握することをいう。

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(12) 「工 事 検 査」:監理員が契約事項に基づいて,請負者が施工した工事目的物と設

計図書を照合して確認し,契約の適正な履行を確認することをい

う。(工場検査を含む)

(13) 「設 計 監 理」:設計図,仕様書等の設計図書を作成し,工事が設計図書どおりに

行われているかどうかを確認する業務をいう。(通常,設計事務

所が行っている業務をいう。)

(14) 「施 工 管 理」:工事の実施を管理することで,工程管理,作業管理,労務管理等

の管理を総合的に行う業務をいう。(通常,総合工事業者が行っ

ている業務をいう。)

(15) 「同等以上の品質」:品質について設計図書で指定する。または監理員が承諾する試験

機関の承諾を得たもの,もしくは監理員の承諾したものをいう。

(16) 「 承 認 図 書 」:主に鋼構造物工事において,構造物(製品)の形状,寸法,材質,

仕様などを示したもので北陸電力株式会社が指定した品かどう

かを判断できる内容の図書をいう。一般的には,工事(納入)仕

様書,強度計算書,製作図面,施工図,製作要領書,据付要領書,

品質管理要領書などで構成される。提出する図書の種類は,追加

仕様書または監理員の指示によるものとする。

第4条第4条第4条第4条 設計図書の照査設計図書の照査設計図書の照査設計図書の照査

請負者は,施工前および施工途中において,自らの費用で設計図書の照査を行い,疑義があ

る場合は確認を求め指示を受けなければならない。

第5条第5条第5条第5条 安全衛生・施工管理計画書安全衛生・施工管理計画書安全衛生・施工管理計画書安全衛生・施工管理計画書

1. 請負者は,工事着手前に追加仕様書にしたがい,「土木工事 請負者安全衛生心得(指針)」

および「土木部門 安全衛生・施工管理計画書作成指針」に基づき,工事目的物を完成するた

めに必要な工法等についての安全衛生・施工管理計画書を監理員に提出しなければならない。

この場合,請負者は,安全衛生・施工管理計画書に次の事項について記載しなければならな

い。

(1) 工事概要

(2) 工事工程表

(3) 工事管理体制

a. 指揮命令系統および安全衛生管理組織図

b. 緊急時の連絡体制

(4) 工事従事者名簿

(5) 施工要領(作業手順を含む)

(6) 安全衛生管理要領

(7) 主要建設機械・機器一覧表

(8) 添付書類

a. 関係図面および資料

b. 作業手順書

c. 仮設備計画書(強度計算書,図面など)

d. 官庁関係届出書類(写し)

e. 工事用電力,工事用水等使用計画

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f. その他

2. 請負者は,安全衛生・施工管理計画書の内容に変更が生じた場合には,そのつど変更に関

連するものについて変更計画書を提出しなければならない。

3. 監理員が特に指示した事項については,請負者は,さらに詳細な安全衛生・施工管理計画

書を提出しなけれならない。

第6条第6条第6条第6条 支給材料および工事用電力支給材料および工事用電力支給材料および工事用電力支給材料および工事用電力

1. 工事用電力については,「第5章 工事用電力使用心得」によるものとする。

2. 支給材料については,「第6章 社給品・支給品取扱心得」によるものとする。

第7条第7条第7条第7条 工事現場発生品工事現場発生品工事現場発生品工事現場発生品

請負者は,工事の施工によって生じた現場発生品について現場発生品調書を作成し,追加仕

様書または監理員の指定する場所で監理員に引渡さなければならない。

第8条第8条第8条第8条 段階確認・工事検査段階確認・工事検査段階確認・工事検査段階確認・工事検査

1. 請負者は,工事段階の区切等には段階確認を受けなければならない。

2. 請負者は,工事の完成検査,既済部分検査,指定部分検査等にあたっては,現場責任者が

立合いのうえ,段階確認・工事検査を受けなければならない。

3. 請負者は,確認,検査のため必要な資料の提出について監理員の指示に従わなければなら

ない。

4. 段階確認および工事検査に直接必要となる諸機器に係る費用は,請負者の負担とする。

第9条第9条第9条第9条 施施施施 工工工工 管管管管 理理理理

1. 請負者は,北陸電力株式会社が別に定める土木部門請負工事監理指針により施工管理を行

い,その記録を監理員に提出しなければならない。

2. 請負者は,工事に使用する工事用資材については仕様書に基づき管理,試験を行い,その

記録を監理員に提出しなければならない。

3. 請負者は,監理員の行う施工監理(品質出来形・工程・安全)により,指導,助言を受け

たときは,速やかに対処し,的確な施工管理を図らなければならない。

第第第第 10101010 条条条条 工事現場管理工事現場管理工事現場管理工事現場管理

1. 請負者は,土木工事請負者安全衛生心得(標準)を参考にし,常に工事の安全に留意し現

場管理を行い災害の防止を図らなければならない。

2. 請負者は,建設工事に伴う騒音,振動,粉塵,汚濁水,道路の汚れ等の発生を抑制し生活

環境の保全を図らなければならない。

3. 請負者は,現場が隣接しまたは同一場所において,別途工事がある場合は工事の安全管理

等について常に連絡および協調を図らなければならない。

4. 請負者は,工事施工中,安全指導責任者,監理員の許可なくして流水および水陸交通の支

障となるような行為の施工をしてはならない。

5. 請負者は,土木工事に使用する建設機械の選定,使用等について設計図書により建設機械

が指定されている場合には,これに適合した建設機械を使用しなければならない。

ただし,請負者はより条件に合った機種がある場合には,監理員の承諾を得てそれを使用す

ることができる。

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6. 請負者は,工事箇所およびその周辺にある地上,地下の既設構造物に対して支障を及ぼさ

ないよう必要な措置を施さなければならない。

7. 請負者は,豪雨,出水,その他天災に対しては,天気予報等について注意を払い常にこれ

に対処できるよう準備をしておかなければならない。

8. 請負者は,火薬,ガソリン,電気等の危険物を使用する場合には,その保管および取扱い

について関係法令の定めるところに従い安全対策を講じなければならない。

9. 請負者は,火薬類を使用し工事を施工する場合は,使用に先立ち監理員に使用計画書を提

出しなければならない。

10. 請負者は,工事現場に工事関係者以外の者の立入りを禁止する場合は,板囲,ロープ等

により囲うとともに立入り禁止の標示をしなければならない。

11. 請負者は,公道上での工事では一般通行人の見易い場所に工事名,期間,事業主体名,

工事請負者名,連絡先,電話番号および現場責任者氏名を記入した大型の標示板を設置しな

ければならない。

12. 請負者は,道路に係る工事の施工にあたっては,交通の安全につき監理員,道路管理者,

所轄警察署等の関係箇所と協議しその指示に従わなければならない。

13. 請負者は,工事の施工中に事故が発生した場合には,必要な処置をし監理員に通報する

とともに,別に定める工事中の事故報告書を監理員が指示する期日までに監理員に提出しな

ければならない。

14. 請負者は,工事期間中安全パトロールを行い,工事区域およびその周辺の監視あるいは

連絡を行い,安全を確保しなければならない。

15. 請負者は,請負工事に即した有効適切な安全衛生教育および危険予知訓練を実施しなけ

ればならない。

16. 請負者は,工事中周辺住民等から苦情または意見等があったときは丁寧に対応し,ただ

ちに監理員に報告しなければならない。

17. 請負者は,建設副産物の適正な処理の推進と再生資源の有効利用を図らなければならな

い。

第第第第 11111111 条条条条 交通安全管理交通安全管理交通安全管理交通安全管理

1. 請負者は,工事用運搬路として一般公衆の通行の用に供する道路を使用するときは,積載

物の落下等により路線を損傷しあるいは汚損することのないようにするとともに,特に第三

者に損害を与えないようにしなければならない。

2. 請負者は,工事用運搬車両による大品諸資機材運搬に車両制限令の輸送を伴う工事につい

ては,関係機関と協議のうえ交通安全に関する担当者,輸送経路,輸送期間,輸送方法,輸

送担当業者,交通誘導員の配置,標識,安全施設等の設置場所,その他安全輸送上の事項に

ついて計画をたて,災害の防止を図らなければならない。

第第第第 12121212 条条条条 諸法令,諸法規の遵守諸法令,諸法規の遵守諸法令,諸法規の遵守諸法令,諸法規の遵守

請負者は,工事施工にあたり労働安全衛生法等諸法令および工事に関する諸法規を遵守し,

工事の円滑なる進捗を図るとともに諸法令,諸法規の運営適用は請負者の責任と費用負担にお

いて行われなければならない。進捗

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第第第第 13131313 条条条条 官公庁への手続官公庁への手続官公庁への手続官公庁への手続

1. 請負者は,工事施工にあたり関係官公庁およびその他の関係機関へ届出等を請負者の責任

と費用負担において法令,条例または設計図書の定めにより実施しなければならない。ただ

し,これによりがたい場合は監理員の指示を受けなければならない。

2. 請負者は,前項に規定する届出等の実施に当たっては,その内容を記載した文書により事

前に監理員に報告しなければならない。

第第第第 14141414 条条条条 施工期間及び施工時間の変更施工期間及び施工時間の変更施工期間及び施工時間の変更施工期間及び施工時間の変更

請負者は,追加仕様書に施工期間が定められている場合でその期間を変更する必要がある場

合は,あらかじめ監理員の承諾を得なければならない。

また,請負者は,追加仕様書に施工時間が定められていない場合で日曜および夜間等に作業

を行う場合は,工事事前打合せ時にその理由を付した書面を監理員に提出し承諾を得なければ

ならない。

第第第第 15151515 条条条条 工工工工 事事事事 測測測測 量量量量

1. 請負者は,工事契約後すみやかに測量を実施し,水準点,工事用多角点の設置および用地

境界,中心線,縦断,横断等を確認しなければならない。なお,水準点および多角点を設置

するための基準となる点の選定は,監理員の指示を受けなければならない。また,請負者は,

測量結果を監理員に提出しなければならない。

2. 請負者は,水準点の設置にあたって位置および高さの変動のないようにしなければならな

い。

3. 請負者は,用地杭,水準点,工事用多角点および重要な工事用測量標を移設してはならな

い。

ただし,これを存置することが困難な場合は,監理員の承諾を得て移設することができる。

4. 請負者は,丁張,その他工事施工の基準となる仮設標識を設置しなければならない。

5. 本条で規定する事項については,請負者の責任と費用負担において行わなければならない。

第第第第 16161616 条条条条 工事用用地工事用用地工事用用地工事用用地

1. 請負者は,当社指定用地以外で仮建物および仮設備等を設ける場合は,あらかじめ監理員

と連絡をとるものとし,その土地の借入,補償等はすべて請負者の負担と責任において行う

ものとする。

2. 請負者は,当社の用地を使用する場合は,監理員の承諾を得るものとする。

なお,承諾後当社の都合により場所の変更または取消があっても異議の申し立ては認めない。

3. 請負者は,当社の用地を使用した場合は,工事完了後現状に復し当社に返すものとする。

ただし,当社が特に認めた場合はこの限りではない。

第第第第 17171717 条条条条 竣竣竣竣 工(検収)工(検収)工(検収)工(検収)

請負者は,工事完了後には後片付けおよび残材の処理を行い,工事担当箇所長の検査を受け

なければならない。当検査(官庁検査を含む)の完了をもって工事全般の竣工として検収する。

なお,工事完了後当社の責任により相当期間官庁検査が遅延する場合は,請負者と協議して

あらためて検収期日を決定する。

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第第第第 11118888 条条条条 提提提提 出出出出 書書書書 類類類類

請負者は,提出書類を追加仕様書などに基づいて監理員に提出しなければならない。これに

定めのないものは,監理員の指示する様式によらなければならない。

第第第第 19191919 条条条条 跡跡跡跡 片片片片 付付付付 けけけけ

請負者は,工事の全部または一部の完成の際に生じる残材,廃物,木くず等の撤去および処

分については,請負者の責任と費用負担において行わなければならない。

第2節第2節第2節第2節 材材材材 料料料料

第1項第1項第1項第1項 通通通通 則則則則

第第第第 20202020 条条条条 適適適適 用用用用

1. 工事に使用する材料は,この仕様書等の設計図書によらなければならない。ただし,監理

員が承諾した材料および設計図書に明示されていない仮設材料については,除くものとする。

2. この仕様書に規定されていない材料については,JIS 規格に適合したもの,または,これ

と同等以上の品質を有するものでなければならない。

第第第第 21212121 条条条条 材料の試験・検査と保管材料の試験・検査と保管材料の試験・検査と保管材料の試験・検査と保管

1. 材料の検査は,試験によるものと見本または資料によるものとがあり,これらは追加仕様

書または監理員の指示によるものとする。

2. 追加仕様書において試験を行うこととしている工事材料については,JIS または追加仕様

書で指示する方法により,請負者の費用負担において試験を行わなければならない。

3. 追加仕様書において見本または資料を提出することとしている工事材料については,請負

者の費用負担において提出しなければならない。

4. 請負者は,工事材料を使用するまで変質がないよう保管しなければならない。また,監理

員が変質等により不適当と認めた場合には,請負者は自らの責任と費用によりすみやかに取

り替えるとともに新たに搬入する材料については,再検査を受けなければならない。

第2項第2項第2項第2項 土土土土 とととと 石石石石

第第第第 22222222 条条条条 土土土土

工事に使用する土は,設計図書に特に明示した場合を除き,この仕様書における関係各項に

定めた土質でなければならない。

第第第第 23232323 条条条条 石石石石 材材材材 一一一一 般般般般

工事に使用する石材は,設計図書に特に明示した場合を除き,この仕様書における関係各項

に定めた規格でなければならない。

第第第第 24242424 条条条条 割割割割 ぐぐぐぐ りりりり 石石石石

割ぐり石とは,天然石を極端に偏平および細長くならないように砕いたものをいい,主に基

礎または裏込に用いる。

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7

第第第第 25252525 条条条条 雑雑雑雑 割割割割 石石石石

雑割石の形状は,おおむねくさび形とし,偏平なものおよび細長いものがあってはならない。

前面はおおむね四辺形であって二稜辺の平均の長さが控長の2/3 程度のものとする。

第第第第 26262626 条条条条 雑雑雑雑 石(粗石)石(粗石)石(粗石)石(粗石)

雑石は,天然石また破砕石で,極端に偏平なものおよび細長いものがあってはならない。

第第第第 27272727 条条条条 玉玉玉玉 石石石石

玉石とは,天然に産し,丸みをもつ石で通常おおむね15㎝~25㎝のものをいい,形状は概ね

卵体とし,表面が粗雑なもの,極端に偏平なものおよび細長いものであってはならない。

第第第第 28282828 条条条条 ぐぐぐぐ りりりり 石石石石

ぐり石とは,玉石又は割ぐり石で20㎝以下の小さいもので,主に基礎・裏込ぐり石に用いる

ものであり極端に偏平なものおよび細長いものであってはならない。

第第第第 29292929 条条条条 その他の砂利,砕石,砂その他の砂利,砕石,砂その他の砂利,砕石,砂その他の砂利,砕石,砂

1. 砂利,砕石の粒度,形状及び有機不純物の含有量は,設計図書に特に明示した場合を除き,

この仕様書における関係条項に定めたものを満足しなければならない。

2. 砂の粒度およびごみ・どろ・有機不純物等の含有量は,設計図書に特に明示した場合を除

き,この仕様書における関係条項に定めたものを満足しなければならない。

第3項第3項第3項第3項 骨骨骨骨 材材材材

第第第第 30303030 条条条条 骨骨骨骨 材材材材 一一一一 般般般般

道路用砕石,コンクリート用砕石およびコンクリート用高炉スラグ粗(細)骨材は,次の規

格に適合したもの,または,これと同等以上の品質を有するものでなければならない。

JIS A 5001 道路用砕石

JIS A 5005 コンクリート用砕石及び砕砂

JIS A 5011 コンクリート用高炉スラグ骨材

JIS A 5015 道路用スラグ

第第第第 31313131 条条条条 セメントコンクリート用骨材セメントコンクリート用骨材セメントコンクリート用骨材セメントコンクリート用骨材

1. 細骨材および粗骨材の粒度は,設計図書に特に明示した場合を除き次表の範囲とする。な

お,ふるい分け試験はJIS A 1102によるものとする。

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8

無筋,鉄筋コンクリート,舗装コンクリートの細骨材の粒度の範囲

ふるいの呼び寸法(㎜) ふるいを通るものの重量百分率(%)

10 100

5 90~100

2.5 80~100

1.2 50~ 90

0.6 25~ 65

0.3 10~ 35

0.15 2~ 10〔注1〕

〔注1〕砕砂あるいは高炉スラグ細骨材を単独に用いる場合は,2~15%にしてよい。

〔注2〕これらのふるいは,それぞれJIS Z 8801(標準ふるい)に規定する標準網ふるい9.5,4.75,

2.36,1.18㎜及び600,300,150㎛である。

ダムコンクリートの細骨材の粒度の範囲

ふるいの呼び寸法(㎜) 粒径別百分率(%)

10 ~ 5 0 ~ 8

5 ~2.5 5 ~ 20

2.5~1.2 10 ~ 25

1.2~0.6 10 ~ 30

0.6~0.3 15 ~ 30

0.3~0.15 12 ~ 20

0.15 以下 2 ~ 15

〔注〕これらのふるいは,それぞれJIS Z 8801(標準ふるい)に規定する標準網ふるい9.5, 4.75,

2.36, 1.18 ㎜及び600, 300, 150μm である。

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無筋,鉄筋コンクリート,舗装コンクリートの粗骨材の粒度の範囲

ふるいの呼び

寸法(㎜)

ふ る い を 通 る も の の 重 量 百 分 率(%)

粗骨材の

大きさ(㎜)

100 80 60 50 40 30 25 20 15 10 5 2.5

50~ 5 - - 100

95~

100

- -

35~

70

10~

30

- 0~5 -

40~ 5 - - - 100

95~

100

- -

35~

70

10~

30

0~5 -

30~ 5 - - - - 100

95~

100

40~

75

10~

35

0~10 0~5

25~ 5 - - - - - 100

95~

100

25~

60

- 0~10 0~5

20~ 5 - - - - - - 100

90~

100

20~

55

0~10 0~5

15~ 5 - - - - - - - 100

90~

100

40~

70

0~15 0~5

10~ 5 - - - - - - - - 100

90~

100

0~40

0~1

0

50~25

1)

- - 100

90~

100

35~

70

- 0~15 - 0~5 - - -

40~20

1)

- - - 100

90~

100

20~

55

0~15 - 0~5 - -

30~15

1)

- - - - 100

90~

100

20~

55

0~15 0~10 - -

1)これら粗骨材は,骨材分離を防ぐために,粒の大きさ別に分けて計量する場合に用いるもの

であって,単独に用いるものではない。

ダムコンクリートの粗骨材の粒度の範囲

ふるいの呼び

寸法(㎜)

粒 径 別 百 分 率 (%)

粗骨材の大

きさ(㎜)

150 ~ 80 120 ~ 80 80 ~ 40 40 ~ 20 20 ~ 10 10 ~ 5

150 35 ~ 20 - 32 ~ 20 30 ~ 20 20 ~ 12 15 ~ 8

120 - 25 ~ 10 35 ~ 20 35 ~ 20 25 ~ 15 15 ~10

80 - - 40 ~ 20 40 ~ 20 25 ~ 15 15 ~10

40 - - - 55 ~ 40 35 ~ 30 25 ~15

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2. 有害物含有量の限度は,設計図書に特に明示した場合を除き次表とする。

粗骨材の有害物含有量の限度(重量百分率)

無 筋 , 鉄 筋

コンクリート

舗 装

コンクリート

ダ ム

コンクリート

粘 土 塊 1.0

1)

1.0

1)

1.0

1)

洗い試験で失われるもの 3.0

2)

コンクリートの表面がすりへり作用を

受ける場合

3.0

2)

3.0

2)

そ の 他 の 場 合 5.0

2)

5.0

2)

石炭・亜炭等で比重1.95の液体に浮くもの 0.5 0.5

コンクリートの外観が重要な場合 0.5

3)

そ の 他 の 場 合 1.0

3)

摘 要

1)試料は,JIS A 1103による骨材の洗い試験を

行った後に,ふるいに残存したものを用いる。

2)砕砂および高炉スラグの細骨材の場合で洗い

試験で失われるものが石粉であり,粘土,シ

ルト等を含まないときは,最大値を各々5.0

%および7.0 %にしてよい(舗装コンクリー

トは5.0 %まで)

3)高炉スラグ細骨材には適用しない。

粗骨材の有害物含有量の限度(重量百分率)

無 筋 , 鉄 筋

コンクリート

舗 装

コンクリート

ダ ム

コンクリート

粘 土 塊 0.25

1)

0.25 0.25

や わ ら か い 石 片 5.0 5.0

洗い試験で失われるもの 1.0

2)

1.0

2)

1.0

2)

石炭・亜炭等で比重1.95の液体に浮くもの 0.5

3)

1.0

コンクリートの外観が重要な場合 0.5

3)

そ の 他 の 場 合 1.0

3)

摘 要

1)試料は,JIS A 1103による骨材の洗い試

験を行った後に,ふるいに残存したもの

から採取する。

2)砕石の場合で,洗い試験で失われるもの

が砕石粉であるときは,最大値を1.5 %

にしてもよい。また,高炉スラグ粗骨材

の場合は最大を5.0 %としてよい。

3)高炉スラグ粗骨材には適用しない。

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3. 有機不純物

(1) 細骨材に含まれる有機不純物質は,JIS A 1105によって試験するものとする。この場合,

砂の上部における溶液の色合いは,標準色よりも薄くなければならない。

(2) 砂の上部における溶液の色合いが標準色より濃い場合でも,その砂でつくったモルタル

供試体の圧縮強度が,その砂を水酸化ナトリウムの3%溶液で洗い,さらに水で十分に洗

って用いたモルタル共試体の圧縮強度の90%以上であればその砂を用いてよい。なお,モ

ルタルの圧縮強度による砂の試験は,JIS A 5308の附属書3によるものとする。

4. 耐 久 性

(1) 硫酸ナトリウムによる安定性は,JIS A 1122によって試験するものとする。この場合,

操作を5回繰り返したときの細骨材および粗骨材の損失重量(百分率)の限度は,一般に

細骨材が10%,粗骨材は12%とする。

(2) 損失重量が(1)に示した限度をこえた細骨材および粗骨材は,これを用いた同程度のコン

クリ-トが予期される気象作用に対して満足な耐凍害性を示した実例がある場合には,こ

れを用いてよい。

(3) 損失重量が(1)に示した限度をこえた細骨材および粗骨材は,これを用いた実例がない場

合でもこれを用いて作ったコンクリートの凍結融解試験結果から満足なものであることを

確認して,これを用いてよい。

(4) 気象作用をうけない構造物に用いる細骨材および粗骨材は,この項(1),(2)および(3)に

ついて考えなくてもよい。

(5) 化学的あるいは物理的に不安定な細骨材および粗骨材は,これを用いてはならない。た

だし,その使用実績,使用条件,化学的あるいは物理的安定性に関する試験結果等から有

害な影響をもたらさないものであると認められた場合には,これを用いてもよい。

5. すりへり減量の限度

すりへり試験を行った場合のすりへり減量の限度は,舗装コンクリートの場合は35%とし,

その他の場合は40%とする。なお,試験はJIS A 1121の規定によるものとする。

第第第第 32323232 条条条条 アスファルト舗装用骨材,フィラーおよび安定材アスファルト舗装用骨材,フィラーおよび安定材アスファルト舗装用骨材,フィラーおよび安定材アスファルト舗装用骨材,フィラーおよび安定材

1. 骨 材

(1) アスファルト舗装用骨材は,道路用砕石JIS A 5001に適合したもの,または,これと同

等以上の品質を有するものでなければならない。

(2) 砕石の粒度は,設計図書に特に明示した場合を除き,次表の範囲とする。

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砕 石 の 粒 度(JIS A 5001準拠)

ふるい目

の開き

粒度範囲

(㎜)

呼び名

ふるいを通るものの質量百分率(%)

100

80

60

50

40

30

25

20

13

5

2.5

1.2

425

μ㎜

75μ

S-80

(1号)

100

85~

100

0~15

S-60

(2号)

100

85~

100

- 0~15

S-40

(3号)

100

85~

100

0~15

S-30

(4号)

100

85~

100

- 0~15

S-20

(5号)

100

85~

100

0~15

S-13

(6号)

100

85~

100

0~15

S- 5

(7号)

100

85~

100

0~25 0~5

〔注1〕呼び名別粒度の規定に適合しない粒度の砕石であっても,他の砕石,砂,石粉などと合

成したときの粒度が,この規定に適合すれば使用することができる。

〔注2〕花崗岩や頁岩などの砕石で,加熱によってすり減り減量が特に大きくなったり破壊した

りするものは,表層に用いてはならない。

〔注3〕砕石の材質について,特に耐久性を吟味するときの限度は,次表のとおりとする。

耐久性の限度

用 途 表層・基層 上層路盤

損失量(%) 12 20

〔注〕試験方法は,「舗装試験法便覧」の硫酸ナトリウムを用いる試験方法

による5回繰り返しとする。

〔注4〕表層や基層に用いる砕石で,特に有害物質含有量を吟味するときの限度は,次表に示す。

有 害 物 含 有 量 の 限 度

有 害 物

含有量(全試料に対する質量

百分率%)

粘土,粘土塊

柔らかい石片 注)

細長いあるいは偏平な石片 注)

0.25

5.0

10.0

〔注〕試験方法は,「舗装試験法便覧」を参照する。

(3) 砕石の材質は,設計図書に特に明示した場合を除き,次表のとおりとする。

砕石の材質

用 途

項 目

表 層・基 層 上 層 路 盤

表乾比重

吸水率(%)

すり減り減量(%)

2.45以上

3.0以下

30以下 注1)

50以下

〔注1〕表層,基層用のすり減り減量試験は,粒径13.2~4.75㎜のものについて実施する。

〔注2〕上層路盤用砕石については,主として使用する粒径について行えばよい。

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(4) 鉄鋼スラグ

a. 鉄鋼スラグは,水浸し膨張比が一定値以下であり,硫黄分による黄濁水が流出せず,

かつ細長いあるいは偏平なもの,ごみ,泥,有機物などの有害量を含んでいてはなら

ない。その種類と用途は,次表による。粒度は砕石の粒度範囲とする。

鉄鋼スラグの種類と用途

名 称 呼 び 名 用 途

単粒度製鋼スラグ SS アスファルト混合物

クラッシャラン製鋼スラグ CSS 瀝青安定処理

粒度調整鉄鋼スラグ MS 上層路盤

水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS 上層路盤

クラッシャラン鉄鋼スラグ CS 下層路盤

b. 鉄鋼スラグの材質は,設計図書に特に明示した場合を除き,次表のとおりとする。

鉄鋼スラグの標準的な材質

呼び名

修正CBR

一軸圧縮強さ

㎏f/cm

2

単位容積重量

㎏f/m

3

呈色判定

試 験

水浸膨張化

エージング

期 間

SS

CSS

MS

HMS

CS

80以上

80以上

30以上

12以上

1500以上

1500以上

合格

合格

合格

2.0以下

2.0以下

1.5以下

1.5以下

1.5以下

3か月以上

3か月以上

6か月以上

6か月以上

6か月以上

[注1]一軸圧縮試験は,13日養生1日水浸後に実施する。

[注2]試験方法は,「舗装試験法便覧」を参照する。

[注3]呈色判定試験は,高炉スラグを用いた鉄鋼スラグにのみ適用する。

[注4]エージングとは,高炉スラグの黄濁水の発生防止や鉄鋼スラグの中に残った膨張性反応

物質(遊離石灰)を反応させるため,鉄鋼スラグを屋外に野積みし,安定化させる処理

をいう。エージング期間の規定は,製鋼スラグを用いた鉄鋼スラグにのみ適用する。

[注5]水浸膨張比の規定は,製鋼スラグを用いた鉄鋼スラグにのみ適用する。

(5) 砂

a. 砂は天然砂,人工砂,スクリーニングス(砕石ダスト)などを用い,混合物に適した

粒度で,ごみ,どろ,有機物などの有害量を含んではならない。

b. スクリーニングス(砕石ダスト)の粒度は,次表の範囲とする。

スクリーニングスの粒度範囲(JIS A 5001)

ふるい目の開き

種 類 呼び名

ふるいを通るものの質量百分率 %

5㎜ 2.5㎜ 600μ㎜ 300μ㎜ 150μ㎜ 75μ㎜

スクリー

ニングス

F-2.5 100 85~100 25 ~55 15 ~40 7~28 0~20

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2. フィラー

(1) 石粉は,石灰岩粉末または火成岩類を粉砕したもので,水分1.0 %以下で微粒子の団粒

になったものを含んではならない。

(2) 石粉の貯蔵にあたって,濡れると使用困難になるので絶対に雨水などに濡らさないよう

にしなければならない。

(3) 石粉の粒度範囲は,設計図書に特に明示した場合を除き,次表の範囲とする。

石粉の粒度範囲

ふるい目(μm) ふるいを通るものの質量百分率(%)

600

150

75

100

90 ~ 100

70 ~ 100

〔注1〕火成岩類を粉砕した岩粉をフィラーとして用いる場合,次表の規定にも適合するものと

する。試験方法は,「舗装試験法便覧」を参照する。

火 成 岩 類 の 石 粉 の 規 定

項 目 規 定

塑性指数(P1)

加熱変質

フロ-試験(%)

吸水膨張(%)

剥離試験

6以下

変質なし

50以下

3以下

合格

〔注2〕石粉の比重は「JIS A 5008舗装用石灰石粉」より,比重を2.6 以上とする。

(4) その他のフィラー

a. 消石灰およびセメントを剥離防止のためにフィラーとして使用する場合の品質は,安

定材のセメント,石灰に準ずる。

b. 回収ダストの粒度範囲は,石粉の規定に準ずる。

c. フライアッシュを使用する場合の粒度及び規定は,前記の石粉の規定に準ずる。

3. 安 定 材

(1) 瀝 青 材 料

瀝青安定処理に使用する瀝青材料の品質は,第42条第1項に示す舗装用石油アスファル

トの規定および第42条第4項に示す石油アスファルト乳剤の規定に適合したものとする。

(2) セ メ ン ト

セメント安定処理に使用するセメントは,普通ポルトランドセメント,高炉セメント,

フライアッシュセメントとし,JIS R 5210,JIS R 5211,JIS R 5213の規定に適合したも

のとする。または,これと同等以上に品質を有するものとする。

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(3) 石 灰

石灰安定処理に使用する石灰の品質は,JIS R 9001工業用石灰に規定されている次表に

適合したものとする。

工 業 用 石 灰

種 類

等 級 酸化カルシウム

CaO(%)

不 純 物

(%)

二酸化炭素

CO2(%)

粉末度残分(%)

600μm 150μm

生 石 灰

特 等

1 等

2 等

93.0以上

90.0以上

80.0以上

3.2以下

2.0以下

消 石 灰

特 等

1 等

2 等

72.5以上

70.0以上

65.0以上

3.0以下

1.5以下

全 通

全 通

全 通

5.0以下

〔注〕ここでいう不純分とは,二酸化けい素(SiO2),酸化アルミニウム(Al

2O3 ),酸化

第二鉄(Fe2O3 )および酸化マグネシウム(MgO )の合計量である。

第4項第4項第4項第4項 木木木木 材材材材

第第第第 33333333 条条条条 一一一一 般般般般

1. 工事に使用する木材は,設計図書に示された種類等の仕様のもので有害な腐れ,割れ等の

欠陥のないものでなければならない。

2. 設計図書に示す寸法の表示は,製材においては仕上がり寸法とし,素材については特に明

示する場合を除き末口寸法とする。

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第5項第5項第5項第5項 鋼鋼鋼鋼 材材材材

第第第第 34343434 条条条条 一一一一 般般般般

1. 工事に使用する鋼材は,設計図書に示された形状,寸法,品質を有しているもので,さび,

腐食等変質したものであってはならない。

2. 請負者は,鋼材をじんあいや油類等で汚損しないようにするとともに,防食しなければな

らない。

第第第第 35353535 条条条条 鋼鋼鋼鋼 材材材材

鋼材は,それぞれの規格に適合したもの,または,これと同等以上の品質を有するものでな

ければならない。

(1) 構造用圧延鋼材

JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材)

JIS G 3106 (溶接構造用圧延鋼材)

JIS G 3112 (鉄筋コンクリート用棒鋼)

JIS G 3114 (溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材)

(2) 軽量形鋼

JIS G 3350 (一般構造用軽量形鋼)

(3) 鋼管

JIS G 3444 (一般構造用炭素鋼鋼管)

JIS G 3452 (配管用炭素鋼鋼管)

JIS G 3457 (配管用アーク溶接炭素鋼鋼管)

JIS G 3466 (一般構造用角形鋼管)

(4) 鋳鉄品,鋳鋼品及び鍛鋼品

JIS G 5501 (ねずみ鋳鉄品)

JIS G 5101 (炭素鋼鋳鋼品)

JIS G 3201 (炭素鋼鍛鋼品)

JIS G 5102 (溶接構造用鋳鋼品)

JIS G 5111 (構造用高張力炭素鋼および低合金鋳鋼品)

JIS G 4051 (機械構造用炭素鋼鋼材)

JIS G 5502 (球状黒鉛鋳鉄品)

(5) ボルト用鋼材

JIS B 1180 (六角ボルト)

JIS B 1181 (六角ナット)

JIS B 1186 (摩擦接合用高力六角ボルト,六角ナット,平座金のセット)

JIS B 1256 (平座金)

JIS B 1198 (頭付きスタッド)

JIS M 2506 (ロックボルト)

トルシア型高力ボルト・六角ナット・平座金のセット(日本道路協会)(1983)

支圧接合用打込式高力ボルト・六角ナット・平座金暫定規格(日本道路協会)(1971)

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17

(6) 溶 接 材 料

JIS Z 3211 (軟鋼用被覆アーク溶接棒)

JIS Z 3212 (高張力鋼用被覆アーク溶接棒)

JIS Z 3214 (耐候性鋼用被覆アーク溶接棒)

JIS Z 3312 (軟鋼および高張力鋼用マグ溶接ソリッドワイヤ)

JIS Z 3313 (軟鋼および高張力鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ)

JIS Z 3315 (耐候性鋼用炭酸ガスアーク溶接ソリッドワイヤ)

JIS Z 3320 (耐候性鋼用炭酸ガスアーク溶接フラックス入りワイヤ)

JIS Z 3351 (炭素鋼および低合金鋼用サブマージアーク溶接ワイヤ)

JIS Z 3352 (炭素鋼および低合金鋼用サブマージアーク溶接フラックス)

(7) 鉄線

JIS G 3532 (鉄線)

(8) ワイヤロープ

JIS G 3525 (ワイヤロープ)

(9) プレストレストコンクリート用鋼材

JIS G 3536 (PC鋼線およびPC鋼より線)

JIS G 3109 (PC鋼棒)

JIS G 3502 (ピアノ線材)

JIS G 3506 (硬鋼線材)

(10) 鉄網

JIS G 3551 (溶接金網及び鉄筋格子)

JIS G 3552 (ひし形金網)

(11) 鋼製ぐい及び鋼矢板

JIS A 5525 (鋼管ぐい)

JIS A 5526 (H型鋼ぐい)

JIS A 5528 (熱間圧延鋼矢板)

JIS A 5530 (鋼管矢板)

(12) 鋼製支保工

JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材)

JIS B 1180 (六角ボルト)

JIS B 1181 (六角ナット)

JIS B 1186 (摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット)

(13) 鉄 線 蛇 籠

JIS A 5513 (蛇籠)

(14) コルゲートパイプ

JIS G 3471 (コルゲートパイプおよびコルゲートセクション)

(15) ガードレール(路側用,分離帯用,歩道用)

a. ビーム(袖ビーム含む)

JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材)2種

b. 支 柱

JIS G 3444 (一般構造用炭素鋼鋼管)2種

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18

c. ブラケット

JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材)2種

d. ボルト・ナット

JIS B 1180 (六角ボルト)

JIS B 1181 (六角ナット)

ブラケット取付用ボルト(ねじの呼びM20)は4Tとし,ビーム継手用および取付用

ボルト(ねじの呼びM16)は6Tとする。

(16) ガードケーブル(路側用,分離帯用)

a. ケーブル

JIS G 3525 (ワイヤロープ)

ケーブルの径は18㎜,構造は3×7G/Oとする。なお,ケーブル一本当りの破断強

度は16t以上とする。

b. 支柱

JIS G 3444 (一般構造用炭素鋼鋼管)2種

c. ブラケット

JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材)2種

d. 索端金具

ソケットは,ケーブルと調整ねじを取付けた状態において,ケーブル一本当りの破断

強度以上の強さをもつものでなければならない。

e. 調整ねじ

JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材)2種

強度は,ケーブルの破断強度以上の強さでなければならない。

f. ボルト・ナット

JIS B 1180 (六角ボルト)

JIS B 1181 (六角ナット)

ブラケット取付用ボルト(ねじの呼びM12)およびケーブル取付用ボルト(ねじの呼

びM10)は,ともに4Tとする。

(17) ガードパイプ(歩道用)

a. パイプ

JIS G 3444 (一般構造用炭素鋼鋼管)2種

b. 支柱

JIS G 3444 (一般構造用炭素鋼鋼管)2種

c. ブラケット

JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材)2種

d. 継 手

JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材)2種

JIS G 3444 (一般構造用炭素鋼鋼管)2種

e. ボルト・ナット

JIS B 1180 (六角ボルト)

JIS B 1181 (六角ナット)

ブラケット取付用ボルト(ねじの呼びM16)は4Tとし,継手用ボルト(ねじの呼び

M16〔種別Ap〕M14〔種別BpおよびCp〕)は6Tとする。

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19

(18) ボックスビーム(分離帯用)

a. ビーム

JIS G 3466 (一般構造用角形鋼管)1種

b. 支 柱

JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材)2種

c. パドル及び継手

JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材)2種

d. ボルト・ナット

JIS B 1180 (六角ボルト)

JIS B 1181 (六角ナット)

パドル取付用ボルト(ねじの呼びM16)および継手用ボルト(ねじの呼びM20)は,

ともに6Tとする。

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20

第6項第6項第6項第6項 セメントおよび混セメントおよび混セメントおよび混セメントおよび混和材料和材料和材料和材料

第第第第 36363636 条条条条 一一一一 般般般般

工事に使用するセメントは,普通ポルトランドセメントを使用するものとし,他のセメント

および混和材料を使用する場合は,設計図書によるのとする。

第第第第 37373737 条条条条 セセセセ メメメメ ンンンン トトトト

1. セメントは次の規格に適合したもの,または,これと同等以上の品質を有するものでなけ

ればならない。

セメントの種類(JIS)

JIS番号 名 称 区 分 摘 要

R 5210

ポルトランド

セメント

(1) 普通ポルトランド

(2) 早強ポルトランド

(3) 中庸熱ポルトランド

(4) 超早強ポルトランド

低アルカリ形については附属書による

R 5211 高炉セメント

(1) A型高炉

(2) B型高炉

(3) C型高炉

高炉スラグの分量(質量%)

5を超え30以下

30を超え60以下

60を超え70以下

R 5212

シリカセメン

(1) A種シリカ

(2) B種シリカ

(3) C種シリカ

シリカ質混合材の分量(質量%)

5を超え10以下

10を超え20以下

20を超え30以下

R 5213

フライアッシ

ュセメント

(1) A種フライアッシュ

(2) B種フライアッシュ

(3) C種フライアッシュ

フライアッシュ分量(質量%)

5を超え10以下

10を超え20以下

20を超え30以下

2. コンクリート構造物に使用する普通ポルトランドセメントは,次の規格に適合するもので

なければならない。なお,小規模工事で,1工種当たりの総使用量が10m3未満の場合は,

この項の適用を除外することができる。

(1) 品 質

普通ポルトランドセメントの品質は,(2)によって試験し,次表の規格に適合しなけれ

ばならない。

品 質 規 格

比表面積 cm

2

/g 2,500以上

凝結

始発

終結

1以上

10以下

圧縮強さ

㎏f/cm2

3d

7d

28d

70以上

150以上

300以上

水和熱

cal/g

7d

28d

84以下

96以下

酸化マグネシウム (%) 5.0以下

三酸化硫黄 (%) 3.0以下

強熱減量 (%) 3.0以下

※全アルカリ(Na2Oeq) (%) 0.75 以下

※塩素 (%) 0.02 以下

〔注〕全アルカリ(Na2Oeq)算出は,JIS R 5210ポルトランドセメント附属書ポルトランドセメ

ント(低アルカリ形)による。

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(2) 試験方法

試験方法は,JIS R 5201セメントの物理試験方法,JIS R 5202ポルトランドセメントの

化学分析方法およびJIS R 5203セメントの水和熱測定方法(溶解熱方法)による。

(3) 原材料,製造方法,検査,包装および表示

原材料,製造方法,検査,包装および表示は,JIS R 5210ポルトランドセメントによる。

第第第第 38383838 条条条条 混和材料混和材料混和材料混和材料

1. 混和材として用いるフライアッシュは,JIS A 6201に適合したものでなければならない。

2. 混和材として用いるコンクリート用膨張材は,JIS A 6202に適合したものでなければなら

ない。

3. 混和材として用いる高炉スラグ微粉末は,土木学会基準「コンクリート用高炉スラグ微粉

末規格(案)」に適合したものでなければならない。

4. 混和剤として用いるAE剤,減水剤,AE減水剤および高性能AE減水剤は,JIS A 6204

に適合したものでなければならない。

5. 混和剤として用いる流動化剤は,土木学会基準「コンクリート用流動化剤品質基準(案)」

に適合したものでなければならない。

6. 請負者は1,2,3,4および5以外の混和材料については,使用に先立って監理員に承

諾を得なければならない。

第第第第 39393939 条条条条 水水水水

1. コンクリートに使用する水は,油,酸,塩類,有機不純物,懸濁物等コンクリートおよび

鋼材の品質に悪影響を及ぼす物質の有害量を含んではならない。

2. 鉄筋コンクリートには,海水を練りまぜ水として使用してはならない。

第7項第7項第7項第7項 セメントコンクリート製品セメントコンクリート製品セメントコンクリート製品セメントコンクリート製品

第第第第 40404040 条条条条 一一一一 般般般般

1. コンクリート製品は,有害なひび割れ等損傷のないものでなければならない。

2. コンクリート製品は,AEコンクリートを標準とし使用する。

第第第第 41414141 条条条条 セメントコンクリート製品セメントコンクリート製品セメントコンクリート製品セメントコンクリート製品

セメントコンクリート製品は,次の規格に適合したもの,または,これと同等以上の品質を

有するものでなければならない。

JIS A 5302 (鉄筋コンクリート管)

JIS A 5303 (遠心力鉄筋コンクリート管)

JIS A 5304 (舗装用コンクリート平板)

JIS A 5305 (鉄筋コンクリートU形)

JIS A 5306 (コンクリートL形および鉄筋コンクリートL形)

JIS A 5307 (コンクリート境界ブロック)

JIS A 5309 (遠心力プレストレストコンクリートポール)

JIS A 5310 (遠心力鉄筋コンクリートくい)

JIS A 5312 (鉄筋コンクリート組立土止め)

JIS A 5313 (スラブ橋用プレストレストコンクリート橋げた)

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22

JIS A 5317 (下水道用マンホール側塊)

JIS A 5318 (鉄筋コンクリートフリューム)

JIS A 5319 (軽荷重スラブ橋用プレストレストコンクリート橋げた)

JIS A 5321 (鉄筋コンクリートケーブルトラフ)

JIS A 5323 (コンクリート積みブロック)

JIS A 5326 (プレストレストコンクリート矢板)

JIS A 5328 (組合せ暗渠ブロック)

JIS A 5329 (加圧コンクリート矢板)

JIS A 5333 (コアー式プレストレストコンクリート管)

JIS A 5334 (鉄筋コンクリートU形用ふた)

JIS A 5335 (プレテンション方式遠心力プレストレストコンクリートくい)

JIS A 5337 (プレテンション方式遠心力高強度プレストレストコンクリートくい)

JIS A 5338 (鉄筋コンクリートL形擁壁)

JIS A 5345 (道路用鉄筋コンクリート側溝)

JIS A 5346 (道路用鉄筋コンクリート側溝ふた)

JIS A 5354 (コンクリート矢板)

JIS A 5406 (建築用コンクリートブロック)

JIS A 5506 (下水道用マンホールふた)

JIS A 5507 (雨水ますふた)

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23

第8項第8項第8項第8項 瀝 青 材瀝 青 材瀝 青 材瀝 青 材 料料料料

第第第第 42424242 条条条条 品品品品 質質質質

工事に使用する瀝青材料の品質は,設計図書に特に明示した場合を除き,次のとおりとす

る。

1. 舗装用石油アスファルトは,次表の規格に適合したものでなければならない。

舗装用石油アスファルトの規格(日本道路協会規格)

種 類

項 目

40~60 60~80 80~100 100~120

針入度(25℃) 1/10㎜

40を超え

60以下

60を超え

80以下

80を超え

100以下

100を超え

120以下

軟化点 ℃ 47.0~55.0 44.0~52.0 42.0~50.0 0~50.0

伸度(15℃) ㎝ 10以上 100以上 100以上 100以上

三塩化エタン可溶分 % 99.0以上 99.0以上 99.0以上 99.0以上

引火点 ℃ 260以上 260以上 260以上 260以上

薄膜加熱質量変化率 % 0.6以下 0.6以下 0.6以下 0.6以下

薄膜加熱針入度残留率 % 58以上 55以上 50以上 50以上

蒸発後の針入度比 % 110以下 110以下 110以下 110以下

密度(15℃) g/cm3 1,000以上 1,000以上 1,000以上 1,000以上

〔注1〕各種類とも120 ℃,150 ℃,180 ℃のそれぞれにおける動粘度を試験表に付記しなけれ

ばならない。

〔注2〕試験方法は,「舗装試験法便覧」に準拠して実施する。

〔注3〕一般地域では主として60~80,積雪寒冷地域では主として80~100 を用いる。また,100

~120 は極端に低温になる地域に用いることがある。一般地域で交通量が多い場合には40~60

を用いることもある。

2. ゴムおよび熱可塑性樹脂入りアスファルトは,設計図書に特に明示した場合を除き,次表

の性状に適合したものでなければならない。

(1) 請負者は,プラントミックスタイプについては,あらかじめ使用する舗装用石油アスフ

ァルトに設計図書を満足するように改質材料を添加し,その性状が次表に示す値に適合し

ていることを確認しなければならない。

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ゴムおよび熱可塑性樹脂入りアスファルトの性状

種 類

項 目

Ⅰ 型

Ⅱ 型

50~70 70~90

針入度(25℃) 1/10㎜ 50を超え70以下 70を超え90以下 40以上

軟化点 ℃ 50.0~60.0 48.0~58.0 56.0~70.0

伸度(7℃) ㎝ 20以上 50以上 -

伸度(15℃) ㎝ - - 30以上

引火点 ℃ 260以上 260以上 280以上

薄膜加熱質量変化率 % 0.6以下 0.6以下 0.6以下

薄膜加熱針入度残留率 % 55以上 55以上 65以上

タフネス ㎏f ・㎝ 30以上 50以上 80以上

テナシティ ㎏f ・㎝ 60以上 25以上 40以上

[注1]密度(15℃)は,試験表に付記すること。

[注2〕各種類とも140 ℃,160 ℃および180 ℃の動粘度を試験表に付記すること。

[注3]試験方法は,「舗装試験法便覧」を参照する。

[注4]Ⅰ型:改質材料としてゴム系の高分子材料を添加した改質アスファルト。Ⅱ型:高分子

材料として熱可塑性樹脂とゴムを併用したもの,あるいは熱可塑性樹脂を単独に使用したもの

からなる改質アスファルト。

3. セミブローンアスファルトは,次表の規格に適合したものでなければならない。

セミブローンアスファルト(AC-100)の規格

項 目 規 格 値

粘度(60℃) poise 10,000±2,000

粘度(180 ℃) cSt 200以下

薄膜加熱質量変化率 % 0.6以下

針入度(25℃) 1/10㎜ 40以上

三塩化エタン可溶分 % 99.0以上

引火点 ℃ 260以上

密度(15℃) g/cm

3 1,000以上

粘度比(60℃,薄膜加熱後/加熱前) 5以下

〔注1〕 180 ℃の粘度のほか,140 ℃,160 ℃における動粘度を試験表に付記すること。

〔注2〕 試験方法は,「舗装試験法便覧」を参照する。

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4. 石油アスファルト乳剤は,次表の規格に適合したものでなければならない。

石 油 ア スフ ァ ル ト乳 剤 の 規格(JIS K 2208-1980 )

種 類

記 号

項 目

P K ま た は P A MK または MA

1 2 3 4 R 1 2 3

エングラー度(25℃) 3~15 1~6 2~10 3~40

ふるい残留分 (%)

(1.18㎜)

0.3 以下

付 着 度

以上(PK のみ) -

骨 材 皮 膜 度

(40℃,5分) 3

以上(PK のみ) -

粗粒度骨材混合性 -

均等であ

ること

密粒度骨材混合性 -

均等であ

ること

土まじり骨材混合性 -

5以下

(MK)

2以下

(MA)

粒 子 の 電 荷 陽(PK ,MK ),陰(PA ,MA )

蒸 発 残 留 分(%) 60以上 50以上

55以

57以上

針入度 (25℃) 00~200 150~300 100~30 60~150 60~200 100~30

伸度 (15℃)(㎝) 100以上 80以上

三 塩 化 エ タ ン

可 溶 分(%)

98以上 96以上 97以上

貯蔵安定度(5日) (%) 5以下

凍結安定度(-5℃) -

粗粒

子塊

のな

いこ

粗粒

子塊

のな

いこ

主 な 用 途

〔注〕種類記号の説明 P:浸透用,M:混合用,K:カチオン系,A:アニオン系

5. グースアスファルトに使用するアスファルトの規格および混合後のアスファルトの規格は,

次に示す規格に適合したものでなければならない。

(1) グースアスファルトに使用するアスファルトは,次表の規格に適合したものでなければ

ならない。

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26

アスファルトの規格

項 目

規 格 値

石油アスファルト

20~40

精製トリニダッド

アスファルト

針入度(25℃) 1/10㎜ 20を超え10以下 1~4

軟化点 ℃ 55.0~65.0 93~98

伸度(25℃) ㎝ 50以上 -

蒸発質量変化率 % 0.3以下 -

三塩化エタン可溶分 % 99.0以上 52.5~55.5

引火点(C.O.C) ℃ 260以上 240以上

密度(15℃) g/cm3 1.00以上 1.38~1.42

〔注1〕精製トリニダッドアスファルトは,一般に20~30%程度用いる。混合後のアスファルト

の軟化点は,60℃が望ましい。

(2) グースアスファルトは,次表の規格を標準とする。

グ ー ス ア ス フ ァ ル ト の 規 格

項 目 試験値

針入度(25℃) 1/10㎜ 15~30

軟化点 ℃ 58~68

伸度(25℃) ㎝ 10以上

蒸発質量変化率 % 0.5以下

三塩化エタン可溶分 % 86~91

引火点(C.O.C) ℃ 240以上

密度(15℃) g/cm3 1.07~1.13

〔注1〕上表は,スレートアスファルトと精製トリニダッドアスファルトを3:1に混合した品

質である。

〔注2〕熱可塑性樹脂などの改良材を用いる場合も,上表に準ずるものとする。

第第第第 43434343 条条条条 その他の瀝青材料その他の瀝青材料その他の瀝青材料その他の瀝青材料

その他の瀝青材料は,次の規格に適合したもの,または,これと同等以上の品質を有するも

のでなければならない。

JIS A 6005 (アスファルトフェルト)

JIS A 6006 (アスファルトルーフィング)

JIS K 2439 (クレオソート油,加工タール,タールピッチ)

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27

第9項第9項第9項第9項 芝芝芝芝

第第第第 44444444 条条条条 芝(姫高麗芝,高麗芝,野芝)芝(姫高麗芝,高麗芝,野芝)芝(姫高麗芝,高麗芝,野芝)芝(姫高麗芝,高麗芝,野芝)

1. 芝は生育が良く緊密な根茎を有し,茎葉の萎縮,徒長,むれ,病虫害等のないものとする。

2. 請負者は,芝を切り取り後,速やかに運搬するものとし,乾燥,むれ,傷み,土くずれ等

のないものとしなければならない。

第第第第 45454545 条条条条 人工植生芝人工植生芝人工植生芝人工植生芝

種子吹付工,播種工などに用いる人工植生芝の種類および品質は,設計図書によるものとす

る。

第第第第 46464646 条条条条 そそそそ だだだだ

そだに用いる材料は,設計図書に明示した用途に適合した形のもので,針葉樹を除く堅固で,

じん性に富むかん木でなければならない。

第第第第 10101010 項項項項 目目目目 地地地地 材材材材 料料料料

第第第第 47474747 条条条条 注注注注 入入入入 目目目目 地地地地 材材材材

1. 注入目地材は,コンクリート版の膨張,収縮に順応し,コンクリートとよく付着し,しか

もひび割れが入らないものでなければならない。

2. 水に溶けず,また水密性のものでなければならない。

3. 高温時に流れ出ず,低温時にも衝撃に耐え,土砂等異物の侵入を防げ,かつ,耐久的なも

のでなければならない。

4. 加熱施工式のものは,加熱したときに分離しないものでなければならない。

第第第第 48484848 条条条条 目目目目 地地地地 板板板板

目地板は,コンクリートの膨張収縮に順応するものでなければならない。

第第第第 11111111 項項項項 塗塗塗塗 料料料料

第第第第 49494949 条条条条 一一一一 般般般般

1. 塗料はJIS に適合したもの,または,これと同等以上の品質を有するものでなければなら

ない。また,希釈剤は塗料と同一製造者の製品を使用しなければならない。

2. 塗料は工場調合したものとする。これ以外の場合は,事前に監理員の承諾を得るものとす

る。

3. さび止め塗料は,特に指示する場合を除き,油性さび止め塗料とする。

4. 中塗り,上塗り塗料は,特に指示する場合を除き,合成樹脂調合淡彩ペイントまたは合成

樹指調合色ペイントとする。

5. 塗料は,直射日光を受けない場所に保管し,その取扱いは,関係諸法令,諸法規を遵守し

て行わなければならない。なお,開缶後は,塗料全体が均一になるよう十分に攪拌したうえ,

すみやかに使用しなければならない。

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28

第第第第 12121212 項項項項 道路標識および区画線道路標識および区画線道路標識および区画線道路標識および区画線

第第第第 50505050 条条条条 道道道道 路路路路 標標標標 識識識識

標識板,支柱,補強材,取付金具,反射シートの品質は,次の規格に適合したもの,または,

これと同等以上の品質を有するものでなければならない。

(1) 標 識 板

JIS G 3131 (熱間圧延軟鋼板および鋼帯)

JIS G 3141 (冷間圧延鋼板および鋼帯)

JIS K 6744 (ポリ塩化ビニル〔塩化ビニル樹脂〕金属積層板)

JIS H 4000 (アルミニウムおよびアルミニウム合金の板および条)

JIS K 6718 (メタクリル樹脂板)

ガラス繊維強化プラスチック板(F.R.P)

(2) 支 柱

JIS G 3452 (配管用炭素鋼鋼管)

JIS G 3444 (一般構造用炭素鋼鋼管)

JIS G 3192 (熱間圧延形鋼)

JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材)

(3) 補強材及び取付金具

JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材)

JIS G 3131 (熱間圧延軟鋼板および鋼帯)

JIS G 3141 (冷間圧延鋼板および鋼帯)

JIS H 4100 (アルミニウムおよびアルミニウム合金押出形材)

(4) 反射シート

標示板に使用する反射シートは,ガラスビーズをプラスチックの中に封入したレンズ型

反射シートまたは空気層の中にガラスビーズをプラスチックで覆ったカプセルレンズ型

反射シートとし,その性能は,次表に示す値以上でなければならない。

なお,屋外にさらされても,著しい色の変化,ひび割れ,剥れが生じないものでなけれ

ばならない。

反 射 性 能(反射シートの再帰反射係数)

観測角′ 入射角° 白 黄 赤 緑 青

12′

5° 70 50 15 9.0 4.0

30° 30 22 6.0 3.5 1.7

20′

5° 50 35 10 7.0 2.0

30° 24 16 4.0 3.0 1.0

2′

5° 5.0 3.0 0.8 0.6 0.2

30° 2.5 1.5 0.4 0.3 0.1

12′

5° 250 170 45 45 20

30° 150 100 25 25 11

20′

5° 180 122 25 21 14

30° 100 67 14 12 8.0

2′

5° 5.0 3.0 0.8 0.6 0.3

30° 2.5 1.8 0.4 0.3 0.1

〔注〕試験及び測定方法は,JIS Z 9117による。

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29

第第第第 51515151 条条条条 区区区区 画画画画 線線線線

区画線の品質は,次の規格に適合したもの,または同等以上の品質を有するものでなければ

ならない。

JIS K 5665 1種 (トラフイックペイント常温)

JIS K 5665 2種 ( 〃 加熱)

JIS K 5665 3種1号( 〃 溶融)

第第第第 13131313 項項項項 先掘防止マットおよび滑動抵抗マット先掘防止マットおよび滑動抵抗マット先掘防止マットおよび滑動抵抗マット先掘防止マットおよび滑動抵抗マット

第第第第 52525252 条条条条 材料お材料お材料お材料および品質よび品質よび品質よび品質

1. アスファルトマット

(1) 使用するアスファルトは,JIS K 2207石油アスファルトに適合したストレートアスファ

ルトの40~60,60~80,80~ 100およびブローンアスファルトの10~20,20~30,30~40

のいずれか,または,これらを混合したもので針入度は,追加仕様書の定めによるものと

する。

(2) 使用する砂は,JIS A 1105細骨材の有機不純物試験方法に適合したものとし,最大粒径

は2.5 ㎜とする。

(3) 使用するフィラーは,JIS A 5008舗装用石灰石粉に適合したものとする。

(4) 使用する砕石は,JIS A 5001道路用砕石に適合したものとし,粒径は2.5 ㎜~20㎜とす

る。

(5) アスファルトマットの形状寸法,構造,強度,補強材の種類およびアスファルト合材の

配合は,図面および追加仕様書の定めによるものとする。

(6) 吊上げ用ワイヤーロープは,径6~12㎜で脱油処理されたものとし,滑り止め金具を取

付けるものとする。

(7) アスファルトマットは,製作に先立ち,アスファルト合材の配合報告書及び図面を提出

し,監理員の承諾を得るものとする。

2. 合成繊維マット

合成繊維マットは,耐腐食性に富むものとする。また,マットの厚さ,伸び,引裂,引

張強度および縫製部の引張強度は,図面および追加仕様書の定めによる。

なお,マットの形状寸法は,製作に先立ち監理員の承諾を得るものとする。

3. 合成樹脂系マット

合成樹脂系マットの厚さ,伸び,引裂,引張強度および構造は,図面および追加仕様書の

定めによる。

なお,マットの形状寸法は,製作に先立ち監理員の承諾を得るものとする。

4. 帆 布

帆布は,耐腐食性に富むものとする。また,帆布の厚さ,伸び,引裂,引張強度および縫

製部の引張強度は,図面および追加仕様書の定めによる。

なお,帆布の形状寸法は,製作に先立ち監理員の承諾を得るものとする。

5. 滑動抵抗用マット

(1) アスファルトマットを使用する場合は,1.アスファルトマットを適用する。

(2) アスファルトマット以外の材料を使用する場合は,追加仕様書の定めによるものとする。

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30

第第第第 14141414 項項項項 係船柱・防舷材および車止め係船柱・防舷材および車止め係船柱・防舷材および車止め係船柱・防舷材および車止め

第第第第 53535353 条条条条 係係係係 船船船船 柱柱柱柱

1. 係船柱本体の材質については,設計図書に示されたものとするが,特に指定がない場合に

はJIS G 5101によるものとし,その他の附属品についてもJISによるものとする。

2. 頭部穴あき型係船柱の中詰コンクリートは,上部コンクリートと同一品質とする。

第第第第 54545454 条条条条 防防防防 舷舷舷舷 材材材材

1. 防舷材に使用するゴムは,耐海水性,耐油性,耐老化性,耐摩擦性などの耐久性を有する

天然もしくは合成または,これらを混合した加硫物とする。

2. ゴムは,均質なもので,気泡,きず,き裂等の有害な欠点がないものとすること。

3. 取付用鉄板を内蔵する防舷材は,鉄板とゴム本体部を強固に加硫接着するとともに,露出

しないよう,ゴムで被覆するものとする。

4. ゴム材の物理試験は,JISによるものとする。

5. 防舷材の取付金具の種類および材質は,設計図書に示されたとおりとする。

第第第第 55555555 条条条条 車車車車 止止止止 めめめめ

1. 車止めおよび付属品の材質は,設計図書に示されたとおりとし指示のない場合はJIS G 3101

(一般構造用圧延鋼材)に適合する SS 400 とする。

2. コンクリートは,上部コンクリートと同一の品質とする。

3. 車止めの形状寸法は,設計図書によるものとする。

第第第第 15151515 項項項項 配配配配 管管管管

第第第第 56565656 条条条条 一一一一 般般般般

工事に使用する配管は,設計図書に示された形状,寸法,品質を有しているものでなければ

ならない。

第第第第 57575757 条条条条 配配配配 管管管管

配管は,それぞれの規格に適合したもの,または,これと同等以上の品質を有しているもの

でなければならない。

(1) 管

JIS G 3442 (水道用亜鉛メッキ鋼管)

JIS G 5526 (ダクタイル鋳鉄管)

(2) 管継手

JIS B 2301 (ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)

JIS B 2302 (ねじ込み式鋼管製管継手)

(3) 管フランジ

JIS G 2203 (管フランジの寸法許容差)

(4) バルブ

JIS B 2001 (バルブの呼び径および口径)

JIS B 2002 (バルブの面間寸法)

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31

(5) ねじ,パッキンその他

JIS G 0202 (管用平行ねじ)

JIS B 2401 (Oリング)

JIS G 3403 (Vパッキン)

JIS G 3451 (石綿布)

第第第第 16161616 項項項項 そそそそ のののの 他他他他

第第第第 58585858 条条条条 エポキシ系樹脂接着剤エポキシ系樹脂接着剤エポキシ系樹脂接着剤エポキシ系樹脂接着剤

エポキシ系樹脂接着剤による接着,埋め込み,打ち継ぎ,充てん,ライニング注入等は,設

計図書によるものとする。

第第第第 59595959 条条条条 合成樹脂製品合成樹脂製品合成樹脂製品合成樹脂製品

合成樹脂製品は,次の規格に適合したもの,または,同等以上の品質を有するものでなけれ

ばならない。

JIS K 6741 (硬質塩化ビニル管)

JIS K 6742 (水道用硬質塩化ビニル管)

JIS K 6745 (硬質塩化ビニル板)

JIS K 6761 (一般用ポリエチレン管)

JIS K 6762 (水道用ポリエチレン管)

JIS K 6773 (塩化ビニル止水板)

JIS K 6008 (合成高分子ルーフィング)

JIS K 6009 (基布その他を積層した合成高分子ルーフィング)

第第第第 60606060 条条条条 レディーミクストコンクリートレディーミクストコンクリートレディーミクストコンクリートレディーミクストコンクリート

使用する材料は,第3項骨材,第6項セメントおよび混和材料を適用する。

なお,原則としてJIS A 5308「レディーミクストコンクリート」に適合したものでなければ

ならない。

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32

第3節第3節第3節第3節 工工工工 事事事事 数数数数 量量量量 計計計計 算算算算

第1項第1項第1項第1項 土土土土 木木木木 工工工工 事事事事

第第第第 61616161 条条条条 一一一一 般般般般

1.土木工事数量計算は,この基準に基づいて行う。ただし,特殊な工事については別に定め

るものとする。

2.数量計算の単位は,すべてメートル法による。

3.計算,工事材料ならびに工事数量に用いる単位及び小数位は,表1-1,表1-2,表1

-3のとおりとし,指定小数位以下は四捨五入する。

4.数量計算は,算式によるほか,図上計算または実物測定によることができる。

5.算式運算中の乗除は,記載の順序により行い,分数については,あらかじめ各分数ごとに

その値を求めるものとする。

6.面積の算出は,計算,三斜誘致法,またはプラニメータによる。

なお,プラニメータを使用するときは,2回以上正確に測定したものの平均値とする。

7.構造物において,切断錐形,くさび形および特殊形の体積は,一般公式によって行うこと

を原則とするが,簡易なものは略算式を用いることができる。

8.次に揚げるものの体積または面積は,工事数量から控除しない。

(1) 付属金物およびこれに類する取付物の部分

(2) コンクリート中の杭頭の体積

(3) 基礎ぐり石工中の杭等の体積

(4) 排水孔

(5) 内径15㎝以下の管類,または,これに類するものの体積および面積で,全体に対する割

合が小さいもの。

(6) 面取り

(7) その他,上記各号に準ずるものの体積および面積

9.道路および水路の延長は,特に指示する場合を除き水平長とする。

10.この基準に規定されていない工数の数量計算については,「土木工事数量算出要領(国土

交通省版)」に準拠する。

第第第第 62626262 条条条条 土土土土 工工工工

1.土積は,両断面を平均したものに,その断面間の距離を乗じて算出する。ただし,同一断

面積が連続する場合は,その面積に,その距離を乗じて算出することができる。

2.掘削の法勾配は,図示,または,とくに指示した場合を除き,岩盤3分,土砂7分として

数量を計算する。

3.余掘りは,特に認めた場合を除き,掘削数量に入れない。

4.特に指示するもののほか,次のものは,掘削,盛土の数量に入れない。

(1) 盛土の余盛り

(2) 法面におけるたて下水,盲暗きょ,その他これに準ずるわずかな体積のもの。

第第第第 63636363 条条条条 型型型型 枠枠枠枠

型枠の数量は,構造物の型枠を必要とする部分の表面積とする。

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33

第第第第 64646464 条条条条 型枠足場型枠足場型枠足場型枠足場

型枠足場については,型枠に準ずるものとする。(単位:掛㎡)

第第第第 65656565 条条条条 型枠支保工型枠支保工型枠支保工型枠支保工

型枠支保工の数量は,完成内空断面(構造物の)について算定する。(単位:空m3)

第第第第 66666666 条条条条 鉄筋加工組立鉄筋加工組立鉄筋加工組立鉄筋加工組立

鉄筋加工組立の数量は,構造上の必要により,コンクリート内に埋め込むものの重量とする。

第第第第 67676767 条条条条 石積工および石張工石積工および石張工石積工および石張工石積工および石張工

1.石積工,石張工,張コンクリート工および吹付けコンクリート工等の面積は,両断面の法

長を平均したものに,その断面間の距離を乗じて算出する。

2.裏込めぐり石は,石積工および石張工の表面積に,ぐり石の平均厚を乗じて算出する。

第第第第 68686868 条条条条 トトトト ンンンン ネネネネ ルルルル

1.トンネルの掘削およびコンクリートの数量は,定規図により計算し体積(m

3

)で示すのを

原則とするが,特殊の場合は延長(m)で示すことがある。

2.トンネルの余掘り,排水溝および下げ越し等は,特に認めた場合を除き設計数量に入れな

い。

第第第第 69696969 条条条条 出来形数量出来形数量出来形数量出来形数量

1.出来高数量については,「表1-3」のとおりとし,指定少数位以下は四捨五入とする。

2.掘削は,搬出,捨土等の完了した部分について計算する。

3.盛土または埋め戻しは,それぞれの用をなすと認められる部分について計算する。

4.コンクリートは,特に認めた場合を除き,型枠の取り外しが完了した部分の数量を計算す

る。

5.型枠損料においては,型枠の撤去,整理を終了した部分のコンクリート表面積を計算する。

ただし,一式で計上してある場合は,コンクリートの出来形に応じて計算する。

6.鉄筋加工組立においては,コンクリート内に埋め込まれた数量を計算する。

7.仮締切費を一式計上してある場合は,締切終了時にその80%を出来高とし,締切の撤去を

完了した時に残り20%を計上する。

8.水替費においては,所定水替日数に対する比例計算とする。

9.構造物の取壊しの出来高数量については,取壊し前の寸法から計算した設計数量とする。

ただし,取壊し前の寸法から計算し難い場合は,別に数量算定方法を定めるものとする。

表1-1 計算単位および小数位

名 称 単 位 小数位 名 称 単 位 小数位

長 さ

距離 m 単 位

体 積

m

3

2 位

幅 m 2 位 cm

3

1 位

㎝ 1 位

容 積

リットル 2 位

面 積

km

2 2 位 キロリットル 2 位

㎡ 2 位

重 量

t 単 位

cm

2

1 位 ㎏ 単 位

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表1-2 工事材料の単位および小数位

名 称 単 位

小 数 位

名 称 単 位

小 数 位

設計書 単価表 設計書 単価表

木 材 m

3

2 位 3 位 積 石 個(コ) 単 位 単 位

木 材 ( 板 材 ) m

3

1 位 2 位 管 類 本 単 位 単 位

杭 類 本 単 位 単 位 セ メ ン ト 袋 単 位 1 位

鋼 材 ㎏ 単 位 2 位 セ メ ン ト t 単 位

鋼 材 t 2 位 3 位 セ メ ン ト ㎏ 単 位

砂 m

3

1 位 2 位 火 薬 ㎏ 2 位

砂 利 m

3

1 位 2 位 導 火 線 m 1 位

ぐ り 石 , 玉 石 m

3

1 位 2 位 雷 管 個(コ) 単 位

石 材 m

3

2 位 3 位 じ ゃ か ご 本 単 位 単 位

(注)設計数量が多量の場合,または特殊なものについては,一位繰り上げることができる。

表1-3 工事数量の単位および小数位

名 称 単 位

小 数 位

名 称 単 位

小 数 位

設計書 単価表 設計書 単価表

土 工 m

3

単 位 1 位 の り 面 工 ㎡ 単 位 1 位

モ ル タ ル m

3

1 位 2 位 じ ゃ か ご 工 本 単 位 単 位

コ ン ク リ ー ト m

3

1 位 2 位 じ ゃ か ご 工 m 単 位 単 位

玉石コンクリート m

3

1 位 2 位 鉄 筋 加 工 組 立 t 1 位 2 位

ぐ り 石 工 m

3

1 位 1 位 鉄 筋 加 工 組 立 ㎏ 単 位 1 位

石 積 工 ㎡ 1 位 1 位

石 張 工 ㎡ 1 位 1 位

張 芝 工 ㎡ 単 位 1 位 労 力 人 単 位 2 位

筋 芝 工 ㎡ 単 位 1 位

(注)設計数量が多量の場合,または特殊なものについては,一位繰り上げることができる。

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第2項第2項第2項第2項 鋼構造物工事鋼構造物工事鋼構造物工事鋼構造物工事

第第第第 70707070 条条条条 一一一一 般般般般

1.鋼構造物工事数量計算は,この基準に基づいて行う。

2.数量計算の単位は,すべてメートル法による。

3.工事数量の算出は,計算体積に表2-1の各種材料の単位体積重量を乗じて算出するもの

とする。

また,ワイヤロープ等においては長さで算出し,全体重量は長さに単位当たり重量を乗じて

算出するものとする。

4.工事数量に用いる単位および小数位は,表2-2の通りとする。

5.積算数量は仕上がり上の数量とし,歩留まりは見込まないものとする。

6.歩留まりは,「鋼構造物・塗装工事積算指針」に基づき算定すること。

表2-1 各種材料の単位体積重量

(単位:t/m

3

)

名 称 単位体積重量 名 称 単位体積重量

鋼 材 SS , SM 7.85 水密ゴム(合成ゴム) 1.5

鋳 鉄 FC 7.3 鉛 Pb 11.34

ステンレス鋼 SUS 304 7.95 銅 Cu 8.89

黄 銅 Bs(1 種) 8.60

青 銅 BC 8.50

表2-2 計算単位および小数位

名 称 単 位 小数位 名 称 単 位 小数位

鋼 材 ㎏ 単位 電 線 管 類 m・本 単位

ス テ ン レ ス 鋼 材 ㎏ 単位 機 械 単 体 品 台・個 単位

ワ イ ヤ ロ ー プ m 単位 足 場 丸 太 本 単位

水 密 ゴ ム ㎏ 単位 足 場 板 枚 単位

電 線 類 m 単位 水 密 木 m3 2位

溶 接 棒 ㎏ 単位 ボ ル ト ・ ナ ッ ト ㎏ 1位

溶 接 心 線 ㎏ 単位 ボ ル ト ・ ナ ッ ト 本 単位

溶 接 フ ラ ッ ク ス ㎏ 単位 労 務 者 人 2位

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第3項第3項第3項第3項 塗塗塗塗 装装装装 工工工工 事事事事

第第第第 71717171 条条条条 一一一一 般般般般

1. 塗装工事数量計算は,この基準に基づいて行う。

2. 数量計算の単位は,すべてメートル法による。

3. 計算ならびに工事材料に用いる単位および小数位は,表3-1の通りとする。

4. 歩掛かり(補正含む)「鋼構造物・塗装工事積算指針」に基づき算定すること。

表3-1 計算ならびに工事材料に用いる単位および小数位

名 称 単 位 小数位 名 称 単 位 小数位

下 地 処 理 ㎡ 2位 労 務 者 人 2位

塗 り 手 間 ㎡ 2位

塗 料 ㎏ 2位

希 釈 剤 リットル 2位

硅 砂 ㎏ 2位

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第4節第4節第4節第4節 銘銘銘銘 板板板板

第1項第1項第1項第1項 通通通通 則則則則

第第第第 72727272 条条条条 適適適適 用用用用

1. この仕様書は,水圧鉄管銘板,ゲート銘板,水路距離標識,水利使用標識に適用する。

2. 設計図書に規格および記載事項等を明示した場合を除き,この仕様書によらなければなら

ない。

3. 銘板等の種類

工作物名 銘 板 番号札 名称板 標 識 備 考

水 圧 鉄 管 ○ ○ 水門鉄管技術基準参照

ゲ ー ト ○ ○ 同 上

ゲート制御盤 ○

水 路

(距 離)

取 水 ダ ム

(水利使用)

水利使用規則参照

第2項第2項第2項第2項 水圧鉄管銘板水圧鉄管銘板水圧鉄管銘板水圧鉄管銘板

第第第第 73737373 条条条条 水圧鉄管銘板水圧鉄管銘板水圧鉄管銘板水圧鉄管銘板

1. 規 格

(1) 材質は,黄銅板とする。

(2) 銘板は黒地とし,文字は黄銅色とする。

(3) 寸法は,縦 400~ 500㎜×横 500~ 800㎜とし,基準寸法を縦 400㎜×横 500㎜とする。

( JIS Z 8304 の寸法比率)とする。

2. 取付け位置

(1) 露出管を有する場合は,最下部のアンカーブロックの適当な箇所とする。

(2) 埋設管の場合は,鉄管監査廊または発電所内の適当な箇所とする。

3. 記載事項

(1) 様式1-1により記載する。

(2) 鉄管延長はC.Lとする。

(3) 取替管と既存管がある場合は,それぞれの内容について明確にする。

(4) 製作年月は工場製作年月を表すものではなく,既設管の場合は運転開始年月とし,取替

管の場合は使用前自主検査年月または使用前社内検査年月とする。

第第第第 74747474 条条条条 水圧鉄管番号札水圧鉄管番号札水圧鉄管番号札水圧鉄管番号札

1. 規 格

(1) 材質は,黄銅板またはアクリル板とする。

(2) 黄銅板は黒地とし,文字は黄銅色とする。

(3) アクリル板は白地とし,文字は黒色とする。

(4) 寸法は,縦 100~ 125㎜×横 160~ 200㎜とする。(JIS Z 8304 の寸法比率)とする。

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2. 取付け位置

(1) 1条の場合は,取付けない。

(2) 露出管を有する場合は,最下部のアンカーブロックの適当な箇所とする。

(3) 埋設管の場合は,鉄管監査廊または発電所内の適当な箇所とする。

3. 記載事項

(1) 様式1-2により鉄管の条番号を記載する。

(2) 番号の定め方は,図1-1に示すように上流より見て左側から1号とする。ただし,既

設発電機番号と相違する場合は,発電機番号に合せる。

第3項第3項第3項第3項 ゲート銘板ゲート銘板ゲート銘板ゲート銘板

第第第第 75757575 条条条条 ゲート銘板ゲート銘板ゲート銘板ゲート銘板

1. 規 格

(1) 材質は,黄銅板またはアクリル板とする。

(2) 黄銅板は黒地とし,文字は黄銅色とする。

(3) アクリル板は白地とし,文字は黒色とする。

(4) 寸法は,縦250 ~ 400㎜×横 400~ 610㎜とし,基準寸法を縦 250㎜×横 400㎜とする。

( JIS Z 8304 の寸法比率とする)ただし,周囲と不釣合いになる場合には,縦 180㎜×

横 250㎜(B5判用紙サイズ程度)を基準寸法とする。

2. 取付け位置

ゲート室入口,通路入口付近または開閉装置の適当な箇所とする。

3. 記載事項

(1) 様式1-3により記載する。

(2) 製作年月は工場製作年月を表すものではなく,既設ゲートの場合は運転開始年月とし,

取替ゲートの場合は使用前自主検査年月,使用前社内検査年月または竣工検査年月とする。

第第第第 76767676 条条条条 ゲート番号札ゲート番号札ゲート番号札ゲート番号札

1. 規 格

(1) 材質は,黄銅板またはアクリル板とする。

(2) 黄銅板は黒地とし,文字は黄銅色とする。

(3) アクリル板は白地とし,文字は黒色とする。

(4) 寸法は,縦80~ 125㎜×横 250~ 400㎜とする。

( JISZ8304の寸法比率とする。)

2. 取付け位置

(1) 1門の場合は,取付けない。

(2) 各門毎の開閉装置の適当な箇所とする。

(3) 開閉装置1台で複数門を操作している場合は,扉体毎またはその付近の適当な箇所とす

る。

3. 記載事項

(1) 様式1-4によりゲート番号を記載する。

(2) 番号の定め方は,図1-1に示すように上流より見て左側から1号とする。ただし,既

設発電機番号と相違するヘッドタンクおよび放水路ゲートは,発電機番号に合せる。

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第4項第4項第4項第4項 ゲート制御盤名称板ゲート制御盤名称板ゲート制御盤名称板ゲート制御盤名称板

第第第第 77777777 条条条条 制御盤外面名称板制御盤外面名称板制御盤外面名称板制御盤外面名称板

1.規 格

(1) 材質は,アクリル板とする。

(2) アクリル板は白地とし,文字は黒色とする。

(3) 寸法は,縦80~ 100㎜×横 400~ 630㎜とする。

( JISZ8304の寸法比率とする。)

2.取付け位置

(1) 自立型制御盤は,ドア上部の適当な箇所とする。

(2) 壁支持型制御盤は,上部にある名称盤とする。

3.記載事項

ゲート銘板の名称に合せて,「○○ゲート制御盤」と記載する。(様式1-5参照)

ただし,既設発電機番号と相違するヘッドタンクおよび放水路ゲートは,発電機番号に合せ

る。

第第第第 78787878 条条条条 制御盤内面名称板制御盤内面名称板制御盤内面名称板制御盤内面名称板

1.規 格

(1) 材質は,アクリル板とする。

(2) アクリル板は白地とし,文字は黒色とする。

(3) 寸法は,縦16~31.5㎜×横25~ 100㎜とする。

( JISZ8304の寸法比率とする。)

2.取付け位置

(1) 操作系統を表す名称板は,系統の上部とする。ただし,複数のゲートを同一制御盤に組み

込んである場合に限る。

(2) 操作目的を表す名称板は,その機器の上部とする。ただし,機器に製品として明記されて

いる場合は,省略することができる。

3.記載事項

(1) 操作系統を表す名称板

「○○ゲート」「○号○○ゲート」と記載する。(様式1-6参照)

(2) 操作目的を表す名称板

「自動←→手動」「遠方←→直接」「上昇」「下降」「停止」等と記載する。

(様式1-6参照)

(3) その他必要な名称板を取付ける。(誤動作の防止等)

第5項第5項第5項第5項 水路距離標識水路距離標識水路距離標識水路距離標識

第第第第 79797979 条条条条 水路距離標識水路距離標識水路距離標識水路距離標識

1.規 格

(1) 材質はアクリル板,アルミ板,鉄板,黄銅板,ステンレス板等とする。

(2) 色は原則として白地,文字は赤色または黒色とする。

(3) 寸法は,縦 100㎜×横 150~ 200㎜とする。

(4) 形式は,平板形またはV字形とする。(様式1-7参照)

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(5) 圧力トンネルの文字は,浮彫り(凹,凸)式とする。

2.取付け位置

(1) 0点の取付け位置を記入する。

(2) 上流より見て左側に50m間隔に取付ける。

(3) 取付け位置は,

a 無圧トンネル

アーチクラウンまたは上流より見て左側とする。(文字は両面に記入する。)

ただし,素掘りトンネル等で取付けが困難な場合は適当な箇所とする。

b 圧力トンネル

点検時に標識のよごれを取りやすい位置に取付ける。

c 開きょ

側壁天端部付近に水路内及び巡視路から確認できる位置に取付ける。

3.記載事項

100 m単位で50m毎に表示する。

0,0.5,1,1.5,2,2.5 ・・・(様式1-7参照)

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第6項第6項第6項第6項 水利使用標識水利使用標識水利使用標識水利使用標識

第第第第 80808080 条条条条 水利使用標識水利使用標識水利使用標識水利使用標識

1.規 格

(1) 材質は,アクリル板,鉄板,ステンレス板等とする。

(2) 色は白地,文字は黒色とする。

(3) 寸法は,原則として縦 900㎜×横 1,200㎜とする。

2.取付け位置

取水ダムまたは取水口の付近で第三者が確認できる箇所とする。

3.記載記号

(1) 様式1-8により記載する。

(2) 許可権者名は,職名とする。

許 可 権 者 名 :「国土交通大臣」または「○○県知事」

水 利 使 用 者 名 :「北陸電力株式会社」

取水施設管理者名 :「○○ ○○」

所 轄 事 務 所 名 :「○○工事事務所(電話○○-○○○○)」

(3) 取水量は,最大取水量とする。

(4) 貯留量は,有効容量とする。

第第第第 81818181 条条条条 工事標識(河川敷内工事)工事標識(河川敷内工事)工事標識(河川敷内工事)工事標識(河川敷内工事)

1.規 格

(1) 材質は,アクリル板,鉄板,木製板等とする。

(2) 色は白地,文字は黒色とする。

(3) 寸法は,原則として縦 600~ 900㎜×横 800~ 1,200㎜とする。

2.取付け位置

工事現場の付近で第三者が確認できる箇所とする。

3.記載事項

様式1-9により記載する。

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第2章第2章第2章第2章 土土土土 木木木木 工工工工 事事事事

第1節第1節第1節第1節 通通通通 則則則則

第第第第 82828282 条条条条 適適適適 用用用用

1.請負者は,設計図書に定めのない事項については,諸法令および関係基準等によらなけれ

ばならない。

2.請負者は,前項の定めによる場合は,監理員に報告し,その承諾を得なければならない。

第2節第2節第2節第2節 土土土土 工工工工

第第第第 83838383 条条条条 掘掘掘掘 削削削削 工工工工

1.請負者は,特に指定のない限り,地質,地形および現地の状況により安全な工法をもって

設計図書に示した工事目的物の深さまで掘り下げなければならない。

2.請負者は,掘削箇所の近くに,崩壊または破損のおそれがある構造物を発見した場合には,

処理する前に監理員と協議しなければならない。

3.請負者は,仕上がり面の掘削においては極力地山を乱さないように,かつ不陸が生じない

ように施工しなければならない。なお自然崩壊,地すべり等が生じた場合,あるいは生ずる

おそれがあるときは,その処置方法について監理員と協議しなければならない。ただし,請

負者は,緊急を要する場合には応急処置を施すとともに,監理員に報告しなければならない。

4.請負者は,設計図書に定める仕上げ面を超えて掘削しないように施工しなければならない。

万一誤って仕上げ面を超えて掘削を行った場合は,監理員の承諾を得た工法で修復しなければ

ならない。この施工に要する費用は,請負者の負担とする。

5.請負者は,掘削箇所の湧水および滞水等はポンプあるいは排水溝を設けるなどして排除し

なければならない。また,請負者は,湧水等の規模が大きく掘削が難しい場合には,処理す

る前に監理員と協議しなければならない。

6.請負者は,掘削途中において設計図書に示された土あるいは岩の分類境界に達したと判断

した場合には,確認結果を監理員に提出し,監理員の指示を受けなければならない。

7.請負者は,施工上やむを得ず指定された場所以外に建設発生土を処分する場合には,処分

方法を監理員に提出し,監理員と協議しなければならない。なお,建設廃棄物の処理は,当

社の「土木部門 廃棄物処理及び再生資源の利用の促進に関する指針」によらなければなら

ない。

第第第第 84848484 条条条条 埋埋埋埋 戻戻戻戻 しししし

1.請負者は,施工上やむを得ず指定された以外の材料を使用する場合は,監理員の承諾を得

なけれならない。

2.請負者は,埋戻しにあたっては,埋戻し箇所の残材,木くず等を撤去し,施工方法につい

て監理員の指示に従わなければならない。また,埋戻しによって構造物に破損等を生じない

ようにしなければならない。

3.請負者は,埋戻し箇所が滞水している場合には,排水しなければならない。また,請負者

は,水中埋戻しを行う場合には,施工方法について監理員と協議しなければならない。

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4.請負者は,埋戻しの施工に当たり適切な含水比の状態で行わなければならない。

第第第第 85858585 条条条条 盛盛盛盛 土土土土

1.請負者は,盛土工の開始にあたって,地盤の表面を,設計図書に示す盛土層厚の1/2 の厚

さまで掻き起してほぐし,盛土材料とともに締固め,地盤と盛土の一体性を確保しなければ

ならない。

2.請負者は,1:4より急な勾配を有する地盤上に盛土を行う場合には,特に指示する場合

を除き,段切りを行い,盛土と現地盤の密着を図り,滑動を防止しなければならない。

3.請負者は,施工上やむを得ず指定された以外の材料を使用する場合は,監理員の承諾を得

なければならない。

4.請負者は,盛土する地盤で予測しない軟弱地盤,有機質土,ヘドロ等の不良地盤が現れた

場合は監理員の確認を受けて,その指示に従わなければならない。

5.請負者は,軟弱地盤及び地下水位の高い地盤上で盛土を行う場合は,排水溝等を設け,盛

土敷の乾燥を図らなければならない。

6.請負者は,盛土各層の締固め後の表面に,自然排水が確保できる程度の横断こう配をつけ,

表面を平滑に維持しなければならない。

7.盛土の高さは設計図書によることとする。ただし,設計図書に明示されていない場合は監

理員の指示に従わなければならない。

8.請負者は,水中盛土を行う場合には,材料および施工方法について監理員の承諾を得なけ

ればならない。

9.請負者は,盛土箇所に管きょ等がある場合には,盛土を両側から行い偏圧のかからないよ

う締固めなければならない。

10.請負者は,軟弱地盤上で盛土を行う場合,丁張を常時点検し崩壊等の恐れがある場合はす

みやかにその処理について監理員と協議しなければならない。

第第第第 86868686 条条条条 敷敷敷敷 均均均均 しししし

1.請負者は,施工上やむを得ず指定された以外の材料を使用する場合は,監理員の承諾を得

なければならない。

2.請負者は,敷均しにあたっては,敷均し箇所の木くず等を撤去し,施工方法については監

理員の指示に従わなければならない。

第第第第 87878787 条条条条 締締締締 固固固固 めめめめ

1.請負者は,施工上やむを得ず指定された以外の方法により施工する場合は,監理員の承諾

を得なければならない。

2.請負者は,構造物の隣接箇所や狭い箇所の締固め施工については,タンパ,振動ローラ等

の小型締固め機械によらなければならない。

3.請負者は,締固め作業の実施にあたり,適切な含水比の状態で施工しなければならない。

4.請負者は,締固め作業中,沈下等の有害な現象のあった場合にその処理方法について,監

理員と協議しなければならない。

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第3節第3節第3節第3節 法面保護工法面保護工法面保護工法面保護工

第第第第 88888888 条条条条 整整整整 形形形形 工工工工

1.請負者は,整形仕上げ工の施工にあたり,法面を設計図書に従って正しい形状に仕上げな

ければならない。

2.請負者は,掘削(切土)部法面整形の施工にあたり,ゆるんだ転石,岩塊等は,落石等の

危険のないように取り除かなければならない。

3.請負者は,盛土部法面の施工にあたり,設計図書に従って十分に締固めを行わなければな

らない。

4.請負者は,平場仕上げの施工にあたり,平坦に締固め,排水が良好に行われるようにしな

ければならない。

第第第第 89898989 条条条条 植植植植 生生生生 工工工工

1. 種子吹付は,法面に種子と高度化成肥料および水とを混合し,ポンプ等を用いた吹き付け

をいうものとする。また,客土吹付は,法面に種子と高度化成肥料,客土および水とを混合

し,モルタルガン等を用いた吹き付けをいうものとする。厚層基材吹付は,緑化用基材を3

~8㎝程度の厚さの吹き付けをいうものとする。緑化用基材は,バーク堆肥やピートモスな

どの有機質材料等に,種子・肥料などを入れ,セメントや合成樹脂などの接合材で定着しや

すくした基材をいうものとする。

2. 請負者は,使用する材料の種類,品質,配合については,設計図書によらなければならな

い。

3. 請負者は,肥料が設計図書に示されていない場合は,使用植物の育成特性や土壌特性及び

肥効期間等を考慮して決定し,監理員の承諾を得なければならない。

4. 請負者は,芝付けを行うにあたり,芝の育成に適した土を敷均し,締固めて仕上げなけれ

ばならない。

5. 請負者は,現場に搬入された芝は,すみやかに芝付けするものとし,直射光,雨露にさら

したり,積み重ねて枯死させないようにしなければならない。また,請負者は,芝付け後,

枯死しないように養生しなければならない。なお工事完了後1年以内に芝が枯死した場合は,

請負者は,その原因を調査し,監理員に報告するとともに,請負者の費用負担により再施工

し,施工結果を監理員に報告しなければならない。

6. 請負者は,張芝,筋芝の法肩に耳芝を施工しなければならない。耳芝とは,堤防等の法肩

の崩れを防ぐために,法肩にそって天端に巾10~15㎝程度に張る芝をいうものとする。

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7. 請負者は,張芝の施工に先立ち,施工箇所を不陸整正し,芝を張り,土羽板等を用いて地

盤に密着させなければならない。次に湿気のある衣土を表面に均一に散布し,土羽板等で打

ち固めるものとする。

8. 請負者は,張芝の脱落を防止するため,張芝一枚当り2~3本の芝串で固定しなければな

らない。また,張付けにあたっては芝の長手を水平方向とし,縦目地を通さず施工しなけれ

ばならない。

9. 請負者は,芝筋の施工にあたり,芝を敷延べ,上層に土羽土をおいて,丁張りに従い所定

の形状に土羽板等によって崩落しないよう硬く締固めなければならない。芝片は,法面の水

平方向に張るものとし,間隔は30㎝を標準とする。

なお,夏季における晴天時の散水は,日中を避け朝または夕方に行うものとする。

10. 請負者は,吹付けの施工完了後は,発芽または枯死予防のため保護養生を行わなければ

ならない。また,養生材を吹付ける場合は,種子吹付面の浮水を排除してから施工しなけれ

ばならない。なお,工事完了後引渡しまでに,発芽不良または枯死した場合は,その原因を

調査し監理員に報告するとともに,請負者の費用負担により再施工し,施工結果を報告しな

ければならない。

11. 請負者は,種子吹付工および客土吹付工の施工にあたり,以下の各号の規定によらなけ

ればならない。

(1) 請負者は,吹付面の浮土,その他の雑物を取り除き,凹凸は整正しなければならない。

(2) 請負者は,吹付面が乾燥している場合には,吹付ける前に散水しなければならない。

(3) 請負者は,材料を攪拌混合した後,均一に吹付けなければならない。

(4) 請負者は,吹付距離およびノズルの角度を,吹付面の硬軟に応じて調節し,吹付面を荒

らさないようにしなければならない。

12. 請負者は,厚層基材吹付の施工にあたり,以下の各号の規定によらなければならない。

(1) 請負者は,施工する前および施工にあたり,吹付面の浮石その他雑物,付着の害となる

ものを,除去しなければならない。

(2) 請負者は,吹付厚さが均等になるよう施工しなければならない。

13. 請負者は,植生ネット工の施工にあたり,以下の各号の規定によらなければならない。

(1) 請負者は,ネットの境界に隙間が生じないようにしなければならない。

(2) 請負者は,ネットの荷重によってネットに破損が生じないように,ネットを取付けなけ

ればならない。

14. 請負者は,種子帯の施工にあたり,種子帯の切断が生じないように施工しなければなら

ない。

15. 請負者は,種子帯の施工にあたり,帯の間隔を一定に保ち整然と施工しなければならな

い。

16. 請負者は,植生穴の施工にあたり,あらかじめマークした位置に,所定の径と深さとな

るように削孔しなければならない。

17. 請負者は,植生穴の施工にあたり,法面と同一面まで土砂で転圧し,埋戻さければなら

ない。

第第第第 90909090 条条条条 吹吹吹吹 付付付付 工工工工

1. 請負者は,吹付工の施工にあたり,吹付け厚さが均等になるよう施工しなければならない。

なお,コンクリートおよびモルタルの配合は,設計図書によるものとする。

2. 請負者は,吹付面が岩盤の場合には,ごみ,泥土および浮石等の吹付材の付着に害となる

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ものは,除去しなれけばならない。吹付面が吸水性の場合は,事前に吸水させなければなら

ない。また,吹付面が土砂の場合は,吹付圧により土砂が散乱しないように,打固めなけれ

ばならない。

3. 請負者は,吹付けの施工に影響を及ぼす湧水が発生した場合または,その恐れのある場合

には,施工方法について事前に監理員と協議しなければならない。

4. 請負者は,補強用金網の設置にあたり,設計図書に示す仕上がり面からの間隔を確保し,

かつ,吹付け等により移動しないように法面に固定しなければならない。また,金網の継手

のかさね巾は,10㎝以上かさねなければならない。

5. 請負者は,吹付けにあたっては法面に直角に吹付けるものとし,法面の上部より順次下部

へ吹付け,はね返り材料の上に吹付けないようにしなければならない。

6. 請負者は,1日の作業の終了時および休憩時には,吹付けの端部が次第に薄くなるように

施工するものとし,これに打継ぐ場合は,この部分のごみ,泥土等吹付材の付着に害となる

ものを除去し,清掃し,かつ,湿らせてから吹付けなければならない。

7. 請負者は,吹付け仕上げ面および吹付端部の施工に際しては,速度を遅くして仕上げなけ

ればならない。表面仕上げを行う場合には,吹付けた面とコンクリートまたはモルタル等が

付着するように仕上げるものとする。

8. 請負者は,吹付けに際しては,他の構造物を汚さないように,また,はね返り材料は,す

みやかに取り除いて不良箇所が生じないように施工しなければならない。

9. 請負者は,吹付けを2層以上に分けて行う場合には,層間にはく離が生じないように施工

しなければならない。

10. 請負者は,吹付工の伸縮目地,水抜き孔の施工については,設計図書によるものとする。

11. 請負者は,法肩の吹付けにあたっては,雨水などが浸透しないように地山に沿って巻き

込んで施工しなければならない。

第第第第 91919191 条条条条 法法法法 枠枠枠枠 工工工工

1. 法枠工とは,掘削(切土)または盛土の法面上に,現場打法枠,プレキャスト法枠および

現場吹付法枠を施工するものとする。また,現場吹付法枠とは,コンクリートまたはモルタ

ルによる吹付法枠を施工するものとする。

2. 請負者は,法枠工を盛土面に施工するにあたり盛土表面を締固め,平滑に仕上げなければ

ならない。

3. 請負者は,法枠工を掘削面に施工するにあたり設計図書に基づいて平滑に切取らなければ

ならない。切り過ぎた場合には,請負者の責任と費用負担で整形しなければならない。

4. 請負者は,法枠工の基面処理の施工にあたり緩んだ転石,岩塊等は落下の危険のないよう

に除去しなければならない。

5. 請負者は,法枠工の基礎の施工にあたり沈下,滑動,不陸,その他法枠工の安定に影響を

及ぼさぬようにしなければならない。

6. 請負者は,プレキャスト法枠の設置にあたり設計図書に基づいて枠をかみ合わせ,滑動し

ないよう積み上げなければならない。また,枠の支点部分に滑り止め用アンカーピンを用い

る場合は,滑り止め用アンカーピンと枠が連結するよう施工しなければならない。

7. 請負者は,現場打法枠について地山の状況により枠の支点にアンカーを設けて補強する場

合は,アンカーを法面に直角になるように施工しなければならない。

8. 請負者は,枠内に土砂を詰める場合は,枠工下部より枠の高さまで締固めながら施工しな

ければならない。

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9. 請負者は,枠内に土のうを施工する場合は,土砂が詰まったものを使用し,枠の下端から

脱落しないようアンカーピン等で固定しなければならない。

10. 請負者は,枠内に玉石などを詰める場合は,クラッシャラン等で空隙を充てんしながら

施工しければならない。

11. 請負者は,枠内にコンクリート板などを張る場合は,法面との空隙を生じないように施

工しなければならない。また,枠とコンクリート板との空隙はモルタルなどで充てんしなけ

ればならない。

12. 請負者は,吹付けにあたり吹付け厚さが均等になるよう施工しなければならない。

なお,コンクリートおよびモルタルの配合は設計図書によるものとする。

13. 請負者は,吹付面が吸水性の場合は,事前に吸水させなければならない。

また,吹付面が土砂の場合は,吹付圧により土砂が散乱しないように,打固めなければなら

ない。

14. 請負者は,吹付けの施工に影響を及ぼす湧水が発生した場合または,そのおそれのある

場合には施工方法について事前に監理員と協議しなければならない。

15. 請負者は,吹付けにあたっては,法面に直角に吹付けるものとし,法面の上部より順次

下部へ吹付け,はね返り材料の上に吹付けてはならない。

16. 請負者は,吹付け仕上げ面の施工に際しては,速度を遅くして仕上げなければならない。

表面仕上げを行う場合には,吹付けた面とコンクリートまたはモルタル等が付着するように

仕上げるものとする。

17. 請負者は,吹付けに際しては,他の構造物を汚さないように,また,はね返り材料は,

すみやかに取り除いて不良箇所が生じないように施工しなければならない。

18. 請負者は,吹付けを2層以上に分けて行う場合には,層間に剥離が生じないように施工

しなければならない。

第4節第4節第4節第4節 石・ブロック積(張)工石・ブロック積(張)工石・ブロック積(張)工石・ブロック積(張)工

第第第第 92929292 条条条条 一一一一 般般般般 事事事事 項項項項

1.本節は,石・ブロック積(張)工として作業土工,コンクリートブロック工,緑化ブロッ

ク工,石積(張)工その他これらに類する工種について定めるものとする。

2.請負者は,石・ブロック積(張)工の施工に先立ち,ブロックに付着したごみ,泥等の汚

物を取り除かなければならない。

3.請負者は,石・ブロック積(張)工の施工にあたっては,等高を保ちながら積み上げなけ

ればならない。

4.請負者は,コンクリートブロック工および石積(張)工の水抜き孔を設計図書に基づいて

施工するとともに,勾配について定めがない場合には,2%程度の勾配で設置しなければな

らない。

5.請負者は,コンクリートブロック工および石積(張)工の施工にあたり,設計図書に示さ

れていない場合は谷積みとしなければならない。

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6.請負者は,裏込めに割ぐり石を使用する場合は,クラッシャラン等で間隙を充てんしなけ

ばならない。

7.請負者は,端末部及び曲線部等で間隙が生じる場合は,半ブロックを用いるものとし,半

ブロックの設置が難しい場合は,コンクリート等を用いて施工しなければならない。

8.請負者は,端部保護ブロックおよび天端コンクリートの施工にあたっては裏込め材の流出,

地山の漏水や浸食等が生じないようにしなければならない。

9.請負者は,石ブロック積(張)工の基礎の施工にあたっては,沈下,壁面の変形などの石・

ブロック積(張)工の安定に影響が生じないようにしなければならない。

第第第第93939393条条条条 コンクリートブロッコンクリートブロッコンクリートブロッコンクリートブロック積(張)工ク積(張)工ク積(張)工ク積(張)工

1.コンクリートブロック工とは,コンクリートブロック積み,コンクリートブロック張り,

連結ブロック張りおよび天端保護ブロックをいうものとする。

2.コンクリートブロック積みとは,プレキャストコンクリートブロックによって練積みまた

は空積みされたもので法勾配が1:1より急なものをいうものとする。

コンクリートブロック張りとは,プレキャストブロックを法面に張りつけた法勾配が1:1

若しくは1:1よりゆるやかなものをいうものとする。

3.請負者は,コンクリートブロック張りの施工に先立って,設計図書に示す厚さに砕石,割

ぐり石またはクラッシャランを敷均し,締固めを行わなければならない。また,ブロックは

凹凸なく張込まなければならない。

4.請負者は,コンクリートブロック工の空積み,および空張りの積上げにあたり,胴かいお

よび尻かいを用いて固定し,胴込め材および裏込め材を充てんした後に堅固に仕上げなけれ

ばならない。

5.請負者は,コンクリートブロック工の練積み,または練張りの施工にあたり,合端を合わ

せ尻かいを用いて固定し,胴込めコンクリートを充てんした後に締固め,合端付近に空隙が

生じないようにしなければならない。

6.請負者は,コンクリートブロック工の練積み,または練張りにおける裏込めコンクリート

は設計図書に示す厚さを背面に確保するために裏型枠を設けて打設しなければならない。た

だし,コンクリート打設した後に裏型枠を抜き取り隙間を埋めておかなければならない。

7.請負者は,コンクリートブロック工の練積み,または練張りにおける伸縮目地,水抜き孔

などの施工にあたり設計図書によらなければならない。なお,これによりがたい場合は監理

員と協議しなければならない。

8.請負者は,コンクリートブロック工の練積み,または練張りにおける合端の施工にあたり

監理員の承諾を得なければモルタル目地を塗ってはならない。

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9.請負者は,プレキャストコンクリート板を使用するコンクリートブロック張りにおいて,

末端部および曲線部等で間隙が生じる場合には半ブロックを用いるものとし,半ブロックの

設置が難しい場合はコンクリート等を用いなければならない。また,縦継目はブロック相互

の目地が通らないように施工するものとする。

10.請負者は,プレキャストコンクリート板を使用するコンクリートブロック張りにおいて,

ブロックの目地詰めには,空隙を生じないように目地材を充てんし表面を平滑に仕上げなけ

ればならない。

11.請負者は,連結ブロックの連結材の接合方法について,あらかじめ施工計画書に記載しな

ければならない。

第第第第 94949494 条条条条 緑化ブロック工緑化ブロック工緑化ブロック工緑化ブロック工

1.請負者は,緑化ブロック基礎のコンクリートは,設計図書に記載されている打継目地以外

には打継目地なしに一体となるように打設しなければならない。

2.請負者は,緑化ブロック積みの施工にあたり各ブロックのかみ合わせを確実に行わなけれ

ばならない。

3.請負者は,緑化ブロック積みの施工にあたり緑化ブロックと地山の間に空隙が生じないよ

うに裏込めを行い,1段ごとに締固めなければならない。

4.請負者は,設計図書に従って緑化ブロックの植栽を行わなければならない。

5.請負者は,工事完了引渡しまでの間,緑化ブロックに植栽を行った植物が枯死しないよう

に養生しなければならない。工事完了引渡しまでの間に植物が枯死した場合は,請負者はそ

の原因を調査し監理員に報告するとともに請負者の費用負担により再度施工し,結果を監理

員に報告しなければならない。

第第第第 95959595 条条条条 石積(張)工石積(張)工石積(張)工石積(張)工

1.請負者は,石積(張)工の基礎の施工にあたり使用する石のうち大きな石を根石とするな

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ど,安定性を損なわないように据付けなければならない。

2.請負者は,石積(張)工の施工に先立って設計図書に示す厚さに砕石,割ぐり石またはク

ラッシャランを敷均し,締固めを行わなければならない。

3.請負者は,石積(張)工の施工における裏込めコンクリートは,設計図書に示す厚さを背

面確保するために裏型枠を設けて打設しなければならない。ただし,コンクリート打設した

後に裏型枠を抜き取り,隙間を埋めておくものとする。

4.請負者は,石積(張)工における水抜き孔などの施工にあたり設計図書によらなければな

らない。なお,これによりがたい場合は,監理員と協議しなければならない。

第5節第5節第5節第5節 基基基基 礎礎礎礎 工工工工

第第第第 96969696 条条条条 直直直直 接接接接 基基基基 礎礎礎礎

請負者は,切込砂利,砕石基礎工,割ぐり石基礎工の施工においては,設計図書に従って床

掘り完了後(割ぐり石基礎には割ぐり石に切込砂利,砕石などの間隙充てん材を加え)締固め

ながら設計図書に示す厚さに仕上げなければならない。

第第第第 97979797 条条条条 既既既既 製製製製 杭杭杭杭 工工工工

1.既製杭工とは,既製コンクリ-ト杭,鋼管杭,H鋼杭及び木杭をいうものとする。

2.請負者は,あらかじめ杭の打止め管理方法(ペン書き法による貫入量,リバウンドの測定

あるいは杭頭計測法による動的貫入抵抗の測定など)等を定め施工計画書に記載し,施工に

あたり施工記録を整備・保管し,監理員の要請があった場合は,遅滞なく提示するとともに

検査時に提出しなければならない。

3.請負者は,既製杭工の施工後に,地表面に凹凸や空洞が生じた場合には,自らの責任と費

用負担において,これを埋戻さなければならない。

4.請負者は,既製杭工の杭頭処理に際して杭本体を損傷させないように行わなければならな

い。

5.請負者は,既製杭工の打込み方法,使用機械等については,打込み地点の土質条件,立地

条件,杭の種類に応じたものを選ばなければならない。

6.請負者は,コンクリート既製杭工の打込みに際しキャップは,杭径に適したものを用いる

ものとし,クッションは変形のないものを用いなければならない。

7.請負者は,既製杭工の施工にあたり杭頭打込みの打撃等により損傷した場合は,請負者の

責任と費用負担で杭の機能を損なわないように修補または取り替えなければならない。

8.請負者は,既製杭工の施工を行うにあたり設計図書に示された杭先端の深度に達する前に

打込み不能となった場合は,原因を調査するとともに,その処置方法について監理員と協議

しなければならない。また,設計図書に示された深度における支持力の測定値が,設計図書

に示された支持力に達しない場合は,その処置方法について監理員と協議しなければななら

ない。

9.請負者は,中掘り杭工法で既製杭工を施工する場合には,掘削および沈設中は土質性状の

変化や杭の沈設状況などを観察し,杭先端部および杭周辺地盤を乱さないように,設計図書

に示す深度まで沈設しなければならない。

また,先端処理については設計図書に示されている方法で,試験杭等の打止め条件に基づい

て,最終打止め管理を適正に行わなければならない。

10.請負者は,既製杭工の打込みを終わり切断した残杭を再び使用する場合は,監理員の承諾

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を得なければならない。

11.請負者は,既製コンクリート杭の施工にあたり以下の各号の規定によらなければならない。

(1) 請負者は,杭の適用範囲,杭の取扱い,杭の施工法分類は JISA7201(遠心力コンクリー

トくいの施工標準)の規格によらなければならない。

(2) 請負者は,杭の打込み,埋込みは JISA7201(遠心力コンクリートくいの施工標準)の規

定によらなければならない。

(3) 請負者は,杭の継手は JISA7201(遠心力コンクリートくいの施工標準)の規定によらな

ければならない。

12.請負者は,杭の施工を行うにあたり JISA7201⑥施工6.3各種工法による施工で,(2)

埋込み工法を用いる施工の先端処理方法が,セメントミルク噴出攪拌方式またはコンクリー

ト打設方式の場合は,杭先端が設計図書に示された支持層付近に達した時点で支持層の確認

をするとともに確認のための資料を整備・保管し,監理員の要請があった場合は,遅滞なく

提示するとともに,検査時に提出しなければならない。

セメントミルクの噴出攪拌方式の場合は,過度の掘削や長時間の攪拌などによって杭先端周

辺の地盤を乱さないようにしなければならない。

また,コンクリート打設方式の場合においては,根固めを造成する生コンクリートを打込む

にあたり,孔底沈殿物(スライム)を除去した後,トレミー管などを用いて設計図書に示され

た位置まで杭先端部を根固めしなければならない。

13.請負者は,既製コンクリート杭の施工を行うにあたり根固め球根を造成するセメントミル

クの水セメント比は監理員の指示によらなければならない。また,球根形状について監理員

の承諾を得なければならない。攪拌終了後のオーガ引上げは,吸引現象防止のため貧配合の

安定液を噴出しながら,ゆっくりと引上げるものとする。

14.請負者は,既製コンクリート杭のカットオフの施工にあたっては,杭内に設置されている

鉄筋等の鋼材を傷つけないように,設計図書に示された位置で切断面が水平となるように行

わなければならない。

15.請負者は,殻運搬処理を行うにあたり運搬物が飛散しないように行わなければならない。

16.請負者は,鋼管杭およびH鋼杭の運搬,保管にあたっては杭の表面,H鋼杭のフランジ縁

端部,鋼管杭の継手,開先部分などに損傷を与えないようにしなければならない。また,杭

の断面特性を考えて大きなたわみ,変形を生じないようにしなければならない。運搬,保管

の責任および費用負担は請負者が負うものとする。

17.請負者は,鋼管杭およびH鋼杭の頭部を切りそろえる場合には,杭の切断面を水平かつ平

滑に切断し,鉄筋,ずれ止めなどを取付ける時は,確実に施工しなければならない。

18.請負者は,既製杭工における鋼管杭およびH鋼杭の現場継手にあたり,以下の各号の規定

によらなければならない。

(1) 請負者は,鋼管杭およびH鋼杭の現場継手については,アーク溶接継手とし,現場溶接に

際しては溶接工の選定および溶接の管理,指導,検査を行う溶接施工管理技術者を常駐さ

せるとともに,下記の規定によらなければならない。

(2) 請負者は,鋼管杭およびH鋼杭の溶接は JISZ3801(溶接技術検定における試験方法並び

に判定基準)に定められた試験のうち,その作業に該当する試験(または同等以上の検定

試験)に合格した者でかつ現場溶接の施工経験が6ヶ月以上の者に行わさせなければなら

ない。ただし半自動溶接を行う場合は, JISZ3841(半自動溶接技術検定における試験方

法及び判定基準)に定められた試験の種類のうち,その作業に該当する試験(またはこれ

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と同等以上の検定試験)に合格した者でなければならない。なお同等以上の検定試験とは,

WES8106(基礎杭溶接技術検定における試験方法及び判定基準・社団法人日本溶接協会)

をいうものとする。

(3) 請負者は,鋼管杭およびH鋼杭の溶接に従事する溶接工の資格証明書の写しを監理員に提

出しなければならない。また,溶接工は資格証明書を常携し,監理員が資格証明の提示を

求めた場合はこれに応じなければならない。

(4) 請負者は,鋼管杭およびH鋼杭の溶接には直流または交流アーク溶接機を用いるものとし,

二次側に電流計,電圧計を備えておき,溶接作業場にて電流調節が可能でなければならな

い。

(5) 請負者は,降雪雨時,強風時に露天で鋼管杭およびH鋼杭の溶接作業を行ってはならない。

ただし,作業が可能なように遮へいした場合等には監理員の承諾を得て作業を行うことが

できる。また,気温が5℃以下の時は溶接を行ってはならない。なお,気温が5℃以下で

あっても溶接線の両側10㎝およびアークの前方10㎝の範囲内の母材を予熱した場合は,施

工することができるものとする。予熱温度の範囲については,日本道路協会道路橋示方書・

同解説11鋼橋編15.3.3溶接(9)予熱の規定によらなければならない。

(6) 請負者は,鋼管杭およびH鋼杭の溶接部の表面のさび,ごみ,泥土等の有害な付着物をワ

イヤブラシ等でみがいて清掃し,乾燥させなければならない。

(7) 請負者は,鋼管杭およびH鋼杭の上杭の建込みにあたっては,上下軸が一致するように行

い,表2-1の許容値を満足するように施工しなければならない。なお,測定は,上杭の

軸方向を直角に近い異なる二方向から行うものとする。

表2-1 現場円周溶接部の目違いの許容値

外 径 許容値 摘 要

700 ㎜未満 2㎜以下

上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し,

その差を2㎜×π以下とする。

700 ㎜以上1016㎜以下 3㎜以下

上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し,

その差を3㎜×π以下とする。

1016 ㎜以上1524㎜以下 4㎜以下

上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し,

その差を4㎜×π以下とする。

(8) 請負者は,鋼管杭およびH鋼杭の溶接終了後,追加仕様書に示された方法,個数につき,

指定された箇所について欠陥の有無の確認を行わなければならない。なお,確認の結果,

発見された欠陥のうち手直しを要するものについては,請負者の責任と費用負担で,補修

しなければならない。

(9) 請負者は,斜杭の場合の鋼杭およびH鋼杭の溶接にあたり,自重により継手が引張りをう

ける側から開始しなければならない。

請負者は,本項(7)および(8)の当該記録を整備・保管し,監理員の要請があった場合は,遅

滞なく提示するとともに,検査時に提出しなければならない。

(10) 請負者は,H鋼杭の溶接にあたり,まず下杭のフランジの外側に継目板をあて周囲をす

み肉溶接した後,上杭を建込み上下杭軸の一致を確認のうえ継目板を上杭にすみ肉溶接し

なければならない。突合わせ溶接は両側フランジ内側に対しては片面V形溶接,ウェブに

対しては両面K形溶接を行うものとする。ウェブに継目板を使用する場合,継目板の溶接

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はフランジと同一の順序とし,杭断面の突合わせ溶接はフランジ,ウェブとも片面V形溶

接を行うものとする。

19.請負者は,鋼管杭における中掘り杭工法の先端処理にあたっては,本条12項および13項の

規定によらなければならない。

20.請負者は,木杭の施工にあたり木杭の材質が設計図書に示されていない場合には,樹皮を

はいだ生松丸太で有害な腐れ,割れ,曲がり等のない材料を使用しなければならない。

21.請負者は,木杭の先端は角すい形に削るものとし,角すい形の高さは径の 1.5倍程度とし

なければならない。

22.請負者は,鋼矢板防食を行うにあたり現地状況に適合した防食を行わなければならない。

23.請負者は,鋼矢板の施工を行うにあたり部材の運搬,保管,打込み時などに部材を傷付け

ないようにしなければならない。

第第第第 98989898 条条条条 場所打杭工場所打杭工場所打杭工場所打杭工

1.場所打杭工とは,オールケーシング工法,リバース工法およびアースドリル工法で施工さ

れた杭をいうものとする。

2.請負者は,あらかじめ杭長決定の管理方法を定め施工計画書に記載し,施工にあたり施工

記録を整備・保管し,監理員の要請があった場合は遅滞なく提示するとともに検査時に提出

しなければならない。

3.請負者は,場所打杭の施工後に,地表面に凹凸や空洞が生じた場合には,自らの責任と費

用負担において,これを埋戻さなければならない。

4.請負者は,場所打杭工の杭頭処理に際して,設計図書に従って杭の本体を損傷させないよ

うに行わなければならない。

5.請負者は,場所打杭工の施工に使用する掘削機械の作業中の水平度や安全などを確保する

ために,据付け地盤を整備しなければならない。掘削機および関連機器は,設計図書に示す

杭位置に据付けなければならない。

6.請負者は,場所打杭工に使用する掘削機の施工順序,機械進入路,隣接構造物等の作業条

件を考慮して機械の方向を定め,水平度や安全度を確保し据付けなければならない。

7.請負者は,場所打杭工の施工を行うにあたり,周辺地盤および支持層を乱さないように掘

削し,設計図書に示された深度に達する前に掘削不能となった場合は,原因を調査するとと

もに,その処置方法について監理員と協議しなければならない。

8.請負者は,場所打杭工の施工を行うにあたり常に鉛直を保持し,所定の深度まで確実に掘

削しなければならない。

9.請負者は,場所打杭工の施工にあたり地質に適した速度で掘削しなければならない。

10. 請負者は,場所打杭工の施工にあたり支持地盤が設計図書に示す支持地盤に達したことを,

掘削深さ,掘削土砂,地質柱状図およびサンプルにより確認するとともに,確認結果を監理

員に提出しなければならない。

また,請負者は,コンクリート打込みに先立ち孔底沈殿物(スライム)を除去しなければな

らない。

11.請負者は,場所打杭工における鉄筋かごの建込み中及び建込み後に,湾曲,脱落座屈など

を防止するとともに,鉄筋かごには設計図書に示されたかぶりが確保できるように,スペー

サーを取付けなければならない。

12.請負者は,鉄筋かごの継手は重ね継手としなければならない。これにより難い場合は,そ

の理由と対応方法をあらかじめ安全衛生・施工管理計画書に記載しなければならない。

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13.請負者は,場所打杭工における鉄筋かごの組立てにあたっては,アークすみ肉溶接を行い,

コンクリート打込みの際に鉄筋が動かないように堅固なものとしなければならない。また,

鉄筋かごを運搬する場合には,変形を生じないようしなければならない。

14.請負者は,場所打杭工のコンクリート打込みにあたっては,トレミー管を用いたプランジ

ャー方式によるものとし,打込み量および打込み高を常に計測しなければならない。これに

より難い場合は,その理由と対応方法をあらかじめ安全衛生・施工管理計画書に記載しなけ

ればならない。また,トレミー管下端とコンクリート立上り高の関係をトレミー管の位置,

コンクリート打ち込み数量より検討しトレミー管をコンクリート内に打込み開始時を除き,

2m以上入れておかなければならない。

15.請負者は,場所打杭工の施工にあたり連続してコンクリートを打込み,レイタンス部分を

除いて品質不良のコンクリート部分を見込んで設計図書に示す打上り面より50㎝以上高く打

込み,硬化後,設計図書に示す高さまで取り壊さなければならない。

16.請負者は,オールケーシング杭の施工のケーシングチューブの引抜きにあたり,鉄筋かご

の共上りを起こさないようにするとともに,引抜き最終時を除きケーシングチューブ下端を

コンクリート打設面より2m以上コンクリート内に挿入しておかなければならない。

17.請負者は,リバース杭およびアースドリル杭の施工にあたり掘削中には孔壁の崩壊を生じ

ないように,孔内水位を外水位より低下させてはならない。また,掘削深度,排出土砂,孔

内水位の変動および安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度,比重等の状況について管理し

なければならない。

18.請負者は,リバース杭およびアースドリル杭において鉄筋かごの降下を行うにあたり,孔

壁に接触させて孔壁崩壊を生じさせないようにしなければならない。

19.請負者は,殻運搬処理を行うにあたり運搬物が飛散しないように行わなければならない。

20.請負者は,泥水処理を行うにあたり水質汚濁に係わる環境水準について「環境庁告示」に

従い,適切に処理を行わなければならない。

21.請負者は,杭土処理を行うにあたり適切な方法および機械を用いて処理しなければならな

い。

第第第第 99999999 条条条条 深深深深 礎礎礎礎 工工工工

1.請負者は,仮巻コンクリートの施工を行うにあたり予備掘削を行いコンクリートはライナ

ープレートと隙間無く打設しなければならない。

2.請負者は,深礎掘削を行うにあたり常に鉛直を保持し支持地盤まで連続して掘削するとと

もに,余掘りは最小限にしなければならない。また,常に孔内の排水を行うものとする。

3.請負者は,掘削孔の全長にわたって土留工を行いかつ撤去してはならない。これにより難

い場合は,その理由と対応方法をあらかじめ施工計画書に記載しなければならない。なお,

掘削完了後,支持地盤の地質が水を含んで軟化するおそれがある場合には,すみやかに孔底

をコンクリートで覆うものとする。

4.請負者は,孔底が設計図書に示す支持地盤に達したことを,掘削深度,掘削土砂,地質柱

状図などにより確認し,その資料を整備・保管し,監理員の要請があった場合は,遅滞なく

提示するとともに検査時に提出しなければならない。

5.請負者は,コンクリート打設にあたっては,打込み量および打込み高を常に計測しなけれ

ばならない。

6.請負者は,深礎工において鉄筋を組立てる場合は,曲がりやよじれが生じないように,土

留材に固定しなければならない。

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7.鉄筋かごの継手は,重ね継手とする。これにより難い場合は,その理由と対応方法をあら

かじめ安全衛生・施工管理計画書に記載しなければならない。

8.請負者は,鉄筋かごの組立てにあたりコンクリート打込みの際に鉄筋が動かないように堅

固なものとしなければならない。

9.請負者は,土留材と地山の空隙には設計図書に示された材料を注入しなければならない。

第6節第6節第6節第6節 軟弱地盤処理工軟弱地盤処理工軟弱地盤処理工軟弱地盤処理工

第第第第 100100100100 条条条条 サンドコンパクションパイル工サンドコンパクションパイル工サンドコンパクションパイル工サンドコンパクションパイル工

1.請負者は,締固め改良工にあたり地盤の状況を把握し,坑内へ設計図書に記載された粒度

分布の砂を用いて適切に充てんしなければならない。

2.請負者は,サンドコンパクションの打設に使用する機械については,工事着手前に監理員

の検査を受け,これに合格したものを使用しなければならない。

3.請負者は,施工現場周辺の地盤や他の構造物ならびに施設などへ影響を及ぼさないよう施

工しなければならない。影響が生じた場合には,直ちに監理員と協議し,承諾を得た後でな

ければ施工を開始してはならない。

4.請負者は,海上におけるサンドコンパクションの施工にあたっては,設計図書に示された

位置に打設しなければならない。

第第第第 101101101101 条条条条 サンドドレーン工サンドドレーン工サンドドレーン工サンドドレーン工

1.請負者は,サンドドレーンの施工については,設計図書に示された材料,位置,深度で正

確に行わなければならない。

2.請負者は,サンドドレーンの打設および排水材の投入に使用する機械については,工事着

手前に監理員の検査を受け,これに合格したものでなければ使用してはならない。

3.請負者は,サンドドレーン内へ投入材の投入量を計測し確実に充てんしたことを確認しな

ければならない。

4.請負者は,袋詰式サンドドレーンについては,その打設による使用量を計測し,確実に打

設されたことを確認しなければならない。

5.請負者は,袋詰式サンドドレーンの打設にあたり切断および持ち上がりが生じた場合は,

改めて打設を行わなければならない。

第第第第 102102102102 条条条条 置置置置 換換換換 工工工工

1.請負者は,置換工にあたり設計図書に示された範囲,強度,材料に基づき施工を行わなけ

ればならない。

2.請負者は,置換のために掘削を行うにあたり掘削面以下の層を乱さないように施工しなけ

ればならない。

3.請負者は,路床部の置換工にあたり一層の敷均し厚さは仕上がり厚で20㎝以下としなけれ

ばならない。

4.請負者は,構造物基礎の置換工にあたり構造物に有害な沈下およびその他の影響が生じな

いように十分に締め固めなければならない。

5.請負者は,置換工において終了表面を粗均しした後,設計図書に示された形状に整形し締

め固めなければならない。

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第第第第 103103103103 条条条条 固固固固 結結結結 工工工工

1.攪拌とは,粉体噴射攪拌,高圧噴射攪拌およびセメントミルク攪拌を示すものとする。

2.請負者は,固結工による施工を行うにあたり設計図書に従って施工範囲,改良深度,強度

などを確認しなければならない。

3.請負者は,固結工による工事着手前に攪拌および注入する材料について配合試験を土質学

会安定処理士の締固めをしない供試体の作製方法および土の一軸圧縮試験方法の規定に示さ

れた方法により実施するものとし,目標強度を確認しこの結果を監理員に報告しなければな

らない。

4.請負者は,固結工法にあたり施工中における施工現場周辺の地盤や他の構造物ならびに施

設などへの振動の影響を把握しなければならない。

また,影響が発生した場合は,ただちに施工を中止し監理員へ報告を行わなければならない。

この上で対策について,監理員と協議を行い承諾を得た後で施工を開始しなければならない。

5.請負者は,固結工法にあたり攪拌を行う場合は,設計図書に記載された位置,間隔および

深度に施工しなければならない。

6.請負者は,固結工法にあたり攪拌を行う場合,施工中に地下埋設物を発見した場合は,た

だちに工事を中止し監理員と協議しなければならない。

7.請負者は,生石灰パイルの施工にあたりパイルの頭部は1m程度空打ちし砂または粘土で

埋戻さなければならない。

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第7節第7節第7節第7節 排水構造物工排水構造物工排水構造物工排水構造物工

第第第第 104104104104 条条条条 管管管管 工工工工

1.請負者は,管渠工の設置については,設計図書によらなければならない。ただし,これに

より難い場合は,監理員と協議のうえ指示による勾配で,下流側または低い側から設置する

とともに,底面は滑らかで一様な勾配になるように施工しなければならない。

2.請負者は,プレキャストパイプの施工については,ソケットのあるパイプの場合は,ソケ

ットを上流側または高い側に向けて設置しなければならない。ソケットのないパイプの接合

は,カラー接合または印籠接合とし,接合部はモルタルでコーキングし,漏水が起こらない

ように施工するものとする。

3.請負者は,プレキャストパイプの施工については,管の一部を切断する必要のある場合は,

切断によって使用部分に損傷が生じないように施工しなければならない。損傷させた場合は,

請負者の責任と費用負担で取換えなければならない。

4.請負者は,継目部の施工については,設計図書によるものとし付着,水密性を保つように

施工しなければならない。

第第第第 105105105105 条条条条 側側側側 溝溝溝溝 工工工工

1.請負者は,側溝工の設置については,設計図書によらなければならない。ただし,これに

より難い場合は監理員と協議のうえ指示による勾配で,下流側または低い側から設置すると

ともに,底面は滑らかで一様な勾配になるように施工しなければならない。

2.請負者は,プレキャストU型側溝,コルゲートフリューム,自由勾配側溝の継目部の施工

は,設計図書によるものとし付着,水密性を保ち段差が生じないよう注意して施工しなけれ

ばならない。

3.請負者は,コルゲートフリュームの布設にあたって予期しない岩盤または軟弱地盤が出現

した場合には,施工前に施工方法について監理員と協議しなければならない。

4.請負者は,コルゲートフリュームの組立てにあたっては,上流側または高い側のセクショ

ンを下流側または低い側のセクションの内側に重ね合うようにしなければならない。

また,埋戻し後もボルトの緊結状態を点検し,ゆるんでいるものがあれば締直しを行わなけ

ればならない。

5.請負者は,コルゲートフリュームの布設にあたり,あげこしを行う必要が生じた場合には

布設に先立ち施工方法について監理員と協議しなければならない。

6.請負者は,自由勾配側の底版コンクリート打設については,設計図書に示すコンクリート

厚さとし,これにより難い場合は,監理員の承諾を得なければならない。

7.請負者は,側溝蓋の設置については,側溝本体および路面と段差が生じないよう平坦に施

工しなければならない。

8.請負者は,地下排水のための暗渠の施工に当たっては,基礎を突き固めたあと,透水管お

よび集水用のフィルター材を埋設しなければならない。

9.請負者は,フィルター材の施工の際に粘土類等の付近の土が混入しないようにしなければ

ならない。

第第第第 106106106106 条条条条 マンホール工マンホール工マンホール工マンホール工

1.請負者は,人孔工の施工については,基礎について支持力が均等となるように,かつ不陸

を生じないようにしなければならない。

2.請負者は,人孔工の施工については,水路工との接続部は漏水が生じないように施工しな

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ければならない。

3.請負者は,人孔工の施工については,設計図書によるものとするが,路面の高さ調整が必

要な場合は,監理員の承諾を得なければならない。

4.請負者は,蓋の設置については,本体および路面と段差が生じないよう平坦に施工しなけ

ればならない。

第8節第8節第8節第8節 コンクリート工コンクリート工コンクリート工コンクリート工

第第第第 107107107107 条条条条 一一一一 般般般般 事事事事 項項項項

1.本節は,無筋,鉄筋コンクリート構造物,プレストレストコンクリート構造物に使用する

コンクリート,鉄筋,型枠等の施工その他これらに類する事項について適用するものとする。

2.本節に特に定めのない事項については,第1章第2節材料の規定によるものとする。

3.請負者は,設計図書において特に定めのない事項については,下記の基準類およびその他

の関係基準等によらなければならない。

土木学会 コンクリート標準示方書(設計編・施工編)(平成8年制定)

土木学会 コンクリートのポンプ施工指針(案)(昭和60年11月)

第第第第 108108108108 条条条条 コンクリート一般コンクリート一般コンクリート一般コンクリート一般

1.本節は,構造物に使用するコンクリートとしてレディーミクストコンクリート,配合,材

料の計量,練りまぜ,運搬,コンクリート打込み,養生,施工継目,表面仕上げその他これ

らに類する事項について定めるものとする。

2.請負者は,コンクリートの施工にあたり土木学会 コンクリート標準示方書(施工編)2

章コンクリートの品質の規定によらなければならない。これ以外による場合は,施工前に監

理員の承諾を得なければならない。

3.請負者は,コンクリートの使用にあたってアルカリ骨材反応を抑制するため次の4つの対

策の中のいずれか1つをとらなければならない。

(1) 安全と認められる骨材の使用

骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法またはモルタルバー法)注)の結果で無害と確認

された骨材を使用する。なお,化学法で無害でないと判定された場合は,モルタルバー法によ

って判定する。

(2) 低アルカリ形セメントの使用

JIS R5201ポルトランドセメントに規定された低アルカリ形セメントに適合したセメントを

使用する。

(3) 抑制効果のある混合セメント等の使用

JIS R5211高炉セメントに適合する高炉セメント[B種またはC種]あるいは JISR5213フ

ライアッシュセメントに適合するフライアッシュセメント[B種またはC種]もしくは混合材

を混合したセメントでアルカリ骨材反応抑制効果の確認されたものを使用する。

(4) コンクリート中のアルカリ総量の抑制

アルカリ量が表示されたボルトランドセメント等を使用し,コンクリート1m3に含まれるア

ルカリ総量Na2 O換算で3.0㎏以下にする。

注)建設省の試験方法によるものとする。ただし,上記の試験に代えて, JISA5308(レデ

ィーミクストコンクリート)の付属書7「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)」,

または付属書8「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)」を用いてもよい。

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4.請負者は,海水または潮風の影響を著しく受ける海岸付近および外部から浸透する塩化物

の影響を受ける箇所において,アルカリ骨材反応による損傷が構造物の安全性に重大な影響

を及ぼすと考えられる場合には,塩分の浸透を防止するための塗装等の措置方法について監

理員と協議しなければならない。

第第第第 109109109109 条条条条 レディミクストコンクリートレディミクストコンクリートレディミクストコンクリートレディミクストコンクリート

1.請負者は,レディーミクストコンクリートを用いる場合には,JISマーク表示認可工場

で,かつ JISA5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければなら

ない。

これ以外の場合は,本条3,4項の規定によるものとする。

2.請負者は,JISマーク表示認可工場で製造され JISA5308(レディーミクストコンクリ

ート)により粗骨材の最大寸法,空気量,スランプおよび呼び強度等が指定されるレディー

ミクストコンクリートについては,配合に臨場するとともに,製造会社の材料試験結果,配

合の決定に関する確認資料を整備・保管し,監理員の要請があった場合は遅滞なく提示する

とともに検査時に提出しなければならない。

3.請負者は,レディーミクストコンクリートの工場をJISマーク表示認可工場の中から選

定することとするが,JISマーク表示認可工場が工事現場近くに見あたらない場合には,

使用材料,諸設備,品質管理状態,その他コンクリートの品質に影響を及ぼすと考えられる

項目を調査し,設計図書に指定したコンクリート品質が得られることを確認した工場で,請

負者が確認資料を提出し監理員の承諾を得た工場でなければならない。 かつ,コンクリー

ト主任技師またはコンクリート技師の資格((社)日本コンクリート工学協会認定)をもつ技

術者あるいは,これらと同等以上の技術者が常駐しており,配合設計および品質管理等を適

切に実施できる工場から選定しなければならない。

4.請負者は,JISマーク表示認可工場でない工場で製造したレディーミクストコンクリー

トおよびJISマーク表示認可工場であってもJISA5308(レディーミクストコンクリート)

を用いる場合には,設計図書および第98条配合および第99条材料の計量の規定によるととも

に,配合に臨場し,製造会社の材料試験結果,配合の決定に関する確認材料を監理員に提出

し,承諾を得なければならない。

第第第第 110110110110 条条条条 配配配配 合合合合

1.請負者は,コンクリートの配合において構造物の安全性を確保するために必要な強度,耐

久性,水密度および作業に適するワーカービリティーをもつ範囲内で単位水量を少なくする

ように定めなければならない。

2.請負者は,施工に先立ち,あらかじめ配合試験を行い設計図書に示す品質を確かめて表2

-2の示方配合表を作成し,監理員に提出し承諾を得なければならない。ただし,すでに使

用実績があり,品質監理データがある場合は配合試験を行わず,他工事の配合表によること

ができるものとする。

表2-2 示方配合表

粗 骨

材 の

最 大

寸 法

(㎜)

スラ ン フ ゚

(㎝)

空気量

(%)

単 位

水 量

(㎏)

単位セ

メント

量 C

(㎏)

水セメ

ント比

W/C

(%)

細骨材

s/a

(%)

単位細

骨材量

(㎏)

単位粗

骨材量

(㎏)

単位混和

材(剤)量

(㏄また

は g )

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3.請負者は,示方配合を現場配合に直す場合には,骨材の表面水量試験およびふるい分け試

験の結果に基づき自らの責任と費用負担において行わなければならない。

4.請負者は,使用する材料を変更したり示方配合の修正が必要と認められる場合には,本条

2項の規定に従って示方配合表を作成したり,事前に監理員に提出し,監理員の承諾を得な

ければならない。

5.請負者は,セメント混和材料を使用する場合には,材料の品質に関する資料を使用前に管

理員に提出し承諾を得なければならない。

第第第第 111111111111 条条条条 材料の計量材料の計量材料の計量材料の計量

1.請負者は,各材料を一練り分ずつ重量で計量しなければならない。ただし,水および混和

剤溶液は容積で計量してもよいものとする。なお,一練りの量は工事の種類,コンクリート

の打込み量,練りまぜ設備,運搬方法等を考慮して定めるものとする。

2.材料の計量誤差は1回計量分に対し,表2-3の許容誤差以内とするものとする。

表2-3 計量の許容誤差

材料の種類 許容誤差(%)

水 ± 1

セ メ ン ト ± 1

骨 材 ± 3

混 和 材 ± 2

混 和 剤 ± 3

3.混和剤を溶かすのに用いた水または混和剤をうすめるのに用いた水は,使用水量の一部と

するものとする。

4.請負者は,材料の計量に係わる前各項の定期的な点検を行い,その結果を監理員に提出し

なければならない。

第第第第 112112112112 条条条条 練練練練 りりりり まままま ぜぜぜぜ

1.請負者は,バッチミキサーおよび連続ミキサーを使用する場合には,それぞれJIS A 111

9(ミキサーで練りまぜたコンクリート中のモルタルの差および粗骨材量の差の試験方法)お

よび土木学会連続ミキサーの練りまぜ性能試験方法(案)により練りまぜ性能試験を行い,

設計図書に示す場合を除き,コンクリート中モルタルの単位容積重量差が0.8 %以下および

コンクリート中の単位粗骨材量の差が5%以下でなければ使用してはならない。

2.請負者は,コンクリートの練りまぜにおいて JISA8602(可傾式ミキサー)または JISA8

603(強制練りミキサー)を用いなければならない。ただし,機械練りが不可能でかつ簡易な

構造物の場合は,手練りで行うことができるものとするが,その場合,あらかじめ安全衛生・

施工管理計画書にその理由,施工方法等を記載しなければならない。

3.請負者は,練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練りまぜなければ

ならない。

4.請負者は,練りまぜ時間は,試験練りによって定めるものとする。

やむを得ず,練り混ぜ時間の試験を行わない場合は,その最少時間を可傾式バッチミキサーを

用いる場合1分30秒,強制練りバッチミキサーを用いる場合1分とするものとする。

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5.請負者は,あらかじめ定めておいた練りまぜ時間の3倍以内で,練りまぜを行わなければ

ならない。

6.請負者は,ミキサー内のコンクリートを排出し終った後にミキサー内にあらたに材料を投

入しなければならない。

7.請負者は,使用の前後にミキサーを清掃しなければならない。

8.ミキサーは,練上りコンクリートを排出する時に材料の分離を起こさない構造のものとす

る。

9.請負者は,連続ミキサーを用いる場合,練りまぜ開始後,最初に排出されるコンクリート

を用いてはならない。なお,この場合のコンクリート量はミキサー部の容積以上とするもの

とする。

10.請負者は,コンクリートを手練りにより練りまぜる場合は,水密性が確保された練り台の

上で行わなければならない。

第第第第 113113113113 条条条条 運運運運 搬搬搬搬

1.請負者は,運搬車の使用にあたって練りまぜたコンクリートを均一に保持し,材料の分離

を起こさずに容易に完全に排出できるトラックアジテータを使用しなければならない。これ

により難い場合は,ダンプトラックまたはキャリアによることができるものとするが,この

場合,あらかじめ安全衛生・施工管理計画書にその理由,施工方法等を記載しなければなら

ない。

なお,請負者は,運搬車にダンプトラック等を使用する場合には,その荷台を平滑で,かつ

防水構造としなければならない。

2.請負者は,コンクリートポンプを用いる場合は,土木学会コンクリートのポンプ施工指針

(案)の規定によらなければならない。また,請負者はコンクリートプレーサ,ベルトコン

ベア,その他を用いる場合も,材料の分離を防ぐようこれらを配置しなければならない。

3.請負者は,シュートを用いる場合には,縦シュートを用いるものとし,漏斗管あるいは,

これと同等以上の管を継ぎ合わせて作り,コンクリートの材料分離が起こりにくいものにし

なければならない。なお,これにより難い場合は,斜めシュートとすることができるものと

する。

ただし,監理員より指示あった場合,安全衛生・施工管理計画書にその理由,施工方法等を

記載しなければならない。

第第第第 114114114114 条条条条 コンクリート打込みコンクリート打込みコンクリート打込みコンクリート打込み

1.請負者は,コンクリートの打込み前に型枠,鉄筋等が設計図書に従って配置されているこ

とを確かめなければならない。

2.請負者は,コンクリート打込み前に運搬装置,打込み設備および型枠内を清掃して,コン

クリート中に雑物の混入することを防がなければならない。また,コンクリートと接して吸

水するおそれのあるところを,あらかじめ湿らせておかなければならない。

3.請負者は,コンクリートを,すみやかに運搬し,直ちに打込み締固めなければならない。

練りまぜてから打ち終わるまでの時間は,外気温が25℃を超えるときで1.5 時間,25℃以下

のときで2時間を超えないものとする。これ以外で施工する可能性がある場合は,あらかじ

めその理由,対応策を安全衛生・施工管理計画書に記載しなければならない。

4.請負者は,1回の打設で完了するような小規模構造物を除いて1回(1日)のコンクリー

ト打設高さを安全衛生・施工管理計画書に明記しなければならい。

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ただし,これを変更する場合には,施工方法を監理員に提出しなければならない。

5.請負者は,コンクリートの打込み作業にあたっては,鉄筋の配置や型枠を乱さないように

注意しなければならない。

6.請負者は,打ち込んだコンクリートは,型枠内で横移動させないようにしなければならな

い。

7.請負者は,著しい材料の分離が生じないように打込まなければならない。

8.請負者は,一区画内のコンクリートを打込みが完了するまで連続して打込まなければなら

ない。

9.請負者は,コンクリートを,その表面が一区画内で水平になるよう打たなければならない。

コンクリート打込みの一層の高さは,締固め能力を考慮してこれを定めるものとする。

10.請負者は,コンクリートを2層以上に分けて打込む場合,上層のコンクリートの打込みは,

下層のコンクリートが固まり始める前に行い,上層と下層が一体になるように施工しなけれ

ばならない。

11.請負者は,型枠にコンクリートが付着して硬化するのを防ぐため,型枠に投入口を設ける

か,縦シュートあるいはポンプ配管の吐出口を打込み面近くまで下げてコンクリートを打込

まなければならない。この場合,シュート,ポンプ配管,バケット,ホッパー等の吐出口と

打込み面までの高さは1.5 m以下とするものとする。

12.請負者は,コンクリートの打込み中,表面にブリーディング水がある場合には,これを取

り除いてからコンクリートを打たなければならない。

13.請負者は,壁または柱のような幅に比べて高さが大きいコンクリートを連続して打込む場

合には,打込みおよび締固めの際,ブリーディングの悪影響を少なくするようにコンクリー

トの1回の打込み高さや打上り速度を調整しなければならない。

14.請負者は,スラブまたは梁のコンクリートが壁または柱のコンクリートと連続している場

合には,沈下ひびわれを防止するため,壁または柱のコンクリートの沈下がほぼ終了してか

ら,スラブまたは梁のコンクリートを打込まなければならない。また,張出し部分をもつ構

造物の場合にも同様にして施工しなければならない。

15.請負者は,アーチ形式のコンクリートの打込みにあたって,その端面がなるべくアーチと

直角になるように打込みを進めなければならない。

16.請負者は,アーチ形式のコンクリートの打込みにあたって,アーチの中心に対し,左右対

称に同時に打たなければならない。

17.請負者は,アーチ形式のコンクリートの打継目を設ける場合は,アーチ軸に直角になるよ

うに設けなければならない。また,打込み幅が広いときは,アーチ軸に平行な方向の鉛直打

継目を設けてもよいものとする。

18.請負者は,コンクリートの打込み中およびその直後コンクリートが鉄筋の周囲あるいは型

枠のすみずみに行き渡るように締固めなければならない。

なお,締固めには内部振動機を用いるものとし,作業にあたっては鉄筋,型枠等に悪影響を

与えないようにするものとする。

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第第第第 115115115115 条条条条 養養養養 生生生生

1.請負者は,コンクリートの打込み後,硬化に必要な温度および湿度条件を保ち,有害な作

用の影響を受けないように養生しなければならない。

2.請負者は,コンクリートの露出面を養生用マット,ぬらした布等で,これを覆うか,また

は散水,湛水を行い,少なくとも表2-4の期間,常に湿潤状態を保たなければならない。

表2-4 コンクリートの養生期間

高炉セメントB種 普通ポルトランドセメント 早強ポルトランドセメント

7日以上 5日以上 3日以上

〔注〕寒中コンクリートの場合は第118 条寒中コンクリートの規定による。

3.請負者は,温度制御養生を行う場合には,温度制御方法および養生日数についてコンクリ

ートの種類および構造物の形状寸法を考慮して,養生方法を安全衛生・施工管理計画書に記

載しなければならない。

4.請負者は,蒸気養生,その他の促進養生を行う場合には,コンクリートに悪影響を及ぼさ

ないよう,養生を開始する時期,温度の上昇速度,冷却速度,養生温度および養生時間など

の養生方法を安全衛生・施工管理計画書に記載しなければならない。

第第第第 116116116116 条条条条 施施施施 工工工工 継継継継 目目目目

1.請負者は,設計図書で定められていない継目を設ける場合には,構造物の強度,耐久性,

機能および外観を害さないように位置,方向および施工方法を定め施工しなければならない。

2.請負者は,打継目を設ける場合には,せん断力の小さい位置に設け打継面を部材の圧縮力

の作用する方向を考慮して施工しなければならない。

3.請負者は,やむを得ずせん断力の大きい位置に打継目を設ける場合には,打継目に,ほぞ,

または溝を造るか鋼材を配置して,これを補強しなければならない。

4.請負者は,硬化したコンクリートに新コンクリートを打継ぐ場合には,その打込み前に型

枠をしめ直し硬化したコンクリートの表面のレイタンス,緩んだ骨材粒,品質の悪いコンク

リート,雑物などを取り除き吸水させなければならない。

また,構造物の品質を確保する必要がある場合には,旧コンクリートの打継面を,ワイヤブ

ラシで表面を削るか,チッピング等により粗にして十分吸水させセメントペースト,モルタル

あるいは湿潤面用エポキシ樹脂などを塗った後,新コンクリートを打継がなければならない。

5.請負者は,床組みと一体になった柱または壁の打継目を設ける場合には,床組みとの境の

付近に設けなければならない。ハンチは,床組みと連続してコンクリートを打つものとする。

張出し部分を持つ構造物の場合も,同様にして施工するものとする。

6.請負者は,床組みにおける打継目を設ける場合には,スラブまたは,はりのスパンの中央

付近に設けなければならない。ただし,はりがそのスパンの中央で小ばりと交わる場合には,

小ばりの幅の約2倍の距離を隔てて,はりの打継目を設け,打継目を通る斜めの引張鉄筋を

配置して,せん断力に対して補強しなければならない。

7.請負者は,伸縮継目の目地の材質,厚,間隔については,設計図書によるものとするが,

特に定めのない場合は瀝青系目地材料厚は1㎝,施工間隔は5 ~15mとする。

第第第第 117117117117 条条条条 表面仕上げ表面仕上げ表面仕上げ表面仕上げ

1.請負者は,せき板に接して露出面となるコンクリートの仕上げにあたっては,平らなモル

タルの表面が得られるように打込み,締固めをしなければならない。

2.請負者は,せき板に接しない面の仕上げにあたっては,締固めを終り,ほぼ設計図書に示

す高さおよび形にならしたコンクリートの上面に,しみ出た水がなくなるかまたは上面の水

を処理した後でなければ仕上げ作業にかかってはならない。

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第第第第 118118118118 条条条条 型枠および支保工一般型枠および支保工一般型枠および支保工一般型枠および支保工一般

1.請負者は,型枠および支保工の施工にあたり,コンクリート部材の位置,形状および寸法

が確保され構造物の品質が確保できる性能を有するコンクリートが得られるように施工しな

ければならない。

2.請負者は,型枠を容易に組立および取りはずすことができ,せき板またはパネルの継目は

なるべく部材軸に直角または平行とし,モルタルのもれない構造にしなければならない。

3.請負者は,コンクリートがその自重および施工中に加わる荷重を受けるのに必要な強度に

達するまで,型枠および支保工を取りはずしてはならない。

4.請負者は,型枠および支保工の取りはずしの時期および順序について設計図書に定められ

ていない場合には,構造物と同じような状態で養生した供試体の圧縮強度をもとに,セメン

トの性質,コンクリートの配合,構造物の種類とその重要性,部材の種類および大きさ,部

材の受ける荷重,気温,天候,風通し等を考慮して,取りはずしの時期および順序の計画を,

安全衛生・施工管理計画書に記載しなければならない。

5.請負者は,特に定めのない場合には,コンクリートのかどに面取りを施工しなけらばなら

ない。

第第第第 119119119119 条条条条 支支支支 保保保保 工工工工

1.請負者は,支保工の施工にあたり,荷重に耐えうる強度を持った支保工を使用するととも

に,荷重を各支柱に分布させなければならない。

2.請負者は,支保工の基礎に過度の沈下や不等沈下などが生じないようにしなければならな

い。

第第第第 120120120120 条条条条 型型型型 枠枠枠枠

請負者は,型枠を締付けるにあたって,ボルトまたは棒鋼を用いなければならない。

また,外周をバンド等で締付ける場合その構造,施工手順等を安全衛生・施工管理計画書に

記載しなければならない。

なお,請負者は,これらの締付け材を型枠取りはずし後コンクリート表面に残しておいては

ならない。

第第第第 121121121121 条条条条 はく離剤塗布はく離剤塗布はく離剤塗布はく離剤塗布

請負者は,型枠の内面に,はく離剤を均一に塗布するとともに,はく離剤が,鉄筋に付着し

ないようにしなければならない。

第第第第 122122122122 条条条条 鉄鉄鉄鉄 筋筋筋筋 一一一一 般般般般

請負者は,鉄筋を設計図書に示された形状および寸法に一致し,しかも材質を害しない方法

で加工し,これを所定の位置に正確に堅固に組立てなければならない。

第第第第 123123123123 条条条条 鉄筋の加工鉄筋の加工鉄筋の加工鉄筋の加工

1.請負者は,鉄筋を常温で加工しなければならない。ただし,鉄筋をやむを得ず熱して加工

するときには,既往の実績を調査し,現地において試験施工を行い悪影響を及ぼさないこと

を確認したうえで施工方法を定め施工しなければならない。なお,これらに要する費用は請

負者の負担とし調査・試験および確認資料を整備・保管し,監理員の要請があった場合は遅

滞なく提示するとともに検査時に提出しなければならない。

2.請負者は,鉄筋の曲げ形状の施工にあたり設計図書に鉄筋の曲げ半径が示されていない場

合は,土木学会 コンクリート標準示方書(設計編)第9章一般構造細目の規定によらなけ

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ればならない。

第第第第 124124124124 条条条条 鉄筋の組立て鉄筋の組立て鉄筋の組立て鉄筋の組立て

1.請負者は,鉄筋を組立てる前にこれを清掃し浮きさびや鉄筋の表面についたどろ,油,ペ

ンキ,その他鉄筋とコンクリートの付着を害するおそれのあるものは,これを除かなければ

ならない。

2.請負者は,鉄筋を設計図書に示す位置に配置しコンクリートを打つときに動かないよう組

立用鉄筋を用いるなどして堅固に組立てなければならない。また,鉄筋の交点の要所を直径

0.9㎜以上の焼なまし鉄線,またはクリップで緊結しなければならない。

3.請負者は,鉄筋のかぶりを保つよう必要に応じスペーサを配置しなければならない。鉄筋

のかぶりとはコンクリート表面から鉄筋までの最短距離をいい,設計上のコンクリート表面

から主鉄筋の中心までの距離とは異なる。また,型枠に接するスペーサについては,コンク

リート製あるいはモルタル製で本体コンクリートと同等以上の品質を有するものを使用しな

ければならない。

これ以外のスペーサを使用する場合は,使用前に監理員の承諾を得なければならない。

4.請負者は,鉄筋を組立ててからコンクリートを打込むまでに,鉄筋の位置がずれたり,ど

ろ,油等の付着がないかについて確認し,清掃してからコンクリートを打たなければならな

い。

第第第第 125125125125 条条条条 鉄筋の継手鉄筋の継手鉄筋の継手鉄筋の継手

1.請負者は,設計図書に示されていない鉄筋の継ぎ手を設けるときには,継ぎ手の位置およ

び方法を施工前に監理員に提出し,承諾を得なければならない。

2.請負者は,鉄筋の重ね継ぎ手を行う場合は,設計図書に示す長さを重ね合わせて,直径 0.

9㎜以上の焼なまし鉄線で数箇所緊結しなければならない。

3.請負者は,鉄筋の継手にねじふし鉄筋継手,ねじ加工継手,溶融金属充てん継手,モルタ

ル充てん継手,自動ガス圧接継手,エンクローズ溶接継手などを用いる場合には,鉄筋の種

類,直径および施工箇所に応じた施工方法を選んで行わなければならない。

4.請負者は,将来の継ぎたしのために構造物から鉄筋を露出しておく場合には,損傷,腐食

等をうけないようにこれを保護しなければならない。

5.請負者は,鉄筋の継手位置として,引張応力の大きい断面を避けなければならない。

6.請負者は,設計図書に明示した場合を除き,継ぎ手を同一断面に集めてはならない。

また,継手を同一断面に集めないため,継手位置を軸方向に相互にずらす距離は,継手の長

さに鉄筋直径の25倍を加えた長さ以上としなければならない。

7.請負者は,継手部と隣接する鉄筋とのあきまたは継手部相互のあきを,粗骨材の最大寸法

以上としなければならない。

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第第第第 126126126126 条条条条 ガガガガ スススス 圧圧圧圧 接接接接

1.圧接工は JISZ3881(ガス圧接技術検定における試験方法および判定基準)に定められた

試験の種類のうち,その作業に該当する試験〔またはこれと同等以上(社団法人日本圧接協

会が実施する手動ガス圧接工技量資格検定試験(2種以上))の検定試験〕に合格した者で

なければならない。また,自動ガス圧接装置を取り扱う者は,社団法人日本圧接協会が実施

する自動ガス圧接工技量資格検定試験に合格した者でなければならない。

また,ガス圧接の施工方法は,熱間押抜法とすることができる。この場合,施工方法につい

て安全衛生・施工管理計画書に明記するものとする。

2.圧接工は資格証明書を常携し,監理員が資格証明書の提示を求めた場合は,これに応じな

ければならない。

3.請負者は,鉄筋のガス圧接箇所が設計図書どおりに施工できない場合は,その処置方法に

ついて施工前に監理員と協議しなければならない。

4.請負者は,規格または形状の著しく異なる場合および径の差が7㎜を超える場合は,圧接

してはならない。

5.請負者は,圧接面を圧接作業前にグラインダ等で平らに仕上げるとともに,さび,油,塗

料,セメントペースト,その他の有害な付着物を完全に除去しなければならない。

6.突合わせた圧接面は,なるべく平面とし,周辺のすき間は3mm以下とするものとする。

7.軸心のくい違いは,鉄筋径(径の異なる場合は,細い方の鉄筋径)の 1/5以下とする。

8.圧接部のふくらみ頂部から圧接面のずれは,鉄筋径の 1/4以下でなければならない。

9.圧接部には,突合わせた圧接面の条こうが残ってはならないものとする。

10.請負者は,降雪雨または,強風等の時は,作業をしてはならない。ただし,作業が可能な

ように,遮へいした場合は,作業を行うことができるものとする。

11.請負者は,ガス圧接については,品質管理基準により管理しなければならない。ただし,

監理員の承諾を得て,超音波探傷試験を JISZ3120(鉄筋コンクリート用棒鋼ガス継手の検

査方法)の規定による引張試験に変えることができる。

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第9節第9節第9節第9節 特殊コンクリート特殊コンクリート特殊コンクリート特殊コンクリート

第第第第 127127127127 条条条条 一一一一 般般般般

本節は,構造物に使用する特殊コンクリートとして暑中コンクリート,寒中コンクリート,

水中コンクリート,超速硬コンクリートその他これらに類するコンクリートについて定めるも

のとする。

第第第第 128128128128 条条条条 材材材材 料料料料

1.請負者は,コンクリートの材料の温度を品質が確保できる範囲内で使用しなければならな

い。

2.請負者は,暑中コンクリートにおいて減水剤およびAE減水剤を使用する場合はJIS A 620

4(コンクリート用化学混和剤)の規格に適合する遅延形のものを使用しなければならない。

また,遅延剤,流動化剤を使用する場合はコンクリート標準示方書(施工編)の関係条項の

規定によるものとし,その使用方法,添加量等について安全衛生・施工管理計画書に記載しな

ければならない。

3.請負者は,寒中コンクリートにおいて以下によらなければならない。

(1) 請負者は,凍結しているか,または氷雪の混入している骨材をそのまま用いてはならない。

(2) 請負者は,材料を加熱する場合,水または骨材を加熱することとし,セメントはどんな場

合でも直接これを熱してはならない。骨材の加熱は,温度が均等で,かつ過度に乾燥しな

い方法によるものとする。

(3) 請負者は,AEコンクリートを用いなければならない。これ以外を用いる場合は,監理員

の承諾を得なければならない。

第第第第 129129129129 条条条条 暑中コンクリート暑中コンクリート暑中コンクリート暑中コンクリート

1.請負者は,一般に,日平均気温が25℃以上のときは,暑中コンクリートの準備をし,30℃

以上になることが予想されるときは,暑中コンクリートとしての施工を行わなければならな

い。

2.請負者は,暑中コンクリート施工にあたり,高温によるコンクリートの品質の低下がない

ように,材料,配合,練りまぜ,運搬,打込みおよび養生について,打込み時および打込み

直後においてコンクリートの温度が低くなるように対策を講じなければならない。

3.請負者は,コンクリートを打込む前には,地盤,型枠等のコンクリートから吸水するおそ

れのある部分を湿潤状態に保たなければならない。また,請負者は,型枠,鉄筋等が直射日

光を受けて高温になるおそれのある場合には,散水,覆い等により高温になるのを防がなけ

ればならない。

4.請負者は,練りまぜたコンクリートを1.5 時間以内に打込まなければならない。

5.請負者は,コンクリートの温度を,打込み時35℃以下に保たなければならない。

6.請負者は,コンクリートの打込みにあたっては,コールドジョイントが発生しないよう迅

速に行わなければならない。

7.請負者は,コンクリートの打込みを終了した時には,すみやかに養生を開始し,コンクリ

ートの表面を乾燥から保護しなければならない。また,特に気温が高く湿度が低い場合には,

打込み直後の急激な乾燥によってひびわれが生じることがあるので,直射日光,風等を防が

なければならない。

第第第第 130130130130 条条条条 寒中コンクリート寒中コンクリート寒中コンクリート寒中コンクリート

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1.請負者は,日平均気温が 4℃以下になることが予想されるときは,寒中コンクリートとし

ての施工を行わなければならない。

2.請負者は,寒中コンクリートの施工にあたり,材料,配合,練りまぜ,運搬,打込み,養

生,型枠および支保工についてコンクリートが凍結しないように,また,寒冷下においても

設計図書に示す品質が得られるようにしなければならない。

3.請負者は,セメントが急結を起こさないように,加熱した材料をミキサに投入する順序を

設定しなければならない。

4.請負者は,熱量の損失が少なくなるようにコンクリートの練りまぜ,運搬および打込みを

行わなければならない。

5.請負者は,打込み時のコンクリートの温度を,構造物の断面最小寸法,気象条件等を考慮

して, 5~20℃の範囲に保たなければならない。

6.請負者は,凍結している地盤上に打込んではならない。また,請負者は,コンクリートを

打込む前に,鉄筋,型枠等に氷雪が付着している場合は,これを取り除かなければならない。

7.請負者は,コンクリートの打込み終了後ただちにシートその他の材料で表面を覆い,養生

を始めるまでの間のコンクリートの表面の温度の急冷を防がなければならない。

8.請負者は,コンクリートが打込み後の初期に凍結しないように保護し,特に風を防がなけ

ればならない。

9.請負者は,養生方法および養生期間について,外気温,配合,構造物の種類および大きさ,

その他養生に影響があると考えられる要因を考慮して計画しなければならない。

10.請負者は,養生中のコンクリートの温度を5℃以上に保たなければならない。また,養生

期間については,特に監理員が指示した場合のほかは,表1-8の値以上とするものとする。

表1-8 寒中コンクリートの養生期間

断 面

セメントの

種類

養生温度

構造物の露出状態

普 通 の 場 合

普通ポルトランド

早強ポルトランド

普通ポルトランド

促進剤

混合セメント

B種

(1) 連続してあるいはしば

しば水で飽和される部分

5 ℃ 9 日 5 日 12 日

10 ℃ 7 日 4 日 9 日

(2) 普通の露出状態にあり

(1)に属さない部分

5 ℃ 4 日 3 日 5 日

10 ℃ 3 日 2 日 4 日

11.請負者は,自らの責任と費用負担において,凍結によって害を受けたコンクリートを取り

除かなければならない。

第第第第 131131131131 条条条条 水中コンクリート水中コンクリート水中コンクリート水中コンクリート

1.請負者は,コンクリートは静水中に打込まなければならない。これ以外の場合であっても,

3m/min以下でなければならない。

2.請負者は,コンクリートを水中において落下させないようにしなければならない。

3.請負者は,コンクリートの面を水平に保ちながら設計図書に示す高さまたは水面上に達す

るまで,連続して打込まなければならない。

4.請負者は,レイタンスの発生を少なくするため,打込み中,コンクリートをかき乱さない

ようにしなければならない。

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5.請負者は,コンクリートが硬化するまで水の流動を防がなければならない。

6.請負者は,一区画のコンクリートを打込み終わった後,レイタンスを完全に除いてから次

の作業を始めなければならない。

7.請負者は,コンクリートをトレミー管もしくはコンクリートポンプを用いて打込まなけれ

ばならない。これにより難い場合は,あらかじめ施工計画書にその理由,施工方法を記載し

て,底開きの箱または底開きの袋を用いることができるものとする。

第第第第 132132132132 条条条条 超速硬コンクリート超速硬コンクリート超速硬コンクリート超速硬コンクリート

請負者は,超速硬コンクリートの施工にあたっては,施工前に練りまぜ・運搬・打込みの方

法,練りまぜ時間,練りまぜ開始から打込み完了までの時間,打込み区画,打込み順序および

仕上げ時期について施工計画書に記載しなければならない。

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第第第第 10101010 節節節節 取取取取 壊壊壊壊 しししし 工工工工

第第第第 133133133133 条条条条 取取取取 壊壊壊壊 しししし 工工工工

1.本節は,構造物撤去工として構造物取壊し工,その他これらに類する工種について定める

ものとする。

2.請負者は,工事の施工に伴い生じた発生品,建設副産物の運搬および処理等にあたり,設

計図書または,監理員の指示によらなければならない。

3.請負者は,工事の施工に伴い生じた発生品について,数量を確認するものとし所定の手続

きをとらなければならない。

4.請負者は,工事の施工に伴い生じた建設副産物について,「廃棄物の処理および清掃に関

する法律」の規定によらなければならない。

5.請負者は,殻運搬処理を行うにあたり,運搬物が飛散しないように行わなければならない。

6.請負者は,コンクリート構造物取壊し,コンクリートはつりを行うにあたり,本体構造物

の一部を撤去する場合には,本体構造物に損傷を与えないように施工しなければならない。

7.請負者は,舗装版取壊しを行うにあたり,必要に応じてあらかじめ舗装版を切断するなど,

他に影響を与えないように施工しなければならない。

8.請負者は,石積み取壊し,コンクリートブロック撤去および吹付法面取壊しを行うにあた

り,地山法面の雨水による浸食や土砂崩れを発生させないよう施工しなければならない。

9.請負者は,鋼材切断を行うにあたり,本体部材として兼用されている部分において,本体

の部材に悪影響を与えないように処理しなければならない。

10.請負者は,根固めブロック撤去を行うにあたり,根固めブロックに付着した土砂,泥土,

ゴミを現場内において取り除いた後,運搬しなければならないが,これにより難い場合は監

理員と協議しなければならない。

第第第第 11111111 節節節節 河川砂防工河川砂防工河川砂防工河川砂防工

第第第第 134134134134 条条条条 一一一一 般般般般 事事事事 項項項項

1.本節は,根固め・水制工として沈床工,かご工,牛枠工その他これらに類する工種につい

て定めるものとする。

2.請負者は,特に指定のない限り根固め・水制工の仮締切,瀬かえ等において,河積阻害や

河川管理施設,許可工作物等に対する局所的な洗掘等を避けるような施工をしなければなら

ない。

3.請負者は,水制工の施工について予期しない障害となる工作物等が現れた場合には,監理

員と協議し,これを処理しなければならない。

4.請負者は,水制工の施工における水制工群中の各水制工の設置方法および順序について,

あらかじめ安全衛生・施工管理計画書に記載しなければならない。

第第第第 135135135135 条条条条 かかかか ごごごご 工工工工

1.請負者は,鉄線じゃかご工の中詰用ぐり石には,おおむね15㎝~25㎝のもので,網目より

大きな天然石または割ぐり石を使用しなければならない。

2.請負者は,かごマットの中詰用ぐり石には,かごの厚さが30㎝の場合は,おおむね5~15

㎝のもの,かごの厚さが50㎝の場合は,おおむね15~20㎝のもので,網目より大きな天然石

または割ぐり石を使用しなければならない。

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3.請負者は,詰石にあたっては外廻りに大きな石を配置し,かごの先端から逐次詰込み,空

隙を少なくしなければならない。

4.請負者は,鉄線じゃかごの布設にあたっては,設計図書に基づいて床ごしらえのうえ,間

割りをしてかご頭の位置を定めなければならない。

なお,詰石については法肩および法尻の屈折部が偏平にならないように充てんし,設計図書

に示す断面形状に仕上げなければならない。

5.請負者は,鉄線じゃかごの連結にあたっては,丸輪の箇所(骨線胴輪)でじゃかご用鉄線

と同一規格の鉄線で緊結しなければならない。

6.請負者は,開口部を詰石後かごを形成するものと同一の規格の鉄線を持って緊結しなけれ

ばならない。

7.請負者は,水中施工等特殊な施工については,事前に施工方法について安全衛生・施工管

理計画書に記載しなければならない。

8.請負者は,ふとんかご,その他異形かごについては前各項により施工しなければならない。

第第第第 136136136136 条条条条 枠枠枠枠 工工工工

1.請負者は,牛枠工の施工については重なりかご,および尻押かごの鉄線じゃかごの施工を

当日中に完了しなければならない。

2.請負者は,川倉,聖牛,合掌わくの施工を前項により施工しなければならない。

第第第第 137137137137 条条条条 沈沈沈沈 床床床床 工工工工

1.請負者は,そだ沈床工の施工について連柴は,梢を一方に向け径15㎝を標準とし,緊結は

長さおよそ60㎝ごとに連柴締金を用いて締付け,亜鉛引鉄線はしゅろなわ等にて結束し,こ

の間2箇所を二子なわ等をもって結束するものとし,連柴の長さは,格子を結んだときに端

にそれぞれ約15㎝を残すようにしなければならない。

2.請負者は,連柴および敷そだを縦横ともそれぞれ梢を下流と河心に向けて組立てなければ

ならない。

3.請負者は,そだ沈床の上下部の連柴の上格子組立て後,完全に結束しなければならない。

4.請負者は,そだ沈床の設置については,流速による沈設中のズレを考慮して,沈設開始位

置を定めなければならない。

5.請負者は,沈石の施工について沈床が均等に沈下するように投下し,当日中に完了しなけ

ればならない。

6.請負者は,そだ沈床工の施工について多層の場合,下層の作業完了の確認をしなければ上

層沈設を行ってはならない。

7.請負者は,木工沈床工の施工については,使用する方格材および敷成木は,生松丸太とし

なければならない。また,使用する方格材を組立て可能なように加工しなければならない。

8.請負者は,木工沈床工の施工については,敷成木を最下層の方格材に一格間の所定の本数

を間割正しく配列し,鉄線等で方格材に緊結しなければならない。

9.請負者は,木工沈床工の施工については,連結用鉄筋の下部の折り曲げしろを12㎝以上と

し,下流方向に曲げなければならない。

10.請負者は,木工沈床工の施工については,表面に大きい石を用い,詰石の空隙を少なくす

るよう充てんしなければならない。

11.請負者は,木工沈床工の水制の根固めに使用する場合,幹部水制の方格材組立にあたって

は,流向に直角方向の部材を最上層としなければならない。

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12.請負者は,改良沈床工に使用する方格材は,鉄筋コンクリート柱とし,寸法は設計図書に

よらなければならない。

13.請負者は,改良沈床工の施工におけるその他の事項については,本条7項~11項の規定に

より施工しなければならない。

第第第第 12121212 節節節節 舗舗舗舗 装装装装 工工工工

第第第第 138138138138 条条条条 路路路路 盤盤盤盤 工工工工

1. 請負者は,下層路盤の施工においては,以下の各規定に従わなければならない。

(1) 請負者は,粒状路盤材の敷均しにあたり材料の分離に注意しながら,1層の仕上がり厚さ

が20㎝を超えないように均一に敷均さなければならない。

(2) 請負者は,粒状路盤材の締固めを行う場合,修正CBR試験によって求めた最適含水比で,

合格判定値を満足するように締固めなければならない。

ただし,路床の状態,使用材料の性状等によりこれにより難い場合は,監理員の承諾を得な

ければならない。

2. 請負者は,上層路盤の施工において以下の各規定に従わなければならない。

(1) 請負者は,各材料を均一に混合できる設備によって,承諾を得た粒度および締固めに適し

た含水比が得られるように混合しなければならない。

(2) 請負者は,粒度調整路盤材の敷均しにあたり,材料の分離に注意し,一層の仕上がり厚が1

5㎝を超えないように,敷均されなければならない。ただし,締固めに振動ローラを使用す

る場合には,仕上がり厚の上限を20㎝とすることができるものとする。

(3) 請負者は,粒度調整路盤材の締固めを行う場合,修正CBR試験によって求めた最適含水

比付近の含水比で,合格判定値を満足するように締固めなければならない。

第第第第 139139139139 条条条条 アスファルト舗装工アスファルト舗装工アスファルト舗装工アスファルト舗装工

請負者は,基礎および表層の施工を行う場合に,以下の各規定に従わなければならない。

(1) 請負者は,施工にあたってプライムコートおよびタックコートを施す面が乾燥しているこ

とを確認するとともに,浮石,ごみ,その他の有害物を除去しなければならない。

(2) 請負者は,路盤面およびタックコート施工面に異常を発見したときは,その処置方法につ

いて監理員と協議しなければならない。

(3) アスファルト基層工および表層工の施工にあたって,設計図書に示す場合を除き,プライ

ムコートの使用量を 1.2l/㎡以上,タックコートの使用量を 0.4l/㎡以上散布するもの

とする。

(4) 請負者は,プライムコートおよびタックコートの散布にあたって,縁石等の構造物を汚さ

ないようにしながら,アスファルトディストリビュータまたはエンジンスプレーヤで均一

に散布しなければならない。

(5) 請負者は,プライムコートを施工後,交通に開放する場合は瀝青材料の車輪への付着を防

ぐため,粗目砂等を散布しなければならない。交通によりプライムコートがはく離した場

合には,再度プライムコートを施工しなければならない。

(6) 請負者は,散布したタックコートが安定するまで養生するとともに上層のアスファルト合

物を舗設するまでの間,良好な状態に維持しなければならない。

(7) 請負者は,加熱アスファルト混合物の敷均しにあたり,敷均し機械は施工条件に合った機

種のアスファルトフィニッシャを選定するものとする。

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(8) 混合物の敷均しは,設計図書に示す場合を除き,一層の仕上がり厚は7㎝以下とする。

(9) 請負者は,加熱アスファルト混合物の締固めにあたり,締固め機械は施工条件に合ったロ

ーラを選定しなければならない。

(10) 請負者は,加熱アスファルト混合物を敷均した後,ローラによって合格判定値を満足する

ように締固めなければならない。

(11) 請負者は,加熱アスファルト混合物をローラによる締固めが不可能な箇所は,タンパ,プ

レート,コテ等で締固めなければならない。

(12) 請負者は,加熱アスファルト混合物の継目を締固め密着させ平坦に仕上げなければならな

い。すでに舗設した端部の締固めが不足している場合や,亀裂が多い場合は,その部分を

切り取ってから隣接部を施工しなければならない。

(13) 請負者は,縦継目,横継目および構造物との接合面に瀝青材料を薄く塗布しなければなら

ない。

(14) 請負者は,表層と基層および加熱アスファルト安定処理層の各層の縦継目の位置を15㎝以

上,横継目の位置を1m以上ずらさなければならない。

(15) 請負者は,表層と基層および加熱アスファルト安定処理層の縦継目は,車輪走行の直下か

らずらして設置しなければならない。

(16) 請負者は,加熱アスファルト混合物の舗設作業を監理員の承諾した場合を除き,気温が

5℃以下のときに施工してはならない。また,雨が降りだした場合は敷均し作業を中止し,

すでに敷均した箇所の混合物をすみやかに締固めて仕上げを完了させなければならない。

(17) 請負者は,加熱アスファルト混合物を敷均したときの混合物の温度は,110 ℃以上としな

ければならない。

第第第第 140140140140 条条条条 コンクリート舗装工コンクリート舗装工コンクリート舗装工コンクリート舗装工

1.請負者は,コンクリート舗装のコンクリートの敷均し,締固めにあたって以下の各規定に

従わなければならない。

(1) 請負者は,コンクリートを締固め後,コンクリートを加えたり削ったりすることのないよ

うに敷均さなければならない。

(2) 請負者は,コンクリート版の四隅,スリップバー,タイバー等の付近は,分離した骨材が

集まらないよう特に注意し,ていねいに施工しなければならない。

(3) 請負者は,コンクリート舗設中,雨が降ってきたときは,ただちに作業を中止しなければ

ならない。

2.請負者は,コンクリート舗装の鉄網の設置にあたって以下の各規定に従わなければならな

い。

(1) 鉄網の位置は,設計図書に示された位置とするものとする。

(2) 請負者は,コンクリートを締固めるときに,鉄網をたわませたり移動させたりしてはなら

ない。

(3) 鉄網は,重ね継手とし20㎝以上重ね合わせたものとする。

(4) 請負者は,鉄網の重ねを焼なまし鉄線で結束しなければならない。

(5) 請負者は,鉄網位置によりコンクリートを上下層に分けて施工する場合は,下層コンクリ

ートを敷均した後,上層のコンクリートを打つまでの時間を30分以内としなければならな

い。

3.請負者は,コンクリート舗装の表面仕上げにあたって以下の各規定に従わなければならな

い。

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(1) 請負者は,コンクリート舗装の表面を粗面仕上げとし,かつ,仕上げ面は平坦で,緻密,

堅硬な表面とし,特に縦方向の凹凸がないよう仕上げなければならない。

(2) 請負者は,仕上げ作業中,コンクリートの表面に水を加えてはならない。著しく乾燥する

ような場合はには,フォッグスプレーを用いてもよいものとする。

(3) 請負者は,仕上げ後に,平坦性の点検を行い,必要があれば不陸整正を行わなければなら

ない。

(4) 請負者は,粗面仕上げ,平坦仕上げが完全に終了し,表面の水光りが消えたら,粗面仕上

げを人力により版全体を均等に設計図書に示す粗面に仕上げなければならない。

4.請負者は,コンクリート舗装のコンクリートの養生を以下の各規定に従って行わなければ

ならない。

(1) 請負者は,表面仕上げの終わったコンクリート版は,所定の強度になるまで日光の直射,

風雨,乾燥,気温,荷重ならびに衝撃等有害な影響を受けないよう養生しなければならな

い。

(2) 請負者は,初期養生として,表面仕上げ終了直後から,コンクリート版の表面を荒らさな

いで養生作業ができる程度にコンクリートが硬化するまで養生を行わなければならない。

(3) 請負者は,後期養生として,初期養生に引き続き現場養生を行った供試体の曲げ強度が35

㎏f/cm2(3.4N/㎜2)以上となるまで,スポンジ,麻布,むしろ等でコンクリート表面を

隙間なく覆って湿潤状態になるよう散水しなければならない。また,養生期間を試験によ

らないで定める場合には,普通ポルトランドセメントの場合は2週間,早強ポルトランド

セメントの場合は1週間,中庸熱ポルトランドセメント,フライアッシュセメントB種お

よび高炉セメントB種の場合は3週間とする。

(4) 請負者は,コンクリートが少なくとも圧縮強度が50㎏f/cm2(4.9N/㎜2),曲げ強度が1

0㎏f/cm2 (0.98N/㎜2)になるまで,凍結しないよう十分保護し,特に風を防がなけれ

ばならない。

(5) 請負者は,コンクリート舗装の交通開放の時期については,監理員の承諾を得なければな

らない。

5.請負者は,コンクリート舗装の目地を施工する場合に,以下の各規定に従わなければなら

ない。

(1) 請負者は,目地に接するところは他の部分と同じ強度および平坦性をもつように仕上げな

ければならない。また,目地付近にモルタルばかりよせて施工してはならない。

(2) 目地を挟んだ,隣接コンクリート版相互の高さの差は,2㎜を超えてはならない。また,

目地はコンクリート版面に垂直になるよう施工しなければならない。

(3) 目地の肩は,半径5㎜程度の面取りをするものとする。ただし,コンクリートが硬化した

後,コンクリートカッター等で目地を切る場合は,面取りを行わなくてもよいものとする。

(4) 目地の仕上げは,コンクリート面の荒仕上げが終わった後,面ごてで荒面取りを行い,水

光が消えるのを待って最後の仕上げをするものとする。

(5) 請負者は,膨張目地のスリップバーの設置において,バー端部付近に,コンクリート版の

伸縮によるひび割れが生じないよう,道路中心線に平行に挿入しなければならない。

(6) 請負者は,膨張目地のスリップバーに,版の伸縮を可能にするため,スリップバーの中央

部約10㎝程度にあらかじめ,錆止めペイントを塗布し,片側部分に瀝青材料等を塗布して,

コンクリートとの絶縁を図り,その先端には,キャップをかぶせなければならない。

(7) 請負者は,収縮目地を施工する場合に,ダミー目地を,定められた深さまで路面に対して

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75

垂直にコンクリートカッターで切り込み,目地材を注入しなければならない。

(8) 請負者は,収縮目地を施工する場合は突き合わせ目地に,硬化したコンクリート目地にア

スファルトを塗るか,またはアスファルトペーパーその他を挟んで,新しいコンクリート

が付着しないようにしなければならない。

第第第第141141141141条条条条 舗装関連工舗装関連工舗装関連工舗装関連工

1.境界ブロックの施工にあたり,ブロック等は,あらかじめ施工した基盤上に据付けるもの

とする。敷モルタルの容積配合は,1:3(セメント:砂)とし,この敷モルタルを基礎上

に敷均した後,ブロック等を図面に定められた線形および高さに合うよう十分注意して据付

けなければならない。

2.アスカーブの施工にあたり,アスファルト混合物の舗設は,既設舗装面等が清浄で乾燥し

ている場合のみ施工するものとする。気温が5℃以下のとき,または雨天時には施工しては

ならない。

3.請負者は,設計図書により標識を設置しなければならないが,障害物がある場合などは監

理員と協議しなければならない。

4.請負者は,標識基礎杭の施工において杭の切り込み中,極度の偏心,傾斜,破壊または割

れ目が生じた場合は,すみやかに原因を調査し,その処理について監理員と協議しなければ

ならない。

5.請負者は,標識基礎杭の施工において,設計深度に達する前に打込み不能となった場合す

みやかに原因を調査し,その処理について監理員と協議しなければならない。

第第第第 13131313 節節節節 土留・仮締切工土留・仮締切工土留・仮締切工土留・仮締切工

第第第第 111142424242 条条条条 土留・仮締切工土留・仮締切工土留・仮締切工土留・仮締切工

1.請負者は,周囲の状況を考慮し,掘削深さ,土質,地下水位,作用する土圧,載荷重を十

分に検討し施工しなければならない。

2.請負者は,仮締切工の施工にあたり,河積阻害や河川管理施設,許可工作物等に対する局

所的な洗掘等を避けるような施工をしなければならない。

3.請負者は,土留・仮締切工の仮設H鋼杭,仮設鋼矢板の打込みに先行し,支障となる埋設

物の確認のため,布掘りを行い,埋設物を確認しなければならない。

4.請負者は,仮設H鋼杭,鋼矢板等の打込みにおいて,打込み方法および使用機械について

打込み地点の土質条件,施工条件に応じたものを用いなければならない。

5.請負者は,仮設鋼矢板の打込みにおいて,埋設物等に損傷を与えないよう施工しなければ

ならない。導材を設置するなどして,ぶれ,よじれ,倒れを防止するものとし,また隣接の

仮設鋼矢板が共下りしないように施工しなければならない。

6.請負者は,ウォータージェットを用いて仮設H鋼杭,鋼矢板等を施工する場合には,最後

の打上りを落錘等で貫入させ落ちつかせなければならない。

7.請負者は,仮設H鋼杭,鋼矢板等の引抜き跡を沈下など地盤の変状を生じないよう空洞を

砂等で充てんしなければならない。

8.請負者は,アンカーの施工については,埋設物や周辺家屋等に影響を与えないように行わ

なければならない。

9.請負者は,タイロッド,腹起しあるいは,切梁の取付けにあたって各部材が一様に働くよ

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うに締付けを行わなければならない。

10.請負者は,横矢板の施工にあたり,掘削と並行してはめ込み,横矢板と掘削土壁との間に

隙間のないようにしなければならない。

11.請負者は,締切盛土着手前に現状地盤を確認し,周囲の地盤や構造物に変状を与えないよ

うにしなければならない。

12.請負者は,盛土部法面の整形を行う場合には,十分に締固めて法面の崩壊がないように施

工しなければならない。

13.請負者は,止水シートの設置にあたり,突起物やシートの接続方法の不良により漏水しな

いように施工しなければならない。

14. 請負者は,殻運搬処理を行うにあたり,運搬物が飛散しないように行わなければならない。

第第第第 14141414 節節節節 安全防護柵工安全防護柵工安全防護柵工安全防護柵工

第第第第 143143143143 条条条条 ガードレール,ガードケーブル設置工ガードレール,ガードケーブル設置工ガードレール,ガードケーブル設置工ガードレール,ガードケーブル設置工

1.請負者は,土中埋込み式の支柱を打込み機,オーガーボーリングなどを用いて堅固に建て

込まなければならない。この場合,地下埋設物に破損や障害が発生させないようにするとと

もに既設舗装に悪影響を及ぼさないよう施工しなければならない。

2.請負者は,支柱の施工にあたって設置穴を掘削して埋戻す方法で土中埋込み式の支柱を建

て込む場合,支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めておかなければならない。

3.請負者は,支柱の施工にあたって橋梁,擁壁,函渠などのコンクリートの中に防護柵を設

置する場合,設計図書によるものとするがその位置に支障があるとき,または位置が明示さ

れていない場合,監理員と協議して定めなければならない。

4.請負者は,ガードレールのビームを取付ける場合は,自動車進行方向に対してビーム端の

小口が見えないように重ね合わせ,ボルト・ナットで十分締付けなければならない。

5.請負者は,ガードケーブルの端末支柱を土中に設置する場合,支柱を設計図書で定めた位

置,高さに設置してコンクリートを打設し,コンクリートが設計図書で定めた強度以上ある

ことを確認した後,コンクリート基礎にかかる所定の力を支持できるよう土砂を締固めなが

ら埋戻しをしなければならない。

6.請負者は,ガードケーブルを支柱に取付ける場合,ケーブルにねじれを起こさないように

するとともに所定の張力(AおよびS種については2t,BおよびC種は1t)を与えなけ

ればならない。

第第第第 144144144144 条条条条 ロックネット設置工ロックネット設置工ロックネット設置工ロックネット設置工

1.請負者は,落石防止網工のアンカーピン打込み施工については,設計図書によらなければ

ならない。なお,岩盤部でアンカーピンの打込みが不可能な場合は,監理員に報告し,施工

方法については,監理員の指示によらなければならない。

2.請負者は,ロックネットまたは繊維網の設置にあたっては,設計図書によるものとするが,

これにより難い場合は,監理員の承諾を得なければならない。

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77

第第第第 15151515 節節節節 トトトト ンンンン ネネネネ ルルルル

第1項第1項第1項第1項 通通通通 則則則則

第第第第 145145145145 条条条条 一一一一 般般般般

1.請負者は,契約書,追加仕様書,道路トンネル技術基準および監理員の指示に従って施工

しなければならない。また,道路トンネル技術基準(構造編)・同解説(日本道路協会),

コンクリート標準示方書(土木学会),トンネル標準示方書(山岳編)(土木学会)を参考

にしなければならない。

2.請負者は,トンネル施工にあたって,工事着手前に測量を行い,両坑口間の基準点との相

互関係を確認のうえ,坑口付近に中心線および施工面の基準となる基準点を設置しなければ

ならない。

3.請負者は,トンネルの掘削進行にともなって工事中に移動しないよう,坑内に測点を設置

しなければならない。

4.請負者は,坑内に設置された測点のうち,あらかじめ定めた測点において,掘削進行にし

たがい坑外の基準点から検測を行うものとする。

5.請負者は,坑内照明を関係法令または設計図書に定める明るさに保つものとする。

また,要注意箇所には危険防止のための標識,施設等を設けなければならない。

6.請負者は,爆破後の後ガス,粉じんおよび内燃機関の排気ガス等を,関係法令または設計

図書に定める基準値を越えないよう換気し排除しなければならない。

7.請負者は,ガスが湧出したり酸素欠乏になる恐れがある場合には,湧出するガス,酸素欠

乏空気を測定し,関係法令または設計図書に定める基準値を越えた場合には換気,その他の

措置を講じなければならない。

8.請負者は,坑内の排水を行い,作業その他に支障が生じないようにしなければならない。

9.請負者は,施工中の地質,湧水,その他自然現象,支保工覆工の変状の有無を観察すると

ともに,その状況を記録し監理員に提出するものとする。

10.請負者は,施工中異常を発見した場合および湧水,落盤その他工事に支障を与える恐れの

ある場合には,すみやかに監理員に報告するとともに,必要に応じて災害防止のための措置

をとらなければならない。ただし,緊急やむをえない事情がある場合には,災害防止のため

の措置をとった後,すみやかに報告することとする。

第2項第2項第2項第2項 掘掘掘掘 削削削削

第第第第 146146146146 条条条条 掘掘掘掘 削削削削

1.請負者は,掘削により地山をゆるめないように施工するとともに,過度の爆破を避け,余

掘を少なくするよう施工しなければならない。

2.請負者は,爆破を行った後の掘削面のゆるんだ部分や浮石を除去しなければならない。

3.請負者は,爆破に際して巻立コンクリート,その他の既設構造物に損傷を与える恐れがあ

る場合は,防護施設を設けなければならない。

4.請負者は,電気雷管を使用する場合,爆破に先立って迷走電流の有無を検査し,迷走電流

があるときは,その原因を取り除かねばならない。

5.請負者は,設計図書に示された設計断面が確保されるまで掘削を行わなければならない。

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ただし,堅固な地山における吹付けコンクリートの部分的突出(原則として,覆工の設計巻

厚の 1/3以内。ただし,変形が収束したものに限る。),鋼アーチ支保工およびロックボル

トの突出に限り監理員の承諾を得て,設計巻厚線内にいれることができる。

6.請負者は,掘削によって生じたずりを,設計図書または監理員の指示にしたがい処理しな

ければならない。

7.請負者は,タイヤ方式により運搬を行う場合,良好な路面を得るように排水に注意しなけ

ればならない。また,レール方式により運搬を行う場合,随時軌道の保守点検を行い脱線等

の事故防止を図るほか,トロ等の逸走防止等設備を設けなければならない。

第3項第3項第3項第3項 支支支支 保保保保 工工工工

第第第第 147147147147 条条条条 一一一一 般般般般

1.請負者は,支保工を設計図書に示された位置に掘削後すみやかに建て込み,支保工と地山

とを密着あるいは一体化させ,地山を安定させなければならない。支保工の建て込みに当た

っては,施工が困難な場合または吹付けコンクリート厚が10㎝以下で鋼アーチ支保工を建て

込む場合以外は,支保工の建て込みに先立って吹付けコンクリートの全厚もしくは一部を施

工するものとする。

2.請負者は,施工中,支保工に異常が生じた場合は直ちに補強を行い,安全の確保と事故防

止に努めるとともに,すみやかに監理員に報告しなければならない。

第第第第 148148148148 条条条条 吹付けコンクリート吹付けコンクリート吹付けコンクリート吹付けコンクリート

1.請負者は,吹付けコンクリートを浮石等を取り除いた後すみやかに一層の厚さが15㎝以下

で施工しなければならない。ただし,坑口部および地山分類に応じた標準的な組み合わせ以

外の支保構造においてはこの限りではない。

2.請負者は,吹付けコンクリートの施工に際し,はね返りをできるだけ少なくするために,

吹付けノズルを吹付け面に直角に保ち,ノズルと吹付け面との距離および衝突速度が適正に

なるように行わなければならない。また,材料の閉塞を生じないよう行わなければならない。

3.請負者は,吹付けコンクリートの施工に際し,仕上がり面が平滑になるように行わなけれ

ばならない。鋼アーチ支保工がある場合には吹付けコンクリートと鋼アーチ支保工とが一体

となるように吹付けなければならない。また,鋼アーチ支保工の背面に空隙が残らないよう

に吹付けなければならない。

4.請負者は,吹付けコンクリートの施工に際し,粉じん低減措置を講じるとともに,作業員

に保護具を着用させなければならない。

5.請負者は,地山からの湧水のための吹付けコンクリートの施工が困難な場合には,監理員

と協議するものとする。

6.請負者は,金網を吹付けコンクリート第一層の施工後に,吹付けコンクリートに定着する

ように配置し,吹付け作業によって移動,振動等が起こらないよう固定しなければならない。

また,金網の継目は15㎝(一目以上)程度重ね合わせなければならない。

第第第第 149149149149 条条条条 ロックボルトロックボルトロックボルトロックボルト

1.請負者は,吹付けコンクリート完了後掘進サイクル毎に設計図書に示す位置および方向に

削孔し,ボルト挿入前にくり粉が残らないように清掃し,設計図書に示す深さにロックボル

トを挿入しなければならない。

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2.請負者は,設計図書に示す定着長が得られるように,ロックボルトを施工しなければなら

ない。

なお,地山条件や穿孔の状態,湧水状況により,設計図書に示す定着長が得られない場合に

は,定着材料や定着方式等について監理員と協議するものとする。

3.請負者は,ロックボルトの定着後,ベアリングプレートが掘削面や吹付けコンクリート面

に密着するようにナットで緊結しなければならない。

プレストレスを導入する場合には,設計図書に示す軸力が導入できるように施工しなければ

ならない。

第第第第 150150150150 条条条条 鋼アーチ支保工鋼アーチ支保工鋼アーチ支保工鋼アーチ支保工

1.請負者は,鋼アーチ支保工を使用する場合は,あらかじめ加工図を作成して監理員の承諾

を得なければならない。なお,曲げ加工は,冷間加工により正確に行うものとし,他の方法

による場合には監理員の承諾を得るものとする。また,溶接,穴あけ等にあたっては素材の

材質を害さないようにしなければならない。

2.請負者は,鋼アーチ支保工を地山または吹付けコンクリートに密着させ,設計図書に示す

巻厚が確保できるように建て込まなければならない。

3.請負者は,鋼アーチ支保工を切羽近くに掘削後すみやかに建て込まなければならない。

4.請負者は,鋼アーチ支保工の転倒を防止するために設計図書に示されたつなぎ材を設け,

十分に締め付けなければならない。

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第4項第4項第4項第4項 覆覆覆覆 工工工工

第第第第 151151151151 条条条条 一一一一 般般般般

1.請負者は,覆工の施工時期について,地山,支保工の挙動等を考慮のうえ,決定するとと

もに事前に監理員の承諾を得なければならない。

2.請負者は,鉄筋および覆工コンクリートに埋め込まれる支保工材料を組み立てたとき,コ

ンクリート打設に先立ち監理員による段階確認を受けなければならない。

第第第第 152152152152 条条条条 防防防防 水水水水 工工工工

1.請負者は,防水工の施工に先立って防水工の材料,吹付けコンクリート面の固定方法およ

び材料の接合方法等について監理員の承諾を得なければならない。防水工の材料規格等は,

設計図書に示されたものとする。

2.請負者は,防水工に防水シートを使用する場合には,ロックボルト等の突起物または覆工

コンクリート打設等により防水シートが破れないようにあらかじめ防護等の対策を行うもの

とし,工法については監理員の承諾を得るものとする。

第第第第 153153153153 条条条条 型型型型 枠枠枠枠

1.請負者は,型枠の施工にあたり,トンネル断面形状に応じて十分安全,かつ,他の作業に

差し支えないように設計し,製作に先立ち監理員の承諾を得なければならない。

2.請負者は,打ち込んだコンクリートが必要な強度に達するまで型枠を取り外してはならな

い。

3.請負者は,型枠の施工にあたり,トンネル断面の確保と表面仕上げに特に留意し,覆工コ

ンクリート面に段違いを生じないよう仕上げなければならない。

第第第第 154154154154 条条条条 覆工コンクリート覆工コンクリート覆工コンクリート覆工コンクリート

1.請負者は,トラックミキサーまたはアジテーター付き運搬車両を用いてコンクリートを運

搬するものとし,その他の方法による場合は監理員の承諾を得なければならない。

2.請負者は,コンクリートの打ち込みにあたり,コンクリートが分離を起こさないように施

工するものとし,左右ほぼ同時に進行させ,型枠に偏圧を与えないようにしなければならな

い。

3.請負者は,レイタンス等を取り除くために覆工コンクリートの打継目を十分清掃し,新旧

コンクリートの密着をはからなければならない。

第第第第 155155155155 条条条条 インバートコンクリートインバートコンクリートインバートコンクリートインバートコンクリート

1.請負者は,インバート部を掘削後すみやかにインバートコンクリートを打ち込まなければ

ならない。

2.請負者は,インバートの施工にあたり設計図書に示す掘削線を越えて掘りすぎないように

注意し,掘りすぎた場合には,インバートと同質のコンクリートで充てんしなければならな

い。

3.請負者は,コンクリート仕上げ面の傾斜が急で,打設したコンクリートが移動する恐れの

ある場合のコンクリートの打設にあたっては,型枠を使用して行わなければならない。

また,側壁コンクリートの施工後,インバートを施工する場合には,打継目にコンクリート

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が十分充てんされるように施工しなければならない。

第5項第5項第5項第5項 その他の工事その他の工事その他の工事その他の工事

第第第第 156156156156 条条条条 裏面排水工裏面排水工裏面排水工裏面排水工

請負者は,覆工背面の湧水を処理するため,設計図書に基づき覆工背面フィルター材および

排水管を,土砂等により目詰まりしないように施工するものとする。

第第第第 157157157157 条条条条 坑坑坑坑 門門門門

1.請負者は,坑門と覆工が一体となるように施工しなければならない。

2.請負者は,坑門の盛土を施工するにあたって,排水をよくし,できあがった構造物に過大

な圧力が作用しないよう注意しなければならない。

第6項第6項第6項第6項 計計計計 測測測測

第第第第 158158158158 条条条条 一一一一 般般般般

請負者は,工事が安全かつ合理的に行えるよう,坑内観察調査,内空変位測定,天端沈下測

定を行うものとする。

第第第第 159159159159 条条条条 測測測測 定定定定

請負者は,計測については,設計図書に従い,知識,経験を有する専門技術者が行わなけれ

ばならない。なお,得られた計測結果について,監理員にすみやかに報告するものとする。

第7項第7項第7項第7項 矢矢矢矢 板板板板 工工工工 法法法法

第第第第 160160160160 条条条条 掘掘掘掘 削削削削

請負者は,設計図書に示された設計断面が確保されるまで掘削を行わなければならない。た

だし,地山の部分的な突出(原則として覆工の設計巻厚の 1/3以内)は岩質が堅硬で,かつ,

将来とも覆工の強度等に影響をおよぼす恐れのない場合に限り,監理員の承諾を得て設計巻厚

線内に入れることができる。

第第第第 161161161161 条条条条 鋼アーチ支保工鋼アーチ支保工鋼アーチ支保工鋼アーチ支保工

1.請負者は,鋼アーチ支保工の施工にあたり底版支承面が軟弱で沈下の恐れのある場合は,

沈下防止を図るための方法を監理員と協議するものとする。

2.請負者は,鋼アーチ支保工相互間に,設計図書に示すつなぎ材を入れて十分に締め付けな

ければならない。

3.請負者は,鋼アーチ支保工を設計図書または監理員の指示する間隔ごとに正確に建て込み,

地山との間には矢板,くさび等を挿入して締め付け,地山を十分支持するよう建て込むもの

とする。

4.請負者は,余掘部分が大きい場合にコンクリート等を用いて,空隙を充てんしなければな

らない。

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第第第第 162162162162 条条条条 覆覆覆覆 工工工工

1.請負者は,設計巻厚線の内側に,木材を入れないようにしなければならない。

2.請負者は,コンクリート打設前に監理員の段階確認を受けなければならない。

3.請負者は,余掘部分に,できるだけコンクリートがゆきわたるように努めるものとする。

4.請負者は,逆巻きアーチコンクリート支承面に,不陸のないように細かいずりを敷きなら

したうえ,敷板を施すものとする。また,側壁コンクリートは,アーチコンクリートに悪影

響をおよぼさないように,掘削後早期に施工するものとし,アーチコンクリート支承面の清

掃を十分に行い,アーチコンクリートと側壁コンクリートの密着を図るほか,継目には,ず

れ等がでないように施工しなければならない。

5.請負者は,コンクリート打設が逆巻きとなる場合,アーチコンクリートの打継目と側壁コ

ンクリートの打継目は同一線上にならないよう施工するものとする。

第第第第 163163163163 条条条条 覆工背面への注入覆工背面への注入覆工背面への注入覆工背面への注入

1.請負者は,裏込め注入を設計図書または監理員の指示により,覆工コンクリート打設後早

期に実施しなければならない。なお,注入材料,注入時期,注入圧力,注入の終了時期等に

ついては,監理員の承諾を得なければならない。

2.請負者は,裏込め注入の施工にあたって,埋設注入管のうち一般に縦断勾配の低い側より

逐次高い方へ片押しで作業するものとする。また,トンネル横断面の断面部には下部から上

部への作業を進めるものとする。また,下方より注入の際,上部の注入孔は栓をあけて空気

の排出をしなければならない。

3.請負者は,注入孔を硬練りモルタルをもって充てんし,仕上げなければならない。

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第3章第3章第3章第3章 鋼鋼鋼鋼 構構構構 造造造造 物物物物 工工工工 事事事事

第1節第1節第1節第1節 通通通通 則則則則

第第第第 164164164164 条条条条 適適適適 用用用用

1. この章では,鋼構造物工事の施工に際し遵守すべき事項を定める。

2. 請負者は,この共通仕様書に定めのない事項については,諸法令および関係基準等によら

なければならない。

3. 請負者は,前項の定めによる場合は,監理員に報告し承諾を得なければならない。

4. 用語の定義

(1)鋼構造物とは水圧鉄管等,水門扉,放流管,スクリーン,除塵機,塵芥集積装置,流木等

引上設備,網場,クレーン,ポンプなどをいう。(樹脂製のものは除く)

(2)水圧鉄管等:水圧鉄管,内張管,水圧管,水路管,水路橋,余水鉄管,自立形鋼製サージ

タンクをいう。

(3)水門扉:ゲートおよびバルブを総称する。

(4)塵芥集積装置:ホッパ(開閉式,昇降式,コンベヤ内蔵形含む),集塵カゴ,コンベヤな

どをいう。

(5)クレーン:ダム湖面に浮遊する流木・塵芥,ダム巡視用船舶および集塵カゴなどの揚げ降

ろしに用いるジブクレーンを含む。

第第第第 165165165165 条条条条 工工工工 事事事事 範範範範 囲囲囲囲

工事範囲は,設計,製作,運搬,据付,塗装,試験および検査を行い,監理員の立合いによ

る所定の検査(官庁検査を含む)に合格し当社に引渡しを完了するまでとする。

第第第第 166166166166 条条条条 他工事との関連他工事との関連他工事との関連他工事との関連

1. 請負者は,この工事に関連して工事を施工する他の請負者と緊密に連絡をとり相互に十分

協力して施工しなければならない。

2. 土木工事および電気工事との施工段取りの関連ならびに工事境界については,別途指示す

る。

第第第第 167167167167 条条条条 しゅん工図書の提出しゅん工図書の提出しゅん工図書の提出しゅん工図書の提出

1. 請負者は,工事完了後に追加仕様書に定めてある場合は,次に示すしゅん工図書を監理員

に提出しなければならない。

(1) 図面,計算書(A4版,背文字付,電子データ)

現地修正箇所については図面訂正のこと。

(2) 検査記録

(3) 重量計算表

(4) 塗装面積計算表

(5) 試験成績表および工事実績表(溶接,塗装を含む)

(6) X線フィルム(ネガ)

(7) 写真集

(8) 品質管理実績集計表

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(9) その他監理員の指示するもの。

2. 請負者は,上記の図書の提出に当り長期間保存を必要とする書類は,電子コピーまたは印

刷によるものとする。

第第第第 168168168168 条条条条 そそそそ のののの 他他他他

1. 官庁届出書類

請負者は,当社が行う監督官庁の届出に必要な書類は,その都度必要部数を提出しなけれ

ばならない。

2. 銘板の取付け

請負者は,「土木(保守)工事共通仕様書」第1章第4節の「銘板」に関する規定により

銘板を取付けなければならない。

3.付属品・工具類

請負者は,当工事の設備には,それぞれ必要な付属品を完備し,かつ分解組立に要する各

種工具類いっさいを付属させなければならない。

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85

第2節第2節第2節第2節 設設設設 計計計計

第第第第 169169169169 条条条条 準拠する基準準拠する基準準拠する基準準拠する基準

1.請負者は,仕様書および設計図書に定めのない事項については次の規程基準によらなけれ

ばならない。

(1) 経産省令,発電用水力設備に関する技術基準を定める省令

(2) 河川管理施設等構造令

(3) 電気設備技術基準

(4) 水門鉄管技術基準(水門扉編)(以下「水鉄基準(水門扉編)」という)

(5) 水門鉄管技術基準(水圧鉄管・鉄鋼構造物編)(以下「水鉄基準(鉄管編)」とい

う)

(6) 水門鉄管技術基準(溶接・接合編)(以下「水鉄基準(溶接編)という」

(7) 水門鉄管技術基準 水門鉄管鋼溶接部超音波探傷検査要領(以下「水門鉄管超音波

探傷検査要領」という)

(8) 水門扉検査要領(水門鉄管協会)

(9) ダム・堰施設検査要領(案)(以下「ダム・堰検査要領」という。)

(10) 水道用埋設鋼管の管厚計算基準

(11) クレーン等構造規格

(12) 道路橋示方書

(13) 労働安全衛生規則

(14) 日本工業規格(JIS)(圧力容器ほか該当項目)

(15) 日本溶接協会規格(WES)

(16) 港湾施設の技術上の基準・同解説

2.請負者は,上記のうち(1)の経産省令に定める以外で基準に差のある場合は監理員に報告し,

その承諾を得なければならない。

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86

第3節第3節第3節第3節 工工工工 場場場場 製製製製 作作作作

第第第第 170170170170 条条条条 一一一一 般般般般

1.請負者は,工場における加工,溶接,仮組立等について品質管理を明記した要領書を作成

し監理員の承諾を得なければならない。

2.請負者は,「本章第9節 溶接」の規定により工場溶接要領書を作成しなければならない。

3.請負者は,上記品質管理について作業員に徹底するよう教育しなければならない。

4.請負者の社内事情により現地据付工程に相当期間先行して製作を行う場合は,保管に注意

し,出荷に際し再度塗装その他についてチェックを行わなければならない。

5.請負者は,製作工程において絶えず鋼板その他材料について注意し,不良品(部品)があ

れば直ちに適切な処置をとらなければならない。

第第第第 171171171171 条条条条 加加加加 工工工工

1.罫書きおよび切断

請負者は,鋼板等の罫書きには原則として,タガネおよびポンチ等先端が鋭い物を使用して

はならない。また,切断は原則として自動ガス切断とする。

2.曲げ加工

請負者は,鋼板等の曲げ加工は原則として,プレスまたはローラにより冷間で行い,曲率を

修正する場合はハンマー打ちを行ってはならない。

3.ハンマー打ちの禁止

請負者は,エンドタブ等の取外しは,すべてガス切断で行いハンマーでの叩き落しを行って

はならない。

第第第第 172172172172 条条条条 仮仮仮仮 組組組組 立立立立

1.請負者は,輸送限界等の理由により製品として完成できないものについて,工場で仮組立

を行い,監理員の立合検査を受けなければならない。

2.請負者は,仮組立品について寸法・開先のルート間隔等の確認を行い,合マーク,天地記

号等を記入し,その記録を現地作業責任者に通知しなければならない。

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87

第4節第4節第4節第4節 運運運運 搬搬搬搬

第第第第 173173173173 条条条条 一一一一 般般般般

1.請負者は,工場から現地までの輸送のすべての責任を負わなければならない。

2.請負者は,追加仕様書に定める場合は輸送方法,輸送ルート,輸送区分等を記載した運搬

計画書を監理員に提出し承諾を得なければならない。

第第第第 174174174174 条条条条 運運運運 搬搬搬搬 管管管管 理理理理

1.製品の出荷

請負者は,工場において製作完了した製品は,現地の据付工程に合わせ出荷しなければなら

ない。また,現地の置場所が狭い等制約を受ける場合は,工程に支障のないよう細心にして確

実な運搬管理を行わなければならない。

2.変形,破損の防止

請負者は,運搬途中に変形,破損のないよう荷造り,積込みに注意を払わなければならない。

また,現地に荷卸しする場合は,変形,破損のないことを確認しなければならない。

3.許可および安全対策

請負者は,大品の輸送については,あらかじめ許可申請を行うとともに地域住民の交通安全

の万全を期すため,必要に応じ交通整備員を配置しなければならない。

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第5節第5節第5節第5節 据据据据 付付付付

第第第第 175175175175 条条条条 一一一一 般般般般

1.請負者は,据付に必要な調査および測量は,自己の責任において行いその位置・形状が設

計に合致するよう正確に据付なければならない。ただし,測量の基準点は,当社が準備しそ

の位置は現地において指示する。

2.請負者は,据付が土木・電気工事等と輻輳する場合,大規模工事および追加仕様書に定め

る場合は,据付手順,据付要領を記載した施工計画書を提出し監理員の承諾を得なければな

らない。

3.請負者は,施工計画書を遵守しなければならない。

変更を必要とする場合は,監理員の承諾を得なければならない。

4.請負者は,「本章第9節 溶接」の規定により現場溶接要領書を作成しなければならない。

第第第第 176176176176 条条条条 据据据据 付付付付 工工工工 程程程程

請負者は,追加仕様書に示した約定工程を遵守しなければならない。ただし,他工事との関

連工程で変動がある場合,その都度協議し対処しなければならない。

第第第第 177177177177 条条条条 仮仮仮仮 設設設設 備備備備

1. 据付用の仮設備は,すべて請負者の負担とする。

2. 請負者は,他の工事で設置されたクレーン等を利用するとき使用時間,費用等について業

者間で協議しなければならない。

3. 請負者は,現地に仮事務所等を設置するとき,トイレおよび廃水の汚水処理設備を設けな

ければならない。

4. 請負者が設置する仮設備に付帯する土木その他関連工事費は,すべて請負者の負担で行わ

なければならない。

第第第第 178178178178 条条条条 埋込金物,架台埋込金物,架台埋込金物,架台埋込金物,架台

1. 請負者は,当社で指定したものおよび差し鉄筋を除き工事に必要な埋込金物は,すべて請

負者負担とする。(材料および据付共)ただし,土木業者に依頼することは差し支えないが,

費用を負担するものとし,重要なものについては原則として請負者が直接立ち合いを行うも

のとする。

2. 据付用架台については,すべて請負者負担とする。

第第第第 179179179179 条条条条 支支支支 保保保保 工工工工

1. 請負者は,搬入,現場溶接およびコンクリート填充等による変形,移動を防止するため充

分な支保工を設けること。

2. 外部支保工材については,原則としてそのまま埋込むものとする。

3. 内部支保工はコンクリート硬化後変形のおそれがなくなるまで取外してはならない。

4. 外部支保工,内部支保工を取付ける場合は,取付け計画書を監理員に提出し,承諾を得な

ければならない。

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89

第第第第 180180180180 条条条条 そそそそ のののの 他他他他

1. 作業環境

請負者は,作業開始前に機械器具の始業点検,酸素濃度等および作業場所の整理整頓を行

い良好な作業環境の保持に努めなければならない。

また,危険と思われる箇所には,安全標識を設け作業員に注意喚起を図ること。

2. 悪天候時の作業

請負者は,湧水または降雨等のため,溶接その他に支障がある場合には,作業を中止するか,

またはその対策を講じなければならない。

3. 使用する溶接機

請負者は,溶接機は原則としてリモコン装置付を使用するものとするが,電流調整等の対

策を立てれば普通タイプのものを使用しても差し支えない。また,交流アーク溶接機は自動

電撃防止装置付きを使用しなければならない。

4. 洗浄剤

請負者は,洗浄剤として有機塩素溶剤を使用してはならない。

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第6節第6節第6節第6節 塗塗塗塗 装装装装

第第第第 181181181181 条条条条 塗塗塗塗 装装装装

塗装については,「第4章 塗装工事」の規定による。

第7節第7節第7節第7節 試験および検査試験および検査試験および検査試験および検査

第第第第 182182182182 条条条条 一一一一 般般般般

1. この節では,工事全般の試験および検査について規定する。

2. 請負者は,試験および検査要領書を提出し監理員の承諾を得なければならない。

3. 各種の試験および検査に要する費用は,請負者の負担とする。

4. 請負者は,試験・検査の結果,欠陥が発見されたときは直ちに交換するか補修しなければ

ならない。

5. 請負者は,第183条~第190条について自主検査を行い,現地搬入前までに検査記録を監理

員に提出し,監理員の承諾を得なければならい。なお,監理員が立合いを必要とする検査項

目については,追加仕様書に記載する。

第第第第 183183183183 条条条条 材材材材 料料料料 検検検検 査査査査

請負者は,外観・板厚検査,ミルシートの照合確認,材料確認検査,超音波探傷検査及び特

殊試験検査を行い,使用材料が日本工業規格(以降「JIS規格」という)または該当規格及

び設計仕様を満足していることを確認しなければならない。

1. 外観検査

形状,寸法,ロール傷・割れ・表面上の有害な欠陥等がないことを確認する。扉体面積10

㎡以上のゲートおよび水圧鉄管について,10%以上を抜取り検査する。

2. 板厚検査

使用する材料の板厚が,JIS規格または設計仕様を満足していることを確認する。扉体

面積10㎡以上のゲートおよび水圧鉄管について,10%以上を抜取り検査する。

測定数および許容差を,表 3-1に示す。

表 3-1 測定数,許容差

名 称 測 定 数 許 容 差

鋼 板

水圧鉄管等

スキンプレート

溶接接合桁

単位鋼材当り8点

JISの許容差内

ただし-0.25㎜指定の

場合は-0.25㎜以上

型 鋼 H型鋼

I型鋼

桁フランジ

桁ウェブ

(2×2) 4点

2点

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3. ミルシートの照合確認

(1) ミルシートの照合確認および提出範囲を,表 3-2に示す。

表 3-2 ミルシートの照合確認および提出範囲

水圧鉄管等 水門扉(扉体,戸当り,開閉装置) 除塵機

・管胴板

・リングガーダ

・スラストカラ

・スチフナ

・マンホール

・主桁

・端桁

・縦桁

・スキンプレー

・ローラレール

・支承板

・摺動板

・主ローラ

・主ローラ軸

・シーブ

・シーブ軸

・ドラム

・開放歯車

・スプロケット

・レーキチェーン

・主軸

(2) ミルシートがJIS規格または該当規格を満足していることを確認する。

(3) ミルシートと材料が合致していることを刻印およびステンシルで確認する。

(4) 材料引当表により用途先を確認する。。

4. 材料確認検査

JIS規格に規定していない材料及び面圧を規定している材料について,設計仕様を満足して

いることを確認する。

材料確認検査の内容および試験数量を,表 3-3に示す。

表 3-3 材料確認検査の内容及び試験数量

項目 内容 試験数量

水門鉄管技術基

準で規定してい

ない材料

海外規格の材料

・機械的性質試験

(引張・曲げ・衝撃)

・分析試験

・板厚30mm未満

最大板厚を含む2種類の板厚

・板厚30mm以上

5mm増加毎

面圧を規定して

いる材料

硬さ試験

次のいずれかの試験方法による。

JIS Z 2243「ブリネル硬さ試験方法」

JIS Z 2244「ビッカース硬さ試験方法」

JIS Z 2245「ロックウエル硬さ試験方法」

JIS Z 2246「ショア硬さ試験方法」

1部品につき4箇所測定

ローラゲートの主ローラ踏面

主ローラレール踏面

歯車

スライドゲートの摺動板,支承板

5. 超音波探傷検査

ゲートの主要部材の鋳鍛鋼品は,内部の割れ,鋳巣等の欠陥を探知するため原則として超

音波探傷検査を行わなければならない。

設計水深15m以上または扉体面積10m

2

以上のゲートの鋳鍛鋼品の内,表 3-4に示す部材

について超音波探傷検査を実施する。

表 3-4 超音波探傷検査の対象部材

装置名 超音波探傷検査の対象部材

扉体

主ローラ,主ローラ軸,ロッカビーム

トラニオンピン,トラニオンハブ,開放歯

開閉装置 シリンダロッド

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6. 特殊試験検査

板厚が特に大(40 mm 以上)である場合および特殊な材料を使用する場合は,加工性およ

び溶接性等を確認するため,特殊試験検査を行わなければならない。

特殊試験検査には,母材については,加工性試験,熱影響試験,脆性試験,超音波探傷検

査があり,溶接部については,溶接性試験,硬さ試験,き裂試験,継手強度試験,脆性試験

等がある。

第第第第 184184184184 条条条条 購購購購 入入入入 品品品品 検検検検 査査査査

請負者は,購入品について専業メーカが行った試験または検査成績表により,品質,機能を

十分に満足していることを確認しなければならない。検査項目,検査方法及び判定基準を表 3

-5に示す。ただし,表 3-5に示す以外の検査項目,検査方法および判定基準を適用する場合

は,監理員の承諾を得なければならない。なお,請負者が自ら製作しているものについても本

条を適用する。

本条に示す購入品以外の検査は,追加仕様書または監理員の指示により行うものとする。検

査項目,検査方法および判定基準は,請負者と専業メーカとの打合せにより規定するものとし,

監理員の承諾を得なければならない。

表 3-5 検査項目,方法,判定基準

購入品名 検査項目 検査方法および判定基準

検査

記録

提出

北電

立会

摘 要

1 水密ゴム 外観検査

寸法検査

材料検査

目視,触指により確認する。

・形状は全長を通じて均一であ

ること。

・傷,き裂などがないこと。

・接合部分に段差がないこと。

図面との照合により確認し,許容

差は断面寸法に対して±1㎜とす

る。

物理試験 JIS K 6301

JIS K 6380

○ ―

2 主ローラ 外観検査

寸法検査

材料検査

分析検査

探傷検査

目視により使用上有害な傷,鋳

巣等がないことを確認する。

図面との照合により確認する。

引張試験 JIS Z 2241

硬さ試験 JIS Z 2241~2246

使用材料の規定による。

JIS G 0321

183条に準ずる。

○ ― 探傷検査のみ写

真提出

軸径100㎜以上

3 シーブ 外観検査

寸法検査

材料検査

分析検査

目視により使用上有害な傷,鋳

巣等がないことを確認する。

図面との照合により確認する。

引張試験 JIS Z 2241

使用材料の規定による。

JIS G 0321

○ ―

軸径100㎜以上

4 オイルレスメ

タル

外観検査

寸法検査

材料検査

目視により使用上有害な傷等が

ないことを確認する。

図面との照合により確認する。

ミルシートを確認し,規格を満足

していること。

○ ―

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購入品名 検査項目 検査方法および判定基準

検査

記録

提出

北電

立会

摘 要

5 ワイヤロープ 外観検査

寸法検査

破断試験

プレテンション

亜鉛めっき付着

量試験

材料検査

目視により確認する。

・線が円形であり,傷などがない

こと。

・ロープはつぶれのないこと。

素線径 JIS G 3525

ロープ径 JIS G 3525

JIS G 3525

引張荷重,引張時間が指定され

たものであること。

JIS G 3525

JIS G 3506

○ ―

ロープ径の測定

は,プレテンシ

ョン加工後に負

荷状態で行う。

6 ロープ端末装置 外観検査

寸法検査

弛み負荷作動

検査

過負荷作動検

材料検査

目視により損傷,変形などがない

ことを確認する。

図面との照合により確認する。

弛み検出荷重を作用させ,弛みリ

ミットスイッチが確実に作動す

ること。

過負荷検出荷重を作用させ,過負

荷リミットスイッチが確実に作

動すること。

皿ばね,コイルばねのミルシート

を確認し,規格を満足しているこ

と。

○ ― ロープ弛み検出

装置を含む。

7 バルブ 外観検査

構造,形状およ

び寸法検査

弁箱耐圧検査

弁座漏れ検査

作動検査およ

び無負荷運転

検査

材料および部

品検査

目視により損傷,変形などがな

いことを確認する。

JIS B 2001~B 2003

JIS B 2220(フランジ寸法)

JWWA B114(バタフライバルブ)

許容圧力の1.2倍以上の水圧を

10分間以上保持する。

変形および水密部以外からの漏

水がないこと。

設計圧力の1.1倍以上の水圧を

下記に従って作用させ弁座に漏

れがないこと。

呼び径 試験時間(秒)

50 以下 15

65 以上 200 以下 30

250 以上 450 以下 60

500 以上 120

・無負荷時における円滑な開閉

作動および開度表示を確認す

る。

・手動式の場合はハンドル操作

による開閉で,円滑な作動およ

び開度表示を確認する。

・電動式あるいは油圧式の場合

は188条の開閉装置に準じる。

弁箱,蓋,弁体および弁棒のミル

シートを確認し,規格を満足して

いること。

○ ― 口径100A以上で

圧力1㎫以上

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94

購入品名 検査項目 検査方法および判定基準

検査

記録

提出

北電

立会

摘 要

8 減速機

サイクロ

ウォーム

かさ歯車

平歯車

ヘリカル

外観検査

材料検査

寸法検査

無負荷運転検

負荷運転検査

(ウォーム)

目視により地肌形状,ガス切断,

鋳バリ,面取り,潤滑状態,傷,

汚れ,錆などを確認する。

・損傷,変形などがないこと。

(特に軸,キー溝など)

・油漏れがないこと。

歯車,軸のミルシートを確認し,

規格を満足していること。

正規の回転数でゲートの開閉1サ

イクル時間以上,または温度上昇

値が安定するまで連続運転を行

い,各軸受部の温度,騒音,振動

回転数を測定する。

・温度上昇:40℃以下

・騒音:機側1mで85㏈以下

・振動:両振幅で30㎛以下

・回転計にて速比誤差が±10%

以内

・異常音,油漏れ等がないこと。

定格トルクをかけて,起動効率,

運転効率,温度,異常音,異常振

動を確認する。

○ ―

ウォーム部の周

速が10㎧を超え

るもの

9 開放歯車 外観検査

探傷検査

寸法検査

材料検査

目視により使用上有害な傷,鋳

巣等がないことを確認する。

183条に準ずる。

図面との照合により確認する。

ミルシートを確認し,規格を満足

していること。

○ ―

10 開度計

(機械式)

外観検査

寸法検査

作動試験

目視により損傷,変形,油漏れ

などがないことを確認する。

図面との照合により確認する。

入力軸の回転に連動して,円滑

に指針が作動することを確認す

る。

○ ―

11 制限開閉器 外観検査

寸法検査

作動検査

目視により損傷,変形などがな

いことを確認する。

図面との照合により確認する。

入力軸の回転に連動して,出力

電気信号が変化することを確認

する。

内蔵リミットスイッチの押込み

量が設計時に規定した値以上で

あること。

○ ― ※ ディスク式

制限開閉器など

でゲート中間開

度の広い範囲に

わたり,連続的

に電気信号を出

力する場合

項 目 許容差(㎜) 測 定 要 領

外形寸法(長さ) ±5 鋼製巻尺で測定する。

基礎穴ピッチ ±2 鋼製巻尺で測定する。

入力軸寸法 はめあいは設計図による マイクロメーターで測定する。

入力軸長さ ±0.5 金属製直尺で測定する

軸心高さ 0

-1

金属製直尺で測定する

基礎穴寸法 ±1 ノギスで測定する。

外形寸法(幅) ±3 鋼製巻尺で測定する。

出力軸寸法 はめあいは設計図による マイクロメーターで測定する。

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95

購入品名 検査項目 検査方法および判定基準

検査

記録

提出

北電

立会

摘 要

絶縁抵抗検査

耐電圧検査

電源端子と接地端子間をDC500V

絶縁抵抗計で測定し,5㏁以上で

あること。

出力端子とアース間に所定の電

圧を1分間印加し耐電圧後の絶

縁抵抗が5㏁以上であること。

12 電動機 外観検査

浸透探傷検査

寸法検査

作動検査

無負荷運転検

拘束検査

巻線抵抗測定

負荷特性算定

温度上昇検査

目視により外面に損傷,変形な

どがないことを確認する。(特

に軸,キー溝など)

軸表面およびキー溝に傷がない

こと。

JIS C 4210

JEC-2137(日本電気規格調査会

標準規格)

回転方向が正しく,始動が確実

であること。

ブレーキ試験

・最低吸引電圧:定格周波数

で,電圧を徐々に昇圧し,ブ

レーキが開放される電圧が,

定格電圧の85%以下であるこ

と。

・動作試験:定格電圧,定格周

波数で,ブレーキが動作した

時の電流が,定格電流の+10%

以下であること。

・制動トルク測定:出力軸を腕

木などで拘束し,ブレーキが

スリップを開始する時のトル

クを測定し,定格トルクの

80%以上であること。

電源を定格電圧,定格周波数に

保って無負荷で運転し,入力(W)

が一定になった後,電流値およ

び入力値(W)を測定する。

回転子を拘束し,一次巻線端子

間に定格周波数の電圧を加えて

全負荷電流に近い電流を通し,

JEC-2137に規定する方法にて電

圧,電流,入力値を測定する。

一次巻線の抵抗を各端子間につ

いて測定し,各巻線間の抵抗値

と平均値との差が±1%以内で

あること。

無負荷試験,拘束試験,巻線抵

抗測定の結果より,JEC-2137に

規定する円線図法により特性を

算定し,要求性能の規定値を満

足していること。

特性算定の定格負荷に相当する

電流値にて,JEC-2137に規定す

る方法にて測定し,下表の温度

○ ―

11kW以上

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96

購入品名 検査項目 検査方法および判定基準

検査

記録

提出

北電

立会

摘 要

最大トルク測

絶縁抵抗検査

耐電圧検査

以内とする。

最大トルク:定格トルクの250%

以下

始動トルク:定格トルクの200%

以上

巻線と大地間をDC500V絶縁抵抗

計で測定し,常温にて5㏁以上

導電部と大地間に規定電圧2E

+1000V(最低1500V)を1分間印

加し,異常がないこと。

Eは定格電圧

13 油圧シリンダ 外観検査

寸法検査

最低作動圧力

検査

無負荷運転検

目視により確認する。

・シリンダチューブ(外面)に

機能を損なう傷,き裂がない

こと。

・ピストンロッド外面に漏油の

原因となる傷がないこと。

・ロッド先端部に機能を損なう

傷,凹みがないこと。

JIS B 8038

JIS B 8367-1~6

JIS B 8377-2

JIS B 8404-1~5

無負荷の状態でキャップ側また

はヘッド側から圧力をかけた時

のロッドが動き出す最低圧力を

計測し,次表の値以上であるこ

と。

無負荷にてシリンダを全ストロ

ークにわたって数回のならし運

転を行った後,規定速度で運転

を行いビビリ,振動,ロッドの油

漏れがないこと。

○ ―

電動機の区分 絶縁種類 温度計法 抵抗法

E - 75℃

B - 80℃

F - 100℃

E 75℃

B 80℃

F 100℃

軸受(自冷式)

表面で測定するとき55℃

ただし,特殊耐熱潤滑剤によると

きは,当事者間の打合せによる。

電機子巻線

鉄心その他の機

械部分で絶縁し

た巻線に近接し

た部分

(単位:MPa)

ロッドパッキンがVパッキン以外 ロッドパッキンがVパッキンの場合

ヘッド側から圧

力を供給

ロッド側から圧

力を供給

ヘッド側から圧

力を供給

ロッド側から圧

力を供給

7 0.5 0.98 0.74 1.5

14 定格圧力×6% 定格圧力×12% 定格圧力×9% 定格圧力×18%

21 定格圧力×6% 定格圧力×12% 定格圧力×9% 定格圧力×18%

7 0.29 0.59 0.44 0.9

14 定格圧力×4% 定格圧力×8% 定格圧力×6% 定格圧力×12%

21 定格圧力×4% 定格圧力×8% 定格圧力×6% 定格圧力×12%

V

U,O

ピストン

パッキン

形状

呼び圧力

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97

購入品名 検査項目 検査方法および判定基準

検査

記録

提出

北電

立会

摘 要

耐圧検査

外部油漏れ検

内部油漏れ検

シリンダキャップ側およびヘッ

ド側それぞれのストロークエン

ドにて定格圧力の1.5倍の圧力

を2分間以上かけて試験を行い,

弛み,永久変形,油漏れ,部品の

破損等がないこと。

無負荷作動時および耐圧検査時

に次のことを確認する。

・ロッド静止時の全ての箇所に

油漏れが無いこと。

・ロッド移動時のロッドダスト

シール部に油が滴下していな

いこと。

油圧シリンダのキャップ側また

はヘッド側のストロークエンド

より定格圧力をかけ,他端ポー

トを開放して10分間の油漏れ量

を計測し,下表の値以内である

こと。

U,Vパッキンは

左表の1/2の値

とする。

スリッパシール

は左表の値とす

る。

14 油圧ユニット

および油圧機

器(電動式集

中給油装置)

外観検査

寸法検査

耐圧検査

絶縁抵抗検査

耐電圧検査

目視により確認する。

・使用上有害な傷,油漏れ等が

ないことを確認する。

・塗装の色調,塗りむら,ふく

れ,擦り傷がないこと。

図面との照合により確認する。

定格の1.5倍の圧力で2分間以上

保持する。

・破損,局部変形が生じないこ

と。

・脱脂を十分行い,懐中電灯な

どで目視および触指により油

漏れがないことを確認する。

DC500V絶縁抵抗計(メガテスタ)

で動力部,制御回路部の回路と

大地間を測定し,5㏁以上である

こと。

回路と大地間に下表の電圧をか

け発熱,変色異臭などの異常が

ないこと。

回路 耐電圧 時間

100V 以上 1000V

150V 以上 1500V 1 分間

300V 以上 2000V

○ ―

未塗装の状態で

行う。

試験電圧を印加

することが不適

当な部品は除外

して実施する。

内径 油漏れ量 内径 油漏れ量 内径 油漏れ量

(㎜) (ml/10min) (㎜) (ml/10min) (㎜) (ml/10min)

180 6.3 320 20.1 480 45.2

200 7.8 350 24.0 500 49.1

225 10.0 380 28.3 530 55.1

250 11.0 400 31.4 550 59.4

275 14.8 420 34.6 570 63.8

300 17.7 450 39.7 600 70.6

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98

購入品名 検査項目 検査方法および判定基準

検査

記録

提出

北電

立会

摘 要

部品検査

寸法検査

組立検査

組立検査(フラ

ッシング)

機能検査

ポンプ JIS B 8670

JIS B 8383

JIS B 2292-1~2

JIS B 8348

電磁切換弁 JIS B 8355

流量調整弁 JIS B 8357

アキュムレータ JIS B 8358

フィルタ JIS B 8356-1~9

図面との照合により確認する。

配管および機器部品の配置確認

ポート形状,ポート番号の確認

回路図銘板,名称銘板,状態表示

銘板の確認

・回路図のとおり配管されてい

ること。

・操作,点検および整備が困難で

ないこと。(実際に操作して確

認)

・設計図面のとおりであること。

・所定の位置に見やすく取付け

られていること。

・各バルブに状態表示を示す銘

板が取付けられていること。

・仕様どおりの作動油型番が使

用されていること。

異物が肉眼で認められないこ

と。または簡易汚染度測定器に

よりタンク内の作動油をサンプ

リング測定する。(NAS10等級相

当)

・管内流速5~10m㎧でフラッシ

ング油温度はできるだけ高温

(50~60℃)で実施する。

・60分間運転後,戻りラインの

フィルタエレメントにある異

物を確認する。(戻りライン

フィルタがない場合は別途設

ける)

・フラッシングオイルは正規の

作動油と同等のオイルを使用

することを原則とする。

常時の動作確認

・開,閉,停止操作

・ポンプの吸込み状況

・主リリーフ弁によるアンロー

ド,オンロード切換え

・油圧確立

・切換弁による方向制御

・流量制御弁による速度制御

・パイロットチェック弁による

配管部分を対象

とする。

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99

購入品名 検査項目 検査方法および判定基準

検査

記録

提出

北電

立会

摘 要

圧力保持

・連続運転検査(ポンプ,電動

機,軸受表面の温度測定,油

温測定,騒音測定,振動測定,

ポンプ性能および負荷試験)

故障時の動作確認

・保護装置作動の確認(油圧異

常高圧検出,油面低下および

異常低下検出,油温異常検出,

フィルタ目詰まり検出)

・手動操作による作動確認(方

向切換弁,手動ポンプの操作)

15 制動機 外観検査

寸法検査

作動検査

負荷動作検査

(電磁式)

負荷動作検査

(油圧押上式)

絶縁抵抗検査

耐電圧検査

目視により損傷,変形などがな

いことを確認する。

直流電磁ブレーキ JEM-1120

(日本電機工業会規格)

交流操作ブレーキ JEM-1240

(日本電機工業会規格)

口出し結線,ストローク,制動

ばね長さを確認する。

・停止,開放が電源のオン・オ

フにより正常に行われるこ

と。

手動ブレーキ開放装置の作動を

確認する。

・規定のストロークがあること

およびボルトなどの弛みがな

いこと。

電流を徐々に上昇させてブレー

キが外れる最小電流を測定し,

規定の強励磁電流値の85%以下

であること。

定格電圧,定格周波数で入力電

流を測定し,定格電流値の+10%

以下であること。

定格電圧の85%の電圧を印加し,

ブレーキが円滑に開放すること

および油漏れがないことを確認

する。

巻線と大地間をDC500V絶縁抵抗

計で測定し,常温にて1㏁以上で

あること。

巻線と大地間に規定電圧2E+

1000V(最低1500V)を1分間印加

し,異常がないこと。

○ ―

Eは定格電圧

16 切換装置

外観検査

材料検査

目視により地肌形状,ガス切断,

鋳バリ,面取り,潤滑状態,傷,

汚れ,錆などを確認する。

・損傷,変形などがないこと。

・油漏れがないこと。

歯車,軸のミルシートを確認し,

規格を満足していること。

○ ―

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100

購入品名 検査項目 検査方法および判定基準

検査

記録

提出

北電

立会

摘 要

寸法検査

作動検査

無負荷検査

切換えレバーを手動で切換え,

指定の位置で確実に切換わるこ

とおよびリミットスイッチが確

実に作動することを確認する。

正規の回転数でゲートの開閉1

サイクル時間以上,または温度

上昇値が安定するまで連続運転

を行い,各軸受部の温度,騒音,

振動回転数を測定する。

・温度上昇:40℃以下

・騒音:機側1m位置で85㏈以下

・振動:両振幅で30㎛以下

・回転計にて速比誤差が±10%

以内

・異常音,油漏れがないこと。

17 開度計

(電気式)

シンクロタイ

A/Dコンバー

ポテンショメ

ータ

外観検査

寸法検査

作動検査

絶縁抵抗検査

耐電圧検査

精度

目視により損傷,変形,油漏れ

などがないことを確認する。

図面との照合により確認する。

入力軸の回転に連動して,出力

電気信号が変化することを確認

する。

電源端子と接地端子間をDC500V

絶縁抵抗計で測定し,5㏁以上で

あること。

出力端子と接地端子間に所定の

電圧(シンクロはAC1500V,その

他はDC500V)を1分間印加し,耐

電圧後の絶縁抵抗が5㏁以上で

あること。

全ストロークを入力したときの

出力信号の精度が次表の許容差

内であること。

○ ―

リードスイッチ

検出方式,磁気

スケール検出方

式の場合には,

軸回転ではなく

検出器を移動さ

せて,電気信号

の出力を確認す

る。

項 目 許容差(㎜) 測 定 要 領

入力軸寸法 はめあいは設計図による マイクロメーターで測定する。

入力軸長さ ±0.5 金属製直尺で測定する

外形寸法 ±2 鋼製巻尺で測定する。

出力軸寸法 はめあいは設計図による マイクロメーターで測定する。

出力軸長さ ±0.5 金属製直尺で測定する

入出力軸間隔 ±2 鋼製巻尺で測定する。

軸心高さ 0

-1

金属製直尺で測定する

基礎穴ピッチ ±1 鋼製巻尺で測定する。

基礎穴寸法 ±1 ノギスで測定する。

検 出 方 式 出 力 方 式 許容差

開閉装置回転量検出式 シンクロ ±1.0% FS

扉体移動量式(メッセンジャワイヤ式)

扉体回転角度検出式

開閉装置回転量検出式 ポテンショメータ ±1.5% FS

扉体移動量式(メッセンジャワイヤ式)

開閉装置回転量検出式 A/Dコンバータ ±0㎝

扉体移動量式(メッセンジャワイヤ式)

リードスイッチ検出式 デジタルコーダ ±1㎝

磁気スケール検出式

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101

購入品名 検査項目 検査方法および判定基準

検査

記録

提出

北電

立会

摘 要

18 水位計

(フロート式)

外観検査

寸法検査

作動検査

絶縁抵抗検査

耐電圧検査

精度

目視により損傷,変形などがな

いことを確認する。

図面との照合により確認する。

入力軸の回転に連動して,出力

電気信号が変化することを確認

する。

電源端子と接地端子間をDC500V

絶縁抵抗計で測定し,5㏁以上で

あること。

出力端子と接地端子間に所定の

電圧(AC1500V)を1分間印加し,

耐電圧後の絶縁抵抗が5㏁以上

であること。

全ストロークを入力した時の出

力信号の精度が下表の許容差内

であること。

○ ―

19 水位計

(フロート式

以外)

外観検査

寸法検査

作動検査

絶縁抵抗検査

耐電圧検査

精度

目視により損傷,変形などがな

いことを確認する。

図面との照合により確認する。

試験井戸の水位の変化に連動し

て,出力電気信号が変化するこ

とを確認する。

電源端子と接地端子間をDC500V

絶縁抵抗計で測定し,5㏁以上で

あること。

所定の電圧(シンクロはAC1500

V,その他はDC500V)を1分間印加

し,耐電圧後の絶縁抵抗が5㏁以

上であること。

試験井戸の水位を変化させた時

の出力信号の精度が下表の許容

差内であること。

○ ― 圧力式水位計の

耐圧性能は,水

位計製造者の試

験成績書により

確認する。

※試験井戸など

を使用できない

場合には,模擬

信号により作動

を確認し,現地

調整後精度を計

測する。

検 出 方 式 出 力 方 式 許容差

フロートウェイト式 ロータリエンコーダ ±1㎝

フロートウェイト式 ±1.0% FS

フロート巻取式 ±1㎝

フロートウェイト式 ポテンショメータ ±1.5% FS

シンクロ

検 出 方 式 出 力 方 式 許容差

ロータリエンコーダ ±1㎝

シンクロ ±1.0% FS

ポテンショメータ ±1.5% FS

リードスイッチ式 デジタルコーダ ±1㎝

音波式・超音波式 アナログ/デジタル ±1㎝

圧力式(水晶式) アナログ/デジタル ±0.05%

圧力式(ダイヤフラム式) アナログ/デジタル ±2.0% FS

フロートウェイト式 ±1.0% FS

フロート巻取式 ±1㎝

電波式 アナログ/デジタル ±1㎝

触針式

シンクロ

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102

購入品名 検査項目 検査方法および判定基準

検査

記録

提出

北電

立会

摘 要

20 操作盤

自動制御盤

構造検査

寸法検査

組立検査

外観検査

シーケンス検査

耐電圧検査(絶

縁耐力試験)

絶縁抵抗検査

継電器単体検

低圧閉鎖配電盤 JEM-1265

(日本電機工業会規格)

配電盤・制御盤の構造および寸

法 JEM-1459(日本電機工業

会規格)

JEM-1459(日本電機工業会規格)

盤内配線が規定の太さ,指定の

色で配線され,端子の締付け部

は緩みなく接続され,配線は整

然としていること。

JIC C 0704の絶縁距離が確保さ

れていること。

構成部品の規格定格値が正しい

こと,また数量が合致している

こと。

目視により確認する。

・塗装の色調,塗りむら,ふく

れ,擦り傷がないこと。

・名称板の記載内容,材質,取

付け位置が正しいこと。

・操作銘板,説明書の記載内容

および収納位置が正しいこ

と。

・機器および部品が点検,整備

を容易に行える位置に配列さ

れていること。

押釦操作および模擬回路より正

しい状態表示などが行えること

を確認する。

・平常時の状態表示検査

・故障表示,故障警報確認検査

・遠方操作,電源および遠方へ

の受渡し信号確認検査

電源端子と函体間に次表の試験

電圧を加え,異常がないこと。

また,絶縁抵抗に変化がないこ

と。

回路 耐電圧 時間

100V 以上 1000V

150V 以上 1500V 1 分間

300V 以上 2000V

100㏁以上

タイマ

※2

および過電流継電器の

ロット試験成績表により所定の

機能が確保されていることを確

認する。

○ ○

※1

※1 自動制御盤

のみ

試験電圧を印加

することが不適

当な部分は除外

して実施する。

※2 自動制御盤

および洪水吐ゲ

ート操作盤のみ

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103

購入品名 検査項目 検査方法および判定基準

検査

記録

提出

北電

立会

摘 要

21 洗浄水ポンプ 外観検査

寸法検査

負荷検査

絶縁抵抗検査

目視により損傷,変形がないこ

とを確認する。

図面との照合により確認する。

電源を定格電圧,定格周波数に

保って負荷試験(0~100%)を行

い,所定の揚程,吐出量が確保

されていること。

5㏁以上

○ ○ ロータリスクリ

ーン(火力・原

子力発電所向)

22 支承

ロッカ

スライド

ローラ

外観検査

寸法検査

材質検査

目視により損傷,傷,変形がな

いことを確認する。

図面との照合により確認する。

物理試験結果から確認する。

○ ―

23 可とう管 外観検査

寸法検査

材料検査

耐圧検査

目視によりゴムリングに傷,き

裂およびハウジングに傷,変形

のないことを確認する。

径寸法,長さおよび板厚を測定

し,許容差は±1㎜とする。

管本体のミルシートを確認し,

規格を満足していること。

設計圧力の1.5倍の水圧をかけ

目視で漏れなどがないことを確

認する。

○ ○

軸心ずれのない

状態のほか,そ

の製品の許容折

れ角,許容偏心

量を支えた状態

についても行

う。

24 レーキチェー

外観検査

寸法検査

材質検査

目視により損傷,傷,変形がな

いことを確認する。

図面との照合により確認する。

破断試験結果から確認する。

○ ―

25 流量計

(超音波式)

外観検査

寸法検査

作動検査

絶縁抵抗検査

耐電圧検査

精度

目視により損傷,変形などがな

いことを確認する。

図面との照合により確認する。

入力信号に連動して,出力電気

信号および表示が連続的に変化

することを確認する。また,音

波信号を発信し,受信している

こと。

電源端子と接地端子間をDC500V

絶縁抵抗計で測定し,5㏁以上で

あること。

電源端子と接地端子間に所定の

電圧(AC1500V)を1分間印加し,

耐電圧後の絶縁抵抗が5㏁以上

であること。

フルスケール以下の信号を入力

し,出力信号の精度が次に示す

許容差内であること。

大口径(350以上)±1.0%FS

小口径(300以下)±1.5%FS

○ ―

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104

購入品名 検査項目 検査方法および判定基準

検査

記録

提出

北電

立会

摘 要

26 流量計

(電磁式)

外観検査

寸法検査

作動検査

耐圧検査

絶縁抵抗検査

耐電圧検査

精度

目視により損傷,変形などがな

いことを確認する。

図面との照合により確認する。

実際に水を流し,流量信号が出

力されることを確認する。また,

実際の流量に連動して,出力流

量信号が連続的に変化するこ

と。

設計圧力の1.5倍の水圧を10分

間保持し,変形および電極部よ

りの漏れがないこと。

電源端子と接地端子間をDC500V

絶縁抵抗計で測定し,5㏁以上で

あること。

電源端子と接地端子間に所定の

電圧(AC1500V)を1分間印加し,

耐電圧後の絶縁抵抗が5㏁以上

であること。

実流量を流したときの出力信号

の精度が下表の許容差内である

こと。

○ ―

27 堆砂検出器

(振動式)

外観検査

作動検査

目視により損傷,変形などがな

いことを確認する。

チェック端子電圧

堆砂無し 7V以上

堆砂有り 2V以下

○ ―

28 震度計 外観検査

寸法検査

機能検査

目視により損傷,変形などがな

いことを確認する。

図面との照合により確認する。

気象庁の検定に合格しているこ

と。

通信,表示,印字,操作等が正

常に行えること。

停電時の動作保障が確実である

こと。

○ ―

29 伸縮管パッキ

外観検査

寸法検査

材質

目視により損傷,傷,変形など

がないことを確認する。

図面との照合により確認する。

指定した材質であること。

○ ―

30 濁度計(検出

器)

外観検査

作動性能検査

目視により損傷,変形などがな

いこと。

濁度値(%)を模擬入力して出力値

の誤差が±0.75%以内であるこ

と。

○ ―

測 定 範 囲 許容差

0~10m/s

0~1m/s ±1.0% FS

1~10m/s ±0.5% FS

0.0~1.0m/s

0.0~0.3m/s ±1.0% FS

0.3~1.0m/s ±0.5% FS

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105

購入品名 検査項目 検査方法および判定基準

検査

記録

提出

北電

立会

摘 要

31 給油装置(手

動式給油ポン

プ)

外観検査

寸法検査

作動検査

内部漏れ検査

耐圧検査

目視により損傷,変形などがな

いこと。

図面との照合により確認する。

所定の吐出圧力をかけ,吐出量

をメスシリンダにて測定し,所

定の吐出量以上であること。

例 9.81㎫にて8.4mℓ /ストローク

以上

吐出口にプラグをし,所定の吐

出圧力にて5秒間放置し,所定の

吐出圧力の50%以下に降下しな

いこと。

吐出口プラグをし,所定の吐出

圧力にかけ,30秒間保持し,目

視により破壊および外部漏れの

ないこと。

○ ―

32 空気弁 外観検査

寸法検査

弁箱耐圧検査

弁座漏れ検査

作動検査およ

び無負荷運転

検査

最低作動圧力

検査

材料および部

品検査

目視により損傷,変形等がない

ことを確認する。

JIS B 2001

JIS B 2220(フランジ寸法)

許容圧力の1.2倍以上の水圧を

10分間以上保持する。

変形および水密部以外からの漏

水がないこと。

設計圧力の1.1倍以上の水圧を

下記に従って作用させ弁座に漏

れがないこと。

呼び径 試験時間(秒)

50 以下 15

65 以上 200 以下 30

250 以上 450 以下 60

500 以上 120

フロートの円滑な作動を確認す

る。充水確認用のリミットスイッ

チがある場合は,その作動をテス

タにて確認する。

フロート全閉状態から空気弁内

の圧力を低下させ,0.02㎫以下の

圧力で給気が行えることを確認

する。

弁箱,蓋,弁体および弁棒のミル

シートを確認し,規格を満足して

いること。

○ ―

満水状態(空気

弁部における水

圧がゼロに近い

場合)について

も行う。

33 ラック式開閉

外観検査

寸法検査

操作回路

作動検査

目視により損傷,変形などがな

いことを確認する。

外形寸法および基礎ボルトの穴

間隔を測定し,許容差は±2㎜と

する。

操作盤に接続し動作を行い,仕

様を満足し確実に動作するこ

と。

電動運転

○ ―

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106

購入品名 検査項目 検査方法および判定基準

検査

記録

提出

北電

立会

摘 要

無負荷運転検

負荷検査

騒音測定

・電動機端子U,V,Wを電源相R,

S,Tの順に接続して運転を行

い,ラックおよび開度計が指

定方向に動作すること。

手動運転

・手動ハンドルを指定方向に回

して,ラックおよび開度計が

指定方向に動作すること。

手動―電動切換運転

・電動,手動の切換えを行い,

円滑に切換り,手動運転時に

電動運転に切換らないこと。

開度計の精度

・開度計の指針を目盛板の全開

位置にセットし,閉方向に出

力軸を指定回転数運転し,開

度計指針の位置が全開目盛幅

以内であること。

リミットスイッチの調整

・全開,全閉位置で調整代に余

裕があること。

トルクおよび回転数の測定

・電動機定格時の出力軸トルク

および出力軸回転数を測定

し,参考値として記録する。

トルク検査

・定格電圧,定格周波数で開閉

運転を行い,設定値でトルク

スイッチが動作すること。

ハンドルスリップトルクの測定

・ハンドルがスリップするまで

回転させ,設定値でハンドル

がスリップすること。

無負荷,負荷時に機器から1mの

位置で85㏈以下であり,異常音

がないこと。

34 スピンドル式

開閉機

外観検査

寸法検査

操作回路

作動検査

目視により損傷,変形などがな

いことを確認する。

外形寸法および基礎ボルトの穴

間隔を測定し,許容差は±2㎜と

する。

操作盤に接続し動作を行い,仕

様を満足し確実に動作するこ

と。

電動運転

・電動機端子U,V,Wを電源相R,

S,Tの順に接続して運転を行

い,出力軸および開度計が指

定方向に動作すること。

手動運転

・手動ハンドルを指定方向に回

して,出力軸および開度計が

○ ―

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107

購入品名 検査項目 検査方法および判定基準

検査

記録

提出

北電

立会

摘 要

無負荷運転検

負荷検査

騒音測定

指定方向に動作すること。

手動―電動切換運転

・電動,手動の切換えを行い,

円滑に切換り,手動運転時に

電動運転に切換らないこと。

開度計の精度

・開度計の指針を目盛板の全開

位置にセットし,閉方向に出

力軸を指定回転数運転し,開

度計指針の位置が全開目盛幅

以内であること。

リミットスイッチの調整

・全開,全閉位置で調整代に余

裕があること。

トルクおよび回転数の測定

・電動機定格時の出力軸トルク

および出力軸回転数を測定

し,参考値として記録する。

トルク検査

・定格電圧,定格周波数で開閉

運転を行い,設定値でトルク

スイッチが動作すること。

ハンドルスリップトルクの測定

・ハンドルがスリップするまで

回転させ,設定値でハンドル

がスリップすること。

無負荷,負荷時に機器から1mの

位置で85㏈以下であり,異常音

がないこと。

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108

第第第第 185185185185 条条条条 溶溶溶溶 接接接接 検検検検 査査査査

請負者は,主要構造部の溶接継手について溶接前,溶接中及び溶接後の各段階において次に

示す検査を行い,欠陥のないことを確認しなければならない。

耐食性検査

溶接施工試験

浸 透 探 傷 検 査

目 視 検 査

寸 法 検 査

超音波探傷検査

非破壊検査

外 観 検 査

溶 接 検 査

放射線透過検査

1. 外観検査

溶接継手について,目視による検査と寸法検査による外観検査を行わなければならない。

有害な欠陥が発見された場合は,直ちに補修し再検査を行わなければならない。

(1) 外観検査の内容を表 3-6に,目視検査の判定基準を表 3-7に,目視および寸法検査の

寸法許容差を表 3-8に示す。

突合せ溶接(V形) すみ肉溶接

② ③

⑦⑥

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109

表 3-6 外観検査の内容

検査時期 検 査 項 目 工 場 検 査 現 場 検 査

溶 接 前 ① 開先角度

② 突合せ継手の段違い

③ 開先のルート間隔

④ 開先深さ

・開先の清浄度

・溶接材片と溶接棒

⑤ 母材間のすき間

施工者のチェックシート

により確認する。

・水圧鉄管等の仮付時は1

0%以上を抜取りで検査

し,残りは施工者のチェッ

クシートにより確認する。

・扉体・戸当りを分割して

搬入・据付を行う場合は全

数溶接前に施工者のチェ

ックシートにより確認す

る。

溶 接 中 ・裏はつりの状態

・層間のスラグ

除去状態

・層間毎の表面欠陥

同上 ・水圧鉄管等は10%以上

を抜取りで検査し,残りは

施工者のチェックシート

により確認する。

・水門扉は施工者のチェ

ックシートにより確認す

る。

溶 接 後 ・表面欠陥

⑥ 余盛高さ

⑦ アンダーカット

⑧ 脚長

⑨ のど厚

塗装前に工場で仮組立・寸

法検査と同時に検査する。

仮組寸法検査の対象物以

外は施工者のチェックシー

トにより確認する。

・水圧鉄管等は10%以上

を抜取りで検査し,残り

は施工者のチェックシ

ートにより確認する。

・水門扉は溶接後全数検

査する。

表 3-7 目視検査判定基準

検 査 項 目 判定基準または許容差 備 考

ビード表面

のピット

強度上

重要な継手

ないこと。

主要部材の突合せ継

手,断面を構成するT

継手,かど継手

その他

1継手または継手長さ1mにつき

3個以下ただし,1㎜以下のピット

は3個を1個として計算する。

オーバーラップ ないこと。

クレータ ないこと。

回し溶接

および肉盛

すみ肉継手

継手の端は回し溶接がされている

こと。ただし,回し溶接不能箇所は

返し溶接がされていること。

突合せ継手 肉盛不足等の欠陥がないこと。 表5-3余盛高さ参照

割れ ないこと。

アークストライク ないこと。

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110

表 3-8 溶接部の寸法許容差

検査項目 板厚条件(㎜)

許 容 差 (㎜)

備 考 水 圧 鉄 管 等

水門扉

主要耐圧部 主要補剛材

余盛高さ

t≦12 2 3

12<t≦25 2.5 4

25<t 3 6

継手の

段違い

t≦25 2

25<t 3

縦方向継手

t≦20 は1

20<t<60は板厚の5%

60≦t は3以下

周方向継手

t≦15 は1.5

15<t<60は板厚の10%

60≦t は6以下

溶接線に直角な方向に応力

を受ける継手の折れ曲り角

2.5°

すみ肉溶接

の脚長およ

びのど厚

―――

-0㎜ (ただし1溶接線の両端各50㎜を

除く部分では長さの10%までの範囲で-

1㎜の許容差を認める。)

板厚(㎜) 許容規格量(㎜) 許容限界量(㎜)

アンダカッ

t≦6 0.3 0.6

6<t 0.5 0.8

備 考

強度部材の突合せ継手は

溶接線長の90%がこの範

囲のとき,その他の継手は

80%がこの範囲のとき合

格とする。

アンダカットがこの深さ

以上のものはすべて手直

しする。

開先の

ルート間隔

(手溶接)

突合せ継手

(1) 手 溶 接5㎜以内(ただしⅠ形グループは3㎜以内)

(2) 自動溶接1㎜以内

その他継手 5

すみ肉継手と

母材間の隙

2

(2)浸透探傷検査

隅肉溶接継手は,浸透探傷検査を行わなければならない。

浸透探傷検査は,JIS Z 2343-1「浸透探傷試験方法および浸透指示模様の分類」に

よる。

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111

3.非破壊検査

水圧鉄管等の主要耐圧部及び水門扉の主桁接続箇所等の溶接継手は,必要に応じ非破壊検

査を行わなければならない。

(1) 非破壊検査には,浸透探傷検査,超音波探傷検査および放射線透過検査がある。

(2) 挿入管等放射線透過検査が不可能な場合は,超音波探傷検査を行う。

(3) 浸透探傷検査は,JIS Z 2343-1「浸透探傷試験方法および浸透指示模様の分類」

による。

(4) 超音波探傷検査は,JIS Z 3060「鋼溶接部の超音波探傷試験方法および試験結果の等

級分類方法」による。

(5) 放射線透過検査は,JIS Z 3104「鋼溶接部の放射線透過試験方法および透過写真の等

級分類方法」による。

(6) 鉄管の縦継手・周継手については,工場溶接・現場溶接毎のそれぞれの長さに対する

率とする。

(7) 水門扉において,主桁と端縦桁との突合せ溶接部は,検査の対象としない。

(8) 浸透探傷検査の検査長さを次に示す。

表 3-9 浸透探傷検査の検査長さ(工場・現場)

水門扉主要耐圧部 水圧鉄管等主要耐圧部

主桁,端桁,脚柱,アンカレージ等

隅肉溶接線延長の 20%以上

① 当板溶接部

隅肉溶接線延長の 100%

② マンホール部,伸縮管部,バルブ類の管

座取付部等

隅肉溶接線延長の 20%以上

③ スチフナ,カラー等

隅肉溶接線延長の 5%以上

④ 裏当板溶接部

隅肉溶接線延長の 5%以上

(非破壊検査ができない場合)

(9) 突合せ溶接継手の検査長さを表 3-10に示す。

表 3-10 突合せ継手の検査長さ(工場・現場)

水門扉 水圧鉄管等

①水門扉の主要構造部

突合せ全溶接線長の 5%以上

②特殊材料,高圧ゲート

(設計水圧15m以上),複雑な構造物

突合せ全溶接線長の 20%以上

①SS400,SM400,SM490クラス

突合せ全溶接線長の 5%以上

②SM570クラス

突合せ全溶接線長の 10%以上

③特殊材料,分岐管等の

突合せ全溶接線長の 20%以上

(10)浸透探傷検査判定基準を次に示す。

a. 割れによる指示模様はすべて不合格とする。

b. 独立または連続の線状浸透指示模様または円形状浸透指示模様の長さ2mmを超

えるものは不合格とする。

c. 分散浸透指示模様の合計長さ4mmを超えるものは不合格とする。

ただし,分散浸透指示模様の合計長さは,分散面積2500mm2を有する方

形(1辺の最大長さ150mm)内に存在する長さ1mmを超える浸透指示模

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112

様の長さの合計値とする。

(11) 超音波探傷検査の判定基準

JISZ3060のL検出レベルで2類以上を合格とする。

L検出レベルでのきずエコー高さの領域ときずの指示長さによるきずの分類を表3-11

に示す。

表 3-11 きずエコー高さの領域ときずの指示長さによるきずの分類

領域 ⅡとⅢ Ⅳ

板厚

t(mm)18以下

18を超

え60以

60を超

えるもの 18以下

18を超え

60以下

60を超え

るもの

分類

1類 6 mm 以下 t/3以下 20 mm 以下 4mm以下 t/4以下 15 mm 以下

2類 9 mm 以下 t/2以下 30 mm 以下 6mm以下 t/3以下 20 mm 以下

3類 18 mm 以下 t以下 60 mm 以下 9mm以下 t/2以下 30 mm 以下

4類 3類を超えるもの

注1 突合せ溶接で突き合わせる母材の板厚が異なる場合は,薄い方の板厚とする。

注2 きずときずとの間隔が,大きい方のきずの指示長さと同じかまたはそれより短い場合は同

一のきず群とみなし,それらの間隔を含めて連続したきずとして取り扱う。

きずときずとの間隔が,両者のきずの指示長さのうち,大きい方のきずの指示長さより長い場

合は,それぞれ独立したきずとみなす。

(12) 放射線透過度検査の判定基準

放射線透過度検査の判定基準は,表3-12による。

表3-12 放射線透過検査の判定基準

母材の板厚

きずの種類

水圧鉄管等および常時使用状態にあ

る水門扉 常時使用状態に

ない水門扉 50 ㎜以下

50 ㎜を超えるも

第1種のきず 2類 以上合格 1類 以上合格 2類 以上合格

第2種のきず 2類 以上合格 1類 以上合格 2類 以上合格

第3種のきず すべて不合格

第4種のきず 2類 以上合格 1類 以上合格 2類 以上合格

第1種および第2種

及び第4種と第2種の混

在するきず

2類 以上合格 2類 以上合格 3類 以上合格

注1 第1種と第2種および第4種と第2種のきずが混在する場合とは,第1種のきずおよび第

2種のきずの試験視野内に第2種のきずの全部又は一部が入っている場合をいう。

(13) 判定が不合格となった場合は,直ちに補修し再検査を行わなければならない。

また,不合格があった場合は監理員に報告しなければならない。

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113

第第第第 186186186186 条条条条 溶接施工確認試験溶接施工確認試験溶接施工確認試験溶接施工確認試験

請負者は,準拠基準で規定していない材料,海外規格の材料について溶接施工確認試験を

行わなければならない。

(1) SM570以上の規格材については,試験項目を「追加仕様書」に定める。

(2) 試験片は,溶接に使用したエンドタブ材より採取する。

(3) 試験項目及び試験数量を表 3-13に示す。

表 3-13 溶接施工確認試験

材 料 試験項目 試験数量

溶接部

使用実績のない材料

引張試験

曲げ試験

側曲げ試験(19mm以上)

硬さ試験

シャルピー衝撃試験

Y形溶接割れ試験

板厚5mm毎及び

最大板厚

新しい溶接工法

第第第第 187187187187 条条条条 耐耐耐耐 食食食食 性性性性 検検検検 査査査査

ステンレスの耐食性は,ステンレスに含まれるクロムが酸素と結びついて表層につくる薄く

ち密な膜(不動態膜という)によって得られている。

切断,溶接,熱処理を実施した場合,酸化スケールや,鉄錆,溶接スパッタ,スラグ等の異

物が鋼材表面に付着すると酸化皮膜が損傷し,これらの酸化スケールや付着物は実際に使用中

に孔食や応力腐食割れの原因となり耐食性を低下させる。

従って,ステンレス鋼構造物はその使用に先立って所定の表面処理を施した後,耐食性検査

を行わなければならない。

1. 耐食性検査の項目と内容

耐食性検査には,不動態化度測定,硫酸銅試験がありその内容を表 3-14 に示す。

表 3-14 耐食性検査の内容

項 目 内 容

不動態化度測定

不動態化度測定器(ステンチェッカー)でステンレスの表面に健全な不動

態皮膜が形成されているかを確認する。

硫酸銅試験

ステンレス鋼とステンレスクラッド鋼,ステンレスクラッド鋼とステンレ

スクラッド鋼との溶接部について,ステンレス鋼表面と同程度の耐食性を

有するかを確認する。(上記溶接部に,炭素鋼が露出していないか,また,

炭素鋼母材の高希釈によりクロム濃度が低下していないかを確認するも

のである)

(1) 不動態化度測定

不動態化度測定を行う前に,次に示す不動態化処理を行わなければならない。

a. 溶接等により発生したスケール等は除去する。

b. 溶接スパッタ,スラグは完全に除去する。

c. 溶接,グラインダ研削,ワイヤブラシ研磨および機械加工を行った箇所は,不動態化

処理を行う。不動態化処理は,硝酸(15~25%)+フッ素(1~4%)溶液または酸洗いを行

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114

う。また,不動態化処理の範囲は溶接部の熱影響部を考慮し,片側5㎝の10㎝幅と

する。なお,不動態化度測定した箇所は,不動態化皮膜が損傷していることがあるた

め,再度不動態化処理を行う必要がある。

d. 請負者は,不動態化処理の作業状況(酸洗いなど)を記録すること。

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115

(2) 硫酸銅試験

硫酸銅試験の方法は次による。(ASTM A380)

a. 試験溶液の調整

次の割合で行い,まず蒸留水に硫酸を加え,続いて硫酸銅を溶解させる。蒸留水250

,無水硫酸(比重1.84)1,硫酸銅4g

(注意)蒸留水に硫酸を加えること。逆は危険なので行ってはならない。

b. 試験溶液の塗布

被検箇所に試験溶液を刷毛等で塗布し,6分間保持する。この間,被検箇所が濡れ

た状態を維持するため,必要に応じて試験溶液を追加塗布する。

c. 試験溶液の除去

6分間保持後,析出した銅を除去しないよう被検部を洗浄し乾燥させる。

2. 耐食性検査の対象,範囲および判定基準

(1) 対象とする構造物を表 3-15に示す。

表 3-15 耐食性検査の対象

区 分 対象構造物 備 考

水圧鉄管等 水圧鉄管,内張管,水圧管,

自立型鋼製サージタンク

最大設計水圧が0.4㎫以上または内径が

1.5mを超えるもの

水路管,余水鉄管 内径が1.5mを超えるもの

水門扉(扉体,戸

当り)

洪水吐ゲート,大形ゲート

※1

高圧ゲート

※2

,ジェットフロ

ーゲート,

バルブ

※3

※1 扉体面積10㎡以上

※2 設計水深が25mを超えるもの

※3 コーンスリーブバルブ,フィックスト

コーンバルブ,バタフライバルブ,スルー

スバルブ(購入品は除く)など

(2) 耐食性検査の範囲と判定基準を表 3-16に示す。

表 3-16 耐食性検査の範囲と判定基準

検査項目 検 査 範 囲 判定基準

不動態化度

測定

ステンレス,ステンレスクラッド鋼の溶接部,

機械加工部表面

・鉄管

工場 製作単管につき1箇所

現場 現場溶接線付近1円周につき1箇所

・水門扉(扉体,戸当り)

工場 1門(1台)につき1箇所

現場 現場溶接線付近1溶接線につき1箇所

ステンチェッカー

電位差 0.2V以上

継続時間 20秒以上

硫酸銅試験

ステンレス鋼とステンレスクラッド鋼,ステン

レスクラッド鋼とステンレスクラッド鋼の突合

せ部溶接線延長の20%以上

被検査部が銅色に着色しな

いこと。

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116

第第第第 188188188188 条条条条 製製製製 品品品品 検検検検 査査査査

請負者は,製作完了時点(塗装前)において基本寸法,部材,機器・部品相互の取合い及

び開閉装置等の機能が設計仕様のとおりであることを確認しなければならない。

以下に示す外観検査,寸法検査,接合部検査,取合部検査,開閉装置機能検査,耐圧検査に

ついて検査成績表の様式を定め,監理員の承諾を得なければならない。

1. 外観検査

(1) 外観検査は,以下の項目について確認する。

a. 主要部材について材料引当表と実材料との照合

b. 購入品の購入仕様書と実物との照合

c. 変形,加工時の傷の有無

d. 溶接による部材のひずみの有無

(2) 水圧鉄管等

上記1.に加え,以下の項目について確認する。

a. 内部支保工の取り付け状態

b. ステンレス鋼表面の状態,錆の有無

c. 狭隘箇所の有無(空気抜き穴等の有無)

(3) 水門扉

上記1.に加え,以下の項目について確認する。

a. 主ローラ,補助ローラの回転状況

b. シーブの回転状況

c. ボルトの締付状態

d. 水抜き穴の径と位置

e. ステンレス鋼表面の状態,錆の有無

f. 機器・部品の取付状態

2. 寸法検査

設計寸法と測定寸法の差が,許容差以内であることを確認しなければならない。

(1) 水圧鉄管等

検査対象管は,直管は抜取り(抜取率10%以上),異形管・伸縮管・リングガーダ・マン

ホール管は全数とする。各部の寸法許容差を表3-17に示す。また,表中の記号は,図3-16

~3-18に示すとおりとする。なお,鉄管呑口部,末端部に設置するグラウト穴,ドレン管

等が設置されているため,個別に許容差を設定する。

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117

表 3-17 水圧鉄管等の寸法許容差

検査内容 記号 測定位置 許容差 備 考

板 厚

t 両端および

中間

規定値以上 -0.25㎜指定

…-0.25㎜以上

指定しないもの

…JIS規格以上

外周長 両管端 -0~+0.25% 隣合う管との段違い

が許容差内か確認す

る。

ただし,板厚による

周長の上乗せを考慮

する。

直径

(真円性)

コンクリート埋

設管,スチフナ

等で拘束されて

いる管

対角4点

±0.5% 最大内径と最小内径

の差最大8㎜以内

露出管,土中埋

設等で拘束され

ない管

〃 (自重たわみ)

+(±0.5%)

長さ(単位管

当り)

直 管 〃 ±0.1% ・≦3m Max:±3㎜

異形管 〃 ±0.25% ・≦3m Max:±7㎜

異形管の折れ曲り角度 ±0.5° 異形管全体

呑口管の対角長・対辺長 ±8㎜

伸縮継手 EXP間隙 S1 円周8点 ±2㎜

〃 S2 〃 3±2㎜

外筒管の内径 D1 対角4点 -0~+4㎜

内筒管の内径 D2 〃 -0~+4㎜

リングガーダ 高さ h3

円周4点 -0㎜以上

位置 ℓ1,ℓ

2 円周4点 ±3㎜

左右幅 B 前後2点 ±3㎜

左右中心高さ W1,W

2 〃 ≦2㎜

上部沓の平行度 h1,h

2

左右2点 1mm

リング間幅 b 円周4点 ≦3㎜

固定フランジの面倒れ(鉄管側) 対角4点 ±1㎜

補剛材

(スチフナ)

高さ h4

円周4点 -0㎜以上

位置 ℓ3,ℓ

4 円周4点 ±3㎜

注)円周4点は天,地,左,右 円周8点は0°,45°,90°,135°,180°,225°,270°,315°を示す。

対角4点は天地,左右,45°←→225°,135°←→315°を示す。

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118

図3-16 スリーブ形伸縮継手の寸法測定箇所

B

W1

W2

tL

t

h1

h2

l2l2 b

h3

t1

図3-17 リングガーダ部の寸法測定箇所

図3-18 補剛材(スチフナ)の寸法測定箇所

S1

S2

D4

D3

D1

D2

200 200

S1

:内筒管外径と外筒管内径の間隙

S2

:外筒管内径と押え金物の間隙

D1

:外筒管の内径

D2

:内筒管の外径

D3

,D4

:パッキン押え金物外径の先端および根元

L:リングガータ・スチフナの高さ(mm)

B:左右の幅(mm)

W1,W2:左右中心高さ(mm)

b:リング間隔(mm)

h1-h2:上沓の平行度

h4

t2

l3 l4 ℓ

3

ℓ4

ℓ1

ℓ2

D1

-D4

D1

-D3

D1

-D2

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119

(2) ゲート

ゲートの工場仮組立・寸法検査時の寸法許容差等は,「水門扉検査要領」と「ダム・堰

検査要領」を比較し,原則としていずれか厳しい値を用いるものとするが,これまでの実

績等を勘案し以下に標準的な寸法許容差等を示す。

本仕様書で対象とするゲートは,ラジアルゲート,ローラゲート,スライドゲートとし,

開閉装置型式はワイヤロープウインチ式,ラック式,スピンドル式とする。

本仕様書で示す許容差はあくまでも標準値であり,用途,構造等を勘案し,個別に設定

することができる。

表中の「水門扉検査要領」における寸法許容差(ε)の計算式は,以下のとおりとする。

ε=

±

ε0 (1

2 10

ε:寸法許容差(㎜)

ε0: 長さ10mの場合の標準許容差(㎜)

L : 部材長又は部分長(m)

また,ε1は長さに関係のない寸法許容差を示している。

a. 構成部材

構成部材の寸法検査として,板厚,フランジ幅,腹板高さを検査する必要があり,検

査対象部材と寸法許容差を表3-18に示す。

表3-18 検査対象部材と寸法許容差

区分名称

板厚,板幅を検査する

部材

フランジ幅,腹板高さの寸法許容差

扉体

主桁,脚柱,端縦桁,

補助桁,ロッカビーム

フランジ幅 B(m),腹板高さ H(m)

B,H<0.5m ε=±2㎜

0.5m≦B,H<1.0 ε=±3㎜

1.0m≦B,H ε=±4㎜

固定部

トラニオンガーダ,

テンションビーム

戸当り

水密板,ローラレール,

ローラ踏面板

開閉装置 開閉装置フレーム

注1 板厚は,材料検査で確認しているので,数箇所を確認する。なお,板厚の寸法許容差は,JIS

に準拠する。

注2 形鋼の幅,高さ,板厚の許容差は,その材料の規格に準拠する。

b. ラジアルゲート

(a) 扉 体

扉体は原則として底部を水平にし,作業性を考慮してピンの位置を決めて仮組立し

て検査する。扉体の寸法許容差を,表3-19,3-20に示す。また,表中の記号は図3

-19,3-20示すとおりとする。なお,左右振り分け寸法は,左右の和を求め,出来形とし

ての寸法も確認する。

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120

表3-19 ラジアルゲート扉体の寸法許容差(3方水密)

検査内容 記号 寸法許容差 (㎜) 測定位置

トラニオンピン中心の水平度 a1 ±1

左右各1

トラニオンピン中心の通り a2 ±1

トラニオンピン間の水平距離

bL ±1

1

bR ±1

扉体半径 c

半径10m以上 ±8

半径10m未満 ±

8

2

(1+

L

10

)

左右の差3㎜以下

左右で

孤長2m毎

扉体幅

DL ±3

上下各1

DR

±3

扉体の高さ e

高さ15m以上 ±10

高さ15m未満 ±

8

2

(1+

L

10

)

左右各1

扉体の弧長 f

孤長 15m以上 ±10

孤長15m未満 ±

8

2

(1+

L

10

)

左右各1

扉体側部と底部の直角度 g ±3 1

主桁の高さ h1 表3-18による 桁1本に2

主桁の間隔 h2

間隔15m以上 ±10

間隔15m未満 ±

8

2

(1+

L

10

)

上下各1

対角長の差(i=|i1-i

2|) i 5 基準点間2

シーブ中心間隔

jL

間隔10m以上 ±5

間隔10m未満 ±

10

4

(1+

L

10

)

左右各1

jR

間隔10m以上 ±5

間隔10m未満 ±

10

4

(1+

L

10

)

サイドローラ間隔

kL

間隔10m以上 ±5

間隔10m未満 ±

10

4

(1+

L

10

)

左右各2

kR

間隔10m以上 ±5

間隔10m未満 ±

10

4

(1+

L

10

)

水密ゴム間隔

L +5,-0

孤長2m毎

R +5,-0

脚柱取付け部間隔

mL ±5

左右で上下脚柱

mR ±5

ーラニオンハブの幅 q +1,-0 左右各1

脚柱取付け部から端までの長

nL ±3

左右各1

nR ±3

脚柱の曲がり o

半径10m以上 ±10

左右で上下脚柱

半径10m未満 ±(半径)/1000

底部の曲がり p ±3 2m毎

構成部材の寸法 表3-18による 表3-18による 構成部材毎各1

注.Lは部材長または部分長(m)

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121

図3-19 ラジアルゲート扉体の寸法測定箇所(3方水密)

1)

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122

表3-20 ラジアルゲート扉体の寸法許容差(4方水密)

検査内容 記号 寸法許容差 (mm) 測定位置

トラニオンピン中心の水平度 a ±1 左右各1

トラニオンピン中心の通り b ±1

左右で天地,上・下流方向各

1

トラニオンピン間の水平距離

cL ±1

左右各1

cR ±1

扉体幅

eL ±2

上下各1

eR ±2

扉体の弧長 g

孤長 15m以上 ±10

孤長15m未満 ±

8

2

(1+

L

10

)

左右各1

扉体側部と底部の直角度 h ±3 1

主桁の高さ i 表3-18による 桁1本に2

主桁の間隔 j

間隔2.5m以上 ±5

間隔2.5m未満 ±4

上下各1

対角長の差(k=|k1-k

2|) k 5 基準点間2

脚柱取付け間隔

nL ±3

左右で上下脚柱

nR ±3

トラニオンハブの幅 p -1,0 左右各1

脚柱の曲がり r

脚柱長さ 3m以上 ±3

脚柱長さ 3m未満 ±2

左右で上下脚柱

吊ピンとトラニオンピンとの

距離

t ±5 1

休止ピンとトラニオンピンと

の距離

u ±5 左右各1

左右休止ピンの間隔

vL ±5

左右各1

vR ±5

構成部材の寸法

表3-18

による

表3-18による 構成部材毎各1

B1

扉体半径 d ±2 左右の差2㎜以下 左右で孤長1m毎

スキンプレートの真直度 q 2 孤長1m毎で幅方向5箇所

スキンプレート底部の曲

がり

s ±1 1m毎

B3

扉体半径 d ±3 左右の差2㎜以下 左右で孤長1m毎

スキンプレートの真直度 q 3 孤長1m毎で幅方向5箇所

側部水密ゴム取付け面の

間隔

mL +2,-0

左右で孤長1m毎

mR +2,-0

側部水密ゴム取付け面の

円弧半径

x +2,-0 左右で孤長0.5m毎

スキンプレート底部の曲

がり

s ±1 1m毎

補助ローラ間隔

L ±2

左右各2

R ±2

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123

図3-20 ラジアルゲート扉体の仮組立寸法測定箇所(4方水密)

1)

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124

(b)戸当り

3方水密の戸当りは,側部,底部を分解した状態で,水密面を上にし,水平に置い

て検査する。4方水密の戸当りは,水平状態で仮組立し検査する。戸当りの寸法許容

差を表3-21,3-22に示す。また,表中の記号は図3-21,3-22,3-23に示す

とおりとする。

表3-21 ラジアルゲート戸当りの寸法許容差(3方水密)

検査内容 記号 寸法許容差 (mm) 測定位置

側部戸当りの弧長 a

孤長 2.5m以上 ±5

孤長 2.5m未満 ±4

左右各1

底部戸当りの長さ b

長さ 6.7m以上 ±5

長さ 6.7m未満 ±

6

2

(1+

L

10

)

1

底部戸当り伸縮継

手の位置

c

位置 2.5m以上 ±5

位置 2.5m未満 ±4

1

側部戸当り半径 d

半径 2.5m以上 ±5

半径 2.5m未満 ±4

孤長2m毎

水密面の平面度

(長さ1mにつき)

e 1.5/m 全長

水密面の鉛直度 f 3 全長

構成部材の寸法

表3-18

による

表3-18による

構成部材毎

各1

注1.弧長aは半径dおよび弦長から算出してもよい。

注2.Lは部材長または部分長(m)

図3-21 ラジアルゲート戸当りの寸法測定箇所(3方水密)

1)

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125

表3-22 ラジアルゲート戸当りの寸法許容差(4方水密)

検査内容 記号 寸法許容差 (mm) 測定位置

戸当りの高さ a

高さ 2.5m以上 ±5

高さ 2.5m未満 ±4

左右各1

戸当りの長さ b

長さ 6.7m以上 ±5

長さ 6.7m未満 ±

6

2

(1+

L

10

)

左右各1

呑口部の高さ c

高さ 3.3m以上 ±4

高さ 3.3m未満 ±3

左右各1

呑口部の幅

dL ±2

上下各1

dR ±2

呑口部対角長の差

(e=|e1-e

2|)

e 3 基準点間2

上下部水密ゴム取付け穴間距

F ±2 径間方向5点

上下部水密ゴム取付け面直線

g 2 1m毎

構成部材の寸法

表3-18

による

表3-18による

構成部材毎

各1

B1

補助ローラ踏面間隔

hL ±5 左右で孤長

2m毎 hR ±5

補助ローラ踏面鉛直度 i 3 左右1m毎

側部水密ゴム取付け穴間

距離

jL ±2

左右1m毎

jR ±2

側部水密ゴム取付け面円

弧精度

k +0,-2 左右

B3

側部水密ゴム当たり面の

距離

lL +0,-2 左右で孤長

1m毎

lR +0,-2

側部水密ゴム当たり面の

鉛直度

m 2

左右で長さ

1m毎

注1.左右振り分け寸法は,左右の和を求め,出来形としての寸法も確認しなければならない。

注2.Lは部材長または部分長(m)

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126

図3-22 ラジアルゲート戸当りの寸法測定箇所(4方水密B1タイプ)

1)

図3-23 ラジアルゲート戸当りの寸法測定箇所(4方水密B3タイプ)

1)

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127

(b) 固定部

固定部(トラニオンガーダ,テンションビーム)は,水平位置に仮組立し検査する。

固定部の寸法許容差を,表3-23,3-24に示す。また,表中の記号は図3-24,3

-25に示すとおりとする。

表3-23 ラジアルゲート固定部の仮組立寸法許容差(3方水密)

検査内容 記号 寸法許容差 (mm) 測定位置

トラニオンガーダの全長 a +

10

2

(1+

L

10

) ,-5 1

トラニオンガーダの高さ b 表3-18による 1

トラニオンガーダの幅 c 表3-18による 1

テンションビームの全長 d +

10

2

(1+

L

10

) ,-5 1

テンションビームの取付幅

hL ±3

1

hR ±3

テンションビームの寸法(高さ,幅) e1,e

2 表3-18による 1

ピン中心とトラニオンガーダ中心間の

寸法

fL ±2

1

fR ±2

対角長の差(g=|g1-g

2|) g 5 基準点間2

注1. Lは部材長または部分長(m)

図3-24 ラジアルゲート固定部の寸法測定箇所(3方水密)

1)

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128

表3-24 ラジアルゲート固定部の寸法許容差(4方水密)

検査内容 記号

寸法許容差

(mm)

測定位置

当社標準

トラニオンガーダの全長 a ±10,-5 上下各1

トラニオンガーダの高さ b 表3-18による 左,右,中央各1

トラニオンガーダの幅 c 表3-18による 左,右,中央各1

トラニオンピン中心の間隔

dL ±1

左右 各1

dR ±1

軸受幅 e +1,-0 左右 各1

トラニオンピン中心の通り f ±1

左右で天地方向,

上下流方向各1

トラニオンピン中心の水平度 g 1 1

注.左右振り分け寸法は,左右の和を求め,出来形としての寸法も確認しなければならない。

図3-25 ラジアルゲート固定部の寸法測定箇所(4方水密)

1)

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129

c. ローラゲート

(a) 扉 体

扉体は,原則として水密ゴム取付面を上にし,水平位置に仮組立して検査する。下

側に検査に必要な空間を確保する。

扉体の寸法許容差を表3-25,3-26に示す。また,表中の記号は図3-26,3

-27に示すとおりとする。

表3-25 ローラゲート扉体の寸法許容差(3方水密)

検査内容 記号 寸法許容差 (mm) 測定位置

扉体の全幅

aL

幅2.5m以上 ±5

幅2.5m未満 ±4

上下各1

aR

幅2.5m以上 ±5

幅2.5m未満 ±4

扉体の全高 b

高さ15 m以上 ±10

高さ15m未満 ±

8

2

(1+

L

10

)

左右各1

主桁の高さ c1

表3-18による 桁1本につき2

端縦桁の高さ c2

表3-18による 左右各2

水密ゴム座面から主ローラ踏面ま

での距離(L形ゴム横付タイプ)

c3

±5

左右で上,中,

下各1

水密ゴム取付け穴から主ローラ踏

面までの距離(L形戸溝内タイプ)

c3

+5,-3

左右で上,中,

下各1

基準点対角長の差(d=|d1

-d2

|) d

対角長2.5m以上 10

対角長2.5m未満 8 (1+

L

10

)

基準点間2

主ローラの支間

e1L

支間2.5m以上 ±5

支間2.5m未満 ±4

上下各1

e1R

距離2.5m以上 ±5

距離2.5m未満 ±4

主ローラの中心間距離 e2

距離2.5m以上 ±5

距離2.5m未満 ±4

左右各1

主ローラから扉体上下端までの距

e3

距離2.5m以上 ±5

距離2.5m未満 ±4

主ローラ踏面の偏差 f 1

全ての主ロー

主ローラ踏面からサイドローラま

での距離

g ±5 上下各1

水密幅

(ゴム受座中心間距離)

(L形ゴム横付タイプ)

h1L

+5,-3

高さ2m毎

h1R

+5,-3

水密幅

(ゴム受座中心間距離)

(L形ゴム戸溝内タイプ)

h2L

±5

高さ2m毎

h2R

±5

シーブ中心間距離

iL

±5 1

iR

±5 1

主桁間隔 j

間隔2.5m以上 ±5

間隔2.5m未満 ±4

左右各1

サイドローラ踏面間距離

kL

距離2.5m以上 ±5

距離2.5m未満 ±4

上下各1

kR

距離2.5m以上 ±5

距離2.5m未満 ±4

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130

検査内容 記号 寸法許容差 (mm) 測定位置

シーブ中心とスキンプレート間の

距離

l ±3 左右各1

底部の曲り n 3

中央部から2m

扉体の平面度 o

小形 3

中形 5

大形 7

dの対角4点と

その交点の計

5点

連結ピンの偏心(2葉扉の場合) p ±3 左右各1

構成部材の寸法

表3-18

による

表3-18による

構成部材毎各

1

注1.左右振り分け寸法は,左右の和を求め,出来形としての寸法も確認しなければならない。

注2.長径間ローラゲートは現地溶接の縮み代を考慮して計測しなければならない。

注3.Lは部材長または部分長(m)

図3-26 ローラゲート扉体の寸法測定箇所(3方水密)

1)

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131

表3-26 ローラゲート扉体の寸法許容差(4方水密)

検査内容 記号 寸法許容差 (mm) 測定位置

扉体の全幅

aL

幅2.5m以上 ±5

幅2.5m未満 ±4

上下各1

aR

幅2.5m以上 ±5

幅2.5m未満 ±4

扉体の全高 b

高さ15m以上 ±10

高さ15m未満 ±

8

2

(1+

L

10

)

左右各1

主桁の高さ c1

表3-18による 桁1本につき2

端縦桁の高さ c2

表3-18による 左右各2

水密ゴム受座面から主ローラ踏面

までの距離

c3

±2 左右各2

基準点対角長の差(d=|d1

-d2

|) d

対角長2.5m以上 10

対角長2.5m未満 8 (1+

L

10

)

基準点間2

主ローラの支間

e1L

支間2.5m以上 ±5

支間2.5m未満 ±4

上下各1

e1R

距離2.5m以上 ±5

距離2.5m未満 ±4

主ローラの中心間距離 e2

距離2.5m以上 ±5

距離2.5m未満 ±4

左右各1

主ローラから扉体上下端までの距

e3

距離2.5m以上 ±5

距離2.5m未満 ±4

主ローラ踏面の偏差 f 1 全てのローラ

主ローラ踏面からサイドローラま

での距離

g ±5 上下左右各1

水密幅(P形ゴム)

(ゴム受座中心間距離)

h1L

+5

高さ2m毎

h1R

+5

シーブ中心またはラック吊心間距

iL

±5

1

iR

±5

主桁間隔 j ±5 左右各1

サイドローラ踏面間距離

kL

距離2.5m以上 ±5

距離2.5m未満 ±4

上下各1

kR

距離2.5m以上 ±5

距離2.5m未満 ±4

シーブ中心またはラック吊心とス

キンプレート間の距離

±3 左右各1

側部水密高さ

(ゴム受座中心間距離)

m

高さ2.5m以上 ±5

高さ2.5m未満 ±4

左右各1

底部の曲がり n 3 中央部から2m毎

扉体の平面度 o

小形 3

中形 5

大形 7

dの対角4点とそ

の交点の計5点

主ローラの傾き P ±3 ローラ毎

構成部材の寸法

表3-18

による

表3-18による ±2~4 構成部材毎各1

注1.Lは部材長または部分長(m)

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132

図3-27 ローラゲート扉体の寸法測定箇所(4方水密)

1)

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133

(b) 戸当り

戸当りは原則として主ローラレール踏面を上にし,水平位置に仮組立して検査する。

戸当りの寸法許容差を表3-27,3-28に示す。また,表中の記号は図3-28,3-2

9に示すとおりとする。

表3-27 ローラゲート戸当りの寸法許容差(3方水密)

検査内容 記号 寸法許容差 (mm) 測定位置

純径間(L形ゴム横付タイプ)

aL

+3,-5

上下各1

aR

+3,-5

純径間(L形ゴム戸溝内タイプ)

aL

純径間2.5m以上 ±5

純径間2.5m未満 ±4

上下各1

aR

純径間2.5m以上 ±5

純径間2.5m未満 ±4

上下各1

主ローラ踏面中心間距離

bL

距離2.5m以上 ±5

距離2.5m未満 ±4

上下各1

bR

サイドローラ踏面間距離

cL

±3

上下各1

cR

±3

主ローラとフロントローラ踏面間距

d ±3 上下各1

側部戸当りと底部戸当りとの関係位

e ±3 左右各1

底部戸当り伸縮継手の位置 j ±5 1

戸当り高さ f

高さ15m以上 ±10

高さ15m未満 ±

8

2

(1+

L

10

)

左右各1

主ローラレールの桁高さ k 表3-18による 上下,中央各1

基準点間の対角長の差

(g=|g1

-g2

|)

g

対角長2.5m以上 10

対角長2.5m未満 8 (1+

L

10

)

基準点間2

基準点間の対角のねじれ 1

基準点対角の

交点上下各1

底部戸当り表面の平面度 1/m 全長

底部戸当り表面の真直度 m 2 全長

主ローラ踏面

板の平面度

重構造部 n1

1/m 全長

軽構造部 n2

2/m 全長

主ローラ踏面

の真直度

重構造部 o1

2 全長

軽構造部 o2

3 全長

側部水密面の平面度 p 1/m 全長

側部水密面の真直度 q 2 全長

サイドロー

ラ・フロント

ローラ踏面の

平面度

重構造部 r1

2/m 全長

軽構造部 r2

3/m 全長

サイドロー

ラ・フロント

ローラ踏面の

真直度

重構造部 s1

2 全長

軽構造部 s2

5 全長

構成部材の寸法

表3-18

による

表3-18による

構成部材毎各1

注1.左右振り分け寸法は,左右の和を求め,出来形としての寸法も確認しなければならない。

注2.Lは部材長または部分長(m)

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134

図3-28 ローラゲート戸当りの寸法測定箇所(3方水密)

1)

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135

表3-28 ローラゲート戸当りの寸法許容差(4方水密)

検査内容 記号 寸法許容差 (mm) 測定位置

純径間

aL

純径間2.5m以上 ±5

純径間2.5m未満 ±4

上下各1

aR

純径間2.5m以上 ±5

純径間2.5m未満 ±4

主ローラ踏面板中心間距離

bL

距離2.5m以上 ±5

距離2.5m未満 ±4

上下各1

bR

距離2.5m以上 ±5

距離2.5m未満 ±4

サイドローラ踏面板間距離

cL

±3

上下各1

cR

±3

主ローラ踏面板とフロントローラ踏面

間距離

d ±3 上下各1

側部戸当りと底部戸当りとの関係位置 e ±3 左右各1

戸当り高さ f

高さ15m以上 ±10

高さ15m未満 ±

8

2

(1+

L

10

)

左右各1

呑口高さ g

高さ2.5m以上 ±5

高さ2.5m未満 ±4

左右各1

主ローラ踏面板と水密面との距離 h ±2 上下各1

主ローラ踏面板の厚さ i 表3-18による 上下各1

主ローラレール桁高さ j 表3-18による 上下,中央各1

基準点間の対角長の差(k=|k1

-k

2

|)

k

対角長2.5m以上 10

対角長2.5m未満 8 (1+

L

10

)

基準点間2

基準点間の対角のねじれ 2

基準点対角の

交点上下各1

底部戸当り表面の平面度 l 1/m 全長

底部戸当り表面の真直度 m 2 全長

主ローラ踏面

板の真直度

重構造部 n1

2 全長

軽構造部 n2

3 全長

主ローラ踏面

板の平面度

重構造部 o1

1/m 全長

軽構造部 o2

2/m 全長

水密面の真直度 p 2 全長

水密面の平面度 q 1/m 全長

サイドローラ踏面の真直度 r 6 全長

サイドローラ

踏面の平面度

重構造部 s1

2/m 全長

軽構造部 s2

3/m 全長

注1.左右振り分け寸法は,左右の和を求め,出来形としての寸法も確認しなければならない。

注2.Lは部材長または部分長(m)

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136

図3-29 ローラゲート戸当りの寸法測定箇所(4方水密)

1)

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137

d. スライドゲート

4方ゴム水密形式のスライドゲートを対象として標準的な寸法許容差を記述するが,メ

タルタッチ形式の場合はその機能を満足するように個別に寸法許容差を設定する。また,

3方ゴム水密形式は4方ゴム水密形式に準じて寸法許容差を設定する。

(a) 扉 体

扉体は原則として水密面を上にし,水平位置に仮組立し検査する。下側に検査に必

要な空間を確保する。スライドゲート扉体(4方ゴム水密)の寸法許容差を表3-28

に示す。また,表中の記号は図3-30に示すとおりとする。

表3-29 スライドゲート扉体の寸法許容差(4方ゴム水密)

検査内容 記号 寸法許容差 (mm) 測定位置

扉体の全幅

aL

幅2.5m以上 ±5

幅2.5m未満 ±4

上下各1

aR

幅2.5m以上 ±5

幅2.5m未満 ±4

扉体の全高 b1

高さ2.5m以上 ±5

高さ2.5m未満 ±4

左右各1

主桁の高さ c 表3-18による 桁1本につき2

端縦桁の高さ d 表3-18による 左右各2

水密ゴム面から支間までの

距離

e ±5 左右で上,中,下各1

基準点対角長の差

(f=|f1

-f2

|)

f

対角長2.5m以上 10

対角長2.5m未満 8 (1+

L

10

)

基準点間2

基準点間の対角のねじれ 2

基準点対角の

交点上下各1

支間中心距離

gL

距離2.5m以上 ±5

距離2.5m未満 ±4

上下各1

gR

距離2.5m以上 ±5

距離2.5m未満 ±4

吊上げ支間

hL

支間6.7m以上 ±5

支間6.7m未満 ±

6

2

(1+

L

10

)

1

hR

支間6.7m以上 ±5

支間6.7m未満 ±

6

2

(1+

L

10

)

1

支間からサイドローラ踏面

までの距離

i ±5 左右で上下各1

サイドローラ踏面間距離

jL

距離2.5m以上 ±5

距離2.5m未満 ±4

上下各1

jR

距離2.5m以上 ±5

距離2.5m未満 ±4

水密幅(ゴム受座中心間)

kL

+5,-3

上下各1

kR

+5,-3

水密高(ゴム受座中心) b2

高さ2.5m以上 ±5

高さ2.5m未満 ±4

左右各1

主桁の間隔 m 左右各1

底部の曲がり n 3 左右,中央各1

構成部材の寸法

表3-18

による

表3-18による 構成部材毎各1

(注)左右振り分け寸法は,左右の和を求め,出来形としての寸法も確認しなければならない。

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138

図3-30 スライドゲート扉体の寸法測定箇所(4方水密)

1)

bb bb

bb bb22 22

bb bb11 11

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139

(b) 戸当り

戸当りは,原則として水密面を上にし,水平位置に仮組立して検査する。

スライドゲート戸当り(4方水密)の寸法許容差を表3-30に示す。また,表中の

記号は図3-31に示すとおりとする。

表3-30 戸当りの寸法許容差(4方ゴム水密)

検査内容 記号 寸法許容差 (mm) 測定位置

純径間

aL

純径間2.5m以上 ±5

純径間2.5m未満 ±4

上中下各1

aR

純径間2.5m以上 ±5

純径間2.5m未満 ±4

支間中心距離

bL

距離2.5m以上 ±5

距離2.5m未満 ±4

上中下各1

bR

距離2.5m以上 ±5

距離2.5m未満 ±4

戸溝深さ c ±3 上下各2

側部戸当りと下部戸当り

との位置関係

d ±3 左右各1

水密ゴム面から

支間までの距離

e ±3 上下各1

戸当り高さ

f1

f2

高さ15m以上 ±5

高さ15m未満 ±4

左右各1

基準点対角長の差

(g=|g1

-g2

|)

g

対角長2.5m以上 10

対角長2.5m未満

8 (1+

L

10

)

基準点間1

基準点間の対角の

ねじれ

2

基準点対角の交点上

下各1

底部戸当り表面の

平面度

h 1/m 全長

底部戸当り表面の

真直度

i 2 全長

支圧板踏面の平面度 j 1/m 全長

支圧板踏面の真直度 k 2 全長

側部水密面の平面度 l 1/m 全長

側部水密面の真直度 m 2 全長

サイドローラ踏面の

平面度

n 2/m 全長

サイドローラ踏面の

真直度

6 全長

構成部材の寸法

表3-18

による

表3-18による 構成部材毎各1

注1.左右振り分け寸法は,左右の和を求め,出来形としての寸法も確認しなければならない。

注2.Lは部材長または部分長(m)

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140

図3-31 スライドゲート戸当りの寸法測定箇所(4方水密)

1)

bbbb bbbb

ffffffff

gggg

aaaa aaaa

gggg

h,h,h,h,

eeee

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141

e. 開閉装置

(a) ワイヤロープ式

開閉装置は,原則として各部品等を全て仮組立し検査する。ワイヤロープウインチ

式開閉装置の寸法許容差を表3-31に示す。また,表中の記号は図3-32に示すとお

りとする。

表3-31 ワイヤロープウインチ式開閉装置の寸法許容差

検査内容 記号 寸法許容差(㎜) 測定位置

長 さ a

長さ2.5m以上 ±5

長さ2.5m未満 ±4

各フレーム左右各1

幅 b

幅2.5m以上 ±5

幅2.5m未満 ±4

各フレーム左右各1

高 さ c 表3-18による 各フレーム四隅

水 平 度 d ±1 各フレーム四隅

高 低 差 e ±1 各フレーム四隅

基礎ボルト穴

間 隔

f ±3

その都度

設定

部 材 の 寸 法 表3-18による 表3-18による 部材毎各1

ドラムギヤの中心

間距離

gL

±3

ドラムギヤ数

gR

±3

シーブ中心間距離

hL

±3

シーブ数

hR

±3

休止装置軸中心間

距離

iL

±3

左右各1

iR

±3

左右ドラム直径差 j1

,j2

0.5 左右各1

ドラムの幅 k1

,k2

幅2.5m以上 ±5

幅2.5m未満 ±4

左右各1

歯車の歯幅 - JISB0405中級 ギヤ数

軸 受 内 径 - 図面指示による

軸受数

軸 径 - 図面指示による

電動機軸と減速機

軸の軸心のずれ

δ1

使用軸継手の

許容差による

軸継手数

α1

使用軸継手の

許容差による

減速機軸とドラム

軸の軸心のずれ

δ2

0.5

ドラム数

α2

0.5°

注1.電動機軸の軸心の通りについては,たわみ継手形式,使用寸法およびメーカにより許容差

が異なるため,使用軸継手に合わせた許容差とする。

注2.軸については,メーカ自主検査記録を確認することでもよい。

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142

図3-32 ワイヤロープウインチ式開閉装置の寸法測定箇所

1)

(b) ラック式

ラック式開閉装置の寸法許容差を表3-32に示す。また,表中の記号は図3-33に

示すとおりとする。

表3-32 ラック式開閉装置の寸法許容差

検査内容 記号 寸法許容差 (mm) 測定位置

フレーム長 a

長さ2.5m以上 ±5

長さ2.5m未満 ±4

左右各1

フレーム幅 b

幅2.5m以上 ±5

幅2.5m未満 ±4

左右各1

フレーム高(桁高) c 表3-18による 四隅各1

振れ止め金具内寸法 d +2,-0 1

吊心間隔 e,f ±3 1

全長 g +1ピッチ,-0 左右各1

幅 h ±2 左右で両端,中央各1

高さ i

幅125以上100未満:±2

幅100以上150未満:±3

左右で両端,中央各1

ピン径* j ±0.5 左右で両端,中央各1

ピッチ k ±0.5 両端,中央各1

真直度 l

2/m

3/全長

全長

基礎ボルト穴間隔 m ±3

水平度 n ±2

(注)*はピンラックの場合に適用する。

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143

図3-33 ラック式開閉装置寸法測定箇所

1)

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144

f. スピンドル式

スピンドル式開閉装置のうちスピンドルの寸法許容差,スピンドルとメネジのガタの

許容差を表3-33,3-34にそれぞれ示す。また,表中の記号は図3-34に示すとおり

とする。本表に記載のない寸法許容差は,ラック式開閉装置に準ずるものとする。

表3-33 スピンドルの寸法許容差

検査内容 記号 寸法許容差 (㎜) 測定位置

スピンドル長 a ±10 左右各1

スピンドルねじ長 b +20,-0 左右各1

スピンドル径 c JIS

左右で両端,

中央各1

スピンドルねじピッチ d JIS

左右で両端,

中央各1

スピンドル真直度 e 0.5/m 全長

吊穴の径 f ±0.5 1

吊ピンの径 g 図面指示による 1

図3-34 スピンドル寸法測定箇所

1)

表3-34 スピンドルとメネジのガタの許容差 単位(㎜)

ネジピッ

基準値 許容差

ネジピッ

基準値 許容差

1.5 0.10 0.07~0.14 10 0.22 0.15~0.30

2 0.11 0.07~0.15 12 0.25 0.17~0.33

3 0.13 0.09~0.17 14 0.26 0.18~0.35

4 0.14 0.10~0.19 16 0.28 0.19~0.37

5 0.16 0.11~0.21 18 0.3 0.20~0.40

6 0.17 0.12~0.23 20 0.31 0.21~0.42

7 0.19 0.13~0.25 21 0.33 0.22~0.45

8 0.19 0.13~0.26 24 0.35 0.24~0.47

9 1.21 0.14~0.28 28 0.37 0.25~0.50

出典

1)

社団法人ダム・堰施設技術協会.ダム・堰施設検査要領(案).平成22年1月発行

ffff

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145

(3) その他構造物

「水門検査要領」および「ダム・堰検査要領」に記載されていない構造物については,

以下の寸法許容差を標準とする。なお,寸法許容差は据付検査にも適用してもよい。

幅,高さ等の一般寸法 ε0 = 8 mm

中心間隔 ε0 = 6 mm

寸法許容差 ε= ±

ε0

2

(1+

L

10

)

L:部材長または部分長(m)

維持流量放流設備の場合は,流量が下回らないような許容差を設定する。なお,JIS規

格等に定められているものはその規格による。

3. 接合部検査

(1) 添接部は次に示す項目について,接合状態に問題がないことを確認しなければならない。

a. 穴ぐりの状態(穴のくい違い,穴径,穴周辺の状態)

b. 目違い

c. すき間

(2) 現場溶接継手は,開先形状が「第185条 溶接検査」に定める許容差以内であることを確

認しなければならない。

4. 取合部検査

取合部検査は下記に示す項目の内,確認可能な項目について設計どおりであることを確認

しなければならない。

(1) 水圧鉄管等相互の取合

a. 呑口管と戸当りの取合。

b. 末端管と水車ケーシングとの取合。

c. リングガーダと沓との取合。

(2) コンクリート構造物との取合

a. コンクリート箱抜部と戸当り等,埋設部の相対関係。

b. 開閉装置と基礎との取合。

(3) 機器相互間および附属品との取合

a. 扉体と戸当りとの相対関係。

b. 側部戸当りと底部戸当りとの相対関係。

c. トラニオンブラケットとアンカレージとの取合。

d. 高圧ゲートの戸当りと内張管との取合。

e. 開閉装置とワイヤロープ,シーブとの取合。

f. 除塵機チェーンとスプロケットの噛合い。

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146

5. 機能検査

(1) 開閉装置や除塵機は,工場において開閉装置と自動制御盤・機側操作盤等と接続し,設

計仕様どおりの性能を発揮し動作することを,無負荷試験で検査する。電動開閉装置の機

能検査の要領を表3-35に示す。

表3-35 電動開閉装置の機能検査内容

区分 検査項目 測定または確認方法 基準値または判定基準

電気配線 絶縁抵抗値 絶縁抵抗計により盤一括および電動機

毎で測定する。

5㏁以上

接地抵抗値※ テスターにより測定する。 100Ω以下

電動機 電圧 機側操作盤の電圧計にて測定する。 定格電圧の±10%以内

電流 機側操作盤の電流計にて測定する。 異常のないこと

回転数 回転計にて測定する。 設計値の±10%

温度上昇 電動機表面の温度上昇を測定する。 (測定温度)-(周囲温度)

F種115℃以下

B種90℃以下

振動測定

(火力設備)

電動機メーカで,振動計にて測定する。 20μm以下

工場で減速機組込み時,振動計にて測定

する。

30μm以下

減速機 温度上昇 減速機表面の温度上昇を測定する。 50℃以下(測定温度)-(周囲温

度)

軸受 温度上昇 軸受表面の温度上昇を測定する。 40℃以下(測定温度)-(周囲温

度)

開閉状態 ドラム回転速度 60πd/v(㎜/min)ただし,d:ドラム径

(P.C.D),v:ドラム1回転所要時間

(秒)をストップウォッチで測定する。

設計値の±10%以内

歯車 バックラッシ 鉛線を歯の間に挿入して潰し,厚さをマ

イクロメータで測定する。

設計値以内

歯当り率 歯面に光明丹を塗布し,歯当りを測定す

JIS B 1741 区分A 70%以上

開度計 作動方向 「開」・「閉」操作で作動方向を確認 作動方向が正しいこと

ゲート実開度※ 底部戸当りからゲートリップまでの鉛

直距離を測定し,開度指示計と比較す

る。

設備の機能および開度計の形式

による

ブレーキ 作動状況 正常に作動することを確認 正常であること

手動ハンドル 作動状況 正常に作動することを確認 正常であること

リミットスイッチ 作動状況 正常に作動することを確認 正常であること

トルクスイッチ 作動状況 正常に作動することを確認 正常であること

ドラム 作動状況 ワイヤロープが正常にドラムに巻取ら

れ,ドラム溝と正常に接触していること

を確認

正常であること

電磁クラッチ 作動状況 正常に作動することを確認 正常であること

手動クラッチ 作動状況 正常に作動することを確認 正常であること

急降下ブレーキ 作動状況 正常に作動することを確認 正常であること

集中給油装置 作動状況 漏油がなく正常に給油することを確認 正常であること

休止装置 作動状況(休止

装置用開閉機の

単独動作確認)

正常に作動することを確認 正常であること

全体 異常音,振動の

有無

ゲート運転中,聴音,指触により確認 異常音,振動が発生しないこと

大型ゲートの場合は,機器から

1mの距離で85dB以下

(注)※は,現場検査時のみ実施する。

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147

(2) 温度測定試験は,電動機の仕様に応じ表3-36に示す時間内で動作試験を行う。

表3-36 温度測定時間

電動機の仕様 無負荷試験の時間

連続定格 120分

または1往復所要時間以上のうち長い方

60分定格 90分

30分定格 60分

(3) 自動制御盤・機側操作盤機能検査

開閉装置の機能検査で実施されていないシーケンス回路全てについて,動作試験を行う。

また,外観・寸法検査,絶縁耐圧試験および絶縁抵抗試験を行う。

6. 耐圧検査

(1) 水圧鉄管等の主要耐圧部は必要に応じて水圧試験を行い,安全性を確認しなければなら

ない。ただし,非破壊検査によって品質の確認を行う場合は省略することができる。

分岐管等に主要耐圧部に新しい形式や複雑な構造を採用し,非破壊検査や構造解析だけ

では安全性が十分に確認できない場合は,水圧試験を行う。

(2) メカニカル継手を採用する場合には,原則として水圧試験を実施する。水圧試験を行う

場合の試験水圧は,設計内圧の110%以上とし,保持時間は10分以上とする。

(3) バルブ類の耐圧検査は,ダム・堰検査要領に準ずるものとする。

(4) 大形で輸送できない場合は現場検査とする。

第第第第 189189189189 条条条条 塗料および塗装検査塗料および塗装検査塗料および塗装検査塗料および塗装検査

1. 塗料については,JIS試験法に基づく成績表を提出しなければならない。

2. 塗装検査については,「第4章 塗装工事」の規定による。

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148

第第第第 190190190190 条条条条 現現現現 場場場場 検検検検 査査査査

請負者は,据付前,据付中,据付完了後の適切な時期に,設置位置,土木構造物との取合い,

出来形及び機能等について現場検査を行わなければならない。

以下に示す外観検査,寸法検査,接合部検査,取合部検査,開閉装置機能検査,耐圧検査,

振動測定について検査成績表の様式を定め,監理員の承諾を得なければならない。

1. 外観検査

(1) 水圧鉄管等

a. 変形や有害な傷(治具後)の有無

b. マンホールの開閉状況

c. 鉄管呑口管と戸当りとの取合い状況

d. 末端管と水車ケーシングとの取合い状況

e. 据付架台の固定状況

(2) 水門扉

a. 戸当り等のステンレス鋼の表面の状態,錆の有無

b. 変形や有害な傷の有無

c. 主ローラ,サイドローラの回転状況

d. ボルトの締付状態および折座金の確認

e. 扉体と側部戸当りの間隔

f. 水密ゴムと水密面との当りの状態

据付完了後,無水状態で水密ゴムが戸当りに密着していることを確認する。

確認の方法としては,すきまゲージによる検査を標準とする。(すきまゲージによる検

査が不可能な場合は,懐中電灯の光の透過により確認する。)

g. 戸当りの固定状況(コンクリートの挿筋や埋込材との溶接状況)

h. 固定部の固定状況(据付架台等との溶接状況等)

i. 機器・部品の取付け状態

j. 電気配管・配線の取付け状態

k. 現場継手部の目違い,隙間,接合状態,開先の形状

l. 開閉装置の基礎との取合い状況

(3) 除塵機

a. 変形や有害な傷の有無

b. スプロケットとチェーンとのかみ合い状況

c. スクリーンと熊手とのかみ合い状況

d. レーキチェーン,コンベアチェーン,駆動チェーンの張り具合

e. 水位差計の作動状況

f. 機器・部品の取付け状態

g. 電気配管・配線の取付け状態

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149

2. 寸法検査

設計寸法と測定寸法の差が,許容差以内であることを確認する。寸法許容差を次に示す。

(1) 水圧鉄管等

水圧鉄管等の据付寸法許容差を表3-37に示す。

表3-37 水圧鉄管等の据付寸法許容差

項 目 測定位置 許 容 差 備 考

直径(真円性)

コンクリート埋設管

スチフナ管

露出管,土中埋設管

断面変化点毎

およびマンホ

ール付近毎(天

地左右)

最大内径と最小内径の

差が基準内径の1%以内

自重たわみ+1%以内

鉄管末端部

鉄管とルーズフランジ

の間隙

円周8点t1

円周8点t2

t1>0.5㎜以上のもの

±0.5㎜

-0㎜+2㎜

(水車側渡し位置)

図3-35~3-37参照

管端および固定フランジ

とフランジ面の面倒れ

1ヵ所d1

2mm以内

管端・フランジ面芯狂いリ

ングガーダ

沓レベル

上沓と下沓の隙間

2ヵ所d2

H1-H

2

S1,S

2

±2㎜

≦4㎜

≦0.5㎜

水準器またはレベル

EXP管伸縮長さ

〃 外筒と内筒の間隙

天地左右

円周8点

±10㎜

-0㎜+3㎜

直射日光のない時に検査する。

鉄管直線部の芯狂い

(センターラインの直線度)

据付単位管毎 ±(1+L/10)mm L:IP間距離(m)

T1

麻角パッキン

丸ゴムパッキン

T2

:EXP伸縮長さ

:EXP外筒の内径と内筒

の外径の間隙

図3-35 EXP部の寸法測定箇所

H1 H2

S1

S2

H1-H

2

S1,S

2

:沓レベル差

:上沓と下沓の隙間

図3-36 リングガーダ部の寸法測定箇所

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150

t2

t1

d1 d2

d2

t1

t2

d1

d2

:管外面とフランジの間隙

:固定フランジと管端の間

:管端またはフランジ面の

面倒

:芯狂い

図3-37 ルーズフランジ部の寸法測定箇所

a. ルーズフランジの場合は,t1,t

2,d

1,d

2全て満足するものとする。

b. 固定フランジの場合は,d1,d

2を満足するものとする。

c. 末端部の据付けは,鉄管側が先行する場合と水車側が先行する場合があり,両者で据

付ポイントを確認する。先行した側が,据付固定後(コンクリート打設前)上記許容差

内にあるか鉄管側,水車側の両者立会の上確認する。

d. 水圧鉄管等の据付・検査に際して,直射日光の影響を受けない(天地左右の温度差がな

い)状態で施工しなければならないものは次のとおりである。

(a) リングガータ支持形式の鉄管でリングガータおよび下部沓の据付・検査時

(b) 伸縮継手据付・検査時

(c) 発電所末端部据付・検査時

(d) ベンド管据付・検査時

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151

(2) ゲート

ゲートの現場据付時の寸法許容差等は,「水門扉検査要領」と「ダム・堰検査要領」を

比較し,原則としていずれか厳しい値を用いるものとするが,これまでの実績等を勘案し,

以下に標準的な据付寸法許容差等を示す。

本仕様書で対象とするゲートは,ラジアルゲート,ローラゲート,スライドゲートと

し,開閉装置型式はワイヤロープウインチ式,ラック式,スピンドル式とする。

a. ラジアルゲート

(a) 扉体の据付寸法許容差

ラジアルゲート扉体の据付寸法許容差を表3-38,3-39に示す。また,表中の記

号は図3-38,3-39に示すとおりとする。

表3-38 ラジアルゲート扉体の据付寸法許容差(3方水密)

検査内容 記号 寸法許容差 (mm) 測定位置

トラニオンピン間の

水平距離

b ±2 1

扉体半径 c ±8 左右で上,中,下各1

扉体幅 d ±6 上下各1

扉体の弧長 f

孤長15m以上 ±10

孤長15m未満

8

2

(1+

L

10

)

左右各1

脚柱の対角長の差

(i=|i1

-i2

|)

i 5 基準点間2

脚柱の曲り o

半径10m以上 ±10

2m毎

半径10m未満 ±(半径)/1000

扉体と戸当りの間隔 q ±3 左右で上中下各1

注1.トラニオンピン中心の水平度,上下流方向の通りについては,固定部のトラニオンピンの

計測にて確認する。

注2.Lは部材長または部分長(m)

図3-38 扉体の据付寸法測定箇所

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152

表3-39 ラジアルゲート扉体の据付寸法許容差(4方水密)

検査内容 記号 寸法許容差 (mm) 測定位置

トラニオンピン間の水平距離

cL

±1 1

cR

±1 1

扉体半径 d ±2 孤長1m毎

扉体の弧長 g

孤長 15m以上 ±10

孤長15m未満 ±

8

2

(1+

L

10

)

左右各1

扉体幅

eL

±2 上下各1

eR

±2 上下各1

対角長の差(k=|k1

-k2

|) k 5 基準点間2

スキンプレートの真直度 q 2

半径測定点毎に

幅方向5箇所

脚柱の曲がり r

脚柱長さ3m以上 ±3

脚柱長さ3m未満 L/1000

上下脚の天地,

左右各1

吊ピンとトラニオンピンとの距離 t ±5 1

休止ピンとトラニオンピンとの距離 u ±5 左右各1

B1

扉体と側部戸当りの間隔 w ±5

上下各1

B3

側部水密ゴム取付け面の間隔

mL

+2,-0 孤長1m毎に左右

mR

+2,-0 孤長1m毎に左右

側部水密ゴム取り付け面の円弧

半径

x +2,-0

孤長1m毎に左右

扉体と側部戸当りの間隔 w ±2 孤長1m毎に左右

注1.左右振り分け寸法は,左右の和を求め,出来形としての寸法も確認しなければならない。

注2.Lは部材長または部分長(m)

図3-39 扉体の据付寸法測定箇所

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153

(b) 戸当りの据付寸法許容差

ラジアルゲート戸当りの据付寸法許容差を表3-40,3-41に示す。また,表中の

記号は,図3-40,3-41,3-42に示すとおりである。

表3-40 ラジアルゲート戸当りの据付寸法許容差(3方水密)

検査内容 記号 寸法許容差 (mm) 測定位置

据付基準線から

底部戸当り中心までの距離

g

距離6.7m以上 ±5

距離6.7m未満

6

2

(1+

L

10

)

左右,中央

各1

底部戸当り標高 h ±5

左右,中央

各1

トラニオンピンから

底部戸当り中心までの距離

i

6

2

(1+

L

10

) 左右各1

水密面の平面度 j 2/m 全長

水密面の鉛直度 k 3 全長

純径間

(据付基準線から側部戸当りまで

の距離)

ℓL

+2,-3

ℓR

+2,-3

側部戸当りの半径 d

半径2.5m以上 ±5

半径2.5m未満 ±4

側部戸当りと底部戸当りの直角度 m ±3

注.Lは部材長または部分長(m)

図3-40 ラジアルゲート戸当りの据付寸法測定箇所(3方水密)

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154

表3-41 ラジアルゲート戸当りの据付寸法許容差(4方水密)

検査内容 記号 寸法許容差 (mm) 測定位置

呑口部の高さ c

高さ6.7m以上 ±5

高さ6.7m未満 ±

6

2

(1+

L

10

)

左右各1

呑口部の幅

dL

±2

上下各1

dR

±2

呑口部対角長の差(e=|e1

-e2

|) e 3 基準点間2

上下部水密ゴム取付け穴間距離 f ±3 径間方向5点

上下部水密ゴム取付け面直線度 g 2 1m毎

サイドローラ踏面間隔

hL

±5

左右で孤長2m毎

hR

±5

サイドローラ踏面鉛直度 i 3 左右1m毎

呑口標高(底部) n ±5 左右,中央各1

呑口標高(上部) o ±5 左右,中央各1

呑口下端と基準線との距離 p ±5 左右各1

戸当り中心線と

据付基準線のずれ

q ±5 1

B1

側部水密ゴム取付け穴間距離

jL

±2

左右1m毎

jR

±2

側部水密ゴム取付け面円弧精

k +0,-2 左右

B3

側部水密ゴム当り面の距離

lL

+0,-2

左右で孤長1m毎

lR

+0,-2

側部水密ゴム当り面の鉛直度 m 2 左右で長さ1m毎

注1.左右振り分け寸法は,左右の和を求め,出来形としての寸法も確認しなければならない。

注2.Lは部材長または部分長(m)

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155

図3-41 ラジアルゲート戸当りの据付寸法測定箇所(4方水密:B1タイプ)

図3-42 ラジアルゲート戸当りの据付寸法測定箇所(4方水密:B3タイプ)

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156

(c) 固定部の据付寸法許容差

固定部の据付寸法許容差を表3-42,3-43に示す。また,表中の記号は図3-4

3,3-44に示すとおりとする。

表3-42 ラジアルゲート固定部の据付寸法許容差(3方水密)

検査内容 記号 寸法許容差 (㎜) 測定位置

据付基準線からトラニオンピ

ン中心までの距離

h

距離6.7m以上 ±5

距離6.7m未満

6

2

(1+

L

10

)

1

トラニオンピンの標高 i ±5 左右各1

トラニオンピン中心の上下流

方向のずれ

j ±1 左右各1

トラニオンピン中心の左右の

高低差

k ±1 左右各1

トラニオンピンの水平距離

lL

±1

左右各1

lR

±1

トラニオンピンの水平度 m ±1 左右各1

テンションビームの勾配 n ±1/500 左右各1

PC鋼線の長さ,径,本数 o

長さ ±30 全数

径 JIS G3536 全数

PCアンカの左右間隔

pL

±10

左右各1

pR

±10

PCアンカの高さ方向間

q

±5

左右各1

PCアンカの標高 r ±5 左右各1

注1.左右振り分け寸法は,左右の和を求め,出来形としての寸法も確認しなければならない。

注2.Lは部材長または部分長(m)

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157

図3-43 ラジアルゲート固定部の据付寸法測定箇所(3方水密)

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158

表3-43 ラジアルゲート固定部の据付寸法許容差(4方水密)

検査内容 記号 寸法許容差 (mm) 測定位置

トラニオンガーダの全長 a +

10

2

(1+

L

10

),-5

トラニオンガーダの高さ b 表3-18による

トラニオンガーダの幅 c 表3-18による

トラニオンピン中心の間隔

dL

±1

dR

±1

トラニオンガーダ中心と

据付基準線とのずれ

e

距離6.7m以上 ±5

距離6.7m未満

6

2

(1+

L

10

)

トラニオンピン中心の通り f ±1

トラニオンピン中心の水平度 g ±1

トラニオンピン中心の標高 h ±5

トラニオンピンと呑口との水平距離 i

距離6.7m以上 ±5

距離6.7m未満

6

2

(1+

L

10

)

PC鋼線の長さ,径,本数 n

長さ ±30 全数

径 JIS G3536 全数

PCアンカの左右間隔

kL

±10

左右各1

kR

±10

PCアンカの高さ方向間隔 l ±5 左右各1

PCアンカの標高 m ±5 左右各1

注1.左右振り分け寸法は,左右の和を求め,出来形としての寸法も確認しなければならない。

注2.Lは部材長または部分長(m)

図3-44 ラジアルゲート固定部の据付寸法測定箇所(4方水密)

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159

b. ローラゲート

(a) 扉体の据付寸法許容差

ローラゲートの扉体の据付寸法許容差を表3-44,3-45に示す。また,表中の記

号は図3-45,3-46に示すとおりとする。なお,工場から現場へ分割なしで搬入さ

れ,現場接合がない場合は,現場での寸法検査は必要ない。

表3-44 ローラゲート扉体の据付寸法許容差(3方水密)

検査内容 記号 寸法許容差 (mm) 測定位置

扉体の全幅

aL

幅2.5m以上 ±5

幅2.5m未満 ±4

上下各1

aR

幅2.5m以上 ±5

幅2.5m未満 ±4

扉体の全高 b

高さ15m以上 ±10

高さ15m未満

8

2

(1+

L

10

)

左右各1

基準点対角長の差(d=|d1

-d2

|) d

対角長2.5m以上 10

対角長2.5m未満 8 (1+

L

10

)

基準点間2

主ローラの支間

e1L

支間2.5m以上 ±5

支間2.5m未満 ±4

上下各1

e1R

支間2.5m以上 ±5

支間2.5m未満 ±4

主ローラ踏面の偏差 f 1 全てのローラ

水密幅(ゴム受座中心間距離)

(L形ゴム横付タイプ)

hL

+5,-0

高さ2m毎

hR

+5,-0

水密幅(ゴム受座中心間距離)

(L形ゴム戸溝内タイプ)

hL

±5

高さ2m毎

hR

±5

扉体の傾き(水流直角方向) i ±5 左右,中央各1

底部の曲がり n 3 中央部から2m毎

注1.左右振り分け寸法は,左右の和を求め,出来形としての寸法も確認しなければならない。

注2.Lは部材長または部分長(m)

図3-45 ローラゲート扉体の据付寸法測定個所(3方水密)

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160

表3-45 ローラゲート戸当り据付寸法許容差(4方水密)

検査内容 記号 寸法許容差 (mm) 測定位置

純径間

aL

純径間2.5m以上 ±5

純径間2.5m未満 ±4

上下各1

aR

純径間2.5m以上 ±5

純径間2.5m未満 ±4

主ローラ踏面板中心間距離

bL

距離2.5m以上 ±5

距離2.5m未満 ±4

上下各1

bR

距離2.5m以上 ±5

距離2.5m未満 ±4

呑口高さ g

高さ2.5m以上 ±5

高さ2.5m未満 ±4

左右各1

基準点間の対角線長の差(k=|k1

-k2

|) k

対角長2.5m以上 10

対角長2.5m未満 8(1+

L

10

)

基準点間2

基準点間の対角のねじれ 1

基準点対角の

交点上下各1

主ローラ踏面板表面

の鉛直度

重構造部 n1

2 全長

軽構造部 n2

3 全長

主ローラ踏面板表面

の平面度

重構造部 o1

1/m 全長

軽構造部 o2

2/m 全長

水密面の鉛直度,水平度 m,p 2 全長

水密面の平面度 q 1/m 全長

サイドローラ踏面の鉛直

重構造部 r1

6 全長

軽構造部 r2

6 全長

サイドローラ踏面の平面

重構造部 s1

2/m 全長

軽構造部 s2

3/m 全長

底部戸当りの標高 t ±5 左右各1

据付基準線から主ローラ踏面までの距離 u

距離6.7m以上 ±5

距離6.7m未満 ±

6

2

(1+

L

10

)

左右各1

(注)左右振り分け寸法は,左右の和を求め,出来形としての寸法も確認しなければならない。

図3-46ローラゲート扉体の据付寸法測定個所(4方水密)

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161

(b) 戸当り

ローラゲート戸当りの据付寸法許容差を表3-46,3-47に示す。また,表中の記

号は図3-47,3-48に示すとおりとする。

表3-46 ローラゲート戸当り据付寸法許容差(3方水密)

検査内容 記号 寸法許容差 (mm) 測定位置

純径間(L形ゴム横付タイプ)

据付基準線から側部戸当りまでの距離

aL

+3,-5

上下各1

aR

+3,-5

純径間(L形ゴム戸溝内タイプ)

aL

純径間2.5m以上 ±5

純径間2.5m未満 ±4

上下各1

aR

純径間2.5m以上 ±5

純径間2.5m未満 ±4

主ローラ踏面中心間距離

bL

距離2.5m以上 ±5

距離2.5m未満 ±4

2m毎

bR

距離2.5m以上 ±5

距離2.5m未満 ±4

基準点間の対角線長の差

(g=|g1

-g2

|)

g

対角長2.5m以上 10

対角長2.5m未満 8 (1+

L

10

)

基準点間2

基準点間の対角のねじれ 1

基準点対角の交点

を上下各1

主ローラとフロントローラ踏面間距離 d ±3 2m毎

底部戸当りの標高 h ±5 左右各1

主ローラ踏面の鉛直度 t

重構造部2

軽構造部3

全長

水密面の鉛直度 u 2 全長

据付基準線から主ローラ踏面までの

距離

s

距離6.7m以上 ±5

距離6.7m未満 ±

6

2

(1+

L

10

)

左右各1

(注)左右振り分け寸法は,左右の和を求め,出来形としての寸法も確認しなければならない。

図3-47 ローラゲート戸当りの据付寸法測定箇所(3方水密)

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162

表3-47 ローラゲート戸当り据付寸法許容差(4方水密)

検査内容 記号 寸法許容差 (mm) 測定位置

純径間

aL

純径間2.5m以上 ±5

純径間2.5m未満 ±4

上下各1

aR

純径間2.5m以上 ±5

純径間2.5m未満 ±4

主ローラ踏面板中心間距離

bL

距離2.5m以上 ±5

距離2.5m未満 ±4

上下各1

bR

距離2.5m以上 ±5

距離2.5m未満 ±4

呑口高さ g

高さ2.5m以上 ±5

高さ2.5m未満 ±4

左右各1

基準点間の対角線長の差

(k=|k1

-k2

|)

k

対角長2.5m以上 10

対角長2.5m未満 8(1+

L

10

)

基準点間2

基準点間の対角のねじれ 1

基準点対角の交点

上下各1

主ローラ踏面板表面

の鉛直度

重構造部 n1

2 全長

軽構造部 n2

3 全長

主ローラ踏面板表面

の平面度

重構造部 o1

1/m 全長

軽構造部 o2

2/m 全長

水密面の鉛直度,水平度 m,p 2 全長

水密面の平面度 q 1/m 全長

サイドローラ踏面の鉛直

重構造部 r1

6 全長

軽構造部 r2

6 全長

サイドローラ踏面の平面

重構造部 s1

2/m 全長

軽構造部 s2

3/m 全長

底部戸当りの標高 t ±5 左右各1

据付基準線から主ローラ踏面までの距離 u

距離6.7m以上 ±5

距離6.7m未満 ±

6

2

(1+

L

10

)

左右各1

(注)左右振り分け寸法は,左右の和を求め,出来形としての寸法も確認しなければならない。

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163

図3-48 ローラゲート戸当りの据付寸法測定箇所(4方水密)

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164

c. スライドゲート

(a) 扉体の据付寸法許容差

スライドゲート扉体の据付寸法許容差は,ローラゲートに準ずるものとする。ただ

し,「主ローラ踏面の偏差」は「対角のねじれ」として寸法検査を行うものとする。

なお,工場から現場へ分割なしで搬入され,現場接合がない場合は,現場での寸法検

査は必要ない。

(b) 戸当り

4方水密スライドゲート戸当りの据付寸法許容差を表3-48に示す。3方水密スラ

イドゲート戸当りの据付寸法許容差は,4方水密ローラゲート戸当りに準ずるものと

する。また,表中の記号は図3-49に示すとおりとする。なお,工場から現場へ分割

なしで搬入され,現場接合がない場合は,現場での寸法検査は必要ない。

表3-48 スライドゲート戸当りの据付寸法許容差(4方水密)

検査内容

寸法許容差 (mm) 測定位置

純径間

aL

純径間2.5m以上 ±5

純径間2.5m未満 ±4

上下各1

aR

純径間2.5m以上 ±5

純径間2.5m未満 ±4

支間中心距離

bL

距離2.5m以上 ±5

距離2.5m未満 ±4

左右各1

bR

距離2.5m以上 ±5

距離2.5m未満 ±4

戸溝深さ c ±3 上中下左右各1

側部戸当りと底部戸当り戸の

位置関係

d ±3 左右各1

戸当り高さ f

高さ15m以上 ±10

高さ15m未満 ±

8

2

(1+

L

10

)

左右各1

基準点対角長の差

(g=〔g1-g2〕)

g

対角長2.5m以上 10

対角長2.5m未満 8 (1+

L

10

)

基準点間2

基準点間の対角のねじれ 1

基準点対角の

交点上下各1

底部戸当りの標高 h ±5 左右各1

据付基準線から戸当り基準線

までの水平距離

i ±

6

2

(1+

L

10

) 左右各1

水密面の鉛直度,水平度 j 2 全長

支圧板踏面の鉛直度 k 2 左右各1

(注)左右振り分け寸法は,左右の和を求め,出来形としての寸法も確認しなければならない。

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165

図3-49 スライドゲート戸当りの据付寸法測定箇所(4方水密)

ffffffff

gggg

aaaa aaaa

gggg

h,h,h,h,

eeee

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166

d. 開閉装置

(a) 据付寸法許容差および外観検査項目

各開閉装置の据付寸法許容差を表3-49,3-50に示す。また,表中の記号は図3-

50に示すとおりとする。

表3-49 ワイヤロープウインチ式開閉装置の据付寸法許容差

検査内容 記号

寸法許容差

(mm)

測定位置

開閉装置フレームの水平度 d ±1 各フレーム四隅

伝動軸で連結される開閉装置フレームの高低差 e ±1 各フレーム四隅

ドラムギヤ中心間距離

gL

±3

ドラムギヤ数

gR

±3

シーブ中心間距離

hL

±3

シーブ数

hR

±3

据付基準線からの上下流方向のずれ ℓ ±1 左右各1

据付基準線からの左右方向のずれ m ±1 左右各1

据付基準点からの標高のずれ n ±1 左右各1

軸継手部の軸心のずれ* α,δ

偏心0.5

偏角0.5

軸継手数

注.*は発送時分割された場合のみ計測

表3-50 ラック式・スピンドル式開閉装置の据付寸法許容差

検査内容

許容差

(㎜)

測定または確認方法

吊心間隔 f2 ±3 吊心間隔を金属製直尺で測定する。

開閉装置フレームの水平

n ±2

4隅の基準ゲージ面でレベル,水糸にて測定す

る。

据付基準線

P

q

±2

据付基準線から吊り心までの距離を金属製直

尺で測定する。

図3-50 ラック式・スピンドル式開閉装置の据付寸法測定箇所

出典

1)

社団法人ダム・堰施設技術協会.ダム・堰施設検査要領(案).平成22年1月発行

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167

3. 取合部検査

取合部検査は次に示す項目の内,確認可能な項目について設計どおりであることを確認し

なければならない。

(1) 水圧鉄管等相互の取合

a. 呑口管と戸当りの取合。

b. 末端管と水車ケーシングとの取合。

c. リングガーダと沓との取合。

(2) コンクリート構造物との取合

a. コンクリート箱抜部と戸当り等,埋設部の相対関係。

b. 開閉装置と基礎との取合。

(3) 機器相互間および附属品との取合

a. 扉体と戸当りとの相対関係。

b. 側部戸当りと底部戸当りとの相対関係。

c. トラニオンブラケットとアンカレージとの取合。

d. 高圧ゲートの戸当りと内張管との取合。

e. 開閉装置とワイヤロープ,シーブとの取合。

f. 除塵機チェーンとスプロケットの噛合い。

4. 機能検査

(1) 扉体,戸当り,開閉装置,制御装置の連携したシステム(除塵機では,除塵機本体,スク

リーン,コンベア,制御装置の連携したシステム)としてその設備の目的・機能を満足してい

ることを確認する。

(2) 電動開閉装置は,負荷試験(止むを得ず扉体自重のみで試験を行う場合は,予かじめ基準

値を計算しておくこと)により下記の項目を検査し,第188条機能検査(電動開閉装置)の基準

値以下であることを確認する。シーケンス検査,遠方回路検査については,実動作を行い設

計どおり制御できることを確認する。

a.電圧,電流,絶縁抵抗検査,接地抵抗検査

b.各部温度上昇

温度測定試験は,電動機の仕様が連続定格の場合はある程度温度が安定(0.5℃/30分間以

内)するまで行い,30分定格や60分定格の場合は全揚程の1往復程度とし,その負荷に応じ

て定められた時間内で動作試験を行う。

c.ドラム回転数(開閉速度)

d.ブレーキの作動

e.リミットスイッチおよびトルクスイッチの作動

f.異常振動(心振れ)異常音

g.油漏れ

h.手動ハンドルの切換え,回転方向

i.歯当り

j.開度指示計の作動

k.非常閉鎖装置の作動

l.シーケンス検査,遠方回路検査(保護装置の作動含む)

5. 耐圧検査(現場)

水圧鉄管の分岐管,可撓管及び高圧ゲート・バルブは,追加仕様書に定める場合,耐圧試

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168

験を行わなければならない。

試験圧力は設計内圧の110%以上で,10分以上保持し,応力,漏水,動作状況等について試

験を行う。なお,高圧バルブの漏水量は,ダム・堰検査要領に準じて行う。

6. 振動測定

請負者は水圧鉄管の据付に際し,追加仕様書に定める場合は,発電所運転時と負荷遮断時

の振動を測定し有害な振動のないことを確認しなければならない。

第第第第 191191191191 条条条条 官官官官 庁庁庁庁 検検検検 査査査査

請負者は,官庁検査に伴う立会および寸法測定,機能検査及び振動測定等を行わなければな

らない。

第第第第 192192192192 条条条条 検検検検 査査査査 申申申申 請請請請

請負者は,追加仕様書に定める検査項目について,立会検査願を提出しなければならない。

なお,据付過程における軽易な検査は口頭でもよい。

第第第第 193193193193 条条条条 報告書の提出報告書の提出報告書の提出報告書の提出

1. 請負者は,試験および検査終了後,すみやかに又は指定期日までに検査結果を監理員に提

出し,承諾を得なければならない。

2. 請負者は,工事しゅん工後,検査報告書を監理員に提出しなければならない。なお,作成

要領は別途指示する。

第8節第8節第8節第8節 品品品品 質質質質 管管管管 理理理理

第第第第 194194194194 条条条条 一一一一 般般般般

1. 請負者は,試験検査による品質の確認だけでなく,加工,溶接,塗装等の各作業過程毎に

自主検査による確認を行わなければならない。

2. 請負者は,作業標準,品質管理基準を定め作業者に熟知徹底させなければならない。

3. 請負者は,有資格者による検査が必要な場合は,その検査員の資格が適正であることを確

認し,それを証明する資料を提出しなければならない。なお,検査を外注している場合や購

入品の検査を行う購入先の検査員についても同様とする。

第第第第 195195195195 条条条条 品質管理組品質管理組品質管理組品質管理組織織織織

1. 請負者は,製作工程とは別の品質管理組織を作り,作業標準,品質管理基準が遵守されて

いることを確認しなければならない。

2. 請負者は,製品の据付に際し,溶接,塗装等の各作業過程毎に品質管理担当者を現場へ派

遣し,品質管理基準が遵守されていることを確認しなければならない。

鉄管の据付に際しては,溶接の開始から終了まで品質管理担当者を常駐させなければならな

い。

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169

第9節第9節第9節第9節 溶溶溶溶 接接接接

第第第第 196196196196 条条条条 一一一一 般般般般

1. この節では,溶接作業に従事する溶接士,溶接要領書の記載事項および溶接作業における

留意事項について規定する。

2. この節は,全ての鋼構造物工事に適用する。

3. 請負者は,溶接要領書を提出し監理員の承諾を得なければならない。

4. 請負者は,溶接要領書に規定した事項を遵守しなければならない。

5. 請負者は,溶接要領書の記載事項を止むを得ず変更する場合は,監理員の承諾を得なけれ

ばならない。

第第第第 197197197197 条条条条 溶溶溶溶 接接接接 士士士士

1. 請負者は,次の技量資格および経験を有する溶接士を溶接作業に従事させなければならな

い。

区分 経験 技量資格

サブマージ溶接 経験5年以上の常雇およ

びそれに準ずる者

JIS Z3801(アークおよびガス溶

接技術)またはJIS Z3841(半自

動アーク溶接技術)の中のいずれか1

種類およびこれに準ずる資格

手溶接 この種の工事の経験3年

以上で引き続き溶接工事

に従事している者

JIS Z3801AまたはNの3F,3

H,3V,3O,または3Pただし,

現場初層はAおよびNとする

2. 請負者は,溶接作業着手までに,溶接作業従事者名簿および技術証明書(写)を提出しな

ければならない。

溶接作業従事者名簿は,氏名,年齢,合格資格および施工経歴を記載したものであること。

3. 請負者は,当該工事の非破壊検査において連続して不合格を出した溶接士の当該工事への

従事を取消すこと。また,断続して不合格を出した溶接士または個人別管理図により不良率

の高い溶接士を,再教育もしくは交替させること。

第第第第 198198198198 条条条条 溶接要領計画溶接要領計画溶接要領計画溶接要領計画

請負者は,次に示す項目について詳細な要領書を作成しなければならない。

1. 溶接区分

継手区分,溶接方法,工場,現地の別

2. 溶接材料

a. 銘柄および棒径(溶接母材に適し溶接特性の優れた材料)

b. 乾燥および保管ならびに放置限度時間

3. 予 熱

予熱方法,予熱時間

4. 溶接条件および溶接部外観

a. 開先形状

b. 電流

c. 電圧

d. 速度

e. パス間温度

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170

f. 入熱量

g. 溶接部外観合否基準(余盛,クレータ,アンダーカット,始終端形状)

5. ガウジング方法と基準

6. 溶接機

機種,容量,台数

7. 溶接手順および遵守事項

溶接マニュアルとなるもので,仮付溶接を含めた溶接手順および遵守事項を箇条書きした

ものでなければならない。

8. 仮付溶接及び補修溶接手順

補修溶接マニュアルとなるもので,補修・溶接手順および遵守事項を箇条書きしたもので

なければならない。

9. 溶接チェックシート

溶接材料,開先,清掃の確認,予熱,溶接条件,溶接雰囲気,溶接日時主要要件について

確認し次の工程へ進めてよいチェックを行い,溶接終了後でも溶接履歴がたどれる内容のチ

ェックシートとする。様式については,工事着手までに監理員へ提示し,工事中任意にシー

トの活用状況を係員が確認できるものとする。なお,溶接方法,溶接条件および溶接手順に

ついて変更の必要が生じた場合には,監理員の承諾を得るものとし,みだりに変更してはな

らない。

第第第第 199199199199 条条条条 そそそそ のののの 他他他他

1. 開先面の保護

現場溶接開先面について,長期保管する場合は,ストリップペイント等の保護塗料により

防錆処理を行わなければならない。

2. 開先面の清掃

溶接作業前に開先面に付着した保護塗料,水分,油分,錆,ごみ等の不純物および各層間

のスラグを完全に除去しなければならない。

3. 突合溶接

突合溶接は,健全な溶接層まで裏はつりを行い,両面溶接を行わなければならない。

4. エンドタブ

エンドタブは管胴と同じ材質とし,板厚は管胴の板厚に対し±2mmを許容板厚とする。開

先加工等については,管胴と同一の加工仕上げとする。

後述のとおりエンドタブより確認試験および品質テストを行う。

5. 溶接管理

請負者は,工場・現場溶接作業について,溶接技術者(品質管理兼務)を選任し,溶接作

業を管理しなければならない。

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171

第4章第4章第4章第4章 塗塗塗塗 装装装装 工工工工 事事事事

第1節第1節第1節第1節 通通通通 則則則則

第第第第 200200200200 条条条条 適適適適 用用用用

1. この章では,鋼構造物の塗装工事の施工に際し遵守すべき事項を定める。鋼構造物の定義

は,第164条による。

2. 請負者は,設計図書に定めのない事項については,諸法令および関係基準等によらなけれ

ばならない。

3. 請負者は,前項の定めによる場合は監理員の承諾を得なければならない。

4. 請負者は,塗装要領書を提出し監理員の承諾を得なければならない。

第第第第 202020201111 条条条条 保保保保 管管管管

1.請負者は,塗料等の運搬,貯蔵の取扱いには関係諸法令,諸法規を遵守しなければならな

い。

2.請負者は,有効期限を経過した塗料を使用してはならない。有効期限は,ジンクリッチペ

イントの亜鉛粉末は製造後6ケ月以内,その他の塗料は製造後12ケ月以内とする。

3.塗料等は,原則,当日使用する分のみ現場へ持ち込み,作業終了後に残った分は残置せず

持ち帰る。なお,やむを得ず現場で保管する場合は,事前に当社の承諾を得て堅牢で施錠可

能な保管庫を使用する。

4.作業中の塗料等は,気象悪化を考慮して河川増水や土砂崩れ等で流出するおそれのある場

所には保管しない。

第2節第2節第2節第2節 素素素素 地地地地 調調調調 整整整整

第第第第 202202202202 条条条条 一一一一 般般般般

請負者は,形鋼の尖端部や隅角部,溶接部,ボルト接合部および構造の複雑な部分について

ミルスケール,錆,油脂,塵埃,スパッタおよび水分等の付着物が残らないよう留意しなけれ

ばならない。

第第第第 203203203203 条条条条 素地調整程度素地調整程度素地調整程度素地調整程度

請負者は,塗装に際し被塗面のミルスケール,錆,油脂,塵埃,スパッタおよび水分等の付

着物を表面グレードに応じて除去しなければならない。素地調整程度を表 4-1に示す。

表 4-1 素地調整程度

塗装区分 素地調整 表面処理グレード 程 度

製品塗装 1種ケレン ISO Sa21/2以上

ブラストによって完全にミルスケール,錆

や異物が除去される。残った痕跡は斑点ま

たは,しま状の僅かな汚れだけである。

全面塗替 1種ケレン ISO Sa2以上

ブラストによってほとんどのミルスケー

ル,錆や異物が除去され,清掃された後の

面は灰色を示す。

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172

塗装区分 素地調整 表面処理グレード 程 度

補修塗り

2種ケレン ISO St2以上

電動工具処理で,旧塗膜,浮いたミルスケ

ール錆,異物が除かれ表面は淡い金属光沢

となる。ただし,くぼみや,狭隘部分には,

旧塗膜が残存する。

3種ケレン

塗膜の活膜部は残すが,それ以外の塗膜不

良部(錆,ふくれ・われ・はがれ)は除去

する。

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173

第3節第3節第3節第3節 塗塗塗塗 装装装装

第第第第 204204204204 条条条条 一一一一 般般般般

1. 請負者は,ボルト締め後または溶接施工後,塗装困難となる部分について監理員の承諾を

得た場合には,この部分については塗装を完了させなければならない。

2. 請負者は,機械仕上げ面には,一時防錆塗料(防錆油)などを塗布しなければならない。

使用する塗料などは,監理員の承諾を得なければならない。

3. 請負者は,現地溶接線およびこれに隣接する両側の幅10㎝の部分については,工場塗装を

行ってはならない。ただし,錆が発生するおそれがある場合には,溶接および塗膜に影響を

与えない開先防錆剤を塗布しなければならない。なお,使用する開先防錆剤については,監

理員の承諾を得なければならない。

4. 請負者は,形鋼の尖端部や隅角部,溶接部,ボルト接合部および構造の複雑な部分につい

て「追加仕様書」に定める膜厚を確保するよう留意しなければならない。

5. 請負者は,コンクリートとの接触面の塗装を行ってはならない。ただし,プライマーの塗

装は除くものとする。

第第第第 205205205205 条条条条 塗塗塗塗 料料料料

1. 請負者は,JWWA認証(1年/回の工場審査)を取得している,またはJIS G 3443-4

相当の試験に合格(3年/回)している厚膜型エポキシ樹脂塗料を使用しなければならない。

2. 請負者は,必要に応じて工事着手前に色見本を提出し,監理員の承諾を得なければならな

い。

3. 請負者は,有害な薬品を使用してはならない。

第第第第 206206206206 条条条条 禁止事項禁止事項禁止事項禁止事項

請負者は,次に示す場合は塗装を行ってはならない。

1. 気温,湿度について塗装条件を満足しないとき。

(1) エポキシ樹脂(標準用) 気温10℃以下

(2) エポキシ樹脂(低温用) 気温5℃以下,20℃以上

(3) 相対湿度 85%以上

2. 塗膜乾燥前に,降雨,降雪および結露等のおそれがある場合

3. 降雨等で表面が濡れている場合

4. 被塗面の温度が50℃以上になるおそれがある場合

5. 風が強く,塵埃,砂塵等異物の付着が予想される場合

6. その他,監理員が不適当と認めた場合

第第第第 207207207207 条条条条 塗装方法塗装方法塗装方法塗装方法

塗装方法は,エアレススプレー塗りまたはハケ塗りとする。なお,ローラ塗りで施工する

場合は,監理員の承諾を得なければならない。

第第第第 208208208208 条条条条 プライマー処理プライマー処理プライマー処理プライマー処理

請負者は,素地調整が終了した後,4時間以内にプライマー処理を行わなければならない。塗

膜厚は,プライマー塗りの場合は15㎛,エポキシ樹脂塗料塗りの場合は30㎛とする。

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174

第第第第 209209209209 条条条条 運搬・組立運搬・組立運搬・組立運搬・組立

1. 請負者は,運搬・組立・仮設時に塗膜を損傷してはならない。

2. 請負者は,運搬・組立・仮設中に万一,塗膜を損傷した場合は,すみやかに補修しなけれ

ばならない。

3. 請負者は,海上輸送部材または海岸部に設置された部材について塩分付着の疑いがある場

合は,塩分測定を行わなければならない。塩分付着量がNaCℓ 100㎎/㎡以上であれば,塩分

を除去しなければならない。

第第第第 210210210210 条条条条 調調調調 合合合合

1. 請負者は,多液型塗料を使用する場合,混合割合,混合法,混合状態および使用時間等に

ついて使用塗料の仕様を遵守しなければならない。

2. 請負者は,塗料の調合に際し,容器底部に顔料が沈殿しないよう充分に攪拌しなければな

らない。また,攪拌後はすみやかに使用しなければならない。

第第第第 211211211211 条条条条 下下下下 塗塗塗塗 りりりり

1. 請負者は,被塗面にミルスケール,錆,油脂,塵埃,スパッタおよび水分等の付着物がな

いことを確認した後,下塗りを施工しなければならない。

2. 請負者は,素地調整が終了した後,4時間以内に下塗りを施工しなければならない。なお,

天災その他の理由によりやむを得ず下塗りが遅れ,錆が発生した場合は,素地調整を行った

後,下塗りを施工しなければならない。

第第第第 212212212212 条条条条 中中中中 塗塗塗塗 りりりり

1. 請負者は,下塗り塗膜が平滑で,損傷,塗りむら,ふくれ,き裂および錆,油脂,塵埃,

水分等の付着物がないことを確認した後,中塗りを施工しなければならない。

2. 請負者は,下塗り塗膜に欠陥が発見された場合は,すみやかに補修しなければならない。

3. 請負者は,下塗り塗膜の乾燥状態を確認した後,中塗りを施工しなければならない。

4. 請負者は,海岸地域および大気汚染の著しい地域等,特殊環境にある鋼構造物の塗装につ

いて素地調整終了から中塗り完了までを迅速に施工しなければならない。

第第第第 213213213213 条条条条 上上上上 塗塗塗塗 りりりり

1. 請負者は,中塗り塗膜が平滑で,損傷,塗りむら,ふくれ,き裂および錆,油脂,塵埃,

水分等の付着物がないことを確認した後,上塗りを施工しなければならない。

2. 請負者は,中塗り塗膜に欠陥が発見された場合は,すみやかに補修しなければならない。

3. 請負者は,中塗り塗膜の乾燥状態を確認した後,上塗りを施工しなければならない。

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175

第4節第4節第4節第4節 検査・記録検査・記録検査・記録検査・記録

第第第第 214214214214 条条条条 検検検検 査査査査

請負者は,表4-2に示す項目について塗装検査を行わなければならない。表に記載以外の

鋼構造物については,追加仕様書または監理員の指示によるものとする。

表 4-2 検査の範囲

項 目 塗料検査

作業環境

の確認

素地調整

検査

外観検査

塗膜厚

検査

ピンホール

検査

密着検査

※1

水圧鉄管等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

扉体 ○

○ ○ ○ ○ ○

戸当り ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

開閉装置 ○ ○ ○ ○ ○

放流管 ○ ○ ○ ○ ○

スクリーン ○ ○ ○ ○ ○ ○

※2

除塵機 ○ ○ ○ ○ ○

塵芥集積装置 ○ ○ ○ ○ ○

網場 ○ ○ ○ ○ ○

クレーン ○ ○ ○ ○ ○

ポンプ ○ ○ ○ ○ ○

※1 新設または取替工事を対象とする。ただし,扉体面積10㎡未満の水門扉は除く。

※2 受桁を対象とする。

1. 塗料検査

(1) 塗料は現品受入時において,塗料の組成性状表と塗料製造者より提出される社内検査成

績表(メーカ出荷証明書,メーカ検査成績書)に基づき,塗料名,製造ロット番号,製造年

月日,容量,受入日について塗料缶の表示ラベルとの照合,確認を行う。なお,塗料は表

示された有効期限を超えたものを使用してはならない。

2. 作業環境の確認

次の環境条件で作業が行われていることを工場および現場にて確認する。

(1) 塗料ごとに許容される温度,湿度範囲であること。

(2) 被塗面が結露していないこと。

(3) 塗料の乾燥前に降雪または降雨,霧の発生がないこと。

(4) 被塗面の温度が高く,塗料に泡が生じないこと。

(5) 風が強い場合は,防護施設を設けていること。

3. 素地調整検査

(1) 清浄度検査

素地調整の清浄度(程度)はISO 8501-1

標準写真と比較照合し,指定グレード以

上であることを確認する。

※ ISO(国際規格)とSIS(スウェーデン規格)の統合規格で,処理前の鋼材の

発錆程度とその除去程度を写真で示している。

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176

(2) 表面粗さ検査

a. 表面粗さは,表面粗さ標準見本と比較照合し,粗さが適切な範囲であることを確認す

る。

b. 被塗面のミルスケール,錆,油脂,塵埃,スパッタおよび水分等の付着物が完全に除

去されていることを確認する。

(3) 部材のエッジ処理

フリーエッジがグラインダなどで研磨され,滑らかな面になっていることを確認する。

また,シャープエッジが残っていないことを確認する。

(4) 環境検査

素地調整は原則として,湿度80%以下のときに行われていることを確認し,素地調整作

業終了後,塗装作業終了まで(屋外塗装の場合は塗膜がある程度乾燥し,雨の影響を受

けなくなるまで)降雨がなかったことを作業日報や管理シートなどで確認する。

(5) 不良箇所は再度素地調整を行い,再検査を行うものとする。

4. 外観検査

(1) 構造物の表面仕上げ色が,指定色に仕上がっていることを確認する。

(2) 塗装面が平滑で,損傷,塗りむら,ふくれ,き裂,流れ,しわなど,塗装効果に影響す

る欠陥がないことを確認する。

(3) 塗装効果に影響する欠陥が発見された場合は,すみやかに補修しなければならない。

5. 塗膜厚検査

(1) 測定値(ドライ膜厚)の最低膜厚が「追加仕様書」に定める指定膜厚以上であることを

確認する。

(2) 塗膜厚検査の乾燥状態は,「硬化乾燥」(指頭で相当強く圧力を加え,また強く摩擦し

ても指紋,擦り傷がつかない状態)とする。

(3) 指定膜厚未満の箇所は補修塗装した後,再検査を行うものとする。

(4) 測定は,塗装仕様種別,塗装方法別,部材別に行う。

(5) 測定箇所(位置)

a. 測定点数は,1箇所につき上下左右4点以上とする。

b. 水圧鉄管等

(a) 工場製作の場合

ア. 単位管

ごとに上流端,下流端および中央部付近の断面位置において測定する。

イ. 測定箇所は,様式5-13 鉄管検査成績書(工場塗装)に準ずる。

(b) 現場塗替えの場合

ア. 固定台(アンカブロック)間の上流部および下流部より,単位管

をおのおの1

本抜きとり,その上流端,下流端および中央部付近の断面位置において測定する。

イ. 測定箇所は,様式4-7 水圧鉄管膜厚測定記録表に準ずる。

※ 隣接する現場円周方向継手の区間内の鉄管をいう。

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177

c. 水門扉

(a) 工場製作の場合の測定箇所数は,次の条件を満足しなければならない。

測定対象面積10㎡につき3箇所,10~50㎡までは10㎡増えるごとに測定数を2箇所

増す。50㎡の場合10箇所,50~100㎡の場合は10㎡増すごとに測定数を1箇所増す。

100㎡以上で200㎡未満の場合は15箇所,200㎡以上の場合は100㎡増すごとに10箇所

増す。

(b) 横桁,スキンプレート,縦桁,脚柱,斜材(トラス),戸当りごとに測定する。測

定箇所は,様式4-8 ゲート膜厚測定記録表に準ずる。

(c) 開閉装置は左側,右側のそれぞれについて,ベース,カバーおよび各部品ごとに4

箇所以上測定する。

d. 除塵機

(a) 本体は左側,右側のそれぞれについて,フレーム,軸および各部品ごとに4箇所以

上測定する。

(b) コンベヤは,製作ブロック(主にスパン長1.8m)ごとに左側,右側のそれぞれにつ

いて,カバー,フレームおよび底板を4箇所以上測定する。

e. スクリーン

(a) スクリーンバーは,パネルごとに50%以上の本数を抜取り,1箇所以上を測定する。

(b) 受桁は,全数について左側,中央,右側を測定する。測定箇所は,水門扉に準ずる。

6. ピンホール検査

(1) 塗装面全面についてピンホールテスタを用い,ピンホールがないことを確認する。

(2) 測定電圧は,指定膜厚100㎛当り400Vとする。

例1.膜厚 350㎛の場合‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1400V

例2.膜厚 500㎛の場合‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2000V

(3) 特に溶接継手・鋲接継手などの各継手およびエッジ部分については入念に検査する。

(4) ピンホールが発見された場合は,補修塗装後再検査を行うものとする。

7. 密着検査

塗膜の付着力を確認するため,引張付着試験(アドヒージョンテスト)を行う。

(1) アドヒージョンテスタの端子を塗膜面に接着剤を用いて強固に接着し,垂直に引張力を

与え塗膜をはく離させることにより塗膜の付着力を測定する。塗膜と素地および塗膜の層

間の最も弱い箇所ではく離することになる。

(2) 対象とする構造物は,次のとおりとする。

区 分 対象構造物 備 考

水圧鉄管等 水圧鉄管,内張管,水圧管,

自立型鋼製サージタンク

最大設計水圧が0.4㎫以上または内径が

1.5mを超えるもの

水路管,余水鉄管 内径が1.5mを超えるもの

水門扉(扉体,戸

当り)

洪水吐ゲート,大形ゲート

※1

高圧ゲート

※2

,ジェットフロ

ーゲート,

バルブ

※3

※1 扉体面積10㎡以上

※2 設計水深が25mを超えるもの

※3 コーンスリーブバルブ,フィックスト

コーンバルブ,バタフライバルブ,スルー

スバルブ(購入品は除く)など

(3) 塗装ロットまたは作業単位毎に製品と一緒に塗装したテストピースを用いて測定を行い,

2.0㎫以上であることを確認する。

(4) 2.0㎫未満の場合は,再塗装(改めて素地調整から行う)した後再検査する。

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第第第第 215215215215 条条条条 記記記記 録録録録

請負者は,現場塗替え塗装または追加仕様書や監理員から指示のある場合は,次の記録を提

出しなければならない。

(1) 塗装に際し,塗装記録(様式4-1~様式4-10)を作成し提出しなければならない。

(2) 自主検査記録(様式4-9~様式4-10)および立会検査記録は,検査終了後すみやかに

監理員に提出しなければならない。

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第5章第5章第5章第5章 工事用電力使用心得工事用電力使用心得工事用電力使用心得工事用電力使用心得

第第第第 216216216216 条条条条 適適適適 用用用用

1.この心得は,北陸電力株式会社の発注する保守工事の工事現場で使用する工事用電力につ

いて定める。

2.この心得は,当社の電気設備から受電して施工する工事に適用する。

第第第第 217217217217 条条条条 使使使使 用用用用 電電電電 力力力力

1.請負者が請負った工事のための工事現場で,直接使用する電灯,電力にかぎり,無料とす

る。

2.工事のための宿舎および借間に使用する電力は,当社「供給規定」による。

3.請負者は,当社が無料で供給する電灯,電力については常に合理化し,節約を図らなけれ

ばならない。

第第第第 218218218218 条条条条 供供供供 給給給給 電電電電 圧圧圧圧

供給電圧は,別途指示する。

第第第第 219219219219 条条条条 供供供供 給給給給 周周周周 波波波波 数数数数

供給電力の周波数は,60Hzとする。

第第第第 220220220220 条条条条 供供供供 給給給給 時時時時 間間間間

供給電力は,原則として昼夜24時間とするが,当社の都合により供給を中断することがある。

ただし,この場合あらかじめ協議する。

第第第第 221221221221 条条条条 電気設備の需給地点および財産分界点電気設備の需給地点および財産分界点電気設備の需給地点および財産分界点電気設備の需給地点および財産分界点

請負人は,当社の指示する分岐点に区分開閉器を施設し,その電源側電線接続点を需給地点

および財産分界点とし,負荷側の受電設備はいっさい請負人の負担で施設し,保安上の責任を

負う。

第第第第 222222222222 条条条条 電電電電 気気気気 設設設設 備備備備

1.請負人が前条により施設した電気設備により,当社の供給電力を使用しようとするときは,

あらかじめ,電力使用計画書と計画図(機器配置図,単線結線図,設備一覧表,「保安規定」,

「巡視点検基準」等)を監理員に提出し,承諾を得なければならない。

2.請負人は,前項の計画書,計画図および打合せ事項を変更使用とする場合は,そのつど監

理員の承諾を得なければならない。

第第第第 223223223223 条条条条 工作物の完備工作物の完備工作物の完備工作物の完備

請負人の施設する電気工作物は,全て電気設備に関する技術基準,労働安全衛生法,消防法

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によらなければならない。監理員は,必要と認める場合は,随時電気工作物の検査を行い,不

完全なときは改修または変更を指示することができる。この場合,請負人は,直ちに自己の負

担でその処置をしなければならない。

第第第第 224224224224 条条条条 現場電気責任者現場電気責任者現場電気責任者現場電気責任者

請負人は,その施設する電気工作物および電力使用について,責任者を定め,監理員と緊密

に連絡し,施設の保安ならびに電力使用に万全を期さなければならない。

第第第第 225225225225 条条条条 第三業者の使用第三業者の使用第三業者の使用第三業者の使用

電力設備の都合により,当社が必要と認める場合は,請負人の設備を使用して第三業者に電

力を供給することがある。なお,設備の使用料は請負人と第三業者が協議して定めなければな

らない。

第第第第 226226226226 条条条条 電気事故その他による供給停止電気事故その他による供給停止電気事故その他による供給停止電気事故その他による供給停止

次の各号に該当する理由によって,電気の使用停止および電圧または周波数の変動があって

も,請負人は,これによる損害賠償および工事の遅延を申し立てることはできない。ただし,

請負人の責に帰すことが出来ない事故で,特にその影響がはなはだしいと当社が認めた場合は,

請負人と協議し損害を補償する。

(1) 当社の電気工作物の事故または作業停電のとき。

(2) 請負人の電気工作物により生じた事故波及がはなはだしいとき。

(3) その他保安上必要があるとき。

第第第第 227227227227 条条条条 事故時の処置事故時の処置事故時の処置事故時の処置

請負人の電気工作物に事故があった場合は,応急の処置を講じ,遅滞なく監理員に報告する

とともに電力使用箇所に確実に連絡し,安全を確認のうえ送電しなければならない。

第第第第 228228228228 条条条条 そそそそ のののの 他他他他

1.この心得に定めのない事項については,当社と請負人が協議のうえ決定する。

2.この心得について疑義のある場合または解釈を異にする場合は,すべて当社の見解に従う

ものとする。

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第6章第6章第6章第6章 社給品・支給品取扱心得社給品・支給品取扱心得社給品・支給品取扱心得社給品・支給品取扱心得

第第第第 229229229229 条条条条 適適適適 用用用用

この心得は,北陸電力が発注する工事の請負者に支給する工事用材料の取扱いについて定め

る。

第第第第 230230230230 条条条条 社給品・支給品の指定社給品・支給品の指定社給品・支給品の指定社給品・支給品の指定

社給品・支給品(以下「社・支給品」という)は,設計書または追加仕様書に明示した品目

とし,無償とする。

第第第第 231231231231 条条条条 引渡場所および引渡期日引渡場所および引渡期日引渡場所および引渡期日引渡場所および引渡期日

社・支給品の引渡場所および引渡期日は,監理員がその都度指定する。

第第第第 232232232232 条条条条 材料の受領材料の受領材料の受領材料の受領

請負者は,工事担当箇所が発行する庫出伝票を受取り,これを引渡場所の係員に提出し,材

料を受領する。

第第第第 233233233233 条条条条 材料受領の確認材料受領の確認材料受領の確認材料受領の確認

請負者は,社・支給品受領の際,請負者の負担で品質,規格および数量を確認のうえ,引取

らなければならない。

第第第第 234234234234 条条条条 材料の仕様材料の仕様材料の仕様材料の仕様

請負者は,社・支給品を当該工事以外に使用してはならない。

第第第第 235235235235 条条条条 運搬および管理運搬および管理運搬および管理運搬および管理

社・支給品引渡し後の運搬および管理は,全て請負者の責任,かつ,負担で行わなければな

らない。

第第第第 236236236236 条条条条 損損損損 害害害害 賠賠賠賠 償償償償

請負者は,社・支給品の取扱いにあたり,請負人の怠慢,不注意により紛失,盗難または使

用不能ならしめた場合は,当社に賠償するものとする。

第第第第 237237237237 条条条条 使使使使 用用用用 報報報報 告告告告

1.請負者は,支給材料について,その受払状況を記録した帳簿を備え付け常に,その残高を

明らかにしておかなければならない。

2.請負者は,工事完成時(完成前であっても工事工程上支給品の精算が行えるものについて

は,その時点)には,受払整理簿を監理員に提出しなければならない。

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第第第第 238238238238 条条条条 使用残材料の処置使用残材料の処置使用残材料の処置使用残材料の処置

請負者は,社・支給品に残材料が生じた場合は,その数量を明記した所定の庫入伝票を添え,

監理員の指示に従い返納するものとする。

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183

付付付付 則則則則

1. この指針は,保安文書の体系整備に伴い,規準より格上げし平成21年11月1日より制定する。

2. ネジの摩耗量の判定やゲート整備点検使用油脂等を変更し,平成23年4月1日から適用する。

3. 機器分解整備報告書写真の撮影範囲内容を追加し,平成23年7月1日から適用する。

4. 寸法許容差の見直し(水鉄基準(水門扉編),ダム・堰検査要領との整合)等により改正し,

平成24年4月1日から適用する。

5. ワイヤロープ式ゲート開閉装置の減速機の点検方法見直しおよびワイヤロープ・スピンド

ル・除塵機チェーン用グリースの仕様を変更し,平成25年4月1日から施行する。

6. 主に第3章鋼構造物工事および第4章塗装工事の見直しにより改正し,平成26年4月1日か

ら施行する。

7. 工事数量計算の準拠基準の追加および構造物の取壊しの出来高数量に関する規定の追加な

らびに鋼構造物工事施工監理標準との整合による見直しおよび様式-5の見直しなどにより

改正し,平成27年4月1日から施工する。

8.平成27年10月2日に発生した「馬場島発電所塗料缶流出事故」を受けて,第4章塗装工事第

201条保管に塗料缶の持込,保管方法について追記し,平成27年12月1日から施行する。

参 考(規準の改正履歴)

1. この規準は,昭和50年11月1日から全店適用する。

2. 規準を改正し,平成9年3月3日から全店に適用する。

下記課達は,この課達施行と同時に廃止する。

(1) 水路工作物銘板等標準

(2) 土木機械工事特別仕様書,共通仕様書規準

3. 本店機構改革による組織の名称等を変更し,平成12年7月1日から適用する。

4. 組織整備における組織の名称等の変更等に伴う規則の改正。

競争入札の拡大に伴い第3章,第4章を改正し,平成14年6月28日から適用する。

下記課達は,この課達施行と同時に廃止する。

除じん機特別仕様書

5. 土木部水力室設置に伴う名称・整理番号の変更をし,また有資格証明書の取扱いにつ

いての追記および,誤字・脱字の修正によりこの規準を改正し,平成20年4月1日から

施行する。