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1 13 溶接の安全作業 1. 関連法令(基本ルール) ) ガス溶接・溶断作業の基本ルール 61 安衛令 20 安衛則 41 就業制限 就業制限に係わる業務 就業制限についての資格 可燃性ガス及び酸素を ①ガス溶接作業主任者免許 用いて行う金属の溶接、 ②ガス溶接技能講習修了者 溶断又は加熱の作業 安衛則 262 通風が不十分な場所での作業 ① ホース及び吹管は損傷、磨耗等のないものを使用 ② ホースと吹管、ホース相互の接続箇所は、ホースバンド、ホースクリップ等で 確実に締め付ける ③ ホースにガスを供給する場合、吹管のバルブを閉止した後に行う ④ 使用するものの名札をバルブ等に表示する ⑤ 溶断時に過剰酸素の放出による火傷防止の十分な換気を行う ⑥ 作業の中断又は終了時に作業箇所を離れる時は、ガス等の供給口のバルブ等 を閉止し、ホースを外す 安衛則 263 ガス等の容器の取扱 ① 換気が不十分、火気を使用する、危険物を取り扱う場所には設置し、貯蔵し、 放置しない ② 容器の温度を 40℃以下に保つ ③ 転倒防止 ④ 衝撃を与えない ⑤ 運搬するときは、キャップをする ⑥ 使用するときは、容器の口金に付着している油及び塵埃を除去する ⑦ バルブの開閉は静かに ⑧ 溶解アセチレンの容器は、立てておく 確認 使用

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13 溶接の安全作業

1. 関連法令(基本ルール)

1) ガス溶接・溶断作業の基本ルール

法 61 条 安衛令 20 条 安衛則 41 条 就業制限 就業制限に係わる業務 就業制限についての資格 可燃性ガス及び酸素を ①ガス溶接作業主任者免許

用いて行う金属の溶接、 ②ガス溶接技能講習修了者 溶断又は加熱の作業

安衛則 262 条 通風が不十分な場所での作業 ① ホース及び吹管は損傷、磨耗等のないものを使用 ② ホースと吹管、ホース相互の接続箇所は、ホースバンド、ホースクリップ等で

確実に締め付ける ③ ホースにガスを供給する場合、吹管のバルブを閉止した後に行う ④ 使用するものの名札をバルブ等に表示する ⑤ 溶断時に過剰酸素の放出による火傷防止の十分な換気を行う ⑥ 作業の中断又は終了時に作業箇所を離れる時は、ガス等の供給口のバルブ等

を閉止し、ホースを外す

安衛則 263 条 ガス等の容器の取扱 ① 換気が不十分、火気を使用する、危険物を取り扱う場所には設置し、貯蔵し、

放置しない ② 容器の温度を 40℃以下に保つ ③ 転倒防止 ④ 衝撃を与えない ⑤ 運搬するときは、キャップをする ⑥ 使用するときは、容器の口金に付着している油及び塵埃を除去する ⑦ バルブの開閉は静かに ⑧ 溶解アセチレンの容器は、立てておく

確認 使用

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⑨ 使用前又は使用中の容器とこれら以外の容器との区別を明らかにする

安衛則 593 条 呼吸用保護具等 有害物が発生する場合は保護マスクの使用

Q1) アセチレンガスボンベを使用し、溶接、溶断、加熱作業を行うときは、必ずガス溶

接作業主任者を選任して行わなければならない。 A1) ×

就業制限に係る業務(安衛令 20 条 10 号) 法 61 条第 1 項の政令で定める業務は、次の通りとする。 十 可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務。

就業制限についての資格(安衛則 41 条)

法 61 条第 1 項に規定する業務に就くことができるものは、別表第 3 の上欄(左側)

に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄(右側)に掲げるものとする。 安衛則別表第 3(抜粋) 安衛令 20 条 10 号の業務 一 ガス溶接作業主任者免許を受けた者

二 ガス溶接技能教習を修了した者 三 その他労働大臣が定める者

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2) アーク溶接作業の基本ルール

安衛則 329 条 電気機械器具の囲い等 充電部分に接触し感電のおそれの あるものは絶縁覆いをする

安衛則 331 条 溶接機等のホルダー 規格に適合するものを使用

安衛則 332 条 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 高さ2m 以上の箇所で作業を行う ときは、自動電撃防止装置を使用

安衛則 333 条 漏電による感電の防止 漏電遮断装置の使用

安衛則 336 条 配線等の絶縁被覆 絶縁被覆が損傷し、又は 劣化している部分を補修

安衛則 352 条 使用前点検 溶接棒ホルダー、自動電撃防止装置、 漏電遮断器、移動電線等その日の 使用前点検を行う

安衛則 325 条 強烈な光線を発散する場所 その場所を区画し、適当な保護具 を備える

安衛則 36 条 特別教育を必要とする業務 アーク溶接等の作業は特別教育修了者

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Q2) 現場で使用する電気機械器具は、発注者に持込み、使用届を提出してあるので毎日

の使用前点検は省略しても良い。

A2) × 電気機械器具等の使用前点検等(安衛則 352 条) 事業者は、次の表の上欄(左側)に掲げる電気機械器具等を使用するときは、その

日の使用を開始する前に当該電気機械器具等の種別に応じ、それぞれ同表の下欄(右

側)に掲げる点検事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は

取り替えなければならない。 電気機械器具等の種別 点検事項

第 331 条の溶接棒等のホルダー 絶縁防護部分及びホルダー用ケーブル

の接続部の損傷の有無 第 332 条の交流溶接機用自動電撃防止装置 作動状態 第 333 条第 1 項の感電防止用漏電遮断装置 第 333 条の電動機械器具で、同条第 2 項に

定める方法により設置をしたもの 接地線の切断、接地極の浮き上がり等

の異常の有無 第 337 条の移動電線及びこれに付属する接

続器具 被覆又は外装の損傷の有無

2.安全のチェックポイント

1) ガス溶接のチェックポイント

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2) アーク溶接のチェックポイント

3) ガス等容器のチェックポイント

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Q3) 安衛則 263 条第 1 号に、ガス等の容器の取扱いは、火気を使用する場所及びその付近

は、設置、使用、貯蔵、又は放置しないとあるが、「付近」とは( )のことである。 ①1m ②2m ③3m

A3) ②2m (昭 46.4.15 基発第 309 号) 第 1 号ロの「付近」とは、容器を貯蔵する場合は、火気を使用する場所から 2m以内、

その他の場合は、火気を使用する場所から 5m以内をいうものである。 第 1 号ハの「付近」も、同様の解釈。